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危険選択 2023フォームA

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    問題一覧

  • 1

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。

    保護

  • 2

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1.危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 [2]を答えよ

    公平性

  • 3

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1.危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 [3]を答えよ

    減殺

  • 4

    [被保険者集団の具備すべき条件一①] 2.保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [4]を答えよ

    被保険利益

  • 5

    [被保険者集団の具備すべき条件一①] 2.保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [5]を答えよ

    疾病保険

  • 6

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 [6]を答えよ

    継続

  • 7

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 [7]を答えよ

    低い

  • 8

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 4.[8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。たとえば、会社創立直後などの場合である。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [8]を答えよ

    大数の法則

  • 9

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 4.[8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。たとえば、会社創立直後などの場合である。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [9]を答えよ

    危険選択の効果

  • 10

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 4.[8]が作用しうる程度に、十分大量の被  保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。たとえば、会社創立直後などの場合である。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [10]を答えよ

    再保険

  • 11

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [11]を答えよ

    被用者団体

  • 12

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [12]を答えよ

    団体性

  • 13

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [13]を答えよ

    相似する

  • 14

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [14]を答えよ

    保険加入のみ

  • 15

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [15]を答えよ

    加入率

  • 16

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。 ①被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。 ②被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。 ③[16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。 ④保険会社は、診査やその他の選択を行う権利を留保すること。等

    総合福祉団体定期保険

  • 17

    [団体保険の危険選択一②] (3) 保険金額の決定による選択  団体定期保険については、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。総合福祉団体定期保険では、[17]等に定める支給金額を超過する過大な保険金額での加入を排除している。

    団体の弔慰金・死亡退職金規程

  • 18

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [18]を答えよ

    保険契約者

  • 19

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [19]を答えよ

    一括告知

  • 20

    [団体保険の危険選択一②] (5)職業上の選択(制限職種)  団体と契約を締結する場合は、損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。その対象となるものには、タクシー業、土木建築業などの事故頻度の高いものと、漁業などの大量死亡を伴うものがある。

    平準化

  • 21

    [21]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は生命保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合がある。告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し告知受領権を含めて代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 22

    [21]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたとき、あるいは告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合に成立する。

  • 23

    [21]告知について  契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 24

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)において、消化器疾患のように選択しにくい疾患の平均入院日数は、国民の平均入院日数より短期である、という現象が観察されている。

  • 25

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)の入院給付率をみると、給付日額が高額なほど入院給付率が高い。また、疾病入院保険(特約)における糖尿病の入院発生率と生活習慣病特約における糖尿病の入院発生率は理論上ほぼ同一でなければならないが、生活習慣病特約における発生率が著しく低いという現象が観察されている。

  • 26

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)における死亡率や入院給付率は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、手術給付率はむしろ加入早期のほうが高値である、という現象が観察されている。

  • 27

    [23]現病歴・既往歴について  心疾患を原因別に分類すると、若年層には高血圧性、虚血性のものが多く、中年および高年齢になると先天性のものが多くなる。

  • 28

    [23]現病歴・既往歴について  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるインシュリンの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 29

    [23]現病歴・既往歴について  高血圧には大別して二次性高血圧と本態性高血圧がある。このうち二次性高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしていないものをいい、本態性高血圧とは、原因が明らかなものをいう。

  • 30

    [24]逆選択の傾向と態様について  逆選択は、健康に自信のある者が保険に加入したがる心理的な傾向で、このような人間の心理的状態を危険の要素として直接測定することは可能である。

  • 31

    [24]逆選択の傾向と態様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 32

    [24]逆選択の傾向と態様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 33

    [25]再保険について  任意再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。

  • 34

    [25]再保険について  個別再保険における共同保険式再保険は、取扱いが簡単であり、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分の再保険料を支払う必要がない点にメリットがある。

  • 35

    [25]再保険について  群団再保険におけるストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。

  • 36

    [26]生命保険で対象としている危険について  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「実体的危険」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに「実体的危険」は、「経済的危険」と「環境的危険」の2つに分類することができる。

