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税法23B

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    問題一覧

  • 1

    [贈与税一①] (1)贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i) 法人から贈与を受けた財産([1]の対象となる)  ii)扶養義務者から[2]または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  ⅳ) 選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額  ⅵ)受贈者の[3]資金に充てるため、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額 [1]を答えよ

    所得税

  • 2

    [贈与税一①] (1)贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i) 法人から贈与を受けた財産([1]の対象となる)  ii)扶養義務者から[2]または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  ⅳ) 選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額  ⅵ)受贈者の[3]資金に充てるため、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額 [2]を答えよ

    生活費

  • 3

    [贈与税一①] (1)贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i) 法人から贈与を受けた財産([1]の対象となる)  ii)扶養義務者から[2]または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  ⅳ) 選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額  ⅵ)受贈者の[3]資金に充てるため、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額 [3]を答えよ

    結婚・子育て

  • 4

    [贈与税一①] (2)贈与税額の計算  i) 贈与税額の計算式   ア)(その年(1月1日から 12月31日)の贈与財産の価額)一(基礎控除額)-([4])=控除後の課税価格(千円未満切捨)   イ)控除後の課税価格✕税率=贈与税額(百円未満切捨)  ⅱ)基礎控除額   課税価格から[5]万円を控除する。 [4]を答えよ

    配偶者控除額

  • 5

    [贈与税一①] (2)贈与税額の計算  i) 贈与税額の計算式   ア)(その年(1月1日から 12月31日)の贈与財産の価額)一(基礎控除額)-([4])=控除後の課税価格(千円未満切捨)   イ)控除後の課税価格✕税率=贈与税額(百円未満切捨)  ⅱ)基礎控除額   課税価格から[5]万円を控除する。 [5]を答えよ

    110

  • 6

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [6]を答えよ

    20

  • 7

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [7]を答えよ

    居住用不動産

  • 8

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [8]を答えよ

    2,000

  • 9

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [9]を答えよ

    2月1日から3月15日

  • 10

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [10]を答えよ

    贈与を受けた人

  • 11

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [11]を答えよ

    経済のグローバル化

  • 12

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [12]を答えよ

    連結

  • 13

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [13]を答えよ

    分社化・持株会社化

  • 14

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [14]を答えよ

    税務情報

  • 15

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [15]を答えよ

    個別申告方式

  • 16

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [16]を答えよ

    完全支配関係

  • 17

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [17]を答えよ

    納税申告書

  • 18

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [18]を答えよ

    は除く

  • 19

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [19]を答えよ

    3カ月

  • 20

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [20]を答えよ

    子法人のすべて

  • 21

    [21]所得税における各種所得の金額の計算について  不動産業者が販売の目的で取得した土地、建物等を一時的に貸し付けた場合の所得は、不動産所得に該当する。

  • 22

    [21]所得税における各種所得の金額の計算について  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額とする。なお、自己が負担した通勤費などの特定支出として認められているものについては、所定の金額を特定支出控除として給与所得控除額に加算することができる。

  • 23

    [21]所得税における各種所得の金額の計算について  事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から特別控除額を控除した金額とする。

  • 24

    [22]相続税の課税財産について  みなし相続財産には、公益事業用財産、被相続人の死亡により支給される死亡退職金、被相続人から受けた信託受益権がある。

  • 25

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により取得した保険金については、被相続人の保険料負担の有無にかかわらず全額が課税財産となる。

  • 26

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金について、すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えるときの各人の非課税額は、「(非課税限度額)×その相続人が取得した死亡退職金の額/すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額」の式で算出する。

  • 27

    [23]所得税の申告と納税について  給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、給与等の金額が1,500万円を超える場合には確定申告をしなければならない。

  • 28

    [23]所得税の申告と納税について  青色申告を選択できる人は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得を生ずべき業務を営んでいる人である。

  • 29

    [23]所得税の申告と納税について  源泉徴収制度は、特定の所得を支払う際、支払者が源泉徴収義務者として一定の所得税を徴収し、これを支払った日の属する月の翌月10日までに国に納付する制度である。

  • 30

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期保険において死亡保険金受取人が法人の場合、主契約保険料は損金となる。

  • 31

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期付養老保険において死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の場合、保険料は定期部分、養老部分ともに損金となる。

  • 32

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  個人年金保険において年金・死亡給付金の受取人がともに法人の場合、主契約保険料は給与となる。

