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問題一覧
1
居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを2.1m以上としなければならない。
〇
2
居室の内装の仕上げに第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。
〇
3
共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。
〇
4
劇場における昇降機機械室用階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、それぞれ23cm及び15cmとすることができる。
〇
5
建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を用いる場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上若しくは衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
〇
6
高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
〇
7
高等学校における生徒用の階段で、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる屋外の直通階段の幅は、140cm以上としないことができる。
〇
8
最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300c㎡以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。
〇
9
児童福祉施設における床面積60㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、6㎡以上としなければならない。
〇
10
集会場における客用の階段及びその踊場に、高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
〇
11
集会場の用途に供する床面積300㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が15㎡の窓を設けた場合においても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
〇
12
住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設けた場合、壁及び床の防湿の措置等衛生のための換気設備は設けなくてもよい。
〇
13
準工業地域内の住宅( 縁側を有しないもの )の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が5m以上であり、かつ、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、3.0とする。
〇
14
準工業地域内の有料老人ホームの居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅1mの縁側を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであり、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。
〇
15
床が地盤面下にあり天井の高さが3mである階で、地盤面から天井までの高さが2m以下のものは、地階である。
〇
16
石綿が添加された建築材料が使用されていることにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている倉庫について、基準時における延べ面積が1,200㎡のものを増築して延べ面積1,500㎡とする場合、増築に係る部分以外の部分においては、石綿が添加された建築材料を被覆すること等の措置が必要となる。
〇
17
中学校における床面積70㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、14㎡以上としなければならない。
〇
18
直上階の居室の床面積の合計が300㎡である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路で、両側に側壁を設けるものにおいて、側壁の一方に幅15cmの手すりを設けた場合、側壁間の距離は125cm以上としなければならない。
〇
19
物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,600㎡のものにおける客用の階段で、その高さが3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
〇
20
有料老人ホームにおける床面積50m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5㎡以上としなければならない。
〇
21
近隣商業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
×
22
近隣商業地域内の有料老人ホーム(天窓を有しないもの)で外側に幅1mの縁側(ぬれ縁を除く。)を有する開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
×
23
高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
×
24
集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。
×
25
集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/8の傾斜路で、その幅が3mの場合においては、中間に手すりを設けなければならない。
×
26
集会場の用途に供する床面積400㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が20㎡の窓を設けた場合においては、換気設備を設けなくてもよい。
×
27
住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設け、かつ、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。
×
28
病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。
×
29
老人福祉施設における防火上主要な間仕切壁で、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造としたものは、125Hz、500Hz、2,000Hzの振動数の音に対して、それぞれ透過損失25dB、40dB、50dB以上の遮音性能としなければならない。
×
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