[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[1]を答えよ自己
[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[2]を答えよ民法
[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[3]を答えよ受益の意思表示
[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[4]を答えよ自己固有の権利
[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[5]を答えよするのではない
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[6]を答えよ賭博的行為
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[7]を答えよ死亡保険契約
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[8]を答えよ傷害疾病定額保険契約
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[9]を答えよ効力発生
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[10]を答えよ保険会社向けの総合的な監督指針
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[11]を答えよ一定額
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[12]を答えよてん補
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[13]を答えよ傷害
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[14]を答えよ人の状態
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[15]を答えよ死亡
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[16]を答えよ不妊治療
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[17]を答えよ老衰
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[18]を答えよ介護
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[19]を答えよ身体の
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[20]を答えよ治療
[21]保険約款について
保険業法上、保険業の開始に際しては、普通保険約款を金融庁長官宛の免許申請書に添付しなければならない。誤
[21]保険約款について
生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その内容が強行規定や公益に反するものでなくても、認可を得ていないことから、保険契約者との間では無効であるとするのが判例、通説である。誤
[21]保険約款について
「普通保険約款」と「特約」とは、いわば一般法と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。正
[22]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について
生命保険契約等の一方の当事者を保険契約者といい、個人でも法人でも保険契約者になることはできるが、民法では、未婚の未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、および成年被補助人についての契約は無効である。誤
[22]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について
生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要し、一契約における被保険者は必ず1人でなければならない。誤
[22]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について
保険者とは、「保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者」をいい、すなわち生命保険会社がこれにあたる(なお外国生命保険業者は個人でも保険者となりうる)。正
[23]配当金の支払について
保険業法では、相互会社の社員配当金について、「定款において、毎決算期に剰余金の処分を行う場合において、所定の額に一定の比率を乗じた額以上の額を、準備金として積み立てる旨を定めなければならない。」ことが規定されている。正
[23]配当金の支払について
株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられるため、株式会社の保険約款には契約者配当金を保険契約者に支払う旨は規定されていない。誤
[23]配当金の支払について
消滅時特別配当は、1996年(平成8年)の保険業法改正にともない設けられた配当金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。誤
[24]生命保険会社の経理について
生命保険会社は、定款に記載をすれば年2回決算を行うことができる。誤
[24]生命保険会社の経理について
保険会社は、事業年度ごとに、業務および財産の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、財務局に提出しなければならない。誤
[24]生命保険会社の経理について
保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。正
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。誤
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、その主たる目的として自己契約の保険募集をしてはならず、自己契約の保険料が、保険募集を行った保険料の合計額の50%を超えると、「自己契約の保険募集を行うことを主たる目的としたもの」とみなされる。正
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、顧客から求められた場合でも、保険契約の締結に関する受取手数料、報酬等を明らかにする必要はない。誤
[26]保険約款の拘束力の根拠について
法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
意思推定説は、保険契約者は通常は保険約款の内容を契約内容とする意思をもって契約を締結しているものと推定しうるとの説である。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
自地慣習法説は、慣習法説ともいい、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。誤
[27]自動振替貸付について
保険料が払込猶予期間満了日までに払い込まれなかった場合には、保険契約者からあらかじめ貸付を受けない旨の申出があった場合でも、生命保険会社は、未払込となった保険料に相当する金額を、解約返戻金の範囲内で保険契約者に貸し付け、保険料に充当する。誤
[27]自動振替貸付について
保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。正
[27]自動振替貸付について
