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約款と法律 2021フォームA

約款と法律 2021フォームA
70問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [1]を答えよ

    片面的強行規定

  • 2

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [2]を答えよ

    無効

  • 3

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [3]を答えよ

    強行規定

  • 4

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [4]を答えよ

    一般法

  • 5

    [法律と約款の関係]  生命保険契約等に関する法律や保険約款が、生命保険会社と保険契約者との間で適用される順位は、おおむね次の1)~8)のとおりとなる。 1)商事特別法    ↓ 2)保険法[3]    ↓ 3)保険法[1]    ↓ 4) 民法強行規定    ↓ 5)特約    ↓ 6) 普通保険約款    ↓ 7) 保険法任意規定    ↓ 8)[5] [5]を答えよ

    民法任意規定

  • 6

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [6]を答えよ

    自己の名

  • 7

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [7]を答えよ

    代理人

  • 8

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [8]を答えよ

    移転

  • 9

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [9]を答えよ

    民法

  • 10

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [10]を答えよ

    受益の意思表示

  • 11

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [11]を答えよ

    会社法

  • 12

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [12]を答えよ

    財産

  • 13

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [13]を答えよ

    公衆の縦覧

  • 14

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [14]を答えよ

    子会社

  • 15

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 16

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [16]を答えよ

    債務

  • 17

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [17]を答えよ

    標準責任準備金

  • 18

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [18]を答えよ

    平準純保険料式

  • 19

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [19]を答えよ

    日本アクチュアリー会

  • 20

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [20]を答えよ

    未経過保険料

  • 21

    [21]生命保険契約等の性質について  保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定しており、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 22

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等の締結にあたって実務上は、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、申込の承諾後生命保険会社から保険証券を発行しているが、これは大量の事務処理の便宜をはかるためであり、このことをもって生命保険契約等は要式契約であるとはいえない。

  • 23

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。

  • 24

    [22]契約について  近代市民社会においては、すべての個人は、自己の意思にもとづいて自由に契約を締結することができるようになった。このことを「契約自由の原則」といい、わが国の民法もこの原則が基調となっている。

  • 25

    [22]契約について  契約の自由には、契約の締結にいたるまでの間における自由と、締結した契約の拘束から免れる自由とがある。

  • 26

    [22]契約について  契約が存続するために本質的に必要となる要件の一つとして、契約の存在のために主体となる人(契約当事者とよばれる)が複数人あることが挙げられるが、両事者間で「申込」と「承諾」の意思表示が内容的に一致している必要はない。

  • 27

    [23]クーリング・オフ制度について  保険業法では、「営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。

  • 28

    [23]クーリング・オフ制度について  保険業法では、「保険期間が5年以下であるとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。

  • 29

    [23]クーリング・オフ制度について  保険業法では、「申込者等が自ら指定した場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を含む)で保険契約の申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。

  • 30

    [24]保険契約の取消しまたは無効について  保険契約の詐欺による取消しが成立するためには、保険契約者、被保険者または保険金受取人が生命保険会社を欺罔(ぎもう)しようとの意思を抱き、現実に欺罔(ぎもう)行為を行い、その結果、生命保険会社が錯誤に陥ってしまったことを必要とする。この場合、保険契約者等が欺罔(ぎもう)行為を行ったことを生命保険会社が立証しなくても取消しが成立することとなる。

  • 31

    [24]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」とは、保険契約者が保険金等を不法に取得する目的などをもって保険契約を締結したときにその保険契約を無効とし受け取った保険料を払い戻さないこととする規定で、保険法に規定されている。

  • 32

    [24]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」の成立に、保険契約者が現実に欺罔(ぎもう)行為を行ったか否かは問わない。

  • 33

    [25]乗合の禁止について  生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。

  • 34

    [25]乗合の禁止について  乗合禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が行う、他の生命保険会社の生命保険募集人に対する保険募集の委託について、制限しているものではない。

  • 35

    [25]乗合の禁止について  乗合禁止の原則にかかわらず、生命保険募集人と密接な関係を有する損害保険会社の子生命保険会社が2社目の所属保険会社となる場合は、例外措置としての乗合が認められている。

  • 36

    [26]消費者契約法について  消費者契約法において、消費者とは個人または法人をいう。

  • 37

    [26]消費者契約法について  消費者契約の取消しに関する事項および契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法と民法・商法の規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。

