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危険選択 2021フォームB

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    問題一覧

  • 1

    [実体的危険の要素と体格一①]  被保険者の死亡率は、いろいろな状態により影響を受けるが、たとえば、職業は被保険者の死亡率に影響を及ぼす一つの状態であり、この具体的状態を実体的危険と呼ぶ。実体的危険がどの程度であるかを測定するための要素には、体格、現病歴・既往歴、職業、[1]等がある。  これらの各要素が、死亡率にどの程度影響を与えているかを、通常、[2]で表す。 [1]を答えよ

    生活習慣

  • 2

    [実体的危険の要素と体格一①]  被保険者の死亡率は、いろいろな状態により影響を受けるが、たとえば、職業は被保険者の死亡率に影響を及ぼす一つの状態であり、この具体的状態を実体的危険と呼ぶ。実体的危険がどの程度であるかを測定するための要素には、体格、現病歴・既往歴、職業、[1]等がある。  これらの各要素が、死亡率にどの程度影響を与えているかを、通常、[2]で表す。 [2]を答えよ

    超過死亡指数

  • 3

    [実体的危険の要素と体格一①]  体格とは、骨格、筋肉その他軟部組織で形成された身体の体型をいい、主として身長、体重、胸囲、腹囲等によって[3]に把握することができる。従来の統計的研究によって体格と死亡率の間に緊密な関係があることが解明されており、[4]に際しては、体格死亡指数が基礎評価として常用されている。体格に及ぼす主な外的条件としては、食物、生活状況、疾病等が数えられるが、とりわけ[5]との関係が密接である。 [3]を答えよ

    数量的

  • 4

    [実体的危険の要素と体格一①]  体格とは、骨格、筋肉その他軟部組織で形成された身体の体型をいい、主として身長、体重、胸囲、腹囲等によって[3]に把握することができる。従来の統計的研究によって体格と死亡率の間に緊密な関係があることが解明されており、[4]に際しては、体格死亡指数が基礎評価として常用されている。体格に及ぼす主な外的条件としては、食物、生活状況、疾病等が数えられるが、とりわけ[5]との関係が密接である。 [4]を答えよ

    数字査定

  • 5

    [実体的危険の要素と体格一①]  体格とは、骨格、筋肉その他軟部組織で形成された身体の体型をいい、主として身長、体重、胸囲、腹囲等によって[3]に把握することができる。従来の統計的研究によって体格と死亡率の間に緊密な関係があることが解明されており、[4]に際しては、体格死亡指数が基礎評価として常用されている。体格に及ぼす主な外的条件としては、食物、生活状況、疾病等が数えられるが、とりわけ[5]との関係が密接である。 [5]を答えよ

    栄養

  • 6

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格は、[6](または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。[6]とは、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準に近いものをいう。過重体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに大であるものをいう。[7]は過重体の一種である。過軽体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに小であるものをいう。過重体や過軽体は[6]に比較し、いずれも死亡指数は[8]。 [6]を答えよ

    普通体

  • 7

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格は、[6](または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。[6]とは、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準に近いものをいう。過重体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに大であるものをいう。[7]は過重体の一種である。過軽体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに小であるものをいう。過重体や過軽体は[6]に比較し、いずれも死亡指数は[8]。 [7]を答えよ

    肥満体

  • 8

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格は、[6](または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。[6]とは、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準に近いものをいう。過重体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに大であるものをいう。[7]は過重体の一種である。過軽体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに小であるものをいう。過重体や過軽体は[6]に比較し、いずれも死亡指数は[8]。 [8]を答えよ

    高い

  • 9

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定には[9]を用いる会社がほとんどである。  [9]は「体重(kg)÷〔身長(m)〕2乗」で表わされる指数で標準値を[10]前後としている。 [9]を答えよ

    BMI (Body Mass Index)

  • 10

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定には[9]を用いる会社がほとんどである。  [9]は「体重(kg)÷〔身長(m)〕2乗」で表わされる指数で標準値を[10]前後としている。 [10]を答えよ

    22

  • 11

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [11]を答えよ

    被用者団体

  • 12

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [12]を答えよ

    団体性

  • 13

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [13]を答えよ

    相似する

  • 14

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [14]を答えよ

    保険加入のみ

  • 15

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [15]を答えよ

    加入率

  • 16

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。  ① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。  ② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。  ③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。  ④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。 [16]を答えよ

