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危険選択 2020フォームC

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    問題一覧

  • 1

    [報状扱契約における選択手段一①]  報状扱契約における危険選択の手段は、かつては[1]のみであったが、[2]および診査コストの両面から、[1]以外の方法で危険選択を行い、報状扱契約としての取扱いをしようとする制度が利用されるようになった。 [1]を答えよ

    医師による診査

  • 2

    [報状扱契約における選択手段一①]  報状扱契約における危険選択の手段は、かつては[1]のみであったが、[2]および診査コストの両面から、[1]以外の方法で危険選択を行い、報状扱契約としての取扱いをしようとする制度が利用されるようになった。 [2]を答えよ

    簡便性

  • 3

    [報状扱契約における選択手段一①]  ・医師による診査  生命保険診査(以下、診査という)を行う医師を診査医という。診査医には、生命保険会社の[3]である「社医」と生命保険会社が診査を委嘱している「嘱託医」とがある。  [4]は、保険診査については一般に経験度・信頼度が高い。  診査は、告知聴取の部分と検診の部分から成り立っている。診査医は、診査が終われば、その結果を診査報状(告知書と検診書から成り立っている)に記載して生命保険会社に報告し、査定のための資料を提供する。  社医にしろ嘱託医にしろ、診査医は保険会社を代表して診査を行うものである。すなわち、診査医の「知」「不知」は、そのまま保険会社の「知」「不知」につながる。  診査は病気の診断や治療は目的でないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされる。 [3]を答えよ

    職員

  • 4

    [報状扱契約における選択手段一①]  ・医師による診査  生命保険診査(以下、診査という)を行う医師を診査医という。診査医には、生命保険会社の[3]である「社医」と生命保険会社が診査を委嘱している「嘱託医」とがある。  [4]は、保険診査については一般に経験度・信頼度が高い。  診査は、告知聴取の部分と検診の部分から成り立っている。診査医は、診査が終われば、その結果を診査報状(告知書と検診書から成り立っている)に記載して生命保険会社に報告し、査定のための資料を提供する。  社医にしろ嘱託医にしろ、診査医は保険会社を代表して診査を行うものである。すなわち、診査医の「知」「不知」は、そのまま保険会社の「知」「不知」につながる。  診査は病気の診断や治療は目的でないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされる。 [4]を答えよ

    社医

  • 5

    [報状扱契約における選択手段一①] ・生命保険面接士による健康確認 内容は、告知記載事項についての確認(告知書)、外観の[5]([5]報告書)の2項目に限定されている。

    観察

  • 6

    [報状扱契約における選択手段一②] • 健康管理証明書扱  i.健康管理証明書扱(個別)   「健康管理証明書扱(個別)」の取扱承認を受けた企業体に所属する従業員が被保険者となる契約の場合、被保険者の告知と被保険者の[6]結果についての当該企業の[7]等の証明書を提出する制度である。  ii. 健康管理明書扱(団体)   企業体などの事業主が契約者となり、一定の数(一般には[8])以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・[9]を調査して報告する制度である。 [6]を答えよ

    定期健康診断

  • 7

    [報状扱契約における選択手段一②] • 健康管理証明書扱  i.健康管理証明書扱(個別)   「健康管理証明書扱(個別)」の取扱承認を受けた企業体に所属する従業員が被保険者となる契約の場合、被保険者の告知と被保険者の[6]結果についての当該企業の[7]等の証明書を提出する制度である。  ii. 健康管理明書扱(団体)   企業体などの事業主が契約者となり、一定の数(一般には[8])以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・[9]を調査して報告する制度である。 [7]を答えよ

    衛生管理者

  • 8

    [報状扱契約における選択手段一②] • 健康管理証明書扱  i.健康管理証明書扱(個別)   「健康管理証明書扱(個別)」の取扱承認を受けた企業体に所属する従業員が被保険者となる契約の場合、被保険者の告知と被保険者の[6]結果についての当該企業の[7]等の証明書を提出する制度である。  ii. 健康管理明書扱(団体)   企業体などの事業主が契約者となり、一定の数(一般には[8])以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・[9]を調査して報告する制度である。 [8]を答えよ

