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会計23B

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    問題一覧

  • 1

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [1]を答えよ

    客観性

  • 2

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [2]を答えよ

    会計慣習

  • 3

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [3]を答えよ

    注解

  • 4

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [4]を答えよ

    報告

  • 5

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [5]を答えよ

    処理

  • 6

    [企業会計原則一②] <企業会計原則の続き> 主な一般原則には、以下のものがある。 ・[6]の原則  「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」

    真実性

  • 7

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [7]を答えよ

    資本取引・損益取引区分

  • 8

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [8]を答えよ

    資本剰余金

  • 9

    [企業会計原則一②] ・[9]の原則  「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」

    保守主義

  • 10

    [企業会計原則一②] ・[10]の原則  「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」

    単一性

  • 11

    [連結財務諸表の作成手続一①]  連結財務諸表は、個別財務諸表を合算し、連結会社間取引高及び取引残高を相殺消去することにより作成されるが、作成手続の主なポイントは以下のとおりである。 1. 連結子会社及び子法人等の範囲  従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有([11]超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の[12]を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、連結の範囲から除いても重要性の乏しいものは連結の範囲から除くことができる。 [11]を答えよ

    50%

  • 12

    [連結財務諸表の作成手続一①]  連結財務諸表は、個別財務諸表を合算し、連結会社間取引高及び取引残高を相殺消去することにより作成されるが、作成手続の主なポイントは以下のとおりである。 1. 連結子会社及び子法人等の範囲  従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有([11]超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の[12]を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、連結の範囲から除いても重要性の乏しいものは連結の範囲から除くことができる。 [12]を答えよ

    意思決定機関

  • 13

    [連結財務諸表の作成手続一①] 2. 連結決算日の統一  連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。  しかしながら、親子会社間の決算日が[13]を超えない範囲であれば、[14]について必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。 [13]を答えよ

    3カ月

  • 14

    [連結財務諸表の作成手続一①] 2. 連結決算日の統一  連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。  しかしながら、親子会社間の決算日が[13]を超えない範囲であれば、[14]について必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。 [14]を答えよ

    重要な不一致

  • 15

    [連結財務諸表の作成手続一①] 3. 会計処理の統一  同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社及び子法人等が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。  この場合、企業集団の財政状態及び経営成績をより適切に表示することが可能と判断される会計処理の原則及び手続を選択する必要があり、必ずしも[15]が採用している会計処理の原則及び手続を画一的に採用する必要はない。

    親会社

  • 16

    [連結財務諸表の作成手続一②] <連結財務諸表の作成手続の続き> 4. 海外の子会社及び子法人等の財務諸表項目の換算方法  「[16]」に基づき、所定の方法により円貨に換算する。

    外貨建取引等会計処理基準

  • 17

    [連結財務諸表の作成手続一②] 5. 連結会社相互間取引の相殺消去  ア) 連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び[17]等の取引は、連結決算上消去しなければならない。  イ) 連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益はその全額を消去する。

    収益・費用

  • 18

    [連結財務諸表の作成手続一②] 6.[18]の適用  非連結の子会社及び子法人等及び関連法人等に対する投資については、原則として[18]を適用しなければならない。 7. 税効果会計  連結財務諸表は、税効果会計を適用した個別財務諸表に基づき作成しなければならない。

    持分法

  • 19

    [連結財務諸表の作成手続一②] 8. 資本連結  親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の[19]を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「のれん(連結調整勘定)」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える。「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後[20]以内に定額法その他合理的な方法により償却する。 [19]を答えよ

    株主資本

  • 20

    [連結財務諸表の作成手続一②] 8. 資本連結  親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の[19]を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「のれん(連結調整勘定)」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える。「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後[20]以内に定額法その他合理的な方法により償却する。 [20]を答えよ

    20年

  • 21

    [21]複式簿記の原理について  企業の経済活動のすべてを記帳・計算するのが簿記である。たとえば、電力会社と電力供給の契約を締結した場合、契約締結の時点でそれぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生することから、この時点で会計上の取引と認識し、記帳・計算を行う。

