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2022計理 フォームB
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  • 問題数 29 • 7/17/2024

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  • 1

    [責任準備金の積立に関する法的規制一①]  責任準備金は生命保険会社が契約者に約した債務、すなわち将来の保険金や[11]の支払いを履行するうえで最も重要な勘定科目であり、生命保険会社の[12]の大部分を占める項目である。このため、責任準備金の計算に必要な積立方法や計算基礎については、保険業法や同施行規則に厳格に規定されており、金融庁による監督の重要な項目の1つとなっている。 [11]を答えよ

    年金

  • 2

    [責任準備金の積立に関する法的規制一①]  責任準備金は生命保険会社が契約者に約した債務、すなわち将来の保険金や[11]の支払いを履行するうえで最も重要な勘定科目であり、生命保険会社の[12]の大部分を占める項目である。このため、責任準備金の計算に必要な積立方法や計算基礎については、保険業法や同施行規則に厳格に規定されており、金融庁による監督の重要な項目の1つとなっている。 [12]を答えよ

    負債

  • 3

    [責任準備金の積立に関する法的規制一①]  歴史的にみると、戦後の再出発期には、特別の事情のある場合として[13]以外の積立方式によっていた。しかし、各社の経営状態が回復するにしたがい、行政当局は1962年(昭和37年)に20年チルメル式を当分の間、最低基準とすることとした。その後、[13]を実現する生命保険会社が増加したものの、一方で資産運用リスクの増加等、生命保険会社を取り巻く環境は厳しさを増している。こうした中で、規制緩和の流れを踏まえつつ、[14]の充実を視野に入れた健全性の維持を図る必要が指摘され、標準責任準備金の概念が導入されることとなったものである。 [13]を答えよ

    平準純保険料式

  • 4

    [責任準備金の積立に関する法的規制一①]  歴史的にみると、戦後の再出発期には、特別の事情のある場合として[13]以外の積立方式によっていた。しかし、各社の経営状態が回復するにしたがい、行政当局は1962年(昭和37年)に20年チルメル式を当分の間、最低基準とすることとした。その後、[13]を実現する生命保険会社が増加したものの、一方で資産運用リスクの増加等、生命保険会社を取り巻く環境は厳しさを増している。こうした中で、規制緩和の流れを踏まえつつ、[14]の充実を視野に入れた健全性の維持を図る必要が指摘され、標準責任準備金の概念が導入されることとなったものである。 [14]を答えよ

    ソルベンシー・マージン

  • 5

    [責任準備金の積立に関する法的規制一①]  第三分野の保険契約については、医療政策等の外的要因や保険契約者の想定外の行動の影響を受けやすいこと等から、2007年度(平成19年度)から保険事故発生率の不確実性に焦点を当てた「[15]」「負債十分性テスト」を実施することにより、責任準備金の十分な積立水準を確保するよう、責任準備金等ルールの整備が図られている。

    ストレステスト

  • 6

    [責任準備金の積立に関する法的規制一②]  現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において必のとおり定められている。(要約) ①責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。 ②決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については当該期間に対する[17]相当額を加えた額とする。 ③保険料積立金は標準責任準備金の対象契約やそれ以外の契約について、それぞれ定められた責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など)特別の事情がある場合についてはこの限りではない。 ④上記①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は[18]を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。 ⑤危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率りスク」および「[19]」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。  なお、各社は[18]に「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」および「危険準備金」の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可を受け、それに基づいて計算を行っている。  また、各社の[20]は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている。 [16]を答えよ

    未経過保険料

  • 7

    [責任準備金の積立に関する法的規制一②]  現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において必のとおり定められている。(要約) ①責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。 ②決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については当該期間に対する[17]相当額を加えた額とする。 ③保険料積立金は標準責任準備金の対象契約やそれ以外の契約について、それぞれ定められた責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など)特別の事情がある場合についてはこの限りではない。 ④上記①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は[18]を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。 ⑤危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「[19]」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。  なお、各社は[18]に「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」および「危険準備金」の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可を受け、それに基づいて計算を行っている。  また、各社の[20]は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている。 [17]を答えよ

    危険保険料

  • 8

    [責任準備金の積立に関する法的規制一②]  現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において必のとおり定められている。(要約) ①責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。 ②決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については当該期間に対する[17]相当額を加えた額とする。 ③保険料積立金は標準責任準備金の対象契約やそれ以外の契約について、それぞれ定められた責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など)特別の事情がある場合についてはこの限りではない。 ④上記①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は[18]を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。 ⑤危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「[19]」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。  なお、各社は[18]に「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」および「危険準備金」の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可を受け、それに基づいて計算を行っている。  また、各社の[20]は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている。 [18]を答えよ

    算出方法書

  • 9

    [責任準備金の積立に関する法的規制一②]  現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において必のとおり定められている。(要約) ①責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。 ②決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については当該期間に対する[17]相当額を加えた額とする。 ③保険料積立金は標準責任準備金の対象契約やそれ以外の契約について、それぞれ定められた責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など)特別の事情がある場合についてはこの限りではない。 ④上記①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は[18]を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。 ⑤危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「[19]」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。  なお、各社は[18]に「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」および「危険準備金」の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可を受け、それに基づいて計算を行っている。  また、各社の[20]は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている。 [19]を答えよ

    最低保証リスク

  • 10

    [責任準備金の積立に関する法的規制一②]  現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において必のとおり定められている。(要約) ①責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。 ②決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については当該期間に対する[17]相当額を加えた額とする。 ③保険料積立金は標準責任準備金の対象契約やそれ以外の契約について、それぞれ定められた責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など)特別の事情がある場合についてはこの限りではない。 ④上記①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は[18]を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。 ⑤危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「[19]」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。  なお、各社は[18]に「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」および「危険準備金」の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可を受け、それに基づいて計算を行っている。  また、各社の[20]は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている。 [20]を答えよ

