[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[1]を答えよ払込猶予期間
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[2]を答えよオーバーローン
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[3]を答えよ解約返戻金
[保険契約の失効等一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。
[4]を答えよ生命保険会社所定
[保険契約の失効等一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。
[5]を答えよ複利
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[6]を答えよ3年
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[7]を答えよ復活
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[8]を答えよ延滞保険料
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[9]を答えよ失効期間
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[10]を答えよ利息
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[11]を答えよ財產
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[12]を答えよ中間業務報告書
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[13]を答えよ金融庁長官
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[14]を答えよ公衆の縦覧
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[15]を答えよ子会社
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[16]を答えよ価格変動準備金
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[17]を答えよ健全性
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[18]を答えよ標準責任準備金
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[19]を答えよ未経過
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[20]を答えよ危険準備金
[21]保険約款の必要性と拘束力・監督について
生命保険契約等は、多数の人々を相手に締結されるが、保険制度は、その性質上専門的、技術的なものであることに加え、保険契約者間の公平性をはかることも要請され、個別に契約内容を取り決めることには自ずから限界がある。そのため、保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ標準的な契約条項(保険約款)を作成することが適当であると考えられる。正
[21]保険約款の必要性と拘束力・監督について
生命保険契約等の契約内容は、生命保険会社と保険契約者との間の合意により取り決められるものであるが、一般に、生命保険契約等の締結に際して保険契約の申込人が保険約款の各条項について理解し納得していない場合には、保険約款の拘束力がないとされている。誤
[21]保険約款の必要性と拘束力・監督について
保険約款は国の監督を受けていることから、生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その内容が強行規定や公益に反するものではない場合であっても、保険契約者との間では無効であるとするのが判例、通説である。誤
[22]クーリング・オフ制度について
商法上は、承諾の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されている。誤
[22]クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた民事特別法の契約ルールである。誤
[22]クーリング・オフ制度について
保険業法では、保険会社の指定した医師の診査を受けた場合や、申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。正
[23]解約返戻金について
解約返戻金は、告知義務違反による保険契約の解除の場合には保険契約者に支払われるが、重大事由による保険契約の解除の場合には支払われない。誤
[23]解約返戻金について
解約返戻金は、保険契約の失効の場合(復活請求をしない場合)には保険契約者に支払われるが、保険金額の減額の場合には契約が継続しているので支払われない。誤
[23]解約返戻金について
生命保険契約等においては、払い込まれた保険料の総額が解約返戻金額として支払われるわけではなく、場合によっては解約返戻金額がまったくない場合もある。正
[24]保険会社の合併について
相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社と合併することができるが、保険株式会社と合併することはできない。誤
[24]保険会社の合併について
相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社も相互会社であることを要する。正
[24]保険会社の合併について
保険株式会社同士の合併については、保険法の規定により行う。誤
[25]乗合の禁止について
生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。誤
[25]乗合の禁止について
乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に対し、保険募集の委託もしくは再委託することについての制限はない。誤
[25]乗合の禁止について
乗合禁止の原則にかかわらず、政令で定める一定の条件を満たした場合は、乗合禁止に関する例外措置が認められている。正
[26]消費者契約法について
消費者契約法では、個人と生命保険会社との間で締結される生命保険契約のみならず、いわゆる法人契約や事業主契約も対象となる。誤
[26]消費者契約法について
適格消費者団体には、事業者の不当な行為に対する差止請求権が認められている。正
[26]消費者契約法について
消費者契約の取消しに関する事項及び契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法とこれらの規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。正
[27]告知義務について
保険者は、保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有しており、保険契約者がまったく告知をしない場合には、保険契約者は、保険者に対して損害を賠償する責任を負う。誤
[27]告知義務について
告知義務は、保険者の保険契約上の責任を問うための一つの前提条件として履行されるべき負担にすぎない。正
[27]告知義務について
生命保険契約等に関して、告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。正
