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危険選択 2020フォームB

危険選択 2020フォームB
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    問題一覧

  • 1

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [1]を答えよ

    保護

  • 2

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [2]を答えよ

    公平性

  • 3

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [3]を答えよ

    減殺

  • 4

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [4]を答えよ

    被保険利益

  • 5

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [5]を答えよ

    疾病保険

  • 6

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [6]を答えよ

    継続

  • 7

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [7]を答えよ

    低い

  • 8

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [8]を答えよ

    大数の法則

  • 9

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [9]を答えよ

    危険選択の効果

  • 10

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [10]を答えよ

    再保険

  • 11

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [11]を答えよ

    心理

  • 12

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [12]を答えよ

    抵抗力

  • 13

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [13]を答えよ

    触診

  • 14

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [14]を答えよ

    生命予後

  • 15

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 16

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特別保険料領収法  欧米諸国では、多くの障害危険が特別保険料領収法で付加されている。また、[16]では死亡危険と疾病危険の間には、相関関係があるとの報告もある。したがって、日本でも条件体に疾病特約を付加する場合に、特別保険料領収法が最もよく適用される方法である。

    生活習慣病

  • 17

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [17]を答えよ

    限局

  • 18

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [18]を答えよ

    高い

  • 19

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 20

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について   30歳男性の集団10万人(年央人口)を観察したところ、1年間の死亡者数は64人であった。この場合の死亡率は0.64%(64÷100,000✕1,000)である。

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は「予定死亡率÷実際死亡率✕100(%)」で計算される。

  • 24

    [22]医学的選択の課題について  厚生労働省の「医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、2018年(平成30年)の対人口10万人当たりの病床数を地域別にみると、その地域差は最大で約3倍になっており、入院給付率はこれを反映し、三大都市圏から離れるにつれて低率となっている。

  • 25

    [22]医学的選択の課題について  疾病入院保険(特約)の入院給付率をみると、給付日額が高額なほど入院給付率が高く、また、疾病入院保険(特約)における糖尿病の入院発生率と生活習慣病特約における糖尿病の入院発生率は理論上ほぼ同一でなければならないが、生活習慣病特約における発生率が著しく低いという現象が観察されている。

  • 26

    [22]医学的選択の課題について  国民の死因構造の変化により、現在では悪性新生物による死亡が第一位となっている。したがって、悪性新生物の選択をいかに行うかが重要である。

  • 27

    [23]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う医師を診査医という。診査医には、嘱託医と社医とがある。欧米では嘱託医制度はなく、一般に社医だけである。

  • 28

    [23]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」とは、一定の資格を有する生命保険面接士が被保険者に面接して実施するものであり、その内容は、①告知記載事項についての確認(告知書)、②外観の観察(観察報告書)、③検診(検診書)の3項目からなっている。

  • 29

    [23]報状扱契約における選択手段について  健康管理証明書扱(団体)を取り扱う対象企業体は、従業員が一定数(一般には20~30名)以上で定期健康診断や出勤管理が十分に行われていることを条件にしていることは健康管理証明書(個別)の場合と同じである。

  • 30

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 31

    [24]団体保険の危険択について  団体保険については、団体契約という性格から、職業上の選択は行わない。

  • 32

    [24]団体保険の危険択について  団体定期保険や総合福祉団体定期保険の場合は、保険期間1年間の更新契約であるから、生命保険会社は契約更新日に保険料率を変更することができるし、契約者の同意を得れば、保険金額の決定方法の変更、または契約内容の変更も可能である。

  • 33

    [25]再保険について  任意再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。

  • 34

    [25]再保険について  共同保険式再保険は、取扱いが簡単である点にメリットがあり、元受会社は危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払う必要もない。

  • 35

    [25]再保険について  群団再保険においてストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。

  • 36

    [26]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 37

    [26]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 38

    [26]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 39

    [27]告知について  商法では、客観的に重要な事実であれば、保険者となる者から求められていなくても、告知義務者が自発的に申告しなければならない「自発的申告義務」とされていたが、保険法では、保険者が求めた質問に回答(告知)すれば足りるとする義務(質問応答義務)に改正された。

