問題一覧
1
建築基準法上の道路に該当しない幅員4mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積200㎡以内の一戸建住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。
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2
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
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3
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
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4
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4mの道にのみ2m接する敷地については、その道が道路法による道路でなくても、建築物を建築することができる。
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5
建築基準法第42条第1項の規定により、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員が6m以上でなければ、原則として、建築基準法第3章の道路に該当しない。
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6
建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
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7
建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
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8
公衆便所は、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、道路内に建築することができる。
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9
高さ2mを超える門又は塀は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。
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10
私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
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11
準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
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12
地区計画の区域内において、建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造することができない。
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13
地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
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14
地方公共団体は、特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員等に関して必要な制限を付加することができる。
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15
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。
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16
都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。
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17
都市計画法による新設の事業計画のある道路であっても、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定しなければ、建築基準法上の道路に該当しない。
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18
土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第3章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
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19
土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
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20
土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
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21
道路に2m以上接していない敷地において、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
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22
道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
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23
道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
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24
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、あらかじめ、利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行ったうえで、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。
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25
特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
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26
敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
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27
幅員25mの自動車のみの交通の用に供する道路のみに6m接している敷地には、原則として、建築物を建築することができない。
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28
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路に該当しない。
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29
建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。
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30
工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。
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31
地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。
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32
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
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33
土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
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34
道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路である。
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35
特定行政庁は、特殊建築物等の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、必要な制限を付加することができる。
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36
非常災害があった場合において、非常災害区域等(防火地域以外の区域とする。)内に、地方公共団体が、災害救助を目的として、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手する応急仮設建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
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