[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[1]を答えよ猶予期間
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[2]を答えよオーバーローン
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[3]を答えよ契約者貸付金
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[4]を答えよ解約返戻金
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金に対する利息は、[5]の利率の複利で計算され、保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。生命保険会社所定
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[6]を答えよ解約返戻金
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[7]を答えよ復活
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[8]を答えよ3年
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[9]を答えよ延滞保険料
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[6]を答えよ遅い時
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[11]を答えよ会社法
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[12]を答えよ財産
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[13]を答えよ公衆の縦覧
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[14]を答えよ子会社
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[15]を答えよ価格変動準備金
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[16]を答えよ債務
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[17]を答えよ標準責任準備金
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[18]を答えよ平準純保険料式
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[19]を答えよ日本アクチュアリー会
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[20]を答えよ未経過保険料
[21]生命保険契約等の性質について
保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定しており、生命保険契約等は要物契約であるといえる。誤
[21]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等の締結にあたって実務上は、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、申込の承諾後生命保険会社から保険証券を発行しているが、これは大量の事務処理の便宜をはかるためであり、このことをもって生命保険契約等は要式契約であるとはいえない。正
[21]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。誤
[22]保険約款の必要性と拘束力・監督について
生命保険契約等は、多数の人々を相手に締結されるが、保険制度は、その性質上専門的、技術的なものであることに加え、保険契約者間の公平性をはかることも要請され、個別に契約内容を取り決めることには自ずから限界がある。このような事情から、保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ標準的な契約条項(保険約款)を作成することが適当であると考えられる。正
[22]保険約款の必要性と拘束力・監督について
生命保険契約等の契約締結に際して、保険契約の申込人が、生命保険会社があらかじめ作成した保険約款の各条項を理解し納得しているとは限らないので、一般に保険約款には拘束力がないとされる。誤
[22]保険約款の必要性と拘束力・監督について
金融庁長官の認可を受けない保険約款は、その内容が強行規定や公益に反するものでない場合であっても、保険契約者との間では無効であるとするのが判例、通説である。誤
[23]保険料払込の猶予期間について
保険契約者側が責を負うべき事由により保険料が払込期月内に払い込まれないときは、民法上は債務不履行にもとづく損害賠償としての遅延利息を請求することができるので、生命保険会社は、払込猶予期間に支払うべき金額として保険料額に遅延利息を加えた額を請求している。誤
[23]保険料払込の猶予期間について
保険料払込方法(回数)が半年払の場合、契約応当日が6月30日の契約の払込猶予期間は、7月1日から7月31日までとなる。誤
[23]保険料払込の猶予期間について
保険料払込方法(回数)が月払の場合、当月分保険料の猶予期間は次月分保険料の払込期月でもあるので、猶予期間内の契約応当日以後満了日までに保険事故が生じたときは、未払込保険料2カ月分を保険金から差し引くか、払い込むことを要することになる。正
[24]告知義務違反の要件について
保険法上、告知義務違反の客観的要件として、告知義務者が告知事項について、事実の告知をしなかったか(不告知)、不実の告知をしたこと(不実告知)を要する。正
[24]告知義務違反の要件について
保険法上、告知義務違反の主観的要件として、告知義務者の「誤認または重大な過失」によったことを必要とする。誤
[24]告知義務違反の要件について
告知義務違反の要件の存在は、これを理由として保険契約を解除しようとする保険会社の立証を必要としない。誤
[25]生命保険募集人の登録について
生命保険募集人は、金融庁長官の登録を受けなければならず、登録申請書に氏名、生年月日、所属保険会社名などを記載して、金融庁長官に提出し、労働基準監督署に備える生命保険募集人登録簿に登録される。誤
[25]生命保険募集人の登録について
登録申請者が保険仲立人またはその役員、使用人である場合は、生命保険募集人の登録を拒否される。正
[25]生命保険募集人の登録について
金融庁長官は、生命保険募集人が保険業法に違反したときなどは、登録を取り消し、または12カ月以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。誤
[26]クーリング・オフ制度について
保険業法では、「営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。正
[26]クーリング・オフ制度について
保険業法では、「申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。正
[26]クーリング・オフ制度について
保険業法では「保険期間が5年以下であるとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。誤
[27]告知義務について
保険業法では、生命保険契約等の締結に際し、保険契約者または被保険者は、保険事故または給付事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めた事項について、事実の告知をする義務を負い、これに違反したときは一定の要件の下に、保険者は生命保険契約等を解除することができると定めている。誤