    20名

  • 9

    [報状扱契約における選択手段一②] • 健康管理証明書扱  i.健康管理証明書扱(個別)   「健康管理証明書扱(個別)」の取扱承認を受けた企業体に所属する従業員が被保険者となる契約の場合、被保険者の告知と被保険者の[6]結果についての当該企業の[7]等の証明書を提出する制度である。  ii. 健康管理明書扱(団体)   企業体などの事業主が契約者となり、一定の数(一般には[8])以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・[9]を調査して報告する制度である。 [9]を答えよ

    出勤簿

  • 10

    [報状扱契約における選択手段一②] ・人間ドック扱等  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の告知書[10]に提出してもらう制度である。

    と一緒

  • 11

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [11]を答えよ

    心理

  • 12

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [12]を答えよ

    抵抗力

  • 13

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [13]を答えよ

    触診

  • 14

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [14]を答えよ

    生命予後

  • 15

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 16

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特別保険料領収法  欧米諸国では、多くの障害危険が特別保険料領収法で付加されている。また、[16]では死亡危険と疾病危険の間には、相関関係があるとの報告もある。したがって、日本でも条件体に疾病特約を付加する場合に、特別保険料領収法が最もよく適用される方法である。

    生活習慣病

  • 17

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [17]を答えよ

    限局

  • 18

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [18]を答えよ

    高い

  • 19

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 20

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について   30歳男性の集団10万人(年央人口)を観察したところ、1年間の死亡者数は64人であった。この場合の死亡率は0.64%(64÷100,000✕1,000)である。

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は「予定死亡率÷実際死亡率✕100(%)」で計算される。

  • 24

    [22]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合があるので、告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 25

    [22]告知について   告知の形式と質問方法については保険法に規定があり、これに基づき、生命保険会社は告知義務者に対し告知を求めた事項について書面により回答を求めることとしている。

  • 26

    [22]告知について  契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]職業危険について  職業危険には、「職業に伴う災害危険」などがあるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 28

    [23]職業危険について   職業病は、ある職業に長期間にわたって従事した場合、健康に障害を起こすものであるが、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により、職業病の危険は著しく改善されてきている。

  • 29

    [23]職業危険について  各種特約の入院率をみてみると、職業と入院率については関連が全くないことが判明している。

  • 30

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 31

    [24]団体保険の危険択について  団体保険については、団体契約という性格から、職業上の選択は行わない。

  • 32

    [24]団体保険の危険択について  団体定期保険や総合福祉団体定期保険の場合は、保険期間1年間の更新契約であるから、生命保険会社は契約更新日に保険料率を変更することができるし、契約者の同意を得れば、保険金額の決定方法の変更、または契約内容の変更も可能である。

  • 33

    [25]プライバシーと個人情報について  個人情報保護法において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、電子計算機等から記憶媒体へダウンロードされたものを含むが、紙面に出力されたもの(又はそのコピー)は含まない。

  • 34

    [25]プライバシーと個人情報について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、法令に基づく場合や人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなどを除く。

  • 35

    [25]プライバシーと個人情報について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。また、変更された利用目的について、いかなる場合であっても本人の同意を得なければならない。

  • 36

    [26]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 37

    [26]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 38

    [26]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 39

    [27]医学選択上の課題について  国民死亡率の低下とともに死因構造、疾病構造の変化も著しい。わが国の死因の4位を占める脳血管疾患について考えてみると、脳内出血の増加傾向が著しい。これは有効な血圧降下剤が出現したにもかかわらず、生活環境、特に食生活における塩分過剰摂取が是正されていないことが大きな要因であるとみられている。

  • 40

    [27]医学選択上の課題について   危険選択を行うものとして、募集担当者、診査医(診査医に代わるものを含む)、本社の査定者はもともと三者一体の関係にあり、いずれの責任が重く、また、軽いということもない。しかしながら実情からいえば、本社の査定者は、間接的な立場にあり、選択の良否はほとんど直接に被保険者と接する募集担当者と診査医によって左右される。

