[保険契約準備金一①]
生命保険会社は、将来の保険金等の支払に備えて資金を積み立てておくことが義務付けられており、負債及び純資産の合計の82.7%(全42社合計 2020年度(令和2年度)末)を占めている。
この積立てを要する準備金は、次のように区分される。
(1)支払備金
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を支払備金として積み立てる。
支払備金は、[1]を採用し、保険金等の[2]勘定そのものの修正は行わない。
[1]を答えよ洗替方式
[保険契約準備金一①]
生命保険会社は、将来の保険金等の支払に備えて資金を積み立てておくことが義務付けられており、負債及び純資産の合計の82.7%(全42社合計 2020年度(令和2年度)末)を占めている。
この積立てを要する準備金は、次のように区分される。
(1)支払備金
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を支払備金として積み立てる。
支払備金は、[1]を採用し、保険金等の[2]勘定そのものの修正は行わない。
[2]を答えよ費用
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[3]を答えよ標準
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[4]を答えよ除く
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[5]を答えよ最低額
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[6]を答えよ未経過
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[7]を答えよ危険
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[8]を答えよ内部留保
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[9]を答えよ純保険料式
[保険契約準備金一②]
(3)社員配当準備金(株式会社にあっては契約者配当準備金)
剰余金を分配(契約者へ配当)する場合は、決算期末に配当金を計算し、社員配当準備金(契約者配当準備金)として積み立てることとされている。
相互会社においては、毎期の未処分剰余金から一定のものを控除した金額の[10]以上を社員配当準備金に積み立てる。20%
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[11]を答えよ現金
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[12]を答えよ未収保険料
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[13]を答えよ前納保険料
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[14]を答えよ費用収益対応
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[15]を答えよ全額
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(2)利息及び配当金等収入
利息及び配当金等収入には、預貯金利息、公社債利息、株式配当金([16]有価証券及び商品有価証券に係るものを除く。)、貸付金利息、不動産賃貸料等が計上されるほか、コールローン利息、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。
生命保険会社では、これらの利息及び配当金等収入は[17]主義により計上される。
[16]を答えよ売買目的
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(2)利息及び配当金等収入
利息及び配当金等収入には、預貯金利息、公社債利息、株式配当金([16]有価証券及び商品有価証券に係るものを除く。)、貸付金利息、不動産賃貸料等が計上されるほか、コールローン利息、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。
生命保険会社では、これらの利息及び配当金等収入は[17]主義により計上される。
[17]を答えよ発生
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(3)年金特約取扱受入金
年金特約取扱受入金には、団体定期保険および普通保険において、年金特約により[18]が保険金の受取方法として年金払を選択することにより、保険金等を年金原資に充当するために保険会社が受け入れる金額が計上される。保険金受取人
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(4)保険業法第 112 条評価益
保険契約者への公平な配当および利益の確保を図るために、市場価格のある株式の[19]による利益の計上によって、責任準備金又は契約者配準備金若しくは社員配当準備金に積み立てる場合には、保険業法第 112条により[20]の認可を受けて行うことが認められている。
[19]を答えよ評価換え
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(4)保険業法第 112 条評価益
保険契約者への公平な配当および利益の確保を図るために、市場価格のある株式の[19]による利益の計上によって、責任準備金又は契約者配準備金若しくは社員配当準備金に積み立てる場合には、保険業法第112条により[20]の認可を受けて行うことが認められている。
