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    問題一覧

  • 1

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [1]を答えよ

    総勘定元帳

  • 2

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [2]を答えよ

    期末棚卸

  • 3

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [3]を答えよ

    保有目的

  • 4

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [4]を答えよ

    売掛金

  • 5

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [5]を答えよ

    固定資産

  • 6

    [決算整理手続き一②] <決算整理の続き> ⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し  ア.費用・収益の繰延べ   勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。   支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。   受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。  イ.費用・収益の見越し   勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。   当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。   当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。 [6]を答えよ

    前払費用

  • 7

    [決算整理手続き一②] <決算整理の続き> ⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し  ア.費用・収益の繰延べ   勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。   支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。   受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。  イ.費用・収益の見越し   勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。   当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。   当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。 [7]を答えよ

    未払費用

  • 8

    [決算整理手続き一②] <決算整理の続き> ⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し  ア.費用・収益の繰延べ   勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。   支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。   受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。  イ.費用・収益の見越し   勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。   当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。   当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。 [8]を答えよ

    未収収益

  • 9

    [決算整理手続き一②] 2.[9]  決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を[9]という。  元帳に、損益勘定と残高勘定を設け、次の手順で行う。 ①収益・費用の各勘定残高を損益勘定に振替える。 ②損益勘定の当期純利益(損失)を[10]に振替える。 ③資産・負債・純資産(資本)の各勘定残高を残高勘定に振替える。 ④収益・費用・損益の各勘定残高を締切る。 ⑤ 資産・負債・純資産(資本)の各定残高・残高勘定を締切る。 [9]を答えよ

    元帳の締切

  • 10

    [決算整理手続き一②] 2.[9]  決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を[9]という。  元帳に、損益勘定と残高勘定を設け、次の手順で行う。 ①収益・費用の各勘定残高を損益勘定に振替える。 ②損益勘定の当期純利益(損失)を[10]に振替える。 ③資産・負債・純資産(資本)の各勘定残高を残高勘定に振替える。 ④収益・費用・損益の各勘定残高を締切る。 ⑤ 資産・負債・純資産(資本)の各定残高・残高勘定を締切る。 [10]を答えよ

    純資産勘定

  • 11

    [連結財務諸表の作成手続一①]  連結財務諸表は、個別財務諸表を合算し、連結会社間取引高及び取引残高を相殺消去することにより作成されるが、作成手続の主なポイントは以下のとおりである。 1. 連結子会社及び子法人等の範囲  従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有([11]超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の[12]を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、連結の範囲から除いても重要性の乏しいものは連結の範囲から除くことができる。 [11]を答えよ

    50%

  • 12

    [連結財務諸表の作成手続一①]  連結財務諸表は、個別財務諸表を合算し、連結会社間取引高及び取引残高を相殺消去することにより作成されるが、作成手続の主なポイントは以下のとおりである。 1. 連結子会社及び子法人等の範囲  従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有([11]超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の[12]を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、連結の範囲から除いても重要性の乏しいものは連結の範囲から除くことができる。 [12]を答えよ

    意思決定機関

  • 13

    [連結財務諸表の作成手続一①] 2. 連結決算日の統一  連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。  しかしながら、親子会社間の決算日が[13]を超えない範囲であれば、[14]について必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。 [13]を答えよ

    3カ月

  • 14

    [連結財務諸表の作成手続一①] 2. 連結決算日の統一  連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。  しかしながら、親子会社間の決算日が[13]を超えない範囲であれば、[14]について必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。 [14]を答えよ

    重要な不一致

  • 15

    [連結財務諸表の作成手続一①] 3. 会計処理の統一  同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社及び子法人等が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。  この場合、企業集団の財政状態及び経営成績をより適切に表示することが可能と判断される会計処理の原則及び手続を選択する必要があり、必ずしも[15]が採用している会計処理の原則及び手続を画一的に採用する必要はない。

    親会社

  • 16

    [連結財務諸表の作成手続一②] <連結財務諸表の作成手続の続き> 4. 海外の子会社及び子法人等の財務諸表項目の換算方法  「[16]」に基づき、所定の方法により円貨に換算する。

