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約:自信ないけどわかる1

約:自信ないけどわかる1
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    問題一覧

  • 1

    48[基礎晝類]  保険業の【(A)免許申請書】に添付しなければならない【(B)貸借対照表・損益計算書等の計算書類】、事業方法書、普通保険約款などの書類は、保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で一般に「基礎書類」といわれている。

    B一定款

  • 2

    50[株主の権利行使に関する基準日の特例]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)2ヵ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社の基準日の規定の適用について【(B)4ヵ月】と規定している。

    Aー3ヵ月

  • 3

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。  株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。 [4]を答えよ

    株主総会

  • 4

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。  株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。 [5]を答えよ

    総代会

  • 5

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [6]を答えよ

    3ヵ月

  • 6

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [9]を答えよ

    100

  • 7

    [22]自動振替貸付(保険料の立替)について  保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかった場合には、生命保険会社は、未払込となった保険料に相当する金額を、解約返戻金の範囲内であればあらかじめ保険契約者の了解を得ることなく、契約を継続させるため保険契約者に貸し付ける。

  • 8

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。

  • 9

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受けるが、どちらもいわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。

  • 10

    [29]保険持株会社について  独占禁止法上、「持株会社」とは、「子会社株式の取得価額合計額の、持株会社の総資産に対する割合が 50%を超える会社」と規定されている。

  • 11

    35[解約返戻金額]  保険法の規定により、生命保険契約等の保険証券記載事項として「解約返戻金額」が掲げられているので、生命保険会社は、保険証券に経過年数にもとづく解約返戻金額を記載するか、記載したものを添付している。

  • 12

    36[特約の消滅]  主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合、主契約の解約返戻金によって払済保険金額や保険期間等を計算し、特約の解約返戻金は保険契約者に返還する。

  • 13

    41[契約者保護]  消費者が、みずからの欲求の実現に適合しない契約を締結することになった場合において、【(A)民法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、【(B)消費者契約法】では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消し得るものとした。

    C(A・Bともに正しい)

  • 14

    45[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けてい る。

    Aー保険法

  • 15

    46[保険金支払]  保険約款では、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、【(A)3年間】これを行使しなかったときは、【(B)請求期限切れ】により消滅します」と規定している。

    B一時効

  • 16

    47[疾病入院特約の給付]  疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【(A)契約申込日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【(A)契約申込日】から起算して【(B)2年】を経過していたときは、その入院または手術は【(A)契約申込日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。

    A一責任開始の日

  • 17

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [13]を答えよ

    疾病

  • 18

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [14]を答えよ

    傷害

  • 19

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [19]を答えよ

    骨髄

  • 20

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [20]を答えよ

    治療

  • 21

    問題3 (1)保険約款の必要性と拘束力について  保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ作成する標準的な契約条項が「保険約款」である。

  • 22

    問題3 (5)所属保険会社について  所属保険会社が生命保険募集人の雇用、委任につき相当の注意をし、かつ、生命保険募集人の行う保険募集につき保険契約者に加えた損害の発生の防止につとめたとしても、実際に損害を与えた場合には、所属保険会社は賠償責任を免れない。

  • 23

    問題4 (4)保険法および保険約款ともに、保険契約者および保険金受取人に対して保険事故が発生した場合の通知義務を課していない。

  • 24

    問題4 (10)2010年(平成22年)4月1日より「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」が設けられた。生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として行政から指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

  • 25

    42[保険契約上の保障責任]  保険約款では、「責任開始の日を【(A)契約日】とする」旨の規定を設けているが、団体扱特約のついた保険料月払契約および口座振替扱月払契約などの保険契約においては、例外的に、【(A)契約日】を責任開始の日の属する月の【(B)翌月】1日と定めることがある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 26

    46[災害入院給付金の免責]  災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 27

    48[株主の権利行使の基準日]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)6カ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社の基準日の規定の適用について【(B)4カ月】と規定している。

    Aー3カ月

  • 28

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [6]を答えよ

    比較的長期(20年、30年)

  • 29

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [7]を答えよ

    比較的短期(1年)

  • 30

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。

  • 31

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について   生命保険契約等には、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)は適用されない。

  • 32

    [28]株式会社と相互会社について   相互会社とは、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする社団」である。

  • 33

    36[災害入院特約と疾病入院特約]  主契約に災害入院特約と疾病入院特約が付加されている生命保険契約では、災害入院給付金の支払要件と疾病入院給付金の支払要件にともに該当する場合は、災害入院給付金と疾病入院給付金が重複して支払われる。