  • 22

    [21]複式簿記の原理について  会計上の取引は、ある勘定の借方に記帳されると必ずほかの勘定の貸方に記帳され、金額も必ず等しく記帳される。このことにより、すべての勘定の借方の合計額と貸方の合計額は、必ず等しくなる。この関係を「貸借平均の原理」という。

  • 23

    [21]複式簿記の原理について  取引が、仕訳されたあと、取引の要素ごとに計算するため、総勘定元帳の該当の勘定科目に金額を記帳することを「精算」という。

  • 24

    [22]会社法会計について  会社法会計における株式会社の計算に関する法規制の目的は、会社の設備投資限度額の算定と会社の財務内容の開示による情報提供である。

  • 25

    [22]会社法会計について  会社法は、計算書類などの作成・保存・監査・株主総会への提出などを規定し、会社計算規則において、計算書類の内容を詳細に定めることとして、株式会社の財務情報の適正を確保するとともに、会計帳簿の株主への閲覧、計算書類の公告、備置に関する規定をおいて、その利害関係者への財務情報の開示を確保している。

  • 26

    [22]会社法会計について  株主配当については、旧商法では企業が株主へ配当を行うのは年2回までに制限されていたが、会社法では株主総会の決議があれば年4回まで配当を出すことが可能となった。

  • 27

    [23]責任準備金について  年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。

  • 28

    [23]責任準備金について  任意積立金とは、保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。

  • 29

    [23]責任準備金について  危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。

  • 30

    [24]資産勘定について  「商品有価証券」が通常の「有価証券」と区分されているのは、「有価証券」が法定他業である当該有価証券の転売により利益を得るために保有されているのに対し、「商品有価証券」は、本来業務である資産運用の一つとして保有されるなど、その目的が全く異なるからである。

  • 31

    [24]資産勘定について  責任準備金対応債券は、保険会社の財務の特性により保険会社にのみ認められている区分であり、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、時価法により評価を行うことができる。

  • 32

    [24]資産勘定について  有形固定資産には、土地、建物、リース資産、建設仮定等が含まれ、取得価額は、企業会計上取得原価に付随費用を加えて計上することとされており、法人税法上では、取得態様ごとに詳細に定められている。

  • 33

    [25]事業費について  生命保険会社において事業費とは、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものであり、減価償却費や税金等も、生命保険会社の損益計算書上、事業費に含まれる。

  • 34

    [25]事業費について  費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を拡大させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは支出管理である。

  • 35

    [25]事業費について  「事業費管理」は、通常、経営管理手法のひとつである決算制度を活用した事業費決算管理制度として行われている。

  • 36

    [26]会計公準について  企業実体の公準は、企業というものをその所有者とは切り離して考えるという前提である。この公準により、企業を、その所有者の手から分離された一つの実体としてとらえることができる。

  • 37

    [26]会計公準について  継続企業の公準は、会計が行われるうえで、企業は永遠に継続するものであるという前提である。この前提から、企業範囲の測定期間について1年や半年といった人為的に区切った会計期間を定めている。

  • 38

    [26]会計公準について  貨幣的評価の公準は、会計の記録はすべて貨幣によって行うという前提である。すなわち、会計行為はすべて円または米ドルで評価される。

  • 39

    [27]税務会計について  法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにあるが、その法人税法に基づく税務会計にも会計情報の開示という機能が含まれているという点では、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。

  • 40

    [27]税務会計について  法人税法に基づく「別段の定め」のうち、純保険料式責任準備金超過額の損金不算入は、保険会社に特有なものである。

  • 41

    [27]税務会計について  消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。

  • 42

    [28]一般勘定・特別勘定について  特別勘定独特の定科目としては、特別勘定と一般勘定の間で行われる取引(勘定間取引という)を表わすのに使用する勘定科目があり、「一般勘定」「一般勘定借」「一般勘定へ支払」「一般勘定より受入」の4勘定がある。

  • 43

    [28]一般勘定・特別勘定について  一般勘定と特別勘定間の取引については、保険業法上、「保険料及び責任準備金の算出方法書」に定める金銭の振替を除き認められていない。

  • 44

    [28]一般勘定・特別勘定について  決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、一般勘定と特別勘定を合併して一表にする必要があるが、合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。その他の勘定科目については、一定の調整を加えたうえで合算して記載される。