    外貨建取引等会計処理基準

  • 17

    [連結財務諸表の作成手続一②] 5. 連結会社相互間取引の相殺消去  ア) 連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び[17]等の取引は、連結決算上消去しなければならない。  イ) 連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益はその全額を消去する。

    収益・費用

  • 18

    [連結財務諸表の作成手続一②] 6.[18]の適用  非連結の子会社及び子法人等及び関連法人等に対する投資については、原則として[18]を適用しなければならない。 7. 税効果会計  連結財務諸表は、税効果会計を適用した個別財務諸表に基づき作成しなければならない。

    持分法

  • 19

    [連結財務諸表の作成手続一②] 8. 資本連結  親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の[19]を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「のれん(連結調整勘定)」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える。「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後[20]以内に定額法その他合理的な方法により償却する。 [19]を答えよ

    株主資本

  • 20

    [連結財務諸表の作成手続一②] 8. 資本連結  親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の[19]を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「のれん(連結調整勘定)」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える。「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後[20]以内に定額法その他合理的な方法により償却する。 [20]を答えよ

    20年

  • 21

    [21]会計の意義について  経済活動は営利を目的とするものとしないものに分けられる。前者の営利活動を行う典型的な経済単位は企業とよばれ、企業の経済活動を対象とするものが企業会計とよばれる。後者の営利を目的としない家計や官庁などの会計が非営利経済会計とよばれる。

  • 22

    [21]会計の意義について  財務会計とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を経営者その他の管理者に提供するための会計であるのに対して、管理会計とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計である。

  • 23

    [21]会計の意義について  財務会計が未来の予測効果を重要視している点に特色があるのに対して、管理会計は現在または過去の企業の情報提供を主目的としている。

  • 24

    [22]責任準備金について  年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。

  • 25

    [22]責任準備金について  年度中では、収入のあった保険料は、翌年度以降の保険料に相当する部分についても、すべて保険料勘定に計上する。その未経過部分については、決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期末の未経過期間に対応する額を、責任準備金として積立てを行い、保険料勘定の修正を行う。

  • 26

    [22]責任準備金について  危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。

  • 27

    [23]費用に属する科目について  「年金」には、個人年金、財形年金または団体年金契約によって支払われる年金年額を計上する。なお、年金特約によらない保険金の単なる分割支払も含まれる。

  • 28

    [23]費用に属する科目について  「解約返戻金」は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われ、個人保険および個人年金の契約については、各社ともおおむね純保険料式保険料積立金を基準に、経過10年未満の契約では一定の解約控除を行って算出した金額としており、団体定期保険、消費者用団体生命保険、医療保障保険等の保険期間1年の掛け捨ての契約についても解約返戻金がある。

  • 29

    [23]費用に属する科目について  保険契約上の諸支払のうち、①契約の無効、取消し、解除による返戻金、②年齢訂正、種類変更による保険料差額または責任準備金差額は、「その他返戻金」に含まれる。

  • 30

    [24]区分経理における運用資産の管理について  資産分別管理方式は、例えば、現金預金等全体を1個の単位とし、これに対する各「資産区分」の持分を管理する等、資産をまとめたものを単位として、その単位ごとに各「資産区分」の持分管理を行う方式である。

  • 31

    [24]区分経理における運用資産の管理について  資産単位別持分管理方式は、例えば、不動産の投資物件ごとに各「資産区分」の持分を管理する等、資産を取引等の単位ごとに各資産区分の持分を設定し、管理を行う方式である。

  • 32

    [24]区分経理における運用資産の管理について  資産持分管理方式(マザーファンド方式)は、例えば、株式を銘柄別に各「資産区分」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「資産区分」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。

  • 33

    [25]会計監査人による監査について  会計監査人は、会社と直接利害関係のない公認会計士または弁護士でなければならないとされ、高度の専門的知識を有する職業監査人の監査を義務付けている。

  • 34

    [25]会計監査人による監査について  会計監査人は、取締役会により選任され、その職務は、会社の行う一切の会計行為が、会社法、保険業法等の法令に準拠して適正に行われているか否かについて監査を行い、その結果を取締役および監査役に報告することにある。