  • 33

    [25]法人税の性格について  法人の利益の一部は、配当として出資者に分配され、法人内部に留保された利益もまた最終的には出資者に分配される。法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配所得)に対する課税の関係については2つの考え方があるが、現行法人税は、基本的に法人擬制説によっている。

  • 34

    [25]法人税の性格について  法人擬制説は、法人は個人出資者とは独立した別個の担税力を有する存在であるとする説で、法人税は、個人出資者に対する所得税課税とは無関係とする考え方である。

  • 35

    [25]法人税の性格について  法人実在説は、法人は個人の集合体であるとする説で、法人の所得に対して法人税を課したうえで、その課税済利益の分配である配当について個人の段階で再び所得税を課せば二重課税となるので、両者の調整が必要であるとし、法人税は所得税の前払いとする考え方である。

  • 36

    [26]配当所得について  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子で、その年中に支払うものがある場合は、それを控除した金額とする。

  • 37

    [26]配当所得について  配当所得は、所得税法上原則として、源泉徴収が行われたうえで総合課税の対象となるが、租税特別措置法により、一定の配当所得について、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。

  • 38

    [26]配当所得について  配当所得のうち、一定のものについては確定申告をしなくてもよいこととされており、確定申告をして配当控除を受けるか、確定申告しないで源泉徴収のみで課税関係を完結させるかいずれかを選択することができる。なお、確定申告不要制度を選択した場合でも、元本取得のための負債利子の額が控除可能である。

  • 39

    [27]所得税額の計算について  所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超えるごとに順次高い税率を適用する構造となっており、これを逓増税率と呼ぶ。

  • 40

    [27]所得税額の計算について  納税者が、自己の居住用の家屋の新築又は新築住宅、既存住宅の購入若しくは居住用住宅の敷地を購入した場合において 2025年(令和7年)12月31日までに、居住の用に供した場合、金融機関等からその対価に係る借入金があるときは、所定の要件を満たすことにより、一定の税額控除を受けることができる。

  • 41

    [27]所得税額の計算について  納税者が、国外に源泉のある所得について、その国の法令によって所得税に相当する税を課せられた場合、その所得について日本でも課税すると国際的二重課税となるため、外国税額控除として、国外で課せられた税額を所得税額から控除する。

  • 42

    [28]相続税の申告と納税について  相続税は、相続または遺贈により財産を取得した者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。

  • 43

    [28]相続税の申告と納税について  相続税を延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。

  • 44

    [28]相続税の申告と納税について  相続税は金銭で納めるのが原則であるが、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、不動産および船舶は物納に充てられる財産から除かれる。

  • 45

    [29]個人の住民税について  個人の住民税は原則として普通徴収の方法によるが、給与所得者については特別徴収によって徴収することとされている。

  • 46

    [29]個人の住民税について  道府県民税は、所得割のみが課されるが、市町村民税は均等割と所得割が課される。

  • 47

    [29]個人の住民税について  2012年(平成24年)1月1日以後に加入する生命保険契約に対する住民税の生命保険料控除は、「一般」「個人年金」「介護医療」の3種類の保険料に共通で、年間の正味払込保険料が 56,000円超の場合には一律28,000円が控除額(すべての控除額合計で最高70,000円まで)となる。

  • 48

    [30]個人保険における保険金等の取扱について  保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには、所得税の一時所得の課税対象となる。

  • 49

    [30]個人保険における保険金等の取扱について  5年満期の一時払養老保険や、一時払の確定年金の5年以内の解約返戻金にかかる差益等で一時所得となる場合は、源泉分離課税が適用される。

  • 50

    [30]個人保険における保険金等の取扱について   身体の傷害または疾病に基因して支払いを受ける障害給付金、入院給付金等は本人または配偶者が受け取る場合は非課税となるが、その他の親族等が受け取る場合は、必ず課税の対象となる。

  • 51

    31[流通税]  租税はさまざまな観点から分類されるが、流通税は、財産移転の事実に基づいて課税されるもので、印紙税、消費税等が該当する。

  • 52

    32[生命保険と相続対策]  生命保険を相続対策に活用する場合、一般には、相続税や所得税に比べ、贈与税の税率が高くなっていることから、贈与税の対象とならないような契約形態とする必要がある。

  • 53

    33[確定申告]  所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。

  • 54

    34[遺産分割の方法]  遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)などがある。また、遺言の方式には普通方式と特別方式があり、遺言できる者は満20歳以上で意思能力を有する者に限られる。