  • 37

    [26]生命保険で対象としている危険について  「環境的危険」とは、被保険者の生活環境全般に関する危険であるが、主に被保険者の職業・仕事の内容による危険を指す。

  • 38

    [26]生命保険で対象としている危険について  「道徳的危険(モラルリスク)」とは、被保険者集団の死亡率に影響すると考えられる精神的もしくは心理的状態をいう。あるいは、保険を利用して、不当な利益を得ようとする心理状態といえる。

  • 39

    [27]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 40

    [27]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額で、責任準備金は保険年度とともに逓減する。

  • 41

    [27]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 42

    [28]環境選択について  習慣として問題となるのは、飲酒・麻薬・覚醒剤等の常用であり、賭博や闘争癖である。特に覚醒剤、麻薬の中毒者については、治癒後も長く保険契約を受理しないことが通例である。

  • 43

    [28]環境選択について  資産・収入状態は、保険金額決定上の重要な要素である。資産・収入状態に相応しくない高額契約は、いわゆる過大契約といわれ、潜在的な医学的逆選択や道徳的危険を含んでいる可能性が高いので特に注意する必要がある。

  • 44

    [28]環境選択について  反社会的勢力に属している人あるいは交遊関係のある人、定まった仕事が無く主たる収入の無い人等は、保険加入動機に不純な目的が混入しやすい。これらの人は、保険金を目当てとする逆選択の心理が働きやすいが、災害疾病入院給付金等を目当てとする逆選択の心理は働きづらい傾向にある。

  • 45

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う嘱託医は、ほとんどが開業医で生命保険会社とは民法上の準委任の関係にあり、副業として診査に従事することが多い。嘱託医の診査は、診察室で宅診の形で行われることが多いが、被保険者の自宅あるいは勤務先などで往診の形でも行われる。

  • 46

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険の診査医は、診査報状の作成に当たって、診査の結果をありのままに報告する義務がある。この場合、正確で精密な診査(観察)、所見の明確な記載に加え、健康の異常や症状に対する明確な診断が必ず必要である。

  • 47

    [29]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」制度では、面接士は被保険者との面接後、その結果をありのまま報告書に記載して生命保険会社に報告し、選択のための資料を提供する。報告書は、告知書と観察報告書から成り立っている。

  • 48

    [30]死亡率比較について  保険料算定に用いる予定死亡率と実際死亡率との比較は、経営効率への寄与率をみる目的に適している。しかし、これは徴収した危険保険料に対する支払保険金の実績の評価に止まり、過去の選択の成績の反省から将来の選択に対処するという目的からみれば適当でない。

  • 49

    [30]死亡率比較について  経験死亡率と国民の死亡率とを比較する場合、国民死亡率の改善に働く因子は、被保険者集団にも影響を与えるので、この改善度を経験死亡率に織り込んで考える必要がある。国民の死亡率を基準とする方法がすぐれているのは、国民死亡率は毎年発表される簡易生命表という確かな資料によって示されるからである。

  • 50

    [30]死亡率比較について  期待死亡率は、選択の目的からみて経験死亡率を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ経験死亡率は低下するが、そのために保険体の範囲が広くなるからである。

  • 51

    31[生命表]  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 52

    32[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMI(Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗〕」で表される指数である。

  • 54

    34[医学的査定]  生命保険は長期間の生活保障を目的とするものであるから、統計的にみてどのような死亡指数を示すかが重要であり、疾病でなくとも高い死亡指数を示すものであれば標準体とはみなせない。

  • 55

    35[機微(センシティブ)情報]  本人、国の機関、地方公共団体、新聞などにより公開されている情報及び外形から明白な身体等に関する情報は、個人情報保護法に定める「機微(センシティブ)情報」に該当しない。

  • 56

    36[契約内容登録制度]  「契約内容登録制度」では、保険会社は、保険契約の申込みや入院給付特約の付加などの申込みを受けた時点で、金融庁の登録センターに契約内容を登録し、併せて契約の加入状況を照会する。

