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税法23C

税法23C
68問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    [住民税一①] 1.個人の住民税 (1)納税義務者  ①道府県(市町村)内に住所を有する個人⋯均等割額と所得額が課される。  ②道府県(市町村)内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市町村内に住所を有しない者⋯[1]が課される。

    均等割額のみ

  • 2

    [住民税一①] (2)税率  ①道府県民税   均等割の標準税率⋯⋯1,000円(2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までは1,500円)   所得割の標準税率⋯⋯一律[2]  ②市町村民税   均等割の標準税率⋯⋯3,000円(2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までは3,500円)   所得割の標準税率⋯⋯一律[3] [2]を答えよ

    4%

  • 3

    [住民税一①] (2)税率  ①道府県民税   均等割の標準税率⋯⋯1,000円(2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までは1,500円)   所得割の標準税率⋯⋯一律[2]  ②市町村民税   均等割の標準税率⋯⋯3,000円(2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までは3,500円)   所得割の標準税率⋯⋯一律[3] [3]を答えよ

    6%

  • 4

    [住民税一①] (3) 住民税非課税の特例(均等割・所得割ともに非課税とする特例の場合)  次の要件に該当する納税者については、住民税について均等割・所得割ともに非課税となる。  ・生活保護法によって生活扶助を受けている場合  ・障害者、未成年者、[4]で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合  ・前年の合計所得金額が所定の額以下の場合(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合といない場合で金額は異なる)

    寡婦またはひとり親

  • 5

    [住民税一①] (4) 所得割の計算方法  所得額は所得税と同じ手順で計算されるが、たとえば、基礎控除額(最大額)は所得税の48万円に対し住民税は[5]など、所得控除の額が異なること等により、課税所得金額は所得税と同額にはならない。

    43万円

  • 6

    [住民税一②] <(4) 所得割の計算方法 の続き> (5)賦課徴収  個人の住民税は、原則として[6]の方法により徴収することとされている。ただし、給与所得者についてはこの方法によらず、特別徴収によって徴収する。  [7]は、給与支払者から提出された給与支払報告書をもとに各給与所得者ごとの税額を計算し、毎年[8]31日までに給与支払者および給与所得者本人に通知する。 [6]を答えよ

    普通徴収

  • 7

    [住民税一②] <(4) 所得割の計算方法 の続き> (5)賦課徴収  個人の住民税は、原則として[6]の方法により徴収することとされている。ただし、給与所得者についてはこの方法によらず、特別徴収によって徴収する。  [7]は、給与支払者から提出された給与支払報告書をもとに各給与所得者ごとの税額を計算し、毎年[8]31日までに給与支払者および給与所得者本人に通知する。 [7]を答えよ

    市町村

  • 8

    [住民税一②] <(4) 所得割の計算方法 の続き> (5)賦課徴収  個人の住民税は、原則として[6]の方法により徴収することとされている。ただし、給与所得者についてはこの方法によらず、特別徴収によって徴収する。  [7]は、給与支払者から提出された給与支払報告書をもとに各給与所得者ごとの税額を計算し、毎年[8]31日までに給与支払者および給与所得者本人に通知する。 [8]を答えよ

    5月

  • 9

    [住民税一②] 2. 法人の住民税 (1)約税義務者  ①道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人⋯均等割額と法人税割額が課される。  ②道府県(市町村)内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人でその道府県(市町村)内に事務所または事業所を有しないもの⋯[9]課される。  ③道府県(市町村)内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの⋯[9]課される。

    均等割額のみ

  • 10

    [住民税一②] (2)課税標準の分割  2以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の[10]で按分し、これを課税標準として法人税制額を算定する。

    従業者数

  • 11

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [11]を答えよ

    経済のグローバル化

  • 12

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [12]を答えよ

    連結

  • 13

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [13]を答えよ

    分社化・持株会社化

  • 14

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [14]を答えよ

    税務情報

  • 15

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [15]を答えよ

    個別申告方式

  • 16

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[ 20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [16]を答えよ