  • 38

    [26]消費者契約法について  保険業法などの個別法の私法規定がある場合は、消費者契約法の規定よりも個別法が優先的に適用される。

  • 39

    [27]告知義務について  保険業法では、生命保険契約等の締結に際し、保険契約者または被保険者は、保険事故または給付事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めた事項について、事実の告知をする義務を負い、これに違反したときは一定の要件の下に、保険者は生命保険契約等を解除することができると定めている。

  • 40

    [27]告知義務について  保険者は保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有するものではなく、また保険契約者がまったく告知をしない場合でも、別に保険者に対して損害を賠償する責任を負うものではない。

  • 41

    [27]告知義務について  生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。

  • 42

    [28]責任開始期について  保険約款では、一般的には、保険料の払込を責任開始の要件の一つにしているが、これは「収支相等の原則」を堅持することおよび「保険料前払主義」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかるためである。

  • 43

    [28]責任開始期について  第1回保険料相当額の払込および告知の完了後、生命保険会社が生命保険契約の申込に対する承諾をする前に保険事故等が発生した場合、保険契約は成立していないため、生命保険会社は承諾を拒み責任を負わないとするのが通常である。

  • 44

    [28]責任開始期について  団体扱特約のついた保険料月払契約および口座振替扱月払契約などの保険契約においては、例外的に、契約日を責任開始の日の属する月の翌月1日と定めることがあるが、この場合でも、生命保険会社の責任開始期は、原則どおり第1回保険料の受領時か告知の時かいずれか遅い時である。

  • 45

    [29]基礎書類について  定款、事業法書、普通保険約款、財務諸表は保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。

  • 46

    [29]基礎書類について  定款とは、会社の組織および運営に関する基本的規則をいい、保険会社の行為能力は定款の範囲内に限られる。

  • 47

    [29]基礎書類について  事業方法書とは、保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいう。保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項には、「保険金額および保険期間に関する事項」や「保険証券、保険契約の申込書およびこれらに添付すべき書類に記載する事項」等がある。

  • 48

    [30]外国保険業者等について  外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、日本国内の法人と同様に株式会社または相互会社でなければならない。

  • 49

    [30]外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして2億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

  • 50

    [30]外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。

  • 51

    31[契約者保護のための法律]  消費者契約法によれば、生命保険会社は、その商品の勧誘に際し、その適正の確保に努めなければならない。また、勧誘を行うに際しては、あらかじめ勧誘方針を定め、所定の方法により公表しなければならないと定められている。

  • 52

    32[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。

  • 53

    33[生命保険募集人]  生命保険募集人とは、「生命保険会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者」とされており、「保険契約の締結の代理」とは保険契約の成立に尽力する事実行為であるのに対し、「保険契約の締結の媒介」とは保険契約の締結行為そのものと考えてよい。

  • 54

    34[書面交付義務]  保険証券は、生命保険契約等の成立およびその内容に関する証拠材料となる証拠証券にすぎず、その作成交付は契約成立の要件ではない。

  • 55

    35[保険契約の復活の法的性格]  保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、契約事者の合意にもとづいて、失効状態の保険契約を有効状態にもどすための一種特別な契約と解する「特別契約説」の考え方が妥当である。

  • 56

    36[高度障害保険金]  責任開始期以後に発症した疾病が原因で被保険者が両眼を失明し、高度障害保険金が支払われた後、新たに、中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する状態となった場合には、再度、高度障害保険金が支払われる。

  • 57

    37[告知義務違反による解除権]  契約の締結に際し、胃がんの既往歴のことを告知せずにいた被保険者が責任開始日から 1年後に交通事故で死亡したことが既往歴と関係ないことを、保険契約者や保険金受取人が証明した場合には、生命保険会社は死亡保険金の支払を免れることはできない。

  • 58

    38[保険契約の解約]  解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金の支払いが完了した時であるため、解約返戻金の支払完了時までは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。

  • 59

    39[保険業の兼営]  保険業法上は、生命保険業免許と損害保険業免許を、同一の者が受けることが可能である。

  • 60

    40[定款以外の基礎書類の変更]  定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。

  • 61

    41[生命保険契約等の要素]  保険契約者と【(A)被保険者】が異なる場合を「【(B)保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約】等」という。

    C(A・Bともに正しい)