    総合福祉団体定期保険

  • 17

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。  ① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。  ② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。  ③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。  ④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。 [17]を答えよ

    権利

  • 18

    [団体保険の危険選択一②] (3)被保険者の個別選択  団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [18]を答えよ

    保険契約者

  • 19

    [団体保険の危険選択一②] (3)被保険者の個別選択  団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [19]を答えよ

    一括告知

  • 20

    [団体保険の危険選択一②] (4)職業上の選択(制限職種)  団体保険の場合も個人保険と同様に、団体と契約を締結する場合は、公平性の原則にもとづき損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。具体的な契約方法としては、団体の仕事の内容や、職業別人員内訳などにもとづいて決定し、業務上の事故などによる危険が予測されるものについては、特別保険料を徴収するとか保険金額の制限および付加する特約の制限を行うなどの、適当な処置を講じている。

    平準化

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命保険会社の保有契約は、新契約によって増加する一方、失効・解約・死亡・満期などのために減少する。ある1年間の死亡率を計算する際は、次の式によって年間中央の有効契約を概算しても実務上は十分である。  経過契約件数=(年始保有契約+年末保有契約+死亡契約)/2

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は次の式で表され、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、選択効果の測定に広く利用されている。  死亡指数 = 予定死亡率/実際死亡率(=予定死亡数(金額)/実際死亡数(金額))✕ 100(%)

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。たとえば、予定死亡率として簡易生命表を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。

  • 24

    [22]告知について  告知の時期について、保険法では「保険契約締結の際、書面で告知を求めた時」としているが、約款には「生命保険契約の締結に際し」と規定している。

  • 25

    [22]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。

  • 26

    [22]告知について  契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には保険契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]逆選択の傾向と様について  最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は顕在的傾向から、潜在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。

  • 28

    [23]逆選択の傾向と様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 29

    [23]逆選択の傾向と様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 30

    [24]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、費差益が生じることになる。

  • 31

    [24]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 32

    [24]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 33

    [25]契約確認の時期と方法について  多量の申込みに対し契約確認を実施するには莫大な経費がかかるが、契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した場合は、契約成立前よりも慎重な対応が求められることから、大部分の契約確認は契約成立前に行い、一部を契約成立後に行っている。

  • 34

    [25]契約確認の時期と方法について  契約成立前の契約確認は、年齢、保険金額などから一定の基準を定め、死亡率や逆選択の混入の高い契約群団を対象としている。

  • 35

    [25]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、確認業務を専門に担当する自社職員または専門の外部機関に委託して行われる。その方法は、被保険者、契約者への面談をはじめとし、治療医との面談、診断書の取り寄せ等多岐にわたっており、業務担当者には高度の対応技術や医学的知識と迅速な行動が必要とされる。

  • 36

    [26]医学的選択上の課題(疾病入院保険(特約))について  わが国の入院施設における病床数の地域差は最大で約3倍にもなっており、入院給付率はこれを反映し、地域格差は歴然とし、三大都市圏に近づくにしたがって高率となっている。

  • 37

    [26]医学的選択上の課題(疾病入院保険(特約))について  若年者は、急に発症するが治癒に要する期間も短い急性疾患が多いのに対し、高齢者では経過が長く完治しにくい慢性疾患の割合が高く、その結果高齢者ほど入院期間は長期となっている。

  • 38

    [26]医学的選択上の課題(疾病入院保険(特約))について  死亡率や入院給付率は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、手術給付率はむしろ加入早期のほうが高値である。

  • 39

    [27]契約制限について  大部分の保険会社は条件体契約に対して、年齢別に金額上の区分を設けて制限を加えている。これは、加入年齢、保険料支払能力、需要度を考慮し、年齢と保険金額の不均衡を制限することによって、高額契約にときおりみられる潜在的逆選択を防止しようとする対策の一手段である。

  • 40

    [27]契約制限について  一般に長期養老または長期払込養老保険の経験死亡率は、短期のものより良好である。ただし、定期保険ではこの関係は逆転し、保険期間が長期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 41