  • 40

    [27]告知について  保険法では、告知義務者を定めているとともに、告知の相手方についても保険者またはこれに代わって告知を受領する権限のある者と定めている。

  • 41

    [27]告知について  保険者が告知を求めた事項についてはすべて重要事項と推定される。告知を求めた事項について事実を告げなかったときは、告知義務違反となる。反対に告知を求めた事項以外のことについては告知義務違反とはならない。

  • 42

    [28] 環境選択について  反社会的勢力に属している人あるいは交遊関係のある人、定まった仕事が無く主たる収入の無い人等は、保険加入動機に不純な目的が混入しやすい。特に、保険金・災害疾病入院給付金等を目当てとする逆選択の心理が働きやすく、契約成立前に排除しなければならない。

  • 43

    [28] 環境選択について  資産・収入状態は、保険金額決定上の重要な要素である。資産・収入状態に相応しくない高額契約は、いわゆる過大契約といわれ、潜在的な医学的逆選択や道徳的危険を含んでいる可能性が高いので特に注意する必要がある。

  • 44

    [28] 環境選択について  習慣として問題となるのは、飲酒・麻薬・覚醒剤等の常用であり、賭博や闘争癖である。ただし、覚醒剤、麻薬の中毒者については、治癒後は早期に保険契約を受理することが通例である。

  • 45

    [29]契約制限について  大部分の生命保険会社は条件体契約に対して、年齢別に金額上の区分を設けて制限を加えている。これは、加入年齢、保険料支払能力、需要度を考慮し、年齢と保険金額の不均衡を制限することによって、高額契約にときおりみられる潜在的逆選択を防止しようとする対策の一手段である。

  • 46

    [29]契約制限について   一般に長期養老または長期払込養老保険の経験死亡率は、短期のものより良好である。ただし、定期保険ではこの関係は逆転し、保険期間が長期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 47

    [29]契約制限について  長期間、日本国外に渡航しようとするものについては契約を引き受けない場合が多いが、短期間の海外渡航については、渡航先、渡航目的、渡航期間等を検討のうえ、保険期間、保険金額、払込方法等を制限して契約を引き受けることがある。

  • 48

    [30]契約確認の時期と方法について  多量の申込みに対し契約確認を実施するには莫大な経費がかかるが、契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した場合は、新契約時前よりも慎重な対応が求められることから、大部分の契約確認は契約成立前に行い、一部を契約成立後に行っている。

  • 49

    [30]契約確認の時期と方法について  契約成立前の契約確認は、一定金額以上の高額契約および医学的あるいは道徳的に問題があり、査定・決定時の選択資料として特に確認が必要と認められた契約を対象としている。

  • 50

    [30]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、年齢、保険金額などから一定の基準を定め、死亡率や逆選択の混入の高い契約群団を対象としている。

  • 51

    31[ずさんな選択]  死差益を大にするには、選択効果をあげることが最も重要である。もし選択をずさんに行えば、当然危険度の高い契約が多く混入し、死差益は減少し、ひいては死差損まで招く結果となり、経営に支障をきたすことにもなる。

  • 52

    32[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMIを用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗]」で表される。

  • 54

    34[血庄]  血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、心臓の収縮期に相当する血圧を高血圧、拡張期の血圧を低血圧と呼ぶ。

  • 55

    35[重大事由による解除権]  モラルリスク排除のため、免責、告知義務違反による解除、詐欺による取消しなどのほか、「重大事由による解除権」が約款および保険法に規定されている。

  • 56

    36[第1次選択の重要性]  診査を省略する告知書扱の選択制度では、募集担当者が診査医に代わる役割を果たすものであり、この意味で募集担当者の正しい第1次選択が不可欠となる。

  • 57

    37[契約内容の相互照会]  生命保険協会は、厚生労働省ならびに農林水産省との間において、「契約内容登録制度の登録内容」と「生命共済の契約内容」を相互に照会する「契約内容照会制度」を実施している。

  • 58

    38[査定標準]  査定標準(基準)とは、生命保険会社が危険選択を行う際の基準を示したもので、死亡率に影響を与えると考えられる年齢・性別・職業・体格・現病歴・既往歴・診察所見・生活習慣・嗜好・モラルリスク等の各因子を危険選択上どの様に評価すべきかが示されている。

  • 59

    39[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認は、確認を行う時期が死亡その他の保険事故発生後であるが、確認の対象や、告知義務違反やモラルリスクを排除しようとする目的は契約確認となんら変わるところはない。