    保険計理人

  • 11

    [26]営業保険料の計算上配慮する点について  理論上の完全な公平性を実際に実現するのは不可能であるが、実務上の制約をできるだけ受けない範囲で、また契約者の理解を得られやすい程度に公平性を追求する必要がある。通常、個人保険では団体保険や社会保険よりも細分化された保険料表が要求される。

  • 12

    [26]営業保険料の計算上配慮する点について   他社および隣接業界との競争においては、全く同じか、よく似た条件(保険種類、年齢、保険期間、保険給付、保険料払込方法など)の他社の保険契約と比較して競争できる保険料であることが必要である。契約者に魅力を感じさせるに十分な料率でなければならず、これは他社や隣接業界より営業保険料を安くすることを意味する。

  • 13

    [26]営業保険料の計算上配慮する点について  生命保険会社がどの保険種類、加入者階層(保険市場)に重点を置いているかによって、営業保険料の算定に変化をつけることがある。

  • 14

    [30]事業年度末責任準備金について  チルメル式保険料積立金を採用している生命保険会社にあっては、計算にあたってマイナスとなる場合があるが、年度末の会計上はマイナスを計上することができないので、すべてゼロとすることとなっている。

  • 15

    [30]事業年度末責任準備金について  未経過保険料は、事業年度内に最後に払い込まれた保険料の有効期間末が事業年度末を超える期間(未経過期間)に応じ、比例的に算出される。払込期月は翌事業年度以降であるが、前もって払い込まれた翌年度分保険料や、前納制度による前納保険料の未経過部分も未経過保険料に含められる。

  • 16

    [30]事業年度末責任準備金について  危険準備金は、実際の保険事故の発生率が通常の予測を超えることにより発生しうる危険いわゆる「保険リスク」に備えるためにのみ、積み立てるものである。

  • 17

    34[現価]  将来のある時期に、ある一定の金額を受け取るために現在投資しなければならない金額を現価といい、その受取りの時点によって期始払、期央払、期末払の3つに分けられる。通常、単に現価という場合には期始払現価を指す。

  • 18

    35[平準保険料]  平準保険料とは、毎年の保険料を一定額として、1年ごとの比較では各年の保険料収入が保険金支払に見合わなくても、保険期間が満了した際に全体の収支がつりあうように計算された保険料である。

  • 19

    36[責任準備金]  責任準備金とは、生命保険会社に毎年払い込まれる純保険料からその年の保険金支払いに回した残りの部分を累積したものであるが、すべての契約について累積額が増加するわけではなく、定期保険などのように、保険期間の前半にその年度の残額がマイナスになる場合もあることに注意が必要である。

  • 20

    37[解約返戻金の算式]  現在、国内で採用されている解約返戻金の一般的な算式(個人保険の代表的なもの)は、次のとおりである。  解約返戻金=チルメル式保険料積立金-保険料払込中の場合、その経過期間に応じた保険金比例の一定額

  • 21

    38 [剰余金におけるその他の損益]  価格変動損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法によって価格変動準備金として積み立てる額を除いたものである。

  • 22

    39 [変額保険の運用リスク]  変額保険の資産運用に関するリスクは、すべて生命保険会社に帰属する。

  • 23

    40[特別勘定の位置付け]  「運用実績連動型保険契約」である変額保険や変額個人年金保険は、ー般勘定とは分離した特別勘定を設けてその資産を運用するが、これは保険業法上の規定によるものではなく、生命保険会社の販売政策に基づいた取扱いである。

  • 24

    41[死亡表の種類]  国民生命表のうち、完全生命表は【(A)5年ごと】の国勢調査とその時期の人口動態統計を材料にして精緻な統計処理によって作成される。一方、簡易生命表は【(B)隔年】の人口動態統計の死亡数と推計人口を用い、簡略化された計算によって算定された死亡率を表示したものである。

    B一毎年

  • 25

    42[資産の平均利回り]  資産の平均利回りを求める【(A)月平残式】の計算式は、改のとおりである。  平均利回り  =年間の資産運用収益/(【(B)1年間の毎日の資産残高の累計】✕1/365)

    Aー日々平残方式

  • 26

    43[収支相等の原則]  保険料の計算は利息計算における【(A)終価】の考え方を用いて保険期間の【(B)始期】に保険期間を通じての収支を割戻し、その時点で収支相等の原則が成立するように収入・支出それぞれの【(A)終価】を等しくおいて行われる。

    Aー現価

  • 27

    44[純保険料の変化]  保険料の計算基礎のうち、予定利率を変えずに予定死亡率を低くすると、【(A)定期保険と養老保険】の純保険料は低くなる。また、予定利率、予定死亡率をともに高くすると、生存保険の純保険料は【(B)高くなる】。

    B一低くなる

  • 28

    47[貯蓄保険料の計算式]  純保険料のうち、貯蓄保険料の一般的な計算式は、次のとおりである。  貯蓄保険料  =①年度末保険料積立金を予定利率で年度始に割り引いた現価-【(A)前年度末保険料積立金】  ただし、①=年度末保険料積立金✕(1/【(B)(1+予定利率)】)

    C(A・Bともに正しい)

  • 29

    49[変額保険の仕組み]  変額保険の保険金は、毎月1日(月単位の契約応当日)に契約ごとに前月末の積立金を計算し、その積立金と基本保険金額に基づく予定責任準備金との差額(【(A)純資産】)を【(B)一時払保険料】として保険金額をいくら上積みすることができるかを(洗い替え)計算する。

    Aー超過資産