  • 34

    38[疾病入院特約]  責任開始の日前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が責任開始の日から起算して2年を経過していたときは、その入院または手術は責任開始の日後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。

  • 35

    40[定款以外の基礎書類の変更]  定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。

  • 36

    43[保険金の請求]  保険約款において、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、【(A)5年間】これを行使しなかったときは、【(B)時効】により消滅します」と規定している。

    Aー3年間

  • 37

    45[告知義務違反による解除の通知]  生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除する場合の解除通知は、保険契約者に対して【(A)解除の原因を知った時】から【(B)1カ月以内に】発信しなければならない。

    Bー1カ月以内に届くように

  • 38

    46[保険契約の消滅]  保険約款では、「保険契約者、被保険者または【(A)保険金受取人】の詐欺により保険契約を締結しまたは復活したときは、その保険契約は【(B)無効】とし、すでに払い込まれた保険料は返さない」旨の規定をおいている。

    B一取消し

  • 39

    47[年齢の誤りの処理]  保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。

    B一取り消すことができる

  • 40

    49[主務大臣への協議]  【(A)内閣総理大臣】は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ【(B)法務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    B一財務大臣

  • 41

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [3]を答えよ

    保険契約者

  • 42

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [4]を答えよ

    は要しない

  • 43

    [死亡保険金の免責事由一②] 2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由  保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。  ⅰ) 保険契約者の故殺  ii)死亡保険金受取人の故殺   ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。  ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]  ⅳ)戦争、その他の変乱   ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。 [7]を答えよ

    残額

  • 44

    [死亡保険金の免責事由一②] 2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由  保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。  ⅰ) 保険契約者の故殺  ii)死亡保険金受取人の故殺   ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。  ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]  ⅳ)戦争、その他の変乱   ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。 [8]を答えよ

    自殺

  • 45

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]  保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。 [11]を答えよ

    保険監督法

  • 46

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]  保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。 [12]を答えよ

    保険会社法

  • 47

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [13]を答えよ

    公共性

  • 48

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [15]を答えよ

    目的規定

  • 49

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [16]を答えよ

    保険約款

  • 50

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [17]を答えよ

    保険金支払能力

  • 51

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 3.監督の方法  各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。  [19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。 [19]を答えよ

    実体的監督主義

  • 52

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 3.監督の方法  各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。  [19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。 [20]を答えよ

    免許

  • 53

    [22]生命保険契約等の解除について  商法では、保険者の責任開始の前後を問わず保険契約者は、生命保険契約を解除できるとしていたが、保険法では、実務の取扱いにかんがみ、保険契約者は、保険者の責任開始前に限り生命保険契約等を解除できる旨を規定している。

  • 54

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。

  • 55

    35[復旧(復帰・復元)]  払済保険からの復旧については、死亡保険金額の増額を伴うので、保険約款では、保険金額の増額部分について、責任開始期、保険金支払の免責事由、告知義務、告知義務違反による解除、詐欺による取消しについて新契約の締結の際と同様の取扱をする旨規定している。

  • 56

    39[ソルベンシー・マージン比率]  健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。

  • 57

    45[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けている。

    Aー保険法

  • 58

    46[配当金]  保険業法では、「保険会社である株式会社は、【(A)契約者配当】を行う場合は、公正かつ【(B)恒常的】な分配をするための基準として内閣府令で定める基準にしたがい、行わなければならない。」と定められている。

    B一衡平

  • 59

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [1]を答えよ

    承諾

  • 60

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [2]を答えよ

    商事特別法

  • 61

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [5]を答えよ

    第1回保険料相当額

  • 62

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [7]を答えよ

    申込者等が自ら指定した

  • 63

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [8]を答えよ

    医師の診査

  • 64

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [17]を答えよ

    保険金支払能力

  • 65

    [21] 生命保険契約等の性質について   保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定していることから、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 66

    [21] 生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は射倖契約であるといえる。

  • 67

    [22]配当金の支払について  利差配当付保険以外の個人保険の場合、事業年度末において契約日から起算して2年を超えている有効な保険契約に対して割り当てられる配当金の割当は、ほとんどの保険種類がいわゆる3年目配当方式で、配当金の支払開始期は、契約日から2年経過後とする制度のもとにある。

