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商品23B

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    問題一覧

  • 1

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [1]を答えよ

    世代間扶養

  • 2

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [2]を答えよ

    18.30%

  • 3

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [3]を答えよ

    16,900円

  • 4

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [4]を答えよ

    マクロ経済スライド

  • 5

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [5]を答えよ

    2割

  • 6

    [年金改革ー②] 「年金改革関連法」(2004年(平成16年)成立)による主な改正点(続き) エ)第3号被保険者期間の厚生年金の分割 ・第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の[6]を分割できる。 オ)遺族年金制度の見直し ・子のいない30歳未満の遺族配偶者の遺族厚生年金は、[7]の有期給付。 ・中高齢寡婦加算の支給対象については、夫死亡時 40歳以上。 カ) 基礎年金国庫負担割合の引上げ ・基礎年金の国庫負担割合は、本則上2分の1。 [6]を答えよ

    2分の1

  • 7

    [年金改革ー②] 「年金改革関連法」(2004年(平成16年)成立)による主な改正点(続き) エ)第3号被保険者期間の厚生年金の分割 ・第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の[6]を分割できる。 オ)遺族年金制度の見直し ・子のいない30歳未満の遺族配偶者の遺族厚生年金は、[7]の有期給付。 ・中高齢寡婦加算の支給対象については、夫死亡時 40歳以上。 カ) 基礎年金国庫負担割合の引上げ ・基礎年金の国庫負担割合は、本則上2分の1。 [7]を答えよ

    5年

  • 8

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [8]を答えよ

    10年

  • 9

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [9]を答えよ

    短時間労働者

  • 10

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [10]を答えよ

    産休期間中

  • 11

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [11]を答えよ

    継続的

  • 12

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [12]を答えよ

    マーケティング

  • 13

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [13]を答えよ

    転換制度

  • 14

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [14]を答えよ

    エージェント

  • 15

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [15]を答えよ

    不可分化

  • 16

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [16]を答えよ

    face to face

  • 17

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [17]を答えよ

    情報通信機器

  • 18

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [18]を答えよ

    囲い込み

  • 19

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [19]を答えよ

    CS (Customer Satisfaction)

  • 20

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [20]を答えよ

    選択

  • 21

    [21]消費者保護とコンプライアンスについて  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、消費者は契約を解約することができるとした点である。

  • 22

    [21]消費者保護とコンプライアンスについて  「金融サービス提供法」では、金融商品販売業者等に対し、相場変動(「市場リスク」)や業者の経営悪化(「信用リスク」)による元本割れリスクなどの説明義務を課しており、対象となる金融商品は、預貯金、信託、保険、有価証券など幅広く指定されている。

  • 23

    [21]消費者保護とコンプライアンスについて  「金融サービス提供法」では、元本割れリスク等の説明を怠った業者には、元本欠損額の賠償責任を負わせている。また、業者に対して運用方針を策定・公表する義務を課している。

  • 24

    [22]変額保険について  変額保険は、保険金額のうち死亡保険金については、基本保険金額を保証されるが、満期保険金については保証されない。

  • 25

    [22]変額保険について  変額保険の変動する部分は、変動保険金、満期保険金、積立金や解約返戻金であり、いずれも毎日変動する。

  • 26

    [22]変額保険について  変額保険の主契約および特約の保険料は変動せず一定であるが、契約時に定めた基本保険金額、特約保険金額は、特別勘定資産の運用実績にもとづいて変動する。

  • 27

    [23]団体保険について  団体就業不能保障保険は、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の代表者を契約者とする保険で、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、入院または医師の指示による自宅療養をし、業務に全く従事できない状態(就業不能状態)が所定の期間を超えて継続した場合に就業不能保険金を支払う。

  • 28

    [23]団体保険について  一時払退職後終身保険は、団体と協定を結び、1年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後6カ月以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 29

    [23]団体保険について  心身障害者扶養者生命保険は、健康保険組合連合会が実施する扶養保険制度の一端を担うため、生命保険会社が再保険的契約として引受けている特殊な保険である。