  • 41

    [27]医学選択上の課題について  条件体で契約した顧客が、後日欠陥が改善されたことを理由に条件撤廃を求めることがある。危険職種に従事していた被保険者が転職を理由に割増保険料撤廃を求めてきた場合には、保険法にもとづき、撤廃することも可能だが、それが医学的欠陥の場合には、これを撤廃することは理論上正しくない。

  • 42

    [28]逆選択の傾向と態様について   最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は顕在的傾向から、潜在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。

  • 43

    [28]逆選択の傾向と態様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 44

    [28]逆選択の傾向と態様について  保険法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 45

    [29]保険金確認・給付金確認の意義と目的について  保険金確認や給付金確認は、死亡や入院などの保険事故発生の都度、死亡診断書、死体検案書、入院・手術証明書などにもとづき告知義務違反やモラルリスクが疑われる一部の契約について、保険金や給付金の支払可否および保険契約の継続可否を決めるために行われる。

  • 46

    [29]保険金確認・給付金確認の意義と目的について  保険金確認・給付金確認の確認担当者は、生存している契約者、被保険者、家族、被保険者死亡のときの遺族、募集担当者、診査医、主治医、警察、死診医(検案医、解剖医)その他の関係者など、多くの相手と面接するが、確認する項目は契約確認と比較して簡略化されたものとなる。

  • 47

    [29]保険金確認・給付金確認の意義と目的について  保険金確認・給付金確認の対象は保険事故発生前の契約確認と若干異なっている。しかし、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の公平性の原則を達成しようとする目的自体は契約確認となんら変わるところはない。

  • 48

    [30]再保険の契約形態について  再保険取引の契約書を再保険協約または再保険協定書といい、元受会社(出再会社)と受再保険会社の権利義務を規定している。

  • 49

    [30]再保険の契約形態について  〔元受会社/受再保険会社〕の形態が「義務出再/義務引受」のものを自動再保険といい、「任意出再/任意引受」のものを任意再保険という。

  • 50

    [30]再保険の契約形態について  任意再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約成立と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。

  • 51

    31[危険選択]  生命保険会社が本来の目的を遂行するためには、被保険者の選択すなわち危険選択を行うことが、重要かつ不可欠である。

  • 52

    32[高血圧]  生命保険医学においては、いわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMIを用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗]」で表される。

  • 54

    34[条件体契約]  大部分の生命保険会社は条件体契約に対して、体重別・性別に金額上の区分を設けて制限を加えている。

  • 55

    35[数字査定法]  数字査定法による評点の合計が「-50」の場合、契約期間を通して予定死亡率が各年齢で 50%の超過死亡があることを示している。

  • 56

    36[契約確認制度の運用]  契約確認にかかわるトラブルのほとんどは、保険加入に際し、契約確認制度について募集担当者(保険会社側)が契約者・被保険者に十分説明していないことから発生しており、この制度を効果的に運用するためには、まず第一に契約の当事者である契約者、被保険者に契約確認について事前に了解を得て、トラブルを未然に防止することが重要である。

  • 57

    37[契約内容の相互照会]  生命保険協会は、厚生労働省ならびに農林水産省との間において、「契約内容登録制度の登録内容」と「生命共済の契約内容」を相互に照会する「契約内容照会制度」を実施している。

  • 58

    38[入院保障における料率]  入院保障における料率は原則として、「(給付日額)×(平均給付日数)×(保険事故発生率)」にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は入院率を意味する。

  • 59

    39[保険金額と限度額]  各生命保険会社は、自社の規模、その国の生活水準などからみて1被保険者について引き受ける最高保険金額を定めている。また、元受会社がこの最高保険金額をすべて自社で保有せず、1被保険者について自社で負担する危険の限度額を定めており、これを「超過限度額」という。

  • 60

    40[金額別死亡率]  一定の金額別死亡率を出し、その結果、高額契約の死亡率が高い場合、その原因を追究し、医学的選択基準を見直しするとか、契約確認基準を見直しするなどの対応を図る。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)客観的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)客観的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)環境的危険】」の2つに分類することができる。

    Aー実体的危険

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1カ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[被保険者集団の具備すべき条件]  被保険者集団の具備すべき条件は、次のとおりである。 ① 危険の公平性が達成されていること ② 保険の【(A)支払い】が維持されていること ③ 契約の継続性があること ④ 【(B)大数の法則】が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること

    A一倫理

  • 64

    44[習慣による選択]  習慣として問題となるのは、飲酒、麻薬・覚醒剤等の【(A)常用】であり、賭博や闘争癖である。これらは、寿命に大きな影響を及ぼす悪習であり、過度の飲酒の習慣、麻薬等の薬物常習等は【(B)契約率】を高める要素である。

    Bー死亡率

  • 65

    45[エイズ]  ヒト【(A)免疫】不全ウイルス(HIV)は、人体の【(A)免疫】力の中心である 【(B)赤血球】に感染して破壊してしまうため、【(A)免疫】力が極端に低下してしまい、死に至ることになる。

    Bーリンパ球

  • 66

    46[契約の制限]  いわゆる他人のためにする保険契約である事業保険、【(A)経営者保険】、債権債務関係の保険等については、募集経路、申込動機、【(B)家族構成】を特に慎重に検討し、道徳的危険を排除することが必要である。

    Bー加入保険金額

  • 67

    47[第1次選択]  第1次選択において、被保険者(または契約者)に直接面接する募集担当者は、無選択に契約の申込みを取り扱うものでなく、その申込者が被保険体としての【(A)適格性】を有しているかを、外貌、健康状態、職業、生活環境等いろいろな視点から観察、【(B)質問】し、所定の審査報告書(新契約報告書等)を作成することにより、書類のみの審査方法による本社の選択に十分な資料を提供する必要がある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[医学的査定]  医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって「逓増性危険」、「【(A)連続性危険】」、「逓減性危険」に区分されるが、このうち「逓増性危険」を有するものの例として、血圧異常や【(B)尿異常】等があげられる。

    A一恒常性危険

  • 69

    49[復活]  復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)契約金額】の大小により異なるが、失効後の期間の【(B)短い】ものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが経験死亡率が高いとされている。

    Bー長い

  • 70

    50[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)反社会的行為】があった場合は、告知義務違反として契約解除とするなどの方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知

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    危:自信ないけどわかる1

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    危:全くわからない

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    約:根拠が曖昧

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    問題一覧

  • 1

    [報状扱契約における選択手段一①]  報状扱契約における危険選択の手段は、かつては[1]のみであったが、[2]および診査コストの両面から、[1]以外の方法で危険選択を行い、報状扱契約としての取扱いをしようとする制度が利用されるようになった。 [1]を答えよ

    医師による診査

  • 2

    [報状扱契約における選択手段一①]  報状扱契約における危険選択の手段は、かつては[1]のみであったが、[2]および診査コストの両面から、[1]以外の方法で危険選択を行い、報状扱契約としての取扱いをしようとする制度が利用されるようになった。 [2]を答えよ

    簡便性

  • 3

    [報状扱契約における選択手段一①]  ・医師による診査  生命保険診査(以下、診査という)を行う医師を診査医という。診査医には、生命保険会社の[3]である「社医」と生命保険会社が診査を委嘱している「嘱託医」とがある。  [4]は、保険診査については一般に経験度・信頼度が高い。  診査は、告知聴取の部分と検診の部分から成り立っている。診査医は、診査が終われば、その結果を診査報状(告知書と検診書から成り立っている)に記載して生命保険会社に報告し、査定のための資料を提供する。  社医にしろ嘱託医にしろ、診査医は保険会社を代表して診査を行うものである。すなわち、診査医の「知」「不知」は、そのまま保険会社の「知」「不知」につながる。  診査は病気の診断や治療は目的でないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされる。 [3]を答えよ

    職員

  • 4

    [報状扱契約における選択手段一①]  ・医師による診査  生命保険診査(以下、診査という)を行う医師を診査医という。診査医には、生命保険会社の[3]である「社医」と生命保険会社が診査を委嘱している「嘱託医」とがある。  [4]は、保険診査については一般に経験度・信頼度が高い。  診査は、告知聴取の部分と検診の部分から成り立っている。診査医は、診査が終われば、その結果を診査報状(告知書と検診書から成り立っている)に記載して生命保険会社に報告し、査定のための資料を提供する。  社医にしろ嘱託医にしろ、診査医は保険会社を代表して診査を行うものである。すなわち、診査医の「知」「不知」は、そのまま保険会社の「知」「不知」につながる。  診査は病気の診断や治療は目的でないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされる。 [4]を答えよ