猶予期間満了日までに保険料が払い込まれず、自動振替貸付を行った場合でも、保険約款では、猶予期間満了後一定期間内(通常3カ月以内)に、保険契約者が保険契約を解約したときあるいは払済保険、延長保険への変更を請求したときは、自動振替貸付を行わなかったものとして解約あるいは払済保険、延長保険への変更を取り扱う旨規定している。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、
ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術
ⅱ)病院または診療所において受けた手術
ⅲ)所定のいずれかの手術
のいずれにも該当することが支払要件となっている。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
手術給付金の支払額は、手術1回につき、「(疾病入院給付日額)✕(手術の種類に応じて定まる給付率=40倍、20倍または10倍)」で計算する。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。誤
[29]保険持株会社について
保険持株会社とは、保険会社を子会社とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。正
[29]保険持株会社について
保険持株会社は、子会社の経営管理を行うことならびにこれに附帯する業務のほか、他の業務も自由に営むことができる。誤
[29]保険持株会社について
保険持株会社は、その子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。正
[30]基礎書類について
事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。誤
31[生命保険契約等に対する法の適用]
営利保険においては、保険契約者は同時に団体の構成員であり、保険業の運営は保険契約者全員の責任においてその管理のもとに行われ、保険業の収支の差額も保険契約者に帰属する。誤
32[契約者保護のための法律]
消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は、契約を取り消し得るものとしており、また、事業者の債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の全部を免除するなどの契約条項を無効としている。正
33[個人情報取扱事業者の義務]
個人データの漏えい等が発生した際、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態については、個人情報取扱事業者は倫理委員会および本人に報告しなければならない。誤
34[喜面交付義務]
保険法上、保険者は、生命保険契約等を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対して保険証券を交付しなければならず、保険証券の作成交付は生命保険契約の成立要件となっている。誤
35[復活の法的性格]
保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。誤
36[災害入院特約と疾病入院特約]
災害入院給付金の支払要件と疾病入院給付金の支払要件にともに該当した場合、災害入院給付金と疾病入院給付金を重複して支払うことはせず、災害入院給付金を支払う。正
37[再保険]
生命保険会社は、生命保険に係る再保険の引受けをすることができる。再保険とは、(元受)保険会社が負担する危険の負担を分散してその経営の安全をはかるために、(元受)保険会社の危険負担の全部または一部を再保険会社に引き受けさせることをいう。正
38[株式会社と相互会社の比較]
保険株式会社は、会社法にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。一方、相互会社は、保険業法にもとづき設立される営利も公益を目的としない一般社団法人である。誤
39[免許取消]
金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときに、「生命保険業免許の取消」をすることができる。誤
40 [外国保険業者]
保険業法で「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、株式会社や相互会社でなくてもよく、個人でもよい。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)重要事項】」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならない。このときの損害額は、【(B)法定利息】額と推定される。B一元本欠損
42[生命保険契約等の性質]
生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。B一善意
43 [クーリング・オフ制度]
クーリング・オフ制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面を交付し、申込者はその交付を受けた日と【(A)告知日】のいずれか遅い日から起算して 【(B)8日】以内に申込を撤回する旨の書面または電磁的記録を生命保険会社宛に発信すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ第1回保険料相額が申込者に返還されるとしている。Aー申込日
44[高度障害保険金]
高度障害保険金は、被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または疾病により、保険期間中に「【(A)片眼の視力】をまったく永久に失ったもの」「言語または【(B)そしゃく】の機能をまったく永久に失ったもの」などの状態になったときに支払う。Aー両眼の視力
45[保険金の支払場所]
保険金の支払場所は、民法、商法の規定からすれば、特別の約定がなければ債権者である【(A)保険金受取人】の住所となる。しかしながら、大量の生命保険契約を取り扱う生命保険会社にとっては、個々の【(A)保険金受取人】の住所まで保険金を支払いに行くことは事実上非常にむずかしい、との考え方から、保険約款では生命保険会社の本社(または支社等)で支払う【(B)持参債務】としている。Bー取立債務
46[保険契約の取消し]
保険約款では、「保険契約者、被保険者または【(A)保険者】の詐欺により保険契約を締結しまたは復活したときは、その保険契約は取消し、【(B)すでに払い込まれた保険料】は返さない」旨の規定をおいている。Aー保険金受取人
47[保険業法の目的]
保険業法では、第1条で、「保険業の【(A)公共性】にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の【(B)公正】を確保することにより、保険契約者等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする」と規定している。C(A・Bともに正しい)
48[基礎書類]
保険業の【(A)免許申請書】に添付しなければならない【(B)財務諸表】、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。B一定款
49[相互会社の剰余金]
保険業法では、「相互会社は、基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額(社員配当準備金に積み立てる金額を含む)の【(A)100】分の3以上を、【(B)損失てん補準備金】として積み立てなければならない」と規定している。Aー1, 000
50[保険募集の制限]
【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)媒介】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)媒介】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。C(A・Bともに正しい)
