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税法20A

税法20A
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    問題一覧

  • 1

    [相続税・贈与税の財産評価一①]  相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。  この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。  具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。 [1]を答えよ

    時価

  • 2

    [相続税・贈与税の財産評価一①]  相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。  この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。  具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。 [2]を答えよ

    現況

  • 3

    [相続税・贈与税の財産評価一①]  相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。  この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。  具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。 [3]を答えよ

    相続税財産評価基本通達

  • 4

    [相続税・贈与税の財産評価一①] (1) 生命保険契約等に基づく年金受給権  給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。  ア)[5]  イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額  ウ)予定利率等を基に算出した金額 [4]を答えよ

    高い

  • 5

    [相続税・贈与税の財産評価一①] (1) 生命保険契約等に基づく年金受給権  給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。  ア)[5]  イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額  ウ)予定利率等を基に算出した金額 [4]を答えよ

    解約返戻金額

  • 6

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (2)宅地  評価方法は次のとおり。  ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価  イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価 [6]を答えよ

    路線価

  • 7

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (2)宅地  評価方法は次のとおり。  ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価  イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価 [7]を答えよ

    倍率

  • 8

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (3)家屋  [8]に一定の倍率(現行1.0)を乗じて計算した金額として評価する。

    固定資産税評価額

  • 9

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (4) 配偶者居住権  配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。  配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。  ・配偶者居住権の価額   =建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]  ・配偶者居住権が設定された建物の価額   =配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額 [9]を答えよ

    家庭裁判所の審判

  • 10

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (4) 配偶者居住権  配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。  配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。  ・配偶者居住権の価額   =建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]  ・配偶者居住権が設定された建物の価額   =配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額 [10]を答えよ

    存続年数

  • 11

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (1)課税標準  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 (2)各事業年度の所得の金額  各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。 (3) 益金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。 (4) 損金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き、その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、などとする。 (5) 会社利益と所得金額の調整  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は[11]によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を[12]という。  会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計は企業の財政状態および経営成績を正しく認識し、これを利害関係者に開示することにその目的があるのに対し、税法は[13]の維持あるいは政策上の要請から、適正な課税を行うことを目的とするからである。 [11]を答えよ

    公正妥当な会計処理の基準

  • 12

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (1)課税標準  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 (2)各事業年度の所得の金額  各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。 (3) 益金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。 (4) 損金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き、その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、などとする。 (5) 会社利益と所得金額の調整  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は[11]によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を[12]という。  会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計は企業の財政状態および経営成績を正しく認識し、これを利害関係者に開示することにその目的があるのに対し、税法は[13]の維持あるいは政策上の要請から、適正な課税を行うことを目的とするからである。 [12]を答えよ

    税務調整

  • 13

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (1)課税標準  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 (2)各事業年度の所得の金額  各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。 (3) 益金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。 (4) 損金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き、その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、などとする。 (5) 会社利益と所得金額の調整  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は[11]によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を[12]という。  会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計は企業の財政状態および経営成績を正しく認識し、これを利害関係者に開示することにその目的があるのに対し、税法は[13]の維持あるいは政策上の要請から、適正な課税を行うことを目的とするからである。 [13]を答えよ

    公平な税負担

  • 14

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (6) 別段の定め <益金に関する別段の定め> (i)受取配等の益金不算入   法人が他の内国法人から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、以下のように定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[14]となるためである。益金不算入とされる金額は次による。   ア)完全子法人株式等⋯⋯受取配当等の金額   イ) 関連法人株式等⋯⋯受取配当等の金額- [15]   ウ)その他の株式等・非支配目的株式等⋯⋯受取配当等の金額×益金不算入割合 [14]を答えよ

    二重課税

  • 15

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (6) 別段の定め <益金に関する別段の定め> (i)受取配等の益金不算入   法人が他の内国法人から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、以下のように定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[14]となるためである。益金不算入とされる金額は次による。   ア)完全子法人株式等⋯⋯受取配当等の金額   イ) 関連法人株式等⋯⋯受取配当等の金額- [15]   ウ)その他の株式等・非支配目的株式等⋯⋯受取配当等の金額×益金不算入割合 [15]を答えよ

