[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[1]を答えよ告知聴取
[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[2]を答えよ生命予後
[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[3]を答えよ少なくない
[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[4]を答えよ問診
[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[5]を答えよ契約解除権
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[6]を答えよ再発
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[7]を答えよ疾病特約
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[8]を答えよ肥満体
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[9]を答えよ死亡率
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[10]を答えよ会社
[団体保険の危険選択一①]
団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。
(1)団体の選択
団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。
[11]を答えよ被用者団体
[団体保険の危険選択一①]
団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。
(1)団体の選択
団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。
[12]を答えよ団体性
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[13]を答えよ相似する
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[14]を答えよ保険加入のみ
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[15]を答えよ加入率
[団体保険の危険選択一②]
(2) 団体の構成員に対する選択
団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。
① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。
② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。
③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。
④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。
[16]を答えよ総合福祉団体定期保険
[団体保険の危険選択一②]
(2) 団体の構成員に対する選択
団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。
① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。
② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。
③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。
④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。
[17]を答えよ権利
[団体保険の危険選択一②]
(3)被保険者の個別選択
団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。
[18]を答えよ保険契約者
[団体保険の危険選択一②]
(3)被保険者の個別選択
団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。
[19]を答えよ一括告知
[団体保険の危険選択一②]
(4)職業上の選択(制限職種)
団体保険の場合も個人保険と同様に、団体と契約を締結する場合は、公平性の原則にもとづき損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。具体的な契約方法としては、団体の仕事の内容や、職業別人員内訳などにもとづいて決定し、業務上の事故などによる危険が予測されるものについては、特別保険料を徴収するとか保険金額の制限および付加する特約の制限を行うなどの、適当な処置を講じている。平準化
[21]死亡率と死亡指数について
生命保険会社の保有契約は、新契約によって増加する一方、失効・解約・死亡・満期などのために減少する。ある1年間の死亡率を計算する際は、次の式によって年間中央の有効契約を概算しても実務上は十分である。
経過契約件数=(年始保有契約+年末保有契約+死亡契約)/2正
[21]死亡率と死亡指数について
死亡指数は次の式で表され、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、選択効果の測定に広く利用されている。
死亡指数 = 予定死亡率/実際死亡率(=予定死亡数(金額)/実際死亡数(金額))✕ 100(%)誤
[21]死亡率と死亡指数について
死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。たとえば、予定死亡率として簡易生命表を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。誤
[22]医学的選択上の制約条件について
保険料は、純保険料と付加保険料で構成されているが、新契約募集も危険選択も、既契約保全の業務も、すべて純保険料の範囲内でまかなうことが必要である。誤