[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[1]を答えよ自己
[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[2]を答えよ民法
[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[3]を答えよ受益の意思表示
[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[4]を答えよ自己固有の権利
[第三者のためにする生命保険契約等]
生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。
[5]を答えよするのではない
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[6]を答えよ賭博的行為
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[7]を答えよ死亡保険契約
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[8]を答えよ傷害疾病定額保険契約
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[9]を答えよ効力発生
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[10]を答えよ保険会社向けの総合的な監督指針
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[11]を答えよ一定額
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[12]を答えよてん補
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[13]を答えよ傷害
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[14]を答えよ人の状態
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[15]を答えよ死亡
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[16]を答えよ不妊治療
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[17]を答えよ老衰
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[18]を答えよ介護
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[19]を答えよ身体の
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[20]を答えよ治療
[21]保険約款について
保険業法上、保険業の開始に際しては、普通保険約款を金融庁長官宛の免許申請書に添付しなければならない。誤
[21]保険約款について
生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その内容が強行規定や公益に反するものでなくても、認可を得ていないことから、保険契約者との間では無効であるとするのが判例、通説である。誤
[21]保険約款について
「普通保険約款」と「特約」とは、いわば一般法と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。正
[22]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について
生命保険契約等の一方の当事者を保険契約者といい、個人でも法人でも保険契約者になることはできるが、民法では、未婚の未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、および成年被補助人についての契約は無効である。誤
[22]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について
生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要し、一契約における被保険者は必ず1人でなければならない。誤
[22]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について
保険者とは、「保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者」をいい、すなわち生命保険会社がこれにあたる(なお外国生命保険業者は個人でも保険者となりうる)。正
[23]配当金の支払について
保険業法では、相互会社の社員配当金について、「定款において、毎決算期に剰余金の処分を行う場合において、所定の額に一定の比率を乗じた額以上の額を、準備金として積み立てる旨を定めなければならない。」ことが規定されている。正
[23]配当金の支払について
株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられるため、株式会社の保険約款には契約者配当金を保険契約者に支払う旨は規定されていない。誤
[23]配当金の支払について
消滅時特別配当は、1996年(平成8年)の保険業法改正にともない設けられた配当金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。誤
[24]生命保険会社の経理について
生命保険会社は、定款に記載をすれば年2回決算を行うことができる。誤
[24]生命保険会社の経理について
保険会社は、事業年度ごとに、業務および財産の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、財務局に提出しなければならない。誤
[24]生命保険会社の経理について
保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。正
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。誤
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、その主たる目的として自己契約の保険募集をしてはならず、自己契約の保険料が、保険募集を行った保険料の合計額の50%を超えると、「自己契約の保険募集を行うことを主たる目的としたもの」とみなされる。正
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、顧客から求められた場合でも、保険契約の締結に関する受取手数料、報酬等を明らかにする必要はない。誤
[26]保険約款の拘束力の根拠について
法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
意思推定説は、保険契約者は通常は保険約款の内容を契約内容とする意思をもって契約を締結しているものと推定しうるとの説である。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
自地慣習法説は、慣習法説ともいい、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。誤
[27]自動振替貸付について
保険料が払込猶予期間満了日までに払い込まれなかった場合には、保険契約者からあらかじめ貸付を受けない旨の申出があった場合でも、生命保険会社は、未払込となった保険料に相当する金額を、解約返戻金の範囲内で保険契約者に貸し付け、保険料に充当する。誤
[27]自動振替貸付について
保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。正
[27]自動振替貸付について