    [27]契約制限について  保険会社は、生命保険契約の締結等の「特定取引」を行う際、取引時確認として、顧客の本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引を行う目的、職業等の確認をし、その記録を保存しなければならない。

  • 42

    [28]生命保険業における個人情報について  命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。

  • 43

    [28]生命保険業における個人情報について  生命保険会社等が、保険募集等に関して取得した保健医療情報を与信事業等に流用することは、保険業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を利用または第三者提供する場合にはあたらない。

  • 44

    [28]生命保険業における個人情報について  生命保険業界では、モラルリスク防止対策として加入申出段階における「個人情報登録制度」を実施し、継続的に制度の充実が図られている。

  • 45

    [29]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「特定疾患、特定部位不担保法」とは、ある疾患または、ある部位に発生した疾患が原因で、入院・手術をしたときは、一定の期間(たとえば1~5年あるいは10年)不担保、すなわち給付金支払いを免れるとするものである。

  • 46

    [29]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「待ち期間」とは、契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。契約後一定期間は保険事故発生の可能性がきわめて高く、その期間が過ぎると標準体と同様の程度にまで急に危険の減少が見込まれるものに適するほか、逆選択の防止にも有効である。

  • 47

    [29]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「給付金日額の制限」は、これによって超過危険を調整することができ、不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。

  • 48

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1被保険者について引き受ける最高保険金額を定めている。

  • 49

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社が最高保険金額を定める場合、その国の生活水準からみてその金額まで相当多数の人が加入することが期待できるかどうか、また、自社の募集担当者の募集能力からみてその程度の金額まで相当多数の契約を獲得できるかどうかも考慮されなければならない。

  • 50

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より高く定めているのが普通である。

  • 51

    31[死亡率]  死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられる。死亡の状況は年齢によって大きく異なるが、母集団の年齢構成が異なる場合は、死亡率だけで死亡の状況を比較することができる。

  • 52

    32[環境選択]  環境選択を総合的に検討し、保険金額、保険期間、災害疾病入院給付金日額・金額に制限を付して受理している生命保険会社が多い。なお、不良な場合には早急に契約申込みを断っている。

  • 53

    33[告知義務]  告知義務について、商法では「質問応答義務」とされていたが、保険法では「自発的申告義務」に改正された。

  • 54

    34[販売政策と選択政策]  生命保険会社が企業体として機能するためには、選択部門は、生命保険会社の販売政策に調和した選択政策を樹立しなければならない。

  • 55

    35[血圧]  生命保険医学においてはいわゆる高血圧それ自体はほとんど問題にならず、低血圧の影響のほうが重要となっている。

  • 56

    36[診査実施上の制限]  診査は大部分が初対面の被保険者に対するものであり、しかも保険診査は、一般の健康診断とは別に専門知識や、熟練を要するものであるから、診査医によっては格差が生じる。したがって診査医の資格、保険診査の熱練度、信頼度により、診査1件あたりの保険金額の限度や被保険者年齢上の区分を設けているところが多い。

  • 57

    37[診査医の職責]  社医と異なり嘱託医が診査を行った場合、被保険者のある欠陥について契約前の診療や保険診査時の告知聴取などにより了知していたにもかかわらず診査報状に記載しなかった事項については、「保険者(保険会社)は知らなかった」として契約者・被保険者に対抗できる。

  • 58

    38[個人情報の定義]  個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存するまたは死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。

  • 59

    39[団体定期保険における更新時の選択]  団体定期保険や総合福祉団体定期保険の場合は、保険期間1年間の更新契約であるから、保険会社は、契約更新日に保険料率を変更することができる。

  • 60

    40[死亡状況の分析]  会社全体の選択基準を正しく把握するためには、実務上実際死亡状況について深く分析する必要があり、その主なものには、契約年度別死亡率、保険年度別死亡率、男女別死亡率等がある。

  • 61

    41[生命表]  選択効果は、契約当初に大きく、契約後の経過に従い次第に小さくなっていくと考えられる。そこで、年齢別・経過年数別に生命表の項目を求めたものを【(A)選択表】という。それに対し、経過年数を考慮せずに作成したものを【(B)総合表】という。

    C(A・Bともに正しい)

  • 62

    42[被保険者集団の具備すべき条件]  被保険者集団の具備すべき条件は、①危険の公平性が達成されていること、②保険の【(A)倫理】が維持されていること、③契約の【(B)柔軟性】があること、④大数の法則が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること、である。

