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約款と法律 2020フォームB

約款と法律 2020フォームB
70問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [1]を答えよ

    承諾

  • 2

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [2]を答えよ

    商事特別法

  • 3

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [3]を答えよ

    申込日

  • 4

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [4]を答えよ

    8日

  • 5

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [5]を答えよ

    第1回保険料相当額

  • 6

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [6]を答えよ

    1年

  • 7

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [7]を答えよ

    申込者等が自ら指定した

  • 8

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [8]を答えよ

    医師の診査

  • 9

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [9]を答えよ

    債務

  • 10

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [10]を答えよ

    更改、更新

  • 11

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]  保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。 [11]を答えよ

    保険監督法

  • 12

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]  保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。 [12]を答えよ

    保険会社法

  • 13

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [13]を答えよ

    公共性

  • 14

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [14]を答えよ

    保険契約者

  • 15

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [15]を答えよ

    目的規定

  • 16

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [16]を答えよ

    保険約款

  • 17

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [17]を答えよ

    保険金支払能力

  • 18

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [18]を答えよ

    金融政策

  • 19

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 3.監督の方法  各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。  [19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。 [19]を答えよ

    実体的監督主義

  • 20

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 3.監督の方法  各国とも、通常、保険業に対して何らかの監を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。  [19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。 [20]を答えよ

    免許

  • 21

    [21] 生命保険契約等の性質について   保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定していることから、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 22

    [21] 生命保険契約等の性質について   生命保険契約等の締結にあたっては、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、生命保険会社から保険証券を発行していることから、生命保険約等は要式契約であるといえる。

  • 23

    [21] 生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は射倖契約であるといえる。

  • 24

    [22]配当金の支払について   相互会社の社員配当金について、社員配当平衡積立金は、1996年(平成8年)の保険業法改正にともない新たに設けられた準備金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 25

    [22]配当金の支払について   株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられており、保険約款で利益配当金を保険契約者に支払う旨を規定していないのが一般的である。

  • 26

    [22]配当金の支払について  利差配当付保険以外の個人保険の場合、事業年度末において契約日から起算して2年を超えている有効な保険契約に対して割り当てられる配当金の割当は、ほとんどの保険種類がいわゆる3年目配当方式で、配当金の支払開始期は、契約日から2年経過後とする制度のもとにある。

  • 27

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  詐欺による取消しが成立するためには、保険契約者、被保険者または保険金受取人が生命保険会社を欺罔(ぎもう)しようとの意思を抱き、現実に欺罔(ぎもう)行為を行い、その結果、生命保険会社が錯誤に陥ってしまったことを必要とし、この場合、生命保険会社がこのことを立証しなければならない。

  • 28

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。

  • 29

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  保険約款では、「保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を取り消すことができるものとし、会社に対する欺罔(ぎもう)行為として、すでに払い込まれた保険料は保険契約者に返還しない」旨の規定をおいている。

  • 30

    [24]保険業免許の定義について  かつては、生命保険と損害保険の区別は商法による定義以外にはなかったが、1996年(平成8年)の改正により、保険業法に「生命保険業免許」や「損害保険業免許」および「少額短期保険業免許」が定義された。

  • 31

    [24]保険業免許の定義について  生命保険業免許は「人の生死に関し、定額給付を行う保険」と「いわゆる第三分野の保険」の引受を行う事業に係る免許と定義されており、それぞれの保険に係る再保険の引受はできない。

  • 32

    [24]保険業免許の定義について  損害保険業免許は「一定の偶然の事故による保険」と「いわゆる第三分野の保険」および「海外旅行期間中の人の死亡に関する保険」の引受を行う事業に係る免許とされている。

  • 33

    [25]保険会社の合併について  相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社と合併することができるが、保険株式会社と合併することはできない。

  • 34

    [25]保険会社の合併について   相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社も相互会社であることを要する。

  • 35

    [25]保険会社の合併について   保険株式会社同士の合併については、保険法の規定により行う。

  • 36

    [26]保険約款の必要性と拘束力、監督について   保険制度はその性質上専門的、技術的なものであることに加え、保険契約者間の公平性をはかることも要請され、個別に契約内容を取り決めることには自ずから限界があることから、保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ標準的な保険約款を作成することが適当であると考えられる。

  • 37

    [26]保険約款の必要性と拘束力、監督について  生命保険契約等の契約内容は、生命保険会社と保険契約者との間の合意により取り決められるものであり、生命保険契約等の締結に際して保険契約の申込人の理解や納得のない場合には、専門的な知識を持ち合わせていない保険契約者を保護する趣旨から、一般に、保険約款の拘束力が生じないとされる。