  • 45

    [29]純資産勘定の内容について  基金利息については、保険業法により純資産額から基金、損失填補準備金、基金償却積立金及び時価評価により増加した貸借対照表上の純資産額を控除した額を限度として支払うことができるとされている。

  • 46

    [29]純資産勘定の内容について  相互会社の基金を償却する場合に、保険業法によって、償却額と同額の積立てが義務付けられている。これが基金償却積立金である。

  • 47

    [29]純資産勘定の内容について  再評価積立金は、現在は、株式会社だけに存在する積立金である。

  • 48

    [30]生命保険会社のディスクロージャーについて  生命保険会社に対しては、保険業法において、事業年度ごとに業務および財産の状況に関する事項を記載した説明資料の作成、縦覧が詳細に規定されているが、キャッシュ・フロー計算書は、縦覧の対象資料に含まれない。

  • 49

    [30]生命保険会社のディスクロージャーについて  株主総会(相互会社にあっては総代会)において計算書類が承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされている。

  • 50

    [30]生命保険会社のディスクロージャーについて  生命保険会社に対しては、保険業法施行規則の改正により、2008年度(平成20年度)から、四半期開示が努力義務として規定された。

  • 51

    31[貸借対照表]  貸借対照表は企業の期末における財政状態を明らかにするため、すべての資産・負債および純資産を記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。

  • 52

    32[保険料の計上]  収益の計上は、通常、現金主義に基づくが、保険料は現実に入金があったものだけを計上し、未収のものは計上しないという、実現主義を採用している。

  • 53

    33[退職給付引金]  「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値(退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。

  • 54

    34[会計に関する事項の標準的な取扱い]  会計に関する事項について、生命保険会社の標準的な取扱いを示すものとして、金融庁により「生命保険会社における経理要領」が作成されている。

  • 55

    35[外貨預金の換算]  外貨預金の期末為替換算については、原則として「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は決算時レートで行う。

  • 56

    36[負債勘定]  負債は、買掛金、借入金などの債務を表し、生命保険会社においても一般の企業と同様に、流動(短期)負債に属する負債と固定(長期)負債に属する負債に区分している。

  • 57

    37[損益の算定]  損益の認識基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、会計上、一定期間に実現した収益と、これに要した費用とを正しく対応させることによって、当該期間の損益を算定しようとする基本原則を、収支相等の原則という。

  • 58

    38[利源分析に関する課題]  「利源分析」の結果を評価する際には、各損益を個別に評価するだけでなく、各利源相互の関係をよく見極めて総合収支としての観点からも評価しなければならない。

  • 59

    39[区分経理]  区分経理を導入することにより、一般勘定について保険種類ごとに、資産・負債・損益が分別管理され、それぞれの収支構造が明確になることから、各保険種類の特性に応じた商品の設計、保険料・配率の設定、資産運用等が可能となる。

  • 60

    40[監査役による監査]  保険会社は監査役会または監査委員会を置く必要があり、監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は社内監査役)のすべてで組織する。

  • 61

    41[企業会計の領域]  企業会計の領域は、【(A)営利会計】と【(B)管理会計】の2つに分けられる。【(A)営利会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)管理会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を、経営者その他の管理者に提供するための会計である。

    A一財務会計

  • 62

    42[試算表の作成]  試算表作成の主な目的は、【(A)積算表】から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。試算表のうち、【(B)合計試算表】は、総勘定元帳の勘定科目の借方合計と貸合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、一定期間の会計取引の合計を表わすことになる。

    Aー仕訳帳

  • 63

    43[決算]  生命保険会社の事業年度は、保険業法第 109条において、【(A)4月1日から翌年3月31日】までとされている。決算の目的は、各事業年度における経営成績の確定と、事業年度末における【(B)金利動向】を把握することにある。

    B一財政状態

  • 64

    44[決算スケジュール]  生命保険相互会社においては、総代会の【(A)4週間】前までに総代会招集通知を発送し、事業年度終了後【(B)4カ月】以内に業務報告書・連結業務報告書を提出、公衆縦覧資料の縦覧を開始することになっている。

