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税法22A

税法22A
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    問題一覧

  • 1

    [所得税課税における所得控除一①]  所得税課税は、所得税を納付する者のそれぞれの担税力を考慮するため、税額の算出に際しては、各種所得の金額により構成される課税標準から以下に抜粋する控除を含む全15種類の所得控除額を控除した後の金額に対して所定の税率を乗ずるようにしている。 (1)雑損控除  納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について災害または盗難もしくは[1]による損失が生じた場合には、次の算式によって計算した金額を控除することができる。  次のi)または ⅱ)のいずれか多い金額  i)損失額-総所得金額等×[2]  ii) 災害関連支出の金額-5万円 [1]を答えよ

    横領

  • 2

    [所得税課税における所得控除一①]  所得税課税は、所得税を納付する者のそれぞれの担税力を考慮するため、税額の算出に際しては、各種所得の金額により構成される課税標準から以下に抜粋する控除を含む全15種類の所得控除額を控除した後の金額に対して所定の税率を乗ずるようにしている。 (1)雑損控除  納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について災害または盗難もしくは[1]による損失が生じた場合には、次の算式によって計算した金額を控除することができる。  次のi)または ⅱ)のいずれか多い金額  i)損失額-総所得金額等×[2]  ii) 災害関連支出の金額-5万円 [2]を答えよ

    1/10

  • 3

    [所得税課税における所得控除一①] (2)医療費控除  納税者が、自己または自己と生計を一にする配者その他の親族の医療費を支払った場合、所定の算式によって計算した金額を控除することができる。なお、医療費控除の上限額は[3]である。  また、医療費控除の特例として新設されている「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除制度」は、本則の医療費控除との[4]適用できる。 [3]を答えよ

    200万円

  • 4

    [所得税課税における所得控除一①] (2)医療費控除  納税者が、自己または自己と生計を一にする配者その他の親族の医療費を支払った場合、所定の算式によって計算した金額を控除することができる。なお、医療費控除の上限額は[3]である。  また、医療費控除の特例として新設されている「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除制度」は、本則の医療費控除との[4]適用できる。 [4]を答えよ

    選択によって

  • 5

    [所得税課税における所得控除一①] (3) 社会保険料控除  納税者が、自己または自己と生計を一にする配者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除された場合には、その金額を控除することができる。  対象となる社会保険料は、 i)健康保険の保険料 ⅱ)厚生年金保険法の規定による保険料 ⅲ)[5]の保険料 iv)介護保険の保険料 などである。

    労働保険

  • 6

    [所得税課税における所得控除一②] (4) 寄附金控除  納税者が特定寄附金を支出した場合には、次の算式によって計算した金額を控除することができる。  {次のi)、ⅱ)のうち少ない金額}-[6]=寄附金控除額  i)その年中に支出した特定寄附金の額の合計額  ii)総所得金額等×40/100

    2,000円

  • 7

    [所得税課税における所得控除一②] (5)障害者控除  納税者本人が障害者である場合、または障害者である控除対象配者や扶養親族がある場合には、障害者1人につき[7](特別障害者は40万円、同居特別障害者は[8])を控除することができる。 [7]を答えよ

    27万円

  • 8

    [所得税課税における所得控除一②] (5)障害者控除  納税者本人が障害者である場合、または障害者である控除対象配者や扶養親族がある場合には、障害者1人につき[7](特別障害者は40万円、同居特別障害者は[8])を控除することができる。 [8]を答えよ

    75万円

  • 9

    [所得税課税における所得控除一②] (6)勤労学生控除  納税者が勤労学生である場合には、27万円を控除することができる。  勤労学生とは、学校教育法に規定する学校の学生、生徒または児童や専修学校、各種学校の生徒で、給与所得等を有する者のうち、次の条件を満たすものをいう。  i) 合計所得金額が75万円以下であること  ⅱ)合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得が[9]以下である