  • 30

    [24]団体年金保険について  確定給付企業年金保険は、確定給付企業年金制度向けの保険商品であり、契約者は事業主(規約型の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

  • 31

    [24]団体年金保険について  確定拠出年金保険は、確定拠出年金制度における運用商品の要件を満たす保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、「B(型)年金」とも称される。

  • 32

    [24]団体年金保険について  拠出型企業年金保険は、企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品であり、元本確保商品としての要件を満たすGIC(利率保証契約)タイプの商品が生命保険商品としては主流である。

  • 33

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、契約者と保険会社との間に立って契約者の立場で保険契約の締結の代理または媒介を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために媒介を行う保険募集人とその点において異なる。

  • 34

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、1996年(平成8年)の保険業法改正において、販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から、日本固有の制度として導入された。

  • 35

    [25]保険仲立人について  2013年(平成25年)の金融審議会の報告書によると、保険契約者保護の観点から問題のないものについて保険仲立人に係る規制を緩和することが適当であるとされている。それを受け、2014年(平成26年)の保険業法の改正で、保証金の額の引き下げなど一部の規制が緩和された。

  • 36

    [26]貯蓄の動向について  勤労者世帯(二人以上の世帯)の貯蓄現在高は年間収入を上回り、2021年(令和3年)平均での勤労者1世帯当たりの平均貯蓄現在は 1,454万円となっている。

  • 37

    [26]貯蓄の動向について  二人以上世帯の貯蓄の目的としては、「老後の生活資金」「病気や不時の災害への備え」「こどもの教育資金」が多く挙げられており、「老後の生活資金」を目的とする人が特に多い。

  • 38

    [26]貯蓄の動向について  現在の勤労者世帯の種類別貯蓄現在高を見ると「株式・株式投資信託等の有価証券」が最も高く、次いで「通貨性預貯金」「生命保険など」となっている。一方、今後貯蓄を増やす場合、最も重点をおく貯蓄種類については、二人以上世帯、単身世帯とも「預貯金」が最も高い。

  • 39

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「定額保険料」や「付加保険料」があり、「定額保険料」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2005年度(平成17年度)以降の保険料額および2017年度(平成29年度)以降に固定される保険料水準が規定された。

  • 40

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第3号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 41

    [27]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担することとなっている。

  • 42

    [28]公的介護保険制度の概要について  公的介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。

  • 43

    [28]公的介護保険制度の概要について  第1号被保険者の保険料は、年齢階級別の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額18万円以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。

  • 44

    [28]公的介護保険制度の概要について  介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および居住費を自己負担する。

  • 45

    [29]個人保険商品の特約について  健康状態が一定の危険の範囲を超えているが危険の度合いに応じて「保険料の割増」などの特別の条件を付けて保険契約を引き受ける「特別条件特約」などがある。

  • 46

    [29]個人保険商品の特約について   契約者が保険料を保険会社に払い込む際の払込に関する特約には、金融機関の指定口座を利用する「保険料口座振替特約」や、団体から給与の支払を受ける者について、給与からの天引きにより団体が保険料を払い込む「団体扱特約」などがある。

  • 47

    [29]個人保険商品の特約について  「個人年金保険料税制適格特約」は、資産形成への自助努力を推進するため、個人年金保険や個人型確定拠出年金(iDeCo)に付加することにより払い込まれた保険料が一般生命保険料控除や介護医療保険料とは別枠で所得控除の対象となるものである。

  • 48

    [30]法人営業機構(直販)について  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、それらの知識やノウハウをもとに、各企業の実情に応じたコンサルティングを行う能力が求められる。

  • 49

    [30]法人営業機構(直販)について   企業保険の場合は、制度導入後も加入者の異動処理等の保全業務や制度改善のための提案など、継続的なアフターフォローが重要となる。さらに保険取引以外にも、融資や株式保有といった財務取引の窓口となるような場合には、人事や総務だけでなく財務・経理部門との交渉を行うこともある。

