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商品23C

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    問題一覧

  • 1

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [1]を答えよ

    40歳以上

  • 2

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [2]を答えよ

    65歳以上

  • 3

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [3]を答えよ

    医療費抑制

  • 4

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [4]を答えよ

    所得段階別

  • 5

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [5]を答えよ

    18万円

  • 6

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [6]を答えよ

    厚生労働省

  • 7

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [7]を答えよ

    介護認定審査会

  • 8

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [8]を答えよ

    予防給付

  • 9

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [9]を答えよ

    地域密着サービス

  • 10

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [10]を答えよ

    居住費

  • 11

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [11]を答えよ

    継続的

  • 12

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [12]を答えよ

    マーケティング

  • 13

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [13]を答えよ

    転換制度

  • 14

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [14]を答えよ

    エージェント

  • 15

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [15]を答えよ

    不可分化

  • 16

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [16]を答えよ

    face to face

  • 17

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [17]を答えよ

    情報通信機器

  • 18

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [18]を答えよ

    囲い込み

  • 19

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [19]を答えよ

    CS (Customer Satisfaction)

  • 20

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [20]を答えよ

    選択

  • 21

    [21]個人保険商品の構造について  特約の保険期間は、主契約の保険期間と同じ場合、主契約より短い場合、主契約より長い場合など、さまざまな形態がある。

  • 22

    [21]個人保険商品の構造について  保険料払込期間が保険期間と同一の場合を「全期払」、保険料払込期間が保険期間よりも短い場合を「短縮払」という。なお、「全期払」のうち、保険期間が終身(保険料払込期間も終身)の場合を「終身払」という。

  • 23

    [21]個人保険商品の構造について  保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率をもとに計算されるが、通常安全を見込んで設定されている。そこで生じた剰余金は、保険料の精算という形で各契約に割り当て、分配する。それが契約者配当であり、契約者配当を行う保険を有配当保険という。

  • 24

    [22]変額保険について  変額保険は、保険金額のうち死亡保険金については、基本保険金額を保証されるが、満期保険金については保証されない。

  • 25

    [22]変額保険について  変額保険の変動する部分は、変動保険金、満期保険金、積立金や解約返戻金であり、いずれも毎日変動する。

  • 26

    [22]変額保険について  変額保険の主契約および特約の保険料は変動せず一定であるが、契約時に定めた基本保険金額、特約保険金額は、特別勘定資産の運用実績にもとづいて変動する。

  • 27

    [23]団体保険について  団体就業不能保障保険は、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の代表者を契約者とする保険で、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、入院または医師の指示による自宅療養をし、業務に全く従事できない状態(就業不能状態)が所定の期間を超えて継続した場合に就業不能保険金を支払う。

  • 28

    [23]団体保険について  一時払退職後終身保険は、団体と協定を結び、1年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後6カ月以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 29

    [23]団体保険について  心身障害者扶養者生命保険は、健康保険組合連合会が実施する扶養保険制度の一端を担うため、生命保険会社が再保険的契約として引受けている特殊な保険である。

  • 30

    [24]通信販売とインターネット通販について  通信販売は、営業職員募集代理店による対面販売との比較において顧客との接点が非常に限られているため、告知義務や契約始期、モラルリスク等が問題となりにくく、取扱保険商品や加入保険金額を制限しているケースは少ない。

  • 31

    [24]通信販売とインターネット通販について  生命保険分野においても、インターネットを通じて生保商品を販売する専門会社を設立するケースが現れているが、現時点ではパソコンやスマートフォンで資料請求や申込ができるだけで、契約の成立まで完了できる生保会社はない。

  • 32

    [24]通信販売とインターネット通販について  IT書面一括法の施行により、顧客などの承諾を条件に一部の通知については電子メールなどの電子的な交付が可能となったため、時間とコストの削減につながり、効率性・利便性が向上している。

  • 33

    [25]営業職員の募集人登録について  保険業法により、生命保険会社の使用人として、または生命保険会社の委託を受けて生命保険の募集に従事しようとする者は、生命保険募集人として生命保険協会の登録を受けなければならない。

