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商品22C

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    問題一覧

  • 1

    [公的年金制度の動向一①] (1)公的年金のしくみ  現在の日本の公的年金制度の最大の特徴は、一定年齢のすべての国民が国民年金に加入して、その国民年金から共通の給付として「基礎年金」を受給することを基本としている点である。  国民年金の加入期間は、原則として20歳から[1]に達するまでで、その被保険者は職業等によって3種類に分類される。  会社員等には国民年金に上乗せして[2]の年金を支給する厚生年金保険があり、これらの制度は基本的に強制加入である。 [1]を答えよ

    60歳

  • 2

    [公的年金制度の動向一①] (1)公的年金のしくみ  現在の日本の公的年金制度の最大の特徴は、一定年齢のすべての国民が国民年金に加入して、その国民年金から共通の給付として「基礎年金」を受給することを基本としている点である。  国民年金の加入期間は、原則として20歳から[1]に達するまでで、その被保険者は職業等によって3種類に分類される。  会社員等には国民年金に上乗せして[2]の年金を支給する厚生年金保険があり、これらの制度は基本的に強制加入である。 [2]を答えよ

    報酬比例

  • 3

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [3]を答えよ

    定額保険料

  • 4

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [4]を答えよ

    標準賞与額

  • 5

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [5]を答えよ

    18.30%

  • 6

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [6]を答えよ

    10年

  • 7

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [7]を答えよ

    1ヵ月

  • 8

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [8]を答えよ

    1級~3級

  • 9

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [9]を答えよ

    子の数

  • 10

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [10]を答えよ

    4分の3

  • 11

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [11]を答えよ

    事業者

  • 12

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [12]を答えよ

    困惑

  • 13

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [13]を答えよ

    取り消す

  • 14

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [14]を答えよ

    重要

  • 15

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [15]を答えよ

    断定的

  • 16

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [16]を答えよ

    金融商品販売業者

  • 17

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [17]を答えよ

    市場リスク

  • 18

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [18]を答えよ

    信用リスク

  • 19

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [19]を答えよ

    元本欠損額の賠償責任

  • 20

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [20]を答えよ

    勧誘方針

  • 21

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、未成年者を除くすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。

  • 22

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」の施行により、2016年(平成28年)から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になり、生命保険会社が行う各種の手続きにおいても、保険金等の支払いの際にマイナンバーを取得したり、支払調書などの法定調書にマイナンバーを記載したりする必要が出てきている。

  • 23

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」では、マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は、「重大個人情報」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。

  • 24

    [22]年金改革について   「世代間扶養」の考え方にたっている公的年金の財政は、急速な少子・高齢化の進行により、制度の見直しが避けられないものとなった。厚生労働省の推計では、2025年(令和7年)には現役世代2人で1人の高齢者(65歳以上)を支えることになる。

  • 25

    [22]年金改革について  2004年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」によると、離婚した場合などにおける第3号被保険者期間(施行後の期間)の厚生年金の分割について、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の3分の1を分割できるものとなっている。

  • 26

    [22]年金改革について  2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のため、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用縮小、等の改正が行われた。

  • 27

    [23]保険料率に関する対応について  1996年(平成8年)発売の5年ごと配当型商品においては、従来からの有配当(三利源からの配当)商品と無配当商品に加え、新たに、5年ごとに死差配当のみを分配するとしたことで、保険料を従来の有配当商品よりも低廉にした。

  • 28

    [23]保険料率に関する対応について  1999年(平成11年)の料率改定により、各社の戦略的な料率設定の色彩が強まり、契約者単位の通算割引、低解約返戻金型商品、優良体保険、引受基準緩和型保険・無選択型保険等の商品開発が行われている。

  • 29

    [23]保険料率に関する対応について  2007年(平成19年)には、経験死亡率の改善状況等を踏まえ、完全生命表の改定が行われた。また、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野完全生命表が策定されたことに伴い、多くの会社が 2007年(平成19年)春に料率の改定を行い、さらに、2018年(平成30年)の完全生命表改定時にも、それに伴う保険会社の料率見直しが行われている。