  • 50

    [30]法人営業機構(直販)について  規模の大きい企業や団体向けの法人営業組織は、専門的かつ広範なスキルが求められることから、通常内務職員で構成され、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されている。法人営業組織は、企業保険の販売を専門に活動を行うため、担当企業やその関連企業について個人保険販売の支援等は一切行っていない。

  • 51

    31[代理・代行]  2000年(平成12年)、金融庁が、保険業法に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」が含まれることを明確化したことから、保険会社が他保険会社と業務の代理・事務の代行に関する契約を結んで、他保険会社商品を販売することが可能となった。

  • 52

    32[マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)]  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、未成年者を除くすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。

  • 53

    33[生命年金]  生存保険の特殊な形態である生命年金とは、被保険者の生死を問わず、周期的に一定の金額の支払をするものをいう。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査扱契約という。この他、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める生命保険支払専門士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、公的医療保険制度の補完的な役割を担う保険であり、給付内容は、入院時の公的医療保険制度における自己負担の一部を補填する治療給付金、定額の入院給付金、死亡時の死亡保険金から構成される。

  • 56

    36[特別勘定]  企業年金に付加する特別勘定特約には、合同運用特別勘定と単独運用特別勘定がある。このうち、合同運用特別勘定は複数の契約の資産を合同運用するもので、運用対象ごとの運用口(株式口、公社債口他)、および複数資産を1つの口でバランス運用する運用口(総合口)とがある。

  • 57

    37[適格性要素]  生命保険の営業職員に求められる適性能力は、「知能」「数理能力」「言語能力」「書記的能力」と言われている。また、生命保険営業という職務に望まれる性格としては、「自主性・主体性」「積極性・粘り強さ」「外向性・社交性」があげられ、このほかの適格性要素として、「健康」「明確な就労目的」等があげられる。

  • 58

    38[変額保険販売資格制度]  変額保険販売の資格要件は、専門課程試験に合格し、所定の研修(2日間以上、10時間以上、各社で実施)を履修していること(研修日数・時間はモデルケース)、変額保険の資格試験に合格し日本証券業協会に登録されることである。

  • 59

    39[支社の配置]  これまで生命保険会社の支社の配置は、コスト、効率化のため事務面の集約化や規模の大型化に向かうのが一般的であった。しかし近年では、管理スパン上の問題や地域社会における店舗サービス機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を分割する傾向が強く見られる。

  • 60

    40[機関組織構成]  営業職員の販売活動を管理していく機関は、生命保険会社の販売組織の中にあって、所管地域・活動基盤に根づいた最前線の現地管理機構であり、一般的な機関における内部組織は「機関長一機関長補佐一営業職員」といった構成になっている。

  • 61

    41[人の一生]  人の一生には、出生から死亡に至るまでさまざまなイベントがある。入学、卒業、就職、結婚、出産、末子独立、退職等の人生の節目があり、これら節目ごとに区切られた【(A)ライフステージ】がつながって形成されているのが、【(B)ライフスタイル】である。

    Bーライフサイクル

  • 62

    42[遺族年金]  公的年金制度においては、基本的に、3種類の年金(老齢給付、障害給付、遺族給付)が支給される(原則として終身)。このうち遺族給付は、加入期間中に原則として加入期間の【(A)3分の2】以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことで、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給される。遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の【(B)4分の3】が支給される。

    Aー3分の1

  • 63

    43[金融商品取引法]  「金融商品取引法」による保険業法上の「【(A)特定保険契約】」に関する主な規制として、広告等の規制、書面交付義務等があるが、そのうち「【(B)適応性の原則】」とは、契約の募集にあたっては、顧客属性(知識・経験・財産の状況および契約締結の目的等)に照らして不適当な募集を行わないことが規定されたものである。

    Bー適合性の原則

  • 64

    44[リビング・ニーズ特約]  リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が【(A)1年】以内と判断されるとき、保険金の前払いを請求できる特約で、この特約により支払われる保険金は、被保険者が受取人となる場合、非課税扱いになる。また、特約保険料は【(B)不要(無料)】である。