  • 35

    [25]会計監査人による監査について  通常、会計監査は、日常業務の取引記録が正確に会計数値として反映されているかといった日々の記帳内容に主眼が置かれる期中監査と財務諸表の適法性や決算整理事項の内容監査が中心となる決算監査に分けて行われる。

  • 36

    [26]試算表と精算表について  試算表は、総勘定元帳の勘定の残高または合計額を集計して作成する。その主な目的は、仕訳帳から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。

  • 37

    [26]試算表と精算表について  合計試算表は、総勘定元帳の勘定科目の借方合計と貸合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、経営成績と財政状態の概要を表わすことになる。

  • 38

    [26]試算表と精算表について  精算表は、決算の一連の作業のあらましを一つの計算表でまとめて行うために作成し、損益計算書と貸借対照表を作成する資料となる。

  • 39

    [27]税務会計について  法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、税務会計には、会計情報の開示という機能がその中に含まれており、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。

  • 40

    [27]税務会計について  法人税の課税所得の計算においては「企業会計原則」を中心とした会計慣行が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。

  • 41

    [27]税務会計について  消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。

  • 42

    [28]関係法規等について  保険業法は、保険契約者の保護を目的として、1939年(昭和14年)に制定、1995年(平成7年)に全面改正された。最近では、保険募集の基本的ルールや体制整備義務等を定めた改正が2016年(平成28年)に施行されている。

  • 43

    [28]関係法規等について  2005年(平成17年)に金融庁は事務ガイドラインを廃止し、保険会社向けの総合的な監督指針を発表した。本監督指針においては、保険会社の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の事務ガイドラインの内容も踏まえ、体系的に整理した。

  • 44

    [28]関係法規等について  金融関連通達や事務連絡の廃止の際に、省令や告示に格上げされなかった会計に関する事項については、生命保険会社の標準的な取扱いを示すものとして、日本公認会計士協会により「生命保険会社における経理要領」が作成されている。

  • 45

    [29]資産勘定について  一般の企業の資産定の区分は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区分することになっているが、生命保険会社の資産区分は、契約者への将来の保険金等支払に備えた積立金の裏付けとなる資産の内訳を表わすものとして、一般の企業とは違った区分となっている。

  • 46

    [29]資産勘定について  有価証券のうち、「その他有価証券」は、保険会社の財務の特性により保険会社にのみ認められている区分であり、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、償却原価法により評価を行うことができる。

  • 47

    [29]資産勘定について  有形固定資産には、土地、建物、リース資産、建設仮定等が含まれ、取得価額は、企業会計上取得原価に付随費用を加えて計上することとされており、法人税法上では、取得態様ごとに詳細に定められている。

  • 48

    [30]費差損益管理と事業費管理について  「費差損益」とは、利源分析を行う際に分類する6損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関しその損益状況を把握するものである。

  • 49

    [30]費差損益管理と事業費管理について  費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を拡大させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは収入管理である。

  • 50

    [30]費差損益管理と事業費管理について  「事業費管理」は、通常、経営管理手法のひとつである予算制度を活用した事業費予算管理制度として行われている。

  • 51

    31[簿記]  簿記は、企業が行う経済活動(商品の仕入・販売、物品の購入、経費の支払など)を貨幣額で計算し、測定し、記録してその結果を、株主、債権者などの外部利害関係者へ報告するためのものである。

  • 52

    32[開示書類]  金融商品取引法において、有価証券の流通市場における開示書類とされているのは「有価証券報告書」「半期報告書」「臨時報告書」等であり、「四半期報告書」は上場会社等が自主的に開示しているもので、金融商品取引法で開示が求められているものではない。

  • 53

    33 [保険金等支払金の計上]  生命保険会計では、保険金等支払金の計上について、当期において支払事由が発生し未支払となっているもの、また、前年度において支払事由が発生し未支払の処理を行ったものについては、保険金等の各費用勘定で期間修正を行っている。