    社医

  • 5

    [報状扱契約における選択手段一①] ・生命保険面接士による健康確認 内容は、告知記載事項についての確認(告知書)、外観の[5]([5]報告書)の2項目に限定されている。

    観察

  • 6

    [報状扱契約における選択手段一②] • 健康管理証明書扱  i.健康管理証明書扱(個別)   「健康管理証明書扱(個別)」の取扱承認を受けた企業体に所属する従業員が被保険者となる契約の場合、被保険者の告知と被保険者の[6]結果についての当該企業の[7]等の証明書を提出する制度である。  ii. 健康管理明書扱(団体)   企業体などの事業主が契約者となり、一定の数(一般には[8])以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・[9]を調査して報告する制度である。 [6]を答えよ

    定期健康診断

  • 7

    [報状扱契約における選択手段一②] • 健康管理証明書扱  i.健康管理証明書扱(個別)   「健康管理証明書扱(個別)」の取扱承認を受けた企業体に所属する従業員が被保険者となる契約の場合、被保険者の告知と被保険者の[6]結果についての当該企業の[7]等の証明書を提出する制度である。  ii. 健康管理明書扱(団体)   企業体などの事業主が契約者となり、一定の数(一般には[8])以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・[9]を調査して報告する制度である。 [7]を答えよ

    衛生管理者

  • 8

    [報状扱契約における選択手段一②] • 健康管理証明書扱  i.健康管理証明書扱(個別)   「健康管理証明書扱(個別)」の取扱承認を受けた企業体に所属する従業員が被保険者となる契約の場合、被保険者の告知と被保険者の[6]結果についての当該企業の[7]等の証明書を提出する制度である。  ii. 健康管理明書扱(団体)   企業体などの事業主が契約者となり、一定の数(一般には[8])以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・[9]を調査して報告する制度である。 [8]を答えよ

    20名

  • 9

    [報状扱契約における選択手段一②] • 健康管理証明書扱  i.健康管理証明書扱(個別)   「健康管理証明書扱(個別)」の取扱承認を受けた企業体に所属する従業員が被保険者となる契約の場合、被保険者の告知と被保険者の[6]結果についての当該企業の[7]等の証明書を提出する制度である。  ii. 健康管理明書扱(団体)   企業体などの事業主が契約者となり、一定の数(一般には[8])以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・[9]を調査して報告する制度である。 [9]を答えよ

    出勤簿

  • 10

    [報状扱契約における選択手段一②] ・人間ドック扱等  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の告知書[10]に提出してもらう制度である。

    と一緒

  • 11

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [11]を答えよ

    心理

  • 12

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [12]を答えよ

    抵抗力

  • 13

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [13]を答えよ

    触診

  • 14

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [14]を答えよ

    生命予後

  • 15

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 16

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特別保険料領収法  欧米諸国では、多くの障害危険が特別保険料領収法で付加されている。また、[16]では死亡危険と疾病危険の間には、相関関係があるとの報告もある。したがって、日本でも条件体に疾病特約を付加する場合に、特別保険料領収法が最もよく適用される方法である。

    生活習慣病

  • 17

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [17]を答えよ

    限局

  • 18

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [18]を答えよ

    高い

  • 19

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 20

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について   30歳男性の集団10万人(年央人口)を観察したところ、1年間の死亡者数は64人であった。この場合の死亡率は0.64%(64÷100,000✕1,000)である。

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は「予定死亡率÷実際死亡率✕100(%)」で計算される。

  • 24

    [22]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合があるので、告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 25

    [22]告知について   告知の形式と質問方法については保険法に規定があり、これに基づき、生命保険会社は告知義務者に対し告知を求めた事項について書面により回答を求めることとしている。

  • 26

    [22]告知について  契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]職業危険について  職業危険には、「職業に伴う災害危険」などがあるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 28