  • 55

    35[税額控除]  法人が利子や配当を受ける際には、個人と同様に所得税の源泉徴収を受ける。この源泉徴収された所得税は法人税の前払いであると考え、法人税額から控除する。

  • 56

    36[総合福祉団体定期保険の保険料]  企業が支払う総合福祉団体定期保険の保険料は損金となる。ただし、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、役員または部課長その他特定の従業員のみを被保険者としている場合には、役員・従業員に対する給与とされる。

  • 57

    37[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される道府県税である。不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。

  • 58

    38[最低課税方式]  生命保険会社は、当分の間、法人税の課税所得が剰余金の13%を下回る場合には剰余金の13%を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。

  • 59

    39[営業職員報酬の必要経費]  営業職員の事業所得の金額の計算に際し、実際に支出した必要経費の金額が55万円以下の場合には、次のいずれか低い金額を必要経費として申告することが認められている。 i)55万円ーその者の給与所得の金額の計算上控除された給与所得控除額 ii)事業所得の総収入金額

  • 60

    40[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金積立保険と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となる。

  • 61

    41[退職所得控除額]  所得税の退職所得控除額は、勤続年数が【(A)20年】以下の場合、「【(B)80万円】✕勤続年数」で求められる。

    Bー40万円

  • 62

    42[医療費控除(セルフメディケーション)]  「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬 控除制度」は、本則の医療費控除【(A)と併用して】適用できる医療費控除の特例である。一定のスイッチOTC医薬品の購入費用について、その年中に支払った額の合計が【(B)12,000円】を超える場合、その超える部分から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額(88,000円限度)をその年中の総所得金額から控除することができる。

    Aーとの選択により

  • 63

    43[相続税の非課税財産]  相続または遺贈により取得した財産であっても、次のものは非課税財産として課税価格に算入されない。  ア)墓所、霊廟および祭具等  イ)【(A)公益事業用】財産  ウ)【(B)財形給付金制度】に基づく給付金の受給権  エ)死亡保険金のうち一定部分の金額  オ) 死亡退職金のうち一定部分の金額

    B-心身障害者扶養共済制度

  • 64

    44[相続時精算課税制度]  2024年(和6年)1月1日以降の贈与で、相統時精算課税制度を選択した場合、贈与した年の贈与額のうち基礎控除 110万円を控除した残額の累計から、特別控除額【(A)2,500万円】を控除した後の金額が贈与税(一律【(B)20%】の税率)の対象となる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[資産の評価益の益金不算入]  資産の評価について法人税法は【(A)取得原価】主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、保険会社が【(B)保険業法】の規定に基づいて行う株式の評価換えなどの場合には例外的に評価益の計上を認めている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[同族会社]  法人税法上、同族会社とは、株主等の【(A)3人】以下ならびにこれらと特殊の関係にある個人および法人が有する株式の総数または出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の【(B)50%】超に相当する会社をいう。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[法人の住民税]  法人の住民税における納税義務者について、道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人は【(A)標準割額】が課される。また、2以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の【(B)従業者数】で接分し、これを課税標準として算定する。

    Aー均等割額と法人税割額

  • 68

    48[生命保険料控除の手続き]  所得税において、年末調整を受ける場合、生命保険料控除を受ける手続きは以下のとおり。 ・旧制度で一般生命保険料控除の適用を受ける場合、生命保険料が1契約につき年間支払正味保険料が【(A)9,000円】を超える場合(個人年金保険料については金額の多少にかかわらず)には、保険料控除申告書に支払ったことの証明書を添付するかまたは申告書提出の際に証明書を提示しなければならない。 ・月払契約の保険料について、その年10月1日以後に締結された契約にあっては、証明書に代えて【(B)申込書の控え】でも良い。

    B一第1回保険料充当金領収証

  • 69

    49[確定給付企業年金]  確定給付企業年金制度は、労使合意に基づく年金規約を【(A)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより開始される。掛金は【(B)事業主と加入者の折半】による負担が原則である。

    B一事業主

  • 70

    50[生命保険代理店の事業免許等に係る税]  2006年度(平成18年度)税制改正において、事業免許等に係る【(A)印紙税】について課税のアンバランスを解消し、税負担の公平を確保する観点から全般的な見直しが行われ、生命保険代理店の登録1件につき【(B)1万5千円】の【(A)印紙税】を課税することとされた。

    Aー登録免許税

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    問題一覧

  • 1

    [贈与税一①] (1)贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i) 法人から贈与を受けた財産([1]の対象となる)  ii)扶養義務者から[2]または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  ⅳ) 選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額  ⅵ)受贈者の[3]資金に充てるため、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額 [1]を答えよ