  • 54

    34[決算書類]  保険業法によって生命保険会社が作成する決算書類には、会社法を準用したもの、内閣総理大臣への報告書類、公衆縦覧用のものの3種類がある。

  • 55

    35[保険業法第113条繰延資産]  保険会社は特に開業当初において多額の事業費を要することにかんがみ、成立後の最初の10事業年度の事業費を、20年以内に償却することが認められている。

  • 56

    36[価格変動準備金]  価格変動準備金は、株式等、将来において価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について積み立てることを義務付けられたものであるが、積立基準や積立限度額については、特段定められていない。

  • 57

    37[自己株式]  2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部から控除する形式で表示することとされた。

  • 58

    38[保険金]  費用に属する科目としての「保険金」は、原則として死亡、満期等契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は、「給付金」として処理される。

  • 59

    39[利源分析]  「利源分析」における損益分類は、「死差損益」「利差損益」「費差損益」の三損益を中心として、これに、「危険準備金損益」「為替損益」「その他の損益」を加え、全体を6個の損益としている。

  • 60

    40[区分経理への反映]  年度途中の資金移動を区分経理へ反映する場合、資産の購入・売却、利息・配当金収入等の資産運用関係の資金移動については、原則として、運用資産の管理方法に応じて、資金移動の発生と同時に対応する「資産区分」に反映させる。

  • 61

    41[帳簿の種類]  帳簿には、主要簿と補助簿があり、このうち補助簿には【(A)補助記入帳】と補助元帳がある。補助元帳には【(B)売上帳】、商品有高帳、固定資産台帳などがある。

    B一売掛金元帳

  • 62

    42[企業会計原則の一般原則]  企業会計原則の一般原則のうち、【(A)正規の簿記】の原則とは「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」ことである。また、【(B)保守主義】の原則とは「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」ことである。

    A-明瞭性

  • 63

    43[勘定間取引]  変額保険の保険料が顧客から入金されると、一旦その全額が一般勘定において保険料勘定で認識される。次に、特別勘定で運用される【(A)生存保険料】部分だけが特別勘定に振替えられる。ただし、変額保険には死亡保険金に対する最任保証があるから最任保証を賄いうる【(B)危険保険料】相当額は一般勘定に再振替する。

    Aー純保険料

  • 64

    44[貸倒引当金の計上]  貸倒引当金は、毎期【(A)洗替え】方式により計上する。なお、貸倒れが確定したときは、【(A)洗替え】による戻入益と貸付金償却を相殺して【(B)損益計算書】に表示する。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[ソフトウェア]  自社利用のソフトウェア制作費で、「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものは無形固定資産として計上する。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として【(A)5年】以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。

    Bー定額法

  • 66

    46[その他負債]  負債勘定のうち、「その他負債」における「【(A)資産除去】債務」とは、【(B)無形】固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該【(B)無形】固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。

    Bー有形

  • 67

    47[損失填補準備金]  損失填補準備金は、担保資金を増強し、将来の損失に備えるため、保険業法により【(A)基金(基金償却積立金を含む)】の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の【(B) 1,000分の6】以上を積み立てることが強制されてい る。

    Bー1,000分の3

  • 68

    48[保険料]  収益に属する科目としての「保険料」は、現金主義により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、【(A)前納保険料】は計上されない。期日前収入による保険料等のように、本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上する。これにより発生する期間損益の歪みの修正は、【(B)費用収益対応の原則】に従い、次期以降の期間に対応する部分の全額を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。

    Aー未収保険料

  • 69

    49[事業費]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「【(A)販売費及び一般管理費】」に相当するものである。具体的内容は、人件費と【(B)物件費】とからなっている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[企業が受ける検査]  【(A)金融検査】は、企業が納める様々な税金が適正に申告納付されているかを税務当局が確認するために行う調査である。そのうち法人税調査は、【(B)国税通則法】により、国税庁、国税局、もしくは税務署等の職員が、企業に対し必要に応じて実施できる旨、規定されている。