  • 38

    [26]保険約款の必要性と拘束力、監督について   保険約款は国の監督を受けているものであるが、生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に改正した保険約款は、その内容が強行規定や公益に反するものでない限り、保険契約者との間では有効であるとするのが判例、通説である。

  • 39

    [27]告知義務について   保険法では、生命保険契約等の締結に際し、保険契約者または被保険者は、保険者が求めた重要な事項について事実の告知をする義務を負い、これに違反したときは一定の要件の下に、保険者は生命保険契約等を解除することができると定めている。

  • 40

    [27]告知義務について   保険者は、保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有していることから、保険契約者は、まったく告知をしないまま保険事故が起きた場合は、保険者に対し損害を賠償する義務を負う。

  • 41

    [27]告知義務について  生命保険契約等について、告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。

  • 42

    [28]保険契約の解約について  保険約款では、「保険契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができる」旨を規定しており、保険契約者は、生命保険会社の承諾を得ることなくいつでも解約することができる。

  • 43

    [28]保険契約の解約について  解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金の支払いが完了した時であるため、それまでは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。

  • 44

    [28]保険契約の解約について   保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合、解除の効力を1ヵ月後に生じさせている。ただし、その場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できること(介入権)を定めている。

  • 45

    [29]災害入院給付金の支払について  支払要件の一つである「病院または診療所における入院」の「病院または診療所」には、日本国内の病院および患者収容施設のある診療所のほか、四肢骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため収容された柔道整復師法に定める施術所のうち会社が認めたもの、および日本国内のものと同等と会社が認めた日本国外にある医療施設を含む。

  • 46

    [29]災害入院給付金の支払について  免責事由が、地震、噴火、津波、または戦争その他の変乱である場合、災害入院給付金の支払要件に該当した被保険者の数の増加が特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと生命保険会社が認めたときは、その程度に応じ、災害入院給付金の全額、またはその金額を削減して支払うこととしている。

  • 47

    [29]災害入院給付金の支払について   入院中に特約の保険期間が満了した場合、保険期間満了後の入院については、特約の保険期間中の入院とはみなされない。

  • 48

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について   保険業法では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「禁錮以上の刑の受刑終了後5年を経過していない者」、「保険業法違反による罰金刑の受刑終了後5年を経過していない者」等の生命保険募集人の登録を拒否している。

  • 49

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について   保険業法では、生命保険募集人が「他の生命保険会社の役員、使用人を兼ねること」や「他の生命保険会社の委託を受けて募集を行うこと」等を、原則として禁止している。

  • 50

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、保険仲立人は保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないとしているが、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて供託をしないことができるとしている。

  • 51

    31[生命保険契約等に対する法の適用]  営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受け、どちらもいわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。

  • 52

    32[保険期間]  保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に、保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、生存保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、終身保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。

  • 53

    33[保険料不可分の原則]  保険法には、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていることから、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。

  • 54

    34[被保険者の同意]  保険法に規定する被保険者の同意は、被保険者が契約当事者であることから、生命保険契約等の効力発生のための要件ではなく成立要件であり、保険金受取人の変更等においても同様である。

  • 55

    35[保険契約者の住所変更]  保険契約における保険契約者の住所変更通知義務は、保険契約者がこの義務を履行しなかったときに、民法上の債務不履行に関する一般原則を適用する性質を有するものである。

  • 56

    36[契約者貸付]  保険約款では、「貸付金の元利金が解約返戻金額をこえた場合に生命保険会社から通知した金額を所定の期日までに保険契約者が払い込まなかったときは、保険契約は失効する」旨規定するのが一般的である。

  • 57

    37[定款]  法令に定められている定款の必要的記載事項の主なものとして、相互会社の場合は商号や本店の所在地、および設立に際して出資される財産の価額またはその最価額等があり、株式会社の場合は名称や主たる事務所の所在地、剰余金の分配の方法等がある。

  • 58

    38[保険計理人]  保険業法では、「保険会社は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない」と、定められている。

  • 59

    39[ソルベンシー・マージン比率]  健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。

  • 60

    40[指定紛争解決機関]  「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融 ADR制度)」について、生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として行政から指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