    所得税

  • 2

    [贈与税一①] (1)贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i) 法人から贈与を受けた財産([1]の対象となる)  ii)扶養義務者から[2]または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  ⅳ) 選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額  ⅵ)受贈者の[3]資金に充てるため、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額 [2]を答えよ

    生活費

  • 3

    [贈与税一①] (1)贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i) 法人から贈与を受けた財産([1]の対象となる)  ii)扶養義務者から[2]または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  ⅳ) 選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額  ⅵ)受贈者の[3]資金に充てるため、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち所定の金額 [3]を答えよ

    結婚・子育て

  • 4

    [贈与税一①] (2)贈与税額の計算  i) 贈与税額の計算式   ア)(その年(1月1日から 12月31日)の贈与財産の価額)一(基礎控除額)-([4])=控除後の課税価格(千円未満切捨)   イ)控除後の課税価格✕税率=贈与税額(百円未満切捨)  ⅱ)基礎控除額   課税価格から[5]万円を控除する。 [4]を答えよ

    配偶者控除額

  • 5

    [贈与税一①] (2)贈与税額の計算  i) 贈与税額の計算式   ア)(その年(1月1日から 12月31日)の贈与財産の価額)一(基礎控除額)-([4])=控除後の課税価格(千円未満切捨)   イ)控除後の課税価格✕税率=贈与税額(百円未満切捨)  ⅱ)基礎控除額   課税価格から[5]万円を控除する。 [5]を答えよ

    110

  • 6

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [6]を答えよ

    20

  • 7

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [7]を答えよ

    居住用不動産

  • 8

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [8]を答えよ

    2,000

  • 9

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [9]を答えよ

    2月1日から3月15日

  • 10

    [贈与税一②] <(2)贈与税額の計算の続き>  ⅲ)配偶者控除額   婚姻期間[6]年以上の配偶者から、[7]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から[8]万円を限度として控除される。なお、この措置は、同一の配用者からの贈与について一生に一回適用することができる。 (3)申告と納付  i) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[9]までに納税地(原則、[10]の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。 [10]を答えよ

    贈与を受けた人

  • 11

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [11]を答えよ

    経済のグローバル化

  • 12

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [12]を答えよ

    連結

  • 13

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [13]を答えよ

    分社化・持株会社化

  • 14

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [14]を答えよ

    税務情報

  • 15

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [15]を答えよ

    個別申告方式

  • 16

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [16]を答えよ

    完全支配関係

  • 17

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [17]を答えよ

    納税申告書

  • 18

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [18]を答えよ

    は除く

  • 19

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [19]を答えよ

    3カ月

  • 20

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [20]を答えよ

    子法人のすべて

  • 21

    [21]所得税における各種所得の金額の計算について  不動産業者が販売の目的で取得した土地、建物等を一時的に貸し付けた場合の所得は、不動産所得に該当する。

  • 22

    [21]所得税における各種所得の金額の計算について  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額とする。なお、自己が負担した通勤費などの特定支出として認められているものについては、所定の金額を特定支出控除として給与所得控除額に加算することができる。

  • 23

    [21]所得税における各種所得の金額の計算について  事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から特別控除額を控除した金額とする。

  • 24

    [22]相続税の課税財産について  みなし相続財産には、公益事業用財産、被相続人の死亡により支給される死亡退職金、被相続人から受けた信託受益権がある。

  • 25

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により取得した保険金については、被相続人の保険料負担の有無にかかわらず全額が課税財産となる。

  • 26

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金について、すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えるときの各人の非課税額は、「(非課税限度額)×その相続人が取得した死亡退職金の額/すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額」の式で算出する。

  • 27

    [23]所得税の申告と納税について  給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、給与等の金額が1,500万円を超える場合には確定申告をしなければならない。

  • 28

    [23]所得税の申告と納税について  青色申告を選択できる人は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得を生ずべき業務を営んでいる人である。

  • 29

    [23]所得税の申告と納税について  源泉徴収制度は、特定の所得を支払う際、支払者が源泉徴収義務者として一定の所得税を徴収し、これを支払った日の属する月の翌月10日までに国に納付する制度である。

  • 30

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期保険において死亡保険金受取人が法人の場合、主契約保険料は損金となる。

  • 31

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期付養老保険において死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の場合、保険料は定期部分、養老部分ともに損金となる。