[20]を答えよ内閣総理大臣
[21]企業会計原則について
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた客観性をもつことが要求される。正
[21]企業会計原則について
企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、一般原則は、損益計算書原則および貸借対照表原則を補足するという性格を持っている。誤
[21]企業会計原則について
一般原則のうち、真実性の原則は、「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」というもので、その結果として財務諸表間、特に損益計算書と貸借対照表との間に適正な連結性が保たれていることを要求している。誤
[22]複式簿記の原理について
企業の経済活動のすべてを記帳・計算するのが簿記である。たとえば、電力会社と電力供給の契約を締結した場合、契約締結の時点でそれぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生することから、この時点で会計上の取引と認識し、記帳・計算を行う。誤
[22]複式簿記の原理について
会計上の取引では、ある勘定の借方に記帳されると必ずほかの勘定の貸方に記帳され、金額も必ず等しく記帳される。このことにより、すべての勘定の借方の合計額と貸方の合計額は、必ず等しくなる関係を、「貸借平均の原理」という。正
[22]複式簿記の原理について
取引が、仕訳されたあと、取引の要素ごとに計算するため、総勘定元帳の該当の勘定科目に金額を記帳することを、「元帳の締切」という。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結子会社及び子法人等の範囲について、従来は会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び収益・費用等の取引は、連結決算上消去しなければならないが、連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益は、消去する必要はない。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結と持分法による処理との間には、連結財務諸表における連結対象科目が全科目か1科目かという違いはあるが、当期損益及び純資産に与える影響は同じである。正
[24]生命保険会計における負債勘定について
負債は、買掛金、借入金などの債務を表し、一般の企業では、流動(短期)負債に属する負債、固定(長期)負債に属する負債に区分することになっており、生命保険会社においても、一般の企業と同様の区分をしている。誤
[24]生命保険会計における負債勘定について
資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。正
[24]生命保険会計における負債勘定について
価格変動準備金は、株式等、将来において価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について積み立てることを義務付けられたものであるが、積立基準や積立限度額については内閣府令では定められていない。誤
[25]会計監査人による監査について
会計監査人は、会社と直接利害関係のない公認会計士または公認会計土によって設立された監査法人でなければならないとされ、高度の専門的知識を有する職業監査人の監査を義務付けている。正
[25]会計監査人による監査について
会計監査人は、取締役会により選任され、その職務は、会社の行う一切の会計行為が、会社法、保険業法等の法令に準拠して適正に行われているか否かについて監査を行い、その結果を取締役および監査役に報告することにある。誤
[25]会計監査人による監査について
通常、会計監査は、財務諸表の適法性や決算整理事項の内容監査が中心となる期中監査と、日常業務の取引記録が正確に会計数値として反映されているかといった日々の記帳内容に主眼が置かれる決算監査に分けて行われる。誤
[26]会計公準について
企業実体の公準は、企業というものをその所有者とは切り離して考えるという前提である。この公準により、企業を、その所有者の手から分離された一つの実体としてとらえることができる。正
[26]会計公準について
継続企業の公準は、会計が行われるうえで、企業は永遠に継続するものであるという前提である。この前提から、企業範囲の測定期間を1年や半年といった人為的に区切った会計期間を定めている。正
[26]会計公準について
貨幣的評価の公準は、会計の記録はすべて貨幣によって行うという前提である。すなわち、会計行為はすべて円または米ドルで評価される。誤
[27]純資産勘定の内容について
基金利息については、保険業法により純資産額から基金、損失填補準備金、基金償却積立金及び時価評価により増加した貸借対照表上の純資産額を控除した額を限度として支払うことができるとされている。正
[27]純資産勘定の内容について
相互会社の基金を償却する場合に、保険業法によって、償却額と同額の積立てが義務付けられている。これが「基金償却積立金」である。正
[27]純資産勘定の内容について
「その他有価証券評価差額金」は、その他有価証券の評価差額に税効果会計上の税効果相当額を加算した額を計上する。誤
[28]決算について
試算表は、総勘定元帳の各勘定の残高または合計額を集計して作成する。その主な目的は、仕訳帳から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。正
