[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[1]を答えよ射倖
[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[2]を答えよ信義誠実の原則
[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[3]を答えよ保険契約者
[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[4]を答えよは要しない
[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[5]を答えよは含まれない
[死亡保険金の免責事由一②]
2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由
保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。
ⅰ) 保険契約者の故殺
ii)死亡保険金受取人の故殺
ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。
ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]
ⅳ)戦争、その他の変乱
ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。
[6]を答えよ緩和
[死亡保険金の免責事由一②]
2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由
保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。
ⅰ) 保険契約者の故殺
ii)死亡保険金受取人の故殺
ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。
ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]
ⅳ)戦争、その他の変乱
ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。
[7]を答えよ残額
[死亡保険金の免責事由一②]
2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由
保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。
ⅰ) 保険契約者の故殺
ii)死亡保険金受取人の故殺
ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。
ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]
ⅳ)戦争、その他の変乱
ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。
[8]を答えよ自殺
[死亡保険金の免責事由一②]
2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由
保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。
ⅰ) 保険契約者の故殺
ii)死亡保険金受取人の故殺
ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。
ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]
ⅳ)戦争、その他の変乱
ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。
[9]を答えよ生命保険会社
[死亡保険金の免責事由一②]
3. 死亡保険金免責の場合の返還金額
保険約款では、「被保険者の死亡が免責事由に該当し死亡保険金を支払わないときには、[10]を支払う」旨規定している。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、[10]を支払わないと規定するのが一般的である。責任準備金
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。
[11]を答えよ保険監督法
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。
[12]を答えよ保険会社法
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[13]を答えよ公共性
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[14]を答えよ保険契約者
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[15]を答えよ目的規定
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[16]を答えよ保険約款
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[17]を答えよ保険金支払能力
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[18]を答えよ金融政策
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
3.監督の方法
各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。
[19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。
[19]を答えよ実体的監督主義
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
3.監督の方法
各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。
[19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。
[20]を答えよ免許
[21]保険約款の拘束力の根拠について
法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。正
[21]保険約款の拘束力の根拠について
慣習法説は、付合契約化せざるを得ないような性質を有する保険契約については、特別の事情がない限り当事者は保険者が使用する保険約款の内容を契約内容として契約を締結するということが慣習法となっているという説である。誤
[21]保険約款の拘束力の根拠について
自地慣習法説は、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。誤
[22]生命保険契約等の解除について
商法では、保険者の責任開始の前後を問わず保険契約者は、生命保険契約を解除できるとしていたが、保険法では、実務の取扱いにかんがみ、保険契約者は、保険者の責任開始前に限り生命保険契約等を解除できる旨を規定している。誤
[22]生命保険契約等の解除について
生命保険契約等の締結の時に、保険者が保険契約者または被保険者から告知されなかった事実を知っていたときはその生命保険契約等を解除できるが、保険者が過失によって知らなかったときは生命保険契約等を解除できない。誤
[22]生命保険契約等の解除について
保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約において、保険金受取人が傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとしたときは、被保険者は保険契約者に対し、傷害疾病定額保険契約の解除を請求することができる。正
[23]保険契約の取消しまたは無効について