    負債利子

  • 16

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] (ⅱ)外国子会社配当の益金不算入 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。 (ⅲ)資産の評価益の益金不算入 資産の評価について税法は[16]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  ア)[17]の規定にしたがって行う評価換え  イ) 法人の組織変更に伴って行う評価換え  ウ)保険会社が[18]の規定に基づいて行う株式の評価換え [16]を答えよ

    取得原価

  • 17

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] (ⅱ)外国子会社配当の益金不算入 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。 (ⅲ)資産の評価益の益金不算入 資産の評価について税法は[16]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  ア)[17]の規定にしたがって行う評価換え  イ) 法人の組織変更に伴って行う評価換え  ウ)保険会社が[18]の規定に基づいて行う株式の評価換え [17]を答えよ

    会社更生法

  • 18

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] (ⅱ)外国子会社配当の益金不算入 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。 (ⅲ)資産の評価益の益金不算入 資産の評価について税法は[16]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  ア)[17]の規定にしたがって行う評価換え  イ) 法人の組織変更に伴って行う評価換え  ウ)保険会社が[18]の規定に基づいて行う株式の評価換え [18]を答えよ

    保険業法

  • 19

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] <有価証券の評価> (i)有価証券の譲渡損益  有価証券を譲渡した場合、譲渡利益額または譲渡損益額は、譲渡契約日の属する事業年度の所得金額の計算上、益金の額または損金の額に算入する。 (ii)有価証券の評価損益  法人が事業年度末において保有する有価証券については、[19]目的か[19]目的外かの区分に応じて評価する。 ・[19]目的有価証券の場合  [20]により評価した金額とする。  当該[19]目的有価証券の評価益または評価損は、資産の評価益の益金不算入または資産の評価損の損金不算入の規定にかかわらず、事業年度の所得の金額の計算上、益金の額または損金の額に算入する。 (ⅲ) 自己株式の譲渡損益  自己株式の譲渡に係る譲渡益・譲渡損に相当する金額については、資本積立金額の増加・減少金額とする。 [19]を答えよ

    売買

  • 20

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] <有価証券の評価> (i)有価証券の譲渡損益  有価証券を譲渡した場合、譲渡利益額または譲渡損益額は、譲渡契約日の属する事業年度の所得金額の計算上、益金の額または損金の額に算入する。 (ii)有価証券の評価損益  法人が事業年度末において保有する有価証券については、[19]目的か[19]目的外かの区分に応じて評価する。 ・[19]目的有価証券の場合  [20]により評価した金額とする。  当該[19]目的有価証券の評価益または評価損は、資産の評価益の益金不算入または資産の評価損の損金不算入の規定にかかわらず、事業年度の所得の金額の計算上、益金の額または損金の額に算入する。 (ⅲ) 自己株式の譲渡損益  自己株式の譲渡に係る譲渡益・譲渡損に相当する金額については、資本積立金額の増加・減少金額とする。 [20]を答えよ

    時価法

  • 21

    [21]所得税の配偶者控除と配偶者特別控除について  合計所得金額が1,000万円以下の納税者が控除対象配者を有する場合には、配偶者控除として所得から一律38万円(老人控除対象配者については一律48万円)を控除することができる。

  • 22

    [21]所得税の配偶者控除と配偶者特別控除について  配偶者控除の老人控除対象配偶者とは、控除対象配者のうち年齢65歳以上の者をいう。

  • 23

    [21]所得税の配偶者控除と配偶者特別控除について  納税者が、生計を一にする配者を有する場合に、配偶者控除の適用対象外となっても、その配偶者の所得等が定められた範囲内であれば、所得等に応じて特定の金額を配偶者特別控除として所得から控除することができる。ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されない。

  • 24

    [22]相続と相続税について  遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。

  • 25

    [22]相続と相続税について  遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、受遺者の承諾がなければ財産処分としての効力は生じない。

  • 26

    [22]相続と相続税について  相続税の計算における法定相続人の数については、相続人のうち相続を放棄した者がいるときはその者を除いて計算する。

  • 27

    [23]住民税について  個人の住民税は、所得に関係なく均等に課せられる「均等割」と所得の額によって課せられる「所得割」から成り立っている。

  • 28

    [23]住民税について  個人の住民税は暦年課税主義であり、例えば2019年(令和元年)中の所得を課税標準として、2020年(令和2年)分の住民税が課税され、2020年(令和2年)中に支払わなければならない。