[28]保険料の払込について
保険料は法的には払込期月中に払い込むべきものであるが、保険数理的には払込期月内の契約応当日に払い込まれるものとして保険料率が算定されている。正
[28]保険料の払込について
保険料払込期月の契約応当日以後末日までに、当該払込期月の保険料が払い込まれ、かつ、保険事故発生等により保険契約が消滅した場合、払い込まれた当該払込期月の保険料は返還される。誤
[28]保険料の払込について
保険料払込期月の契約応当日以後末日までに保険事故が生じた場合で当該払込期月の保険料が払い込まれていないときは、生命保険会社の支払うべき保険金から未払込の当該払込期月の保険料が差し引かれる。正
[29]保険金受取人の変更について
保険法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、当該保険金受取人の相続人全員が保険金受取人になるとしており、保険約款でも同様である。正
[29]保険金受取人の変更について
保険金等の二重払いを回避するため、保険約款では「保険金受取人の変更通知が生命保険会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、生命保険会社は保険金を支払わない」旨の規定が設けられている。正
[29]保険金受取人の変更について
保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。誤
[30]基礎書類について
定款、事業方法書、普通保険約款、財務諸表は保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。誤
[30]基礎書類について
定款とは、会社の組織および運営に関する基本的規則をいい、保険会社の行為能力は定款の範囲内に限られる。正
[30]基礎書類について
事業法書とは、保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいう。保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項には、「保険金額および保険期間に関する事項」や「保険証券、保険契約の申込書およびこれらに添付すべき書類に記載する事項」等がある。正
31[生命保険契約等に対する法の適用]
相互保険とは、保険契約者自身をその構成員としてその相互の保険を行うことを目的として形成する非営利の団体が保険者となる保険である。正
32[普通保険約款と特約]
普通保険約款と特約の関係では、普通保険約款に規定のある事項については優先的に普通保険約款が適用され、普通保険約款に規定のない事項については、特約が適用される。誤
33[保険期間]
保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、生存保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、終身保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。正
34[被保険者の同意]
保険法に規定する被保険者の同意は、被保険者が契約当事者であることから、生命保険契約等の効力発生のための要件ではなく成立要件であり、保険金受取人の変更等においても同様である。誤
35[遺言による保険金受取人の変更]
保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。正
36[時効]
保険約款では、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、2年間これを行使しなかったときは、時効により消滅します」と規定している。誤
37[契約内容の登録]
生命保険会社がモラルリスクの発生防止を図るために、金融庁に登録する契約内容登録制度は、満期保険金登録制度、入院給付金登録制度の2つの制度から構成されている。誤
38[免許の定義]
1996年(平成8年)の保険業法改正で、生命保険業免許と損害保険業免許とが定義されたことにより、いわゆる第三分野の保険商品について、生損保がともに取り扱えることが法律上明らかになり、現在では保険法において生命保険契約、傷害疾病定額保険契約、損害保険契約および傷害疾病損害保険契約等が定義されている。正
39[意向把握義務]
生命保険募集人は、保険募集を行う際には顧客の意向の把握、当該意向に沿った保険プランの提案、当該意向と当該プランの対応関係についての説明、当該意向と最終的な顧客の意向の比較と相違点の確認を行う必要がある。なお、契約締結前の段階においては、顧客の最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかについて、「設計書」を用いて顧客に確認する必要がある。誤
40[指定紛争解決機関]
「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」について、生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)注意喚起情報】」について説明をしなければならない。なお、説明を要する「【(A)注意喚起情報】」とは、金利・通貨の価格・金融商品市場等の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ(「【(B)市場リスク】」といわれる。)などである。Aー重要事項
42[生命保険契約等の性質]
【(A)諸成】契約とは、契約当事者双方の意思表示の合致(合意)のみにより効力を生ずる契約(民法上の契約では、売買、賃貸借、雇用など)をいい、これに対し、契約当事者双方の合意のほかに目的物の引渡しその他の給付があってはじめて効力を生ずる契約を【(B)要物】契約(民法上の契約では、消費貸借、使用貸借など)という。C(A・Bともに正しい)
43[生命保険契約等の効力]
保険契約者以外の第三者を【(A)被保険者】とする契約を、「【(B)第三者のためにする】生命保険契約等」という。Aー保険金受取人
44[責任開始期]
保険約款では、一般的には、保険料の払込を責任開始の要件の一つにしているが、これは「【(A)収支相等の原則】」を堅持することおよび「【(B)保険料現金主義】」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかるためである。B一保険料前払主義
45[解除権]
保険法では、保険会社が告知義務違反による解除の原因があることを知った時から1カ月間解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から【(A)5年】を経過したときは、保険会社は解除権を行使できない旨規定している。これらの期間は「【(B)時効期間】」であり、その期間の経過後は告知義務違反を理由として契約の効力を争うことができない意味で、これを「不可争期間」ともいう。Bー除斥期間
46[保険契約と詐欺]
保険約款では、「保険契約者、被保険者または【(A)保険金受取人】の詐欺により保険契約を締結しまたは復活したときは、その保険契約は【(B)無効】とし、すでに払い込まれた保険料は返さない」旨の規定をおいている。Bー取消し
47[配金]
保険業法では、「保険会社である株式会社は、【(A)契約者配当】を行う場合は、公正かつ【(B)恒常的】な分配をするための基準として内閣府令で定める基準にしたがい、行わなければならない。」と定められている。B一衡平
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
49[保険業の監督の方法]
わが国をはじめ多くの国でとっている「【(A)準則】主義」では、保険業の開始には国家の【(B)免許】を必要とする。Aー実体的監督