    Aー6カ月

  • 65

    45[月払保険の普及]  1946年(昭和 21年)の簡易生命保険法改正により簡易保険事業の政府独占が廃止されたことから、1948年(昭和23年)以降各社が積極的に月払保険の販売に取組み、【(A)デビット・システム】(一定の【(B)地域】に一名の営業職員を配置し、その【(B)地域】内での保険販売・保全活動にあたらせる制度)の採用とも相まって月払保険は急速に普及していった。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[総合福祉団体定期保険]  総合福祉団体定期保険は、【(A)従業員】が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる【(B)全員】加入が原則の1年更新の定期保険である。

    Aー企業等

  • 67

    47[加入後の自在性]  【(A)更新】制度は、終身保険の保険料払込期間満了後あるいは個人年金保険の年金開始時に、【(B)責任準備金や積立配当金】等を活用して、死亡保障から年金受取へ、終身年金から確定年金へなど、異なった保障内容に変更できる制度である。契約自体はあくまでも当初の契約が継続する点と、変更は保険料払込期間満了時以降に限られる点が特徴である。

    A一移行

  • 68

    48[生命表]  2007年(平成19年)には、【(A)粗死亡率】の改善状況等を踏まえ、11年ぶりに【(B) 標準生命表】の改定が行われた。この改定では、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野標準生命表が策定されている。これに伴い、多くの会社が 2007年(平成19年)春に料率改定を実施した。【(B)標準生命表】は、さらに2018年(平成30年)にも改定されている。

    Aー経験死亡率

  • 69

    49[生保財形の特徴]  生命保険の財形商品は、災害死亡(高度障害)の場合に【(A)払込保険料累計額】の【(B)3倍】(財形給付金・財形基金は2倍)相当額に積立配当金を加えた金額の保障があることが特徴である。

    Bー5倍

  • 70

    50[営業職員の教育]  営業職員教育の基本は、【(A)個別指導】であり、機関長は営業職員個々の性格・能力・習熟度に応じ、能力を引き上げるため、知識・技術等について反復訓練を行う。教育・育成のため、機関に機関長を補佐する、【(B)専任スタッフ】を配置している会社も多い。

    C(A・Bともに正しい)

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    問題一覧

  • 1

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [1]を答えよ

    世代間扶養

  • 2

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [2]を答えよ

    18.30%

  • 3

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [3]を答えよ

    16,900円

  • 4

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [4]を答えよ

    マクロ経済スライド

  • 5

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [5]を答えよ

    2割

  • 6

    [年金改革ー②] 「年金改革関連法」(2004年(平成16年)成立)による主な改正点(続き) エ)第3号被保険者期間の厚生年金の分割 ・第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の[6]を分割できる。 オ)遺族年金制度の見直し ・子のいない30歳未満の遺族配偶者の遺族厚生年金は、[7]の有期給付。 ・中高齢寡婦加算の支給対象については、夫死亡時 40歳以上。 カ) 基礎年金国庫負担割合の引上げ ・基礎年金の国庫負担割合は、本則上2分の1。 [6]を答えよ

    2分の1

  • 7

    [年金改革ー②] 「年金改革関連法」(2004年(平成16年)成立)による主な改正点(続き) エ)第3号被保険者期間の厚生年金の分割 ・第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の[6]を分割できる。 オ)遺族年金制度の見直し ・子のいない30歳未満の遺族配偶者の遺族厚生年金は、[7]の有期給付。 ・中高齢寡婦加算の支給対象については、夫死亡時 40歳以上。 カ) 基礎年金国庫負担割合の引上げ ・基礎年金の国庫負担割合は、本則上2分の1。 [7]を答えよ

    5年

  • 8

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [8]を答えよ

    10年

  • 9

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [9]を答えよ

    短時間労働者

  • 10

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [10]を答えよ

    産休期間中

  • 11

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [11]を答えよ

    継続的

  • 12

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [12]を答えよ

    マーケティング

  • 13

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [13]を答えよ

    転換制度

  • 14

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [14]を答えよ

    エージェント

  • 15

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [15]を答えよ

    不可分化

  • 16

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [16]を答えよ

    face to face

  • 17

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [17]を答えよ

    情報通信機器

  • 18

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [18]を答えよ

    囲い込み

  • 19

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [19]を答えよ

    CS (Customer Satisfaction)