猶予期間満了日までに保険料が払い込まれず、自動振替貸付を行った場合でも、保険約款では、猶予期間満了後一定期間内(通常3カ月以内)に、保険契約者が保険契約を解約したときあるいは払済保険、延長保険への変更を請求したときは、自動振替貸付を行わなかったものとして解約あるいは払済保険、延長保険への変更を取り扱う旨規定している。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、
ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術
ⅱ)病院または診療所において受けた手術
ⅲ)所定のいずれかの手術
のいずれにも該当することが支払要件となっている。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
手術給付金の支払額は、手術1回につき、「(疾病入院給付日額)✕(手術の種類に応じて定まる給付率=40倍、20倍または10倍)」で計算する。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。誤
[29]保険持株会社について
保険持株会社とは、保険会社を子会社とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。正
[29]保険持株会社について
保険持株会社は、子会社の経営管理を行うことならびにこれに附帯する業務のほか、他の業務も自由に営むことができる。誤
[29]保険持株会社について
保険持株会社は、その子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。正
[30]基礎書類について
事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。誤
31[生命保険契約等に対する法の適用]
営利保険においては、保険契約者は同時に団体の構成員であり、保険業の運営は保険契約者全員の責任においてその管理のもとに行われ、保険業の収支の差額も保険契約者に帰属する。誤
32[契約者保護のための法律]
消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は、契約を取り消し得るものとしており、また、事業者の債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の全部を免除するなどの契約条項を無効としている。正
33[個人情報取扱事業者の義務]
個人データの漏えい等が発生した際、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態については、個人情報取扱事業者は倫理委員会および本人に報告しなければならない。誤
34[喜面交付義務]
保険法上、保険者は、生命保険契約等を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対して保険証券を交付しなければならず、保険証券の作成交付は生命保険契約の成立要件となっている。誤
35[復活の法的性格]
保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。誤
36[災害入院特約と疾病入院特約]
災害入院給付金の支払要件と疾病入院給付金の支払要件にともに該当した場合、災害入院給付金と疾病入院給付金を重複して支払うことはせず、災害入院給付金を支払う。正
37[再保険]
生命保険会社は、生命保険に係る再保険の引受けをすることができる。再保険とは、(元受)保険会社が負担する危険の負担を分散してその経営の安全をはかるために、(元受)保険会社の危険負担の全部または一部を再保険会社に引き受けさせることをいう。正
38[株式会社と相互会社の比較]
保険株式会社は、会社法にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。一方、相互会社は、保険業法にもとづき設立される営利も公益を目的としない一般社団法人である。誤
39[免許取消]
金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときに、「生命保険業免許の取消」をすることができる。誤
40 [外国保険業者]
保険業法で「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、株式会社や相互会社でなくてもよく、個人でもよい。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)重要事項】」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならない。このときの損害額は、【(B)法定利息】額と推定される。B一元本欠損
42[生命保険契約等の性質]
生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。B一善意
43 [クーリング・オフ制度]
クーリング・オフ制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面を交付し、申込者はその交付を受けた日と【(A)告知日】のいずれか遅い日から起算して 【(B)8日】以内に申込を撤回する旨の書面または電磁的記録を生命保険会社宛に発信すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ第1回保険料相額が申込者に返還されるとしている。Aー申込日
44[高度障害保険金]
高度障害保険金は、被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または疾病により、保険期間中に「【(A)片眼の視力】をまったく永久に失ったもの」「言語または【(B)そしゃく】の機能をまったく永久に失ったもの」などの状態になったときに支払う。Aー両眼の視力
45[保険金の支払場所]
保険金の支払場所は、民法、商法の規定からすれば、特別の約定がなければ債権者である【(A)保険金受取人】の住所となる。しかしながら、大量の生命保険契約を取り扱う生命保険会社にとっては、個々の【(A)保険金受取人】の住所まで保険金を支払いに行くことは事実上非常にむずかしい、との考え方から、保険約款では生命保険会社の本社(または支社等)で支払う【(B)持参債務】としている。Bー取立債務
46[保険契約の取消し]
保険約款では、「保険契約者、被保険者または【(A)保険者】の詐欺により保険契約を締結しまたは復活したときは、その保険契約は取消し、【(B)すでに払い込まれた保険料】は返さない」旨の規定をおいている。Aー保険金受取人
47[保険業法の目的]
保険業法では、第1条で、「保険業の【(A)公共性】にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の【(B)公正】を確保することにより、保険契約者等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする」と規定している。C(A・Bともに正しい)
48[基礎書類]
保険業の【(A)免許申請書】に添付しなければならない【(B)財務諸表】、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。B一定款
49[相互会社の剰余金]
保険業法では、「相互会社は、基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額(社員配当準備金に積み立てる金額を含む)の【(A)100】分の3以上を、【(B)損失てん補準備金】として積み立てなければならない」と規定している。Aー1, 000
50[保険募集の制限]
【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)媒介】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)媒介】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。C(A・Bともに正しい)