    10万円

  • 10

    [所得税課税における所得控除一②] (7)基礎控除  最低生活費の保障を目的として設けられた控除であり、合計所得金額が[10]超の納税者は適用対象外である。

    2,500万円

  • 11

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [11]を答えよ

    直接税

  • 12

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [12]を答えよ

    比例税率

  • 13

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [13]を答えよ

    法人擬制説

  • 14

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [14]を答えよ

    無償

  • 15

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [15]を答えよ

    税務調整

  • 16

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [16]を答えよ

    内国法人

  • 17

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [17]を答えよ

    二重課税

  • 18

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [18]を答えよ

    取得原価

  • 19

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [19]を答えよ

    会社更生法

  • 20

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [20]を答えよ

    保険業法

  • 21

    [21]租税の種類について  財産税は、財産を所有している事実に着目して課税されるものであり、固定資産税に代表される。

  • 22

    [21]租税の種類について  流通税は、財産移転の事実に基づいて課税されるもので、消費税等が該当する。

  • 23

    [21]租税の種類について  使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを普通税といい、都市計画税等が該当する。

  • 24

    [22]所得控除について  医療費控除の計算において、損害保険契約または生命保険契約に基づいて、医療費の補てんを目的として支払いを受ける傷害費用保険金、医療保険金または入院給付金の額は、その補てんされた額を支払った医療費から差し引いて計算する。

  • 25

    [22]所得控除について  地震保険料控除の対象となる地震保険契約の年間正味払込保険料(掛金)が50,000円を超えるときの控除額は、一律25,000円である。

  • 26

    [22]所得控除について  配者控除の老人控除対配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢が65歳以上(その年の12月31日現在)の者をいう。

  • 27

    [23]相続税の申告と納税について  相続または遺贈により財産を取得した者は、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。

  • 28

    [23]相続税の申告と納税について  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。延納が認められる期間は、通常10年以内である。

  • 29

    [23]相続税の申告と納税について  相続税は延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、物納に充てられる財産の種類と順序は、①動産、②国債、地方債、上場株式等、③非上場株式等となっている。

  • 30

    [24]法人税法における別段の定めについて  内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、税法では、原則として、受取配当額の50%相当額をその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。

  • 31

    [24]法人税法における別段の定めについて  法人の支出したすべての寄附金について、税法では限度を設けず、全額を損金の額に算入する。

  • 32

    [24]法人税法における別段の定めについて  法人の支出した寄附金の額は、税法の定めでは、法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額またはその経済的利益のその供与の時における価額による。

  • 33

    [25]企業保険の税務について  福利厚生保険として養老保険に加入している場合、企業が負担した保険料について、その金額の多寡にかかわらず、従業員、役員に対しては所得税は課税されない。ただし、役員又は特定の使用人のみ加入の場合は給与所得として、所得税が課税される。

  • 34

    [25]企業保険の税務について  総合福祉団体定期保険の場合、企業が支払う保険料は損金となる。従業員、役員については契約形態のいかんにかかわらず所得税は課税されない。

  • 35

    [25]企業保険の税務について  確定給付企業年金の掛金を事業主が負担した場合、全額損金算入となる。

  • 36

    [26]各種所得の金額の計算について  利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

  • 37

    [26]各種所得の金額の計算について  投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)及び特定受益証券発行信託の収益の分配は、利子所得になる。

  • 38

    [26]各種所得の金額の計算について  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものがある場合は、それを控除した金額とする。

  • 39

    [27]扶養控除について  納税者が扶養親族を有する場合には、扶養親族1人につき38万円(老人扶養親族については同居の有無によって48万円または58万円、特定扶養親族については63万円、年少扶養親族はなし)を所得から控除することができる。

  • 40

    [27]扶養控除について  扶養親族とは、配偶者を含めた納税者の親族、児童福祉法の規定により里親に委託された児童、老人福祉法の規定により委託された老人で、納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が76万円以下である者をいう。

  • 41

    [27]扶養控除について  特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい、老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。

  • 42

    [28]贈与税について  贈与税額は、その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額から基礎控除額および配偶者控除額を控除した控除後の課税価格(千円未満切捨)に税率を乗じて計算する(百円未満切捨)。

  • 43

    [28]贈与税について  贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年2月1日から3月15目までに納税地の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。