  • 34

    [25]営業職員の募集人登録について  登録を受けた者以外は生命保険の募集が禁じられ、生命保険会社も登録された者以外に募集を委託したり、手数料等を支払うことを禁止されている。また、一人の営業職員が複数の生命保険会社に在籍し登録すること(二重登録)禁止されている。

  • 35

    [25]営業職員の募集人登録について  支社長等の面接で、営業職員として適格と判断された人が採用され、採用された営業職員は初月に登録前研修を受講する。登録前研修修了者は生命保険募集人として登録され、その後、生命保険協会の一般課程試験に合格して初めて募集に携われることになる。

  • 36

    [26]金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)について  規制緩和により金融商品の多様化・高度化が進む一方で、業者に比べて知識・情報の乏しい顧客に対する不十分な説明に起因するトラブルが増加したことから、金融サービスにかかる基盤整備の一環として、2000年(平成12年)に前身となる「金融商品の販売等に関する法律」が制定された。

  • 37

    [26]金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)について  「金融サービス提供法」のポイントは、金融商品販売業者等に対し、相場変動(「市場リスク」)や業者の経営悪化(「信用リスク」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点にある。

  • 38

    [26]金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)について  金融商品の対象は、預貯金、信託、保険、有価証券など幅広く指定されており、金融商品販売業者が説明を怠った場合、消費者はその契約を取り消すことができるとしている。また、金融商品販売業者に対し、勧誘方針を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。

  • 39

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「定額保険料」や「付加保険料」があり、「定額保険料」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2005年度(平成17年度)以降の保険料額および2017年度(平成29年度)以降に固定される保険料水準が規定された。

  • 40

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第3号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 41

    [27]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担することとなっている。

  • 42

    [28]特化型営業職員制度・法人営業機構(直販)について  市場を職域や法人に特化して販売する特化型営業職員制度では、採用した新卒者等に対し販売活動前に長期間の知識教育を実施して、長期保障給を支給する。

  • 43

    [28]特化型営業職員制度・法人営業機構(直販)について  規模の大きい企業や団体向けの法人営業組織は、通常、内務職員で構成され、「ホールセラー」という呼称で、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されているのが一般的である。

  • 44

    [28]特化型営業職員制度・法人営業機構(直販)について  法人営業組織では、企業保険の販売を中心とした活動を行いつつ、個人保険販売の支援のため担当企業やその関連企業の基盤化を推進している法人営業組織もある。

  • 45

    [29]情報活用型マーケティングについて  生命保険会社では、従来より保険契約の内容を顧客情報システムに登録し、契約の維持保全の業務を行ってきたが、現状、この情報を既契約者への再販売等に活用することは行われていない。

  • 46

    [29]情報活用型マーケティングについて  情報機器の発達と普及が格段に進む状況のもとで、携帯端末やオンラインシステム等の活用により、顧客・市場情報の蓄積とその高度活用が可能となり、生保会社の販売戦略も、市場情報・顧客情報を重視する体系へと変化してきた。

  • 47

    [29]情報活用型マーケティングについて  顧客から収集した情報には、氏名・生年月日・住所等の個人情報が含まれているため、パスワードの設定等により、情報に接することのできる者を制限するなど、プライバシー保護のため万全の対策を講じる必要があり、この点では2005年(平成17年)より個人情報保護法が施行されたことを受けて、より一層、厳重なプライバシー情報の管理が求められている。

  • 48

    [30]支社機構・機関機構について  これまで生命保険会社の支社の配置は、コスト、効率化のため事務面の集約化や規模の大型化に向かうのが一般的であった。しかし近年では、管理スパン上の問題や地域社会における店舗サービス機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を分割する傾向が強く見られる。

  • 49

    [30]支社機構・機関機構について  生命保険会社の販売管理組織における機関の一般的な機能としては、①新人の採用・育成、②営業職員の教育、③勤務規律の確立、④機関長補佐の育成、⑤市場への対応、⑥経営効率の改善がある。