    B一継続性

  • 63

    43[保険料の仕組みと危険選択]  【(A) 純保険料】は、実際死亡率が予定死亡率のとおりであり、実際利率が予定利率のとおりの場合、【(B)適合性の原則】が成立するように算出されている。

    Bー収支相等の原則

  • 64

    44 [医学的選択上の制約条件]  医学的選択上の制約条件の第1は経費の問題、第2は【(A)選択制度】の問題、第3は商品の特殊性の問題、第4は【(B)人体の複雑さ】の問題である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[心疾患]  心疾患をみると、若年層には【(A)後天性】のものが多く、中年および高年齢になると高血圧性、【(B)虚血性】が多くなる。

    A一先天性

  • 66

    46[職業危険]  職業危険は死亡率に影響を与えるが、傷害、災害、疾病等の各種特約が充実され、その【(A)付加率】をみてみると、職業と【(A)付加率】については相当の関連があることが判明しており、職業の危険を判断するにあたっては、単なる業種だけでなく具体的な従事内容を確認する必要がある。職業に対する具体的な制限としては、主契約について、【(B)最高保険金額】の制限、特約についての付加制限などがある。

    Aー入院率

  • 67

    47[査定・決定の種類]  申込契約に対する査定・決定で、非喫煙者保険などの【(A)リスク細分化】保険では、無条件決定の範囲は狭くなる。また、保険金削減法の場合、保険金の削減年数は【(B)10年】が最長である。

    Bー5年

  • 68

    48[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知

  • 69

    49[再保険の方式]  再保険の方式のうち【(A)危険保険料】式再保険とは、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。この方式は取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない【(B)責任準備金】部分まで再保険料を支払わなければならない。

    Aー共同保険

  • 70

    50[期待死亡率]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために保険体の範囲が【(B)広くなる】からである。すなわち、契約できないものを契約するという過誤をさけようとするあまり、契約できるものを契約しないという過誤に陥ることになる。

    Bー狭くなる

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    問題一覧

  • 1

    [実体的危険の要素と体格一①]  被保険者の死亡率は、いろいろな状態により影響を受けるが、たとえば、職業は被保険者の死亡率に影響を及ぼす一つの状態であり、この具体的状態を実体的危険と呼ぶ。実体的危険がどの程度であるかを測定するための要素には、体格、現病歴・既往歴、職業、[1]等がある。  これらの各要素が、死亡率にどの程度影響を与えているかを、通常、[2]で表す。 [1]を答えよ

    生活習慣

  • 2

    [実体的危険の要素と体格一①]  被保険者の死亡率は、いろいろな状態により影響を受けるが、たとえば、職業は被保険者の死亡率に影響を及ぼす一つの状態であり、この具体的状態を実体的危険と呼ぶ。実体的危険がどの程度であるかを測定するための要素には、体格、現病歴・既往歴、職業、[1]等がある。  これらの各要素が、死亡率にどの程度影響を与えているかを、通常、[2]で表す。 [2]を答えよ

    超過死亡指数

  • 3

    [実体的危険の要素と体格一①]  体格とは、骨格、筋肉その他軟部組織で形成された身体の体型をいい、主として身長、体重、胸囲、腹囲等によって[3]に把握することができる。従来の統計的研究によって体格と死亡率の間に緊密な関係があることが解明されており、[4]に際しては、体格死亡指数が基礎評価として常用されている。体格に及ぼす主な外的条件としては、食物、生活状況、疾病等が数えられるが、とりわけ[5]との関係が密接である。 [3]を答えよ

    数量的

  • 4

    [実体的危険の要素と体格一①]  体格とは、骨格、筋肉その他軟部組織で形成された身体の体型をいい、主として身長、体重、胸囲、腹囲等によって[3]に把握することができる。従来の統計的研究によって体格と死亡率の間に緊密な関係があることが解明されており、[4]に際しては、体格死亡指数が基礎評価として常用されている。体格に及ぼす主な外的条件としては、食物、生活状況、疾病等が数えられるが、とりわけ[5]との関係が密接である。 [4]を答えよ