  • 44

    [28]贈与税について  金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、延納の制度はないが、一定の要件のもとに物納の制度が認められている。

  • 45

    [29]住民税について  個人の住民税は、所得に関係なく均等に課せられる「均等割」と所得の額によって課せられる「所得割」から成り立っている。

  • 46

    [29]住民税について  生活保護法によって生活扶助を受けている場合、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合などは、住民税の均等割・所得割ともに非課税となる。

  • 47

    [29]住民税について  道府県(市町村)内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるものには、法人住民税の均等割額と法人税額が課される。

  • 48

    [30]個人保険における保険金の取扱いについて  次のすべての条件を満たす生命保険にかかる雑所得については、一律20%(所得税15%、地方税5%・復興特別所得税は考慮しない)の源泉分離課税が適用される。 i)契約始期から満5年以内の満期保険金、解約返戻金(保険金減額による一部解約を含む)であること。 ⅱ)一時払またはこれに準じる保険料の払い方をしていること。 ⅲ) 保障額が普通死亡の場合は、満期保険金と同額かつ、災害死亡の場合は5倍未満であること。

  • 49

    [30]個人保険における保険金の取扱いについて  保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには所得税の一時所得の課税対象になる。

  • 50

    [30]個人保険における保険金の取扱いについて  保険料負担者が死亡し、別人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象とされる。ただし、相続人が受け取った死亡保険金のうち一定額は非課税とされる。

  • 51

    31[租税の機能]  租税を納付する義務を負う者を担税者といい、実際に負担する義務を負う者を納税義務者という。消費税のような間接税の場合、担税者は業者、納税義務者は消費者である。

  • 52

    32[空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例]  被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その土地を含む)または除却後の土地を2016年(平成28年)4月1日から 2023年(令和5年)12月31日までの間に議渡した場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が認められている。

  • 53

    33[所得税の課税標準]  所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の3つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、所得税基本通達の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。

  • 54

    34[遺産分割の方法]  遺言は、その意思表示をなす者(表意者・遺言者)の死亡によって財産譲渡等の一定の効果を発生させることを目的とする相続税法上の行為で、同法で定められた方式に基づいたものでないと、その効力を認められない。

  • 55

    35[教育資金一括贈与の非課税措置]  2013年(平成25年)4月1日から 2023年(令和5年)3月31日までの間に、受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となる。その対象となる金額は、受贈者1人につき3,000万円までの金額に相当する部分の価額である。

  • 56

    36[法人税の種類]  法人税には2つの種類があり、このうち「退職年金等積立金に対する法人税」は退職年金業務等を行う法人、すなわち生命保険会社、信託銀行等に対して、退職年金等積立金を課税標準として課されるもので比較的特殊な法人税である。

  • 57

    37[法人課税の範囲]  学校法人や宗教法人などの公益法人等は、本来の事業収益事業かにかかわらず、すべての所得について非課税となる。

  • 58

    38[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される道府県税のことで、不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。

  • 59

    39[確定拠出年金のポータビリティ]  確定拠出年金の年金資産(掛金と運用収益の合計額)は、加入者毎に記録管理され、加入者が離転職した場合は、離転職先の制度に移換する。離転職により制度に加入し得ない者となった場合は、当該年金資産は国民年金基金連合会が理する「つなぎ勘定」に移換される。

  • 60

    40[責任準備金繰入額]  生命保険会社の所得計算において、責任準備金繰入額は、保険料及び責任準備金の算出方法書において定められている保険料の計算基礎を基として計算した額の9割を限度として、損金に算入される。

  • 61

    41[譲渡所得]  所得税において、資産をその取得日以後【(A)7年】以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。また、自己の居住の用に供している土地、家屋を譲渡した場合または災害により滅失した居住用家屋の敷地であった土地を3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、【(B)3,000万円】の特別控除が認められる。

    Aー5年

  • 62

    42[退職所得控除額]  所得税の退職所得控除額は、勤続年数が【(A)20年超】の場合、【(B)40万円】×勤続年数で求められる。

    Aー20年以下

  • 63

    43[所得税の税率]  所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超える増加部分に対して順次高い税率を適用する構造になっており、これを【(A)累進税率】と呼ぶ。なお、所得税の最高税率は現在【(B)45%】である。