  • 57

    37[傷害特約]  傷害特約は被保険者が不慮の事故または感染症法に定める1〜3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

  • 58

    38[復活]  復活時の選択については、失効後の期間の長い契約ほど逆選択混入の危険が少なく、また診査による場合に比べ告知のみによる場合のほうが経験死亡率が低いとされている。

  • 59

    39[最高保険金額と保有限度額]  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1保険金受取人について引き受ける最高保険金額を定めている。また、この最高保険金額をすべて自社で保有せず、1保険金受取人について自社で負担する危険の限度額を定めており、これを保有限度額という。

  • 60

    40[死亡状況の分析]  会社全体の選択基準を正しく把握するためには、実務上実際死亡状況について深く分析する必要があり、その主なものには、契約年度別死亡率、保険年度別死亡率、男女別死亡率等がある。

  • 61

    41[死亡率]  死亡率の計算にあたっては、事業経営上に与える影響を【(A)反映しやすい】ことから、生命保険経営上は、通常件数死亡率よりも、【(B)保険種類別死亡率】が多く用いられる。

    Bー金額死亡率

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1ヵ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険料の仕組みと危険選択]  【(A)純保険料】は、実際死亡率が予定死亡率のとおりであり、実際利率が予定利率のとおりの場合、【(B)適合性の原則】が成立するように算出されている。

    Bー収支相等の原則

  • 64

    44[販売政策と選択政策]  危険選択は国民全体から危険性の小さい人を選択するのではなく、【(A)被保険者集団】から選択するから、ある生命保険会社の販売政策が危険選択上、好ましくない保険市場を開拓するということであれば、【(B)死亡率】の悪化を伴うことにもなる。

    A一加入申込者群

  • 65

    45[職業危険]  職業危険は死亡率に影響を与えるが、傷害、災害、疾病等の各種特約の【(A)予定利率】をみてみると、職業と【(A)予定利率】については相当の関連があることが判明しており、職業の危険を判断するにあたっては、単なる業種だけでなく具体的な従事内容を確認する必要がある。職業に対する具体的な制限としては、主契約について、【(B)最高保険金額】の制限、特約についての付加制限などがある。

    A一入院率

  • 66

    46 [人間ドック扱]  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)同意書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)医師による診査】」に代える制度である。

    A一告知書

  • 67

    47[査定・決定の種類]  契約申込みに対する査定・決定で、申込みどおりの内容で契約できる場合の決定を無条件決定(無条件承諾)という。ただし、無条件の範囲は非喫煙者保険などの【(A)リスク細分化】保険では狭くなる。また、申込時における1回の診査だけでは契約の受理可否が判定できない場合、もう一度直ちにまたは一定期間経過後、診査を行ったうえで判定をしようとする決定を【(B)中間決定】という。

    B一再診

  • 68

    48[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知

  • 69

    49[入院・手術保障における料率]  入院・手術保障における料率は、原則として、(給付日額)✕(【(A)平均】給付日数)✕(保険事故発生率)にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は【(B)入院率】を意味する。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[団体保険の契約内容の変更]  団体定期保険や総合福祉団体定期保険は、保険期間【(A)5年間】の更新契約であるから、保険会社は、【(B)契約更新日】に保険料率を変更することができる。

    Aー1年間

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    約款と法律 2019

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    約款と法律 2019

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    危:自信ないけどわかる1

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    危:根拠が曖昧

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    危:全くわからない

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    約:自信ないけどわかる1

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    約:自信ないけどわかる2

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    約:根拠が曖昧

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    約:根拠が曖昧

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    約:全くわからない

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    約:全くわからない

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    会計23A

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    会計23C

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    会計22A

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    会計22B

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    会計21A

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    会計21A

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    会計21B

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    会計21C

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    会計20A

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    会計20B

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    会計20C

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    会計20C

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    商品23A

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    商品23A

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    商品23B

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    商品23B

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    商品23C

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    商品22A

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    商品22B

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    商品21A

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    商品21B

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    商品21C

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    商品20A

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    商品20A

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    税法22A

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    税法22C

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    問題一覧

  • 1

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。

    保護

  • 2

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1.危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 [2]を答えよ

