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法規10-避難施設等
  • 大石晃太朗

  • 問題数 38 • 4/23/2024

    問題一覧

  • 1

    共同住宅(3階建、延べ面積300㎡、高さ9m、各階の床面積はそれぞれ100㎡)の避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

  • 2

    避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が250㎡のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

  • 3

    寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の寝室の床面積の合計が120㎡のものは2以上の直通階段を設けなければならない

  • 4

    各階の延床150㎡、木造2階建の飲食店の1階においては、階段から屋外の出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。

  • 5

    各階の延床150㎡、木造2階建の飲食店の2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。

  • 6

    木造2階建(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積600㎡(各階の床面積300㎡、2階の居室の床面積250㎡)の物品販売業を営む店舗の2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。

  • 7

    主要構造部を準耐火構造とした2階建の有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。

  • 8

    2階建の耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。

  • 9

    3階建、延べ面積600㎡の下宿の宿泊室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

  • 10

    スポーツの練習場には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

  • 11

    飲食店の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

  • 12

    各階の延床150㎡、木造2階建の飲食店に非常用の照明装置を設ける必要がある場合、その照明は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとしなければならない。

  • 13

    共同住宅(3階建、延べ面積300㎡、高さ9m、各階の床面積はそれぞれ100㎡)の住戸には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

  • 14

    集会場に設置する非常用の照明装置には、予備電源を設けなければならない。

  • 15

    3階建、延べ面積600㎡の診療所(患者の収容施設を有する。)の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。

  • 16

    各階の延床150㎡、木造2階建の飲食店に建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がある場合には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。

  • 17

    体育館における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。

  • 18

    木造2階建(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積600㎡(各階の床面積300㎡、2階の居室の床面積250㎡)の物品販売業を営む店舗の火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。

  • 19

    建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。

  • 20

    事務所の用途に供する3階以上の階(高さ31m以下の部分)に設置する非常用の進入口には、原則として、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けなければならない。

  • 21

    木造2階建、延べ面積100㎡の一戸建の住宅においては、廊下の幅に制限はない。

  • 22

    木造2階建(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積600㎡(各階の床面積300㎡、2階の居室の床面積250㎡)の物品販売業を営む店舗の敷地内には、建築基準法施行令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

  • 23

    病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。

  • 24

    小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。

  • 25

    屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

  • 26

    共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁等を設けなければならない。

  • 27

    集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。

  • 28

    木造2階建の一戸建住宅において、2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

  • 29

    物品販売業を営む店舗(木造2階建・準耐火構造・延べ面積600㎡、各階の床面積300㎡、2階の居室の床面積250㎡)は2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

    ×

  • 30

    飲食店(2階建・準耐火構造でなく、不燃材料で造られていない・各階の延床150㎡)で、2階の居室の床面積の合計が150㎡のものは2以上の直通階段を設けなければならない

    ×

  • 31

    共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150㎡のものは2以上の直通階段を設けなければならない。

    ×

  • 32

    避難階が1階である2階建の下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、2階における宿泊室の床面積の合計が200㎡であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

    ×

  • 33

    事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ180㎡のものは2以上の直通階段を設けなければならない

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  • 34

    診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の病室の床面積の合計が100㎡のものは2以上の直通階段を設けなければならない

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  • 35

    木造2階建の一戸建住宅においては、2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離の制限を受けない。

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  • 36

    共同住宅(3階建、延べ面積300㎡、高さ9m、各階の床面積はそれぞれ100㎡)の各階の外壁面には、非常用の進入口を設けなければならない。

    ×

  • 37

    非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならない。

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  • 38

    共同住宅(3階建、延べ面積300㎡、高さ9m、各階の床面積はそれぞれ100㎡)の共用の廊下で、片側のみに居室があるものの幅は、1.2m以上としなければならない。

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  • 39

    寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。

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  • 40

    小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。

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  • 41

    中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。

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  • 42

    特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

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