    完全支配関係

  • 17

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [17]を答えよ

    納税申告書

  • 18

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [18]を答えよ

    は除く

  • 19

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [19]を答えよ

    3カ月

  • 20

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [20]を答えよ

    子法人のすべて

  • 21

    [21]退職所得の金額について  勤続(在任)年数が5年の法人役員等が、退職金として1,000万円を一時金の形で受け取った場合の退職所得の金額について、正しいものを選びなさい。

    1,000万円-40万円×5年=800万円

  • 22

    [22]相続税の課税財産について  みなし相続財産には、公益事業用財産、被相続人の死亡により支給される死亡退職金、被相続人から受けた信託受益権がある。

  • 23

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により取得した保険金については、被相続人の保険料負担の有無にかかわらず全額が課税財産となる。

  • 24

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金について、すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えるときの各人の非課税額は、「(非課税限度額)×その相続人が取得した死亡退職金の額/すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額」の式で算出する。

  • 25

    [23]遺言について  遺言の方式には、普通方式と特別方式とがある。

  • 26

    [23]遺言について  遺言できる者は満18歳以上で意思能力(自己の行為の結果を弁識する判断能力)を有する者に限られる。

  • 27

    [23]遺言について  遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先され、遺留分も確保されない。

  • 28

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期保険において死亡保険金受取人が法人の場合、主契約保険料は損金となる。

  • 29

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期付養老保険において死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の場合、保険料は定期部分、養老部分ともに損金となる。

  • 30

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  個人年金保険において年金・死亡給付金の受取人がともに法人の場合、主契約保険料は給与となる。

  • 31

    [25]相続税・贈与税の財産評価について  生命保険契約等に基づく年金受給権で、給付事由が発生している定期金に関する権利は、年金の種類を問わず解約返戻金額のみで評価する。

  • 32

    [25]相続税・贈与税の財産評価について  上場株式は、その株式が上場されている証券取引所の公表する①課税時期の最終価格、②課税時期の属する月の平均価格などのうち、最も高い価格により評価する。

  • 33

    [25]相続税・贈与税の財産評価について  預貯金は、「預入高+経過利子-源泉税額」で評価することとされている。

  • 34

    [26]配当所得について  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子で、その年中に支払うものがある場合は、それを控除した金額とする。

  • 35

    [26]配当所得について  配当所得は、所得税法上原則として、源泉徴収が行われたうえで総合課税の対象となるが、租税特別措置法により、一定の配当所得について、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。

  • 36

    [26]配当所得について  配当所得のうち、一定のものについては確定申告をしなくてもよいこととされており、確定申告をして配当控除を受けるか、確定申告しないで源泉徴収のみで課税関係を完結させるかいずれかを選択することができる。なお、確定申告不要制度を選択した場合でも、元本取得のための負債利子の額が控除可能である。

  • 37

    [27]所得税について  所得税の非課税所得のうち所得税法によるものとしては、「給与所得者の出張旅費」や「学資金および法定扶養料」などがある。

  • 38

    [27]所得税について  所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、12種類の「所得控除」を規定しており、総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「課税所得金額」である。

  • 39

    [27]所得税について  申告によって実際に納付すべき所得税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。

  • 40

    [28]相続について  相続税は相続税法により、贈与税は贈与税法により規定されているが、財産の評価については、両税ともに同じ基準で行われる。

  • 41

    [28]相続について  相続対策とは、被相続人の死亡後も遺族が幸福な生活を送れるように、遺族が相続税の支払いを円滑に行えるよう納税資金を確保することや、遺族に対して遺産の分割がスムーズに行えるよう相続財産の内容を検討することである。

  • 42

    [28]相続について  死亡保障保険は、一般的に年齢が上がると保険料が極めて高くなり支払いが困難なケースも想定される。さらに、年齢や健康状態によっては加入が困難な場合もある。このため、生命保険を相続対策に活用する場合には、ある程度早期に準備を始める必要がある。

  • 43

    [29]同族会社の留保金課税について  株主が法人から配当を受けると、配当所得として所得税が課されるが、同族会社では株主の所得税負担を軽減するため、利益を配当しないで社内に留保することが行われやすい。これを是正するため、一定金額以上の留保金に対し特別の税率によって課税するものを留保金課税という。