詐欺による取消しが成立するためには、保険契約者、被保険者または保険金受取人が生命保険会社を欺罔(ぎもう)しようとの意思を抱き、現実に欺罔(ぎもう)行為を行い、その結果、生命保険会社が錯誤に陥ってしまったことを必要とし、この場合、生命保険会社がこのことを立証しなければならない。正
[23]保険契約の取消しまたは無効について
「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。誤
[23]保険契約の取消しまたは無効について
保険約款では、「保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を取り消すことができるものとし、会社に対する欺罔(ぎもう)行為として、すでに払い込まれた保険料は保険契約者に返還しない」旨の規定をおいている。誤
[24]保険業免許の定義について
かっては、生命保険と損害保険の区別は商法による定義以外にはなかったが、1996年(平成8年)の改正により、保険業法に「生命保険業免許」や「損害保険業免許」および「少額短期保険業免許」が定義された。誤
[24]保険業免許の定義について
生命保険業免許は「人の生死に関し、定額給付を行う保険」と「いわゆる第三分野の保険」の引受を行う事業に係る免許と定義されており、それぞれの保険に係る再保険の引受はできない。誤
[24]保険業免許の定義について
損害保険業免許は「一定の偶然の事故による保険」と「いわゆる第三分野の保険」および「海外旅行期間中の人の死亡に関する保険」の引受を行う事業に係る免許とされている。正
[25]外国保険業者等について
外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、内国保険会社と同様に株式会社または相互会社でなければならない。誤
[25]外国保険業者等について
外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして10億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。誤
[25]外国保険業者等について
外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。正
[26]消費者契約法について
生命保険契約等は、消費者契約法上の「消費者契約」に該当する。「事業者」とは生命保険会社のことで、「消費者」とは生命保険商品を購入(加入)する個人・法人のことである。誤
[26]消費者契約法について
消費者契約の取消しに関する事項および契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法と民法・商法の規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。正
[26]消費者契約法について
保険業法などの個別法の私法規定がある場合には、消費者契約法の規定よりも優先的に適用される。正
[27]クーリング・オフ制度の取扱の制限について
保険業法では、営業・事業のため、または営業・事業として契約申込をしたときは、クーリング・オフを取り扱わない。正
[27]クーリング・オフ制度の取扱の制限について
保険業法では、保険期間が2年以下であるときは、クーリング・オフを取り扱わない。誤
[27]クーリング・オフ制度の取扱の制限について
保険業法では、申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたときは、クーリング・オフを取り扱わない。正
[28]保険契約の解約について
保険約款では、「保険契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができる」旨を規定しており、保険契約者は、生命保険会社の承諾を得ることなくいつでも解約することができる。正
[28]保険契約の解約について
解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金の支払いが完了した時であるため、それまでは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。誤
[28]保険契約の解約について
保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合、解除の効力を1ヵ月後に生じさせている。ただし、その場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できること(介入権)を定めている。正
[29]保険契約の復活について
保険契約の復活の法的性格については、「新契約説」「単独行為説」「特別契約説」等の見解があるが、契約当事者の合意にもとづいて、失効状態の保険契約を有効状態にもどすための一種特別な契約と解する「特別契約説」の考え方が妥当である。正
[29]保険契約の復活について
保険契約者は、原則として保険契約の失効後3年以内であれば、復活請求書および被保険者に関する告知書を提出して復活を請求することができる。正
[29]保険契約の復活について
復活の請求に対し生命保険会社が承諾をした場合、延滞保険料(失効期間中に払込期月の契約応当日の到来していた保険料)を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか早い時が責任開始期となる。誤
[30]保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為について
保険契約者または被保険者に対して、虚偽の説明をすること、契約条項のうち重要な事項を告げない行為は禁止行為に該当する。正
[30]保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為について
保険契約者または被保険者が保険会社または外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることをすすめ、または重要な事実を告げるのを妨げ、もしくは告げないことをすすめる行為は禁止行為に該当する。正
[30]保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為について
保険料の立替は保険契約者を助ける行為であり、禁止行為である特別の利益の提供には該当しない。誤
31[近代法における契約の原則]
近代市民社会においては、すべての個人は、自己の意思にもとづいて自由に契約を締結することができるようになった。このことは近代法における重要な原則となったが、この原則を「契約自由の原則」という。正
32[保険約款と保険法との関係]
保険法では、保険者を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「片面的強行規定」として、当該規定に反する特約で保険者に不利なものは無効となっている。誤
33[保険料不可分の原則]
保険法には、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていることから、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。誤
34[被保険者の同意]
保険法に規定する被保険者の同意は、被保険者が契約当事者であることから、生命保険契約等の効力発生のための要件ではなく成立要件であり、保険金受取人の変更等においても同様である。誤
35[復旧(復帰・復元)]
払済保険からの復旧については、死亡保険金額の増額を伴うので、保険約款では、保険金額の増額部分について、責任開始期、保険金支払の免責事由、告知義務、告知義務違反による解除、詐欺による取消しについて新契約の締結の際と同様の取扱をする旨規定している。正
36[災害入院特約と疾病入院特約]
疾病入院給付金の支払要件に該当する入院中に災害入院給付金の支払要件に該当する入院が終了した場合は、以後疾病入院給付金を支払うが、この疾病入院給付金に対しては、4日不担保等の免責規定が適用される。誤
37[定款の変更]
生命保険会社が定款を変更する場合、商号または名称や基金の償却に関する事項の変更は、株主総会または総代会の決議をもってその効力が生じる。誤
38[組織変更]
