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危険選択 2022フォームB

危険選択 2022フォームB
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    問題一覧

  • 1

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [1]を答えよ

    安定性

  • 2

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [2]を答えよ

    標準的

  • 3

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [3]を答えよ

    延期体

  • 4

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [4]を答えよ

    収入

  • 5

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [5]を答えよ

    危険保険料

  • 6

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [6]を答えよ

    大数の法則

  • 7

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [7]を答えよ

    実際死亡率

  • 8

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [8]を答えよ

    医学的

  • 9

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [9]を答えよ

    危険の公平性

  • 10

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [10]を答えよ

    相互扶助

  • 11

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [11]を答えよ

    出再会社

  • 12

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [12]を答えよ

    自動

  • 13

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [13]を答えよ

    任意

  • 14

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [14]を答えよ

    諾否決定

  • 15

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [15]を答えよ

    成立

  • 16

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [16]を答えよ

    個別

  • 17

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [17]を答えよ

    定期保険

  • 18

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [18]を答えよ

    減少

  • 19

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [19]を答えよ

    共同

  • 20

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [20]を答えよ

    同一の

  • 21

    [21]選択効果について  診査による選択有効期間は3~5年と考えられているが、国民生命表との比較でも3~5年であることが明らかになっている。

  • 22

    [21]選択効果について  社医と嘱託医との選択効果を比較すると両者の間には著明な差があり、嘱託医診査が社医診査より劣ることは、数々の資料で確認されている。

  • 23

    [21]選択効果について  被保険者を契約年齢別に観察すると、若年齢層は健康体も多く、安い保険料で加入することができ、診査の効果は顕著であるのに対し、高年齢層では、保険料は高く、診査によって契約を延期されたり、条件体になる率も高く、選択効果を期待できない。

  • 24

    [22]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は生命保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合がある。告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し告知受領権を含めて代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 25

    [22]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。なお、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合にも、告知義務違反は成立する。

  • 26

    [22]告知について   契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]職業危険について  職業危険には、「職業に伴う災害危険」および「いわゆる職業病のような疾病危険」があるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 28

    [23]職業危険について  職業病といわれる疾病危険は、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により著しく改善されると共に、傷害、災害、疾病等の保障範囲の拡大により、選択上考慮されなくなっている。

  • 29

    [23]職業危険について  職業危険に対する具体的な制限としては、主契約について、最高保険金額の制限、特約についての付加制限、または会社によっては職業を理由として特別保険料の徴収を行っている。

  • 30

    [24]報状扱契約における選択手段について  診査医には、生命保険会社の職員である「社医」と生命保険会社が診査を委嘱している「嘱託医」とがある。

  • 31

    [24]報状扱契約における選択手段について  「生命保険支払専門士による健康確認」制度は、一定の資格を有する生命保険支払専門士が被保険者に面接して実施するものであり、その内容は、告知記載事項についての確認(告知書)、外観の観察(観察報告書)の2項目に限定されている。

  • 32

    [24]報状扱契約における選択手段について  「健康管理証明書扱(個別)」では、会社により取り扱う保険種類に一部制限が設けられることも、「健康管理証明書扱(団体)」とは異なる点である。

  • 33

    [25]入院・手術保障における「選択」について  申込者に面接する募集担当者が行う「第1次選択」は疾病の「発病」に連なる既往歴、健康状態はもとより、心理的、社会的要因など多面的な角度から、観察、質問し所定の報告書を作成しなければならない。

  • 34

    [25]入院・手術保障における「選択」について  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患の診査観点は、ほとんど差がない。

  • 35

    [25]入院・手術保障における「選択」について  給付金日額の制限によって超過危険を調整することができる。また、この制限は不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けている。

  • 36

    [26]死亡指数について  死亡指数は、予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。

  • 37

    [26]死亡指数について  死亡指数が同じなら、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団でも死差益に対する貢献度は同じである。

  • 38

    [26]死亡指数について  若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより困難である。

  • 39

    [27]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 40

    [27]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 41

    [27]危険保険料と危険保険金について   定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 42

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等が、与信事業に際して、個人情報を個人用情報機関に提供する場合には、その旨を利用目的に明示する。更に、明示した利用目的について本人の同意を得ることとする。

  • 43

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、「法令に基づく場合」や「人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などは除かれる。

  • 44

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲内であれば、変更された利用目的については、本人に通知又は公表する必要はない。