  • 44

    [29]同族会社の留保金課税について  留保金課税の場合の同族要件は、1株主グループによる株式等の保有割合が50%超の特定同族会社の場合(資本金または出資金の額が1億円以下の会社に限る。)となる。

  • 45

    [29]同族会社の留保金課税について  課税留保所得金額の計算上、非課税留保金額は、以下の①~③のうち、最も多い金額である。 ①所得等の金額×40%相当額 ②年2,000万円相当額 ③期末資本金額×25%相当額一期末利益積立金額

  • 46

    [30]経営者保険(養老保険等)を払済保険へ変更した場合の税務上の取扱について  原則として、変更時点における責任準備金相当額とその保険契約に係る資産計上の保険料積立金の差額について、払済保険に変更した日の属する事業年度の益金または損金の額に算入される。

  • 47

    [30]経営者保険(養老保険等)を払済保険へ変更した場合の税務上の取扱について  養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限る)を同種類の払済保険に変更した場合には、特に既往の資産計上の保険料積立金を再評価せず、そのまま保険事故の発生または解約失効等により契約が終了するまで資産計上を継続してもよい。

  • 48

    [30]経営者保険(養老保険等)を払済保険へ変更した場合の税務上の取扱について  洗替経理処理を行った場合の払済保険変更後の経理処理は、変更した時点において払済保険変更後の保険種類と同一の保険に加入して保険期間の全部の保険料をまとめて支払った場合に準じる。

  • 49

    31[租税の種類]  租税はさまざまな観点から分類されるが、人に着目して課されるものを人税、財産などの物に着目して課されるものを物税という。所得税や住民税は人税であり、固定資産税や消費税は物税である。

  • 50

    32[相続人]  相続人となる子がすでに死亡している場合にはその直系卑属が、相続人となる兄弟姉妹が死亡している場合にはその子が相続人となる。これを代理相続という。

  • 51

    33[確定申告]  所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。

  • 52

    34[法人税の性格]  法人の利益の一部は、配当として出資者に分配される。法人内部に留保された利益もまた最終的には出資者に分配される。このことに関連して、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係についての2つの考え方があり、現行法人税は、基本的に法人実在説によっている。

  • 53

    35[法人の確定申告]  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、損益計算書等一定の書類を添付しなければならない。

  • 54

    36[地方税]  地方税は、地方団体(道府県・市町村)が条例に定めるところによって住民から徴収する税金である。地方税課税の直接的根拠は条例であるが、地方団体間での著しいアンバランスを避けるため、地方税法は地方団体が課税できる税目、税率等について大枠を定めている。

  • 55

    37[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される道府県税である。不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。

  • 56

    38[転換の税務上の取扱]  契約の転換は、実質的に契約の継続性を失わない契約内容の変更であるから、転換時には課税関係は発生しないが、転換時、個人保険で保険料負担者である契約者に貸付金がある場合は、税務上、責任準備金と相殺される貸付金は一部解約があったものとして、解約返戻金と同一の取扱となる。

  • 57

    39[確定拠出年金の老齢給付金]  確定拠出年金の年金払いの老齢給付金については、一時所得として公的年金等控除を適用する。

  • 58

    40[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金積立保険と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となる。

  • 59

    41[一時所得]  一時所得とは、【(A)運用】を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいい、次の算式で計算する。 「一時所得の金額=総収入金額一支出金額一特別控除額(【(B)50万円】限度)」

    Aー営利

  • 60

    42[所得税の課税標準]  所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額、【(A)山林】所得金額の3つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、【(B)所得税基本通達】の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。

    B一租税特別措置法

  • 61

    43[配偶者控除]  所得税において、合計所得金額が 900万円以下の納税者が控除対象配者を有する場合には、所得から【(A)38万円】(老人控除対象配偶者については【(B)48万円】)を控除することができる。控除対象配者とは、納税者の配者で、その納税者と生計を一にするもので、合計所得金額が48万円以下である者をいう。

    C(A・Bともに正しい)