[22]医学的選択上の制約条件について
新契約獲得のため、また危険の分散のため全国的な規模で募集活動を行うことが望ましい。必然的に全国で加入申込者の診査を行う必要が生じ、その消化のため多数の嘱託医の協力が必要になる。正
[22]医学的選択上の制約条件について
医学的選択の資料として生命保険会社は常に欠陥研究を行っているが、複雑な人体に対して危険分散の原則を満たすことはむずかしい。誤
[23]逆選択の傾向と様について
最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は顕在的傾向から、潜在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。誤
[23]逆選択の傾向と様について
道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。正
[23]逆選択の傾向と様について
保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。誤
[24]契約制限について
長期間、日本国外に渡航しようとするものについては契約を引き受けない場合が多いが、短期間の海外渡航については、渡航先、渡航目的、渡航期間等を検討のうえ、保険期間、保険金額、払込方法等を制限して契約を引き受けることがある。正
[24]契約制限について
事業保険、経営者保険、債権債務関係の保険等は他人のためにする保険契約として種々の制限がある。一方、生命保険の効用の多様化に伴い、「保険会社向けの総合的な監督指針」では、法人等の財テクなどを主たる目的とする契約または当初から短期の中途解約を前提とする契約等は、推奨されている。誤
[24]契約制限について
従業員・役員を被保険者とする契約者事業主契約において、従業員を被保険者とする場合には被保険者の書面による加入同意の確認が必要となるが、役員を被保険者とする場合にはその必要はない。誤
[25]保険金確認・給付金確認について
被保険者の死亡後の保険金確認の結果、重要事実についての告知義務違反の事実が判明した場合、既往歴など告知義務違反の事実と死因との間の因果関係にかかわらず、契約を解除できる。誤
[25]保険金確認・給付金確認について
給付金確認後、主契約について告知義務違反の事実が判明して契約を解除する場合、どのような場合でも給付金が支払われることはない。誤
[25]保険金確認・給付金確認について
告知されていなかった内容が、危険選択上の死亡危険に与える影響が極めて少ないと判断される場合、主契約は継続とし、特約だけを解除あるいは取消しとする場合もある。正
[26]生命保険で対象としている危険について
被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「実体的危険」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに「実体的危険」は、「経済的危険」と「環境的危険」の2つに分類することができる。誤
[26]生命保険で対象としている危険について
「環境的危険」とは、被保険者の生活環境全般に関する危険であるが、主に被保険者の職業・仕事の内容による危険を指す。正
[26]生命保険で対象としている危険について
「道徳的危険(モラルリスク)」とは、被保険者集団の死亡率に影響すると考えられる精神的もしくは心理的状態をいう。あるいは、保険を利用して、不当な利益を得ようとする心理状態といえる。正
[27]体格について
統計的研究によって体格と死亡率の間に緊密な関係があることが解明されており、数字査定に際しては、体格死亡指数が基礎評価として常用されている。正
[27]体格について
体格は、普通体(または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。正
[27]体格について
現在、体格の判定にはBMIを用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(mm)〕二乗」で表される。誤
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。正
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険会社等が、保険募集等に関して取得した保健医療情報を与信事業等に流用することは、保険業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を利用または第三者提供する場合にはあたらない。正
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険業界では、モラルリスク防止対策として加入申出段階における「個人情報登録制度」を実施し、継続的に制度の充実が図られている。誤
[29]数字査定法について
数字査定法は、超過死亡指数をパーセントで表示したものを評点として使用する査定法である。正
[29]数字査定法について
数字査定法による評点の合計がマイナス(一)25の場合、契約期間を通して予定死亡率が各年齢で標準体の125%であることを示している。誤
[29]数字査定法について
数字査定法の長所としては、①危険の構成要素を評点化しているため危険度の数量的な取扱いができ、査定担当者(決定担当者)の主観の混入が減る、②大量の契約を迅速に処理しやすい、③単純な欠陥は事務決定者で行える、④コンピューター処理が可能、などがあげられる。正
[30]再保険の契約形態について
再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社(出再会社)と受再保険会社の権利義務を規定している。正
[30]再保険の契約形態について
〔元受会社/受再保険会社〕の形態が「義務出再/義務引受」のものを自動再保険といい、「任意出再/任意引受」のものを任意再保険という。正
[30]再保険の契約形態について
自動再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。正
31[件数死亡率、金額死亡率]
金額死亡率のほうが、件数死亡率よりも、事業経営上に与える影響を反映しやすいので、生命保険経営上は、通常件数死亡率よりも、金額死亡率が多く用いられる。正