[27]告知義務について
保険者は保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有するものではなく、また保険契約者がまったく告知をしない場合でも、別に保険者に対して損害を賠償する責任を負うものではない。正
[27]告知義務について
生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。正
[28]保険契約の解約について
保険約款では、保険法と同様に「保険契約者はいつでも保険契約を解約することができる」旨を規定しており、解約時に保険契約者が希望すれば、保険契約を過去に遡って消滅させることができる。よって、保険契約者と被保険者が別人の場合で、被保険者が死亡しているにもかかわらず、このことを知らない保険契約者が保険契約を解約したときには、生命保険会社はその被保険者の死亡については、死亡の時期にかかわらず保障責任を負わない。誤
[28]保険契約の解約について
民法では、解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達した時と規定している。正
[28]保険契約の解約について
保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合に、解除の効力を1カ月後に生じさせている。ただし、その場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できること(介入権)を定めている。正
[29]生損保兼営禁止の趣旨について
生命保険業と損害保険業とでは負担する危険の性質が異なる。正
[29]生損保兼営禁止の趣旨について
生命保険業の負担する危険については予想していなかった大損害が生ずるおそれが大きいのに対し、損害保険業は負担する危険の発生が比較的正確に統計上把握できる。誤
[29]生損保兼営禁止の趣旨について
契約の期間について、生命保険契約の場合は比較的長期(20年、30年)のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は比較的短期(1年)のものが多い。正
[30]外国保険業者等について
外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、日本国内の法人と同様に株式会社または相互会社でなければならない。誤
[30]外国保険業者等について
外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして2億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。正
[30]外国保険業者等について
外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。正
31[法律と保険約款]
法律と保険約款の適用順位の関係としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、民法、商法の順に適用される。誤
32[生命保険契約等の定義]
2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。正
33[保険料の返還]
保険法は、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていないことから、保険料不可分の原則を採用しておらず、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要があると考えられる。正
34[被保険者の同意]
保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等について、死亡保険契約、生死混合保険契約および傷害疾病定額保険契約は、すべて被保険者の同意が必要である。誤
35[遺言による保険金受取人の変更]
保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。正
36[契約内容の登録]
生命保険会社がモラルリスクの発生防止を図るために、金融庁に登録する契約内容登録制度は、満期保険金登録制度、入院給付金登録制度の2つの制度から構成されている。誤
37[告知義務違反による解除権]
契約の締結に際し、胃がんの既往歴のことを告知せずにいた被保険者が責任開始日から 1年後に交通事故で死亡したことが既往歴と関係ないことを、保険契約者や保険金受取人が証明した場合には、生命保険会社は死亡保険金の支払を免れることはできない。正
38[配当金]
剰余金の配当について、通常、相互会社の場合は構成員である社員に対する配当金としての意味合いを明確にだすため、「社員配当金」と表現し、一方、株式会社の場合は、「利益分配当金」と表現する。誤
39[保険会社の合併]
相互会社は他の相互会社と合併することができるが、保険株式会社と合併することはできない。誤
40[定款以外の基礎書類の変更]
定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。正
41[消費者契約法]
【(A)民法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、消費者契約法では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は【(B)契約条項を無効とする】ものとした。Bー契約を取り消し得る
42[保険契約上の保障責任]
保険約款では、「責任開始の日を【(A)契約日】とする」旨の規定を設けているが、団体扱特約のついた保険料月払契約および口座振替扱月払契約などの保険契約においては、例外的に、【(A)契約日】を責任開始の日の属する月の【(B)翌月】1日と定めることがある。C(A・Bともに正しい)
43[住所変更]
保険約款では、「【(A)保険契約者】が住所や【(B)本籍地】の変更を通知しなかったときは、生命保険会社の知った最終の住所や【(B)本籍地】に発した通知は、【(A)保険契約者】に到達したものとみなす」旨規定している。Bー通信先
44[保険金の支払]
保険期間の満了日とは、契約日が10月19日であれば、応当する年の【(A)10月19日】であり、保険期間の満了日に被保険者が死亡した場合に支払われる養老保険の保険金は、【(B)死亡保険金】である。Aー10月18日
45[保険金の支払の時期]
保険約款では、請求書類が【(A)生命保険会社に到着した日の翌日】から起算して【(B)3営業日】以内に保険金等を支払うと規定している場合が多い。Bー5営業日
46[災害入院給付金の免責]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
47[年齢の誤りの処理]
保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。B一取り消すことができる
48[株主の権利行使の基準日]
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)6カ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社の基準日の規定の適用について【(B)4カ月】と規定している。Aー3カ月
49[保険計理人]
生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者」でなければならず、【(B)総代会もしくは株主総会】によって選任されることになっている。B一取締役会
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[1]を答えよ猶予期間
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[2]を答えよオーバーローン