    A一超過累進税率

  • 64

    44[源泉徴収制度]  源泉徴収制度は、特定の所得を支払う際、支払者が源泉徴収義務者として一定の所得税を徴収し、これを支払った日の属する月の【(A)翌月末】までに【(B)国】に納付する制度である。

    A一翌月10日

  • 65

    45[相続時精算課税制度]  相続時精算課税制度において、2022年(令和4年)4月以降の贈与の場合、適用対象者となる贈与者は、贈与をする年の1月1日において【(A)60歳】以上の親または祖父母、受贈者は贈与を受ける年の1月1日において【(B)25歳】以上の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)である。

    Bー18歲

  • 66

    46[法人の確定申告]  内国法人は、各事業年度終了の日の翌目から【(A)3カ月】以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、【(B)損益計算書】等一定の書類を添付しなければならない。

    Aー2カ月

  • 67

    47[税務署長の調査]  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを【(A)修正】という。また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを【(B)決定】という。

    A一更正

  • 68

    48[法人の住民税]  法人の住民税は、道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人の場合、【(A)均等割】額と法人税制額が課される。2以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の【(B)面積】で接分し、これを課税標準として法人税制額を算定する。

    Bー従業者数

  • 69

    49[生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等]  生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等には、保険期間が【(A)5年】に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、または被保険者が保険期間満了の日に生存している場合および当該保険期間中に災害、一定の感染症その他これに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのある、いわゆる【(B)貯蓄保険】がある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[最低課税方式]  生命保険会社は当分の間、課税所得が剰余金の【(A)7%】を下回る場合には剰余金の【(A)7%】を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。具体的な計算方法は(剰余金×【(A)7%】-課税所得)の金額に相当する金額だけ【(B)契約者配当準備金限度額】を否認して、剰余金の【(A)7%】相当額の最低課税所得を算出せしめる方法である。

    B一契約者配当準備金損金算入額

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    問題一覧

  • 1

    [所得税課税における所得控除一①]  所得税課税は、所得税を納付する者のそれぞれの担税力を考慮するため、税額の算出に際しては、各種所得の金額により構成される課税標準から以下に抜粋する控除を含む全15種類の所得控除額を控除した後の金額に対して所定の税率を乗ずるようにしている。 (1)雑損控除  納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について災害または盗難もしくは[1]による損失が生じた場合には、次の算式によって計算した金額を控除することができる。  次のi)または ⅱ)のいずれか多い金額  i)損失額-総所得金額等×[2]  ii) 災害関連支出の金額-5万円 [1]を答えよ

    横領

  • 2

    [所得税課税における所得控除一①]  所得税課税は、所得税を納付する者のそれぞれの担税力を考慮するため、税額の算出に際しては、各種所得の金額により構成される課税標準から以下に抜粋する控除を含む全15種類の所得控除額を控除した後の金額に対して所定の税率を乗ずるようにしている。 (1)雑損控除  納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について災害または盗難もしくは[1]による損失が生じた場合には、次の算式によって計算した金額を控除することができる。  次のi)または ⅱ)のいずれか多い金額  i)損失額-総所得金額等×[2]  ii) 災害関連支出の金額-5万円 [2]を答えよ

    1/10

  • 3

    [所得税課税における所得控除一①] (2)医療費控除  納税者が、自己または自己と生計を一にする配者その他の親族の医療費を支払った場合、所定の算式によって計算した金額を控除することができる。なお、医療費控除の上限額は[3]である。  また、医療費控除の特例として新設されている「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除制度」は、本則の医療費控除との[4]適用できる。 [3]を答えよ

    200万円

  • 4

    [所得税課税における所得控除一①] (2)医療費控除  納税者が、自己または自己と生計を一にする配者その他の親族の医療費を支払った場合、所定の算式によって計算した金額を控除することができる。なお、医療費控除の上限額は[3]である。  また、医療費控除の特例として新設されている「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除制度」は、本則の医療費控除との[4]適用できる。 [4]を答えよ