  • 50

    [30]支社機構・機関機構について  営業職員の販売活動を管理していく機関は生命保険会社の販売組織の中にあって、所管地域・活動基盤に根づいた最前線の現地管理機構であり、一般的な機関における内部組織は「機関長一機関長補佐一営業職員」といった構成になっている。

  • 51

    31[企業福祉制度]  高齢化の進行や雇用形態の変化、従業員の価値観の多様化等に伴い、企業福祉制度のあり方も、従来のような自己責任原則の下、従業員の自助努カ・自立を側面から支援するものから、総合的・恩恵的福祉に重点が移されつつある。

  • 52

    32[第三分野市場]  保険の第三分野とは、損害保険(第一分野)、生命保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。

  • 53

    33[生命年金]  生存保険の特殊な形態である生命年金とは、被保険者の生死を問わず、周期的に一定の金額の支払をするものをいう。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査扱契約という。この他、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める生命保険支払専門士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[消費者契約法]  消費者契約法における「誤認」させる例としては、重要事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して断定的な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を敵意に告げないことなどが挙げられる。

  • 56

    36[特別勘定]  企業年金に付加する特別勘定特約には、合同運用特別勘定と単独運用特別勘定がある。このうち、合同運用特別勘定は複数の契約の資産を合同運用するもので、運用対象ごとの運用口(株式口、公社債口他)、および複数資産を1つの口でバランス運用する運用口(総合口)とがある。

  • 57

    37[医療保障]  医療保障等を主たる目的とする医療保険(特約)、がん保険(特約)、介護保険(特約)、特定疾病保障保険(特約)などで支払われる給付金は、被保険者が受取人となる場合、所得税の課税対象となる。

  • 58

    38[財形貯蓄制度と税制]  財形年金と財形住宅の利子(生命保険の場合は差益)については、租税特別措置法により一定の非課税限度額が設けられており、財形年金については、元利合計550万円(生命保険の場合は払込保険料385万円)まで非課税である。なお、財形年金の保険料は、個人年金保険料控除の対象である。

  • 59

    39[営業職員の給与体系]  1974年(昭和49年)に最低賃金法に基づく地域別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも地域、資格等に応じた保障額を設定し、当月の給与支給額が保障額に満たない場合は、差額を支給している。

  • 60

    40[代理店]  生命保険会社と代理店委託契約を結んだ募集代理店には、個人募集代理店と法人募集代理店があり、また大きくは専業型と兼業型とに分かれるが、その属性や活動手法等は様々となっている。

  • 61

    41[代理・代行]  2000年(平成12年)、金融庁が、【(A)商法】に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」が含まれることを明確化したことから、保険会社が【(B)他保険会社】と業務の代理・事務の代行に関する契約を結んで、【(B)他保険会社】の商品を販売することが可能となった。

    Aー保険業法

  • 62

    42[遺族年金]  公的年金制度においては、基本的に、3種類の年金(老齢給付、障害給付、遺族給付)が支給される(原則として終身)。このうち遺族給付は、加入期間中に原則として加入期間の【(A)3分の2】以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことで、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給される。遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の【(B)4分の3】が支給される。

    Aー3分の1

  • 63

    43[近年の商品対応(保険料率)]  【(A)優良体】保険は、従来の引き受け基準に、更に厳しい引受条件を加えた「【(A)優良体】」という基準を設け、その基準をみたす被保険者に、より合理的かつ【(B)低廉な】保険料で保障を提供する商品である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[団体信用生命保険]  団体信用生命保険は、【(A)一定の利用限度の範囲で変動する債務】を負う債務者の団体を対象とした団体保険であり、被保険者ごとの保険金額は、住宅ローン等の返済による債務残高の減少に伴い【(B)逓減】する。