  • 45

    [29]契約内容登録制度について  「契約内容登録制度」では、保険会社は、保険契約の申込みや入院給付特約の付加などの申込みを受けた時点で、金融庁の登録センターに契約内容を登録し、併せて契約の加入状況を照会する。

  • 46

    [29]契約内容登録制度について   プライバシー権侵害問題に関して、事前に加入申込者に本制度導入の①目的、②秘密保持、③査定・決定の参考にすること、さらに④誤った情報の訂正が可能なこと等を伝えて契約者の同意を得ることにしている。

  • 47

    [29]契約内容登録制度について   生命保険協会は全国共済農業協同組合連合会との間において、「契約内容登録制度の登録内容」と「全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)の契約内容」を相互に照会する「契約内容照会制度」を実施している。

  • 48

    [30]復活について   復活とは、既に成立した契約が、保険料不払いのまま所定の期間(いわゆる待ち期間)を経過すれば契約は失効するが、一定の要件のもとに契約者が復活の請求をすれば、保険契約を有効状態に戻す制度である。

  • 49

    [30]復活について  復活時に求める告知事項の時間的範囲を、過去全体にすべきか、契約後とすべきかについては、理論的には、契約時までのものは告知済みであるから、復活時には契約後の健康歴その他の告知を求めるのが普通である。

  • 50

    [30]復活について   復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や契約金額の大小により異なるが、①復活請求書と告知書によるもの、②復活請求書、告知書および診断書によるもの、の2つに大別される。

  • 51

    31[告知義務]  商法では、客観的に重要な事実であれば、保険者となる者から求められていなくても、告知義務者が自発的に申告しなければならない「自発的申告義務」とされていたが、保険法では、保険者が求めた質問に回答(告知)すれば足りるとする義務(質問応答義務)に改正された。

  • 52

    32[死差益の計算方法]  死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と統計的方式の両式がある。純収支計算方式で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。

  • 53

    33[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 54

    34[医学的選択]  医学的選択において、新契約選択の過程ではまず第1段階として診査報状を検討し、被保険者の医学的欠陥を評価して、無条件、条件付、あるいは延期(見合せ)の査定を行う。

  • 55

    35[糖尿病]  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるネフローゼの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 56

    36[保険種類・保険期間の制限]  一般に長期養老または長期払込養老保険の経験死亡率は短期のものより良好である。ただし、定期保険ではこの関係は逆転し、保険期間が長期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 57

    37[保険金確認]  数年前から肺結核にかかり、治療中にその事実を告知せずに保険契約を締結して、その後胃がんが発病し死亡に至った場合、被保険者の死亡後の保険金確認において告知義務違反の事実が判明しても、死因の胃がんと既往歴の肺結核との間に因果関係がないので保険契約を解除することはできない。

  • 58

    38[機微(センシティブ)情報]  本人、国の機関、地方公共団体、新聞などにより公開されている情報及び外形から明白な身体等に関する情報は、個人情報保護法に定める「機微(センシティブ)情報」に該当しない。

  • 59

    39[団体の選択]  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体(被用者団体)、もしくは職域組合団体とこれに準ずるもの」が原則であり、保険加入のみを目的として設立された団体も対象となる。

  • 60

    40[死因別死亡率]  死因別死亡率から主に医学的選択基準、選択方法などが適切かどうか判断する資料とする。当然のことながら、死亡率の高い疾患については選択基準を厳しくし、低い疾患には緩和を検討する。

  • 61

    41[死亡率]  死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられるが、死亡の状況は【(A)年齢】によって大きく異なるので、母集団の【(A)年齢】構成の違いによる影響を除いた指標を【(A)年齢】調整死亡率(訂正死亡率)または【(B)実務統計死亡率】と呼ぶ。

    B一標準化死亡率

  • 62

    42[高血圧]  高血圧には大別して【(A)疾病性高血圧】と【(B)本態性高血圧】がある。【(A)疾病性高血圧】とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、【(B)本態性高血圧】とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。

    Aー二次性高血圧

  • 63

    43[重大事由による解除]  保険約款に定める「重大事由による解除権」の規定は、契約者側に社会的にみて著しく公序良俗に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の【(A)契約関係】が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に【(B)不当な所得】が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合は、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。