[28]決算について
試算表のうち残高試算表は、総勘定元帳の勘定科目の借合計と貸合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、一定期間の会計取引の合計を表わすことになる。誤
[28]決算について
決算整理前の総勘定元帳の残高は、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、またその会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらない。正
[29]生命保険会社の決算整理手続について
資産の償却及び評価等は、自己査定結果を踏まえ、会社法、企業会計原則等に基づき金融庁が定める基準に従って実施するとされている。誤
[29]生命保険会社の決算整理手続について
資産のうち、貸付金及び貸付金に準ずるその他の債権で回収不能と判定される貸付金等について回収不能額を償却する。ただし、担保が処分されていない等の事情により償却することが適当でないと判定される貸付金等は除かれる。正
[29]生命保険会社の決算整理手続について
価格変動準備金は、株式等の将来の価格変動リスクに備えるための準備金であるが、税法上の取扱いは、負債の部に計上されているものの資本勘定とみなし、繰入額は全額有税扱いである。正
[30]費差損益管理と事業費管理について
「費差損益」とは、利源分析を行う際に分類する6損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関しその損益状況を把握するものである。正
[30]費差損益管理と事業費管理について
費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を拡大させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは収入管理である。誤
[30]費差損益管理と事業費管理について
事業費予算は、会社の経営方針を背景に起案される業務計画や利益計画をベースにした総合収支予算の一環として編成される。この編成過程では、まず、予定事業費を予測し、確保すべき費差益を把握する。そして、各部門の業務計画に基づく部門予算の調整を図りながら、最小のコストで最大の効果を得ることを目標に、予算編成を行っていく。正
31[会計の意義]
会計のうち企業の経済活動を対象とするものは企業会計とよばれ、営利を目的としない家計や官庁などの会計は非営利経済会計とよばれる。正
32[株主資本等変動計算]
株主資本等変動計算書は、資本金と繰越利益剰余金の当期末残高がそれぞれ貸借対照表と一致する。正
33[単一性の原則]
企業会計原則の一般原則のうち、単一性の原則は、いわゆる二重帳簿の作成を排除しており、帳簿および会計処理の実質的同一性・単一性は、財務諸表の目的の違いによる非単一性によりさまたげられてはならないとしている。正
34[計算書類]
保険会社の計算書類について、株式会社、相互会社は、貸借対照表、損益計算書等を作成しなければならないが、株式会社はさらに剰余金処分に関する議案の作成が求められる。誤
35[デリバティブ]
デリバティブをヘッジ手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、ヘッジ対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができる。これをヘッジ会計という。正
36[有価証券の取得価額]
有価証券の取得価額に含める範囲は法人税法施行令で定められており、払込みにより取得した有価証券については、払込んだ金額が取得価額とされる。また、購入により取得した有価証券については、購入代価が取得価額とされ、購入手数料その他購入するために要した費用は取得価額には含めないとされている。誤
37[貸倒引当金]
貸借対照表及び損益計算書には自己査定に基づく「貸倒引当金」の額を計上するため、法人税法上の「貸倒引当金」として認められる額を超える額も損金に算入される。誤
38[代理店借]
「代理店借」は、代理店への債権額を計上する。代理店手数料の未払分、代理店からの送金過剰分等が含まれる。誤
39[区分経理における運用資産の管理]
資産分別管理方式は、例えば、株式を銘柄別に各「資産区分」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「資産区分」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。正
40[利源分析に関する課題]
「死差損益」と「費差損益」との関係では、医的診査を充実させ選択効果を高めることにより不良契約を排除すれば、保険金や給付金の支払が抑制され、死差益の拡大を図れるが、一方、医的診査に関する支出は事業費であり、費差益を圧迫することになる。正
41[取引の仕訳]
商品をA社に販売し、代金5,000円は、掛とした。この取引の仕訳は以下のとおり。
(借方) 【(A)売掛金】 5,000
(貸方) 【(B)売上】 5,000C(A・Bともに正しい)
42[帳簿の種類]
帳簿には、主要簿と補助簿があり、このうち補助簿には【(A)仕訳帳】と補助元帳がある。補助元帳には【(B)売掛金元帳】、商品有高帳、固定資産台帳等がある。A一補助記入帳
43[連結決算]
連結決算において、【(A)資本連結】とは、親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の株主資本を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「【(B)有価証券勘定】」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える一連の手続をいう。Bーのれん(連結調整勘定)