  • 30

    [24]公的介護保険の給付について  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、厚生労働省が定める要介護認定の基準をもとに各市区町村に設置される介護認定審査会の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。

  • 31

    [24]公的介護保険の給付について  介護認定審査会は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づく審査判定(一次判定)と主治医の意見書等に基づくコンピューター判定(二次判定)を行う。

  • 32

    [24]公的介護保険の給付について  サービス事業者が提供する、施設サービス、居宅サービス、地域密着サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となり、施設サービスを利用した場合の食費および居住費の自己負担割合についても同様である。

  • 33

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、契約者と保険会社との間に立って契約者の立場で保険契約の締結の代理または媒介を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために媒介を行う保険募集人とその点において異なる。

  • 34

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、1996年(平成8年)の保険業法改正において、販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から、日本固有の制度として導入された。

  • 35

    [25]保険仲立人について  2013年(平成25年)の金融審議会の報告書によると、保険契約者保護の観点から問題のないものについて保険仲立人に係る規制を緩和することが適当であるとされている。それを受け、2014年(平成26年)の保険業法の改正で、保証金の額の引き下げなど一部の規制が緩和された。

  • 36

    [26]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  2000年(平成12年)4月に公的介護保険制度が導入されたことによって、生命保険会社の介護保険へのニーズが高まったことを受け、初めて生命保険会社の介護保険(特約)が開発・発売された。

  • 37

    [26]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき、保険金の前払いを請求できる特約で、支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で3,000万円を上限としているところが多く、特約保険料は不要(無料)である。

  • 38

    [26]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  特定疾病保障保険(特約)は、日本人の三大死因といわれるがん、心筋便塞、脳卒中になった場合に、死亡保険金を前倒しで給付する日本初の生前給付タイプの保険として発売されたもので、これらの保険(特約)による給付金の受取人が被保険者の場合、非課税扱いになる。

  • 39

    [27]個人保険商品の基本型について  生存保険は、被保険者がある一定期間生していることを事由として保険金を支払う契約をいい、被保険者が一定期間生存の場合にのみ保険金が支払われ、保険期間中に死亡した場合には一部の個人年金保険等を除いて保険料の払戻もなく、責任準備金があれば死亡した被保険者の遺族に支払う。

  • 40

    [27]個人保険商品の基本型について  死亡保険は、被保険者の死亡を事由として保険金を支払う契約をいい、契約時から一定期間中の死亡に対してのみ保障を行う定期保険と、被保険者の生涯にわたり保障を行う終身保険とがある。

  • 41

    [27]個人保険商品の基本型について  生存保険と死亡保険を組合せたものを生死混合保険といい、ある一定期間まで被保険者が生存している場合、ある一定期間中に被保険者が死亡した場合のいずれの場合にも保険金を支払うもので、代表的なものに養老保険がある。

  • 42

    [28]消費者信用団体生命保険について  消費者信用団体生命保険は、一定の利用限度額の範囲で変動する債務(カードローン、クレジットカード債務等)を負う債務者(カード会員等)の団体を対象とする団体保険である。

  • 43

    [28]消費者信用団体生命保険について  消費者信用団体生命保険は、債権者である信用供与機関(消費者金融会社、クレジットカード会社等)または信用保証機関を保険契約者および保険金受取人、債務者を被保険者、未返済債務額を保険金額、債務返済期間を保険期間とする商品である。

  • 44

    [28]消費者信用団体生命保険について  消費者金融を巡る様々な問題が指摘される中で、消費者信用団体生命保険における顧客への説明や被保険者の同意確認等について適正な実務運営を確保するため、2006年(平成18年)に生命保険協会で「消費者信用団体生命保険の実務運営に関するガイドライン」をとりまとめ、公表している。

  • 45

    [29]販売チャネルの多様化について  銀行窓販については、規制緩和の流れから、2002年(平成14年)に窓販対象商品に個人年金保険・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられたが、その取扱いについては現在も子会社・兄弟会社に限定されている。