    Aー信頼関係

  • 64

    44[第1次選択]  第1次選択において、被保険者(または契約者)に直接面接する募集担当者は無選択に申込みを取り扱うものでなく、その申込者が被保険体としての【(A)適格性】を有しているかを、外貌、健康状態、職業、【(B)生活環境】等いろいろな視点から観察、質問し、所定の審査報告書(新契約報告書等)を作成することにより、書類のみの審査方法による本社の選択に十分な資料を提供する必要がある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[体格]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定にはBMI (Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「【(A)体重(kg)÷〔身長(m)の二乗]】」で表される指数で標準値を【(B)18】前後としている。

    Bー22

  • 66

    46[査定法]  【(A)数字査定法】では、たとえば評点の合計が+50なら、契約期間を通して予定死亡率が各年齢で標準体の【(B)150%】、または50%の超過死亡があることを示している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[入院・手術保障における料率]  入院・手術保障における料率は、原則として、(給付日額)✕(【(A)最高】給付日数)✕(保険事故発生率)にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は【(B)入院率】を意味する。

    A一平均

  • 68

    48[再保険]  生命保険会社は、会社の規模に合った【(A)保有限度額】を定めて、その超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の【(A)保有限度額】【(B)より高く】定めているのが普通である。

    Bーより低く

  • 69

    49[災害関係特約]  【(A)傷害特約】は被保険者が【(B)不慮の事故】または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また【(B)不慮の事故】によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[団体保険の個別選択]  団体保険の約款では、被保険者となる者全員についての【(A)保険契約者】による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は、各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および【(B)役職】の一括告知にとどめることが多い。

    Bー正常勤務

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    問題一覧

  • 1

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [1]を答えよ

    安定性

  • 2

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [2]を答えよ

    標準的

  • 3

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [3]を答えよ

    延期体

  • 4

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [4]を答えよ

    収入

  • 5

    [危険選択の必要性一①]  危険選択の必要性を簡潔に述べれば、逆選択の混入を極力排除した被保険者集団の造成によって、保険経営の[1]を図ることである。  もし保険者が危険選択を行わず、申込者の保険加入をすべて容認するならば、善意の加入者(言い換えれば、[2]危険を持つ大部分の被保険者)よりも相対的に条件体・[3]の加入割合が増加し、予定の死亡率、保険事故発生率は維持できなくなる。この結果、支払保険金や給付金が[4]保険料を超過することにもなり、健全な保険経営は困難となる。万一、保険経営を継続させるために、善意の加入者に危険度の高い被保険者の[5]を負担させることにでもなれば、公平性の原則にも、危険均一性の原則にも反することになる。 [5]を答えよ

    危険保険料

  • 6

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [6]を答えよ

    大数の法則

  • 7

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [7]を答えよ

    実際死亡率

  • 8

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [8]を答えよ

    医学的

  • 9

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [9]を答えよ

    危険の公平性

  • 10

    [危険選択の必要性一②]  それゆえ、保険者は[6]に立脚して、善意の加入者に加え正当に評価された条件体により一層大きな被保険者集団を造成すると同時に、被保険者集団の[7]や保険事故発生率が、予定率を超過しないよう[8]、環境的見地から被保険者を選択するのである。保険者が高危険率と判断する被保険者については、契約を延期するかあるいは条件付で契約するなどの方法で選択を行うのである。[9]の原則に立って、より大きな被保険者集団を造成し、[10]という保険本来の目的を達成しつつ、安全確実な保険経営を長期にわたって遂行するため、危険選択は必要不可である。 [10]を答えよ

    相互扶助

  • 11

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [11]を答えよ

    出再会社

  • 12

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [12]を答えよ

    自動

  • 13

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [13]を答えよ

    任意

  • 14

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [14]を答えよ

    諾否決定

  • 15

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [15]を答えよ

    成立

  • 16

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [16]を答えよ

    個別

  • 17

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [17]を答えよ

    定期保険

  • 18

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [18]を答えよ

    減少

  • 19

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [19]を答えよ

    共同

  • 20

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [20]を答えよ

    同一の

  • 21

    [21]選択効果について  診査による選択有効期間は3~5年と考えられているが、国民生命表との比較でも3~5年であることが明らかになっている。

  • 22

    [21]選択効果について  社医と嘱託医との選択効果を比較すると両者の間には著明な差があり、嘱託医診査が社医診査より劣ることは、数々の資料で確認されている。

  • 23

    [21]選択効果について  被保険者を契約年齢別に観察すると、若年齢層は健康体も多く、安い保険料で加入することができ、診査の効果は顕著であるのに対し、高年齢層では、保険料は高く、診査によって契約を延期されたり、条件体になる率も高く、選択効果を期待できない。