44[消費税]
消費税は、売上による預り消費税(仮受消費税)からこれに対応する仕入に係る支払消費税(仮払消費税)を控除した金額を未払金として【(A)資産】に、課税されない売上に対応する自らが負担者となるべき消費税については【(B)税金】として費用に計上されることとなる。Aー負債
45[外貨預金の為替換算]
外貨預金の期末為替換算については、「【(A)外貨建取引等会計処理基準】」によることとされており、決算は【(B)取得時】レートで行う。B一決算時
46[再評価積立金]
生命保険会社の【(A)純資産】勘定中の再評価積立金は【(B)株式会社だけに】存在する積立金である。Bー相互会社だけに
47[年金]
費用に属する科目のうち、「年金」には、個人年金、財形年金または【(A)国民年金】契約によって支払われる年金年額を計上する。また、こども保険の育英年金特約または【(B)団体定期保険の年金払特約による支払額】も含まれる。A一団体年金
48[退職給付引金]
「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職給付債務の額(退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、【(A)中間決算時】までに発生していると認められる額を一定の割引率および予想される残存勤務期間に基づき割り引いて計算した額)に【(B)未認識過去勤務費用】および数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を計上する。A一期末
49[区分経理]
区分経理を行うにあたっては、収入保険料や支払保険金のように直接保険種類別に区分が可能なものと、資産運用収益のように直接的に保険種類別に区分できないものがある。前者を【(A)直課】と呼び、後者は、一定の合理的な基準で保険種類別に配分する必要があるところから、【(B)配賦】と呼ばれる。C(A・Bともに正しい)
50[企業が受ける検査]
【(A)税務調査】は企業が納める様々な税金が適正に申告納付されているかを税務当局が確認するために行う調査である。そのうち法人税調査は、【(B)法人税法】により、国税庁、国税局、もしくは税務署等の職員が、企業に対し必要に応じて実施できる旨、規定されている。Bー国税通則法
[保険契約準備金一①]
生命保険会社は、将来の保険金等の支払に備えて資金を積み立てておくことが義務付けられており、負債及び純資産の合計の82.7%(全42社合計 2020年度(令和2年度)末)を占めている。
この積立てを要する準備金は、次のように区分される。
(1)支払備金
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を支払備金として積み立てる。
支払備金は、[1]を採用し、保険金等の[2]勘定そのものの修正は行わない。
[1]を答えよ洗替方式
[保険契約準備金一①]
生命保険会社は、将来の保険金等の支払に備えて資金を積み立てておくことが義務付けられており、負債及び純資産の合計の82.7%(全42社合計 2020年度(令和2年度)末)を占めている。
この積立てを要する準備金は、次のように区分される。
(1)支払備金
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を支払備金として積み立てる。
支払備金は、[1]を採用し、保険金等の[2]勘定そのものの修正は行わない。
[2]を答えよ費用
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[3]を答えよ標準
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[4]を答えよ除く
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[5]を答えよ最低額
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[6]を答えよ未経過
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[7]を答えよ危険
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[8]を答えよ内部留保
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[9]を答えよ純保険料式
[保険契約準備金一②]
(3)社員配当準備金(株式会社にあっては契約者配当準備金)
剰余金を分配(契約者へ配当)する場合は、決算期末に配当金を計算し、社員配当準備金(契約者配当準備金)として積み立てることとされている。
相互会社においては、毎期の未処分剰余金から一定のものを控除した金額の[10]以上を社員配当準備金に積み立てる。20%
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[11]を答えよ現金
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[12]を答えよ未収保険料
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[13]を答えよ前納保険料
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[14]を答えよ費用収益対応
[生命保険会計における収益に属する科目一①]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体である。生命保険会社において特徴的な収益に属する科目には次のようなものがある。
