[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[1]を答えよ10億円
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[2]を答えよ中間法人
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[3]を答えよ基金拠出者
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[4]を答えよ株主総会
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[5]を答えよ総代会
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[6]を答えよ3ヵ月
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[7]を答えよ責任準備金
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[8]を答えよ4ヵ月
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[9]を答えよ100
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[10]を答えよ1,000分の3
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。
[11]を答えよ保険監督法
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。
[12]を答えよ保険会社法
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[13]を答えよ公共性
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[14]を答えよ保険契約者
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[15]を答えよ目的規定
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[16]を答えよ保険約款
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[17]を答えよ保険金支払能力
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[18]を答えよ金融政策
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
3.監督の方法
各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。
[19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。
[19]を答えよ実体的監督主義
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
3.監督の方法
各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。
[19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。
[20]を答えよ免許
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等における被保険者とは、保険事故発生または給付事由の対象となる者をいうのであり、あたかも損害保険契約における「保険の目的」に該当する。損害保険契約においてもまた被保険者の概念が認められるが、それは損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいうのであり、生命保険契約等についていえば保険金受取人に該当する者をいう。正
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんであり、一契約における被保険者は必ず1人であることを要する。誤
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等においては、損害保険契約と同様、被保険利益の存否やその価額としての保険価額等が問題となるが、損害保険契約とは異なり超過保険、一部保険、重複保険等の問題を生ずることはない。誤
[22]自動振替貸付(保険料の立替)について
保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかった場合には、生命保険会社は、未払込となった保険料に相当する金額を、解約返戻金の範囲内であればあらかじめ保険契約者の了解を得ることなく、契約を継続させるため保険契約者に貸し付ける。誤
[22]自動振替貸付(保険料の立替)について
保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができる旨を保険約款で規定するのが一般的で、保険契約の消滅時に生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨の規定はない。誤
[22]自動振替貸付(保険料の立替)について
猶予期間満了日までに保険料が払い込まれず、自動振替貸付を行った場合でも、保険約款では、猶予期間満了後一定期間内(通常3ヵ月以内)に、保険契約者が保険契約を解約したときあるいは払済保険、延長保険への変更を請求したときは、自動振替貸付を行わなかったものとして解約あるいは払済保険、延長保険への変更を取り扱う旨規定している。正
[23]保険契約の取消しまたは無効について
詐欺による取消しが成立するためには、保険契約者、被保険者または保険金受取人が生命保険会社を欺罔(ぎもう)しようとの意思を抱き、現実に欺罔(ぎもう)行為を行い、その結果、生命保険会社が錯誤に陥ってしまったことを必要とし、この場合、生命保険会社がこのことを立証しなければならない。正
[23]保険契約の取消しまたは無効について
「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。誤
[23]保険契約の取消しまたは無効について
保険約款では、「保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を取り消すことができるものとし、会社に対する欺罔(ぎもう)行為として、すでに払い込まれた保険料は保険契約者に返還しない」旨の規定をおいている。誤
[24]保険業免許の定義について
かつては、生命保険と損害保険の区別は商法による定義以外にはなかったが、1996年(平成8年)の改正により、保険業法に「生命保険業免許」や「損害保険業免許」および「少額短期保険業免許」が定義された。誤
[24]保険業免許の定義について
生命保険業免許は「人の生死に関し、定額給付を行う保険」と「いわゆる第三分野の保険」の引受を行う事業に係る免許と定義されており、それぞれの保険に係る再保険の引受はできない。誤
[24]保険業免許の定義について
損害保険業免許は「一定の偶然の事故による保険」と「いわゆる第三分野の保険」および「海外旅行期間中の人の死亡に関する保険」の引受を行う事業に係る免許とされている。正
[25]乗合の禁止について
生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。誤