32[環境選択]
環境選択を総合的に検討し、保険金額、保険期間、災害疾病入院給付金日額・金額に制限を付して受理している生命保険会社が多い。なお、不良な場合には早急に契約申込みを断っている。正
33[告知義務者]
告知義務を課せられるのは、契約者又は被保険者である。契約者が複数いる場合には全員に告知義務があるが、そのうちの1人に告知義務違反の事実があればその責任はその1人が負うこととなる。誤
34[選択効果]
診査による選択有効期間は3~5年と考えられているが、国民生命表との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。正
35[血庄]
血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、心臓の収縮期に相当する血圧を最小血圧、拡張期のそれを最大血圧と呼ぶ。誤
36[保険金額の制限]
逆選択者にとって魅力のない保険金額に制限することにより、自殺や他殺等への対策として効果を期待できる。正
37[団体保険の保険金額の決定による選択]
団体定期保険では、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。さらに、危険選択上、最低保険金額に対する最高保険金額の倍数を制限するような配慮がなされている。正
38[個人情報の定義]
個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存するまたは死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。誤
39[最高保険金額と保有限度額]
各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1保険金受取人について引き受ける最高保険金額を定めている。また、元受会社がこの最高保険金額をすべて自社で保有せず、1保険金受取人について自社で負担する危険の限度額を定めており、これを保有限度額という。誤
40[死亡状況の分析]
会社全体の選択基準を正しく把握するためには、実務上実際死亡状況について深く分析する必要があり、その主なものには、契約年度別死亡率、保険年度別死亡率、男女別死亡率等がある。正
41[生命表]
選択効果は、契約当初に大きく、契約後の経過に従い次第に小さくなっていくと考えられる。そこで、年齢別・経過年数別に生命表の項目を求めたものを【(A)選択表】という。それに対し、経過年数を考慮せずに作成したものを【(B)総合表】という。C(A・Bともに正しい)
42[死差益]
死差益は、死亡保険(あるいは【(A)生死混合保険】)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率より低い場合の差益のことであり、高い場合は死差損となる。その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と【(B)統計的方式】の両式がある。C(A・Bともに正しい)
43[保険料の仕組みと危険選択]
【(A) 純保険料】は、実際死亡率が予定死亡率のとおりであり、実際利率が予定利率のとおりの場合、【(B)適合性の原則】が成立するように算出されている。Bー収支相等の原則
44[糖尿病と腎炎]
尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌される【(A)ヘモグロビン】の作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがある。
血液の蛋白成分が尿の中に出てきたものが蛋白尿である。腎炎といわれるのは、腎臓に炎症が起こった病気で、蛋白尿と共に【(B)赤血球】が出てくるのが特徴である。Aーインシュリン
45[健康管理証明書扱(個別)]
「健康管理証明書扱(個別)」の方法を取り扱う対象企業体は、従業員数が一定数(一般には【(A)10~20名】)以上で定期健康診断等の衛生管理や【(B)出勤管理】が十分行われていることを条件としている。Aー20~30名
46[疾病保険の特別条件付決定]
疾病保険の特別条件付決定については、死亡保険の経験から、これと類似の特別条件付与方法をとっており、条件体に疾病特約を付加する場合には、【(A)給付金削減法】が最もよく適用される。また、ある疾患または、ある部位に発生した疾患が原因で、入院・手術をしたときは、一定の期間(たとえば1~5年あるいは10年)不担保、すなわち給付金支払いを免れるとする方法を【(B)特定疾患、特定部位不担保法】という。Aー特別保険料領収法
47[団体保険の契約内容の変更]
団体定期保険や総合福祉団体定期保険は、保険期間1年間の更新契約であるから、保険会社は、【(A)契約更新日】に保険料率を変更することができる。また、【(B)被保険者】の同意を得れば、保険金額の決定方法の変更、または契約内容の変更も可能である。Bー契約者
48[契約確認後の処理]
契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。B一不実の告知
49[復活]
復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)所得金額】の大小により異なるが、失効後の期間の長いものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが【(B)経験死亡率が高い】とされている。Aー契約金額
50[元受保有額と出再額]
【(A)個別再保険】においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額Rまでを元受会社が保有し、Rを超過した部分(S-R)を再保険会社に出再する方式を【(B)クォータ・シェア】方式という。Bーサープラス
[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[1]を答えよ告知聴取
[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[2]を答えよ生命予後
[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[3]を答えよ少なくない