  • 32

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  個人年金保険において年金・死亡給付金の受取人がともに法人の場合、主契約保険料は給与となる。

  • 33

    [25]法人税の性格について  法人の利益の一部は、配当として出資者に分配され、法人内部に留保された利益もまた最終的には出資者に分配される。法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配所得)に対する課税の関係については2つの考え方があるが、現行法人税は、基本的に法人擬制説によっている。

  • 34

    [25]法人税の性格について  法人擬制説は、法人は個人出資者とは独立した別個の担税力を有する存在であるとする説で、法人税は、個人出資者に対する所得税課税とは無関係とする考え方である。

  • 35

    [25]法人税の性格について  法人実在説は、法人は個人の集合体であるとする説で、法人の所得に対して法人税を課したうえで、その課税済利益の分配である配当について個人の段階で再び所得税を課せば二重課税となるので、両者の調整が必要であるとし、法人税は所得税の前払いとする考え方である。

  • 36

    [26]配当所得について  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子で、その年中に支払うものがある場合は、それを控除した金額とする。

  • 37

    [26]配当所得について  配当所得は、所得税法上原則として、源泉徴収が行われたうえで総合課税の対象となるが、租税特別措置法により、一定の配当所得について、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。

  • 38

    [26]配当所得について  配当所得のうち、一定のものについては確定申告をしなくてもよいこととされており、確定申告をして配当控除を受けるか、確定申告しないで源泉徴収のみで課税関係を完結させるかいずれかを選択することができる。なお、確定申告不要制度を選択した場合でも、元本取得のための負債利子の額が控除可能である。

  • 39

    [27]所得税額の計算について  所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超えるごとに順次高い税率を適用する構造となっており、これを逓増税率と呼ぶ。

  • 40

    [27]所得税額の計算について  納税者が、自己の居住用の家屋の新築又は新築住宅、既存住宅の購入若しくは居住用住宅の敷地を購入した場合において 2025年(令和7年)12月31日までに、居住の用に供した場合、金融機関等からその対価に係る借入金があるときは、所定の要件を満たすことにより、一定の税額控除を受けることができる。

  • 41

    [27]所得税額の計算について  納税者が、国外に源泉のある所得について、その国の法令によって所得税に相当する税を課せられた場合、その所得について日本でも課税すると国際的二重課税となるため、外国税額控除として、国外で課せられた税額を所得税額から控除する。

  • 42

    [28]相続税の申告と納税について  相続税は、相続または遺贈により財産を取得した者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。

  • 43

    [28]相続税の申告と納税について  相続税を延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。

  • 44

    [28]相続税の申告と納税について  相続税は金銭で納めるのが原則であるが、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、不動産および船舶は物納に充てられる財産から除かれる。

  • 45

    [29]個人の住民税について  個人の住民税は原則として普通徴収の方法によるが、給与所得者については特別徴収によって徴収することとされている。

  • 46

    [29]個人の住民税について  道府県民税は、所得割のみが課されるが、市町村民税は均等割と所得割が課される。

  • 47

    [29]個人の住民税について  2012年(平成24年)1月1日以後に加入する生命保険契約に対する住民税の生命保険料控除は、「一般」「個人年金」「介護医療」の3種類の保険料に共通で、年間の正味払込保険料が 56,000円超の場合には一律28,000円が控除額(すべての控除額合計で最高70,000円まで)となる。

  • 48

    [30]個人保険における保険金等の取扱について  保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには、所得税の一時所得の課税対象となる。

  • 49

    [30]個人保険における保険金等の取扱について  5年満期の一時払養老保険や、一時払の確定年金の5年以内の解約返戻金にかかる差益等で一時所得となる場合は、源泉分離課税が適用される。

  • 50

    [30]個人保険における保険金等の取扱について   身体の傷害または疾病に基因して支払いを受ける障害給付金、入院給付金等は本人または配偶者が受け取る場合は非課税となるが、その他の親族等が受け取る場合は、必ず課税の対象となる。

  • 51

    31[流通税]  租税はさまざまな観点から分類されるが、流通税は、財産移転の事実に基づいて課税されるもので、印紙税、消費税等が該当する。

  • 52

    32[生命保険と相続対策]  生命保険を相続対策に活用する場合、一般には、相続税や所得税に比べ、贈与税の税率が高くなっていることから、贈与税の対象とならないような契約形態とする必要がある。

  • 53

    33[確定申告]  所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。

  • 54

    34[遺産分割の方法]  遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)などがある。また、遺言の方式には普通方式と特別方式があり、遺言できる者は満20歳以上で意思能力を有する者に限られる。