  • 29

    [23]住民税について  2以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の数で按分し、これを課税標準として住民税の法人税制額を算定する。

  • 30

    [24]地方税について  固定資産税は原則として都道府県税だが、大規模な償却資産については一部国が課税する。

  • 31

    [24]地方税について  生命保険事業の事業税の課税標準は、各事業年度の収入金額である。

  • 32

    [24]地方税について  不動産取得税において、不動産の取得には、売買による取得のほか、家屋の新築または増改築等が含まれる。ただし、贈与による取得や法人の合併による取得などについては課税されない。

  • 33

    [25]生命保険料控除について  身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約の場合、2012年(平成24年)1月1日以後の契約については、生命保険料控除の対象となる。

  • 34

    [25]生命保険料控除について  個人年金保険料控除の対象となるためには、年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で5年以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものでなければならない。

  • 35

    [25]生命保険料控除について  介護医療保険料控除の対象となるのは、2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約を対象として、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)である。

  • 36

    [26]所得税における所得控除について  納税者が、自己と生計を一にする配偶者またはその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その金額を「扶養控除」として所得から控除することができる。

  • 37

    [26]所得税における所得控除について  寡婦(寡夫)控除とは、合計所得金額が500万円以下で、かつ、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない者について、所定の要件を満たした場合に適用される所得控除である。

  • 38

    [26]所得税における所得控除について  納税者が勤労学生であり、所定の要件を満たす場合には、27万円を「勤労学生控除」として所得から控除することができる。

  • 39

    [27]法人の住民税について  納税義務者が道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人の場合、均等割額と法人税額が課される。

  • 40

    [27]法人の住民税について  納税義務者が道府県(市町村)内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人でその道府県(市町村)内に事務所または事業所を有しないものの場合、均等割額のみ課される。

  • 41

    [27]法人の住民税について  納税義務者が道府県(市町村)内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるものの場合、法人税制額のみ課される。

  • 42

    [28]個人保険における保険金の取扱について  保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。

  • 43

    [28]個人保険における保険金の取扱について  次のすべての条件を満たす生命保険にかかる一時所得については、一律20%の源泉分離課税(復興特別所得税分を除く)が適用される。  ①契約始期から満5年以内の満期保険金、解約返戻金(保険金減額による一部解約を含む)であること。  ②一時払またはこれに準じる保険料の払い方をしていること。  ③保障額が普通死亡の場合は、基本保険金と同額、かつ、災害死亡の場合は10倍未満であること。

  • 44

    [28]個人保険における保険金の取扱について  身体の傷害または疾病に基因して支払いを受ける障害給付金や入院給付金、高度障害保険金などの給付金等は、本人が受け取る場合はもとより、配偶者もしくは直系血族または生計を一にする親族が受け取る場合も非課税である。

  • 45

    [29]確定給付企業年金について  確定給付企業年金は、労使合意に基づく年金規約(受給資格、給付内容・方法、掛金負担等を規定)を厚生労働大臣が承認(基金型は設立認可)することにより制度を開始する。年金規約は、複数企業による規約も可となっている。

  • 46

    [29]確定給付企業年金について  老齢給付金は、支給開始年齢は原則として60~65歳で、支給期間は5年以上となっている。年金給付の受給資格期間は20年を超えてはならない。本人の選択により、年金給付に代えて一時金を支給することも可である。

  • 47

    [29]確定給付企業年金について  掛金の拠出について、事業主拠出は全額損金算入、従業員拠出は社会保険料控除の対象となる。

  • 48

    [30]生命保険会社と税について  各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金と同様、確定債務という考え方による。

  • 49

    [30]生命保険会社と税について  生命保険会社では、当分の間、課税所得が剰余金の10%を下回る場合には剰余金の10%を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。

  • 50

    [30]生命保険会社と税について  生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要するから、実質的には生命保険会社には受取配当の益金不算入の制度は適用されていない。

  • 51

    31[租税の種類]  国税のうち、外国から輸入された物に課されるのが関税、それ以外のものが内国税である。

  • 52

    32[空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例]  被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その土地を含む)または除却後の土地を2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が認められている。

