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2022計理 フォームC
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  • 問題数 33 • 7/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    [純保険料式保険料積立金]  純保険料式保険料積立金の計算方法には、①将来の収支差を考えて現在準備すべき金額を計算する[11]と、②過去の収支差から現在残存しているべき金額を計算する[12]の2つの方法がある。それぞれの計算に用いる基礎率(死亡率、利率)が同一であれば、両者の方法による保険料積立金額は[13]。 [11]を答えよ

    将来法

  • 2

    [純保険料式保険料積立金]  純保険料式保険料積立金の計算方法には、①将来の収支差を考えて現在準備すべき金額を計算する[11]と、②過去の収支差から現在残存しているべき金額を計算する[12]の2つの方法がある。それぞれの計算に用いる基礎率(死亡率、利率)が同一であれば、両者の方法による保険料積立金額は[13]。 [12]を答えよ

    過去法

  • 3

    [純保険料式保険料積立金]  純保険料式保険料積立金の計算方法には、①将来の収支差を考えて現在準備すべき金額を計算する[11]と、②過去の収支差から現在残存しているべき金額を計算する[12]の2つの方法がある。それぞれの計算に用いる基礎率(死亡率、利率)が同一であれば、両者の方法による保険料積立金額は[13]。 [13]を答えよ

    一致する

  • 4

    [純保険料式保険料積立金]  保険料積立金は養老保険では年を追って[14]し、満期時に満期保険金相当額に達する。一方、定期保険ではゆるやかな山なりのカーブを描いて最終的に[15]になる。 [14]を答えよ

    逓増

  • 5

    [純保険料式保険料積立金]  保険料積立金は養老保険では年を追って[14]し、満期時に満期保険金相当額に達する。一方、定期保険ではゆるやかな山なりのカーブを描いて最終的に[15]になる。 [15]を答えよ

    ゼロ

  • 6

    [チルメル式保険料積立金]  純保険料式保険料積立金の計算においては、収入保険料のうち事業費支出の財源となる付加保険料が、保険料払込期間にわたって一定額であることを前提としている。しかし、現実には、初年度(第1保険年度)において、営業職員・保険代理店への報酬、医師への診査手数料、保険証券の作成費などの支払いのため、付加保険料よりも多額の経費支出となるのが普通である。このため、契約初期に限って[16]保険料の一部または全部を予定事業費に転用しておき、この転用部分(借用部分)を一定の期間の付加保険料で償却(返済)する方法で積み立てる保険料積立金がある。これがチルメル式保険料積立金であり、この転用部分をチルメル[17]、償却する期間をチルメル期間と呼んでいる。 [16]を答えよ

    貯蓄

  • 7

    [チルメル式保険料積立金]  純保険料式保険料積立金の計算においては、収入保険料のうち事業費支出の財源となる付加保険料が、保険料払込期間にわたって一定額であることを前提としている。しかし、現実には、初年度(第1保険年度)において、営業職員・保険代理店への報酬、医師への診査手数料、保険証券の作成費などの支払いのため、付加保険料よりも多額の経費支出となるのが普通である。このため、契約初期に限って[16]保険料の一部または全部を予定事業費に転用しておき、この転用部分(借用部分)を一定の期間の付加保険料で償却(返済)する方法で積み立てる保険料積立金がある。これがチルメル式保険料積立金であり、この転用部分をチルメル[17]、償却する期間をチルメル期間と呼んでいる。 [17]を答えよ

    歩合

  • 8

    [チルメル式保険料積立金]  チルメル式保険料積立金では初年度に経費を多く出せるように、つまり[18]費を考慮して初年度の純保険料(貯蓄保険料)を純保険料式より少なくしてあるので、純保険料式に比べて初年度の積立金がその分に応じて低くなる。

    新契約

  • 9

    [チルメル式保険料積立金]   保険期間30年の養老保険(男)について各種のチルメル式保険料積立金を純保険料式のそれと比較すると、純保険料式が最も高く、ついで5年チルメル式、10年チルメル式、20年チルメル式、最後が全期チルメル式の順で、純保険料式との差は契約の初期ほど[19]。また、チルメル歩合の[20]残高が大きい契約の初期には、保険料積立金が負になることがある。この場合には保険料積立金をゼロとし、その分だけ予定事業費への転用部分を少なくする。 [19]を答えよ

    大きい

  • 10

    [チルメル式保険料積立金]   保険期間30年の養老保険(男)について各種のチルメル式保険料積立金を純保険料式のそれと比較すると、純保険料式が最も高く、ついで5年チルメル式、10年チルメル式、20年チルメル式、最後が全期チルメル式の順で、純保険料式との差は契約の初期ほど[19]。また、チルメル歩合の[20]残高が大きい契約の初期には、保険料積立金が負になることがある。この場合には保険料積立金をゼロとし、その分だけ予定事業費への転用部分を少なくする。 [20]を答えよ

    未償却

  • 11

    [26]計算基礎の変化と純保険料の変化について  予定死亡率を低く、予定利率を高くすると、定期保険と養老保険の純保険料は高くなる。

  • 12

    [26]計算基礎の変化と純保険料の変化について   予定利率を変えずに、予定死亡率を高くすると、定期保険と養老保険の純保険料は高くなる。

  • 13

    [26]計算基礎の変化と純保険料の変化について  予定死亡率と予定利率を高くすると、生存保険の純保険料は低くなる。

  • 14

    [27]契約者配当の対象契約について  通常の個人保険では、契約者配当の割当ての対象契約を次のとおりとしている。  決算事業年度末において契約日からその日を含めて半年を超えている有効契約