    数字査定

  • 5

    [実体的危険の要素と体格一①]  体格とは、骨格、筋肉その他軟部組織で形成された身体の体型をいい、主として身長、体重、胸囲、腹囲等によって[3]に把握することができる。従来の統計的研究によって体格と死亡率の間に緊密な関係があることが解明されており、[4]に際しては、体格死亡指数が基礎評価として常用されている。体格に及ぼす主な外的条件としては、食物、生活状況、疾病等が数えられるが、とりわけ[5]との関係が密接である。 [5]を答えよ

    栄養

  • 6

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格は、[6](または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。[6]とは、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準に近いものをいう。過重体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに大であるものをいう。[7]は過重体の一種である。過軽体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに小であるものをいう。過重体や過軽体は[6]に比較し、いずれも死亡指数は[8]。 [6]を答えよ

    普通体

  • 7

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格は、[6](または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。[6]とは、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準に近いものをいう。過重体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに大であるものをいう。[7]は過重体の一種である。過軽体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに小であるものをいう。過重体や過軽体は[6]に比較し、いずれも死亡指数は[8]。 [7]を答えよ

    肥満体

  • 8

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格は、[6](または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。[6]とは、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準に近いものをいう。過重体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに大であるものをいう。[7]は過重体の一種である。過軽体は、体重または胸囲および腹囲が同年齢、同身長の標準より明らかに小であるものをいう。過重体や過軽体は[6]に比較し、いずれも死亡指数は[8]。 [8]を答えよ

    高い

  • 9

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定には[9]を用いる会社がほとんどである。  [9]は「体重(kg)÷〔身長(m)〕2乗」で表わされる指数で標準値を[10]前後としている。 [9]を答えよ

    BMI (Body Mass Index)

  • 10

    [実体的危険の要素と体格一②]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定には[9]を用いる会社がほとんどである。  [9]は「体重(kg)÷〔身長(m)〕2乗」で表わされる指数で標準値を[10]前後としている。 [10]を答えよ

    22

  • 11

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [11]を答えよ

    被用者団体

  • 12

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [12]を答えよ

    団体性

  • 13

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [13]を答えよ

    相似する

  • 14

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [14]を答えよ

    保険加入のみ

  • 15

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [15]を答えよ

    加入率

  • 16

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。  ① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。  ② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。  ③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。  ④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。 [16]を答えよ

    総合福祉団体定期保険

  • 17

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。  ① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。  ② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。  ③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。  ④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。 [17]を答えよ

    権利

  • 18

    [団体保険の危険選択一②] (3)被保険者の個別選択  団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [18]を答えよ

    保険契約者

  • 19

    [団体保険の危険選択一②] (3)被保険者の個別選択  団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [19]を答えよ

    一括告知

  • 20

    [団体保険の危険選択一②] (4)職業上の選択(制限職種)  団体保険の場合も個人保険と同様に、団体と契約を締結する場合は、公平性の原則にもとづき損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。具体的な契約方法としては、団体の仕事の内容や、職業別人員内訳などにもとづいて決定し、業務上の事故などによる危険が予測されるものについては、特別保険料を徴収するとか保険金額の制限および付加する特約の制限を行うなどの、適当な処置を講じている。

    平準化

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命保険会社の保有契約は、新契約によって増加する一方、失効・解約・死亡・満期などのために減少する。ある1年間の死亡率を計算する際は、次の式によって年間中央の有効契約を概算しても実務上は十分である。  経過契約件数=(年始保有契約+年末保有契約+死亡契約)/2

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は次の式で表され、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、選択効果の測定に広く利用されている。  死亡指数 = 予定死亡率/実際死亡率(=予定死亡数(金額)/実際死亡数(金額))✕ 100(%)

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。たとえば、予定死亡率として簡易生命表を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。

  • 24

    [22]告知について  告知の時期について、保険法では「保険契約締結の際、書面で告知を求めた時」としているが、約款には「生命保険契約の締結に際し」と規定している。

  • 25

    [22]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。

  • 26

    [22]告知について  契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には保険契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]逆選択の傾向と様について  最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は顕在的傾向から、潜在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。