  • 46

    [29]販売チャネルの多様化について  通信販売による生命保険商品の販売は、営業職員・募集代理店による対面販売との比較において顧客との接点が非常に限られているため、告知義務や契約始期、モラルリスク等が問題となりやすく、取扱保険商品、加入保険金額を制限しているケースが多い。

  • 47

    [29]販売チャネルの多様化について  インターネットビジネスの規模拡大のなか、生命保険分野においてもインターネットを通じて生保商品を販売する専門会社を設立するケースが現れており、中にはパソコンやスマートフォンで資料請求や申込、契約の成立までも完了できる生保会社がある。

  • 48

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、それらの知識やノウハウをもとに、各企業の実情に応じたコンサルティングを行う能力が求められる。また、制度導入後も加入者の異動処理等の保全業務や制度改善のための提案など、継続的なアフターフォローが重要となる。

  • 49

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  企業保険の販売チャネルとして、規模の大きい企業や団体については、専門的かつ広範なスキルが要求されるため、本社直轄の販売組織を設置する会社もある。このような組織は通常、内務職員で構成され、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されているのが一般的である。

  • 50

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  銀行窓販による生命保険販売の増加に伴い、銀行等金融機関代理店の販売サポートに特化した代理店営業組織を設置する会社が増えており、その担当者は一般的に、「スーパーバイザー」と呼ばれている。

  • 51

    31[企業の福利厚生費]  福利厚生費は、厚生年金保険・健康保険・雇用保険等の社会保険料からなる「法定福利費」と、企業が任意に実施する制度の費用である「法定外福利費」に分けられるが、このうち「法定福利費」については、高齢化に伴う厚生年金保険や健康保険の保険料の上昇に伴い、賃金を上回る増加を示している。

  • 52

    32[個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)]  「個人情報保護法」を、生命保険会社の業務に具体的に対応させると、例えば既契約者の親族から既契約情報の開示を求められた場合には、同法により契約者本人へ開示が義務付けられている項目・箇所については開示しなければならない。

  • 53

    33[転換制度]  転換制度は、既契約の責任準備金や積立配当金等を新たな契約の責任準備金に充当することにより、少ない保険料負担で最新の保険に加入できるようにした制度であり、解約控除をとらないことにより解約のデメリットを解消しているが、特別配当の権利については転換後契約に引き継がれない。

  • 54

    34[外貨建保険]  養老保険、個人年金保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」の商品のメリットとしては、海外の比較的安い為替手数料を反映することで、予定事業費率を低く設定していることが挙げられる。

  • 55

    35[特別勘定]  特別勘定のうち、単独運用特別勘定は、年金契約ごとに個別のファンド(口)を設定して単独運用するもので、概して大口の年金資産運用に適している。

  • 56

    36[団体就業不能保障保険]  団体就業不能保障保険は、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、所定の入院をした場合に治療給付金、入院給付金を支払い、死亡した場合に死亡保険金を支払う保険である。

  • 57

    37[心身障害者扶養者生命保険]  心身障害者扶養者生命保険とは、契約者を独立行政法人福祉医療機構とし、心身障害者の扶養者である被保険者が死亡もしくは重度障害になったとき、同機構に保険金を支払い、地方公共団体を通じて心身障害者の生存中、年金として月額2万円(最高2口4万円)が終身にわたって支払われる仕組みのものである。

  • 58

    38[営業職員チャネル]  最近の個人金融資産の増大、金利選好意識の高まりを受けて、生命保険商品に特化したコンサルティングセールスが要求されてきており、「ファイナンシャル・プランナー(FP)」の育成制度を導入する会社が増えている。

  • 59

    39[個人顧客システム]  市場・顧客情報システムのうち、個人顧客システムの具体的活用内容をみると、①携帯パソコン・端末による営業職員の活動サポート、②既契約顧客情報システムの充実、③営業拠点における見込客情報の蓄積、④市場データの管理の大きく4つの視点から整理することができる。

