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約款と法律 2019

約款と法律 2019
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    問題一覧

  • 1

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [1]を答えよ

    猶予期間

  • 2

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [2]を答えよ

    オーバーローン

  • 3

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [3]を答えよ

    契約者貸付金

  • 4

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [4]を答えよ

    解約返戻金

  • 5

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[5]の利率の[6]で計算され、保険契約者は貸付金の利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。 [5]を答えよ

    生命保険会社所定

  • 6

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[5]の利率の[6]で計算され、保険契約者は貸付金の利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。 [6]を答えよ

    複利

  • 7

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険契約が失効したときには、保険契約者は解約返戻金を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか[10]が責任開始期となる。 [7]を答えよ

    復活

  • 8

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険契約が失効したときには、保険契約者は解約返戻金を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか[10]が責任開始期となる。 [8]を答えよ

    3年

  • 9

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険契約が失効したときには、保険契約者は解約返戻金を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか[10]が責任開始期となる。 [9]を答えよ

    延滞保険料

  • 10

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険契約が失効したときには、保険契約者は解約返戻金を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか[10]が責任開始期となる。 [10]を答えよ

    遅い時

  • 11

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [11]を答えよ

    一定額

  • 12

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [12]を答えよ

    てん補

  • 13

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [13]を答えよ

    疾病

  • 14

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [14]を答えよ

    傷害

  • 15

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [15]を答えよ

    死亡

  • 16

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [16]を答えよ

    出産

  • 17

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [17]を答えよ

    老衰

  • 18

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [18]を答えよ

    介護

  • 19

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [19]を答えよ

    骨髄

  • 20

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [20]を答えよ

    治療

  • 21

    問題2 (1)生命保険契約等に対する保険法及び商法の適用について  保険は、健康保険や厚生年金保険などのように、保険事業を営む主体が国その他の公共団体などの公法人である「公営保険」と、民間の生命保険会社などの私法人である「私営保険」に区分することができる。

  • 22

    問題2 (1)生命保険契約等に対する保険法及び商法の適用について  私営保険は、営利を目的として保険の引受を行う者が保険者となる「営利保険」と、保険契約者自身をその構成員としてその相互の保険を行うことを目的として形成する非営利の団体が保険者となる「非営利保険」に区分される。

  • 23

    問題2 (1)生命保険契約等に対する保険法及び商法の適用について  営利保険においては、保険契約者は法的には保険者に対する契約上の一方の当事者にすぎず、その運営については何らの法的権限を有しないが、保険業による収支の差額については保険契約者に帰属する。

  • 24

    問題2 (2)保険業法によるクーリング・オフ制度の取扱について 「申込者等が自ら指定した場所で保険契約の申込をしたとき」は、すべての場合においてクーリング・オフを取り扱わない。

  • 25

    問題2 (2)保険業法によるクーリング・オフ制度の取扱について  「営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わない。

  • 26

    問題2 (2)保険業法によるクーリング・オフ制度の取扱について  「保険期間が5年以下であるとき」は、クーリング・オフを取り扱わない。

  • 27

    問題2 (3)生命保険契約等の解除について  商法では、保険者の責任開始の前後を問わず保険契約者は、生命保険契約を解除できるとしていたが、保険法では、実務の取扱いにかんがみ、保険契約者は、保険者の責任開始前に限り生命保険契約等を解除できる旨を規定している。

  • 28

    問題2 (3)生命保険契約等の解除について  生命保険契約等の締結のときに、保険者が保険契約者または被保険者から告知されなかった事実を知っていたときはその生命保険契約等を解除できるが、保険者が過失によって知らなかったときは生命保険契約等を解除できない。

  • 29

    問題2 (3)生命保険契約等の解除について  保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約において、保険金受取人が傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとしたときは、被保険者は保険契約者に対し、傷害疾病定額保険契約の解除を請求することができる。

  • 30

    問題2 (4)保険会社の合併について  相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社または保険株式会社と合併をすることができる。

  • 31

    問題2 (4)保険会社の合併について  相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社を保険株式会社にすることもできる。

  • 32

    問題2 (4)保険会社の合併について  保険株式会社同士の合併については、保険法の規定にもとづき行う。

  • 33

    問題2 (5)外国保険業者等について  外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、内国保険会社と同様に株式会社または相互会社でなければならない。

  • 34

    問題2 (5)外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして10億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

  • 35

    問題2 (5)外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。

  • 36

    問題3 (1)保険約款の必要性と拘束力について  生命保険契約等は、多数の人々を相手に締結されるが、この多数の人々と契約締結の都度契約内容を個別に取り決めることは事実上困難である。また、保険制度は、その性質上専門的、技術的なものであることに加え、保険契約者間の公平性をはかることも要請され、個別に契約内容を取り決めることには自ずから限界がある。

  • 37

    問題3 (1)保険約款の必要性と拘束力について  保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ作成する標準的な契約条項が「保険約款」である。

  • 38

    問題3 (1)保険約款の必要性と拘束力について  生命保険契約等の契約内容は、生命保険会社と保険契約者との間の食意により取り決められるものであるが、一般に、生命保険契約等の締結に際して保険契約の申込人が保険約款の各条項を知っていたとしても、その内容を理解したり納得していない場合には、保険約款に拘束力はないとされている。

  • 39

    問題3 (2)生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等においては、個人でも法人でも保険契約者になることができるが、民法の規定により、未婚の未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、および成年被補助人を保険契約者とする契約は、すべて無効であり、契約は成立しない。