  • 61

    41[金融商品の販売等に関する法律]  金融商品の販売等に関する法律では、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に、市場リスクや信用リスクなどの「重要事項」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならないとしており、その損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、【(A)民法】の規定によるとしている。また、生命保険の勧誘を行うに際し、生命保険会社は、あらかじめ【(B)運用】方針を定め、所定の方法により公表しなければならないとしている。

    Bー勧誘

  • 62

    42[生命保険契約等の性質]  【(A)諸成】契約とは、契約当事者双方の意思表示の合致(合意)のみにより効力を生ずる契約(民法上の契約では、売買、賃貸借、雇用など)をいい、これに対し、契約当事者双方の合意のほかに目的物の引渡しその他の給付があってはじめて効力を生ずる契約を【(B)要物】契約(民法上の契約では、消費貸借、使用貸借など)という。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[生命保険募集人]  保険業法で、生命保険募集人とは、「【(A)生命保険会社】のために保険契約の締結の【(B)仲介】または媒介を行う者」をいう。

    B一代理

  • 64

    44[遅延利息の支払]  実務上は、各生命保険会社では、保険金の支払が【(A)保険約款】所定の日数を経過した後に行われる場合には、保険金受取人に対し、【(A)保険約款】所定の日数を超過した日数分につき年【(B)3%】の割合で計算した遅延利息を支払っている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けている。

    Aー保険法

  • 66

    46[解除の通知]  生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除する場合、解除通知は保険契約者に対して【(A)保険事故の発生日】から【(B)1ヵ月以内に届くように】発信しなければならない。

    A一解除の原因を知った時

  • 67

    47[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)資産管理業務】」に分けることができる。「【(A)資産管理業務】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B)保険金託業務】」などについてもできるとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    Aー法定他業

  • 68

    48[基礎晝類]  保険業の【(A)免許申請書】に添付しなければならない【(B)貸借対照表・損益計算書等の計算書類】、事業方法書、普通保険約款などの書類は、保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で一般に「基礎書類」といわれている。

    B一定款

  • 69

    49[保険会社に特有な準備金]  保険業法では、「保険会社は、【(A)毎契約応当日】において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、【(B)責任準備金】を積み立てなければならない」と規定している。

    Aー毎決算期

  • 70

    50[株主の権利行使に関する基準日の特例]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)2ヵ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社の基準日の規定の適用について【(B)4ヵ月】と規定している。

    Aー3ヵ月

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    問題一覧

  • 1

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [1]を答えよ

    承諾

  • 2

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [2]を答えよ

    商事特別法

  • 3

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [3]を答えよ

    申込日

  • 4

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [4]を答えよ

    8日

  • 5

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [5]を答えよ

    第1回保険料相当額

  • 6

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [6]を答えよ

    1年

  • 7

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [7]を答えよ

    申込者等が自ら指定した

  • 8

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [8]を答えよ

    医師の診査

  • 9

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [9]を答えよ

    債務

  • 10

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [10]を答えよ

    更改、更新

  • 11

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]  保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。 [11]を答えよ

    保険監督法

  • 12

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]  保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。 [12]を答えよ

    保険会社法

  • 13

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [13]を答えよ

    公共性

  • 14

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [14]を答えよ

    保険契約者

  • 15

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [15]を答えよ

    目的規定

  • 16

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [16]を答えよ

    保険約款

  • 17

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [17]を答えよ

    保険金支払能力

  • 18

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [18]を答えよ

    金融政策

  • 19

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 3.監督の方法  各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。  [19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。 [19]を答えよ

    実体的監督主義

  • 20

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 3.監督の方法  各国とも、通常、保険業に対して何らかの監を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。  [19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。 [20]を答えよ

    免許

  • 21

    [21] 生命保険契約等の性質について   保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定していることから、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 22

    [21] 生命保険契約等の性質について   生命保険契約等の締結にあたっては、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、生命保険会社から保険証券を発行していることから、生命保険約等は要式契約であるといえる。

  • 23

    [21] 生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は射倖契約であるといえる。

  • 24

    [22]配当金の支払について   相互会社の社員配当金について、社員配当平衡積立金は、1996年(平成8年)の保険業法改正にともない新たに設けられた準備金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 25

    [22]配当金の支払について   株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられており、保険約款で利益配当金を保険契約者に支払う旨を規定していないのが一般的である。

  • 26

    [22]配当金の支払について  利差配当付保険以外の個人保険の場合、事業年度末において契約日から起算して2年を超えている有効な保険契約に対して割り当てられる配当金の割当は、ほとんどの保険種類がいわゆる3年目配当方式で、配当金の支払開始期は、契約日から2年経過後とする制度のもとにある。