  • 53

    33[租税特別措置法の課税標準]  所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額の2つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、租税特別措置法の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。

  • 54

    34[復興特別所得税]  東日本大震災からの復興を図ることを目的とする復興特別所得税の税額は、「その年分の基準所得税額×2.1%」で計算される。

  • 55

    35[相続税の申告と納税]  相続または遺贈により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。

  • 56

    36[贈与税の配偶者控除]  婚姻期間10年以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一配偶者からの贈与について2回まで、それぞれ2,000万円を限度として贈与税の課税価格から控除される。

  • 57

    37[法人の確定申告]  内国法人は、各事業年度終了の目の翌日から3カ月以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、損益計算書等一定の書類を添付しなければならないことになっている。

  • 58

    38[居住用超高層建築物の不動産取得税]  高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、1階を100として、階が1つ増すごとに10/39を加算して求める。

  • 59

    39[定期付養老保険の保険料]  事業保険のうち定期付養老保険で、死亡保険金受取人が遺族(普遍性あり)、満期保険金受取人が法人の場合、養老部分の保険料の1/2と定期部分の保険料は損金算入、養老部分の保険料の1/2は資産計上となる。

  • 60

    40[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となるが、要件に違反して解約した場合には、解約時の差益は雑所得として所得税の課税対象となる。

  • 61

    41[租税の種類]  租税はさまざまな観点から分類されるが、使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを【(A)普通税】、特定の費用に充てることを目的とするものを【(B)物税】という。

    B一目的税

  • 62

    42[給与所得]  給与所得者が業務上必要と認められる費用で【(A)自己が負担した通勤費】などを支出した場合に、その金額の合計額が別途定められた金額を超えるときは、所定の計算方法にて算出される金額を、給与所得控除後の給与等の金額から控除した金額を「給与所得の金額」とすることができる。これを【(B) 特別控除】という。

    Bー特定支出

  • 63

    43[退職所得控除額]  所得税における退職所得控除額は、勤続年数が【(A)25年】超の場合、【(B)800万円】+70万円×(勤続年数-【(A)25年】)で求められる。

    Aー20年

  • 64

    44[所得税の税率]  所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超えるごとに順近高い税率を適用する構造になっており、これを【(A)超過累進税率】と呼ぶ。なお、税額の計算をする際、【(B)譲渡所得】については、「5分5乗方式」が適用される。

    Bー山林所得

  • 65

    45[第2次相続]  相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その相続(第2次相続)における被相続人が第2次相続開始前【(A) 5年】以内に開始した相続(第1次相続)により財産を取得しているときは、第2次相続の相続人の相続税から、【(B)相次相続控除額】を控除する。

    Aー10年

  • 66

    46[法人の種類と課税の範囲]  法人の種類と課税の範囲について、土地開発公社や社会保険診療報酬支払基金等の【(A)公共法人】は法人税が非課税となり、学校法人や宗教法人等の【(B)公益法人等】は本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については法人税が課税される。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[同族会社]  法人税法上、同族会社とは、株主等の【(A)3人】以下ならびにこれらと特殊の関係にある個人および法人が有する株式の総数または出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の【(B)25%】超に相当する会社をいう。

    Bー50%

  • 68

    48[連結納税制度]  連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の【(A)100%】を保有する子会社(外国法人は除く)である。適用にあたっては、【(B)国税庁長官】の承認を受ければ、連結納税制度を選択できるが、一旦選択した場合には継続して適用しなければならない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[個人の事業税]  個人の事業税は、第1種事業~【(A)第5種事業】を行う個人が納税義務者となる。徴収は、【(B)普通徴収】の方法によることとされている。

    Aー第3種事業

  • 70

    50[固定資産税の課税標準]  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の課期日(毎年1月1日)における価格である。固定資産の価格とは、適正な時価をいうが、土地と家屋の価格については【(A)3年】ごとに評価替えを行うこととされている。住宅用地のうち【(B)100㎡】までの部分(小規模住宅用地)については、評価額の6分の1が、また【(B)100㎡】を超える部分(一般住宅用地)については評価額の3分の1が、それぞれ課税標準とされる。