    公平性

  • 3

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1.危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 [3]を答えよ

    減殺

  • 4

    [被保険者集団の具備すべき条件一①] 2.保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [4]を答えよ

    被保険利益

  • 5

    [被保険者集団の具備すべき条件一①] 2.保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [5]を答えよ

    疾病保険

  • 6

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 [6]を答えよ

    継続

  • 7

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 3.契約の[6]性があること  中途脱落する契約は被保険者の危険度が[7]ものに多い。それゆえ危険選択の立場からも[6]率の良好な契約を締結し、その保全に努めなければならない。 [7]を答えよ

    低い

  • 8

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 4.[8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。たとえば、会社創立直後などの場合である。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [8]を答えよ

    大数の法則

  • 9

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 4.[8]が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。たとえば、会社創立直後などの場合である。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [9]を答えよ

    危険選択の効果

  • 10

    [被保険者集団の具備すべき条件一②] 4.[8]が作用しうる程度に、十分大量の被  保険者が存在すること  保険料算出の基礎の一つである死亡率は、[8]が成立することを前提としている。被保険者の数が十分大量に存在することは、つまりその死亡率が[8]による死亡率と近い数値になるということである。それは保険経営の安定性のためにも、[9]が発揮されるためにも、どうしても必要なことである。しかしながら、これは事実上、達成不可能な場合がある。たとえば、会社創立直後などの場合である。そのような場合の対策として、[10]制度がある。 [10]を答えよ

    再保険

  • 11

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [11]を答えよ

    被用者団体

  • 12

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [12]を答えよ

    団体性

  • 13

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [13]を答えよ

    相似する

  • 14

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [14]を答えよ

    保険加入のみ

  • 15

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [15]を答えよ

    加入率

  • 16

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。 ①被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。 ②被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。 ③[16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。 ④保険会社は、診査やその他の選択を行う権利を留保すること。等

    総合福祉団体定期保険

  • 17

    [団体保険の危険選択一②] (3) 保険金額の決定による選択  団体定期保険については、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。総合福祉団体定期保険では、[17]等に定める支給金額を超過する過大な保険金額での加入を排除している。

    団体の弔慰金・死亡退職金規程

  • 18

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [18]を答えよ

    保険契約者

  • 19

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [19]を答えよ

    一括告知

  • 20

    [団体保険の危険選択一②] (5)職業上の選択(制限職種)  団体と契約を締結する場合は、損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。その対象となるものには、タクシー業、土木建築業などの事故頻度の高いものと、漁業などの大量死亡を伴うものがある。

    平準化

  • 21

    [21]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は生命保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合がある。告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し告知受領権を含めて代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 22

    [21]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたとき、あるいは告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合に成立する。

  • 23

    [21]告知について  契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 24

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)において、消化器疾患のように選択しにくい疾患の平均入院日数は、国民の平均入院日数より短期である、という現象が観察されている。

  • 25

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)の入院給付率をみると、給付日額が高額なほど入院給付率が高い。また、疾病入院保険(特約)における糖尿病の入院発生率と生活習慣病特約における糖尿病の入院発生率は理論上ほぼ同一でなければならないが、生活習慣病特約における発生率が著しく低いという現象が観察されている。

  • 26

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)における死亡率や入院給付率は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、手術給付率はむしろ加入早期のほうが高値である、という現象が観察されている。

  • 27

    [23]現病歴・既往歴について  心疾患を原因別に分類すると、若年層には高血圧性、虚血性のものが多く、中年および高年齢になると先天性のものが多くなる。

  • 28

    [23]現病歴・既往歴について  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるインシュリンの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 29

    [23]現病歴・既往歴について  高血圧には大別して二次性高血圧と本態性高血圧がある。このうち二次性高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしていないものをいい、本態性高血圧とは、原因が明らかなものをいう。