  • 68

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。

  • 69

    [25]保険会社の合併について   保険株式会社同士の合併については、保険法の規定により行う。

  • 70

    [29]災害入院給付金の支払について  支払要件の一つである「病院または診療所における入院」の「病院または診療所」には、日本国内の病院および患者収容施設のある診療所のほか、四肢骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため収容された柔道整復師法に定める施術所のうち会社が認めたもの、および日本国内のものと同等と会社が認めた日本国外にある医療施設を含む。

  • 71

    [29]災害入院給付金の支払について  免責事由が、地震、噴火、津波、または戦争その他の変乱である場合、災害入院給付金の支払要件に該当した被保険者の数の増加が特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと生命保険会社が認めたときは、その程度に応じ、災害入院給付金の全額、またはその金額を削減して支払うこととしている。

  • 72

    [29]災害入院給付金の支払について   入院中に特約の保険期間が満了した場合、保険期間満了後の入院については、特約の保険期間中の入院とはみなされない。

  • 73

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について   保険業法では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「禁錮以上の刑の受刑終了後5年を経過していない者」、「保険業法違反による罰金刑の受刑終了後5年を経過していない者」等の生命保険募集人の登録を拒否している。

  • 74

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、保険仲立人は保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないとしているが、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて供託をしないことができるとしている。

  • 75

    31[生命保険契約等に対する法の適用]  営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受け、どちらもいわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。

  • 76

    32[保険期間]  保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に、保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、生存保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、終身保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。

  • 77

    35[保険契約者の住所変更]  保険契約における保険契約者の住所変更通知義務は、保険契約者がこの義務を履行しなかったときに、民法上の債務不履行に関する一般原則を適用する性質を有するものである。

  • 78

    36[契約者貸付]  保険約款では、「貸付金の元利金が解約返戻金額をこえた場合に生命保険会社から通知した金額を所定の期日までに保険契約者が払い込まなかったときは、保険契約は失効する」旨規定するのが一般的である。

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    問題一覧

  • 1

    48[基礎晝類]  保険業の【(A)免許申請書】に添付しなければならない【(B)貸借対照表・損益計算書等の計算書類】、事業方法書、普通保険約款などの書類は、保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で一般に「基礎書類」といわれている。

    B一定款

  • 2

    50[株主の権利行使に関する基準日の特例]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)2ヵ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社の基準日の規定の適用について【(B)4ヵ月】と規定している。

    Aー3ヵ月

  • 3

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。  株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。 [4]を答えよ

    株主総会

  • 4

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。  株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。 [5]を答えよ

    総代会

  • 5

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [6]を答えよ

    3ヵ月

  • 6

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [9]を答えよ

    100

  • 7

    [22]自動振替貸付(保険料の立替)について  保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかった場合には、生命保険会社は、未払込となった保険料に相当する金額を、解約返戻金の範囲内であればあらかじめ保険契約者の了解を得ることなく、契約を継続させるため保険契約者に貸し付ける。

  • 8

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。

  • 9

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受けるが、どちらもいわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。

  • 10

    [29]保険持株会社について  独占禁止法上、「持株会社」とは、「子会社株式の取得価額合計額の、持株会社の総資産に対する割合が 50%を超える会社」と規定されている。

  • 11

    35[解約返戻金額]  保険法の規定により、生命保険契約等の保険証券記載事項として「解約返戻金額」が掲げられているので、生命保険会社は、保険証券に経過年数にもとづく解約返戻金額を記載するか、記載したものを添付している。

  • 12

    36[特約の消滅]  主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合、主契約の解約返戻金によって払済保険金額や保険期間等を計算し、特約の解約返戻金は保険契約者に返還する。

  • 13

    41[契約者保護]  消費者が、みずからの欲求の実現に適合しない契約を締結することになった場合において、【(A)民法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、【(B)消費者契約法】では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消し得るものとした。

    C(A・Bともに正しい)

  • 14

    45[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けてい る。

    Aー保険法

  • 15

    46[保険金支払]  保険約款では、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、【(A)3年間】これを行使しなかったときは、【(B)請求期限切れ】により消滅します」と規定している。

    B一時効

  • 16

    47[疾病入院特約の給付]  疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【(A)契約申込日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【(A)契約申込日】から起算して【(B)2年】を経過していたときは、その入院または手術は【(A)契約申込日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。