[25]乗合の禁止について
乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に対し、保険募集の委託もしくは再委託することについての制限はない。誤
[25]乗合の禁止について
乗合禁止の原則にかかわらず、政令で定める一定の条件を満たした場合は、乗合禁止に関する例外措置が認められている。正
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない無名契約であるが、無名契約も契約の一種であることから、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)が適用される。正
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受けるが、どちらもいわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。誤
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
生命保険契約等に関する商事特別法(商法に優先して適用される法律)として適用される保険業法に規定された主なものとしては、クーリング・オフ、所属保険会社等の賠償責任がある。正
[27]責任開始期について
保険約款では、責任開始期について「第1回の保険料(相当額)を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時から責任を開始する」旨規定している。正
[27]責任開始期について
第1回保険料相額の払込および告知の完了後、生命保険会社が生命保険契約の申込に対する承諾をする前に保険事故が発生した場合、保険契約は成立していないので、生命保険会社は申込を承諾せず責任を負わないとするのが通常である。誤
[27]責任開始期について
保険約款では、「責任開始の日を契約日とする」旨の規定を設けているが、契約日とは、契約の成立日(承諾日)を意味するものではなく、保険期間の起算日を明確にするために、責任開始の日を契約日と呼称しているにすぎない。正
[28]保険契約の解約について
保険約款では、「保険契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができる」旨を規定しており、保険契約者は、生命保険会社の承諾を得ることなくいつでも解約することができる。正
[28]保険契約の解約について
解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金の支払いが完了した時であるため、それまでは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。誤
[28]保険契約の解約について
保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合、解除の効力を1ヵ月後に生じさせている。ただし、その場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できること(介入権)を定めている。正
[29]保険持株会社について
独占禁止法上、「持株会社」とは、「子会社株式の取得価額合計額の、持株会社の総資産に対する割合が 50%を超える会社」と規定されている。正
[29]保険持株会社について
保険持株会社とは、保険会社を子会社とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。正
[29]保険持株会社について
保険持株会社が、銀行や証券専門会社を子会社としようとするときは、財務大臣に届け出なければならない。誤
[30]基礎書類について
事業方法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分、保険者としての義務の範囲を定める方法および履行の時期等があげられる。誤
[30]基礎書類について
普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等があげられる。正
[30]基礎書類について
保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、未収保険料の計上に関する事項等があげられる。正
31[約款と特約]
普通保険約款と特約とは、いわば一般法と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。正
32[遺言による保険金受取人の変更]
保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。正
33[保険料不可分の原則]
保険法には、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていることから、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。誤
34[被保険者の同意]
保険法に規定する被保険者の同意は、被保険者が契約当事者であることから、生命保険契約等の効力発生のための要件ではなく成立要件であり、保険金受取人の変更等においても同様である。誤
35[解約返戻金額]
保険法の規定により、生命保険契約等の保険証券記載事項として「解約返戻金額」が掲げられているので、生命保険会社は、保険証券に経過年数にもとづく解約返戻金額を記載するか、記載したものを添付している。誤
36[特約の消滅]
主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合、主契約の解約返戻金によって払済保険金額や保険期間等を計算し、特約の解約返戻金は保険契約者に返還する。誤
37[株式会社]
会社法で筆頭株主に認められている帳簿閲覧権について、保険会社は保険業法により適用除外となっている。誤
38[事業年度]
保険業法では、保険会社の事業年度は1月1日から12月31目までの1年と規定している。誤
39[ソルベンシー・マージン比率]
健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。正
40[外国保険業者の廃止]
保険業法では、「外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない」旨、規定している。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときも金融庁長官の認可が必要である。誤
41[契約者保護]
消費者が、みずからの欲求の実現に適合しない契約を締結することになった場合において、【(A)民法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、【(B)消費者契約法】では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消し得るものとした。C(A・Bともに正しい)
42[生命保険契約等の性質]
【(A)諸成】契約とは、契約当事者双方の意思表示の合致(合意)のみにより効力を生ずる契約(民法上の契約では、売買、賃貸借、雇用など)をいい、これに対し、契約当事者双方の合意のほかに目的物の引渡しその他の給付があってはじめて効力を生ずる契約を【(B)要物】契約(民法上の契約では、消費貸借、使用貸借など)という。C(A・Bともに正しい)
43[クーリング・オフ制度]