  • 30

    [24]逆選択の傾向と態様について  逆選択は、健康に自信のある者が保険に加入したがる心理的な傾向で、このような人間の心理的状態を危険の要素として直接測定することは可能である。

  • 31

    [24]逆選択の傾向と態様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 32

    [24]逆選択の傾向と態様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 33

    [25]再保険について  任意再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。

  • 34

    [25]再保険について  個別再保険における共同保険式再保険は、取扱いが簡単であり、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分の再保険料を支払う必要がない点にメリットがある。

  • 35

    [25]再保険について  群団再保険におけるストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。

  • 36

    [26]生命保険で対象としている危険について  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「実体的危険」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに「実体的危険」は、「経済的危険」と「環境的危険」の2つに分類することができる。

  • 37

    [26]生命保険で対象としている危険について  「環境的危険」とは、被保険者の生活環境全般に関する危険であるが、主に被保険者の職業・仕事の内容による危険を指す。

  • 38

    [26]生命保険で対象としている危険について  「道徳的危険(モラルリスク)」とは、被保険者集団の死亡率に影響すると考えられる精神的もしくは心理的状態をいう。あるいは、保険を利用して、不当な利益を得ようとする心理状態といえる。

  • 39

    [27]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 40

    [27]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額で、責任準備金は保険年度とともに逓減する。

  • 41

    [27]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 42

    [28]環境選択について  習慣として問題となるのは、飲酒・麻薬・覚醒剤等の常用であり、賭博や闘争癖である。特に覚醒剤、麻薬の中毒者については、治癒後も長く保険契約を受理しないことが通例である。

  • 43

    [28]環境選択について  資産・収入状態は、保険金額決定上の重要な要素である。資産・収入状態に相応しくない高額契約は、いわゆる過大契約といわれ、潜在的な医学的逆選択や道徳的危険を含んでいる可能性が高いので特に注意する必要がある。

  • 44

    [28]環境選択について  反社会的勢力に属している人あるいは交遊関係のある人、定まった仕事が無く主たる収入の無い人等は、保険加入動機に不純な目的が混入しやすい。これらの人は、保険金を目当てとする逆選択の心理が働きやすいが、災害疾病入院給付金等を目当てとする逆選択の心理は働きづらい傾向にある。

  • 45

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う嘱託医は、ほとんどが開業医で生命保険会社とは民法上の準委任の関係にあり、副業として診査に従事することが多い。嘱託医の診査は、診察室で宅診の形で行われることが多いが、被保険者の自宅あるいは勤務先などで往診の形でも行われる。

  • 46

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険の診査医は、診査報状の作成に当たって、診査の結果をありのままに報告する義務がある。この場合、正確で精密な診査(観察)、所見の明確な記載に加え、健康の異常や症状に対する明確な診断が必ず必要である。

  • 47

    [29]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」制度では、面接士は被保険者との面接後、その結果をありのまま報告書に記載して生命保険会社に報告し、選択のための資料を提供する。報告書は、告知書と観察報告書から成り立っている。

  • 48

    [30]死亡率比較について  保険料算定に用いる予定死亡率と実際死亡率との比較は、経営効率への寄与率をみる目的に適している。しかし、これは徴収した危険保険料に対する支払保険金の実績の評価に止まり、過去の選択の成績の反省から将来の選択に対処するという目的からみれば適当でない。

  • 49

    [30]死亡率比較について  経験死亡率と国民の死亡率とを比較する場合、国民死亡率の改善に働く因子は、被保険者集団にも影響を与えるので、この改善度を経験死亡率に織り込んで考える必要がある。国民の死亡率を基準とする方法がすぐれているのは、国民死亡率は毎年発表される簡易生命表という確かな資料によって示されるからである。

  • 50

    [30]死亡率比較について  期待死亡率は、選択の目的からみて経験死亡率を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ経験死亡率は低下するが、そのために保険体の範囲が広くなるからである。

  • 51

    31[生命表]  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 52

    32[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMI(Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗〕」で表される指数である。