    A一責任開始の日

  • 17

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [13]を答えよ

    疾病

  • 18

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [14]を答えよ

    傷害

  • 19

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [19]を答えよ

    骨髄

  • 20

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [20]を答えよ

    治療

  • 21

    問題3 (1)保険約款の必要性と拘束力について  保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ作成する標準的な契約条項が「保険約款」である。

  • 22

    問題3 (5)所属保険会社について  所属保険会社が生命保険募集人の雇用、委任につき相当の注意をし、かつ、生命保険募集人の行う保険募集につき保険契約者に加えた損害の発生の防止につとめたとしても、実際に損害を与えた場合には、所属保険会社は賠償責任を免れない。

  • 23

    問題4 (4)保険法および保険約款ともに、保険契約者および保険金受取人に対して保険事故が発生した場合の通知義務を課していない。

  • 24

    問題4 (10)2010年(平成22年)4月1日より「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」が設けられた。生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として行政から指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

  • 25

    42[保険契約上の保障責任]  保険約款では、「責任開始の日を【(A)契約日】とする」旨の規定を設けているが、団体扱特約のついた保険料月払契約および口座振替扱月払契約などの保険契約においては、例外的に、【(A)契約日】を責任開始の日の属する月の【(B)翌月】1日と定めることがある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 26

    46[災害入院給付金の免責]  災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 27

    48[株主の権利行使の基準日]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)6カ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社の基準日の規定の適用について【(B)4カ月】と規定している。

    Aー3カ月

  • 28

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [6]を答えよ

    比較的長期(20年、30年)

  • 29

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [7]を答えよ

    比較的短期(1年)

  • 30

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。

  • 31

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について   生命保険契約等には、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)は適用されない。

  • 32

    [28]株式会社と相互会社について   相互会社とは、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする社団」である。

  • 33

    36[災害入院特約と疾病入院特約]  主契約に災害入院特約と疾病入院特約が付加されている生命保険契約では、災害入院給付金の支払要件と疾病入院給付金の支払要件にともに該当する場合は、災害入院給付金と疾病入院給付金が重複して支払われる。

  • 34

    38[疾病入院特約]  責任開始の日前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が責任開始の日から起算して2年を経過していたときは、その入院または手術は責任開始の日後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。

  • 35

    40[定款以外の基礎書類の変更]  定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。

  • 36

    43[保険金の請求]  保険約款において、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、【(A)5年間】これを行使しなかったときは、【(B)時効】により消滅します」と規定している。

    Aー3年間

  • 37

    45[告知義務違反による解除の通知]  生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除する場合の解除通知は、保険契約者に対して【(A)解除の原因を知った時】から【(B)1カ月以内に】発信しなければならない。

    Bー1カ月以内に届くように

  • 38

    46[保険契約の消滅]  保険約款では、「保険契約者、被保険者または【(A)保険金受取人】の詐欺により保険契約を締結しまたは復活したときは、その保険契約は【(B)無効】とし、すでに払い込まれた保険料は返さない」旨の規定をおいている。

    B一取消し

  • 39

    47[年齢の誤りの処理]  保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。

    B一取り消すことができる

  • 40

    49[主務大臣への協議]  【(A)内閣総理大臣】は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ【(B)法務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    B一財務大臣

  • 41

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [3]を答えよ

    保険契約者

  • 42

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [4]を答えよ

    は要しない

  • 43

    [死亡保険金の免責事由一②] 2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由  保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。  ⅰ) 保険契約者の故殺  ii)死亡保険金受取人の故殺   ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。  ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]  ⅳ)戦争、その他の変乱   ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。 [7]を答えよ

    残額

  • 44

    [死亡保険金の免責事由一②] 2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由  保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。  ⅰ) 保険契約者の故殺  ii)死亡保険金受取人の故殺   ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。  ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]  ⅳ)戦争、その他の変乱   ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。 [8]を答えよ

    自殺

  • 45

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]  保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。 [11]を答えよ

    保険監督法

  • 46

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]  保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。 [12]を答えよ

    保険会社法

  • 47

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [13]を答えよ

    公共性

  • 48

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一①] 1. 保険業法の目的  「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」  保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。 [15]を答えよ

    目的規定

  • 49

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [16]を答えよ

    保険約款

  • 50

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [17]を答えよ

    保険金支払能力

  • 51

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 3.監督の方法  各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。  [19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。 [19]を答えよ

    実体的監督主義

  • 52

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 3.監督の方法  各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。  [19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。 [20]を答えよ