    A一賦払償還債務

  • 65

    45[月払保険の普及]  1946年(昭和 21年)の簡易生命保険法改正により簡易保険事業の政府独占が廃止されたことから、1948年(昭和23年)以降各社が積極的に月払保険の販売に取組み、【(A)デビット・システム】(一定の【(B)地域】に一名の営業職員を配置し、その【(B)地域】内での保険販売・保全活動にあたらせる制度)の採用とも相まって月払保険は急速に普及していった。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[総合福祉団体定期保険]  総合福祉団体定期保険は、【(A)従業員】が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる【(B)全員】加入が原則の1年更新の定期保険である。

    Aー企業等

  • 67

    47[団体年金保険]  【(A)確定拠出年金制度】には、企業が実施主体となり掛金を企業が拠出する企業型に加え、自営業者等を対象とし、国民年金基金連合会が実施主体となり【(B)基金】が掛金を拠出する【(B)基金】型がある。

    B一個人

  • 68

    48[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、【(A)公的医療保険】制度の補完的な役割を担う医療保険の企業向け商品である。団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の【(B)従業員】を保険契約者とする保険である。

    B一代表者

  • 69

    49[保険仲立人]  保険仲立人は、1996年(平成8年)の保険業法改正において、国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたもので、契約者と【(A)保険会社】との間に立って中立の立場で保険契約の締結の【(B)代理】を行う者である。

    Bー媒介

  • 70

    50[変額保険販売資格要件]  変額保険販売の資格要件は、【(A)専門課程】試験に合格していること、所定の研修(2日間以上、10時間以上、各社で実施)を履修していること(研修日数・時間はモデルケース)、変額保険の資格試験に合格し【(B)生命保険協会】に登録されることである。

    C(A・Bともに正しい)

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    問題一覧

  • 1

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [1]を答えよ

    40歳以上

  • 2

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [2]を答えよ

    65歳以上

  • 3

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [3]を答えよ

    医療費抑制

  • 4

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [4]を答えよ

    所得段階別

  • 5

    [公的介護保険制度の概要一①] (1) 公的介護保険制度のしくみと保険料  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村となっている。加入者(被保険者)は[1]が対象で、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。被保険者は第1号被保険者([2])と第2号被保険者に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。  また、公的介護保険制度は高齢者の[3]という目的を別に持ち、その財源は被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。  第1号被保険者の保険料は[4]の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額[5]以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する公的医療保険の医療保険料とセットで徴収される。 [5]を答えよ

    18万円

  • 6

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [6]を答えよ

    厚生労働省

  • 7

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [7]を答えよ

    介護認定審査会

  • 8

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [8]を答えよ

    予防給付

  • 9

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [9]を答えよ

    地域密着サービス

  • 10

    [公的介護保険制度の概要一②] (2)公的介護保険の給付  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、[6]が定める要介護認定の基準(要支援1~2、要介護1~5)をもとに各市区町村に設置される[7]の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。[7]は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。認定のランクに応じて、サービス事業者が提供する所定のサービスを利用することが可能となっている。  このサービスは「介護給付」(要介護1~5)と「[8]」(要支援1~2)に大別され、「介護給付」の場合は、施設サービス・居宅サービス・[9]によるサービスを受けることができる。  なお、介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となる。また施設サービスを利用した場合の食費および[10]を自己負担する。 [10]を答えよ

    居住費

  • 11

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [11]を答えよ

    継続的

  • 12

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [12]を答えよ

    マーケティング

  • 13

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [13]を答えよ

    転換制度

  • 14

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [14]を答えよ

    エージェント

  • 15

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [15]を答えよ

    不可分化

  • 16

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [16]を答えよ

    face to face

  • 17

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [17]を答えよ

    情報通信機器

  • 18

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [18]を答えよ

    囲い込み

  • 19

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [19]を答えよ

    CS (Customer Satisfaction)

  • 20

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [20]を答えよ

    選択

  • 21

    [21]個人保険商品の構造について  特約の保険期間は、主契約の保険期間と同じ場合、主契約より短い場合、主契約より長い場合など、さまざまな形態がある。

  • 22

    [21]個人保険商品の構造について  保険料払込期間が保険期間と同一の場合を「全期払」、保険料払込期間が保険期間よりも短い場合を「短縮払」という。なお、「全期払」のうち、保険期間が終身(保険料払込期間も終身)の場合を「終身払」という。