    Bー200㎡

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    問題一覧

  • 1

    [相続税・贈与税の財産評価一①]  相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。  この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。  具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。 [1]を答えよ

    時価

  • 2

    [相続税・贈与税の財産評価一①]  相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。  この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。  具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。 [2]を答えよ

    現況

  • 3

    [相続税・贈与税の財産評価一①]  相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。  この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。  具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。 [3]を答えよ

    相続税財産評価基本通達

  • 4

    [相続税・贈与税の財産評価一①] (1) 生命保険契約等に基づく年金受給権  給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。  ア)[5]  イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額  ウ)予定利率等を基に算出した金額 [4]を答えよ

    高い

  • 5

    [相続税・贈与税の財産評価一①] (1) 生命保険契約等に基づく年金受給権  給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。  ア)[5]  イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額  ウ)予定利率等を基に算出した金額 [4]を答えよ

    解約返戻金額

  • 6

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (2)宅地  評価方法は次のとおり。  ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価  イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価 [6]を答えよ

    路線価

  • 7

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (2)宅地  評価方法は次のとおり。  ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価  イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価 [7]を答えよ

    倍率

  • 8

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (3)家屋  [8]に一定の倍率(現行1.0)を乗じて計算した金額として評価する。

    固定資産税評価額

  • 9

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (4) 配偶者居住権  配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。  配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。  ・配偶者居住権の価額   =建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]  ・配偶者居住権が設定された建物の価額   =配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額 [9]を答えよ

    家庭裁判所の審判

  • 10

    [相続税・贈与税の財産評価一②] (4) 配偶者居住権  配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。  配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。  ・配偶者居住権の価額   =建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]  ・配偶者居住権が設定された建物の価額   =配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額 [10]を答えよ

    存続年数

  • 11

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (1)課税標準  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 (2)各事業年度の所得の金額  各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。 (3) 益金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。 (4) 損金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き、その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、などとする。 (5) 会社利益と所得金額の調整  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は[11]によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を[12]という。  会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計は企業の財政状態および経営成績を正しく認識し、これを利害関係者に開示することにその目的があるのに対し、税法は[13]の維持あるいは政策上の要請から、適正な課税を行うことを目的とするからである。 [11]を答えよ

    公正妥当な会計処理の基準

  • 12

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (1)課税標準  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 (2)各事業年度の所得の金額  各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。 (3) 益金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。 (4) 損金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き、その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、などとする。 (5) 会社利益と所得金額の調整  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は[11]によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を[12]という。  会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計は企業の財政状態および経営成績を正しく認識し、これを利害関係者に開示することにその目的があるのに対し、税法は[13]の維持あるいは政策上の要請から、適正な課税を行うことを目的とするからである。 [12]を答えよ

    税務調整

  • 13

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (1)課税標準  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 (2)各事業年度の所得の金額  各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。 (3) 益金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。 (4) 損金の額  各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き、その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、などとする。 (5) 会社利益と所得金額の調整  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は[11]によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を[12]という。  会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計は企業の財政状態および経営成績を正しく認識し、これを利害関係者に開示することにその目的があるのに対し、税法は[13]の維持あるいは政策上の要請から、適正な課税を行うことを目的とするからである。 [13]を答えよ

    公平な税負担

  • 14

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (6) 別段の定め <益金に関する別段の定め> (i)受取配等の益金不算入   法人が他の内国法人から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、以下のように定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[14]となるためである。益金不算入とされる金額は次による。   ア)完全子法人株式等⋯⋯受取配当等の金額   イ) 関連法人株式等⋯⋯受取配当等の金額- [15]   ウ)その他の株式等・非支配目的株式等⋯⋯受取配当等の金額×益金不算入割合 [14]を答えよ

    二重課税

  • 15

    [各事業年度の所得に対する法人税一①] (6) 別段の定め <益金に関する別段の定め> (i)受取配等の益金不算入   法人が他の内国法人から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、以下のように定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[14]となるためである。益金不算入とされる金額は次による。   ア)完全子法人株式等⋯⋯受取配当等の金額   イ) 関連法人株式等⋯⋯受取配当等の金額- [15]   ウ)その他の株式等・非支配目的株式等⋯⋯受取配当等の金額×益金不算入割合 [15]を答えよ