    Aー税務調査

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    問題一覧

  • 1

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [1]を答えよ

    総勘定元帳

  • 2

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [2]を答えよ

    期末棚卸

  • 3

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [3]を答えよ

    保有目的

  • 4

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [4]を答えよ

    売掛金

  • 5

    [決算整理手続きー①] 1.決算整理  [1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。  主な決算整理事項は、次のとおりである。 ① 商品の[2]と売上原価の計算  商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。 ② 有価証券の評価替え  有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。 ③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定  [4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。 ④ [5]の減価償却費の計上  建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。 [5]を答えよ

    固定資産

  • 6

    [決算整理手続き一②] <決算整理の続き> ⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し  ア.費用・収益の繰延べ   勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。   支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。   受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。  イ.費用・収益の見越し   勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。   当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。   当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。 [6]を答えよ

    前払費用

  • 7

    [決算整理手続き一②] <決算整理の続き> ⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し  ア.費用・収益の繰延べ   勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。   支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。   受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。  イ.費用・収益の見越し   勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。   当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。   当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。 [7]を答えよ

    未払費用

  • 8

    [決算整理手続き一②] <決算整理の続き> ⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し  ア.費用・収益の繰延べ   勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。   支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。   受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。  イ.費用・収益の見越し   勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。   当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。   当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。 [8]を答えよ

    未収収益

  • 9

    [決算整理手続き一②] 2.[9]  決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を[9]という。  元帳に、損益勘定と残高勘定を設け、次の手順で行う。 ①収益・費用の各勘定残高を損益勘定に振替える。 ②損益勘定の当期純利益(損失)を[10]に振替える。 ③資産・負債・純資産(資本)の各勘定残高を残高勘定に振替える。 ④収益・費用・損益の各勘定残高を締切る。 ⑤ 資産・負債・純資産(資本)の各定残高・残高勘定を締切る。 [9]を答えよ

    元帳の締切

  • 10

    [決算整理手続き一②] 2.[9]  決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を[9]という。  元帳に、損益勘定と残高勘定を設け、次の手順で行う。 ①収益・費用の各勘定残高を損益勘定に振替える。 ②損益勘定の当期純利益(損失)を[10]に振替える。 ③資産・負債・純資産(資本)の各勘定残高を残高勘定に振替える。 ④収益・費用・損益の各勘定残高を締切る。 ⑤ 資産・負債・純資産(資本)の各定残高・残高勘定を締切る。 [10]を答えよ

    純資産勘定

  • 11

    [連結財務諸表の作成手続一①]  連結財務諸表は、個別財務諸表を合算し、連結会社間取引高及び取引残高を相殺消去することにより作成されるが、作成手続の主なポイントは以下のとおりである。 1. 連結子会社及び子法人等の範囲  従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有([11]超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の[12]を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、連結の範囲から除いても重要性の乏しいものは連結の範囲から除くことができる。 [11]を答えよ

    50%

  • 12

    [連結財務諸表の作成手続一①]  連結財務諸表は、個別財務諸表を合算し、連結会社間取引高及び取引残高を相殺消去することにより作成されるが、作成手続の主なポイントは以下のとおりである。 1. 連結子会社及び子法人等の範囲  従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有([11]超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の[12]を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、連結の範囲から除いても重要性の乏しいものは連結の範囲から除くことができる。 [12]を答えよ

    意思決定機関

  • 13

    [連結財務諸表の作成手続一①] 2. 連結決算日の統一  連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。  しかしながら、親子会社間の決算日が[13]を超えない範囲であれば、[14]について必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。 [13]を答えよ

    3カ月

  • 14

    [連結財務諸表の作成手続一①] 2. 連結決算日の統一  連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。  しかしながら、親子会社間の決算日が[13]を超えない範囲であれば、[14]について必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。 [14]を答えよ

    重要な不一致

  • 15

    [連結財務諸表の作成手続一①] 3. 会計処理の統一  同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社及び子法人等が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。  この場合、企業集団の財政状態及び経営成績をより適切に表示することが可能と判断される会計処理の原則及び手続を選択する必要があり、必ずしも[15]が採用している会計処理の原則及び手続を画一的に採用する必要はない。

    親会社

  • 16

    [連結財務諸表の作成手続一②] <連結財務諸表の作成手続の続き> 4. 海外の子会社及び子法人等の財務諸表項目の換算方法  「[16]」に基づき、所定の方法により円貨に換算する。