[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[4]を答えよ問診
[保険診査と臨床診察の相違点一①]
診査医が行う生命保険診査は、[1]と検診から成り立っているが、臨床医の診察とは異なった特徴がある。
生命保険医学は臨床医学と異なり、受診者について 20~30年という長期の[2]、あるいは疾病による入院・手術危険の観察を必要とする。そのため、臨床医学では取りあげられないような軽度の疾患や現在治癒している既往歴が、生命保険契約の危険測定上問題となる場合が[3]。
[1]は、臨床医の診察時における[4]に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない既往歴でも、その不告知または間違った告知が保険法第 55条、第84条の[5]に関係する点に違いがある。
[5]を答えよ契約解除権
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[6]を答えよ再発
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[7]を答えよ疾病特約
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[8]を答えよ肥満体
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[9]を答えよ死亡率
[保険診査と臨床診察の相違点一②]
検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。
このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。
[10]を答えよ会社
[団体保険の危険選択一①]
団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。
(1)団体の選択
団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。
[11]を答えよ被用者団体
[団体保険の危険選択一①]
団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。
(1)団体の選択
団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。
[12]を答えよ団体性
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[13]を答えよ相似する
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[14]を答えよ保険加入のみ
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[15]を答えよ加入率
[団体保険の危険選択一②]
(2) 団体の構成員に対する選択
団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。
① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。
② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。
③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。
④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。
[16]を答えよ総合福祉団体定期保険
[団体保険の危険選択一②]
(2) 団体の構成員に対する選択
団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。
① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。
② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。
③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。
④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。
[17]を答えよ権利
[団体保険の危険選択一②]
(3)被保険者の個別選択
団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。
[18]を答えよ保険契約者
[団体保険の危険選択一②]
(3)被保険者の個別選択
団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。
[19]を答えよ一括告知
[団体保険の危険選択一②]
(4)職業上の選択(制限職種)
団体保険の場合も個人保険と同様に、団体と契約を締結する場合は、公平性の原則にもとづき損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。具体的な契約方法としては、団体の仕事の内容や、職業別人員内訳などにもとづいて決定し、業務上の事故などによる危険が予測されるものについては、特別保険料を徴収するとか保険金額の制限および付加する特約の制限を行うなどの、適当な処置を講じている。平準化
[21]死亡率と死亡指数について
生命保険会社の保有契約は、新契約によって増加する一方、失効・解約・死亡・満期などのために減少する。ある1年間の死亡率を計算する際は、次の式によって年間中央の有効契約を概算しても実務上は十分である。
経過契約件数=(年始保有契約+年末保有契約+死亡契約)/2正
[21]死亡率と死亡指数について
死亡指数は次の式で表され、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、選択効果の測定に広く利用されている。
死亡指数 = 予定死亡率/実際死亡率(=予定死亡数(金額)/実際死亡数(金額))✕ 100(%)誤
[21]死亡率と死亡指数について
