問題一覧
1
2階建、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が140㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
〇
2
2階建、延べ面積が1,100㎡の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
〇
3
3階を診療所(患者の収容施設があるもの)とした3階建、延べ面積150㎡の建築物(建築基準法施行令第112条第11項に規定する建築物及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物ではないものとする。)においては、竪穴部分とその他の部分とを間仕切壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。
〇
4
延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
〇
5
寄宿舎の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
〇
6
給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
〇
7
共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
〇
8
建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、特定防火設備という。
〇
9
建築面積350㎡の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
〇
10
主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積200㎡の一戸建住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
〇
11
主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積220㎡の一戸建住宅においては、原則として、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
〇
12
主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所の避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造った場合、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
〇
13
主要構造部を準耐火構造とした4階建の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
〇
14
長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
〇
15
天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、強化天井という。
〇
16
配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
〇
17
配電管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
〇
18
平家建、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
〇
19
防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。
〇
20
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
〇
21
木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造である場合でも無筋コンクリート造としてはならない。
〇
22
木造平家建、延べ面積1,500㎡の公衆浴場で、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。
〇
23
木造平家建、延べ面積1,500㎡の旅館に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は、組積造としてはならない。
〇
24
有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
〇
25
1階の一部を床面積50㎡の自動車車庫とし、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の建築物においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
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26
2階建、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が160㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
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27
2階建の建築物(各階の床面積が300㎡)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
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28
4階建の耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
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29
患者の収容施設を有する診療所の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
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30
給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。
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31
建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。
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32
建築面積が300㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
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33
病院の用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、天井の全部が強化天井であっても、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
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34
木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。
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35
建築基準法施行令第136条の2第二号ロに掲げる基準に適合する地上3階建ての事務所であって、3階に居室を有するものの竪穴部分については、直接外気に開放されている廊下と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
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