問題一覧
1
[27]責任準備金の積立に関する法的規制について 責任準備金の計算に必要な積立方法や計算基礎については、保険業法や同施行規則に厳格に規定されており、金融庁による監督の重要な項目の1つとなっている。これは、適正な積立てがなされない場合には、生命保険会社の経営に与える影響が非常に大きいためである。
正
2
[27]責任準備金の積立に関する法的規制について 現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「未経過保険料」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てることとされている。
正
3
[27]責任準備金の積立に関する法的規制について 生命保険会社の保険計理人は、自社の責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、株主総会または総代会に提出することが保険業法に定められている。
誤
4
[28]契約変更および契約転換制度について 延長保険は、払済保険とは対照的に死亡保障に重点を置いて死亡保険金額は元契約と変わらないが、保険期間が短くなることもあり、満期時に受け取る保険金は必ずゼロになる。
誤
5
[28]契約変更および契約転換制度について 契約転換制度の転換方式のうち加入年齢方式(責任準備金差額払込み型)は、転換後契約の価格(保険料・責任準備金など)は転換前契約の加入年齢により計算するが、転換によって生じた責任準備金差額(不足額)は一時払か分割払(賦払)とする方式である
正
6
[28]契約変更および契約転換制度について 契約転換制度の転換方式のうち、到達年齢方式(転換前責任準備金分割保険料充当型)は、転換後契約の保険料は転換時の到達年齢(保険年齢)によって計算するが、転換前契約の責任準備金をこの保険料(の一部)に分割充当する方式である。
正
7
[30]契約者配当の意義と割当について 契約者配当金は、予定の保険費用(営業保険料)と実際に要した保険費用(実質保険料)との差額を調整するために、発生した剰余金を一定の基準で各契約に割り当てて分配するもので、過払いの保険料の割戻しに相当する性格をもつ。
正
8
[30]契約者配当の意義と割当について 配当金の支払いを行わない無配当保険や5年ごと利差配当付保険では、保険料が通常の有配当保険より高くなるのが一般的である。
誤
9
[30]契約者配当の意義と割当について 契約者配当の割当方法が具備すべき主な条件には、①公平性、②弾力性、③実用性、④大衆性などがあり、これらのうち公平性と実用性の有無が基本的なものといえるが、互いに矛盾し合う側面もあり、その調和を実務面で考慮しなければならない。
正
10
31[死亡率] 実際の人口統計に基づく死亡率を粗死亡率と呼ぶのに対し、数学的な技術を使って滑らかな傾向曲線にして求められた死亡率を補整後死亡率と呼んで区別している。
正
11
33[生命保険契約と年齢] 生命保険会社では、現在、契約年齢を通常の年齢の数え方と同じ切捨方式(端数月はすべて切り捨てる)である「満年齢方式」のみを採用している。
誤
12
37[チルメル式保険料積立金] チルメル式保険料積立金では、初年度の営業保険料に占める付加保険料の割合を多くすることで初年度にかかる事業費(新契約費)の財源を確保する代わりに、次年度以降の一定期間(チルメル期間)は、純保険料の割合を多くすることによって、初年度に不足した純保険料分の積立てを補っている。
正
13
38 [剰余金の発生源] 費差益は責任準備金の積立方式をどれにするかによって大きく影響を受ける。契約当初の初年度は一般に新契約費がかさむので、純保険料式で評価した場合には費差損を生ずることが多く、経過年数が深まるにつれて費差益が生じやすくなる。
正
14
39[変額保険の用語] 変額保険の変動保険金額は、毎月月始に、その時点での積立金と表定責任準備金との差額と、当該月始時点で計算された一時払保険料を用いて計算される。
誤
15
40 [団体定期保険の保険料] 団体定期保険では、主たる被保険者数が一定人数以上で、死亡支払率が低率であること等所定の条件を満たしている優良被保険団体については、更新時の保険料率算定の際、純保険料率を一定の範囲内に軽減した特別の保険料率を適用することができる。
正
16
41[死亡表の種類] 経験生命表について、選択効果があると考えられる期間、例えば3年をそれとすれば、加入後3年までのデータを除いて加入後4年以降のみを対象とした【(A)総合表】を作成することがあるが、これを「【(B)終局表】」あるいは「3年せつ断【(A)総合表】」と呼んでいる。
C(A・Bともに正しい)
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45[養老保険の積立金] 養老保険では、保険年度が進むにつれて保険料積立金が累増するので、一定金額である保険金から保険料積立金を差し引いた【(A)生存保険金】は逓減する。この逓減する【(A)生存保険金】に死亡率を乗じたものを【(B)危険保険料】とみなしても、あまり大きな誤差は生じない。
Aー危険保険金
18
46[積立に関する法的規制] 決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則により、保険料積立金は【(A)最低】責任準備金の対象契約については【(A)最低】責任準備金、それ以外の契約については【(B)平準純保険料】式責任準備金を下回ることができないと定められている。ただし、保険会社が設立間もない場合など特別の事情がある場合についてはこの限りではない。
Aー標準
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48[アセット・シェア方式] 配当金の割方法のうちアセット・シェア方式は、【(A)保険種類】別に保険期間、年齢など契約条件を同一とする代表的契約について、実際の死亡率、利率、事業費率、継続率等に基づく各保険年度別のモデル収支計算を過去法的に行い、その収支残と年度末責任準備金とを比較して、その差額を基準に配当額を決定する方法で、【(B)利源別配当】方式による配当金のチェックにも用いられる。
C(A・Bともに正しい)
20
49[変額保険の仕組み] 変額保険(終身型)の死亡保険金額は、特別勘定の資産の運用実績に基づいて【(A)毎日】増減する。ただし、【(B)基本保険金額】を下回ることのないよう保証されている。
A一毎月
21
50[団体年金の保険料計算] 団体年金の保険料の計算には、一般に、【(A)多重脱退残存表】が使われる。また、年金制度の財政を維持するための保険料について、主として将来勤務に関連して生ずる費用は【(B)特別保険料】として積み立てるのが一般的である。
B一通常保険料