  • 60

    40[金額別死亡率]  一定の金額別死亡率を出し、その結果、高額契約の死亡率が高い場合、その原因を追究し、医学的選択基準を見直しするとか、契約確認基準を見直しするなどの対応を図る。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)客観的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)客観的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)環境的危険】」の2つに分類することができる。

    Aー実体的危険

  • 62

    42[解除]  告知義務違反があれば保険者は、その保険契約を解除できる。民法上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅するが、【(A)保険法】上は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。契約を解除した場合、【(B)既払込保険料】と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。

    B一解約返戻金

  • 63

    43[選択有効期間]  生命保険会社は契約にあたって種々の方法で選択を行っており、診査による選択有効期間は【(A)3~5年】と考えられているが、【(B)国民生命表】との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[人間ドック扱]  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)同意書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)医師による診査】」に代える制度である。

    A一告知書

  • 65

    45[エイズ]  ヒト【(A)免疫】不全ウイルス(HIV)は、人体の【(A)免疫】力の中心である【(B)赤血球】に感染して破壊してしまうため、【(A)免疫】力が極端に低下してしまい、死に至ることになる。

    Bーリンパ球

  • 66

    46[安全管理措置]  個人情報保護法により生命保険会社等は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は【(A)き損】の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備及び安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じなければならない。この措置は、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、「物理的安全管理措置」及び「【(B)体系的】安全管理措置」を含むものでなければならない。

    B一技術的

  • 67

    47[高度障害]  高度障害状態とは、障害給付の【(A)第2級以上】に相当するもので、その例として、【(B)両眼の視力】を全く永久に失ったものなどがあげられる。

    A一第1級

  • 68

    48[再保険]  生命保険会社は、会社の規模に合った【(A)最高保険金額】を定めて、その超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の【(A)最高保険金額】より【(B)低く】定めているのが普通である。

    A一保有限度額

  • 69

    49[復活]  復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)契約金額】の大小により異なるが、失効後の期間の【(B)短い】ものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが経験死亡率が高いとされている。

    Bー長い

  • 70

    50[期待死亡率との比較]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために【(B)保険体】の範囲が狭くなるからである。

    C(A・Bともに正しい)

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    問題一覧

  • 1

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [1]を答えよ

    保護

  • 2

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [2]を答えよ

    公平性

  • 3

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [3]を答えよ

    減殺

  • 4

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [4]を答えよ

    被保険利益

  • 5

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [5]を答えよ

    疾病保険

  • 6

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [6]を答えよ

    継続

  • 7

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [7]を答えよ

    低い

  • 8

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [8]を答えよ

    大数の法則

  • 9

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [9]を答えよ

    危険選択の効果

  • 10

    [被保険者集団の具備すべき条件ー②]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 4. [8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [10]を答えよ

    再保険

  • 11

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [11]を答えよ

    心理

  • 12

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [12]を答えよ

    抵抗力

  • 13

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [13]を答えよ

    触診

  • 14

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [14]を答えよ

    生命予後

  • 15

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 16

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特別保険料領収法  欧米諸国では、多くの障害危険が特別保険料領収法で付加されている。また、[16]では死亡危険と疾病危険の間には、相関関係があるとの報告もある。したがって、日本でも条件体に疾病特約を付加する場合に、特別保険料領収法が最もよく適用される方法である。

    生活習慣病

  • 17

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [17]を答えよ

    限局

  • 18

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [18]を答えよ

    高い

  • 19

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 20

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について   30歳男性の集団10万人(年央人口)を観察したところ、1年間の死亡者数は64人であった。この場合の死亡率は0.64%(64÷100,000✕1,000)である。

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は「予定死亡率÷実際死亡率✕100(%)」で計算される。

  • 24

    [22]医学的選択の課題について  厚生労働省の「医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、2018年(平成30年)の対人口10万人当たりの病床数を地域別にみると、その地域差は最大で約3倍になっており、入院給付率はこれを反映し、三大都市圏から離れるにつれて低率となっている。

  • 25

    [22]医学的選択の課題について  疾病入院保険(特約)の入院給付率をみると、給付日額が高額なほど入院給付率が高く、また、疾病入院保険(特約)における糖尿病の入院発生率と生活習慣病特約における糖尿病の入院発生率は理論上ほぼ同一でなければならないが、生活習慣病特約における発生率が著しく低いという現象が観察されている。