  • 62

    42[保険法に規定する同意]  保険法に規定する「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」における【(A)被保険者】の同意については、【(A)被保険者】は契約当事者ではないので、生命保険契約等の【(B)効力発生のための要件】ではない。

    Bー成立要件

  • 63

    43[保険料払込の猶予期間]  契約日が 2021年(和3年)10月20日である保険契約について、保険料払込方法(回数)が【(A)月払】の場合、第2回目の保険料払込の猶予期間満了日は、【(B)2021年(和3年)12月20日】である。

    Bー2021年(令和3年)12月31日

  • 64

    44[保険金の支払]  保険期間の満了日とは、契約日が10月19日であれば、応当する年の【(A)10月19日】であり、保険期間の満了日に被保険者が死亡した場合に支払われる養老保険の保険金は、【(B)死亡保険金】である。

    Aー10月18日

  • 65

    45[保険金等の遅延利息の支払]  保険約款の内容からすれば、保険金等の支払期限が経過した場合には、民法上の履行遅滞に該当し、生命保険会社は、【(A)保険金受取人】の請求により【(B)予定利率】による遅延利息を支払わなければならない。

    Bー法定利率

  • 66

    46[告知義務違反に対する解除権の行使]  告知義務違反の【(A)免責期間】の年数について、保険法が「契約締結の時から【(B) 5年】を経過したとき」としているのに対し、保険約款ではそれよりも緩和している生命保険会社が多い。

    Aー不可争期間

  • 67

    47[年齢の誤りの処理]  保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。

    B一取り消すことができる

  • 68

    48[保険業の監督の方法]  わが国をはじめ多くの国でとっている「【(A)準則】主義」では、保険業の開始には国家の【(B)免許】を必要とする。

    Aー実体的監督

  • 69

    49[総代会]  相互会社における総代は、総代会において各々1個の議決権を有する。また、総代会の決議は、原則として総代の半数以上が出席し、出席した者の【(A)過半数】で決するが、定款の変更については【(B)取締役会決議】により行う必要がある。

    B一特別決議

  • 70

    50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]  保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。

    C(A・Bともに正しい)

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    問題一覧

  • 1

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [1]を答えよ

    片面的強行規定

  • 2

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [2]を答えよ

    無効

  • 3

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [3]を答えよ

    強行規定

  • 4

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [4]を答えよ

    一般法

  • 5

    [法律と約款の関係]  生命保険契約等に関する法律や保険約款が、生命保険会社と保険契約者との間で適用される順位は、おおむね次の1)~8)のとおりとなる。 1)商事特別法    ↓ 2)保険法[3]    ↓ 3)保険法[1]    ↓ 4) 民法強行規定    ↓ 5)特約    ↓ 6) 普通保険約款    ↓ 7) 保険法任意規定    ↓ 8)[5] [5]を答えよ

    民法任意規定

  • 6

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [6]を答えよ

    自己の名

  • 7

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [7]を答えよ

    代理人

  • 8

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [8]を答えよ

    移転

  • 9

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [9]を答えよ

    民法

  • 10

    [生命保険契約等の効力]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、保険法では、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[6]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[7]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[8]を受けるわけではない。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[9]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [9]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[10]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[10]を要せずして然に契約上の権利(保険給付請求権:保険事故または給付事由の発生の場合に保険者に対して保険給付を請求する権利)を取得する。  この場合、保険金受取人は自己固有の権利として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位するのではない。 [10]を答えよ

    受益の意思表示

  • 11

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [11]を答えよ

    会社法

  • 12

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [12]を答えよ

    財産

  • 13

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [13]を答えよ

    公衆の縦覧

  • 14

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [14]を答えよ

    子会社

  • 15

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 16

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [16]を答えよ

    債務

  • 17

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [17]を答えよ

    標準責任準備金

  • 18

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [18]を答えよ

    平準純保険料式

  • 19

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [19]を答えよ

    日本アクチュアリー会

  • 20

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [20]を答えよ

    未経過保険料

  • 21

    [21]生命保険契約等の性質について  保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定しており、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 22

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等の締結にあたって実務上は、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、申込の承諾後生命保険会社から保険証券を発行しているが、これは大量の事務処理の便宜をはかるためであり、このことをもって生命保険契約等は要式契約であるとはいえない。

  • 23

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。

  • 24

    [22]契約について  近代市民社会においては、すべての個人は、自己の意思にもとづいて自由に契約を締結することができるようになった。このことを「契約自由の原則」といい、わが国の民法もこの原則が基調となっている。