    負債利子

  • 16

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] (ⅱ)外国子会社配当の益金不算入 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。 (ⅲ)資産の評価益の益金不算入 資産の評価について税法は[16]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  ア)[17]の規定にしたがって行う評価換え  イ) 法人の組織変更に伴って行う評価換え  ウ)保険会社が[18]の規定に基づいて行う株式の評価換え [16]を答えよ

    取得原価

  • 17

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] (ⅱ)外国子会社配当の益金不算入 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。 (ⅲ)資産の評価益の益金不算入 資産の評価について税法は[16]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  ア)[17]の規定にしたがって行う評価換え  イ) 法人の組織変更に伴って行う評価換え  ウ)保険会社が[18]の規定に基づいて行う株式の評価換え [17]を答えよ

    会社更生法

  • 18

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] (ⅱ)外国子会社配当の益金不算入 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。 (ⅲ)資産の評価益の益金不算入 資産の評価について税法は[16]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  ア)[17]の規定にしたがって行う評価換え  イ) 法人の組織変更に伴って行う評価換え  ウ)保険会社が[18]の規定に基づいて行う株式の評価換え [18]を答えよ

    保険業法

  • 19

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] <有価証券の評価> (i)有価証券の譲渡損益  有価証券を譲渡した場合、譲渡利益額または譲渡損益額は、譲渡契約日の属する事業年度の所得金額の計算上、益金の額または損金の額に算入する。 (ii)有価証券の評価損益  法人が事業年度末において保有する有価証券については、[19]目的か[19]目的外かの区分に応じて評価する。 ・[19]目的有価証券の場合  [20]により評価した金額とする。  当該[19]目的有価証券の評価益または評価損は、資産の評価益の益金不算入または資産の評価損の損金不算入の規定にかかわらず、事業年度の所得の金額の計算上、益金の額または損金の額に算入する。 (ⅲ) 自己株式の譲渡損益  自己株式の譲渡に係る譲渡益・譲渡損に相当する金額については、資本積立金額の増加・減少金額とする。 [19]を答えよ

    売買

  • 20

    [各事業年度の所得に対する法人税一②] <有価証券の評価> (i)有価証券の譲渡損益  有価証券を譲渡した場合、譲渡利益額または譲渡損益額は、譲渡契約日の属する事業年度の所得金額の計算上、益金の額または損金の額に算入する。 (ii)有価証券の評価損益  法人が事業年度末において保有する有価証券については、[19]目的か[19]目的外かの区分に応じて評価する。 ・[19]目的有価証券の場合  [20]により評価した金額とする。  当該[19]目的有価証券の評価益または評価損は、資産の評価益の益金不算入または資産の評価損の損金不算入の規定にかかわらず、事業年度の所得の金額の計算上、益金の額または損金の額に算入する。 (ⅲ) 自己株式の譲渡損益  自己株式の譲渡に係る譲渡益・譲渡損に相当する金額については、資本積立金額の増加・減少金額とする。 [20]を答えよ

    時価法

  • 21

    [21]所得税の配偶者控除と配偶者特別控除について  合計所得金額が1,000万円以下の納税者が控除対象配者を有する場合には、配偶者控除として所得から一律38万円(老人控除対象配者については一律48万円)を控除することができる。

  • 22

    [21]所得税の配偶者控除と配偶者特別控除について  配偶者控除の老人控除対象配偶者とは、控除対象配者のうち年齢65歳以上の者をいう。

  • 23

    [21]所得税の配偶者控除と配偶者特別控除について  納税者が、生計を一にする配者を有する場合に、配偶者控除の適用対象外となっても、その配偶者の所得等が定められた範囲内であれば、所得等に応じて特定の金額を配偶者特別控除として所得から控除することができる。ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されない。

  • 24

    [22]相続と相続税について  遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。

  • 25

    [22]相続と相続税について  遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、受遺者の承諾がなければ財産処分としての効力は生じない。

  • 26

    [22]相続と相続税について  相続税の計算における法定相続人の数については、相続人のうち相続を放棄した者がいるときはその者を除いて計算する。

  • 27

    [23]住民税について  個人の住民税は、所得に関係なく均等に課せられる「均等割」と所得の額によって課せられる「所得割」から成り立っている。

  • 28

    [23]住民税について  個人の住民税は暦年課税主義であり、例えば2019年(令和元年)中の所得を課税標準として、2020年(令和2年)分の住民税が課税され、2020年(令和2年)中に支払わなければならない。