    Aー2週間

  • 65

    45[無形固定資産]  無形固定資産は、有形固定資産のように有形財ではないが、長期間にわたって継続的に法的特権を与え、あるいは経済的、社会的関係から企業に優位性を与えるような法律的権利または経済価値であり、【(A)使用目的】資産であり、①ソフトウェア、②のれん、③リース資産、①その他の無形固定資産に分類される。ソフトウェアは、自社利用のソフトウェア制作費で「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものをいう。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として5年以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。

    B 一定額法

  • 66

    46[貸倒引当金]  法人税法で貸倒引当金として損金の額に算入することができる【(A)一括】評価債権に係る貸倒引当金は、期末の一般売掛債権等の帳簿価額の合計額に、過去【(B)3年間】の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じた額である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[年金]  費用に属する科目のうち、「年金」には、個人年金、財形年金または【(A)団体年金】契約によって支払われる年金年額を計上する。また、こども保険の育英年金特約または【(B)団体定期保険の年金払特約による支払額】も含まれる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[法人税及び住民税]  生命保険会社が支払う税金のうち、法人税やそれを基礎として計算される都道府県民税・市町村民税については、原則として当期に生じた【(A)剰余金】から支払われるべきものであるから、損益計算書上、他の税金と区別し【(B)経常利益】から控除する形式で表示される。

    Bー税引前当期剰余

  • 69

    49[運用資産の管理]  区分経理における運用資産の管理は、それぞれの「【(A)商品区分】」で運用対象資産ごとに、3つの方式の中から適切な方法を選択して管理する。そのうち、【(B)資産分別管理方式】は、例えば、株式を銘柄別に各「【(A)商品区分】」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「【(A)商品区分】」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。

    Aー資産区分

  • 70

    50[金融検査]  生命保険会社は、【(A)保険業法】の規定により金融検査を受けている。この検査は金融庁により行われ、【(B)外部査定】検査では、資産の【(B)外部査定】の正確性や【(B)外部査定】結果による償却・引当の適切性についての実態把握が行われる。

    Bー自己査定

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    問題一覧

  • 1

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [1]を答えよ

    客観性

  • 2

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [2]を答えよ

    会計慣習

  • 3

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [3]を答えよ

    注解

  • 4

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [4]を答えよ

    報告

  • 5

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [5]を答えよ

    処理

  • 6

    [企業会計原則一②] <企業会計原則の続き> 主な一般原則には、以下のものがある。 ・[6]の原則  「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」

    真実性

  • 7

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [7]を答えよ

    資本取引・損益取引区分

  • 8

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [8]を答えよ

    資本剰余金

  • 9

    [企業会計原則一②] ・[9]の原則  「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」

    保守主義

  • 10

    [企業会計原則一②] ・[10]の原則  「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」

    単一性

  • 11

    [連結財務諸表の作成手続一①]  連結財務諸表は、個別財務諸表を合算し、連結会社間取引高及び取引残高を相殺消去することにより作成されるが、作成手続の主なポイントは以下のとおりである。 1. 連結子会社及び子法人等の範囲  従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有([11]超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の[12]を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、連結の範囲から除いても重要性の乏しいものは連結の範囲から除くことができる。 [11]を答えよ

    50%

  • 12

    [連結財務諸表の作成手続一①]  連結財務諸表は、個別財務諸表を合算し、連結会社間取引高及び取引残高を相殺消去することにより作成されるが、作成手続の主なポイントは以下のとおりである。 1. 連結子会社及び子法人等の範囲  従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有([11]超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の[12]を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、連結の範囲から除いても重要性の乏しいものは連結の範囲から除くことができる。 [12]を答えよ

    意思決定機関

  • 13

    [連結財務諸表の作成手続一①] 2. 連結決算日の統一  連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。  しかしながら、親子会社間の決算日が[13]を超えない範囲であれば、[14]について必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。 [13]を答えよ

    3カ月

  • 14

    [連結財務諸表の作成手続一①] 2. 連結決算日の統一  連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。  しかしながら、親子会社間の決算日が[13]を超えない範囲であれば、[14]について必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。 [14]を答えよ