    選択によって

  • 5

    [所得税課税における所得控除一①] (3) 社会保険料控除  納税者が、自己または自己と生計を一にする配者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除された場合には、その金額を控除することができる。  対象となる社会保険料は、 i)健康保険の保険料 ⅱ)厚生年金保険法の規定による保険料 ⅲ)[5]の保険料 iv)介護保険の保険料 などである。

    労働保険

  • 6

    [所得税課税における所得控除一②] (4) 寄附金控除  納税者が特定寄附金を支出した場合には、次の算式によって計算した金額を控除することができる。  {次のi)、ⅱ)のうち少ない金額}-[6]=寄附金控除額  i)その年中に支出した特定寄附金の額の合計額  ii)総所得金額等×40/100

    2,000円

  • 7

    [所得税課税における所得控除一②] (5)障害者控除  納税者本人が障害者である場合、または障害者である控除対象配者や扶養親族がある場合には、障害者1人につき[7](特別障害者は40万円、同居特別障害者は[8])を控除することができる。 [7]を答えよ

    27万円

  • 8

    [所得税課税における所得控除一②] (5)障害者控除  納税者本人が障害者である場合、または障害者である控除対象配者や扶養親族がある場合には、障害者1人につき[7](特別障害者は40万円、同居特別障害者は[8])を控除することができる。 [8]を答えよ

    75万円

  • 9

    [所得税課税における所得控除一②] (6)勤労学生控除  納税者が勤労学生である場合には、27万円を控除することができる。  勤労学生とは、学校教育法に規定する学校の学生、生徒または児童や専修学校、各種学校の生徒で、給与所得等を有する者のうち、次の条件を満たすものをいう。  i) 合計所得金額が75万円以下であること  ⅱ)合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得が[9]以下である

    10万円

  • 10

    [所得税課税における所得控除一②] (7)基礎控除  最低生活費の保障を目的として設けられた控除であり、合計所得金額が[10]超の納税者は適用対象外である。

    2,500万円

  • 11

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [11]を答えよ

    直接税

  • 12

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [12]を答えよ

    比例税率

  • 13

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [13]を答えよ

    法人擬制説

  • 14

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [14]を答えよ

    無償

  • 15

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [15]を答えよ

    税務調整

  • 16

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [16]を答えよ

    内国法人

  • 17

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [17]を答えよ

    二重課税

  • 18

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [18]を答えよ

    取得原価

  • 19

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [19]を答えよ

    会社更生法

  • 20

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [20]を答えよ

    保険業法

  • 21

    [21]租税の種類について  財産税は、財産を所有している事実に着目して課税されるものであり、固定資産税に代表される。

  • 22

    [21]租税の種類について  流通税は、財産移転の事実に基づいて課税されるもので、消費税等が該当する。

  • 23

    [21]租税の種類について  使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを普通税といい、都市計画税等が該当する。

  • 24

    [22]所得控除について  医療費控除の計算において、損害保険契約または生命保険契約に基づいて、医療費の補てんを目的として支払いを受ける傷害費用保険金、医療保険金または入院給付金の額は、その補てんされた額を支払った医療費から差し引いて計算する。

  • 25

    [22]所得控除について  地震保険料控除の対象となる地震保険契約の年間正味払込保険料(掛金)が50,000円を超えるときの控除額は、一律25,000円である。

  • 26

    [22]所得控除について  配者控除の老人控除対配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢が65歳以上(その年の12月31日現在)の者をいう。

  • 27

    [23]相続税の申告と納税について  相続または遺贈により財産を取得した者は、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。

  • 28

    [23]相続税の申告と納税について  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。延納が認められる期間は、通常10年以内である。

  • 29

    [23]相続税の申告と納税について  相続税は延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、物納に充てられる財産の種類と順序は、①動産、②国債、地方債、上場株式等、③非上場株式等となっている。

  • 30

    [24]法人税法における別段の定めについて  内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、税法では、原則として、受取配当額の50%相当額をその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。