  • 20

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [20]を答えよ

    選択

  • 21

    [21]消費者保護とコンプライアンスについて  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、消費者は契約を解約することができるとした点である。

  • 22

    [21]消費者保護とコンプライアンスについて  「金融サービス提供法」では、金融商品販売業者等に対し、相場変動(「市場リスク」)や業者の経営悪化(「信用リスク」)による元本割れリスクなどの説明義務を課しており、対象となる金融商品は、預貯金、信託、保険、有価証券など幅広く指定されている。

  • 23

    [21]消費者保護とコンプライアンスについて  「金融サービス提供法」では、元本割れリスク等の説明を怠った業者には、元本欠損額の賠償責任を負わせている。また、業者に対して運用方針を策定・公表する義務を課している。

  • 24

    [22]変額保険について  変額保険は、保険金額のうち死亡保険金については、基本保険金額を保証されるが、満期保険金については保証されない。

  • 25

    [22]変額保険について  変額保険の変動する部分は、変動保険金、満期保険金、積立金や解約返戻金であり、いずれも毎日変動する。

  • 26

    [22]変額保険について  変額保険の主契約および特約の保険料は変動せず一定であるが、契約時に定めた基本保険金額、特約保険金額は、特別勘定資産の運用実績にもとづいて変動する。

  • 27

    [23]団体保険について  団体就業不能保障保険は、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の代表者を契約者とする保険で、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、入院または医師の指示による自宅療養をし、業務に全く従事できない状態(就業不能状態)が所定の期間を超えて継続した場合に就業不能保険金を支払う。

  • 28

    [23]団体保険について  一時払退職後終身保険は、団体と協定を結び、1年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後6カ月以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 29

    [23]団体保険について  心身障害者扶養者生命保険は、健康保険組合連合会が実施する扶養保険制度の一端を担うため、生命保険会社が再保険的契約として引受けている特殊な保険である。

  • 30

    [24]団体年金保険について  確定給付企業年金保険は、確定給付企業年金制度向けの保険商品であり、契約者は事業主(規約型の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

  • 31

    [24]団体年金保険について  確定拠出年金保険は、確定拠出年金制度における運用商品の要件を満たす保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、「B(型)年金」とも称される。

  • 32

    [24]団体年金保険について  拠出型企業年金保険は、企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品であり、元本確保商品としての要件を満たすGIC(利率保証契約)タイプの商品が生命保険商品としては主流である。

  • 33

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、契約者と保険会社との間に立って契約者の立場で保険契約の締結の代理または媒介を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために媒介を行う保険募集人とその点において異なる。

  • 34

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、1996年(平成8年)の保険業法改正において、販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から、日本固有の制度として導入された。

  • 35

    [25]保険仲立人について  2013年(平成25年)の金融審議会の報告書によると、保険契約者保護の観点から問題のないものについて保険仲立人に係る規制を緩和することが適当であるとされている。それを受け、2014年(平成26年)の保険業法の改正で、保証金の額の引き下げなど一部の規制が緩和された。

  • 36

    [26]貯蓄の動向について  勤労者世帯(二人以上の世帯)の貯蓄現在高は年間収入を上回り、2021年(令和3年)平均での勤労者1世帯当たりの平均貯蓄現在は 1,454万円となっている。

  • 37

    [26]貯蓄の動向について  二人以上世帯の貯蓄の目的としては、「老後の生活資金」「病気や不時の災害への備え」「こどもの教育資金」が多く挙げられており、「老後の生活資金」を目的とする人が特に多い。

  • 38

    [26]貯蓄の動向について  現在の勤労者世帯の種類別貯蓄現在高を見ると「株式・株式投資信託等の有価証券」が最も高く、次いで「通貨性預貯金」「生命保険など」となっている。一方、今後貯蓄を増やす場合、最も重点をおく貯蓄種類については、二人以上世帯、単身世帯とも「預貯金」が最も高い。