  • 60

    40[生命保険大学課程]  業界共通教育制度のうち生命保険大学課程は、応用課程試験の合格者を対象に、ファイナンシャル・プランニング・サービスの提供に必要とされる高度な専門知識を習得させることを目的としており、所定の6科目(全科目)に合格し、保険会社からの推薦を受け認定された者に、「ファイナンシャル・ライフ・コンサルタント(FLC)(生命保険協会認定FP)」の称号が与えられる。

  • 61

    41[シルバー市場]  高齢社会の伸展とともにシルバー層のウエイトは高まり、【(A)75歳】以上の高齢者人口が全人口に占める割合は、2030年には【(B)約3人に1人】になるものと推測されている。

    Aー65歲

  • 62

    42[公的介護保険制度の概要]  公的介護保険制度の加入者(被保険者)は、【(A)40歳】以上が対象で、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(【(A)40歳】~64歳)に区分され、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。第1号被保険者の保険料は【(B)年齢階別】の定額保険料で、第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する医療保険の医療保険料とセットで徴収される。

    B一所得段階別

  • 63

    43[保険料の払込に関する特約]  保険料の払込に関する特約には、【(A)保険料口座振替特約】、【(B)保険料の割増などの特別条件特約】などがある。

    B-団体扱特約

  • 64

    44[危険選択の方法]  危険選択の方法として、告知扱契約、診査扱契約のほか、健康管理証明書扱、【(A)生命保険協会】が定める生命保険【(B)調査】士の資格を有する者による【(B)調査】報告による方法などがある。

    B一面接

  • 65

    45[加入後の自在性]  【(A)移行制度】は、保障内容変更制度ともいい、終身保険の保険料払込期間満了後あるいは個人年金保険の年金開始時に、責任準備金や積立配当金等を活用して、死亡保障から年金受取へ、終身年金から確定年金へなど、異なった保障内容に変更できる制度として開発されたもので、契約自体はあくまでも当初の契約が継続する点などが【(B)転換制度】とは異なる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[国民年金基金制度]  国民年金基金制度は、自営業者等の国民年金の【(A)第2号被保険者】が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。会社員等には厚生年金保険や厚生年金基金等、国民年金の上乗せの制度があるのに対し、自営業者等については国民年金のみであったことから、1991年(平成3年)に実施された制度であり、【(B)厚生労働大臣】の認可を得た国民年金基金が運営する。

    Aー第1号被保険者

  • 67

    47[営業職員の退職金]  営業職員の退職金のうち年金は、ほとんどの場合、勤続15~20年以上の退職者を対象に、主に定年、死亡、【(A)自己都合】退職の場合に支給される。支給額は退職時の本体、資格等に応じて決定され、支給期間は【(B)勤続年数】に応じて5年から終身となっている。

    A一傷病

  • 68

    48[支社の配置]  支社の配置は【(A)管理スパン】上の問題や地域社会における店舗サービス機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を【(B)集約化】するのが一般的であったが、近年ではコスト、効率化のため逆の傾向もみられる。

    B一分割

  • 69

    49[代理店]  生命保険会社と代理店【(A)委託】契約を結び、その生命保険商品を代理販売する募集代理店は、1996年(平成8年)の【(B)生損保相互】参入や2001年(平成13年)の銀行による保険販売の解禁およびその後の段階的な取扱商品の拡大等を経て、生命保険募集チャネルとしての位置づけが高まってきている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[営業職員の給与体系]  営業職員の月例給与に関して、最低賃金法に基づく【(A)年齢】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)年齢】、資格等に応じた【(B)保障額】を設定し、当月の給与支給額が【(B)保障額】に満たない場合は、差額を支給している。

    A一地域

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    問題一覧

  • 1

    [公的年金制度の動向一①] (1)公的年金のしくみ  現在の日本の公的年金制度の最大の特徴は、一定年齢のすべての国民が国民年金に加入して、その国民年金から共通の給付として「基礎年金」を受給することを基本としている点である。  国民年金の加入期間は、原則として20歳から[1]に達するまでで、その被保険者は職業等によって3種類に分類される。  会社員等には国民年金に上乗せして[2]の年金を支給する厚生年金保険があり、これらの制度は基本的に強制加入である。 [1]を答えよ