死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。たとえば、予定死亡率として簡易生命表を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。誤
[22]医学的選択上の制約条件について
保険料は、純保険料と付加保険料で構成されているが、新契約募集も危険選択も、既契約保全の業務も、すべて純保険料の範囲内でまかなうことが必要である。誤
[22]医学的選択上の制約条件について
新契約獲得のため、また危険の分散のため全国的な規模で募集活動を行うことが望ましい。必然的に全国で加入申込者の診査を行う必要が生じ、その消化のため多数の嘱託医の協力が必要になる。正
[22]医学的選択上の制約条件について
医学的選択の資料として生命保険会社は常に欠陥研究を行っているが、複雑な人体に対して危険分散の原則を満たすことはむずかしい。誤
[23]逆選択の傾向と様について
最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は顕在的傾向から、潜在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。誤
[23]逆選択の傾向と様について
道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。正
[23]逆選択の傾向と様について
保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。誤
[24]契約制限について
長期間、日本国外に渡航しようとするものについては契約を引き受けない場合が多いが、短期間の海外渡航については、渡航先、渡航目的、渡航期間等を検討のうえ、保険期間、保険金額、払込方法等を制限して契約を引き受けることがある。正
[24]契約制限について
事業保険、経営者保険、債権債務関係の保険等は他人のためにする保険契約として種々の制限がある。一方、生命保険の効用の多様化に伴い、「保険会社向けの総合的な監督指針」では、法人等の財テクなどを主たる目的とする契約または当初から短期の中途解約を前提とする契約等は、推奨されている。誤
[24]契約制限について
従業員・役員を被保険者とする契約者事業主契約において、従業員を被保険者とする場合には被保険者の書面による加入同意の確認が必要となるが、役員を被保険者とする場合にはその必要はない。誤
[25]保険金確認・給付金確認について
被保険者の死亡後の保険金確認の結果、重要事実についての告知義務違反の事実が判明した場合、既往歴など告知義務違反の事実と死因との間の因果関係にかかわらず、契約を解除できる。誤
[25]保険金確認・給付金確認について
給付金確認後、主契約について告知義務違反の事実が判明して契約を解除する場合、どのような場合でも給付金が支払われることはない。誤
[25]保険金確認・給付金確認について
告知されていなかった内容が、危険選択上の死亡危険に与える影響が極めて少ないと判断される場合、主契約は継続とし、特約だけを解除あるいは取消しとする場合もある。正
[26]生命保険で対象としている危険について
被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「実体的危険」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに「実体的危険」は、「経済的危険」と「環境的危険」の2つに分類することができる。誤
[26]生命保険で対象としている危険について
「環境的危険」とは、被保険者の生活環境全般に関する危険であるが、主に被保険者の職業・仕事の内容による危険を指す。正
[26]生命保険で対象としている危険について
「道徳的危険(モラルリスク)」とは、被保険者集団の死亡率に影響すると考えられる精神的もしくは心理的状態をいう。あるいは、保険を利用して、不当な利益を得ようとする心理状態といえる。正
[27]体格について
統計的研究によって体格と死亡率の間に緊密な関係があることが解明されており、数字査定に際しては、体格死亡指数が基礎評価として常用されている。正
[27]体格について
体格は、普通体(または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。正
[27]体格について
現在、体格の判定にはBMIを用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(mm)〕二乗」で表される。誤
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。正
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険会社等が、保険募集等に関して取得した保健医療情報を与信事業等に流用することは、保険業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を利用または第三者提供する場合にはあたらない。正
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険業界では、モラルリスク防止対策として加入申出段階における「個人情報登録制度」を実施し、継続的に制度の充実が図られている。誤
[29]数字査定法について
数字査定法は、超過死亡指数をパーセントで表示したものを評点として使用する査定法である。正
[29]数字査定法について
数字査定法による評点の合計がマイナス(一)25の場合、契約期間を通して予定死亡率が各年齢で標準体の125%であることを示している。誤
[29]数字査定法について
数字査定法の長所としては、①危険の構成要素を評点化しているため危険度の数量的な取扱いができ、査定担当者(決定担当者)の主観の混入が減る、②大量の契約を迅速に処理しやすい、③単純な欠陥は事務決定者で行える、④コンピューター処理が可能、などがあげられる。正
[30]再保険の契約形態について
再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社(出再会社)と受再保険会社の権利義務を規定している。正
[30]再保険の契約形態について