    外貨建取引等会計処理基準

  • 17

    [連結財務諸表の作成手続一②] 5. 連結会社相互間取引の相殺消去  ア) 連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び[17]等の取引は、連結決算上消去しなければならない。  イ) 連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益はその全額を消去する。

    収益・費用

  • 18

    [連結財務諸表の作成手続一②] 6.[18]の適用  非連結の子会社及び子法人等及び関連法人等に対する投資については、原則として[18]を適用しなければならない。 7. 税効果会計  連結財務諸表は、税効果会計を適用した個別財務諸表に基づき作成しなければならない。

    持分法

  • 19

    [連結財務諸表の作成手続一②] 8. 資本連結  親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の[19]を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「のれん(連結調整勘定)」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える。「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後[20]以内に定額法その他合理的な方法により償却する。 [19]を答えよ

    株主資本

  • 20

    [連結財務諸表の作成手続一②] 8. 資本連結  親会社の子会社及び子法人等に対する投資勘定とこれに対応する子会社及び子法人等の[19]を相殺消去し、消去差額が生じた場合には当該差額を「のれん(連結調整勘定)」に計上するとともに、子会社及び子法人等の資本のうち親会社に帰属しない部分を「少数株主持分」に振り替える。「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後[20]以内に定額法その他合理的な方法により償却する。 [20]を答えよ

    20年

  • 21

    [21]会計の意義について  経済活動は営利を目的とするものとしないものに分けられる。前者の営利活動を行う典型的な経済単位は企業とよばれ、企業の経済活動を対象とするものが企業会計とよばれる。後者の営利を目的としない家計や官庁などの会計が非営利経済会計とよばれる。

  • 22

    [21]会計の意義について  財務会計とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を経営者その他の管理者に提供するための会計であるのに対して、管理会計とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計である。

  • 23

    [21]会計の意義について  財務会計が未来の予測効果を重要視している点に特色があるのに対して、管理会計は現在または過去の企業の情報提供を主目的としている。

  • 24

    [22]責任準備金について  年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。

  • 25

    [22]責任準備金について  年度中では、収入のあった保険料は、翌年度以降の保険料に相当する部分についても、すべて保険料勘定に計上する。その未経過部分については、決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期末の未経過期間に対応する額を、責任準備金として積立てを行い、保険料勘定の修正を行う。

  • 26

    [22]責任準備金について  危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。

  • 27

    [23]費用に属する科目について  「年金」には、個人年金、財形年金または団体年金契約によって支払われる年金年額を計上する。なお、年金特約によらない保険金の単なる分割支払も含まれる。

  • 28

    [23]費用に属する科目について  「解約返戻金」は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われ、個人保険および個人年金の契約については、各社ともおおむね純保険料式保険料積立金を基準に、経過10年未満の契約では一定の解約控除を行って算出した金額としており、団体定期保険、消費者用団体生命保険、医療保障保険等の保険期間1年の掛け捨ての契約についても解約返戻金がある。

  • 29

    [23]費用に属する科目について  保険契約上の諸支払のうち、①契約の無効、取消し、解除による返戻金、②年齢訂正、種類変更による保険料差額または責任準備金差額は、「その他返戻金」に含まれる。

  • 30

    [24]区分経理における運用資産の管理について  資産分別管理方式は、例えば、現金預金等全体を1個の単位とし、これに対する各「資産区分」の持分を管理する等、資産をまとめたものを単位として、その単位ごとに各「資産区分」の持分管理を行う方式である。

  • 31

    [24]区分経理における運用資産の管理について  資産単位別持分管理方式は、例えば、不動産の投資物件ごとに各「資産区分」の持分を管理する等、資産を取引等の単位ごとに各資産区分の持分を設定し、管理を行う方式である。

  • 32

    [24]区分経理における運用資産の管理について  資産持分管理方式(マザーファンド方式)は、例えば、株式を銘柄別に各「資産区分」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「資産区分」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。

  • 33

    [25]会計監査人による監査について  会計監査人は、会社と直接利害関係のない公認会計士または弁護士でなければならないとされ、高度の専門的知識を有する職業監査人の監査を義務付けている。