    60歳

  • 2

    [公的年金制度の動向一①] (1)公的年金のしくみ  現在の日本の公的年金制度の最大の特徴は、一定年齢のすべての国民が国民年金に加入して、その国民年金から共通の給付として「基礎年金」を受給することを基本としている点である。  国民年金の加入期間は、原則として20歳から[1]に達するまでで、その被保険者は職業等によって3種類に分類される。  会社員等には国民年金に上乗せして[2]の年金を支給する厚生年金保険があり、これらの制度は基本的に強制加入である。 [2]を答えよ

    報酬比例

  • 3

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [3]を答えよ

    定額保険料

  • 4

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [4]を答えよ

    標準賞与額

  • 5

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [5]を答えよ

    18.30%

  • 6

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [6]を答えよ

    10年

  • 7

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [7]を答えよ

    1ヵ月

  • 8

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [8]を答えよ

    1級~3級

  • 9

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [9]を答えよ

    子の数

  • 10

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [10]を答えよ

    4分の3

  • 11

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [11]を答えよ

    事業者

  • 12

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [12]を答えよ

    困惑

  • 13

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [13]を答えよ

    取り消す

  • 14

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [14]を答えよ

    重要

  • 15

    [消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に[11]が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「[12]」させたりした場合、消費者は契約を[13]ことができるとした点である。  「誤認」させる例としては、[14]事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して[15]な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。 [15]を答えよ

    断定的

  • 16

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [16]を答えよ

    金融商品販売業者

  • 17

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [17]を答えよ

    市場リスク

  • 18

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [18]を答えよ

    信用リスク

  • 19

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [19]を答えよ

    元本欠損額の賠償責任

  • 20

    [金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  金融サービス提供法のポイントは、[16]等に対し、相場変動(「[17]」)や業者の経営悪化(「[18]」)による元本割れリスクなどの説明義務を課している点である。説明を怠った業者には、[19]を負わせている。また、業者に対し、[20]を策定・公表する義務を課していることもポイントとして挙げることができる。 [20]を答えよ

    勧誘方針

  • 21

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、未成年者を除くすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。

  • 22

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」の施行により、2016年(平成28年)から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になり、生命保険会社が行う各種の手続きにおいても、保険金等の支払いの際にマイナンバーを取得したり、支払調書などの法定調書にマイナンバーを記載したりする必要が出てきている。

  • 23

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」では、マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は、「重大個人情報」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。

  • 24

    [22]年金改革について   「世代間扶養」の考え方にたっている公的年金の財政は、急速な少子・高齢化の進行により、制度の見直しが避けられないものとなった。厚生労働省の推計では、2025年(令和7年)には現役世代2人で1人の高齢者(65歳以上)を支えることになる。

  • 25

    [22]年金改革について  2004年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」によると、離婚した場合などにおける第3号被保険者期間(施行後の期間)の厚生年金の分割について、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の3分の1を分割できるものとなっている。

  • 26

    [22]年金改革について  2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のため、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用縮小、等の改正が行われた。

  • 27

    [23]保険料率に関する対応について  1996年(平成8年)発売の5年ごと配当型商品においては、従来からの有配当(三利源からの配当)商品と無配当商品に加え、新たに、5年ごとに死差配当のみを分配するとしたことで、保険料を従来の有配当商品よりも低廉にした。

  • 28

    [23]保険料率に関する対応について  1999年(平成11年)の料率改定により、各社の戦略的な料率設定の色彩が強まり、契約者単位の通算割引、低解約返戻金型商品、優良体保険、引受基準緩和型保険・無選択型保険等の商品開発が行われている。