  • 39

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「定額保険料」や「付加保険料」があり、「定額保険料」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2005年度(平成17年度)以降の保険料額および2017年度(平成29年度)以降に固定される保険料水準が規定された。

  • 40

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第3号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 41

    [27]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担することとなっている。

  • 42

    [28]公的介護保険制度の概要について  公的介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。

  • 43

    [28]公的介護保険制度の概要について  第1号被保険者の保険料は、年齢階級別の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額18万円以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。

  • 44

    [28]公的介護保険制度の概要について  介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および居住費を自己負担する。

  • 45

    [29]個人保険商品の特約について  健康状態が一定の危険の範囲を超えているが危険の度合いに応じて「保険料の割増」などの特別の条件を付けて保険契約を引き受ける「特別条件特約」などがある。

  • 46

    [29]個人保険商品の特約について   契約者が保険料を保険会社に払い込む際の払込に関する特約には、金融機関の指定口座を利用する「保険料口座振替特約」や、団体から給与の支払を受ける者について、給与からの天引きにより団体が保険料を払い込む「団体扱特約」などがある。

  • 47

    [29]個人保険商品の特約について  「個人年金保険料税制適格特約」は、資産形成への自助努力を推進するため、個人年金保険や個人型確定拠出年金(iDeCo)に付加することにより払い込まれた保険料が一般生命保険料控除や介護医療保険料とは別枠で所得控除の対象となるものである。

  • 48

    [30]法人営業機構(直販)について  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、それらの知識やノウハウをもとに、各企業の実情に応じたコンサルティングを行う能力が求められる。

  • 49

    [30]法人営業機構(直販)について   企業保険の場合は、制度導入後も加入者の異動処理等の保全業務や制度改善のための提案など、継続的なアフターフォローが重要となる。さらに保険取引以外にも、融資や株式保有といった財務取引の窓口となるような場合には、人事や総務だけでなく財務・経理部門との交渉を行うこともある。

  • 50

    [30]法人営業機構(直販)について  規模の大きい企業や団体向けの法人営業組織は、専門的かつ広範なスキルが求められることから、通常内務職員で構成され、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されている。法人営業組織は、企業保険の販売を専門に活動を行うため、担当企業やその関連企業について個人保険販売の支援等は一切行っていない。

  • 51

    31[代理・代行]  2000年(平成12年)、金融庁が、保険業法に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」が含まれることを明確化したことから、保険会社が他保険会社と業務の代理・事務の代行に関する契約を結んで、他保険会社商品を販売することが可能となった。

  • 52

    32[マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)]  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、未成年者を除くすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。

  • 53

    33[生命年金]  生存保険の特殊な形態である生命年金とは、被保険者の生死を問わず、周期的に一定の金額の支払をするものをいう。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査扱契約という。この他、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める生命保険支払専門士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、公的医療保険制度の補完的な役割を担う保険であり、給付内容は、入院時の公的医療保険制度における自己負担の一部を補填する治療給付金、定額の入院給付金、死亡時の死亡保険金から構成される。

  • 56

    36[特別勘定]  企業年金に付加する特別勘定特約には、合同運用特別勘定と単独運用特別勘定がある。このうち、合同運用特別勘定は複数の契約の資産を合同運用するもので、運用対象ごとの運用口(株式口、公社債口他)、および複数資産を1つの口でバランス運用する運用口(総合口)とがある。

  • 57

    37[適格性要素]  生命保険の営業職員に求められる適性能力は、「知能」「数理能力」「言語能力」「書記的能力」と言われている。また、生命保険営業という職務に望まれる性格としては、「自主性・主体性」「積極性・粘り強さ」「外向性・社交性」があげられ、このほかの適格性要素として、「健康」「明確な就労目的」等があげられる。

  • 58

    38[変額保険販売資格制度]  変額保険販売の資格要件は、専門課程試験に合格し、所定の研修(2日間以上、10時間以上、各社で実施)を履修していること(研修日数・時間はモデルケース)、変額保険の資格試験に合格し日本証券業協会に登録されることである。