    [23]職業危険について   職業病は、ある職業に長期間にわたって従事した場合、健康に障害を起こすものであるが、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により、職業病の危険は著しく改善されてきている。

  • 29

    [23]職業危険について  各種特約の入院率をみてみると、職業と入院率については関連が全くないことが判明している。

  • 30

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 31

    [24]団体保険の危険択について  団体保険については、団体契約という性格から、職業上の選択は行わない。

  • 32

    [24]団体保険の危険択について  団体定期保険や総合福祉団体定期保険の場合は、保険期間1年間の更新契約であるから、生命保険会社は契約更新日に保険料率を変更することができるし、契約者の同意を得れば、保険金額の決定方法の変更、または契約内容の変更も可能である。

  • 33

    [25]プライバシーと個人情報について  個人情報保護法において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、電子計算機等から記憶媒体へダウンロードされたものを含むが、紙面に出力されたもの(又はそのコピー)は含まない。

  • 34

    [25]プライバシーと個人情報について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、法令に基づく場合や人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなどを除く。

  • 35

    [25]プライバシーと個人情報について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。また、変更された利用目的について、いかなる場合であっても本人の同意を得なければならない。

  • 36

    [26]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 37

    [26]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 38

    [26]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 39

    [27]医学選択上の課題について  国民死亡率の低下とともに死因構造、疾病構造の変化も著しい。わが国の死因の4位を占める脳血管疾患について考えてみると、脳内出血の増加傾向が著しい。これは有効な血圧降下剤が出現したにもかかわらず、生活環境、特に食生活における塩分過剰摂取が是正されていないことが大きな要因であるとみられている。

  • 40

    [27]医学選択上の課題について   危険選択を行うものとして、募集担当者、診査医(診査医に代わるものを含む)、本社の査定者はもともと三者一体の関係にあり、いずれの責任が重く、また、軽いということもない。しかしながら実情からいえば、本社の査定者は、間接的な立場にあり、選択の良否はほとんど直接に被保険者と接する募集担当者と診査医によって左右される。

  • 41

    [27]医学選択上の課題について  条件体で契約した顧客が、後日欠陥が改善されたことを理由に条件撤廃を求めることがある。危険職種に従事していた被保険者が転職を理由に割増保険料撤廃を求めてきた場合には、保険法にもとづき、撤廃することも可能だが、それが医学的欠陥の場合には、これを撤廃することは理論上正しくない。

  • 42

    [28]逆選択の傾向と態様について   最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は顕在的傾向から、潜在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。

  • 43

    [28]逆選択の傾向と態様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 44

    [28]逆選択の傾向と態様について  保険法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 45

    [29]保険金確認・給付金確認の意義と目的について  保険金確認や給付金確認は、死亡や入院などの保険事故発生の都度、死亡診断書、死体検案書、入院・手術証明書などにもとづき告知義務違反やモラルリスクが疑われる一部の契約について、保険金や給付金の支払可否および保険契約の継続可否を決めるために行われる。

  • 46

    [29]保険金確認・給付金確認の意義と目的について  保険金確認・給付金確認の確認担当者は、生存している契約者、被保険者、家族、被保険者死亡のときの遺族、募集担当者、診査医、主治医、警察、死診医(検案医、解剖医)その他の関係者など、多くの相手と面接するが、確認する項目は契約確認と比較して簡略化されたものとなる。

  • 47

    [29]保険金確認・給付金確認の意義と目的について  保険金確認・給付金確認の対象は保険事故発生前の契約確認と若干異なっている。しかし、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の公平性の原則を達成しようとする目的自体は契約確認となんら変わるところはない。

  • 48

    [30]再保険の契約形態について  再保険取引の契約書を再保険協約または再保険協定書といい、元受会社(出再会社)と受再保険会社の権利義務を規定している。

  • 49

    [30]再保険の契約形態について  〔元受会社/受再保険会社〕の形態が「義務出再/義務引受」のものを自動再保険といい、「任意出再/任意引受」のものを任意再保険という。

  • 50

    [30]再保険の契約形態について  任意再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約成立と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。

  • 51

    31[危険選択]  生命保険会社が本来の目的を遂行するためには、被保険者の選択すなわち危険選択を行うことが、重要かつ不可欠である。

  • 52

    32[高血圧]  生命保険医学においては、いわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMIを用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗]」で表される。