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[3]を答えよ契約者貸付金
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[4]を答えよ解約返戻金
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金に対する利息は、[5]の利率の複利で計算され、保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。生命保険会社所定
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[6]を答えよ解約返戻金
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[7]を答えよ復活
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[8]を答えよ3年
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[9]を答えよ延滞保険料
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一②]
保険契約が失効したときには、保険契約者は[6]を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか [10]が責任開始期となる。
[6]を答えよ遅い時
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[11]を答えよ会社法
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[12]を答えよ財産
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[13]を答えよ公衆の縦覧
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[14]を答えよ子会社
[保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。
また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。
保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。
保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。
[15]を答えよ価格変動準備金
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[16]を答えよ債務
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[17]を答えよ標準責任準備金
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[18]を答えよ平準純保険料式
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[19]を答えよ日本アクチュアリー会
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[20]を答えよ未経過保険料
[21]生命保険契約等の性質について
保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定しており、生命保険契約等は要物契約であるといえる。誤
[21]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等の締結にあたって実務上は、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、申込の承諾後生命保険会社から保険証券を発行しているが、これは大量の事務処理の便宜をはかるためであり、このことをもって生命保険契約等は要式契約であるとはいえない。正
[21]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。誤
[22]保険約款の必要性と拘束力・監督について
生命保険契約等は、多数の人々を相手に締結されるが、保険制度は、その性質上専門的、技術的なものであることに加え、保険契約者間の公平性をはかることも要請され、個別に契約内容を取り決めることには自ずから限界がある。このような事情から、保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ標準的な契約条項(保険約款)を作成することが適当であると考えられる。正
[22]保険約款の必要性と拘束力・監督について
生命保険契約等の契約締結に際して、保険契約の申込人が、生命保険会社があらかじめ作成した保険約款の各条項を理解し納得しているとは限らないので、一般に保険約款には拘束力がないとされる。誤
[22]保険約款の必要性と拘束力・監督について
金融庁長官の認可を受けない保険約款は、その内容が強行規定や公益に反するものでない場合であっても、保険契約者との間では無効であるとするのが判例、通説である。誤
[23]保険料払込の猶予期間について
保険契約者側が責を負うべき事由により保険料が払込期月内に払い込まれないときは、民法上は債務不履行にもとづく損害賠償としての遅延利息を請求することができるので、生命保険会社は、払込猶予期間に支払うべき金額として保険料額に遅延利息を加えた額を請求している。誤
[23]保険料払込の猶予期間について
保険料払込方法(回数)が半年払の場合、契約応当日が6月30日の契約の払込猶予期間は、7月1日から7月31日までとなる。誤
[23]保険料払込の猶予期間について
保険料払込方法(回数)が月払の場合、当月分保険料の猶予期間は次月分保険料の払込期月でもあるので、猶予期間内の契約応当日以後満了日までに保険事故が生じたときは、未払込保険料2カ月分を保険金から差し引くか、払い込むことを要することになる。正
[24]告知義務違反の要件について
保険法上、告知義務違反の客観的要件として、告知義務者が告知事項について、事実の告知をしなかったか(不告知)、不実の告知をしたこと(不実告知)を要する。正
[24]告知義務違反の要件について
保険法上、告知義務違反の主観的要件として、告知義務者の「誤認または重大な過失」によったことを必要とする。誤
[24]告知義務違反の要件について
告知義務違反の要件の存在は、これを理由として保険契約を解除しようとする保険会社の立証を必要としない。誤
[25]生命保険募集人の登録について
生命保険募集人は、金融庁長官の登録を受けなければならず、登録申請書に氏名、生年月日、所属保険会社名などを記載して、金融庁長官に提出し、労働基準監督署に備える生命保険募集人登録簿に登録される。誤
[25]生命保険募集人の登録について
登録申請者が保険仲立人またはその役員、使用人である場合は、生命保険募集人の登録を拒否される。正
[25]生命保険募集人の登録について
金融庁長官は、生命保険募集人が保険業法に違反したときなどは、登録を取り消し、または12カ月以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。誤
[26]クーリング・オフ制度について
保険業法では、「営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。正
[26]クーリング・オフ制度について
保険業法では、「申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。正
[26]クーリング・オフ制度について
保険業法では「保険期間が5年以下であるとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。誤
[27]告知義務について