〔元受会社/受再保険会社〕の形態が「義務出再/義務引受」のものを自動再保険といい、「任意出再/任意引受」のものを任意再保険という。正
[30]再保険の契約形態について
自動再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。正
31[件数死亡率、金額死亡率]
金額死亡率のほうが、件数死亡率よりも、事業経営上に与える影響を反映しやすいので、生命保険経営上は、通常件数死亡率よりも、金額死亡率が多く用いられる。正
32[環境選択]
環境選択を総合的に検討し、保険金額、保険期間、災害疾病入院給付金日額・金額に制限を付して受理している生命保険会社が多い。なお、不良な場合には早急に契約申込みを断っている。正
33[告知義務者]
告知義務を課せられるのは、契約者又は被保険者である。契約者が複数いる場合には全員に告知義務があるが、そのうちの1人に告知義務違反の事実があればその責任はその1人が負うこととなる。誤
34[選択効果]
診査による選択有効期間は3~5年と考えられているが、国民生命表との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。正
35[血庄]
血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、心臓の収縮期に相当する血圧を最小血圧、拡張期のそれを最大血圧と呼ぶ。誤
36[保険金額の制限]
逆選択者にとって魅力のない保険金額に制限することにより、自殺や他殺等への対策として効果を期待できる。正
37[団体保険の保険金額の決定による選択]
団体定期保険では、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。さらに、危険選択上、最低保険金額に対する最高保険金額の倍数を制限するような配慮がなされている。正
38[個人情報の定義]
個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存するまたは死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。誤
39[最高保険金額と保有限度額]
各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1保険金受取人について引き受ける最高保険金額を定めている。また、元受会社がこの最高保険金額をすべて自社で保有せず、1保険金受取人について自社で負担する危険の限度額を定めており、これを保有限度額という。誤
40[死亡状況の分析]
会社全体の選択基準を正しく把握するためには、実務上実際死亡状況について深く分析する必要があり、その主なものには、契約年度別死亡率、保険年度別死亡率、男女別死亡率等がある。正
41[生命表]
選択効果は、契約当初に大きく、契約後の経過に従い次第に小さくなっていくと考えられる。そこで、年齢別・経過年数別に生命表の項目を求めたものを【(A)選択表】という。それに対し、経過年数を考慮せずに作成したものを【(B)総合表】という。C(A・Bともに正しい)
42[死差益]
死差益は、死亡保険(あるいは【(A)生死混合保険】)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率より低い場合の差益のことであり、高い場合は死差損となる。その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と【(B)統計的方式】の両式がある。C(A・Bともに正しい)
43[保険料の仕組みと危険選択]
【(A) 純保険料】は、実際死亡率が予定死亡率のとおりであり、実際利率が予定利率のとおりの場合、【(B)適合性の原則】が成立するように算出されている。Bー収支相等の原則
44[糖尿病と腎炎]
尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌される【(A)ヘモグロビン】の作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがある。
血液の蛋白成分が尿の中に出てきたものが蛋白尿である。腎炎といわれるのは、腎臓に炎症が起こった病気で、蛋白尿と共に【(B)赤血球】が出てくるのが特徴である。Aーインシュリン
45[健康管理証明書扱(個別)]
「健康管理証明書扱(個別)」の方法を取り扱う対象企業体は、従業員数が一定数(一般には【(A)10~20名】)以上で定期健康診断等の衛生管理や【(B)出勤管理】が十分行われていることを条件としている。Aー20~30名
46[疾病保険の特別条件付決定]
疾病保険の特別条件付決定については、死亡保険の経験から、これと類似の特別条件付与方法をとっており、条件体に疾病特約を付加する場合には、【(A)給付金削減法】が最もよく適用される。また、ある疾患または、ある部位に発生した疾患が原因で、入院・手術をしたときは、一定の期間(たとえば1~5年あるいは10年)不担保、すなわち給付金支払いを免れるとする方法を【(B)特定疾患、特定部位不担保法】という。Aー特別保険料領収法
47[団体保険の契約内容の変更]
団体定期保険や総合福祉団体定期保険は、保険期間1年間の更新契約であるから、保険会社は、【(A)契約更新日】に保険料率を変更することができる。また、【(B)被保険者】の同意を得れば、保険金額の決定方法の変更、または契約内容の変更も可能である。Bー契約者
48[契約確認後の処理]
契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。B一不実の告知
49[復活]
復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)所得金額】の大小により異なるが、失効後の期間の長いものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが【(B)経験死亡率が高い】とされている。Aー契約金額
50[元受保有額と出再額]
【(A)個別再保険】においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額Rまでを元受会社が保有し、Rを超過した部分(S-R)を再保険会社に出再する方式を【(B)クォータ・シェア】方式という。Bーサープラス