  • 62

    44[相続時精算課税制度]  2024年(和6年)1月1日以降の贈与で、相統時精算課税制度を選択した場合、贈与した年の贈与額のうち基礎控除 110万円を控除した残額の累計から、特別控除額【(A)2,500万円】を控除した後の金額が贈与税(一律【(B)20%】の税率)の対象となる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    45[未成年者控除・障害者控除]  相続税の納付税額の算出に際し、相続人が 18歳未満の場合には、その者が 18歳に達するまでの各1年につき【(A)6万円】を未成年者控除として算出税額から控除する。また、相続人が障害者である場合には、その者が【(B)85歳】に達するまでの各1年につき 10万円(特別障害者の場合は20万円)を控除する。

    Aー10万円

  • 64

    46[法人の種類と課税の範囲]  各事業年度の所得に対する法人税は、【(A)公益法人等】については非課税であるが、【(B)人格のない社団等】については、本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については課税の対象になる。

    A一公共法人

  • 65

    47[有価証券の評価]  生命保険会社が保有する有価証券は、会計上保有目的に応じ、売買目的有価証券については【(A)時価】を評価基準に、満期保有目的の債券については【(B)取得原価】を評価基準にして評価を行う。

    Bー償却原価

  • 66

    48[固定資産税の課税標準]  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年【(A)1月1日】)における価格である。固定資産の価格とは、適正な時価をいうが、土地と家屋の価格については【(B)1年】ごとに評価替えを行うこととされている。

    Bー3年

  • 67

    49[確定給付企業年金]  確定給付企業年金制度は、労使合意に基づく年金規約を【(A)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより開始される。掛金は【(B)事業主と加入者の折半】による負担が原則である。

    B一事業主

  • 68

    50[生命保険代理店の事業免許等に係る税]  2006年度(平成18年度)税制改正において、事業免許等に係る【(A)印紙税】について課税のアンバランスを解消し、税負担の公平を確保する観点から全般的な見直しが行われ、生命保険代理店の登録1件につき【(B)1万5千円】の【(A)印紙税】を課税することとされた。

    Aー登録免許税

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    問題一覧

  • 1

    [住民税一①] 1.個人の住民税 (1)納税義務者  ①道府県(市町村)内に住所を有する個人⋯均等割額と所得額が課される。  ②道府県(市町村)内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市町村内に住所を有しない者⋯[1]が課される。

    均等割額のみ

  • 2

    [住民税一①] (2)税率  ①道府県民税   均等割の標準税率⋯⋯1,000円(2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までは1,500円)   所得割の標準税率⋯⋯一律[2]  ②市町村民税   均等割の標準税率⋯⋯3,000円(2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までは3,500円)   所得割の標準税率⋯⋯一律[3] [2]を答えよ

    4%

  • 3

    [住民税一①] (2)税率  ①道府県民税   均等割の標準税率⋯⋯1,000円(2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までは1,500円)   所得割の標準税率⋯⋯一律[2]  ②市町村民税   均等割の標準税率⋯⋯3,000円(2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までは3,500円)   所得割の標準税率⋯⋯一律[3] [3]を答えよ

    6%

  • 4

    [住民税一①] (3) 住民税非課税の特例(均等割・所得割ともに非課税とする特例の場合)  次の要件に該当する納税者については、住民税について均等割・所得割ともに非課税となる。  ・生活保護法によって生活扶助を受けている場合  ・障害者、未成年者、[4]で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合  ・前年の合計所得金額が所定の額以下の場合(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合といない場合で金額は異なる)

    寡婦またはひとり親

  • 5

    [住民税一①] (4) 所得割の計算方法  所得額は所得税と同じ手順で計算されるが、たとえば、基礎控除額(最大額)は所得税の48万円に対し住民税は[5]など、所得控除の額が異なること等により、課税所得金額は所得税と同額にはならない。

    43万円

  • 6

    [住民税一②] <(4) 所得割の計算方法 の続き> (5)賦課徴収  個人の住民税は、原則として[6]の方法により徴収することとされている。ただし、給与所得者についてはこの方法によらず、特別徴収によって徴収する。  [7]は、給与支払者から提出された給与支払報告書をもとに各給与所得者ごとの税額を計算し、毎年[8]31日までに給与支払者および給与所得者本人に通知する。 [6]を答えよ