株式会社から相互会社、相互会社から株式会社、いずれの組織変更も保険業法上可能とされている。正
39[ソルベンシー・マージン比率]
健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。正
40[乗合の禁止]
乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に保険募集の委託もしくは再委託をすることは認められている。誤
41[保険金額]
保険事故または給付事由が発生した場合に、保険者が支払うべき「一定の金額」を保険金額(保険給付)というが、生命保険契約等においては、損害保険契約におけるのと異なり、【(A)消費者利益】の存否やその価額としての【(B)保険価額等】は問題とならない。Aー被保険利益
42[生命保険契約等の性質]
【(A)諸成】契約とは、契約当事者双方の意思表示の合致(合意)のみにより効力を生ずる契約(民法上の契約では、売買、賃貸借、雇用など)をいい、これに対し、契約当事者双方の合意のほかに目的物の引渡しその他の給付があってはじめて効力を生ずる契約を【(B)要物】契約(民法上の契約では、消費貸借、使用貸借など)という。C(A・Bともに正しい)
43[生命保険契約等の効力]
保険契約者以外の第三者を【(A)被保険者】とする契約を、「【(B)第三者のためにする】生命保険契約等」という。Aー保険金受取人
44[保険料の未払込による失効]
オーバーローンによる失効は、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の【(A)利息】が【(B)解約返戻金】を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。A一元利金
45[保険契約の解除]
人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けている。Aー保険法
46[配当金]
保険業法では、「保険会社である株式会社は、【(A)契約者配当】を行う場合は、公正かつ【(B)恒常的】な分配をするための基準として内閣府令で定める基準にしたがい、行わなければならない。」と定められている。B一衡平
47[傷害特約の給付]
傷害特約の災害保険金の支払要件は、被保険者が特約の保険期間中に「特約の責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から起算して【(A)180日】以内に死亡したとき」または「特約の責任開始期以後に発病した所定の【(B)労働災害】により死亡したとき」である。B-感染症
48[保険持株会社]
保険持株会社とは、保険会社を【(A)子会社】とする持株会社のことで、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。なお、持株会社とは【(A)子会社】株式の取得価額合計額の、持株会社の【(B)負債】に対する割合が50%を超える会社である。B一総資産
49[保険会社に特有な準備金]
保険業法では、「保険会社は、【(A)毎契約応当日】において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、【(B)責任準備金】を積み立てなければならない」と規定している。Aー毎決算期
50[保険募集の制限]
保険業法では、【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)代理】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)代理】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。B一媒介
[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[1]を答えよ射倖
[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[2]を答えよ信義誠実の原則
[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[3]を答えよ保険契約者
[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[4]を答えよは要しない
[死亡保険金の免責事由一①]
1.保険法上の死亡保険金の免責事由
ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき
自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。
自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。
ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき
ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。
iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。
[5]を答えよは含まれない
[死亡保険金の免責事由一②]
2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由
保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。
ⅰ) 保険契約者の故殺
ii)死亡保険金受取人の故殺
ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。
ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]
ⅳ)戦争、その他の変乱
ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。
[6]を答えよ緩和
[死亡保険金の免責事由一②]
2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由
保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。
ⅰ) 保険契約者の故殺
ii)死亡保険金受取人の故殺
ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。
ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]
ⅳ)戦争、その他の変乱
ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。
[7]を答えよ残額
[死亡保険金の免責事由一②]
2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由
保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。
ⅰ) 保険契約者の故殺
ii)死亡保険金受取人の故殺
ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。
ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]
ⅳ)戦争、その他の変乱
ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。
[8]を答えよ自殺
[死亡保険金の免責事由一②]
2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由
保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。
ⅰ) 保険契約者の故殺
ii)死亡保険金受取人の故殺
ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。
ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]
ⅳ)戦争、その他の変乱
ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。
[9]を答えよ生命保険会社
[死亡保険金の免責事由一②]
3. 死亡保険金免責の場合の返還金額
保険約款では、「被保険者の死亡が免責事由に該当し死亡保険金を支払わないときには、[10]を支払う」旨規定している。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、[10]を支払わないと規定するのが一般的である。責任準備金
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。
[11]を答えよ保険監督法
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。
[12]を答えよ保険会社法
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[13]を答えよ公共性
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[14]を答えよ保険契約者
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[15]を答えよ目的規定
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[16]を答えよ保険約款
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[17]を答えよ保険金支払能力
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[18]を答えよ金融政策
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
3.監督の方法
各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。
[19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。
[19]を答えよ実体的監督主義
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
3.監督の方法
各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。
[19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。
[20]を答えよ免許
[21]保険約款の拘束力の根拠について
法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。正
[21]保険約款の拘束力の根拠について
慣習法説は、付合契約化せざるを得ないような性質を有する保険契約については、特別の事情がない限り当事者は保険者が使用する保険約款の内容を契約内容として契約を締結するということが慣習法となっているという説である。誤
[21]保険約款の拘束力の根拠について
自地慣習法説は、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。誤
[22]生命保険契約等の解除について
商法では、保険者の責任開始の前後を問わず保険契約者は、生命保険契約を解除できるとしていたが、保険法では、実務の取扱いにかんがみ、保険契約者は、保険者の責任開始前に限り生命保険契約等を解除できる旨を規定している。誤
[22]生命保険契約等の解除について
生命保険契約等の締結の時に、保険者が保険契約者または被保険者から告知されなかった事実を知っていたときはその生命保険契約等を解除できるが、保険者が過失によって知らなかったときは生命保険契約等を解除できない。誤
[22]生命保険契約等の解除について
保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約において、保険金受取人が傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとしたときは、被保険者は保険契約者に対し、傷害疾病定額保険契約の解除を請求することができる。正
[23]保険契約の取消しまたは無効について
詐欺による取消しが成立するためには、保険契約者、被保険者または保険金受取人が生命保険会社を欺罔(ぎもう)しようとの意思を抱き、現実に欺罔(ぎもう)行為を行い、その結果、生命保険会社が錯誤に陥ってしまったことを必要とし、この場合、生命保険会社がこのことを立証しなければならない。正
[23]保険契約の取消しまたは無効について
「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。誤
[23]保険契約の取消しまたは無効について
保険約款では、「保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を取り消すことができるものとし、会社に対する欺罔(ぎもう)行為として、すでに払い込まれた保険料は保険契約者に返還しない」旨の規定をおいている。誤
[24]保険業免許の定義について
かっては、生命保険と損害保険の区別は商法による定義以外にはなかったが、1996年(平成8年)の改正により、保険業法に「生命保険業免許」や「損害保険業免許」および「少額短期保険業免許」が定義された。誤
[24]保険業免許の定義について
生命保険業免許は「人の生死に関し、定額給付を行う保険」と「いわゆる第三分野の保険」の引受を行う事業に係る免許と定義されており、それぞれの保険に係る再保険の引受はできない。誤
[24]保険業免許の定義について
損害保険業免許は「一定の偶然の事故による保険」と「いわゆる第三分野の保険」および「海外旅行期間中の人の死亡に関する保険」の引受を行う事業に係る免許とされている。正
[25]外国保険業者等について
外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、内国保険会社と同様に株式会社または相互会社でなければならない。誤
[25]外国保険業者等について
外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして10億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。誤
[25]外国保険業者等について
外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。正
[26]消費者契約法について
生命保険契約等は、消費者契約法上の「消費者契約」に該当する。「事業者」とは生命保険会社のことで、「消費者」とは生命保険商品を購入(加入)する個人・法人のことである。誤
[26]消費者契約法について
消費者契約の取消しに関する事項および契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法と民法・商法の規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。正
[26]消費者契約法について
保険業法などの個別法の私法規定がある場合には、消費者契約法の規定よりも優先的に適用される。正
[27]クーリング・オフ制度の取扱の制限について
保険業法では、営業・事業のため、または営業・事業として契約申込をしたときは、クーリング・オフを取り扱わない。正
[27]クーリング・オフ制度の取扱の制限について
保険業法では、保険期間が2年以下であるときは、クーリング・オフを取り扱わない。誤
[27]クーリング・オフ制度の取扱の制限について
保険業法では、申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたときは、クーリング・オフを取り扱わない。正
[28]保険契約の解約について
保険約款では、「保険契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができる」旨を規定しており、保険契約者は、生命保険会社の承諾を得ることなくいつでも解約することができる。正