(1)保険料
保険料は、純保険料と付加保険料からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[11]主義により計上される。すなわち、当該会計期間に本社・支社等に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[12]は計上されない。このことは、保険料の払い込みが契約者の意思に委ねられており、[12]が保険会社の確定債権とはみなされないという保険料の性格に基づくものである。
したがって、[13]や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、[14]の原則に従い、次期以降の期間に対応する部分の[15]を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[15]を答えよ全額
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(2)利息及び配当金等収入
利息及び配当金等収入には、預貯金利息、公社債利息、株式配当金([16]有価証券及び商品有価証券に係るものを除く。)、貸付金利息、不動産賃貸料等が計上されるほか、コールローン利息、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。
生命保険会社では、これらの利息及び配当金等収入は[17]主義により計上される。
[16]を答えよ売買目的
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(2)利息及び配当金等収入
利息及び配当金等収入には、預貯金利息、公社債利息、株式配当金([16]有価証券及び商品有価証券に係るものを除く。)、貸付金利息、不動産賃貸料等が計上されるほか、コールローン利息、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。
生命保険会社では、これらの利息及び配当金等収入は[17]主義により計上される。
[17]を答えよ発生
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(3)年金特約取扱受入金
年金特約取扱受入金には、団体定期保険および普通保険において、年金特約により[18]が保険金の受取方法として年金払を選択することにより、保険金等を年金原資に充当するために保険会社が受け入れる金額が計上される。保険金受取人
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(4)保険業法第 112 条評価益
保険契約者への公平な配当および利益の確保を図るために、市場価格のある株式の[19]による利益の計上によって、責任準備金又は契約者配準備金若しくは社員配当準備金に積み立てる場合には、保険業法第 112条により[20]の認可を受けて行うことが認められている。
[19]を答えよ評価換え
[生命保険会計における収益に属する科目一②]
(4)保険業法第 112 条評価益
保険契約者への公平な配当および利益の確保を図るために、市場価格のある株式の[19]による利益の計上によって、責任準備金又は契約者配準備金若しくは社員配当準備金に積み立てる場合には、保険業法第112条により[20]の認可を受けて行うことが認められている。
[20]を答えよ内閣総理大臣
[21]企業会計原則について
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた客観性をもつことが要求される。正
[21]企業会計原則について
企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、一般原則は、損益計算書原則および貸借対照表原則を補足するという性格を持っている。誤
[21]企業会計原則について
一般原則のうち、真実性の原則は、「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」というもので、その結果として財務諸表間、特に損益計算書と貸借対照表との間に適正な連結性が保たれていることを要求している。誤
[22]複式簿記の原理について
企業の経済活動のすべてを記帳・計算するのが簿記である。たとえば、電力会社と電力供給の契約を締結した場合、契約締結の時点でそれぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生することから、この時点で会計上の取引と認識し、記帳・計算を行う。誤
[22]複式簿記の原理について
会計上の取引では、ある勘定の借方に記帳されると必ずほかの勘定の貸方に記帳され、金額も必ず等しく記帳される。このことにより、すべての勘定の借方の合計額と貸方の合計額は、必ず等しくなる関係を、「貸借平均の原理」という。正
[22]複式簿記の原理について
取引が、仕訳されたあと、取引の要素ごとに計算するため、総勘定元帳の該当の勘定科目に金額を記帳することを、「元帳の締切」という。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結子会社及び子法人等の範囲について、従来は会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び収益・費用等の取引は、連結決算上消去しなければならないが、連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益は、消去する必要はない。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結と持分法による処理との間には、連結財務諸表における連結対象科目が全科目か1科目かという違いはあるが、当期損益及び純資産に与える影響は同じである。正