  • 23

    [21]個人保険商品の構造について  保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率をもとに計算されるが、通常安全を見込んで設定されている。そこで生じた剰余金は、保険料の精算という形で各契約に割り当て、分配する。それが契約者配当であり、契約者配当を行う保険を有配当保険という。

  • 24

    [22]変額保険について  変額保険は、保険金額のうち死亡保険金については、基本保険金額を保証されるが、満期保険金については保証されない。

  • 25

    [22]変額保険について  変額保険の変動する部分は、変動保険金、満期保険金、積立金や解約返戻金であり、いずれも毎日変動する。

  • 26

    [22]変額保険について  変額保険の主契約および特約の保険料は変動せず一定であるが、契約時に定めた基本保険金額、特約保険金額は、特別勘定資産の運用実績にもとづいて変動する。

  • 27

    [23]団体保険について  団体就業不能保障保険は、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の代表者を契約者とする保険で、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、入院または医師の指示による自宅療養をし、業務に全く従事できない状態(就業不能状態)が所定の期間を超えて継続した場合に就業不能保険金を支払う。

  • 28

    [23]団体保険について  一時払退職後終身保険は、団体と協定を結び、1年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後6カ月以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 29

    [23]団体保険について  心身障害者扶養者生命保険は、健康保険組合連合会が実施する扶養保険制度の一端を担うため、生命保険会社が再保険的契約として引受けている特殊な保険である。

  • 30

    [24]通信販売とインターネット通販について  通信販売は、営業職員募集代理店による対面販売との比較において顧客との接点が非常に限られているため、告知義務や契約始期、モラルリスク等が問題となりにくく、取扱保険商品や加入保険金額を制限しているケースは少ない。

  • 31

    [24]通信販売とインターネット通販について  生命保険分野においても、インターネットを通じて生保商品を販売する専門会社を設立するケースが現れているが、現時点ではパソコンやスマートフォンで資料請求や申込ができるだけで、契約の成立まで完了できる生保会社はない。

  • 32

    [24]通信販売とインターネット通販について  IT書面一括法の施行により、顧客などの承諾を条件に一部の通知については電子メールなどの電子的な交付が可能となったため、時間とコストの削減につながり、効率性・利便性が向上している。

  • 33

    [25]営業職員の募集人登録について  保険業法により、生命保険会社の使用人として、または生命保険会社の委託を受けて生命保険の募集に従事しようとする者は、生命保険募集人として生命保険協会の登録を受けなければならない。

  • 34

    [25]営業職員の募集人登録について  登録を受けた者以外は生命保険の募集が禁じられ、生命保険会社も登録された者以外に募集を委託したり、手数料等を支払うことを禁止されている。また、一人の営業職員が複数の生命保険会社に在籍し登録すること(二重登録)禁止されている。

  • 35

    [25]営業職員の募集人登録について  支社長等の面接で、営業職員として適格と判断された人が採用され、採用された営業職員は初月に登録前研修を受講する。登録前研修修了者は生命保険募集人として登録され、その後、生命保険協会の一般課程試験に合格して初めて募集に携われることになる。

  • 36

    [26]金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)について  規制緩和により金融商品の多様化・高度化が進む一方で、業者に比べて知識・情報の乏しい顧客に対する不十分な説明に起因するトラブルが増加したことから、金融サービスにかかる基盤整備の一環として、2000年(平成12年)に前身となる「金融商品の販売等に関する法律」が制定された。

  • 37

    [26]金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)について  「金融サービス提供法」のポイントは、金融商品販売業者等に対し、相場変動(「市場リスク」)や業者の経営悪化(「信用リスク」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点にある。

  • 38

    [26]金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)について  金融商品の対象は、預貯金、信託、保険、有価証券など幅広く指定されており、金融商品販売業者が説明を怠った場合、消費者はその契約を取り消すことができるとしている。また、金融商品販売業者に対し、勧誘方針を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。

