問題一覧
1
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で当該工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上であるものの発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
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2
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
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3
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建、延べ面積200㎡の併用住宅(1階を床面積100㎡の飲食店、2階を床面積100㎡の住宅としたもの)における請負代金額が3,000万円の新築工事は当該新築工事の発注者は、工事着手の時期及び工程の概要等の所定の事項を都道府県知事に届け出なくてもよい。
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4
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建、床面積の合計が500㎡の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
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5
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造平家建、延べ面積300㎡の物品販売業を営む店舗の新築工事の発注者は、その注文する当該新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
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6
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」上、特定建築物所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1箇月以内に、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要等を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。
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7
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、自動車車庫の用途に供する建築物を新築しようとするときは、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要はない。
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8
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築行為をしようとするときは、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
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9
「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
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10
「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、特定建築物の整備に関する事業を施行しようとする者は、集約都市開発事業計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
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11
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「建築」には、住宅を新築し、又は増築することだけでなく、改築することも含まれる。
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12
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
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13
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよい。
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14
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
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15
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。
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16
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建の専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、原則として、床面積の合計が75㎡以上でなければならない。
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17
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
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18
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、アスファルト・ルーフィングは、特定建設資材に該当する。
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19
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造平家建、延べ面積300㎡の物品販売業を営む店舗の新築工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
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20
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200㎡のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
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21
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、維持保全とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。
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22
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画を作成し、建築主事又は指定確認検査機関の認定を申請することができる。
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23
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が35㎡以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が75㎡以上でなければならない。
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24
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られる。
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25
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が1年以内の範囲で遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなくてもよい。
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26
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。
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27
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときであっても、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することはできない。
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28
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、延べ面積300㎡の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)を新築する場合、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要はない。
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29
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、エネルギー消費性能とは、建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第2条第1項に規定するエネルギーで、建築物に設ける空気調和設備等において消費されるもの)の量を基礎として評価される性能をいう。
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30
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
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31
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、その修繕等をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
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32
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300㎡のものを新築する場合、その工事に着手する日の7日前までに、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
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