  • 29

    [23]住民税について  2以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の数で按分し、これを課税標準として住民税の法人税制額を算定する。

  • 30

    [24]地方税について  固定資産税は原則として都道府県税だが、大規模な償却資産については一部国が課税する。

  • 31

    [24]地方税について  生命保険事業の事業税の課税標準は、各事業年度の収入金額である。

  • 32

    [24]地方税について  不動産取得税において、不動産の取得には、売買による取得のほか、家屋の新築または増改築等が含まれる。ただし、贈与による取得や法人の合併による取得などについては課税されない。

  • 33

    [25]生命保険料控除について  身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約の場合、2012年(平成24年)1月1日以後の契約については、生命保険料控除の対象となる。

  • 34

    [25]生命保険料控除について  個人年金保険料控除の対象となるためには、年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で5年以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものでなければならない。

  • 35

    [25]生命保険料控除について  介護医療保険料控除の対象となるのは、2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約を対象として、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)である。

  • 36

    [26]所得税における所得控除について  納税者が、自己と生計を一にする配偶者またはその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その金額を「扶養控除」として所得から控除することができる。

  • 37

    [26]所得税における所得控除について  寡婦(寡夫)控除とは、合計所得金額が500万円以下で、かつ、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない者について、所定の要件を満たした場合に適用される所得控除である。

  • 38

    [26]所得税における所得控除について  納税者が勤労学生であり、所定の要件を満たす場合には、27万円を「勤労学生控除」として所得から控除することができる。

  • 39

    [27]法人の住民税について  納税義務者が道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人の場合、均等割額と法人税額が課される。

  • 40

    [27]法人の住民税について  納税義務者が道府県(市町村)内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人でその道府県(市町村)内に事務所または事業所を有しないものの場合、均等割額のみ課される。

  • 41

    [27]法人の住民税について  納税義務者が道府県(市町村)内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるものの場合、法人税制額のみ課される。

  • 42

    [28]個人保険における保険金の取扱について  保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。

  • 43

    [28]個人保険における保険金の取扱について  次のすべての条件を満たす生命保険にかかる一時所得については、一律20%の源泉分離課税(復興特別所得税分を除く)が適用される。  ①契約始期から満5年以内の満期保険金、解約返戻金(保険金減額による一部解約を含む)であること。  ②一時払またはこれに準じる保険料の払い方をしていること。  ③保障額が普通死亡の場合は、基本保険金と同額、かつ、災害死亡の場合は10倍未満であること。

  • 44

    [28]個人保険における保険金の取扱について  身体の傷害または疾病に基因して支払いを受ける障害給付金や入院給付金、高度障害保険金などの給付金等は、本人が受け取る場合はもとより、配偶者もしくは直系血族または生計を一にする親族が受け取る場合も非課税である。

  • 45

    [29]確定給付企業年金について  確定給付企業年金は、労使合意に基づく年金規約(受給資格、給付内容・方法、掛金負担等を規定)を厚生労働大臣が承認(基金型は設立認可)することにより制度を開始する。年金規約は、複数企業による規約も可となっている。

  • 46

    [29]確定給付企業年金について  老齢給付金は、支給開始年齢は原則として60~65歳で、支給期間は5年以上となっている。年金給付の受給資格期間は20年を超えてはならない。本人の選択により、年金給付に代えて一時金を支給することも可である。

  • 47

    [29]確定給付企業年金について  掛金の拠出について、事業主拠出は全額損金算入、従業員拠出は社会保険料控除の対象となる。

  • 48

    [30]生命保険会社と税について  各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金と同様、確定債務という考え方による。

  • 49

    [30]生命保険会社と税について  生命保険会社では、当分の間、課税所得が剰余金の10%を下回る場合には剰余金の10%を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。

  • 50

    [30]生命保険会社と税について  生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要するから、実質的には生命保険会社には受取配当の益金不算入の制度は適用されていない。

  • 51

    31[租税の種類]  国税のうち、外国から輸入された物に課されるのが関税、それ以外のものが内国税である。

  • 52

    32[空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例]  被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その土地を含む)または除却後の土地を2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が認められている。