    普通徴収

  • 7

    [住民税一②] <(4) 所得割の計算方法 の続き> (5)賦課徴収  個人の住民税は、原則として[6]の方法により徴収することとされている。ただし、給与所得者についてはこの方法によらず、特別徴収によって徴収する。  [7]は、給与支払者から提出された給与支払報告書をもとに各給与所得者ごとの税額を計算し、毎年[8]31日までに給与支払者および給与所得者本人に通知する。 [7]を答えよ

    市町村

  • 8

    [住民税一②] <(4) 所得割の計算方法 の続き> (5)賦課徴収  個人の住民税は、原則として[6]の方法により徴収することとされている。ただし、給与所得者についてはこの方法によらず、特別徴収によって徴収する。  [7]は、給与支払者から提出された給与支払報告書をもとに各給与所得者ごとの税額を計算し、毎年[8]31日までに給与支払者および給与所得者本人に通知する。 [8]を答えよ

    5月

  • 9

    [住民税一②] 2. 法人の住民税 (1)約税義務者  ①道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人⋯均等割額と法人税割額が課される。  ②道府県(市町村)内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人でその道府県(市町村)内に事務所または事業所を有しないもの⋯[9]課される。  ③道府県(市町村)内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの⋯[9]課される。

    均等割額のみ

  • 10

    [住民税一②] (2)課税標準の分割  2以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の[10]で按分し、これを課税標準として法人税制額を算定する。

    従業者数

  • 11

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [11]を答えよ

    経済のグローバル化

  • 12

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [12]を答えよ

    連結

  • 13

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [13]を答えよ

    分社化・持株会社化

  • 14

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [14]を答えよ

    税務情報

  • 15

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [15]を答えよ

    個別申告方式

  • 16

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[ 20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [16]を答えよ

    完全支配関係

  • 17

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [17]を答えよ

    納税申告書

  • 18

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [18]を答えよ

    は除く

  • 19

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [19]を答えよ

    3カ月

  • 20

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [20]を答えよ

    子法人のすべて

  • 21

    [21]退職所得の金額について  勤続(在任)年数が5年の法人役員等が、退職金として1,000万円を一時金の形で受け取った場合の退職所得の金額について、正しいものを選びなさい。

    1,000万円-40万円×5年=800万円

  • 22

    [22]相続税の課税財産について  みなし相続財産には、公益事業用財産、被相続人の死亡により支給される死亡退職金、被相続人から受けた信託受益権がある。

  • 23

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により取得した保険金については、被相続人の保険料負担の有無にかかわらず全額が課税財産となる。

  • 24

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金について、すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えるときの各人の非課税額は、「(非課税限度額)×その相続人が取得した死亡退職金の額/すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額」の式で算出する。

  • 25

    [23]遺言について  遺言の方式には、普通方式と特別方式とがある。

  • 26

    [23]遺言について  遺言できる者は満18歳以上で意思能力(自己の行為の結果を弁識する判断能力)を有する者に限られる。

  • 27

    [23]遺言について  遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先され、遺留分も確保されない。

  • 28

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期保険において死亡保険金受取人が法人の場合、主契約保険料は損金となる。

  • 29

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期付養老保険において死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の場合、保険料は定期部分、養老部分ともに損金となる。

  • 30

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  個人年金保険において年金・死亡給付金の受取人がともに法人の場合、主契約保険料は給与となる。

  • 31

    [25]相続税・贈与税の財産評価について  生命保険契約等に基づく年金受給権で、給付事由が発生している定期金に関する権利は、年金の種類を問わず解約返戻金額のみで評価する。

  • 32

    [25]相続税・贈与税の財産評価について  上場株式は、その株式が上場されている証券取引所の公表する①課税時期の最終価格、②課税時期の属する月の平均価格などのうち、最も高い価格により評価する。