    重要な不一致

  • 15

    [連結財務諸表の作成手続一①] 3. 会計処理の統一  同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社及び子法人等が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。  この場合、企業集団の財政状態及び経営成績をより適切に表示することが可能と判断される会計処理の原則及び手続を選択する必要があり、必ずしも[15]が採用している会計処理の原則及び手続を画一的に採用する必要はない。

    親会社

  • 16

    [連結財務諸表の作成手続一②] <連結財務諸表の作成手続の続き> 4. 海外の子会社及び子法人等の財務諸表項目の換算方法  「[16]」に基づき、所定の方法により円貨に換算する。

    外貨建取引等会計処理基準

  • 17

    [連結財務諸表の作成手続一②] 5. 連結会社相互間取引の相殺消去  ア) 連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び[17]等の取引は、連結決算上消去しなければならない。  イ) 連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益はその全額を消去する。

    収益・費用

  • 18

    [連結財務諸表の作成手続一②] 6.[18]の適用  非連結の子会社及び子法人等及び関連法人等に対する投資については、原則として[18]を適用しなければならない。 7. 税効果会計  連結財務諸表は、税効果会計を適用した個別財務諸表に基づき作成しなければならない。

    持分法

  • 19

    [連結財務諸表の作成手続一②] 8. 資本連結  親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の[19]を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「のれん(連結調整勘定)」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える。「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後[20]以内に定額法その他合理的な方法により償却する。 [19]を答えよ

    株主資本

  • 20

    [連結財務諸表の作成手続一②] 8. 資本連結  親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の[19]を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「のれん(連結調整勘定)」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える。「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後[20]以内に定額法その他合理的な方法により償却する。 [20]を答えよ

    20年

  • 21

    [21]複式簿記の原理について  企業の経済活動のすべてを記帳・計算するのが簿記である。たとえば、電力会社と電力供給の契約を締結した場合、契約締結の時点でそれぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生することから、この時点で会計上の取引と認識し、記帳・計算を行う。

  • 22

    [21]複式簿記の原理について  会計上の取引は、ある勘定の借方に記帳されると必ずほかの勘定の貸方に記帳され、金額も必ず等しく記帳される。このことにより、すべての勘定の借方の合計額と貸方の合計額は、必ず等しくなる。この関係を「貸借平均の原理」という。

  • 23

    [21]複式簿記の原理について  取引が、仕訳されたあと、取引の要素ごとに計算するため、総勘定元帳の該当の勘定科目に金額を記帳することを「精算」という。

  • 24

    [22]会社法会計について  会社法会計における株式会社の計算に関する法規制の目的は、会社の設備投資限度額の算定と会社の財務内容の開示による情報提供である。

  • 25

    [22]会社法会計について  会社法は、計算書類などの作成・保存・監査・株主総会への提出などを規定し、会社計算規則において、計算書類の内容を詳細に定めることとして、株式会社の財務情報の適正を確保するとともに、会計帳簿の株主への閲覧、計算書類の公告、備置に関する規定をおいて、その利害関係者への財務情報の開示を確保している。

  • 26

    [22]会社法会計について  株主配当については、旧商法では企業が株主へ配当を行うのは年2回までに制限されていたが、会社法では株主総会の決議があれば年4回まで配当を出すことが可能となった。

  • 27

    [23]責任準備金について  年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。

  • 28

    [23]責任準備金について  任意積立金とは、保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。

  • 29

    [23]責任準備金について  危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。

  • 30

    [24]資産勘定について  「商品有価証券」が通常の「有価証券」と区分されているのは、「有価証券」が法定他業である当該有価証券の転売により利益を得るために保有されているのに対し、「商品有価証券」は、本来業務である資産運用の一つとして保有されるなど、その目的が全く異なるからである。

  • 31

    [24]資産勘定について  責任準備金対応債券は、保険会社の財務の特性により保険会社にのみ認められている区分であり、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、時価法により評価を行うことができる。

  • 32

    [24]資産勘定について  有形固定資産には、土地、建物、リース資産、建設仮定等が含まれ、取得価額は、企業会計上取得原価に付随費用を加えて計上することとされており、法人税法上では、取得態様ごとに詳細に定められている。