  • 34

    [25]会計監査人による監査について  会計監査人は、取締役会により選任され、その職務は、会社の行う一切の会計行為が、会社法、保険業法等の法令に準拠して適正に行われているか否かについて監査を行い、その結果を取締役および監査役に報告することにある。

  • 35

    [25]会計監査人による監査について  通常、会計監査は、日常業務の取引記録が正確に会計数値として反映されているかといった日々の記帳内容に主眼が置かれる期中監査と財務諸表の適法性や決算整理事項の内容監査が中心となる決算監査に分けて行われる。

  • 36

    [26]試算表と精算表について  試算表は、総勘定元帳の勘定の残高または合計額を集計して作成する。その主な目的は、仕訳帳から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。

  • 37

    [26]試算表と精算表について  合計試算表は、総勘定元帳の勘定科目の借方合計と貸合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、経営成績と財政状態の概要を表わすことになる。

  • 38

    [26]試算表と精算表について  精算表は、決算の一連の作業のあらましを一つの計算表でまとめて行うために作成し、損益計算書と貸借対照表を作成する資料となる。

  • 39

    [27]税務会計について  法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、税務会計には、会計情報の開示という機能がその中に含まれており、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。

  • 40

    [27]税務会計について  法人税の課税所得の計算においては「企業会計原則」を中心とした会計慣行が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。

  • 41

    [27]税務会計について  消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。

  • 42

    [28]関係法規等について  保険業法は、保険契約者の保護を目的として、1939年(昭和14年)に制定、1995年(平成7年)に全面改正された。最近では、保険募集の基本的ルールや体制整備義務等を定めた改正が2016年(平成28年)に施行されている。

  • 43

    [28]関係法規等について  2005年(平成17年)に金融庁は事務ガイドラインを廃止し、保険会社向けの総合的な監督指針を発表した。本監督指針においては、保険会社の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の事務ガイドラインの内容も踏まえ、体系的に整理した。

  • 44

    [28]関係法規等について  金融関連通達や事務連絡の廃止の際に、省令や告示に格上げされなかった会計に関する事項については、生命保険会社の標準的な取扱いを示すものとして、日本公認会計士協会により「生命保険会社における経理要領」が作成されている。

  • 45

    [29]資産勘定について  一般の企業の資産定の区分は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区分することになっているが、生命保険会社の資産区分は、契約者への将来の保険金等支払に備えた積立金の裏付けとなる資産の内訳を表わすものとして、一般の企業とは違った区分となっている。

  • 46

    [29]資産勘定について  有価証券のうち、「その他有価証券」は、保険会社の財務の特性により保険会社にのみ認められている区分であり、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、償却原価法により評価を行うことができる。

  • 47

    [29]資産勘定について  有形固定資産には、土地、建物、リース資産、建設仮定等が含まれ、取得価額は、企業会計上取得原価に付随費用を加えて計上することとされており、法人税法上では、取得態様ごとに詳細に定められている。

  • 48

    [30]費差損益管理と事業費管理について  「費差損益」とは、利源分析を行う際に分類する6損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関しその損益状況を把握するものである。

  • 49

    [30]費差損益管理と事業費管理について  費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を拡大させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは収入管理である。

  • 50

    [30]費差損益管理と事業費管理について  「事業費管理」は、通常、経営管理手法のひとつである予算制度を活用した事業費予算管理制度として行われている。

  • 51

    31[簿記]  簿記は、企業が行う経済活動(商品の仕入・販売、物品の購入、経費の支払など)を貨幣額で計算し、測定し、記録してその結果を、株主、債権者などの外部利害関係者へ報告するためのものである。

  • 52

    32[開示書類]  金融商品取引法において、有価証券の流通市場における開示書類とされているのは「有価証券報告書」「半期報告書」「臨時報告書」等であり、「四半期報告書」は上場会社等が自主的に開示しているもので、金融商品取引法で開示が求められているものではない。

  • 53

    33 [保険金等支払金の計上]  生命保険会計では、保険金等支払金の計上について、当期において支払事由が発生し未支払となっているもの、また、前年度において支払事由が発生し未支払の処理を行ったものについては、保険金等の各費用勘定で期間修正を行っている。