  • 31

    [24]法人税法における別段の定めについて  法人の支出したすべての寄附金について、税法では限度を設けず、全額を損金の額に算入する。

  • 32

    [24]法人税法における別段の定めについて  法人の支出した寄附金の額は、税法の定めでは、法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額またはその経済的利益のその供与の時における価額による。

  • 33

    [25]企業保険の税務について  福利厚生保険として養老保険に加入している場合、企業が負担した保険料について、その金額の多寡にかかわらず、従業員、役員に対しては所得税は課税されない。ただし、役員又は特定の使用人のみ加入の場合は給与所得として、所得税が課税される。

  • 34

    [25]企業保険の税務について  総合福祉団体定期保険の場合、企業が支払う保険料は損金となる。従業員、役員については契約形態のいかんにかかわらず所得税は課税されない。

  • 35

    [25]企業保険の税務について  確定給付企業年金の掛金を事業主が負担した場合、全額損金算入となる。

  • 36

    [26]各種所得の金額の計算について  利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

  • 37

    [26]各種所得の金額の計算について  投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)及び特定受益証券発行信託の収益の分配は、利子所得になる。

  • 38

    [26]各種所得の金額の計算について  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものがある場合は、それを控除した金額とする。

  • 39

    [27]扶養控除について  納税者が扶養親族を有する場合には、扶養親族1人につき38万円(老人扶養親族については同居の有無によって48万円または58万円、特定扶養親族については63万円、年少扶養親族はなし)を所得から控除することができる。

  • 40

    [27]扶養控除について  扶養親族とは、配偶者を含めた納税者の親族、児童福祉法の規定により里親に委託された児童、老人福祉法の規定により委託された老人で、納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が76万円以下である者をいう。

  • 41

    [27]扶養控除について  特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい、老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。

  • 42

    [28]贈与税について  贈与税額は、その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額から基礎控除額および配偶者控除額を控除した控除後の課税価格(千円未満切捨)に税率を乗じて計算する(百円未満切捨)。

  • 43

    [28]贈与税について  贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年2月1日から3月15目までに納税地の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。

  • 44

    [28]贈与税について  金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、延納の制度はないが、一定の要件のもとに物納の制度が認められている。

  • 45

    [29]住民税について  個人の住民税は、所得に関係なく均等に課せられる「均等割」と所得の額によって課せられる「所得割」から成り立っている。

  • 46

    [29]住民税について  生活保護法によって生活扶助を受けている場合、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合などは、住民税の均等割・所得割ともに非課税となる。

  • 47

    [29]住民税について  道府県(市町村)内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるものには、法人住民税の均等割額と法人税額が課される。

  • 48

    [30]個人保険における保険金の取扱いについて  次のすべての条件を満たす生命保険にかかる雑所得については、一律20%(所得税15%、地方税5%・復興特別所得税は考慮しない)の源泉分離課税が適用される。 i)契約始期から満5年以内の満期保険金、解約返戻金(保険金減額による一部解約を含む)であること。 ⅱ)一時払またはこれに準じる保険料の払い方をしていること。 ⅲ) 保障額が普通死亡の場合は、満期保険金と同額かつ、災害死亡の場合は5倍未満であること。

  • 49

    [30]個人保険における保険金の取扱いについて  保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには所得税の一時所得の課税対象になる。

  • 50

    [30]個人保険における保険金の取扱いについて  保険料負担者が死亡し、別人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象とされる。ただし、相続人が受け取った死亡保険金のうち一定額は非課税とされる。

  • 51

    31[租税の機能]  租税を納付する義務を負う者を担税者といい、実際に負担する義務を負う者を納税義務者という。消費税のような間接税の場合、担税者は業者、納税義務者は消費者である。

  • 52

    32[空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例]  被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その土地を含む)または除却後の土地を2016年(平成28年)4月1日から 2023年(令和5年)12月31日までの間に議渡した場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が認められている。

  • 53

    33[所得税の課税標準]  所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の3つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、所得税基本通達の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。

  • 54

    34[遺産分割の方法]  遺言は、その意思表示をなす者(表意者・遺言者)の死亡によって財産譲渡等の一定の効果を発生させることを目的とする相続税法上の行為で、同法で定められた方式に基づいたものでないと、その効力を認められない。