クーリング・オフ制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面を交付し、申込者はその交付を受けた日と【(A)申込日】のいずれか遅い日から起算して【(B)7日】以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ第1回保険料相当額が申込者に返還されるとしている。Bー8日
44[保険料払込免除]
被保険者が、責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から起算して【(A)180日】以内に、【(B)片耳の聴力】をまったく永久に失った等の障害状態に該当したときは、保険契約者からの請求により、次期払込期月以後の保険料の払込を免除する。Bー1眼の視力
45[保険契約の解除]
人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けてい
る。Aー保険法
46[保険金支払]
保険約款では、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、【(A)3年間】これを行使しなかったときは、【(B)請求期限切れ】により消滅します」と規定している。B一時効
47[疾病入院特約の給付]
疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【(A)契約申込日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【(A)契約申込日】から起算して【(B)2年】を経過していたときは、その入院または手術は【(A)契約申込日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。A一責任開始の日
48[委員会等設置会社]
保険株式会社や保険相互会社に導入されている「委員会等設置会社制度」における委員会設置会社では、【(A)監査役】を置いてはならないが、【(B)社外取締役】を置かなくてはならない。B一会計監査人
49[保険会社に特有な準備金]
保険業法では、「保険会社は、【(A)毎契約応当日】において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、【(B)責任準備金】を積み立てなければならない」と規定している。Aー毎決算期
50[供託]
外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして【(A)2億円】を、日本における主たる店舗の最寄りの【(B)供託所】に供託しなければならない。C(A・Bともに正しい)
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[1]を答えよ10億円
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[2]を答えよ中間法人
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[3]を答えよ基金拠出者
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[4]を答えよ株主総会
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。
株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。
[5]を答えよ総代会
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[6]を答えよ3ヵ月
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[7]を答えよ責任準備金
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[8]を答えよ4ヵ月
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[9]を答えよ100
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。
一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。
また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。
[10]を答えよ1,000分の3
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。
[11]を答えよ保険監督法
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
保険業法は、[11]としての性格と、保険会社の組織等を規定した[12]としての性格を有している。
[12]を答えよ保険会社法
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[13]を答えよ公共性
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[14]を答えよ保険契約者
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一①]
1. 保険業法の目的
「保険業の[13]にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[14]等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」
保険業法の基本理念を明らかにするとともに、旧募取法および旧外者法をもあわせて一本化されたことからこれらの側面にも及ぶことを明らかにするために、[15]が新設された。
[15]を答えよ目的規定
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[16]を答えよ保険約款
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[17]を答えよ保険金支払能力
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
2. 監督の必要性
保険業は、個人活動や企業活動を含めた国民経済全般に深くかかわりあいをもっているということから、主として、次の理由により、国家(法)による保険業の監督の必要性が生じることとなる。
ⅰ)保険契約者、被保険者、保険金受取人との関係
実態として、保険契約はあらかじめ定型化された[16]にもとづいて契約されることになるため、保険制度の技術性や専門性について、ともすれば十分な知識を有しない一般大衆を保護し、契約内容の合理性と妥性を保護する必要性が生ずる。
生命保険会社の個々の保険契約における[17]を確保し、ひいては生命保険会社の経営に破綻をきたし国民生活に不安定をもたらすことがないようにする必要性がある。
ii)国民経済上に果たす生命保険会社の金融的役割
生命保険会社の大量の資金がどのような形で投資されるかは国民経済全般に与える影響も大きく、さらには、生命保険会社の資産運用の動向が国の経済政策や[18]に大きくかかわりあいを有している。
ⅲ)保険業における適正競争の維持
生命保険会社間における適正な競争を確保することにより、保険契約関係者の利益を保護し、また生命保険会社の経営の健全性の維持をはかる必要性が生ずる。
[18]を答えよ金融政策
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
