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法規08-構造耐力上主要な部分
  • 大石晃太朗

  • 問題数 48 • 5/22/2024

    問題一覧

  • 1

    屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の1階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/30以上としなければならない。

  • 2

    継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。

  • 3

    柱の小径を決める場合、柱の樹種は関係しない。

  • 4

    平家建、延べ面積100㎡、高さ4.5mの建築物の地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わない場合、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)においては、短期許容応力度を100kN/㎡とすることができる。

  • 5

    軽量骨材を使用した鉄筋コンクリート造、延べ面積120㎡の建築物において、柱に取り付ける梁の引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の50倍以上としなければならない。

  • 6

    鉄筋コンクリート造、延べ面積80㎡の建築物において、直接土に接する柱の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは4cm以上としなければならない。

  • 7

    鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積200㎡、高さ7mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。

  • 8

    鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積280㎡の事務所において、構造耐力上主要な部分である床版の最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔を、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下となるようにした。

  • 9

    鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積190㎡、高さ5mの事務所において、耐力壁の配筋を複配筋として配置する場合は、壁式構造を除き、径9mm以上の鉄筋を縦横に50cm以下の間隔とすることができる。

  • 10

    鉄骨造、延べ面積100㎡の建築物において、高力ボルト接合の場合、高力ボルト相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上とし、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルト径より2mmを超えて大きくしてはならない。

  • 11

    平家建、延べ面積120㎡、高さ5mの建築物を鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。

  • 12

    鉄骨造2階建、延べ面積200㎡、高さ8m、張り間が10mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。

  • 13

    鉄骨造平家建、延べ面積150㎡、高さ3mの自動車車庫において、圧縮応力のみが生ずる構造耐力上主要な部分に、鋳鉄を使用することができる。

  • 14

    鉄骨造平家建、延べ面積400㎡の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

  • 15

    平家建、延べ面積100㎡、高さ4.5mの建築物を鉄骨造とするに当たって、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮力を負担する部材の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱以外のものにあっては250以下としなければならない。

  • 16

    補強コンクリートブロック造平家建、延べ面積40㎡、高さ3mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上としなければならない。

  • 17

    平家建、延べ面積100㎡、高さ4.5mの建築物を補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合は、鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなくてもよい。

  • 18

    平家建、延べ面積120㎡、高さ5mの建築物の建築物に附属する高さ1.2mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10cmとし、控壁を設けなかった。

  • 19

    すみ柱を、通し柱としない場合、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強しなければならない。

  • 20

    木造2階建、延べ面積150㎡、高さ7mの一戸建住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱の下部に土台を設けず、当該柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結することができる。

  • 21

    木造2階建、延べ面積300㎡の一戸建住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。

  • 22

    布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。

  • 23

    木造2階建、延べ面積220㎡の共同住宅において、布基礎の立上り部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを、4cmとした。

  • 24

    木造2階建、延べ面積150㎡、高さ7mの一戸建住宅の屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の2階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/33以上としなければならない。

  • 25

    木造2階建、延べ面積150㎡、高さ7mの一戸建住宅の構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造としたものにあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、原則として、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

  • 26

    木造2階建、延べ面積200㎡の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。

  • 27

    木造3階建、延べ面積250㎡の一戸建住宅に対し、鉄骨造平家建、床面積60㎡の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。

  • 28

    木造平家建、延べ面積150㎡の一戸建住宅の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、常水面下にあるようにしなくてもよい。

  • 29

    木造平家建、延べ面積150㎡の一戸建住宅の柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

  • 30

    木造平家建、延べ面積150㎡の一戸建住宅の張り間方向及び桁行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組の長さの合計は、原則として、それぞれの方向につき、床面積及び見付面積をもとに求めた所定の数値以上としなければならない。

  • 31

    木造平家建、延べ面積150㎡の一戸建住宅の土台は、基礎に緊結しなければならない。

  • 32

    平家建、延べ面積100㎡、高さ4.5mの建築物を木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の区域内においては、足固めを使用した場合、土台を設けなくてもよい。

  • 33

    平家建、延べ面積120㎡、高さ5mの建築物を木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。

  • 34

    壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁には、原則として、9cm角以上の木材の筋かいを使用しなければならない。

  • 35

    特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

  • 36

    工事を施工するために現場に設ける事務所において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合しなければならない。

    ×

  • 37

    平家建、延べ面積120㎡、高さ5mの建築物を鉄筋コンクリート造とするにあたり、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。

    ×

  • 38

    鉄筋コンクリート造において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、15cm以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。

    ×

  • 39

    補強コンクリートブロック造、延べ面積60㎡の建築物の耐力壁の横筋は、異形鉄筋を使用した場合であっても、その末端を全てかぎ状に折り曲げなければならない。

    ×

  • 40

    補強コンクリートブロック造平家建、延べ面積30㎡の倉庫において、張り間方向及びけた行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計を、張り間方向に4m、けた行方向に6mとした。

    ×

  • 41

    布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。

    ×

  • 42

    木造2階建、延べ面積150㎡、高さ7mの一戸建住宅の構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ4.5cmで幅9cmの木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は5とすることができる。

    ×

  • 43

    木造平家建、延べ面積150㎡の一戸建住宅の圧縮力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。

    ×

  • 44

    平家建、延べ面積100㎡、高さ4.5mの建築物を木造とするに当たって、基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは常水面下にあるようにしなければならない。

    ×

  • 45

    平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所を鉄骨造とするに当たって、高力ボルト接合における径24mmの高力ボルトの相互間の中心距離を60mm以上とし、高力ボルト孔の径を26mmとした。

  • 46

    平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所を鉄筋コンクリート造壁式構造とするに当たって、耐力壁の長さは45㎝以上とし、その端部及び隅角部には径12mm以上の鉄筋を縦に配置した。

  • 47

    平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所を鉄筋コンクリート造とするに当たって、構造耐力上主要な部分であるはり(臥梁を除く)は、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4以下の間隔で配置した。

  • 48

    平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所を補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の水平力に対する支点間の距離が8mであったので、耐力壁の厚さを15cmとした。

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