  • 24

    [22]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は生命保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合がある。告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し告知受領権を含めて代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 25

    [22]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。なお、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合にも、告知義務違反は成立する。

  • 26

    [22]告知について   契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]職業危険について  職業危険には、「職業に伴う災害危険」および「いわゆる職業病のような疾病危険」があるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 28

    [23]職業危険について  職業病といわれる疾病危険は、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により著しく改善されると共に、傷害、災害、疾病等の保障範囲の拡大により、選択上考慮されなくなっている。

  • 29

    [23]職業危険について  職業危険に対する具体的な制限としては、主契約について、最高保険金額の制限、特約についての付加制限、または会社によっては職業を理由として特別保険料の徴収を行っている。

  • 30

    [24]報状扱契約における選択手段について  診査医には、生命保険会社の職員である「社医」と生命保険会社が診査を委嘱している「嘱託医」とがある。

  • 31

    [24]報状扱契約における選択手段について  「生命保険支払専門士による健康確認」制度は、一定の資格を有する生命保険支払専門士が被保険者に面接して実施するものであり、その内容は、告知記載事項についての確認(告知書)、外観の観察(観察報告書)の2項目に限定されている。

  • 32

    [24]報状扱契約における選択手段について  「健康管理証明書扱(個別)」では、会社により取り扱う保険種類に一部制限が設けられることも、「健康管理証明書扱(団体)」とは異なる点である。

  • 33

    [25]入院・手術保障における「選択」について  申込者に面接する募集担当者が行う「第1次選択」は疾病の「発病」に連なる既往歴、健康状態はもとより、心理的、社会的要因など多面的な角度から、観察、質問し所定の報告書を作成しなければならない。

  • 34

    [25]入院・手術保障における「選択」について  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患の診査観点は、ほとんど差がない。

  • 35

    [25]入院・手術保障における「選択」について  給付金日額の制限によって超過危険を調整することができる。また、この制限は不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けている。

  • 36

    [26]死亡指数について  死亡指数は、予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。

  • 37

    [26]死亡指数について  死亡指数が同じなら、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団でも死差益に対する貢献度は同じである。

  • 38

    [26]死亡指数について  若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより困難である。

  • 39

    [27]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 40

    [27]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 41

    [27]危険保険料と危険保険金について   定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 42

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等が、与信事業に際して、個人情報を個人用情報機関に提供する場合には、その旨を利用目的に明示する。更に、明示した利用目的について本人の同意を得ることとする。

  • 43

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、「法令に基づく場合」や「人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などは除かれる。

  • 44

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲内であれば、変更された利用目的については、本人に通知又は公表する必要はない。

  • 45

    [29]契約内容登録制度について  「契約内容登録制度」では、保険会社は、保険契約の申込みや入院給付特約の付加などの申込みを受けた時点で、金融庁の登録センターに契約内容を登録し、併せて契約の加入状況を照会する。

  • 46

    [29]契約内容登録制度について   プライバシー権侵害問題に関して、事前に加入申込者に本制度導入の①目的、②秘密保持、③査定・決定の参考にすること、さらに④誤った情報の訂正が可能なこと等を伝えて契約者の同意を得ることにしている。

  • 47

    [29]契約内容登録制度について   生命保険協会は全国共済農業協同組合連合会との間において、「契約内容登録制度の登録内容」と「全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)の契約内容」を相互に照会する「契約内容照会制度」を実施している。

  • 48

    [30]復活について   復活とは、既に成立した契約が、保険料不払いのまま所定の期間(いわゆる待ち期間)を経過すれば契約は失効するが、一定の要件のもとに契約者が復活の請求をすれば、保険契約を有効状態に戻す制度である。

  • 49

    [30]復活について  復活時に求める告知事項の時間的範囲を、過去全体にすべきか、契約後とすべきかについては、理論的には、契約時までのものは告知済みであるから、復活時には契約後の健康歴その他の告知を求めるのが普通である。

  • 50

    [30]復活について   復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や契約金額の大小により異なるが、①復活請求書と告知書によるもの、②復活請求書、告知書および診断書によるもの、の2つに大別される。