  • 59

    39[支社の配置]  これまで生命保険会社の支社の配置は、コスト、効率化のため事務面の集約化や規模の大型化に向かうのが一般的であった。しかし近年では、管理スパン上の問題や地域社会における店舗サービス機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を分割する傾向が強く見られる。

  • 60

    40[機関組織構成]  営業職員の販売活動を管理していく機関は、生命保険会社の販売組織の中にあって、所管地域・活動基盤に根づいた最前線の現地管理機構であり、一般的な機関における内部組織は「機関長一機関長補佐一営業職員」といった構成になっている。

  • 61

    41[人の一生]  人の一生には、出生から死亡に至るまでさまざまなイベントがある。入学、卒業、就職、結婚、出産、末子独立、退職等の人生の節目があり、これら節目ごとに区切られた【(A)ライフステージ】がつながって形成されているのが、【(B)ライフスタイル】である。

    Bーライフサイクル

  • 62

    42[遺族年金]  公的年金制度においては、基本的に、3種類の年金(老齢給付、障害給付、遺族給付)が支給される(原則として終身)。このうち遺族給付は、加入期間中に原則として加入期間の【(A)3分の2】以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことで、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給される。遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の【(B)4分の3】が支給される。

    Aー3分の1

  • 63

    43[金融商品取引法]  「金融商品取引法」による保険業法上の「【(A)特定保険契約】」に関する主な規制として、広告等の規制、書面交付義務等があるが、そのうち「【(B)適応性の原則】」とは、契約の募集にあたっては、顧客属性(知識・経験・財産の状況および契約締結の目的等)に照らして不適当な募集を行わないことが規定されたものである。

    Bー適合性の原則

  • 64

    44[リビング・ニーズ特約]  リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が【(A)1年】以内と判断されるとき、保険金の前払いを請求できる特約で、この特約により支払われる保険金は、被保険者が受取人となる場合、非課税扱いになる。また、特約保険料は【(B)不要(無料)】である。

    Aー6カ月

  • 65

    45[月払保険の普及]  1946年(昭和 21年)の簡易生命保険法改正により簡易保険事業の政府独占が廃止されたことから、1948年(昭和23年)以降各社が積極的に月払保険の販売に取組み、【(A)デビット・システム】(一定の【(B)地域】に一名の営業職員を配置し、その【(B)地域】内での保険販売・保全活動にあたらせる制度)の採用とも相まって月払保険は急速に普及していった。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[総合福祉団体定期保険]  総合福祉団体定期保険は、【(A)従業員】が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる【(B)全員】加入が原則の1年更新の定期保険である。

    Aー企業等

  • 67

    47[加入後の自在性]  【(A)更新】制度は、終身保険の保険料払込期間満了後あるいは個人年金保険の年金開始時に、【(B)責任準備金や積立配当金】等を活用して、死亡保障から年金受取へ、終身年金から確定年金へなど、異なった保障内容に変更できる制度である。契約自体はあくまでも当初の契約が継続する点と、変更は保険料払込期間満了時以降に限られる点が特徴である。

    A一移行

  • 68

    48[生命表]  2007年(平成19年)には、【(A)粗死亡率】の改善状況等を踏まえ、11年ぶりに【(B) 標準生命表】の改定が行われた。この改定では、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野標準生命表が策定されている。これに伴い、多くの会社が 2007年(平成19年)春に料率改定を実施した。【(B)標準生命表】は、さらに2018年(平成30年)にも改定されている。

    Aー経験死亡率

  • 69

    49[生保財形の特徴]  生命保険の財形商品は、災害死亡(高度障害)の場合に【(A)払込保険料累計額】の【(B)3倍】(財形給付金・財形基金は2倍)相当額に積立配当金を加えた金額の保障があることが特徴である。

    Bー5倍

  • 70

    50[営業職員の教育]  営業職員教育の基本は、【(A)個別指導】であり、機関長は営業職員個々の性格・能力・習熟度に応じ、能力を引き上げるため、知識・技術等について反復訓練を行う。教育・育成のため、機関に機関長を補佐する、【(B)専任スタッフ】を配置している会社も多い。

    C(A・Bともに正しい)