  • 55

    35[税額控除]  法人が利子や配当を受ける際には、個人と同様に所得税の源泉徴収を受ける。この源泉徴収された所得税は法人税の前払いであると考え、法人税額から控除する。

  • 56

    36[総合福祉団体定期保険の保険料]  企業が支払う総合福祉団体定期保険の保険料は損金となる。ただし、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、役員または部課長その他特定の従業員のみを被保険者としている場合には、役員・従業員に対する給与とされる。

  • 57

    37[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される道府県税である。不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。

  • 58

    38[最低課税方式]  生命保険会社は、当分の間、法人税の課税所得が剰余金の13%を下回る場合には剰余金の13%を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。

  • 59

    39[営業職員報酬の必要経費]  営業職員の事業所得の金額の計算に際し、実際に支出した必要経費の金額が55万円以下の場合には、次のいずれか低い金額を必要経費として申告することが認められている。 i)55万円ーその者の給与所得の金額の計算上控除された給与所得控除額 ii)事業所得の総収入金額

  • 60

    40[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金積立保険と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となる。

  • 61

    41[退職所得控除額]  所得税の退職所得控除額は、勤続年数が【(A)20年】以下の場合、「【(B)80万円】✕勤続年数」で求められる。

    Bー40万円

  • 62

    42[医療費控除(セルフメディケーション)]  「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬 控除制度」は、本則の医療費控除【(A)と併用して】適用できる医療費控除の特例である。一定のスイッチOTC医薬品の購入費用について、その年中に支払った額の合計が【(B)12,000円】を超える場合、その超える部分から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額(88,000円限度)をその年中の総所得金額から控除することができる。

    Aーとの選択により

  • 63

    43[相続税の非課税財産]  相続または遺贈により取得した財産であっても、次のものは非課税財産として課税価格に算入されない。  ア)墓所、霊廟および祭具等  イ)【(A)公益事業用】財産  ウ)【(B)財形給付金制度】に基づく給付金の受給権  エ)死亡保険金のうち一定部分の金額  オ) 死亡退職金のうち一定部分の金額

    B-心身障害者扶養共済制度

  • 64

    44[相続時精算課税制度]  2024年(和6年)1月1日以降の贈与で、相統時精算課税制度を選択した場合、贈与した年の贈与額のうち基礎控除 110万円を控除した残額の累計から、特別控除額【(A)2,500万円】を控除した後の金額が贈与税(一律【(B)20%】の税率)の対象となる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[資産の評価益の益金不算入]  資産の評価について法人税法は【(A)取得原価】主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、保険会社が【(B)保険業法】の規定に基づいて行う株式の評価換えなどの場合には例外的に評価益の計上を認めている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[同族会社]  法人税法上、同族会社とは、株主等の【(A)3人】以下ならびにこれらと特殊の関係にある個人および法人が有する株式の総数または出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の【(B)50%】超に相当する会社をいう。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[法人の住民税]  法人の住民税における納税義務者について、道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人は【(A)標準割額】が課される。また、2以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の【(B)従業者数】で接分し、これを課税標準として算定する。

    Aー均等割額と法人税割額

  • 68

    48[生命保険料控除の手続き]  所得税において、年末調整を受ける場合、生命保険料控除を受ける手続きは以下のとおり。 ・旧制度で一般生命保険料控除の適用を受ける場合、生命保険料が1契約につき年間支払正味保険料が【(A)9,000円】を超える場合(個人年金保険料については金額の多少にかかわらず)には、保険料控除申告書に支払ったことの証明書を添付するかまたは申告書提出の際に証明書を提示しなければならない。 ・月払契約の保険料について、その年10月1日以後に締結された契約にあっては、証明書に代えて【(B)申込書の控え】でも良い。

    B一第1回保険料充当金領収証

  • 69

    49[確定給付企業年金]  確定給付企業年金制度は、労使合意に基づく年金規約を【(A)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより開始される。掛金は【(B)事業主と加入者の折半】による負担が原則である。

    B一事業主

  • 70

    50[生命保険代理店の事業免許等に係る税]  2006年度(平成18年度)税制改正において、事業免許等に係る【(A)印紙税】について課税のアンバランスを解消し、税負担の公平を確保する観点から全般的な見直しが行われ、生命保険代理店の登録1件につき【(B)1万5千円】の【(A)印紙税】を課税することとされた。

    Aー登録免許税