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[1]を答えよ払込猶予期間
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[2]を答えよオーバーローン
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[3]を答えよ解約返戻金
[保険契約の失効等一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。
[4]を答えよ生命保険会社所定
[保険契約の失効等一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。
[5]を答えよ複利
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[6]を答えよ3年
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[7]を答えよ復活
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[8]を答えよ延滞保険料
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[9]を答えよ失効期間
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[10]を答えよ利息
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[11]を答えよ財產
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[12]を答えよ中間業務報告書
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[13]を答えよ金融庁長官
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[14]を答えよ公衆の縦覧
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[15]を答えよ子会社
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[16]を答えよ価格変動準備金
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[17]を答えよ健全性
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[18]を答えよ標準責任準備金
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[19]を答えよ未経過
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[20]を答えよ危険準備金
[21]保険約款の必要性と拘束力・監督について
生命保険契約等は、多数の人々を相手に締結されるが、保険制度は、その性質上専門的、技術的なものであることに加え、保険契約者間の公平性をはかることも要請され、個別に契約内容を取り決めることには自ずから限界がある。そのため、保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ標準的な契約条項(保険約款)を作成することが適当であると考えられる。正
[21]保険約款の必要性と拘束力・監督について
生命保険契約等の契約内容は、生命保険会社と保険契約者との間の合意により取り決められるものであるが、一般に、生命保険契約等の締結に際して保険契約の申込人が保険約款の各条項について理解し納得していない場合には、保険約款の拘束力がないとされている。誤
[21]保険約款の必要性と拘束力・監督について
保険約款は国の監督を受けていることから、生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その内容が強行規定や公益に反するものではない場合であっても、保険契約者との間では無効であるとするのが判例、通説である。誤
[22]クーリング・オフ制度について
商法上は、承諾の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されている。誤
[22]クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた民事特別法の契約ルールである。誤
[22]クーリング・オフ制度について
保険業法では、保険会社の指定した医師の診査を受けた場合や、申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。正
[23]解約返戻金について
解約返戻金は、告知義務違反による保険契約の解除の場合には保険契約者に支払われるが、重大事由による保険契約の解除の場合には支払われない。誤
[23]解約返戻金について
解約返戻金は、保険契約の失効の場合(復活請求をしない場合)には保険契約者に支払われるが、保険金額の減額の場合には契約が継続しているので支払われない。誤
[23]解約返戻金について
生命保険契約等においては、払い込まれた保険料の総額が解約返戻金額として支払われるわけではなく、場合によっては解約返戻金額がまったくない場合もある。正
[24]保険会社の合併について
相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社と合併することができるが、保険株式会社と合併することはできない。誤
[24]保険会社の合併について
相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社も相互会社であることを要する。正
[24]保険会社の合併について
保険株式会社同士の合併については、保険法の規定により行う。誤
[25]乗合の禁止について
生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。誤
[25]乗合の禁止について
乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に対し、保険募集の委託もしくは再委託することについての制限はない。誤
[25]乗合の禁止について
乗合禁止の原則にかかわらず、政令で定める一定の条件を満たした場合は、乗合禁止に関する例外措置が認められている。正
[26]消費者契約法について
消費者契約法では、個人と生命保険会社との間で締結される生命保険契約のみならず、いわゆる法人契約や事業主契約も対象となる。誤
[26]消費者契約法について
適格消費者団体には、事業者の不当な行為に対する差止請求権が認められている。正
[26]消費者契約法について
消費者契約の取消しに関する事項及び契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法とこれらの規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。正
[27]告知義務について
保険者は、保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有しており、保険契約者がまったく告知をしない場合には、保険契約者は、保険者に対して損害を賠償する責任を負う。誤
[27]告知義務について
告知義務は、保険者の保険契約上の責任を問うための一つの前提条件として履行されるべき負担にすぎない。正
[27]告知義務について
生命保険契約等に関して、告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。正
[28]保険料の払込について