  • 39

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「定額保険料」や「付加保険料」があり、「定額保険料」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2005年度(平成17年度)以降の保険料額および2017年度(平成29年度)以降に固定される保険料水準が規定された。

  • 40

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第3号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 41

    [27]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担することとなっている。

  • 42

    [28]特化型営業職員制度・法人営業機構(直販)について  市場を職域や法人に特化して販売する特化型営業職員制度では、採用した新卒者等に対し販売活動前に長期間の知識教育を実施して、長期保障給を支給する。

  • 43

    [28]特化型営業職員制度・法人営業機構(直販)について  規模の大きい企業や団体向けの法人営業組織は、通常、内務職員で構成され、「ホールセラー」という呼称で、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されているのが一般的である。

  • 44

    [28]特化型営業職員制度・法人営業機構(直販)について  法人営業組織では、企業保険の販売を中心とした活動を行いつつ、個人保険販売の支援のため担当企業やその関連企業の基盤化を推進している法人営業組織もある。

  • 45

    [29]情報活用型マーケティングについて  生命保険会社では、従来より保険契約の内容を顧客情報システムに登録し、契約の維持保全の業務を行ってきたが、現状、この情報を既契約者への再販売等に活用することは行われていない。

  • 46

    [29]情報活用型マーケティングについて  情報機器の発達と普及が格段に進む状況のもとで、携帯端末やオンラインシステム等の活用により、顧客・市場情報の蓄積とその高度活用が可能となり、生保会社の販売戦略も、市場情報・顧客情報を重視する体系へと変化してきた。

  • 47

    [29]情報活用型マーケティングについて  顧客から収集した情報には、氏名・生年月日・住所等の個人情報が含まれているため、パスワードの設定等により、情報に接することのできる者を制限するなど、プライバシー保護のため万全の対策を講じる必要があり、この点では2005年(平成17年)より個人情報保護法が施行されたことを受けて、より一層、厳重なプライバシー情報の管理が求められている。

  • 48

    [30]支社機構・機関機構について  これまで生命保険会社の支社の配置は、コスト、効率化のため事務面の集約化や規模の大型化に向かうのが一般的であった。しかし近年では、管理スパン上の問題や地域社会における店舗サービス機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を分割する傾向が強く見られる。

  • 49

    [30]支社機構・機関機構について  生命保険会社の販売管理組織における機関の一般的な機能としては、①新人の採用・育成、②営業職員の教育、③勤務規律の確立、④機関長補佐の育成、⑤市場への対応、⑥経営効率の改善がある。

  • 50

    [30]支社機構・機関機構について  営業職員の販売活動を管理していく機関は生命保険会社の販売組織の中にあって、所管地域・活動基盤に根づいた最前線の現地管理機構であり、一般的な機関における内部組織は「機関長一機関長補佐一営業職員」といった構成になっている。

  • 51

    31[企業福祉制度]  高齢化の進行や雇用形態の変化、従業員の価値観の多様化等に伴い、企業福祉制度のあり方も、従来のような自己責任原則の下、従業員の自助努カ・自立を側面から支援するものから、総合的・恩恵的福祉に重点が移されつつある。

  • 52

    32[第三分野市場]  保険の第三分野とは、損害保険(第一分野)、生命保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。

  • 53

    33[生命年金]  生存保険の特殊な形態である生命年金とは、被保険者の生死を問わず、周期的に一定の金額の支払をするものをいう。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査扱契約という。この他、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める生命保険支払専門士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[消費者契約法]  消費者契約法における「誤認」させる例としては、重要事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して断定的な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を敵意に告げないことなどが挙げられる。

  • 56

    36[特別勘定]  企業年金に付加する特別勘定特約には、合同運用特別勘定と単独運用特別勘定がある。このうち、合同運用特別勘定は複数の契約の資産を合同運用するもので、運用対象ごとの運用口(株式口、公社債口他)、および複数資産を1つの口でバランス運用する運用口(総合口)とがある。