  • 33

    [25]相続税・贈与税の財産評価について  預貯金は、「預入高+経過利子-源泉税額」で評価することとされている。

  • 34

    [26]配当所得について  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子で、その年中に支払うものがある場合は、それを控除した金額とする。

  • 35

    [26]配当所得について  配当所得は、所得税法上原則として、源泉徴収が行われたうえで総合課税の対象となるが、租税特別措置法により、一定の配当所得について、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。

  • 36

    [26]配当所得について  配当所得のうち、一定のものについては確定申告をしなくてもよいこととされており、確定申告をして配当控除を受けるか、確定申告しないで源泉徴収のみで課税関係を完結させるかいずれかを選択することができる。なお、確定申告不要制度を選択した場合でも、元本取得のための負債利子の額が控除可能である。

  • 37

    [27]所得税について  所得税の非課税所得のうち所得税法によるものとしては、「給与所得者の出張旅費」や「学資金および法定扶養料」などがある。

  • 38

    [27]所得税について  所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、12種類の「所得控除」を規定しており、総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「課税所得金額」である。

  • 39

    [27]所得税について  申告によって実際に納付すべき所得税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。

  • 40

    [28]相続について  相続税は相続税法により、贈与税は贈与税法により規定されているが、財産の評価については、両税ともに同じ基準で行われる。

  • 41

    [28]相続について  相続対策とは、被相続人の死亡後も遺族が幸福な生活を送れるように、遺族が相続税の支払いを円滑に行えるよう納税資金を確保することや、遺族に対して遺産の分割がスムーズに行えるよう相続財産の内容を検討することである。

  • 42

    [28]相続について  死亡保障保険は、一般的に年齢が上がると保険料が極めて高くなり支払いが困難なケースも想定される。さらに、年齢や健康状態によっては加入が困難な場合もある。このため、生命保険を相続対策に活用する場合には、ある程度早期に準備を始める必要がある。

  • 43

    [29]同族会社の留保金課税について  株主が法人から配当を受けると、配当所得として所得税が課されるが、同族会社では株主の所得税負担を軽減するため、利益を配当しないで社内に留保することが行われやすい。これを是正するため、一定金額以上の留保金に対し特別の税率によって課税するものを留保金課税という。

  • 44

    [29]同族会社の留保金課税について  留保金課税の場合の同族要件は、1株主グループによる株式等の保有割合が50%超の特定同族会社の場合(資本金または出資金の額が1億円以下の会社に限る。)となる。

  • 45

    [29]同族会社の留保金課税について  課税留保所得金額の計算上、非課税留保金額は、以下の①~③のうち、最も多い金額である。 ①所得等の金額×40%相当額 ②年2,000万円相当額 ③期末資本金額×25%相当額一期末利益積立金額

  • 46

    [30]経営者保険(養老保険等)を払済保険へ変更した場合の税務上の取扱について  原則として、変更時点における責任準備金相当額とその保険契約に係る資産計上の保険料積立金の差額について、払済保険に変更した日の属する事業年度の益金または損金の額に算入される。

  • 47

    [30]経営者保険(養老保険等)を払済保険へ変更した場合の税務上の取扱について  養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限る)を同種類の払済保険に変更した場合には、特に既往の資産計上の保険料積立金を再評価せず、そのまま保険事故の発生または解約失効等により契約が終了するまで資産計上を継続してもよい。

  • 48

    [30]経営者保険(養老保険等)を払済保険へ変更した場合の税務上の取扱について  洗替経理処理を行った場合の払済保険変更後の経理処理は、変更した時点において払済保険変更後の保険種類と同一の保険に加入して保険期間の全部の保険料をまとめて支払った場合に準じる。

  • 49

    31[租税の種類]  租税はさまざまな観点から分類されるが、人に着目して課されるものを人税、財産などの物に着目して課されるものを物税という。所得税や住民税は人税であり、固定資産税や消費税は物税である。

  • 50

    32[相続人]  相続人となる子がすでに死亡している場合にはその直系卑属が、相続人となる兄弟姉妹が死亡している場合にはその子が相続人となる。これを代理相続という。