保険料は法的には払込期月中に払い込むべきものであるが、保険数理的には払込期月内の契約応当日に払い込まれるものとして保険料率が算定されている。正
[28]保険料の払込について
保険料払込期月の契約応当日以後末日までに、当該払込期月の保険料が払い込まれ、かつ、保険事故発生等により保険契約が消滅した場合、払い込まれた当該払込期月の保険料は返還される。誤
[28]保険料の払込について
保険料払込期月の契約応当日以後末日までに保険事故が生じた場合で当該払込期月の保険料が払い込まれていないときは、生命保険会社の支払うべき保険金から未払込の当該払込期月の保険料が差し引かれる。正
[29]保険金受取人の変更について
保険法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、当該保険金受取人の相続人全員が保険金受取人になるとしており、保険約款でも同様である。正
[29]保険金受取人の変更について
保険金等の二重払いを回避するため、保険約款では「保険金受取人の変更通知が生命保険会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、生命保険会社は保険金を支払わない」旨の規定が設けられている。正
[29]保険金受取人の変更について
保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。誤
[30]基礎書類について
定款、事業方法書、普通保険約款、財務諸表は保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。誤
[30]基礎書類について
定款とは、会社の組織および運営に関する基本的規則をいい、保険会社の行為能力は定款の範囲内に限られる。正
[30]基礎書類について
事業法書とは、保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいう。保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項には、「保険金額および保険期間に関する事項」や「保険証券、保険契約の申込書およびこれらに添付すべき書類に記載する事項」等がある。正
31[生命保険契約等に対する法の適用]
相互保険とは、保険契約者自身をその構成員としてその相互の保険を行うことを目的として形成する非営利の団体が保険者となる保険である。正
32[普通保険約款と特約]
普通保険約款と特約の関係では、普通保険約款に規定のある事項については優先的に普通保険約款が適用され、普通保険約款に規定のない事項については、特約が適用される。誤
33[保険期間]
保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、生存保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、終身保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。正
34[被保険者の同意]
保険法に規定する被保険者の同意は、被保険者が契約当事者であることから、生命保険契約等の効力発生のための要件ではなく成立要件であり、保険金受取人の変更等においても同様である。誤
35[遺言による保険金受取人の変更]
保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。正
36[時効]
保険約款では、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、2年間これを行使しなかったときは、時効により消滅します」と規定している。誤
37[契約内容の登録]
生命保険会社がモラルリスクの発生防止を図るために、金融庁に登録する契約内容登録制度は、満期保険金登録制度、入院給付金登録制度の2つの制度から構成されている。誤
38[免許の定義]
1996年(平成8年)の保険業法改正で、生命保険業免許と損害保険業免許とが定義されたことにより、いわゆる第三分野の保険商品について、生損保がともに取り扱えることが法律上明らかになり、現在では保険法において生命保険契約、傷害疾病定額保険契約、損害保険契約および傷害疾病損害保険契約等が定義されている。正
39[意向把握義務]
生命保険募集人は、保険募集を行う際には顧客の意向の把握、当該意向に沿った保険プランの提案、当該意向と当該プランの対応関係についての説明、当該意向と最終的な顧客の意向の比較と相違点の確認を行う必要がある。なお、契約締結前の段階においては、顧客の最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかについて、「設計書」を用いて顧客に確認する必要がある。誤
40[指定紛争解決機関]
「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」について、生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)注意喚起情報】」について説明をしなければならない。なお、説明を要する「【(A)注意喚起情報】」とは、金利・通貨の価格・金融商品市場等の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ(「【(B)市場リスク】」といわれる。)などである。Aー重要事項
42[生命保険契約等の性質]
【(A)諸成】契約とは、契約当事者双方の意思表示の合致(合意)のみにより効力を生ずる契約(民法上の契約では、売買、賃貸借、雇用など)をいい、これに対し、契約当事者双方の合意のほかに目的物の引渡しその他の給付があってはじめて効力を生ずる契約を【(B)要物】契約(民法上の契約では、消費貸借、使用貸借など)という。C(A・Bともに正しい)
43[生命保険契約等の効力]
保険契約者以外の第三者を【(A)被保険者】とする契約を、「【(B)第三者のためにする】生命保険契約等」という。Aー保険金受取人
44[責任開始期]
保険約款では、一般的には、保険料の払込を責任開始の要件の一つにしているが、これは「【(A)収支相等の原則】」を堅持することおよび「【(B)保険料現金主義】」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかるためである。B一保険料前払主義
45[解除権]
保険法では、保険会社が告知義務違反による解除の原因があることを知った時から1カ月間解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から【(A)5年】を経過したときは、保険会社は解除権を行使できない旨規定している。これらの期間は「【(B)時効期間】」であり、その期間の経過後は告知義務違反を理由として契約の効力を争うことができない意味で、これを「不可争期間」ともいう。Bー除斥期間
46[保険契約と詐欺]
保険約款では、「保険契約者、被保険者または【(A)保険金受取人】の詐欺により保険契約を締結しまたは復活したときは、その保険契約は【(B)無効】とし、すでに払い込まれた保険料は返さない」旨の規定をおいている。Bー取消し
47[配金]
保険業法では、「保険会社である株式会社は、【(A)契約者配当】を行う場合は、公正かつ【(B)恒常的】な分配をするための基準として内閣府令で定める基準にしたがい、行わなければならない。」と定められている。B一衡平
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
49[保険業の監督の方法]
わが国をはじめ多くの国でとっている「【(A)準則】主義」では、保険業の開始には国家の【(B)免許】を必要とする。Aー実体的監督
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)