  • 25

    [22]契約について  契約の自由には、契約の締結にいたるまでの間における自由と、締結した契約の拘束から免れる自由とがある。

  • 26

    [22]契約について  契約が存続するために本質的に必要となる要件の一つとして、契約の存在のために主体となる人(契約当事者とよばれる)が複数人あることが挙げられるが、両事者間で「申込」と「承諾」の意思表示が内容的に一致している必要はない。

  • 27

    [23]クーリング・オフ制度について  保険業法では、「営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。

  • 28

    [23]クーリング・オフ制度について  保険業法では、「保険期間が5年以下であるとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。

  • 29

    [23]クーリング・オフ制度について  保険業法では、「申込者等が自ら指定した場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を含む)で保険契約の申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。

  • 30

    [24]保険契約の取消しまたは無効について  保険契約の詐欺による取消しが成立するためには、保険契約者、被保険者または保険金受取人が生命保険会社を欺罔(ぎもう)しようとの意思を抱き、現実に欺罔(ぎもう)行為を行い、その結果、生命保険会社が錯誤に陥ってしまったことを必要とする。この場合、保険契約者等が欺罔(ぎもう)行為を行ったことを生命保険会社が立証しなくても取消しが成立することとなる。

  • 31

    [24]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」とは、保険契約者が保険金等を不法に取得する目的などをもって保険契約を締結したときにその保険契約を無効とし受け取った保険料を払い戻さないこととする規定で、保険法に規定されている。

  • 32

    [24]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」の成立に、保険契約者が現実に欺罔(ぎもう)行為を行ったか否かは問わない。

  • 33

    [25]乗合の禁止について  生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。

  • 34

    [25]乗合の禁止について  乗合禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が行う、他の生命保険会社の生命保険募集人に対する保険募集の委託について、制限しているものではない。

  • 35

    [25]乗合の禁止について  乗合禁止の原則にかかわらず、生命保険募集人と密接な関係を有する損害保険会社の子生命保険会社が2社目の所属保険会社となる場合は、例外措置としての乗合が認められている。

  • 36

    [26]消費者契約法について  消費者契約法において、消費者とは個人または法人をいう。

  • 37

    [26]消費者契約法について  消費者契約の取消しに関する事項および契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法と民法・商法の規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。

  • 38

    [26]消費者契約法について  保険業法などの個別法の私法規定がある場合は、消費者契約法の規定よりも個別法が優先的に適用される。

  • 39

    [27]告知義務について  保険業法では、生命保険契約等の締結に際し、保険契約者または被保険者は、保険事故または給付事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めた事項について、事実の告知をする義務を負い、これに違反したときは一定の要件の下に、保険者は生命保険契約等を解除することができると定めている。

  • 40

    [27]告知義務について  保険者は保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有するものではなく、また保険契約者がまったく告知をしない場合でも、別に保険者に対して損害を賠償する責任を負うものではない。

  • 41

    [27]告知義務について  生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。

  • 42

    [28]責任開始期について  保険約款では、一般的には、保険料の払込を責任開始の要件の一つにしているが、これは「収支相等の原則」を堅持することおよび「保険料前払主義」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかるためである。

  • 43

    [28]責任開始期について  第1回保険料相当額の払込および告知の完了後、生命保険会社が生命保険契約の申込に対する承諾をする前に保険事故等が発生した場合、保険契約は成立していないため、生命保険会社は承諾を拒み責任を負わないとするのが通常である。

  • 44

    [28]責任開始期について  団体扱特約のついた保険料月払契約および口座振替扱月払契約などの保険契約においては、例外的に、契約日を責任開始の日の属する月の翌月1日と定めることがあるが、この場合でも、生命保険会社の責任開始期は、原則どおり第1回保険料の受領時か告知の時かいずれか遅い時である。

  • 45

    [29]基礎書類について  定款、事業法書、普通保険約款、財務諸表は保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。

  • 46

    [29]基礎書類について  定款とは、会社の組織および運営に関する基本的規則をいい、保険会社の行為能力は定款の範囲内に限られる。

  • 47

    [29]基礎書類について  事業方法書とは、保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいう。保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項には、「保険金額および保険期間に関する事項」や「保険証券、保険契約の申込書およびこれらに添付すべき書類に記載する事項」等がある。