  • 51

    33[確定申告]  所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。

  • 52

    34[法人税の性格]  法人の利益の一部は、配当として出資者に分配される。法人内部に留保された利益もまた最終的には出資者に分配される。このことに関連して、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係についての2つの考え方があり、現行法人税は、基本的に法人実在説によっている。

  • 53

    35[法人の確定申告]  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、損益計算書等一定の書類を添付しなければならない。

  • 54

    36[地方税]  地方税は、地方団体(道府県・市町村)が条例に定めるところによって住民から徴収する税金である。地方税課税の直接的根拠は条例であるが、地方団体間での著しいアンバランスを避けるため、地方税法は地方団体が課税できる税目、税率等について大枠を定めている。

  • 55

    37[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される道府県税である。不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。

  • 56

    38[転換の税務上の取扱]  契約の転換は、実質的に契約の継続性を失わない契約内容の変更であるから、転換時には課税関係は発生しないが、転換時、個人保険で保険料負担者である契約者に貸付金がある場合は、税務上、責任準備金と相殺される貸付金は一部解約があったものとして、解約返戻金と同一の取扱となる。

  • 57

    39[確定拠出年金の老齢給付金]  確定拠出年金の年金払いの老齢給付金については、一時所得として公的年金等控除を適用する。

  • 58

    40[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金積立保険と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となる。

  • 59

    41[一時所得]  一時所得とは、【(A)運用】を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいい、次の算式で計算する。 「一時所得の金額=総収入金額一支出金額一特別控除額(【(B)50万円】限度)」

    Aー営利

  • 60

    42[所得税の課税標準]  所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額、【(A)山林】所得金額の3つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、【(B)所得税基本通達】の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。

    B一租税特別措置法

  • 61

    43[配偶者控除]  所得税において、合計所得金額が 900万円以下の納税者が控除対象配者を有する場合には、所得から【(A)38万円】(老人控除対象配偶者については【(B)48万円】)を控除することができる。控除対象配者とは、納税者の配者で、その納税者と生計を一にするもので、合計所得金額が48万円以下である者をいう。

    C(A・Bともに正しい)

  • 62

    44[相続時精算課税制度]  2024年(和6年)1月1日以降の贈与で、相統時精算課税制度を選択した場合、贈与した年の贈与額のうち基礎控除 110万円を控除した残額の累計から、特別控除額【(A)2,500万円】を控除した後の金額が贈与税(一律【(B)20%】の税率)の対象となる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    45[未成年者控除・障害者控除]  相続税の納付税額の算出に際し、相続人が 18歳未満の場合には、その者が 18歳に達するまでの各1年につき【(A)6万円】を未成年者控除として算出税額から控除する。また、相続人が障害者である場合には、その者が【(B)85歳】に達するまでの各1年につき 10万円(特別障害者の場合は20万円)を控除する。

    Aー10万円

  • 64

    46[法人の種類と課税の範囲]  各事業年度の所得に対する法人税は、【(A)公益法人等】については非課税であるが、【(B)人格のない社団等】については、本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については課税の対象になる。

    A一公共法人

  • 65

    47[有価証券の評価]  生命保険会社が保有する有価証券は、会計上保有目的に応じ、売買目的有価証券については【(A)時価】を評価基準に、満期保有目的の債券については【(B)取得原価】を評価基準にして評価を行う。

    Bー償却原価

  • 66

    48[固定資産税の課税標準]  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年【(A)1月1日】)における価格である。固定資産の価格とは、適正な時価をいうが、土地と家屋の価格については【(B)1年】ごとに評価替えを行うこととされている。

    Bー3年

  • 67

    49[確定給付企業年金]  確定給付企業年金制度は、労使合意に基づく年金規約を【(A)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより開始される。掛金は【(B)事業主と加入者の折半】による負担が原則である。

    B一事業主

  • 68

    50[生命保険代理店の事業免許等に係る税]  2006年度(平成18年度)税制改正において、事業免許等に係る【(A)印紙税】について課税のアンバランスを解消し、税負担の公平を確保する観点から全般的な見直しが行われ、生命保険代理店の登録1件につき【(B)1万5千円】の【(A)印紙税】を課税することとされた。

    Aー登録免許税