  • 27

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  詐欺による取消しが成立するためには、保険契約者、被保険者または保険金受取人が生命保険会社を欺罔(ぎもう)しようとの意思を抱き、現実に欺罔(ぎもう)行為を行い、その結果、生命保険会社が錯誤に陥ってしまったことを必要とし、この場合、生命保険会社がこのことを立証しなければならない。

  • 28

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。

  • 29

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  保険約款では、「保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を取り消すことができるものとし、会社に対する欺罔(ぎもう)行為として、すでに払い込まれた保険料は保険契約者に返還しない」旨の規定をおいている。

  • 30

    [24]保険業免許の定義について  かつては、生命保険と損害保険の区別は商法による定義以外にはなかったが、1996年(平成8年)の改正により、保険業法に「生命保険業免許」や「損害保険業免許」および「少額短期保険業免許」が定義された。

  • 31

    [24]保険業免許の定義について  生命保険業免許は「人の生死に関し、定額給付を行う保険」と「いわゆる第三分野の保険」の引受を行う事業に係る免許と定義されており、それぞれの保険に係る再保険の引受はできない。

  • 32

    [24]保険業免許の定義について  損害保険業免許は「一定の偶然の事故による保険」と「いわゆる第三分野の保険」および「海外旅行期間中の人の死亡に関する保険」の引受を行う事業に係る免許とされている。

  • 33

    [25]保険会社の合併について  相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社と合併することができるが、保険株式会社と合併することはできない。

  • 34

    [25]保険会社の合併について   相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社も相互会社であることを要する。

  • 35

    [25]保険会社の合併について   保険株式会社同士の合併については、保険法の規定により行う。

  • 36

    [26]保険約款の必要性と拘束力、監督について   保険制度はその性質上専門的、技術的なものであることに加え、保険契約者間の公平性をはかることも要請され、個別に契約内容を取り決めることには自ずから限界があることから、保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ標準的な保険約款を作成することが適当であると考えられる。

  • 37

    [26]保険約款の必要性と拘束力、監督について  生命保険契約等の契約内容は、生命保険会社と保険契約者との間の合意により取り決められるものであり、生命保険契約等の締結に際して保険契約の申込人の理解や納得のない場合には、専門的な知識を持ち合わせていない保険契約者を保護する趣旨から、一般に、保険約款の拘束力が生じないとされる。

  • 38

    [26]保険約款の必要性と拘束力、監督について   保険約款は国の監督を受けているものであるが、生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に改正した保険約款は、その内容が強行規定や公益に反するものでない限り、保険契約者との間では有効であるとするのが判例、通説である。

  • 39

    [27]告知義務について   保険法では、生命保険契約等の締結に際し、保険契約者または被保険者は、保険者が求めた重要な事項について事実の告知をする義務を負い、これに違反したときは一定の要件の下に、保険者は生命保険契約等を解除することができると定めている。

  • 40

    [27]告知義務について   保険者は、保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有していることから、保険契約者は、まったく告知をしないまま保険事故が起きた場合は、保険者に対し損害を賠償する義務を負う。

  • 41

    [27]告知義務について  生命保険契約等について、告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。

  • 42

    [28]保険契約の解約について  保険約款では、「保険契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができる」旨を規定しており、保険契約者は、生命保険会社の承諾を得ることなくいつでも解約することができる。

  • 43

    [28]保険契約の解約について  解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金の支払いが完了した時であるため、それまでは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。

  • 44

    [28]保険契約の解約について   保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合、解除の効力を1ヵ月後に生じさせている。ただし、その場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できること(介入権)を定めている。

  • 45

    [29]災害入院給付金の支払について  支払要件の一つである「病院または診療所における入院」の「病院または診療所」には、日本国内の病院および患者収容施設のある診療所のほか、四肢骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため収容された柔道整復師法に定める施術所のうち会社が認めたもの、および日本国内のものと同等と会社が認めた日本国外にある医療施設を含む。

  • 46

    [29]災害入院給付金の支払について  免責事由が、地震、噴火、津波、または戦争その他の変乱である場合、災害入院給付金の支払要件に該当した被保険者の数の増加が特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと生命保険会社が認めたときは、その程度に応じ、災害入院給付金の全額、またはその金額を削減して支払うこととしている。