  • 53

    33[租税特別措置法の課税標準]  所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額の2つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、租税特別措置法の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。

  • 54

    34[復興特別所得税]  東日本大震災からの復興を図ることを目的とする復興特別所得税の税額は、「その年分の基準所得税額×2.1%」で計算される。

  • 55

    35[相続税の申告と納税]  相続または遺贈により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。

  • 56

    36[贈与税の配偶者控除]  婚姻期間10年以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一配偶者からの贈与について2回まで、それぞれ2,000万円を限度として贈与税の課税価格から控除される。

  • 57

    37[法人の確定申告]  内国法人は、各事業年度終了の目の翌日から3カ月以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、損益計算書等一定の書類を添付しなければならないことになっている。

  • 58

    38[居住用超高層建築物の不動産取得税]  高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、1階を100として、階が1つ増すごとに10/39を加算して求める。

  • 59

    39[定期付養老保険の保険料]  事業保険のうち定期付養老保険で、死亡保険金受取人が遺族(普遍性あり)、満期保険金受取人が法人の場合、養老部分の保険料の1/2と定期部分の保険料は損金算入、養老部分の保険料の1/2は資産計上となる。

  • 60

    40[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となるが、要件に違反して解約した場合には、解約時の差益は雑所得として所得税の課税対象となる。

  • 61

    41[租税の種類]  租税はさまざまな観点から分類されるが、使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを【(A)普通税】、特定の費用に充てることを目的とするものを【(B)物税】という。

    B一目的税

  • 62

    42[給与所得]  給与所得者が業務上必要と認められる費用で【(A)自己が負担した通勤費】などを支出した場合に、その金額の合計額が別途定められた金額を超えるときは、所定の計算方法にて算出される金額を、給与所得控除後の給与等の金額から控除した金額を「給与所得の金額」とすることができる。これを【(B) 特別控除】という。

    Bー特定支出

  • 63

    43[退職所得控除額]  所得税における退職所得控除額は、勤続年数が【(A)25年】超の場合、【(B)800万円】+70万円×(勤続年数-【(A)25年】)で求められる。

    Aー20年

  • 64

    44[所得税の税率]  所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超えるごとに順近高い税率を適用する構造になっており、これを【(A)超過累進税率】と呼ぶ。なお、税額の計算をする際、【(B)譲渡所得】については、「5分5乗方式」が適用される。

    Bー山林所得

  • 65

    45[第2次相続]  相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その相続(第2次相続)における被相続人が第2次相続開始前【(A) 5年】以内に開始した相続(第1次相続)により財産を取得しているときは、第2次相続の相続人の相続税から、【(B)相次相続控除額】を控除する。

    Aー10年

  • 66

    46[法人の種類と課税の範囲]  法人の種類と課税の範囲について、土地開発公社や社会保険診療報酬支払基金等の【(A)公共法人】は法人税が非課税となり、学校法人や宗教法人等の【(B)公益法人等】は本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については法人税が課税される。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[同族会社]  法人税法上、同族会社とは、株主等の【(A)3人】以下ならびにこれらと特殊の関係にある個人および法人が有する株式の総数または出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の【(B)25%】超に相当する会社をいう。

    Bー50%

  • 68

    48[連結納税制度]  連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の【(A)100%】を保有する子会社(外国法人は除く)である。適用にあたっては、【(B)国税庁長官】の承認を受ければ、連結納税制度を選択できるが、一旦選択した場合には継続して適用しなければならない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[個人の事業税]  個人の事業税は、第1種事業~【(A)第5種事業】を行う個人が納税義務者となる。徴収は、【(B)普通徴収】の方法によることとされている。

    Aー第3種事業

  • 70

    50[固定資産税の課税標準]  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の課期日(毎年1月1日)における価格である。固定資産の価格とは、適正な時価をいうが、土地と家屋の価格については【(A)3年】ごとに評価替えを行うこととされている。住宅用地のうち【(B)100㎡】までの部分(小規模住宅用地)については、評価額の6分の1が、また【(B)100㎡】を超える部分(一般住宅用地)については評価額の3分の1が、それぞれ課税標準とされる。

    Bー200㎡