  • 54

    34[医学的査定]  生命保険は長期間の生活保障を目的とするものであるから、統計的にみてどのような死亡指数を示すかが重要であり、疾病でなくとも高い死亡指数を示すものであれば標準体とはみなせない。

  • 55

    35[機微(センシティブ)情報]  本人、国の機関、地方公共団体、新聞などにより公開されている情報及び外形から明白な身体等に関する情報は、個人情報保護法に定める「機微(センシティブ)情報」に該当しない。

  • 56

    36[契約内容登録制度]  「契約内容登録制度」では、保険会社は、保険契約の申込みや入院給付特約の付加などの申込みを受けた時点で、金融庁の登録センターに契約内容を登録し、併せて契約の加入状況を照会する。

  • 57

    37[傷害特約]  傷害特約は被保険者が不慮の事故または感染症法に定める1〜3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

  • 58

    38[復活]  復活時の選択については、失効後の期間の長い契約ほど逆選択混入の危険が少なく、また診査による場合に比べ告知のみによる場合のほうが経験死亡率が低いとされている。

  • 59

    39[最高保険金額と保有限度額]  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1保険金受取人について引き受ける最高保険金額を定めている。また、この最高保険金額をすべて自社で保有せず、1保険金受取人について自社で負担する危険の限度額を定めており、これを保有限度額という。

  • 60

    40[死亡状況の分析]  会社全体の選択基準を正しく把握するためには、実務上実際死亡状況について深く分析する必要があり、その主なものには、契約年度別死亡率、保険年度別死亡率、男女別死亡率等がある。

  • 61

    41[死亡率]  死亡率の計算にあたっては、事業経営上に与える影響を【(A)反映しやすい】ことから、生命保険経営上は、通常件数死亡率よりも、【(B)保険種類別死亡率】が多く用いられる。

    Bー金額死亡率

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1ヵ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険料の仕組みと危険選択]  【(A)純保険料】は、実際死亡率が予定死亡率のとおりであり、実際利率が予定利率のとおりの場合、【(B)適合性の原則】が成立するように算出されている。

    Bー収支相等の原則

  • 64

    44[販売政策と選択政策]  危険選択は国民全体から危険性の小さい人を選択するのではなく、【(A)被保険者集団】から選択するから、ある生命保険会社の販売政策が危険選択上、好ましくない保険市場を開拓するということであれば、【(B)死亡率】の悪化を伴うことにもなる。

    A一加入申込者群

  • 65

    45[職業危険]  職業危険は死亡率に影響を与えるが、傷害、災害、疾病等の各種特約の【(A)予定利率】をみてみると、職業と【(A)予定利率】については相当の関連があることが判明しており、職業の危険を判断するにあたっては、単なる業種だけでなく具体的な従事内容を確認する必要がある。職業に対する具体的な制限としては、主契約について、【(B)最高保険金額】の制限、特約についての付加制限などがある。

    A一入院率

  • 66

    46 [人間ドック扱]  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)同意書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)医師による診査】」に代える制度である。

    A一告知書

  • 67

    47[査定・決定の種類]  契約申込みに対する査定・決定で、申込みどおりの内容で契約できる場合の決定を無条件決定(無条件承諾)という。ただし、無条件の範囲は非喫煙者保険などの【(A)リスク細分化】保険では狭くなる。また、申込時における1回の診査だけでは契約の受理可否が判定できない場合、もう一度直ちにまたは一定期間経過後、診査を行ったうえで判定をしようとする決定を【(B)中間決定】という。

    B一再診

  • 68

    48[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知

  • 69

    49[入院・手術保障における料率]  入院・手術保障における料率は、原則として、(給付日額)✕(【(A)平均】給付日数)✕(保険事故発生率)にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は【(B)入院率】を意味する。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[団体保険の契約内容の変更]  団体定期保険や総合福祉団体定期保険は、保険期間【(A)5年間】の更新契約であるから、保険会社は、【(B)契約更新日】に保険料率を変更することができる。

    Aー1年間