  • 33

    [25]事業費について  生命保険会社において事業費とは、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものであり、減価償却費や税金等も、生命保険会社の損益計算書上、事業費に含まれる。

  • 34

    [25]事業費について  費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を拡大させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは支出管理である。

  • 35

    [25]事業費について  「事業費管理」は、通常、経営管理手法のひとつである決算制度を活用した事業費決算管理制度として行われている。

  • 36

    [26]会計公準について  企業実体の公準は、企業というものをその所有者とは切り離して考えるという前提である。この公準により、企業を、その所有者の手から分離された一つの実体としてとらえることができる。

  • 37

    [26]会計公準について  継続企業の公準は、会計が行われるうえで、企業は永遠に継続するものであるという前提である。この前提から、企業範囲の測定期間について1年や半年といった人為的に区切った会計期間を定めている。

  • 38

    [26]会計公準について  貨幣的評価の公準は、会計の記録はすべて貨幣によって行うという前提である。すなわち、会計行為はすべて円または米ドルで評価される。

  • 39

    [27]税務会計について  法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにあるが、その法人税法に基づく税務会計にも会計情報の開示という機能が含まれているという点では、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。

  • 40

    [27]税務会計について  法人税法に基づく「別段の定め」のうち、純保険料式責任準備金超過額の損金不算入は、保険会社に特有なものである。

  • 41

    [27]税務会計について  消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。

  • 42

    [28]一般勘定・特別勘定について  特別勘定独特の定科目としては、特別勘定と一般勘定の間で行われる取引(勘定間取引という)を表わすのに使用する勘定科目があり、「一般勘定」「一般勘定借」「一般勘定へ支払」「一般勘定より受入」の4勘定がある。

  • 43

    [28]一般勘定・特別勘定について  一般勘定と特別勘定間の取引については、保険業法上、「保険料及び責任準備金の算出方法書」に定める金銭の振替を除き認められていない。

  • 44

    [28]一般勘定・特別勘定について  決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、一般勘定と特別勘定を合併して一表にする必要があるが、合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。その他の勘定科目については、一定の調整を加えたうえで合算して記載される。

  • 45

    [29]純資産勘定の内容について  基金利息については、保険業法により純資産額から基金、損失填補準備金、基金償却積立金及び時価評価により増加した貸借対照表上の純資産額を控除した額を限度として支払うことができるとされている。

  • 46

    [29]純資産勘定の内容について  相互会社の基金を償却する場合に、保険業法によって、償却額と同額の積立てが義務付けられている。これが基金償却積立金である。

  • 47

    [29]純資産勘定の内容について  再評価積立金は、現在は、株式会社だけに存在する積立金である。

  • 48

    [30]生命保険会社のディスクロージャーについて  生命保険会社に対しては、保険業法において、事業年度ごとに業務および財産の状況に関する事項を記載した説明資料の作成、縦覧が詳細に規定されているが、キャッシュ・フロー計算書は、縦覧の対象資料に含まれない。

  • 49

    [30]生命保険会社のディスクロージャーについて  株主総会(相互会社にあっては総代会)において計算書類が承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされている。

  • 50

    [30]生命保険会社のディスクロージャーについて  生命保険会社に対しては、保険業法施行規則の改正により、2008年度(平成20年度)から、四半期開示が努力義務として規定された。

  • 51

    31[貸借対照表]  貸借対照表は企業の期末における財政状態を明らかにするため、すべての資産・負債および純資産を記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。

  • 52

    32[保険料の計上]  収益の計上は、通常、現金主義に基づくが、保険料は現実に入金があったものだけを計上し、未収のものは計上しないという、実現主義を採用している。

  • 53

    33[退職給付引金]  「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値(退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。

  • 54

    34[会計に関する事項の標準的な取扱い]  会計に関する事項について、生命保険会社の標準的な取扱いを示すものとして、金融庁により「生命保険会社における経理要領」が作成されている。

  • 55

    35[外貨預金の換算]  外貨預金の期末為替換算については、原則として「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は決算時レートで行う。