[28]保険契約の解約について
解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金の支払いが完了した時であるため、それまでは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。誤
[28]保険契約の解約について
保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合、解除の効力を1ヵ月後に生じさせている。ただし、その場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できること(介入権)を定めている。正
[29]保険契約の復活について
保険契約の復活の法的性格については、「新契約説」「単独行為説」「特別契約説」等の見解があるが、契約当事者の合意にもとづいて、失効状態の保険契約を有効状態にもどすための一種特別な契約と解する「特別契約説」の考え方が妥当である。正
[29]保険契約の復活について
保険契約者は、原則として保険契約の失効後3年以内であれば、復活請求書および被保険者に関する告知書を提出して復活を請求することができる。正
[29]保険契約の復活について
復活の請求に対し生命保険会社が承諾をした場合、延滞保険料(失効期間中に払込期月の契約応当日の到来していた保険料)を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか早い時が責任開始期となる。誤
[30]保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為について
保険契約者または被保険者に対して、虚偽の説明をすること、契約条項のうち重要な事項を告げない行為は禁止行為に該当する。正
[30]保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為について
保険契約者または被保険者が保険会社または外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることをすすめ、または重要な事実を告げるのを妨げ、もしくは告げないことをすすめる行為は禁止行為に該当する。正
[30]保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為について
保険料の立替は保険契約者を助ける行為であり、禁止行為である特別の利益の提供には該当しない。誤
31[近代法における契約の原則]
近代市民社会においては、すべての個人は、自己の意思にもとづいて自由に契約を締結することができるようになった。このことは近代法における重要な原則となったが、この原則を「契約自由の原則」という。正
32[保険約款と保険法との関係]
保険法では、保険者を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「片面的強行規定」として、当該規定に反する特約で保険者に不利なものは無効となっている。誤
33[保険料不可分の原則]
保険法には、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていることから、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。誤
34[被保険者の同意]
保険法に規定する被保険者の同意は、被保険者が契約当事者であることから、生命保険契約等の効力発生のための要件ではなく成立要件であり、保険金受取人の変更等においても同様である。誤
35[復旧(復帰・復元)]
払済保険からの復旧については、死亡保険金額の増額を伴うので、保険約款では、保険金額の増額部分について、責任開始期、保険金支払の免責事由、告知義務、告知義務違反による解除、詐欺による取消しについて新契約の締結の際と同様の取扱をする旨規定している。正
36[災害入院特約と疾病入院特約]
疾病入院給付金の支払要件に該当する入院中に災害入院給付金の支払要件に該当する入院が終了した場合は、以後疾病入院給付金を支払うが、この疾病入院給付金に対しては、4日不担保等の免責規定が適用される。誤
37[定款の変更]
生命保険会社が定款を変更する場合、商号または名称や基金の償却に関する事項の変更は、株主総会または総代会の決議をもってその効力が生じる。誤
38[組織変更]
株式会社から相互会社、相互会社から株式会社、いずれの組織変更も保険業法上可能とされている。正
39[ソルベンシー・マージン比率]
健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。正
40[乗合の禁止]
乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に保険募集の委託もしくは再委託をすることは認められている。誤
41[保険金額]
保険事故または給付事由が発生した場合に、保険者が支払うべき「一定の金額」を保険金額(保険給付)というが、生命保険契約等においては、損害保険契約におけるのと異なり、【(A)消費者利益】の存否やその価額としての【(B)保険価額等】は問題とならない。Aー被保険利益
42[生命保険契約等の性質]
【(A)諸成】契約とは、契約当事者双方の意思表示の合致(合意)のみにより効力を生ずる契約(民法上の契約では、売買、賃貸借、雇用など)をいい、これに対し、契約当事者双方の合意のほかに目的物の引渡しその他の給付があってはじめて効力を生ずる契約を【(B)要物】契約(民法上の契約では、消費貸借、使用貸借など)という。C(A・Bともに正しい)
43[生命保険契約等の効力]
保険契約者以外の第三者を【(A)被保険者】とする契約を、「【(B)第三者のためにする】生命保険契約等」という。Aー保険金受取人
44[保険料の未払込による失効]
オーバーローンによる失効は、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の【(A)利息】が【(B)解約返戻金】を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。A一元利金
45[保険契約の解除]
人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けている。Aー保険法
46[配当金]
保険業法では、「保険会社である株式会社は、【(A)契約者配当】を行う場合は、公正かつ【(B)恒常的】な分配をするための基準として内閣府令で定める基準にしたがい、行わなければならない。」と定められている。B一衡平
47[傷害特約の給付]
傷害特約の災害保険金の支払要件は、被保険者が特約の保険期間中に「特約の責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から起算して【(A)180日】以内に死亡したとき」または「特約の責任開始期以後に発病した所定の【(B)労働災害】により死亡したとき」である。B-感染症
48[保険持株会社]
保険持株会社とは、保険会社を【(A)子会社】とする持株会社のことで、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。なお、持株会社とは【(A)子会社】株式の取得価額合計額の、持株会社の【(B)負債】に対する割合が50%を超える会社である。B一総資産
49[保険会社に特有な準備金]
保険業法では、「保険会社は、【(A)毎契約応当日】において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、【(B)責任準備金】を積み立てなければならない」と規定している。Aー毎決算期
50[保険募集の制限]
保険業法では、【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)代理】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)代理】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。B一媒介