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法規19-防火・準防火地域
  • 大石晃太朗

  • 問題数 30 • 4/21/2024

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    問題一覧

  • 1

    準防火地域内の建築物で、3階をテレビスタジオの用途に供するものを新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

  • 2

    準防火地域内において、一戸建住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

  • 3

    準防火地域内において、鉄筋コンクリート造2階建の一戸建住宅に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、延焼防止上支障のない構造としなくてもよい。

  • 4

    準防火地域内にある木造建築物等に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ることができる。

  • 5

    準防火地域内において、2階建、延べ面積300㎡(客席の床面積200㎡)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。

  • 6

    準防火地域内にある3階建、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

  • 7

    防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

  • 8

    防火地域内にある建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

  • 9

    防火地域内において、3階建、延べ面積150㎡の一戸建住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。

  • 10

    防火地域内にある延べ面積200㎡、平家建の機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物としなくてもよい。

  • 11

    防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

  • 12

    敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物には、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

  • 13

    建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

  • 14

    防火地域及び準防火地域にわたり、2階建、延べ面積110㎡の一戸建住宅を新築する場合、耐火建築物としなければならない。

  • 15

    木造2階建、延べ面積200㎡の準耐火建築物の一戸建住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。

  • 16

    2階建、延べ面積200㎡の共同住宅を準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。

  • 17

    防火地域内の建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

  • 18

    2階建、延べ面積200㎡の共同住宅が準防火地域と防火地域及び準防火地域として指定されていない区域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

  • 19

    2階建、延べ面積200㎡の共同住宅を準防火地域内において新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

  • 20

    2階建、延べ面積150㎡の一戸建住宅を準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

  • 21

    2階建、延べ面積150㎡の一戸建住宅を準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

  • 22

    2階建、延べ面積150㎡の一戸建住宅を防火地域内において高さ2.1mの塀を設ける場合、その塀は、不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

  • 23

    準防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

    ×

  • 24

    準防火地域内において、木造2階建、延べ面積150㎡の一戸建住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。

    ×

  • 25

    準防火地域内にある3階建、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、耐火建築物としなければならない。

    ×

  • 26

    防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

    ×

  • 27

    建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物であっても、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

    ×

  • 28

    2階建、延べ面積200㎡の共同住宅に準防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

    ×

  • 29

    2階建、延べ面積150㎡の一戸建住宅を防火地域及び準防火地域にわたり新築する場合、準耐火建築物としなければならない。

    ×

  • 30

    防火地域内において、地上に設ける高さ3.5mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。