保険業法では、生命保険契約等の締結に際し、保険契約者または被保険者は、保険事故または給付事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めた事項について、事実の告知をする義務を負い、これに違反したときは一定の要件の下に、保険者は生命保険契約等を解除することができると定めている。誤
[27]告知義務について
保険者は保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有するものではなく、また保険契約者がまったく告知をしない場合でも、別に保険者に対して損害を賠償する責任を負うものではない。正
[27]告知義務について
生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。正
[28]保険契約の解約について
保険約款では、保険法と同様に「保険契約者はいつでも保険契約を解約することができる」旨を規定しており、解約時に保険契約者が希望すれば、保険契約を過去に遡って消滅させることができる。よって、保険契約者と被保険者が別人の場合で、被保険者が死亡しているにもかかわらず、このことを知らない保険契約者が保険契約を解約したときには、生命保険会社はその被保険者の死亡については、死亡の時期にかかわらず保障責任を負わない。誤
[28]保険契約の解約について
民法では、解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達した時と規定している。正
[28]保険契約の解約について
保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合に、解除の効力を1カ月後に生じさせている。ただし、その場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できること(介入権)を定めている。正
[29]生損保兼営禁止の趣旨について
生命保険業と損害保険業とでは負担する危険の性質が異なる。正
[29]生損保兼営禁止の趣旨について
生命保険業の負担する危険については予想していなかった大損害が生ずるおそれが大きいのに対し、損害保険業は負担する危険の発生が比較的正確に統計上把握できる。誤
[29]生損保兼営禁止の趣旨について
契約の期間について、生命保険契約の場合は比較的長期(20年、30年)のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は比較的短期(1年)のものが多い。正
[30]外国保険業者等について
外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、日本国内の法人と同様に株式会社または相互会社でなければならない。誤
[30]外国保険業者等について
外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして2億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。正
[30]外国保険業者等について
外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。正
31[法律と保険約款]
法律と保険約款の適用順位の関係としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、民法、商法の順に適用される。誤
32[生命保険契約等の定義]
2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。正
33[保険料の返還]
保険法は、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていないことから、保険料不可分の原則を採用しておらず、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要があると考えられる。正
34[被保険者の同意]
保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等について、死亡保険契約、生死混合保険契約および傷害疾病定額保険契約は、すべて被保険者の同意が必要である。誤
35[遺言による保険金受取人の変更]
保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。正
36[契約内容の登録]
生命保険会社がモラルリスクの発生防止を図るために、金融庁に登録する契約内容登録制度は、満期保険金登録制度、入院給付金登録制度の2つの制度から構成されている。誤
37[告知義務違反による解除権]
契約の締結に際し、胃がんの既往歴のことを告知せずにいた被保険者が責任開始日から 1年後に交通事故で死亡したことが既往歴と関係ないことを、保険契約者や保険金受取人が証明した場合には、生命保険会社は死亡保険金の支払を免れることはできない。正
38[配当金]
剰余金の配当について、通常、相互会社の場合は構成員である社員に対する配当金としての意味合いを明確にだすため、「社員配当金」と表現し、一方、株式会社の場合は、「利益分配当金」と表現する。誤
39[保険会社の合併]
相互会社は他の相互会社と合併することができるが、保険株式会社と合併することはできない。誤
40[定款以外の基礎書類の変更]
定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。正
41[消費者契約法]
【(A)民法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、消費者契約法では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は【(B)契約条項を無効とする】ものとした。Bー契約を取り消し得る
42[保険契約上の保障責任]
保険約款では、「責任開始の日を【(A)契約日】とする」旨の規定を設けているが、団体扱特約のついた保険料月払契約および口座振替扱月払契約などの保険契約においては、例外的に、【(A)契約日】を責任開始の日の属する月の【(B)翌月】1日と定めることがある。C(A・Bともに正しい)
43[住所変更]
保険約款では、「【(A)保険契約者】が住所や【(B)本籍地】の変更を通知しなかったときは、生命保険会社の知った最終の住所や【(B)本籍地】に発した通知は、【(A)保険契約者】に到達したものとみなす」旨規定している。Bー通信先
44[保険金の支払]
保険期間の満了日とは、契約日が10月19日であれば、応当する年の【(A)10月19日】であり、保険期間の満了日に被保険者が死亡した場合に支払われる養老保険の保険金は、【(B)死亡保険金】である。Aー10月18日
45[保険金の支払の時期]
保険約款では、請求書類が【(A)生命保険会社に到着した日の翌日】から起算して【(B)3営業日】以内に保険金等を支払うと規定している場合が多い。Bー5営業日
46[災害入院給付金の免責]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
47[年齢の誤りの処理]
保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。B一取り消すことができる
48[株主の権利行使の基準日]
会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)6カ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社の基準日の規定の適用について【(B)4カ月】と規定している。Aー3カ月
49[保険計理人]
生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者」でなければならず、【(B)総代会もしくは株主総会】によって選任されることになっている。B一取締役会
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)