[24]生命保険会計における負債勘定について
負債は、買掛金、借入金などの債務を表し、一般の企業では、流動(短期)負債に属する負債、固定(長期)負債に属する負債に区分することになっており、生命保険会社においても、一般の企業と同様の区分をしている。誤
[24]生命保険会計における負債勘定について
資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。正
[24]生命保険会計における負債勘定について
価格変動準備金は、株式等、将来において価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について積み立てることを義務付けられたものであるが、積立基準や積立限度額については内閣府令では定められていない。誤
[25]会計監査人による監査について
会計監査人は、会社と直接利害関係のない公認会計士または公認会計土によって設立された監査法人でなければならないとされ、高度の専門的知識を有する職業監査人の監査を義務付けている。正
[25]会計監査人による監査について
会計監査人は、取締役会により選任され、その職務は、会社の行う一切の会計行為が、会社法、保険業法等の法令に準拠して適正に行われているか否かについて監査を行い、その結果を取締役および監査役に報告することにある。誤
[25]会計監査人による監査について
通常、会計監査は、財務諸表の適法性や決算整理事項の内容監査が中心となる期中監査と、日常業務の取引記録が正確に会計数値として反映されているかといった日々の記帳内容に主眼が置かれる決算監査に分けて行われる。誤
[26]会計公準について
企業実体の公準は、企業というものをその所有者とは切り離して考えるという前提である。この公準により、企業を、その所有者の手から分離された一つの実体としてとらえることができる。正
[26]会計公準について
継続企業の公準は、会計が行われるうえで、企業は永遠に継続するものであるという前提である。この前提から、企業範囲の測定期間を1年や半年といった人為的に区切った会計期間を定めている。正
[26]会計公準について
貨幣的評価の公準は、会計の記録はすべて貨幣によって行うという前提である。すなわち、会計行為はすべて円または米ドルで評価される。誤
[27]純資産勘定の内容について
基金利息については、保険業法により純資産額から基金、損失填補準備金、基金償却積立金及び時価評価により増加した貸借対照表上の純資産額を控除した額を限度として支払うことができるとされている。正
[27]純資産勘定の内容について
相互会社の基金を償却する場合に、保険業法によって、償却額と同額の積立てが義務付けられている。これが「基金償却積立金」である。正
[27]純資産勘定の内容について
「その他有価証券評価差額金」は、その他有価証券の評価差額に税効果会計上の税効果相当額を加算した額を計上する。誤
[28]決算について
試算表は、総勘定元帳の各勘定の残高または合計額を集計して作成する。その主な目的は、仕訳帳から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。正
[28]決算について
試算表のうち残高試算表は、総勘定元帳の勘定科目の借合計と貸合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、一定期間の会計取引の合計を表わすことになる。誤
[28]決算について
決算整理前の総勘定元帳の残高は、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、またその会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらない。正
[29]生命保険会社の決算整理手続について
資産の償却及び評価等は、自己査定結果を踏まえ、会社法、企業会計原則等に基づき金融庁が定める基準に従って実施するとされている。誤
[29]生命保険会社の決算整理手続について
資産のうち、貸付金及び貸付金に準ずるその他の債権で回収不能と判定される貸付金等について回収不能額を償却する。ただし、担保が処分されていない等の事情により償却することが適当でないと判定される貸付金等は除かれる。正
[29]生命保険会社の決算整理手続について
価格変動準備金は、株式等の将来の価格変動リスクに備えるための準備金であるが、税法上の取扱いは、負債の部に計上されているものの資本勘定とみなし、繰入額は全額有税扱いである。正
[30]費差損益管理と事業費管理について
「費差損益」とは、利源分析を行う際に分類する6損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関しその損益状況を把握するものである。正
[30]費差損益管理と事業費管理について
費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を拡大させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは収入管理である。誤
[30]費差損益管理と事業費管理について
事業費予算は、会社の経営方針を背景に起案される業務計画や利益計画をベースにした総合収支予算の一環として編成される。この編成過程では、まず、予定事業費を予測し、確保すべき費差益を把握する。そして、各部門の業務計画に基づく部門予算の調整を図りながら、最小のコストで最大の効果を得ることを目標に、予算編成を行っていく。正
31[会計の意義]