  • 15

    [27]契約者配当の対象契約について  通常の個人保険では、契約者配当の割当ての対象契約を次のとおりとしている。  次の事業年度中に保険期間の満了または契約応当日以後の死亡保険金、高度障害保険金の支払いにより消滅する契約

  • 16

    [27]契約者配当の対象契約について  通常の個人保険では、契約者配当の割当ての対象契約を次のとおりとしている。  契約日から所定年数を経過した後に消滅する契約

  • 17

    [30]団体定期保険の数理について  団体定期保険の配当の割当ては、保険期間満了の日に有効で、かつ、その日までの保険料が払い込まれた契約に対し、保険年度による死差益を基準に割り当てられる。この配当金の算式は、「死差益✕配当率k」で表される。

  • 18

    [30]団体定期保険の数理について   団体定期保険では、保険料が被保険者ごとの積み上げを基礎としているので、配当についても被保険者ごとに算出してそれを積み上げて計算されている。

  • 19

    [30]団体定期保険の数理について  団体定期保険における平均保険料率は、契約の締結時に、各被保険者ごとに計算した保険料の合計額である総保険料を総保険金額で除して求める。

  • 20

    31[資産の平均利回り]  資産の年間平均利回りを概算する方法の一つである「日々平残方式」は、次の式により算出する。  平均利回り  =年間の資産運用収益/(1年間の毎日の資産残高の累計✕1/365)

  • 21

    34[保険料の計算原理]  保険料の計算にあたり、毎年の保険料収入と保険金支出とが相等しくなるように定めた保険料を自然保険料という。この場合、平準保険料と同様に一定の責任準備金の積み立てが必要となる。

  • 22

    35[1年定期保険の純保険料]  各年齢ごとに1年定期保険の純保険料を計算すると、その結果は対応する各年齢ごとの予定死亡率の動きとは無関係である。

  • 23

    36[契約転換制度]  契約転換制度を利用することにより、新規に加入するより保険料が安くなったり、新契約費の負担が一般に少なくて済むなどのほか、転換前契約の特別配当の権利が継承される。

  • 24

    37[剰余金処分]  生命保険会社の剰余金処分について、株式会社の場合、剰余金から「契約者配当準備金繰入額」として契約者への配当財源が先取りされるのに対し、相互会社の場合は、総代会における「剰余金処分に関する決議書」によって、「当期未処分剰余金」から「社員配当準備金」および「社員配当平衡積立金」に繰り入れられる。

  • 25

    38[変動保険金額の計算]  変額保険の変動保険金額は、毎月月始に、その時点での積立金と表定責任準備金との差額と、当該月始時点で計算された一時払保険料を用いて計算される。

  • 26

    40[団体年金保険の数理]  団体年金保険の数理においても収支相等が原則であり、個人年金が収支相等の保証をもっぱら大数の法則に求めるのと同様に、団体年金の場合も大数の法則が最も重視され、企業等の財政負担力に依存することはない。

  • 27

    41[死亡表の種類]  死亡表の種類のうち、国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表したものを【(A)簡易生命表】という。また、正確な人口統計に基づき精密に算定された各年齢ごとの死亡率を表示したものを【(B)完全生命表】という。

    Aー国民生命表

  • 28

    42[保険料の計算基礎]  【(A)予定事業費率】を定める方法のうち、その率を【(B)営業保険料に比例させる】方法によれば、定期保険や保険期間の長い養老保険については相対的に純保険料率が低いため、純保険料に対する付加保険料の割合が高くなる。

    B一保険金に比例させる

  • 29

    43[準備金の積立根拠]  生命保険会社に毎年払い込まれる【(A)純保険料】からその年の保険金支払いに回した残りの部分は、将来の保険金支払いまたは満期保険金の支払いのために積み立てられるべき金額であり、各年の残額を累積したものが【(B)危険準備金】であるといえる。

    Bー責任準備金

  • 30

    44[危険保険料の計算]  危険保険料の一般的な計算式は、次のとおりである。  危険保険料  =危険保険金✕(年間死亡者数/【(A)年央生存者数】)✕〔1/【(B)(1+予定利率)1/2乗】〕

    Aー年始生存者数

  • 31

    47[積立に関する法的規制]  標準責任準備金の概念は、1996年(平成8年)の保険業法改正で初めて取り入れられたもので、その後、2004年度(平成16年度)に変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立ルール等が整備され、2007年度(平成19年度)には【(A)団体保険】について、保険事故発生率の不確実性に焦点を当てた「【(B)ストレス】テスト」「負債十分性テスト」を実施することにより、責任準備金の十分な積立水準を確保するよう、責任準備金等ルールの整備が図られている。

    Aー第三分野保険

  • 32

    48[利源の分類]  剰余金を発生源(利源)別に大別すると、次の4つに分けられる。  ① 死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕【(A)死亡保険金額】  ② 利差益=(実際利回り一予定利率)✕【(B)責任準備金の総額】  ③費差益=付加保険料の総額-実際事業費の総額  ④ その他の損益

    Aー危険保険金額

  • 33

    49[特別勘定の位置付け]  特別勘定の位置付けについて、保険業法には、保険会社は「【(A)積立】型保険契約」その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に係る資産をその他の資産と区別して経理するため、特別勘定を設けなければならないと定められている。また、特別勘定は、内閣府令で定める場合を除き、一般勘定(特別勘定以外の勘定)または他の特別勘定との振替【(B)を禁止されている】。

    Aー運用実績連動型