  • 28

    [23]逆選択の傾向と様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 29

    [23]逆選択の傾向と様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 30

    [24]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、費差益が生じることになる。

  • 31

    [24]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 32

    [24]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 33

    [25]契約確認の時期と方法について  多量の申込みに対し契約確認を実施するには莫大な経費がかかるが、契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した場合は、契約成立前よりも慎重な対応が求められることから、大部分の契約確認は契約成立前に行い、一部を契約成立後に行っている。

  • 34

    [25]契約確認の時期と方法について  契約成立前の契約確認は、年齢、保険金額などから一定の基準を定め、死亡率や逆選択の混入の高い契約群団を対象としている。

  • 35

    [25]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、確認業務を専門に担当する自社職員または専門の外部機関に委託して行われる。その方法は、被保険者、契約者への面談をはじめとし、治療医との面談、診断書の取り寄せ等多岐にわたっており、業務担当者には高度の対応技術や医学的知識と迅速な行動が必要とされる。

  • 36

    [26]医学的選択上の課題(疾病入院保険(特約))について  わが国の入院施設における病床数の地域差は最大で約3倍にもなっており、入院給付率はこれを反映し、地域格差は歴然とし、三大都市圏に近づくにしたがって高率となっている。

  • 37

    [26]医学的選択上の課題(疾病入院保険(特約))について  若年者は、急に発症するが治癒に要する期間も短い急性疾患が多いのに対し、高齢者では経過が長く完治しにくい慢性疾患の割合が高く、その結果高齢者ほど入院期間は長期となっている。

  • 38

    [26]医学的選択上の課題(疾病入院保険(特約))について  死亡率や入院給付率は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、手術給付率はむしろ加入早期のほうが高値である。

  • 39

    [27]契約制限について  大部分の保険会社は条件体契約に対して、年齢別に金額上の区分を設けて制限を加えている。これは、加入年齢、保険料支払能力、需要度を考慮し、年齢と保険金額の不均衡を制限することによって、高額契約にときおりみられる潜在的逆選択を防止しようとする対策の一手段である。

  • 40

    [27]契約制限について  一般に長期養老または長期払込養老保険の経験死亡率は、短期のものより良好である。ただし、定期保険ではこの関係は逆転し、保険期間が長期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 41

    [27]契約制限について  保険会社は、生命保険契約の締結等の「特定取引」を行う際、取引時確認として、顧客の本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引を行う目的、職業等の確認をし、その記録を保存しなければならない。

  • 42

    [28]生命保険業における個人情報について  命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。

  • 43

    [28]生命保険業における個人情報について  生命保険会社等が、保険募集等に関して取得した保健医療情報を与信事業等に流用することは、保険業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を利用または第三者提供する場合にはあたらない。

  • 44

    [28]生命保険業における個人情報について  生命保険業界では、モラルリスク防止対策として加入申出段階における「個人情報登録制度」を実施し、継続的に制度の充実が図られている。

  • 45

    [29]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「特定疾患、特定部位不担保法」とは、ある疾患または、ある部位に発生した疾患が原因で、入院・手術をしたときは、一定の期間(たとえば1~5年あるいは10年)不担保、すなわち給付金支払いを免れるとするものである。

  • 46

    [29]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「待ち期間」とは、契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。契約後一定期間は保険事故発生の可能性がきわめて高く、その期間が過ぎると標準体と同様の程度にまで急に危険の減少が見込まれるものに適するほか、逆選択の防止にも有効である。

  • 47

    [29]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「給付金日額の制限」は、これによって超過危険を調整することができ、不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。

  • 48

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1被保険者について引き受ける最高保険金額を定めている。

  • 49

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社が最高保険金額を定める場合、その国の生活水準からみてその金額まで相当多数の人が加入することが期待できるかどうか、また、自社の募集担当者の募集能力からみてその程度の金額まで相当多数の契約を獲得できるかどうかも考慮されなければならない。

  • 50

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より高く定めているのが普通である。

  • 51

    31[死亡率]  死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられる。死亡の状況は年齢によって大きく異なるが、母集団の年齢構成が異なる場合は、死亡率だけで死亡の状況を比較することができる。

  • 52

    32[環境選択]  環境選択を総合的に検討し、保険金額、保険期間、災害疾病入院給付金日額・金額に制限を付して受理している生命保険会社が多い。なお、不良な場合には早急に契約申込みを断っている。