3.監督の方法
各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。
[19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。
[19]を答えよ実体的監督主義
[保険業法の目的と監督の必要性・方法一②]
3.監督の方法
各国とも、通常、保険業に対して何らかの監督を行っているが、日本をはじめ多くの国では[19]をとっている。
[19]とは、保険業の開始には国家の[20]を必要とし、国家は、[20]後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものである。
[20]を答えよ免許
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等における被保険者とは、保険事故発生または給付事由の対象となる者をいうのであり、あたかも損害保険契約における「保険の目的」に該当する。損害保険契約においてもまた被保険者の概念が認められるが、それは損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいうのであり、生命保険契約等についていえば保険金受取人に該当する者をいう。正
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんであり、一契約における被保険者は必ず1人であることを要する。誤
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等においては、損害保険契約と同様、被保険利益の存否やその価額としての保険価額等が問題となるが、損害保険契約とは異なり超過保険、一部保険、重複保険等の問題を生ずることはない。誤
[22]自動振替貸付(保険料の立替)について
保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかった場合には、生命保険会社は、未払込となった保険料に相当する金額を、解約返戻金の範囲内であればあらかじめ保険契約者の了解を得ることなく、契約を継続させるため保険契約者に貸し付ける。誤
[22]自動振替貸付(保険料の立替)について
保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができる旨を保険約款で規定するのが一般的で、保険契約の消滅時に生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨の規定はない。誤
[22]自動振替貸付(保険料の立替)について
猶予期間満了日までに保険料が払い込まれず、自動振替貸付を行った場合でも、保険約款では、猶予期間満了後一定期間内(通常3ヵ月以内)に、保険契約者が保険契約を解約したときあるいは払済保険、延長保険への変更を請求したときは、自動振替貸付を行わなかったものとして解約あるいは払済保険、延長保険への変更を取り扱う旨規定している。正
[23]保険契約の取消しまたは無効について
詐欺による取消しが成立するためには、保険契約者、被保険者または保険金受取人が生命保険会社を欺罔(ぎもう)しようとの意思を抱き、現実に欺罔(ぎもう)行為を行い、その結果、生命保険会社が錯誤に陥ってしまったことを必要とし、この場合、生命保険会社がこのことを立証しなければならない。正
[23]保険契約の取消しまたは無効について
「保険金不法取得目的による保険契約の無効」については、一部の生命保険会社において保険約款に規定されているが、これは、不法に保険金等を取得する目的を持って契約を締結しようとする保険契約者を排除する姿勢をより鮮明にしたもので、保険法の規定に基づき規定化されているものである。誤
[23]保険契約の取消しまたは無効について
保険約款では、「保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を取り消すことができるものとし、会社に対する欺罔(ぎもう)行為として、すでに払い込まれた保険料は保険契約者に返還しない」旨の規定をおいている。誤
[24]保険業免許の定義について
かつては、生命保険と損害保険の区別は商法による定義以外にはなかったが、1996年(平成8年)の改正により、保険業法に「生命保険業免許」や「損害保険業免許」および「少額短期保険業免許」が定義された。誤
[24]保険業免許の定義について
生命保険業免許は「人の生死に関し、定額給付を行う保険」と「いわゆる第三分野の保険」の引受を行う事業に係る免許と定義されており、それぞれの保険に係る再保険の引受はできない。誤
[24]保険業免許の定義について
損害保険業免許は「一定の偶然の事故による保険」と「いわゆる第三分野の保険」および「海外旅行期間中の人の死亡に関する保険」の引受を行う事業に係る免許とされている。正
[25]乗合の禁止について
生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。誤
[25]乗合の禁止について
乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に対し、保険募集の委託もしくは再委託することについての制限はない。誤
[25]乗合の禁止について
乗合禁止の原則にかかわらず、政令で定める一定の条件を満たした場合は、乗合禁止に関する例外措置が認められている。正
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない無名契約であるが、無名契約も契約の一種であることから、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)が適用される。正
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受けるが、どちらもいわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。誤
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
生命保険契約等に関する商事特別法(商法に優先して適用される法律)として適用される保険業法に規定された主なものとしては、クーリング・オフ、所属保険会社等の賠償責任がある。正
[27]責任開始期について
保険約款では、責任開始期について「第1回の保険料(相当額)を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時から責任を開始する」旨規定している。正
[27]責任開始期について
第1回保険料相額の払込および告知の完了後、生命保険会社が生命保険契約の申込に対する承諾をする前に保険事故が発生した場合、保険契約は成立していないので、生命保険会社は申込を承諾せず責任を負わないとするのが通常である。誤
[27]責任開始期について
保険約款では、「責任開始の日を契約日とする」旨の規定を設けているが、契約日とは、契約の成立日(承諾日)を意味するものではなく、保険期間の起算日を明確にするために、責任開始の日を契約日と呼称しているにすぎない。正
[28]保険契約の解約について
保険約款では、「保険契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができる」旨を規定しており、保険契約者は、生命保険会社の承諾を得ることなくいつでも解約することができる。正
[28]保険契約の解約について