  • 57

    37[医療保障]  医療保障等を主たる目的とする医療保険(特約)、がん保険(特約)、介護保険(特約)、特定疾病保障保険(特約)などで支払われる給付金は、被保険者が受取人となる場合、所得税の課税対象となる。

  • 58

    38[財形貯蓄制度と税制]  財形年金と財形住宅の利子(生命保険の場合は差益)については、租税特別措置法により一定の非課税限度額が設けられており、財形年金については、元利合計550万円(生命保険の場合は払込保険料385万円)まで非課税である。なお、財形年金の保険料は、個人年金保険料控除の対象である。

  • 59

    39[営業職員の給与体系]  1974年(昭和49年)に最低賃金法に基づく地域別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも地域、資格等に応じた保障額を設定し、当月の給与支給額が保障額に満たない場合は、差額を支給している。

  • 60

    40[代理店]  生命保険会社と代理店委託契約を結んだ募集代理店には、個人募集代理店と法人募集代理店があり、また大きくは専業型と兼業型とに分かれるが、その属性や活動手法等は様々となっている。

  • 61

    41[代理・代行]  2000年(平成12年)、金融庁が、【(A)商法】に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」が含まれることを明確化したことから、保険会社が【(B)他保険会社】と業務の代理・事務の代行に関する契約を結んで、【(B)他保険会社】の商品を販売することが可能となった。

    Aー保険業法

  • 62

    42[遺族年金]  公的年金制度においては、基本的に、3種類の年金(老齢給付、障害給付、遺族給付)が支給される(原則として終身)。このうち遺族給付は、加入期間中に原則として加入期間の【(A)3分の2】以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことで、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給される。遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の【(B)4分の3】が支給される。

    Aー3分の1

  • 63

    43[近年の商品対応(保険料率)]  【(A)優良体】保険は、従来の引き受け基準に、更に厳しい引受条件を加えた「【(A)優良体】」という基準を設け、その基準をみたす被保険者に、より合理的かつ【(B)低廉な】保険料で保障を提供する商品である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[団体信用生命保険]  団体信用生命保険は、【(A)一定の利用限度の範囲で変動する債務】を負う債務者の団体を対象とした団体保険であり、被保険者ごとの保険金額は、住宅ローン等の返済による債務残高の減少に伴い【(B)逓減】する。

    A一賦払償還債務

  • 65

    45[月払保険の普及]  1946年(昭和 21年)の簡易生命保険法改正により簡易保険事業の政府独占が廃止されたことから、1948年(昭和23年)以降各社が積極的に月払保険の販売に取組み、【(A)デビット・システム】(一定の【(B)地域】に一名の営業職員を配置し、その【(B)地域】内での保険販売・保全活動にあたらせる制度)の採用とも相まって月払保険は急速に普及していった。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[総合福祉団体定期保険]  総合福祉団体定期保険は、【(A)従業員】が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる【(B)全員】加入が原則の1年更新の定期保険である。

    Aー企業等

  • 67

    47[団体年金保険]  【(A)確定拠出年金制度】には、企業が実施主体となり掛金を企業が拠出する企業型に加え、自営業者等を対象とし、国民年金基金連合会が実施主体となり【(B)基金】が掛金を拠出する【(B)基金】型がある。

    B一個人

  • 68

    48[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、【(A)公的医療保険】制度の補完的な役割を担う医療保険の企業向け商品である。団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の【(B)従業員】を保険契約者とする保険である。

    B一代表者

  • 69

    49[保険仲立人]  保険仲立人は、1996年(平成8年)の保険業法改正において、国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたもので、契約者と【(A)保険会社】との間に立って中立の立場で保険契約の締結の【(B)代理】を行う者である。

    Bー媒介

  • 70

    50[変額保険販売資格要件]  変額保険販売の資格要件は、【(A)専門課程】試験に合格していること、所定の研修(2日間以上、10時間以上、各社で実施)を履修していること(研修日数・時間はモデルケース)、変額保険の資格試験に合格し【(B)生命保険協会】に登録されることである。

    C(A・Bともに正しい)