  • 29

    [23]保険料率に関する対応について  2007年(平成19年)には、経験死亡率の改善状況等を踏まえ、完全生命表の改定が行われた。また、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野完全生命表が策定されたことに伴い、多くの会社が 2007年(平成19年)春に料率の改定を行い、さらに、2018年(平成30年)の完全生命表改定時にも、それに伴う保険会社の料率見直しが行われている。

  • 30

    [24]公的介護保険の給付について  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、厚生労働省が定める要介護認定の基準をもとに各市区町村に設置される介護認定審査会の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。

  • 31

    [24]公的介護保険の給付について  介護認定審査会は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づく審査判定(一次判定)と主治医の意見書等に基づくコンピューター判定(二次判定)を行う。

  • 32

    [24]公的介護保険の給付について  サービス事業者が提供する、施設サービス、居宅サービス、地域密着サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスを利用した場合、原則として費用の1割(一定以上の所得者は2割~3割)が自己負担となり、施設サービスを利用した場合の食費および居住費の自己負担割合についても同様である。

  • 33

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、契約者と保険会社との間に立って契約者の立場で保険契約の締結の代理または媒介を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために媒介を行う保険募集人とその点において異なる。

  • 34

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、1996年(平成8年)の保険業法改正において、販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から、日本固有の制度として導入された。

  • 35

    [25]保険仲立人について  2013年(平成25年)の金融審議会の報告書によると、保険契約者保護の観点から問題のないものについて保険仲立人に係る規制を緩和することが適当であるとされている。それを受け、2014年(平成26年)の保険業法の改正で、保証金の額の引き下げなど一部の規制が緩和された。

  • 36

    [26]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  2000年(平成12年)4月に公的介護保険制度が導入されたことによって、生命保険会社の介護保険へのニーズが高まったことを受け、初めて生命保険会社の介護保険(特約)が開発・発売された。

  • 37

    [26]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき、保険金の前払いを請求できる特約で、支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で3,000万円を上限としているところが多く、特約保険料は不要(無料)である。

  • 38

    [26]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  特定疾病保障保険(特約)は、日本人の三大死因といわれるがん、心筋便塞、脳卒中になった場合に、死亡保険金を前倒しで給付する日本初の生前給付タイプの保険として発売されたもので、これらの保険(特約)による給付金の受取人が被保険者の場合、非課税扱いになる。

  • 39

    [27]個人保険商品の基本型について  生存保険は、被保険者がある一定期間生していることを事由として保険金を支払う契約をいい、被保険者が一定期間生存の場合にのみ保険金が支払われ、保険期間中に死亡した場合には一部の個人年金保険等を除いて保険料の払戻もなく、責任準備金があれば死亡した被保険者の遺族に支払う。

  • 40

    [27]個人保険商品の基本型について  死亡保険は、被保険者の死亡を事由として保険金を支払う契約をいい、契約時から一定期間中の死亡に対してのみ保障を行う定期保険と、被保険者の生涯にわたり保障を行う終身保険とがある。

  • 41

    [27]個人保険商品の基本型について  生存保険と死亡保険を組合せたものを生死混合保険といい、ある一定期間まで被保険者が生存している場合、ある一定期間中に被保険者が死亡した場合のいずれの場合にも保険金を支払うもので、代表的なものに養老保険がある。

  • 42

    [28]消費者信用団体生命保険について  消費者信用団体生命保険は、一定の利用限度額の範囲で変動する債務(カードローン、クレジットカード債務等)を負う債務者(カード会員等)の団体を対象とする団体保険である。

  • 43

    [28]消費者信用団体生命保険について  消費者信用団体生命保険は、債権者である信用供与機関(消費者金融会社、クレジットカード会社等)または信用保証機関を保険契約者および保険金受取人、債務者を被保険者、未返済債務額を保険金額、債務返済期間を保険期間とする商品である。

  • 44

    [28]消費者信用団体生命保険について  消費者金融を巡る様々な問題が指摘される中で、消費者信用団体生命保険における顧客への説明や被保険者の同意確認等について適正な実務運営を確保するため、2006年(平成18年)に生命保険協会で「消費者信用団体生命保険の実務運営に関するガイドライン」をとりまとめ、公表している。