  • 54

    34[条件体契約]  大部分の生命保険会社は条件体契約に対して、体重別・性別に金額上の区分を設けて制限を加えている。

  • 55

    35[数字査定法]  数字査定法による評点の合計が「-50」の場合、契約期間を通して予定死亡率が各年齢で 50%の超過死亡があることを示している。

  • 56

    36[契約確認制度の運用]  契約確認にかかわるトラブルのほとんどは、保険加入に際し、契約確認制度について募集担当者(保険会社側)が契約者・被保険者に十分説明していないことから発生しており、この制度を効果的に運用するためには、まず第一に契約の当事者である契約者、被保険者に契約確認について事前に了解を得て、トラブルを未然に防止することが重要である。

  • 57

    37[契約内容の相互照会]  生命保険協会は、厚生労働省ならびに農林水産省との間において、「契約内容登録制度の登録内容」と「生命共済の契約内容」を相互に照会する「契約内容照会制度」を実施している。

  • 58

    38[入院保障における料率]  入院保障における料率は原則として、「(給付日額)×(平均給付日数)×(保険事故発生率)」にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は入院率を意味する。

  • 59

    39[保険金額と限度額]  各生命保険会社は、自社の規模、その国の生活水準などからみて1被保険者について引き受ける最高保険金額を定めている。また、元受会社がこの最高保険金額をすべて自社で保有せず、1被保険者について自社で負担する危険の限度額を定めており、これを「超過限度額」という。

  • 60

    40[金額別死亡率]  一定の金額別死亡率を出し、その結果、高額契約の死亡率が高い場合、その原因を追究し、医学的選択基準を見直しするとか、契約確認基準を見直しするなどの対応を図る。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)客観的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)客観的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)環境的危険】」の2つに分類することができる。

    Aー実体的危険

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1カ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[被保険者集団の具備すべき条件]  被保険者集団の具備すべき条件は、次のとおりである。 ① 危険の公平性が達成されていること ② 保険の【(A)支払い】が維持されていること ③ 契約の継続性があること ④ 【(B)大数の法則】が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること

    A一倫理

  • 64

    44[習慣による選択]  習慣として問題となるのは、飲酒、麻薬・覚醒剤等の【(A)常用】であり、賭博や闘争癖である。これらは、寿命に大きな影響を及ぼす悪習であり、過度の飲酒の習慣、麻薬等の薬物常習等は【(B)契約率】を高める要素である。

    Bー死亡率

  • 65

    45[エイズ]  ヒト【(A)免疫】不全ウイルス(HIV)は、人体の【(A)免疫】力の中心である 【(B)赤血球】に感染して破壊してしまうため、【(A)免疫】力が極端に低下してしまい、死に至ることになる。

    Bーリンパ球

  • 66

    46[契約の制限]  いわゆる他人のためにする保険契約である事業保険、【(A)経営者保険】、債権債務関係の保険等については、募集経路、申込動機、【(B)家族構成】を特に慎重に検討し、道徳的危険を排除することが必要である。

    Bー加入保険金額

  • 67

    47[第1次選択]  第1次選択において、被保険者(または契約者)に直接面接する募集担当者は、無選択に契約の申込みを取り扱うものでなく、その申込者が被保険体としての【(A)適格性】を有しているかを、外貌、健康状態、職業、生活環境等いろいろな視点から観察、【(B)質問】し、所定の審査報告書(新契約報告書等)を作成することにより、書類のみの審査方法による本社の選択に十分な資料を提供する必要がある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[医学的査定]  医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって「逓増性危険」、「【(A)連続性危険】」、「逓減性危険」に区分されるが、このうち「逓増性危険」を有するものの例として、血圧異常や【(B)尿異常】等があげられる。

    A一恒常性危険

  • 69

    49[復活]  復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)契約金額】の大小により異なるが、失効後の期間の【(B)短い】ものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが経験死亡率が高いとされている。

    Bー長い

  • 70

    50[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)反社会的行為】があった場合は、告知義務違反として契約解除とするなどの方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知