  • 53

    33[告知義務]  告知義務について、商法では「質問応答義務」とされていたが、保険法では「自発的申告義務」に改正された。

  • 54

    34[販売政策と選択政策]  生命保険会社が企業体として機能するためには、選択部門は、生命保険会社の販売政策に調和した選択政策を樹立しなければならない。

  • 55

    35[血圧]  生命保険医学においてはいわゆる高血圧それ自体はほとんど問題にならず、低血圧の影響のほうが重要となっている。

  • 56

    36[診査実施上の制限]  診査は大部分が初対面の被保険者に対するものであり、しかも保険診査は、一般の健康診断とは別に専門知識や、熟練を要するものであるから、診査医によっては格差が生じる。したがって診査医の資格、保険診査の熱練度、信頼度により、診査1件あたりの保険金額の限度や被保険者年齢上の区分を設けているところが多い。

  • 57

    37[診査医の職責]  社医と異なり嘱託医が診査を行った場合、被保険者のある欠陥について契約前の診療や保険診査時の告知聴取などにより了知していたにもかかわらず診査報状に記載しなかった事項については、「保険者(保険会社)は知らなかった」として契約者・被保険者に対抗できる。

  • 58

    38[個人情報の定義]  個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存するまたは死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。

  • 59

    39[団体定期保険における更新時の選択]  団体定期保険や総合福祉団体定期保険の場合は、保険期間1年間の更新契約であるから、保険会社は、契約更新日に保険料率を変更することができる。

  • 60

    40[死亡状況の分析]  会社全体の選択基準を正しく把握するためには、実務上実際死亡状況について深く分析する必要があり、その主なものには、契約年度別死亡率、保険年度別死亡率、男女別死亡率等がある。

  • 61

    41[生命表]  選択効果は、契約当初に大きく、契約後の経過に従い次第に小さくなっていくと考えられる。そこで、年齢別・経過年数別に生命表の項目を求めたものを【(A)選択表】という。それに対し、経過年数を考慮せずに作成したものを【(B)総合表】という。

    C(A・Bともに正しい)

  • 62

    42[被保険者集団の具備すべき条件]  被保険者集団の具備すべき条件は、①危険の公平性が達成されていること、②保険の【(A)倫理】が維持されていること、③契約の【(B)柔軟性】があること、④大数の法則が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること、である。

    B一継続性

  • 63

    43[保険料の仕組みと危険選択]  【(A) 純保険料】は、実際死亡率が予定死亡率のとおりであり、実際利率が予定利率のとおりの場合、【(B)適合性の原則】が成立するように算出されている。

    Bー収支相等の原則

  • 64

    44 [医学的選択上の制約条件]  医学的選択上の制約条件の第1は経費の問題、第2は【(A)選択制度】の問題、第3は商品の特殊性の問題、第4は【(B)人体の複雑さ】の問題である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[心疾患]  心疾患をみると、若年層には【(A)後天性】のものが多く、中年および高年齢になると高血圧性、【(B)虚血性】が多くなる。

    A一先天性

  • 66

    46[職業危険]  職業危険は死亡率に影響を与えるが、傷害、災害、疾病等の各種特約が充実され、その【(A)付加率】をみてみると、職業と【(A)付加率】については相当の関連があることが判明しており、職業の危険を判断するにあたっては、単なる業種だけでなく具体的な従事内容を確認する必要がある。職業に対する具体的な制限としては、主契約について、【(B)最高保険金額】の制限、特約についての付加制限などがある。

    Aー入院率

  • 67

    47[査定・決定の種類]  申込契約に対する査定・決定で、非喫煙者保険などの【(A)リスク細分化】保険では、無条件決定の範囲は狭くなる。また、保険金削減法の場合、保険金の削減年数は【(B)10年】が最長である。

    Bー5年

  • 68

    48[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知

  • 69

    49[再保険の方式]  再保険の方式のうち【(A)危険保険料】式再保険とは、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。この方式は取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない【(B)責任準備金】部分まで再保険料を支払わなければならない。

    Aー共同保険

  • 70

    50[期待死亡率]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために保険体の範囲が【(B)広くなる】からである。すなわち、契約できないものを契約するという過誤をさけようとするあまり、契約できるものを契約しないという過誤に陥ることになる。

    Bー狭くなる