  • 47

    [29]災害入院給付金の支払について   入院中に特約の保険期間が満了した場合、保険期間満了後の入院については、特約の保険期間中の入院とはみなされない。

  • 48

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について   保険業法では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「禁錮以上の刑の受刑終了後5年を経過していない者」、「保険業法違反による罰金刑の受刑終了後5年を経過していない者」等の生命保険募集人の登録を拒否している。

  • 49

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について   保険業法では、生命保険募集人が「他の生命保険会社の役員、使用人を兼ねること」や「他の生命保険会社の委託を受けて募集を行うこと」等を、原則として禁止している。

  • 50

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、保険仲立人は保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないとしているが、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて供託をしないことができるとしている。

  • 51

    31[生命保険契約等に対する法の適用]  営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受け、どちらもいわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。

  • 52

    32[保険期間]  保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に、保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、生存保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、終身保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。

  • 53

    33[保険料不可分の原則]  保険法には、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていることから、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。

  • 54

    34[被保険者の同意]  保険法に規定する被保険者の同意は、被保険者が契約当事者であることから、生命保険契約等の効力発生のための要件ではなく成立要件であり、保険金受取人の変更等においても同様である。

  • 55

    35[保険契約者の住所変更]  保険契約における保険契約者の住所変更通知義務は、保険契約者がこの義務を履行しなかったときに、民法上の債務不履行に関する一般原則を適用する性質を有するものである。

  • 56

    36[契約者貸付]  保険約款では、「貸付金の元利金が解約返戻金額をこえた場合に生命保険会社から通知した金額を所定の期日までに保険契約者が払い込まなかったときは、保険契約は失効する」旨規定するのが一般的である。

  • 57

    37[定款]  法令に定められている定款の必要的記載事項の主なものとして、相互会社の場合は商号や本店の所在地、および設立に際して出資される財産の価額またはその最価額等があり、株式会社の場合は名称や主たる事務所の所在地、剰余金の分配の方法等がある。

  • 58

    38[保険計理人]  保険業法では、「保険会社は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない」と、定められている。

  • 59

    39[ソルベンシー・マージン比率]  健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。

  • 60

    40[指定紛争解決機関]  「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融 ADR制度)」について、生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として行政から指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

  • 61

    41[金融商品の販売等に関する法律]  金融商品の販売等に関する法律では、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に、市場リスクや信用リスクなどの「重要事項」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならないとしており、その損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、【(A)民法】の規定によるとしている。また、生命保険の勧誘を行うに際し、生命保険会社は、あらかじめ【(B)運用】方針を定め、所定の方法により公表しなければならないとしている。

    Bー勧誘

  • 62

    42[生命保険契約等の性質]  【(A)諸成】契約とは、契約当事者双方の意思表示の合致(合意)のみにより効力を生ずる契約(民法上の契約では、売買、賃貸借、雇用など)をいい、これに対し、契約当事者双方の合意のほかに目的物の引渡しその他の給付があってはじめて効力を生ずる契約を【(B)要物】契約(民法上の契約では、消費貸借、使用貸借など)という。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[生命保険募集人]  保険業法で、生命保険募集人とは、「【(A)生命保険会社】のために保険契約の締結の【(B)仲介】または媒介を行う者」をいう。

    B一代理

  • 64

    44[遅延利息の支払]  実務上は、各生命保険会社では、保険金の支払が【(A)保険約款】所定の日数を経過した後に行われる場合には、保険金受取人に対し、【(A)保険約款】所定の日数を超過した日数分につき年【(B)3%】の割合で計算した遅延利息を支払っている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けている。

    Aー保険法

  • 66

    46[解除の通知]  生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除する場合、解除通知は保険契約者に対して【(A)保険事故の発生日】から【(B)1ヵ月以内に届くように】発信しなければならない。

    A一解除の原因を知った時

  • 67

    47[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)資産管理業務】」に分けることができる。「【(A)資産管理業務】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B)保険金託業務】」などについてもできるとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    Aー法定他業

  • 68

    48[基礎晝類]  保険業の【(A)免許申請書】に添付しなければならない【(B)貸借対照表・損益計算書等の計算書類】、事業方法書、普通保険約款などの書類は、保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で一般に「基礎書類」といわれている。

    B一定款

  • 69

    49[保険会社に特有な準備金]  保険業法では、「保険会社は、【(A)毎契約応当日】において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、【(B)責任準備金】を積み立てなければならない」と規定している。

    Aー毎決算期

  • 70

    50[株主の権利行使に関する基準日の特例]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)2ヵ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社の基準日の規定の適用について【(B)4ヵ月】と規定している。

    Aー3ヵ月