  • 26

    [22]医学的選択の課題について  国民の死因構造の変化により、現在では悪性新生物による死亡が第一位となっている。したがって、悪性新生物の選択をいかに行うかが重要である。

  • 27

    [23]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う医師を診査医という。診査医には、嘱託医と社医とがある。欧米では嘱託医制度はなく、一般に社医だけである。

  • 28

    [23]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」とは、一定の資格を有する生命保険面接士が被保険者に面接して実施するものであり、その内容は、①告知記載事項についての確認(告知書)、②外観の観察(観察報告書)、③検診(検診書)の3項目からなっている。

  • 29

    [23]報状扱契約における選択手段について  健康管理証明書扱(団体)を取り扱う対象企業体は、従業員が一定数(一般には20~30名)以上で定期健康診断や出勤管理が十分に行われていることを条件にしていることは健康管理証明書(個別)の場合と同じである。

  • 30

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 31

    [24]団体保険の危険択について  団体保険については、団体契約という性格から、職業上の選択は行わない。

  • 32

    [24]団体保険の危険択について  団体定期保険や総合福祉団体定期保険の場合は、保険期間1年間の更新契約であるから、生命保険会社は契約更新日に保険料率を変更することができるし、契約者の同意を得れば、保険金額の決定方法の変更、または契約内容の変更も可能である。

  • 33

    [25]再保険について  任意再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。

  • 34

    [25]再保険について  共同保険式再保険は、取扱いが簡単である点にメリットがあり、元受会社は危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払う必要もない。

  • 35

    [25]再保険について  群団再保険においてストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。

  • 36

    [26]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 37

    [26]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 38

    [26]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 39

    [27]告知について  商法では、客観的に重要な事実であれば、保険者となる者から求められていなくても、告知義務者が自発的に申告しなければならない「自発的申告義務」とされていたが、保険法では、保険者が求めた質問に回答(告知)すれば足りるとする義務(質問応答義務)に改正された。

  • 40

    [27]告知について  保険法では、告知義務者を定めているとともに、告知の相手方についても保険者またはこれに代わって告知を受領する権限のある者と定めている。

  • 41

    [27]告知について  保険者が告知を求めた事項についてはすべて重要事項と推定される。告知を求めた事項について事実を告げなかったときは、告知義務違反となる。反対に告知を求めた事項以外のことについては告知義務違反とはならない。

  • 42

    [28] 環境選択について  反社会的勢力に属している人あるいは交遊関係のある人、定まった仕事が無く主たる収入の無い人等は、保険加入動機に不純な目的が混入しやすい。特に、保険金・災害疾病入院給付金等を目当てとする逆選択の心理が働きやすく、契約成立前に排除しなければならない。

  • 43

    [28] 環境選択について  資産・収入状態は、保険金額決定上の重要な要素である。資産・収入状態に相応しくない高額契約は、いわゆる過大契約といわれ、潜在的な医学的逆選択や道徳的危険を含んでいる可能性が高いので特に注意する必要がある。

  • 44

    [28] 環境選択について  習慣として問題となるのは、飲酒・麻薬・覚醒剤等の常用であり、賭博や闘争癖である。ただし、覚醒剤、麻薬の中毒者については、治癒後は早期に保険契約を受理することが通例である。

  • 45

    [29]契約制限について  大部分の生命保険会社は条件体契約に対して、年齢別に金額上の区分を設けて制限を加えている。これは、加入年齢、保険料支払能力、需要度を考慮し、年齢と保険金額の不均衡を制限することによって、高額契約にときおりみられる潜在的逆選択を防止しようとする対策の一手段である。

  • 46

    [29]契約制限について   一般に長期養老または長期払込養老保険の経験死亡率は、短期のものより良好である。ただし、定期保険ではこの関係は逆転し、保険期間が長期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 47

    [29]契約制限について  長期間、日本国外に渡航しようとするものについては契約を引き受けない場合が多いが、短期間の海外渡航については、渡航先、渡航目的、渡航期間等を検討のうえ、保険期間、保険金額、払込方法等を制限して契約を引き受けることがある。

  • 48

    [30]契約確認の時期と方法について  多量の申込みに対し契約確認を実施するには莫大な経費がかかるが、契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した場合は、新契約時前よりも慎重な対応が求められることから、大部分の契約確認は契約成立前に行い、一部を契約成立後に行っている。