解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金の支払いが完了した時であるため、それまでは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。誤
[28]保険契約の解約について
保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合、解除の効力を1ヵ月後に生じさせている。ただし、その場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できること(介入権)を定めている。正
[29]保険持株会社について
独占禁止法上、「持株会社」とは、「子会社株式の取得価額合計額の、持株会社の総資産に対する割合が 50%を超える会社」と規定されている。正
[29]保険持株会社について
保険持株会社とは、保険会社を子会社とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。正
[29]保険持株会社について
保険持株会社が、銀行や証券専門会社を子会社としようとするときは、財務大臣に届け出なければならない。誤
[30]基礎書類について
事業方法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分、保険者としての義務の範囲を定める方法および履行の時期等があげられる。誤
[30]基礎書類について
普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等があげられる。正
[30]基礎書類について
保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、未収保険料の計上に関する事項等があげられる。正
31[約款と特約]
普通保険約款と特約とは、いわば一般法と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。正
32[遺言による保険金受取人の変更]
保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。正
33[保険料不可分の原則]
保険法には、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていることから、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。誤
34[被保険者の同意]
保険法に規定する被保険者の同意は、被保険者が契約当事者であることから、生命保険契約等の効力発生のための要件ではなく成立要件であり、保険金受取人の変更等においても同様である。誤
35[解約返戻金額]
保険法の規定により、生命保険契約等の保険証券記載事項として「解約返戻金額」が掲げられているので、生命保険会社は、保険証券に経過年数にもとづく解約返戻金額を記載するか、記載したものを添付している。誤
36[特約の消滅]
主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合、主契約の解約返戻金によって払済保険金額や保険期間等を計算し、特約の解約返戻金は保険契約者に返還する。誤
37[株式会社]
会社法で筆頭株主に認められている帳簿閲覧権について、保険会社は保険業法により適用除外となっている。誤
38[事業年度]
保険業法では、保険会社の事業年度は1月1日から12月31目までの1年と規定している。誤
39[ソルベンシー・マージン比率]
健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。正
40[外国保険業者の廃止]
保険業法では、「外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない」旨、規定している。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときも金融庁長官の認可が必要である。誤
41[契約者保護]
消費者が、みずからの欲求の実現に適合しない契約を締結することになった場合において、【(A)民法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、【(B)消費者契約法】では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消し得るものとした。C(A・Bともに正しい)
42[生命保険契約等の性質]
【(A)諸成】契約とは、契約当事者双方の意思表示の合致(合意)のみにより効力を生ずる契約(民法上の契約では、売買、賃貸借、雇用など)をいい、これに対し、契約当事者双方の合意のほかに目的物の引渡しその他の給付があってはじめて効力を生ずる契約を【(B)要物】契約(民法上の契約では、消費貸借、使用貸借など)という。C(A・Bともに正しい)
43[クーリング・オフ制度]
クーリング・オフ制度では、生命保険会社は申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面を交付し、申込者はその交付を受けた日と【(A)申込日】のいずれか遅い日から起算して【(B)7日】以内に申込を撤回する旨の書面を生命保険会社宛に発すれば、保険契約の申込が行われなかったものとして、払い込んだ第1回保険料相当額が申込者に返還されるとしている。Bー8日
44[保険料払込免除]
被保険者が、責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から起算して【(A)180日】以内に、【(B)片耳の聴力】をまったく永久に失った等の障害状態に該当したときは、保険契約者からの請求により、次期払込期月以後の保険料の払込を免除する。Bー1眼の視力
45[保険契約の解除]
人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けてい
る。Aー保険法
46[保険金支払]
保険約款では、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、【(A)3年間】これを行使しなかったときは、【(B)請求期限切れ】により消滅します」と規定している。B一時効
47[疾病入院特約の給付]
疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【(A)契約申込日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【(A)契約申込日】から起算して【(B)2年】を経過していたときは、その入院または手術は【(A)契約申込日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。A一責任開始の日
48[委員会等設置会社]
保険株式会社や保険相互会社に導入されている「委員会等設置会社制度」における委員会設置会社では、【(A)監査役】を置いてはならないが、【(B)社外取締役】を置かなくてはならない。B一会計監査人
49[保険会社に特有な準備金]
保険業法では、「保険会社は、【(A)毎契約応当日】において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、【(B)責任準備金】を積み立てなければならない」と規定している。Aー毎決算期
50[供託]
外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして【(A)2億円】を、日本における主たる店舗の最寄りの【(B)供託所】に供託しなければならない。C(A・Bともに正しい)