  • 56

    36[負債勘定]  負債は、買掛金、借入金などの債務を表し、生命保険会社においても一般の企業と同様に、流動(短期)負債に属する負債と固定(長期)負債に属する負債に区分している。

  • 57

    37[損益の算定]  損益の認識基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、会計上、一定期間に実現した収益と、これに要した費用とを正しく対応させることによって、当該期間の損益を算定しようとする基本原則を、収支相等の原則という。

  • 58

    38[利源分析に関する課題]  「利源分析」の結果を評価する際には、各損益を個別に評価するだけでなく、各利源相互の関係をよく見極めて総合収支としての観点からも評価しなければならない。

  • 59

    39[区分経理]  区分経理を導入することにより、一般勘定について保険種類ごとに、資産・負債・損益が分別管理され、それぞれの収支構造が明確になることから、各保険種類の特性に応じた商品の設計、保険料・配率の設定、資産運用等が可能となる。

  • 60

    40[監査役による監査]  保険会社は監査役会または監査委員会を置く必要があり、監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は社内監査役)のすべてで組織する。

  • 61

    41[企業会計の領域]  企業会計の領域は、【(A)営利会計】と【(B)管理会計】の2つに分けられる。【(A)営利会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)管理会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を、経営者その他の管理者に提供するための会計である。

    A一財務会計

  • 62

    42[試算表の作成]  試算表作成の主な目的は、【(A)積算表】から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。試算表のうち、【(B)合計試算表】は、総勘定元帳の勘定科目の借方合計と貸合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、一定期間の会計取引の合計を表わすことになる。

    Aー仕訳帳

  • 63

    43[決算]  生命保険会社の事業年度は、保険業法第 109条において、【(A)4月1日から翌年3月31日】までとされている。決算の目的は、各事業年度における経営成績の確定と、事業年度末における【(B)金利動向】を把握することにある。

    B一財政状態

  • 64

    44[決算スケジュール]  生命保険相互会社においては、総代会の【(A)4週間】前までに総代会招集通知を発送し、事業年度終了後【(B)4カ月】以内に業務報告書・連結業務報告書を提出、公衆縦覧資料の縦覧を開始することになっている。

    Aー2週間

  • 65

    45[無形固定資産]  無形固定資産は、有形固定資産のように有形財ではないが、長期間にわたって継続的に法的特権を与え、あるいは経済的、社会的関係から企業に優位性を与えるような法律的権利または経済価値であり、【(A)使用目的】資産であり、①ソフトウェア、②のれん、③リース資産、①その他の無形固定資産に分類される。ソフトウェアは、自社利用のソフトウェア制作費で「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものをいう。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として5年以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。

    B 一定額法

  • 66

    46[貸倒引当金]  法人税法で貸倒引当金として損金の額に算入することができる【(A)一括】評価債権に係る貸倒引当金は、期末の一般売掛債権等の帳簿価額の合計額に、過去【(B)3年間】の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じた額である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[年金]  費用に属する科目のうち、「年金」には、個人年金、財形年金または【(A)団体年金】契約によって支払われる年金年額を計上する。また、こども保険の育英年金特約または【(B)団体定期保険の年金払特約による支払額】も含まれる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[法人税及び住民税]  生命保険会社が支払う税金のうち、法人税やそれを基礎として計算される都道府県民税・市町村民税については、原則として当期に生じた【(A)剰余金】から支払われるべきものであるから、損益計算書上、他の税金と区別し【(B)経常利益】から控除する形式で表示される。

    Bー税引前当期剰余

  • 69

    49[運用資産の管理]  区分経理における運用資産の管理は、それぞれの「【(A)商品区分】」で運用対象資産ごとに、3つの方式の中から適切な方法を選択して管理する。そのうち、【(B)資産分別管理方式】は、例えば、株式を銘柄別に各「【(A)商品区分】」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「【(A)商品区分】」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。

    Aー資産区分

  • 70

    50[金融検査]  生命保険会社は、【(A)保険業法】の規定により金融検査を受けている。この検査は金融庁により行われ、【(B)外部査定】検査では、資産の【(B)外部査定】の正確性や【(B)外部査定】結果による償却・引当の適切性についての実態把握が行われる。

    Bー自己査定