  • 49

    [30]契約確認の時期と方法について  契約成立前の契約確認は、一定金額以上の高額契約および医学的あるいは道徳的に問題があり、査定・決定時の選択資料として特に確認が必要と認められた契約を対象としている。

  • 50

    [30]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、年齢、保険金額などから一定の基準を定め、死亡率や逆選択の混入の高い契約群団を対象としている。

  • 51

    31[ずさんな選択]  死差益を大にするには、選択効果をあげることが最も重要である。もし選択をずさんに行えば、当然危険度の高い契約が多く混入し、死差益は減少し、ひいては死差損まで招く結果となり、経営に支障をきたすことにもなる。

  • 52

    32[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMIを用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗]」で表される。

  • 54

    34[血庄]  血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、心臓の収縮期に相当する血圧を高血圧、拡張期の血圧を低血圧と呼ぶ。

  • 55

    35[重大事由による解除権]  モラルリスク排除のため、免責、告知義務違反による解除、詐欺による取消しなどのほか、「重大事由による解除権」が約款および保険法に規定されている。

  • 56

    36[第1次選択の重要性]  診査を省略する告知書扱の選択制度では、募集担当者が診査医に代わる役割を果たすものであり、この意味で募集担当者の正しい第1次選択が不可欠となる。

  • 57

    37[契約内容の相互照会]  生命保険協会は、厚生労働省ならびに農林水産省との間において、「契約内容登録制度の登録内容」と「生命共済の契約内容」を相互に照会する「契約内容照会制度」を実施している。

  • 58

    38[査定標準]  査定標準(基準)とは、生命保険会社が危険選択を行う際の基準を示したもので、死亡率に影響を与えると考えられる年齢・性別・職業・体格・現病歴・既往歴・診察所見・生活習慣・嗜好・モラルリスク等の各因子を危険選択上どの様に評価すべきかが示されている。

  • 59

    39[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認は、確認を行う時期が死亡その他の保険事故発生後であるが、確認の対象や、告知義務違反やモラルリスクを排除しようとする目的は契約確認となんら変わるところはない。

  • 60

    40[金額別死亡率]  一定の金額別死亡率を出し、その結果、高額契約の死亡率が高い場合、その原因を追究し、医学的選択基準を見直しするとか、契約確認基準を見直しするなどの対応を図る。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)客観的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)客観的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)環境的危険】」の2つに分類することができる。

    Aー実体的危険

  • 62

    42[解除]  告知義務違反があれば保険者は、その保険契約を解除できる。民法上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅するが、【(A)保険法】上は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。契約を解除した場合、【(B)既払込保険料】と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。

    B一解約返戻金

  • 63

    43[選択有効期間]  生命保険会社は契約にあたって種々の方法で選択を行っており、診査による選択有効期間は【(A)3~5年】と考えられているが、【(B)国民生命表】との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[人間ドック扱]  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)同意書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)医師による診査】」に代える制度である。

    A一告知書

  • 65

    45[エイズ]  ヒト【(A)免疫】不全ウイルス(HIV)は、人体の【(A)免疫】力の中心である【(B)赤血球】に感染して破壊してしまうため、【(A)免疫】力が極端に低下してしまい、死に至ることになる。

    Bーリンパ球

  • 66

    46[安全管理措置]  個人情報保護法により生命保険会社等は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は【(A)き損】の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備及び安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じなければならない。この措置は、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、「物理的安全管理措置」及び「【(B)体系的】安全管理措置」を含むものでなければならない。

    B一技術的

  • 67

    47[高度障害]  高度障害状態とは、障害給付の【(A)第2級以上】に相当するもので、その例として、【(B)両眼の視力】を全く永久に失ったものなどがあげられる。

    A一第1級

  • 68

    48[再保険]  生命保険会社は、会社の規模に合った【(A)最高保険金額】を定めて、その超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の【(A)最高保険金額】より【(B)低く】定めているのが普通である。

    A一保有限度額

  • 69

    49[復活]  復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)契約金額】の大小により異なるが、失効後の期間の【(B)短い】ものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが経験死亡率が高いとされている。

    Bー長い

  • 70

    50[期待死亡率との比較]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために【(B)保険体】の範囲が狭くなるからである。

    C(A・Bともに正しい)