    免許

  • 53

    [22]生命保険契約等の解除について  商法では、保険者の責任開始の前後を問わず保険契約者は、生命保険契約を解除できるとしていたが、保険法では、実務の取扱いにかんがみ、保険契約者は、保険者の責任開始前に限り生命保険契約等を解除できる旨を規定している。

  • 54

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。

  • 55

    35[復旧(復帰・復元)]  払済保険からの復旧については、死亡保険金額の増額を伴うので、保険約款では、保険金額の増額部分について、責任開始期、保険金支払の免責事由、告知義務、告知義務違反による解除、詐欺による取消しについて新契約の締結の際と同様の取扱をする旨規定している。

  • 56

    39[ソルベンシー・マージン比率]  健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。

  • 57

    45[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けている。

    Aー保険法

  • 58

    46[配当金]  保険業法では、「保険会社である株式会社は、【(A)契約者配当】を行う場合は、公正かつ【(B)恒常的】な分配をするための基準として内閣府令で定める基準にしたがい、行わなければならない。」と定められている。

    B一衡平

  • 59

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [1]を答えよ

    承諾

  • 60

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [2]を答えよ

    商事特別法

  • 61

    [クーリング・オフ制度一①]  民法上では、[1]の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されているが、保険業法、同施行令、同施行規則は、以下のようにクーリング・オフの制度を定めている。  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた[2]の契約ルールである。  この制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面(個人保険の場合、通常、第1回保険料充当金領収証に記載されている)を交付し、申込者はその交付を受けた日と[3]のいずれか遅い日から起算して[4]以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ[5]が申込者に返還される。 [5]を答えよ

    第1回保険料相当額

  • 62

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [7]を答えよ

    申込者等が自ら指定した

  • 63

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [8]を答えよ

    医師の診査

  • 64

    [保険業法の目的と監督の必要性・方法一②] 2. 監督の必要性  保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。  ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係   実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。   生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。  ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割   生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。  ⅲ)保険業における適正競争の維持   生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。 [17]を答えよ

    保険金支払能力

  • 65

    [21] 生命保険契約等の性質について   保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定していることから、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 66

    [21] 生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は射倖契約であるといえる。

  • 67

    [22]配当金の支払について  利差配当付保険以外の個人保険の場合、事業年度末において契約日から起算して2年を超えている有効な保険契約に対して割り当てられる配当金の割当は、ほとんどの保険種類がいわゆる3年目配当方式で、配当金の支払開始期は、契約日から2年経過後とする制度のもとにある。

  • 68

    [23]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。

  • 69

    [25]保険会社の合併について   保険株式会社同士の合併については、保険法の規定により行う。

  • 70

    [29]災害入院給付金の支払について  支払要件の一つである「病院または診療所における入院」の「病院または診療所」には、日本国内の病院および患者収容施設のある診療所のほか、四肢骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため収容された柔道整復師法に定める施術所のうち会社が認めたもの、および日本国内のものと同等と会社が認めた日本国外にある医療施設を含む。

  • 71

    [29]災害入院給付金の支払について  免責事由が、地震、噴火、津波、または戦争その他の変乱である場合、災害入院給付金の支払要件に該当した被保険者の数の増加が特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと生命保険会社が認めたときは、その程度に応じ、災害入院給付金の全額、またはその金額を削減して支払うこととしている。

  • 72

    [29]災害入院給付金の支払について   入院中に特約の保険期間が満了した場合、保険期間満了後の入院については、特約の保険期間中の入院とはみなされない。

  • 73

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について   保険業法では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「禁錮以上の刑の受刑終了後5年を経過していない者」、「保険業法違反による罰金刑の受刑終了後5年を経過していない者」等の生命保険募集人の登録を拒否している。

  • 74

    [30]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、保険仲立人は保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないとしているが、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて供託をしないことができるとしている。

  • 75

    31[生命保険契約等に対する法の適用]  営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受け、どちらもいわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。

  • 76

    32[保険期間]  保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に、保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、生存保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、終身保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。

  • 77

    35[保険契約者の住所変更]  保険契約における保険契約者の住所変更通知義務は、保険契約者がこの義務を履行しなかったときに、民法上の債務不履行に関する一般原則を適用する性質を有するものである。

  • 78

    36[契約者貸付]  保険約款では、「貸付金の元利金が解約返戻金額をこえた場合に生命保険会社から通知した金額を所定の期日までに保険契約者が払い込まなかったときは、保険契約は失効する」旨規定するのが一般的である。