  • 54

    34[決算書類]  保険業法によって生命保険会社が作成する決算書類には、会社法を準用したもの、内閣総理大臣への報告書類、公衆縦覧用のものの3種類がある。

  • 55

    35[保険業法第113条繰延資産]  保険会社は特に開業当初において多額の事業費を要することにかんがみ、成立後の最初の10事業年度の事業費を、20年以内に償却することが認められている。

  • 56

    36[価格変動準備金]  価格変動準備金は、株式等、将来において価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について積み立てることを義務付けられたものであるが、積立基準や積立限度額については、特段定められていない。

  • 57

    37[自己株式]  2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部から控除する形式で表示することとされた。

  • 58

    38[保険金]  費用に属する科目としての「保険金」は、原則として死亡、満期等契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は、「給付金」として処理される。

  • 59

    39[利源分析]  「利源分析」における損益分類は、「死差損益」「利差損益」「費差損益」の三損益を中心として、これに、「危険準備金損益」「為替損益」「その他の損益」を加え、全体を6個の損益としている。

  • 60

    40[区分経理への反映]  年度途中の資金移動を区分経理へ反映する場合、資産の購入・売却、利息・配当金収入等の資産運用関係の資金移動については、原則として、運用資産の管理方法に応じて、資金移動の発生と同時に対応する「資産区分」に反映させる。

  • 61

    41[帳簿の種類]  帳簿には、主要簿と補助簿があり、このうち補助簿には【(A)補助記入帳】と補助元帳がある。補助元帳には【(B)売上帳】、商品有高帳、固定資産台帳などがある。

    B一売掛金元帳

  • 62

    42[企業会計原則の一般原則]  企業会計原則の一般原則のうち、【(A)正規の簿記】の原則とは「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」ことである。また、【(B)保守主義】の原則とは「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」ことである。

    A-明瞭性

  • 63

    43[勘定間取引]  変額保険の保険料が顧客から入金されると、一旦その全額が一般勘定において保険料勘定で認識される。次に、特別勘定で運用される【(A)生存保険料】部分だけが特別勘定に振替えられる。ただし、変額保険には死亡保険金に対する最任保証があるから最任保証を賄いうる【(B)危険保険料】相当額は一般勘定に再振替する。

    Aー純保険料

  • 64

    44[貸倒引当金の計上]  貸倒引当金は、毎期【(A)洗替え】方式により計上する。なお、貸倒れが確定したときは、【(A)洗替え】による戻入益と貸付金償却を相殺して【(B)損益計算書】に表示する。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[ソフトウェア]  自社利用のソフトウェア制作費で、「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものは無形固定資産として計上する。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として【(A)5年】以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。

    Bー定額法

  • 66

    46[その他負債]  負債勘定のうち、「その他負債」における「【(A)資産除去】債務」とは、【(B)無形】固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該【(B)無形】固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。

    Bー有形

  • 67

    47[損失填補準備金]  損失填補準備金は、担保資金を増強し、将来の損失に備えるため、保険業法により【(A)基金(基金償却積立金を含む)】の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の【(B) 1,000分の6】以上を積み立てることが強制されてい る。

    Bー1,000分の3

  • 68

    48[保険料]  収益に属する科目としての「保険料」は、現金主義により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、【(A)前納保険料】は計上されない。期日前収入による保険料等のように、本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上する。これにより発生する期間損益の歪みの修正は、【(B)費用収益対応の原則】に従い、次期以降の期間に対応する部分の全額を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。

    Aー未収保険料

  • 69

    49[事業費]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「【(A)販売費及び一般管理費】」に相当するものである。具体的内容は、人件費と【(B)物件費】とからなっている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[企業が受ける検査]  【(A)金融検査】は、企業が納める様々な税金が適正に申告納付されているかを税務当局が確認するために行う調査である。そのうち法人税調査は、【(B)国税通則法】により、国税庁、国税局、もしくは税務署等の職員が、企業に対し必要に応じて実施できる旨、規定されている。

    Aー税務調査