  • 48

    [30]外国保険業者等について  外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、日本国内の法人と同様に株式会社または相互会社でなければならない。

  • 49

    [30]外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして2億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

  • 50

    [30]外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。

  • 51

    31[契約者保護のための法律]  消費者契約法によれば、生命保険会社は、その商品の勧誘に際し、その適正の確保に努めなければならない。また、勧誘を行うに際しては、あらかじめ勧誘方針を定め、所定の方法により公表しなければならないと定められている。

  • 52

    32[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。

  • 53

    33[生命保険募集人]  生命保険募集人とは、「生命保険会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者」とされており、「保険契約の締結の代理」とは保険契約の成立に尽力する事実行為であるのに対し、「保険契約の締結の媒介」とは保険契約の締結行為そのものと考えてよい。

  • 54

    34[書面交付義務]  保険証券は、生命保険契約等の成立およびその内容に関する証拠材料となる証拠証券にすぎず、その作成交付は契約成立の要件ではない。

  • 55

    35[保険契約の復活の法的性格]  保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、契約事者の合意にもとづいて、失効状態の保険契約を有効状態にもどすための一種特別な契約と解する「特別契約説」の考え方が妥当である。

  • 56

    36[高度障害保険金]  責任開始期以後に発症した疾病が原因で被保険者が両眼を失明し、高度障害保険金が支払われた後、新たに、中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する状態となった場合には、再度、高度障害保険金が支払われる。

  • 57

    37[告知義務違反による解除権]  契約の締結に際し、胃がんの既往歴のことを告知せずにいた被保険者が責任開始日から 1年後に交通事故で死亡したことが既往歴と関係ないことを、保険契約者や保険金受取人が証明した場合には、生命保険会社は死亡保険金の支払を免れることはできない。

  • 58

    38[保険契約の解約]  解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金の支払いが完了した時であるため、解約返戻金の支払完了時までは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。

  • 59

    39[保険業の兼営]  保険業法上は、生命保険業免許と損害保険業免許を、同一の者が受けることが可能である。

  • 60

    40[定款以外の基礎書類の変更]  定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。

  • 61

    41[生命保険契約等の要素]  保険契約者と【(A)被保険者】が異なる場合を「【(B)保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約】等」という。

    C(A・Bともに正しい)

  • 62

    42[保険法に規定する同意]  保険法に規定する「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」における【(A)被保険者】の同意については、【(A)被保険者】は契約当事者ではないので、生命保険契約等の【(B)効力発生のための要件】ではない。

    Bー成立要件

  • 63

    43[保険料払込の猶予期間]  契約日が 2021年(和3年)10月20日である保険契約について、保険料払込方法(回数)が【(A)月払】の場合、第2回目の保険料払込の猶予期間満了日は、【(B)2021年(和3年)12月20日】である。

    Bー2021年(令和3年)12月31日

  • 64

    44[保険金の支払]  保険期間の満了日とは、契約日が10月19日であれば、応当する年の【(A)10月19日】であり、保険期間の満了日に被保険者が死亡した場合に支払われる養老保険の保険金は、【(B)死亡保険金】である。

    Aー10月18日

  • 65

    45[保険金等の遅延利息の支払]  保険約款の内容からすれば、保険金等の支払期限が経過した場合には、民法上の履行遅滞に該当し、生命保険会社は、【(A)保険金受取人】の請求により【(B)予定利率】による遅延利息を支払わなければならない。

    Bー法定利率

  • 66

    46[告知義務違反に対する解除権の行使]  告知義務違反の【(A)免責期間】の年数について、保険法が「契約締結の時から【(B) 5年】を経過したとき」としているのに対し、保険約款ではそれよりも緩和している生命保険会社が多い。

    Aー不可争期間

  • 67

    47[年齢の誤りの処理]  保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。

    B一取り消すことができる

  • 68

    48[保険業の監督の方法]  わが国をはじめ多くの国でとっている「【(A)準則】主義」では、保険業の開始には国家の【(B)免許】を必要とする。

    Aー実体的監督

  • 69

    49[総代会]  相互会社における総代は、総代会において各々1個の議決権を有する。また、総代会の決議は、原則として総代の半数以上が出席し、出席した者の【(A)過半数】で決するが、定款の変更については【(B)取締役会決議】により行う必要がある。

    B一特別決議

  • 70

    50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]  保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。

    C(A・Bともに正しい)