会計のうち企業の経済活動を対象とするものは企業会計とよばれ、営利を目的としない家計や官庁などの会計は非営利経済会計とよばれる。正
32[株主資本等変動計算]
株主資本等変動計算書は、資本金と繰越利益剰余金の当期末残高がそれぞれ貸借対照表と一致する。正
33[単一性の原則]
企業会計原則の一般原則のうち、単一性の原則は、いわゆる二重帳簿の作成を排除しており、帳簿および会計処理の実質的同一性・単一性は、財務諸表の目的の違いによる非単一性によりさまたげられてはならないとしている。正
34[計算書類]
保険会社の計算書類について、株式会社、相互会社は、貸借対照表、損益計算書等を作成しなければならないが、株式会社はさらに剰余金処分に関する議案の作成が求められる。誤
35[デリバティブ]
デリバティブをヘッジ手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、ヘッジ対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができる。これをヘッジ会計という。正
36[有価証券の取得価額]
有価証券の取得価額に含める範囲は法人税法施行令で定められており、払込みにより取得した有価証券については、払込んだ金額が取得価額とされる。また、購入により取得した有価証券については、購入代価が取得価額とされ、購入手数料その他購入するために要した費用は取得価額には含めないとされている。誤
37[貸倒引当金]
貸借対照表及び損益計算書には自己査定に基づく「貸倒引当金」の額を計上するため、法人税法上の「貸倒引当金」として認められる額を超える額も損金に算入される。誤
38[代理店借]
「代理店借」は、代理店への債権額を計上する。代理店手数料の未払分、代理店からの送金過剰分等が含まれる。誤
39[区分経理における運用資産の管理]
資産分別管理方式は、例えば、株式を銘柄別に各「資産区分」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「資産区分」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。正
40[利源分析に関する課題]
「死差損益」と「費差損益」との関係では、医的診査を充実させ選択効果を高めることにより不良契約を排除すれば、保険金や給付金の支払が抑制され、死差益の拡大を図れるが、一方、医的診査に関する支出は事業費であり、費差益を圧迫することになる。正
41[取引の仕訳]
商品をA社に販売し、代金5,000円は、掛とした。この取引の仕訳は以下のとおり。
(借方) 【(A)売掛金】 5,000
(貸方) 【(B)売上】 5,000C(A・Bともに正しい)
42[帳簿の種類]
帳簿には、主要簿と補助簿があり、このうち補助簿には【(A)仕訳帳】と補助元帳がある。補助元帳には【(B)売掛金元帳】、商品有高帳、固定資産台帳等がある。A一補助記入帳
43[連結決算]
連結決算において、【(A)資本連結】とは、親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の株主資本を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「【(B)有価証券勘定】」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える一連の手続をいう。Bーのれん(連結調整勘定)
44[消費税]
消費税は、売上による預り消費税(仮受消費税)からこれに対応する仕入に係る支払消費税(仮払消費税)を控除した金額を未払金として【(A)資産】に、課税されない売上に対応する自らが負担者となるべき消費税については【(B)税金】として費用に計上されることとなる。Aー負債
45[外貨預金の為替換算]
外貨預金の期末為替換算については、「【(A)外貨建取引等会計処理基準】」によることとされており、決算は【(B)取得時】レートで行う。B一決算時
46[再評価積立金]
生命保険会社の【(A)純資産】勘定中の再評価積立金は【(B)株式会社だけに】存在する積立金である。Bー相互会社だけに
47[年金]
費用に属する科目のうち、「年金」には、個人年金、財形年金または【(A)国民年金】契約によって支払われる年金年額を計上する。また、こども保険の育英年金特約または【(B)団体定期保険の年金払特約による支払額】も含まれる。A一団体年金
48[退職給付引金]
「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職給付債務の額(退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、【(A)中間決算時】までに発生していると認められる額を一定の割引率および予想される残存勤務期間に基づき割り引いて計算した額)に【(B)未認識過去勤務費用】および数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を計上する。A一期末
49[区分経理]
区分経理を行うにあたっては、収入保険料や支払保険金のように直接保険種類別に区分が可能なものと、資産運用収益のように直接的に保険種類別に区分できないものがある。前者を【(A)直課】と呼び、後者は、一定の合理的な基準で保険種類別に配分する必要があるところから、【(B)配賦】と呼ばれる。C(A・Bともに正しい)
50[企業が受ける検査]
【(A)税務調査】は企業が納める様々な税金が適正に申告納付されているかを税務当局が確認するために行う調査である。そのうち法人税調査は、【(B)法人税法】により、国税庁、国税局、もしくは税務署等の職員が、企業に対し必要に応じて実施できる旨、規定されている。Bー国税通則法