  • 45

    [29]販売チャネルの多様化について  銀行窓販については、規制緩和の流れから、2002年(平成14年)に窓販対象商品に個人年金保険・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられたが、その取扱いについては現在も子会社・兄弟会社に限定されている。

  • 46

    [29]販売チャネルの多様化について  通信販売による生命保険商品の販売は、営業職員・募集代理店による対面販売との比較において顧客との接点が非常に限られているため、告知義務や契約始期、モラルリスク等が問題となりやすく、取扱保険商品、加入保険金額を制限しているケースが多い。

  • 47

    [29]販売チャネルの多様化について  インターネットビジネスの規模拡大のなか、生命保険分野においてもインターネットを通じて生保商品を販売する専門会社を設立するケースが現れており、中にはパソコンやスマートフォンで資料請求や申込、契約の成立までも完了できる生保会社がある。

  • 48

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、それらの知識やノウハウをもとに、各企業の実情に応じたコンサルティングを行う能力が求められる。また、制度導入後も加入者の異動処理等の保全業務や制度改善のための提案など、継続的なアフターフォローが重要となる。

  • 49

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  企業保険の販売チャネルとして、規模の大きい企業や団体については、専門的かつ広範なスキルが要求されるため、本社直轄の販売組織を設置する会社もある。このような組織は通常、内務職員で構成され、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されているのが一般的である。

  • 50

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  銀行窓販による生命保険販売の増加に伴い、銀行等金融機関代理店の販売サポートに特化した代理店営業組織を設置する会社が増えており、その担当者は一般的に、「スーパーバイザー」と呼ばれている。

  • 51

    31[企業の福利厚生費]  福利厚生費は、厚生年金保険・健康保険・雇用保険等の社会保険料からなる「法定福利費」と、企業が任意に実施する制度の費用である「法定外福利費」に分けられるが、このうち「法定福利費」については、高齢化に伴う厚生年金保険や健康保険の保険料の上昇に伴い、賃金を上回る増加を示している。

  • 52

    32[個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)]  「個人情報保護法」を、生命保険会社の業務に具体的に対応させると、例えば既契約者の親族から既契約情報の開示を求められた場合には、同法により契約者本人へ開示が義務付けられている項目・箇所については開示しなければならない。

  • 53

    33[転換制度]  転換制度は、既契約の責任準備金や積立配当金等を新たな契約の責任準備金に充当することにより、少ない保険料負担で最新の保険に加入できるようにした制度であり、解約控除をとらないことにより解約のデメリットを解消しているが、特別配当の権利については転換後契約に引き継がれない。

  • 54

    34[外貨建保険]  養老保険、個人年金保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」の商品のメリットとしては、海外の比較的安い為替手数料を反映することで、予定事業費率を低く設定していることが挙げられる。

  • 55

    35[特別勘定]  特別勘定のうち、単独運用特別勘定は、年金契約ごとに個別のファンド(口)を設定して単独運用するもので、概して大口の年金資産運用に適している。

  • 56

    36[団体就業不能保障保険]  団体就業不能保障保険は、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、所定の入院をした場合に治療給付金、入院給付金を支払い、死亡した場合に死亡保険金を支払う保険である。

  • 57

    37[心身障害者扶養者生命保険]  心身障害者扶養者生命保険とは、契約者を独立行政法人福祉医療機構とし、心身障害者の扶養者である被保険者が死亡もしくは重度障害になったとき、同機構に保険金を支払い、地方公共団体を通じて心身障害者の生存中、年金として月額2万円(最高2口4万円)が終身にわたって支払われる仕組みのものである。

  • 58

    38[営業職員チャネル]  最近の個人金融資産の増大、金利選好意識の高まりを受けて、生命保険商品に特化したコンサルティングセールスが要求されてきており、「ファイナンシャル・プランナー(FP)」の育成制度を導入する会社が増えている。