  • 51

    31[告知義務]  商法では、客観的に重要な事実であれば、保険者となる者から求められていなくても、告知義務者が自発的に申告しなければならない「自発的申告義務」とされていたが、保険法では、保険者が求めた質問に回答(告知)すれば足りるとする義務(質問応答義務)に改正された。

  • 52

    32[死差益の計算方法]  死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と統計的方式の両式がある。純収支計算方式で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。

  • 53

    33[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 54

    34[医学的選択]  医学的選択において、新契約選択の過程ではまず第1段階として診査報状を検討し、被保険者の医学的欠陥を評価して、無条件、条件付、あるいは延期(見合せ)の査定を行う。

  • 55

    35[糖尿病]  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるネフローゼの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 56

    36[保険種類・保険期間の制限]  一般に長期養老または長期払込養老保険の経験死亡率は短期のものより良好である。ただし、定期保険ではこの関係は逆転し、保険期間が長期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 57

    37[保険金確認]  数年前から肺結核にかかり、治療中にその事実を告知せずに保険契約を締結して、その後胃がんが発病し死亡に至った場合、被保険者の死亡後の保険金確認において告知義務違反の事実が判明しても、死因の胃がんと既往歴の肺結核との間に因果関係がないので保険契約を解除することはできない。

  • 58

    38[機微(センシティブ)情報]  本人、国の機関、地方公共団体、新聞などにより公開されている情報及び外形から明白な身体等に関する情報は、個人情報保護法に定める「機微(センシティブ)情報」に該当しない。

  • 59

    39[団体の選択]  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体(被用者団体)、もしくは職域組合団体とこれに準ずるもの」が原則であり、保険加入のみを目的として設立された団体も対象となる。

  • 60

    40[死因別死亡率]  死因別死亡率から主に医学的選択基準、選択方法などが適切かどうか判断する資料とする。当然のことながら、死亡率の高い疾患については選択基準を厳しくし、低い疾患には緩和を検討する。

  • 61

    41[死亡率]  死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられるが、死亡の状況は【(A)年齢】によって大きく異なるので、母集団の【(A)年齢】構成の違いによる影響を除いた指標を【(A)年齢】調整死亡率(訂正死亡率)または【(B)実務統計死亡率】と呼ぶ。

    B一標準化死亡率

  • 62

    42[高血圧]  高血圧には大別して【(A)疾病性高血圧】と【(B)本態性高血圧】がある。【(A)疾病性高血圧】とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、【(B)本態性高血圧】とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。

    Aー二次性高血圧

  • 63

    43[重大事由による解除]  保険約款に定める「重大事由による解除権」の規定は、契約者側に社会的にみて著しく公序良俗に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の【(A)契約関係】が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に【(B)不当な所得】が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合は、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。

    Aー信頼関係

  • 64

    44[第1次選択]  第1次選択において、被保険者(または契約者)に直接面接する募集担当者は無選択に申込みを取り扱うものでなく、その申込者が被保険体としての【(A)適格性】を有しているかを、外貌、健康状態、職業、【(B)生活環境】等いろいろな視点から観察、質問し、所定の審査報告書(新契約報告書等)を作成することにより、書類のみの審査方法による本社の選択に十分な資料を提供する必要がある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[体格]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定にはBMI (Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「【(A)体重(kg)÷〔身長(m)の二乗]】」で表される指数で標準値を【(B)18】前後としている。

    Bー22

  • 66

    46[査定法]  【(A)数字査定法】では、たとえば評点の合計が+50なら、契約期間を通して予定死亡率が各年齢で標準体の【(B)150%】、または50%の超過死亡があることを示している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[入院・手術保障における料率]  入院・手術保障における料率は、原則として、(給付日額)✕(【(A)最高】給付日数)✕(保険事故発生率)にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は【(B)入院率】を意味する。

    A一平均

  • 68

    48[再保険]  生命保険会社は、会社の規模に合った【(A)保有限度額】を定めて、その超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の【(A)保有限度額】【(B)より高く】定めているのが普通である。

    Bーより低く

  • 69

    49[災害関係特約]  【(A)傷害特約】は被保険者が【(B)不慮の事故】または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また【(B)不慮の事故】によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[団体保険の個別選択]  団体保険の約款では、被保険者となる者全員についての【(A)保険契約者】による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は、各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および【(B)役職】の一括告知にとどめることが多い。

    Bー正常勤務