  • 55

    35[教育資金一括贈与の非課税措置]  2013年(平成25年)4月1日から 2023年(令和5年)3月31日までの間に、受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となる。その対象となる金額は、受贈者1人につき3,000万円までの金額に相当する部分の価額である。

  • 56

    36[法人税の種類]  法人税には2つの種類があり、このうち「退職年金等積立金に対する法人税」は退職年金業務等を行う法人、すなわち生命保険会社、信託銀行等に対して、退職年金等積立金を課税標準として課されるもので比較的特殊な法人税である。

  • 57

    37[法人課税の範囲]  学校法人や宗教法人などの公益法人等は、本来の事業収益事業かにかかわらず、すべての所得について非課税となる。

  • 58

    38[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される道府県税のことで、不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。

  • 59

    39[確定拠出年金のポータビリティ]  確定拠出年金の年金資産(掛金と運用収益の合計額)は、加入者毎に記録管理され、加入者が離転職した場合は、離転職先の制度に移換する。離転職により制度に加入し得ない者となった場合は、当該年金資産は国民年金基金連合会が理する「つなぎ勘定」に移換される。

  • 60

    40[責任準備金繰入額]  生命保険会社の所得計算において、責任準備金繰入額は、保険料及び責任準備金の算出方法書において定められている保険料の計算基礎を基として計算した額の9割を限度として、損金に算入される。

  • 61

    41[譲渡所得]  所得税において、資産をその取得日以後【(A)7年】以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。また、自己の居住の用に供している土地、家屋を譲渡した場合または災害により滅失した居住用家屋の敷地であった土地を3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、【(B)3,000万円】の特別控除が認められる。

    Aー5年

  • 62

    42[退職所得控除額]  所得税の退職所得控除額は、勤続年数が【(A)20年超】の場合、【(B)40万円】×勤続年数で求められる。

    Aー20年以下

  • 63

    43[所得税の税率]  所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超える増加部分に対して順次高い税率を適用する構造になっており、これを【(A)累進税率】と呼ぶ。なお、所得税の最高税率は現在【(B)45%】である。

    A一超過累進税率

  • 64

    44[源泉徴収制度]  源泉徴収制度は、特定の所得を支払う際、支払者が源泉徴収義務者として一定の所得税を徴収し、これを支払った日の属する月の【(A)翌月末】までに【(B)国】に納付する制度である。

    A一翌月10日

  • 65

    45[相続時精算課税制度]  相続時精算課税制度において、2022年(令和4年)4月以降の贈与の場合、適用対象者となる贈与者は、贈与をする年の1月1日において【(A)60歳】以上の親または祖父母、受贈者は贈与を受ける年の1月1日において【(B)25歳】以上の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)である。

    Bー18歲

  • 66

    46[法人の確定申告]  内国法人は、各事業年度終了の日の翌目から【(A)3カ月】以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、【(B)損益計算書】等一定の書類を添付しなければならない。

    Aー2カ月

  • 67

    47[税務署長の調査]  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを【(A)修正】という。また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを【(B)決定】という。

    A一更正

  • 68

    48[法人の住民税]  法人の住民税は、道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人の場合、【(A)均等割】額と法人税制額が課される。2以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の【(B)面積】で接分し、これを課税標準として法人税制額を算定する。

    Bー従業者数

  • 69

    49[生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等]  生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等には、保険期間が【(A)5年】に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、または被保険者が保険期間満了の日に生存している場合および当該保険期間中に災害、一定の感染症その他これに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのある、いわゆる【(B)貯蓄保険】がある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[最低課税方式]  生命保険会社は当分の間、課税所得が剰余金の【(A)7%】を下回る場合には剰余金の【(A)7%】を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。具体的な計算方法は(剰余金×【(A)7%】-課税所得)の金額に相当する金額だけ【(B)契約者配当準備金限度額】を否認して、剰余金の【(A)7%】相当額の最低課税所得を算出せしめる方法である。

    B一契約者配当準備金損金算入額