  • 59

    39[個人顧客システム]  市場・顧客情報システムのうち、個人顧客システムの具体的活用内容をみると、①携帯パソコン・端末による営業職員の活動サポート、②既契約顧客情報システムの充実、③営業拠点における見込客情報の蓄積、④市場データの管理の大きく4つの視点から整理することができる。

  • 60

    40[生命保険大学課程]  業界共通教育制度のうち生命保険大学課程は、応用課程試験の合格者を対象に、ファイナンシャル・プランニング・サービスの提供に必要とされる高度な専門知識を習得させることを目的としており、所定の6科目(全科目)に合格し、保険会社からの推薦を受け認定された者に、「ファイナンシャル・ライフ・コンサルタント(FLC)(生命保険協会認定FP)」の称号が与えられる。

  • 61

    41[シルバー市場]  高齢社会の伸展とともにシルバー層のウエイトは高まり、【(A)75歳】以上の高齢者人口が全人口に占める割合は、2030年には【(B)約3人に1人】になるものと推測されている。

    Aー65歲

  • 62

    42[公的介護保険制度の概要]  公的介護保険制度の加入者(被保険者)は、【(A)40歳】以上が対象で、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(【(A)40歳】~64歳)に区分され、保険料を負担することにより、サービスを利用することができる。第1号被保険者の保険料は【(B)年齢階別】の定額保険料で、第2号被保険者の保険料は、各被保険者が属する医療保険の医療保険料とセットで徴収される。

    B一所得段階別

  • 63

    43[保険料の払込に関する特約]  保険料の払込に関する特約には、【(A)保険料口座振替特約】、【(B)保険料の割増などの特別条件特約】などがある。

    B-団体扱特約

  • 64

    44[危険選択の方法]  危険選択の方法として、告知扱契約、診査扱契約のほか、健康管理証明書扱、【(A)生命保険協会】が定める生命保険【(B)調査】士の資格を有する者による【(B)調査】報告による方法などがある。

    B一面接

  • 65

    45[加入後の自在性]  【(A)移行制度】は、保障内容変更制度ともいい、終身保険の保険料払込期間満了後あるいは個人年金保険の年金開始時に、責任準備金や積立配当金等を活用して、死亡保障から年金受取へ、終身年金から確定年金へなど、異なった保障内容に変更できる制度として開発されたもので、契約自体はあくまでも当初の契約が継続する点などが【(B)転換制度】とは異なる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[国民年金基金制度]  国民年金基金制度は、自営業者等の国民年金の【(A)第2号被保険者】が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。会社員等には厚生年金保険や厚生年金基金等、国民年金の上乗せの制度があるのに対し、自営業者等については国民年金のみであったことから、1991年(平成3年)に実施された制度であり、【(B)厚生労働大臣】の認可を得た国民年金基金が運営する。

    Aー第1号被保険者

  • 67

    47[営業職員の退職金]  営業職員の退職金のうち年金は、ほとんどの場合、勤続15~20年以上の退職者を対象に、主に定年、死亡、【(A)自己都合】退職の場合に支給される。支給額は退職時の本体、資格等に応じて決定され、支給期間は【(B)勤続年数】に応じて5年から終身となっている。

    A一傷病

  • 68

    48[支社の配置]  支社の配置は【(A)管理スパン】上の問題や地域社会における店舗サービス機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を【(B)集約化】するのが一般的であったが、近年ではコスト、効率化のため逆の傾向もみられる。

    B一分割

  • 69

    49[代理店]  生命保険会社と代理店【(A)委託】契約を結び、その生命保険商品を代理販売する募集代理店は、1996年(平成8年)の【(B)生損保相互】参入や2001年(平成13年)の銀行による保険販売の解禁およびその後の段階的な取扱商品の拡大等を経て、生命保険募集チャネルとしての位置づけが高まってきている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[営業職員の給与体系]  営業職員の月例給与に関して、最低賃金法に基づく【(A)年齢】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)年齢】、資格等に応じた【(B)保障額】を設定し、当月の給与支給額が【(B)保障額】に満たない場合は、差額を支給している。

    A一地域