  • 40

    問題3 (2)生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等における被保険者とは、保険事故発生または給付事由の対象となる者をいい、損害保険契約における「保険の目的」に該当する。一方、損害保険契約における被保険者とは、損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいうのであり、生命保険契約等についていえば保険金受取人に該当する者をいう。

  • 41

    問題3 (2)生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  保険金受取人は保険契約者自身でもよく、またそれ以外の他人でもよい。保険契約者と保険金受取人が同一人の場合を「自己のためにする生命保険契約等」、保険契約者と保険金受取人が異なる場合を「第三者のためにする生命保険契約等」という。

  • 42

    問題3 (3)保険金受取人の変更について  保険法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、当該保険金受取人の相続人全員が保険金受取人になるとしており、保険約款でも同様である。

  • 43

    問題3 (3)保険金受取人の変更について  保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

  • 44

    問題3 (3)保険金受取人の変更について  保険金等の二重払いを回避するため、保険約款では「保険金受取人の変更通知が生命保険会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、生命保険会社は保険金を支払わない」旨の規定が設けられている。

  • 45

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  株式会社の生命保険会社が剰余金の配当をする場合には、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に3分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

  • 46

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  相互会社の生命保険会社の場合、剰余金の分配を受ける権利は社員の有する権利のなかで最も重要なものの一つである。剰余金の分配の方法は定款記載事項になっているが、必ずしも剰余金のすべてを社員に分配する必要はない。

  • 47

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  生命保険会社の組織変更は、「株式会社→相互会社」「相互会社→株式会社」のいずれも可能であるが、組織変更決議について株式会社・相互会社とも、異議申立者数が「保険契約者の5分の1超」などの要件を充たした場合は、変更決議は効力を有しなくなる。

  • 48

    問題3 (5)所属保険会社について  所属保険会社とは、生命保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社をいう。所属保険会社の賠償責任とは、委任関係か雇用関係かの如何にかかわらず、生命保険募集人が保険募集について保険契約者に与えた損害の賠償責任を所属保険会社が負うことで、保険契約者の利益を保護しようとするものである。

  • 49

    問題3 (5)所属保険会社について  所属保険会社が生命保険募集人の雇用、委任につき相当の注意をし、かつ、生命保険募集人の行う保険募集につき保険契約者に加えた損害の発生の防止につとめたとしても、実際に損害を与えた場合には、所属保険会社は賠償責任を免れない。

  • 50

    問題3 (5)所属保険会社について  保険業法では、「所属保険会社は、生命保険募集人に関する原簿(募集人の氏名と生年月日、事務所の名称と所在地、登録年月日、委託年月日を記載)を、その本店または支店に備え置かなければならない」とし、また、「利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社に対してこの原簿の閲覧を求めることができる」こととされている。

  • 51

    問題4 (1)法律と保険約款の適用順位としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、保険法、民法の順に適用される。

  • 52

    問題4 (2)保険法は、保険料不可分の原則を採用しておらず、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険者は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。

  • 53

    問題4 (3)保険法上、保険者は、生命保険契約等を締結したときは、保険契約者に対して保険証券を交付しなければならず、保険証券の作成交付は生命保険契約の成立要件となっている。

  • 54

    問題4 (4)保険法および保険約款ともに、保険契約者および保険金受取人に対して保険事故が発生した場合の通知義務を課していない。

  • 55

    問題4 (5)保険法の規定により、生命保険契約等の保険証券記載事項として「解約返戻金額」が掲げられているので、生命保険会社は、保険証券に経過年数にもとづく解約返戻金額を記載するか、記載したものを添付している。

  • 56

    問題4 (6)主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合は、特約の解約返戻金と主契約の解約返戻金を合算して払済保険金額や保険期間等を計算する。

  • 57

    問題4 (7)主契約に災害入院特約と疾病入院特約が付加されている生命保険契約では、災害入院給付金の支払要件と疾病入院給付金の支払要件にともに該当する場合は、災害入院給付金と疾病入院給付金が重複して支払われる。

  • 58

    問題4 (8)生命保険会社は、生命保険に係る再保険の引受けをすることができる。再保険とは、(元受)保険会社が負担する危険の負担を分散してその経営の安全をはかるために、(元受)保険会社の危険負担の全部または一部を再保険会社に引き受けさせることをいう。

  • 59

    問題4 (9)定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して90日経過した日に変更があったものとされる。

  • 60

    問題4 (10)2010年(平成22年)4月1日より「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」が設けられた。生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として行政から指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

  • 61

    問題5 (1)消費者が、みずからの欲求の実現に適合しない契約を締結することになった場合において、【A:刑法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、【B:消費者契約法】では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消し得るものとした。

    民法

  • 62

    問題5 (2)生命保険契約等において、保険事故または給付事由が発生した場合に保険者が支払う保険金額については、損害保険契約におけるのと異なり、【A:被保険利益】の存否やその価額としての【B:保険価額】等は問題とならない。

    C(AもBも正しい)

  • 63

    問題5 (3)保険約款では、保険料の払込を責任開始の要件の一つにしているが、これは「【A:収支相等の原則】」を堅持することおよび「【B:保険料現金主義】」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかるためである。

    保険料前払主義

  • 64

    問題5 (4)被保険者が、責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から起算して、【A:90日】以内に【B:両耳】の聴力をまったく永久に失った等の障害状態に該当したときは、保険契約者からの請求により、生命保険会社は原則として次期払込期月以後の保険料の払込を免除する。

    180日

  • 65

    問題5 (5)生命保険契約等については、保険法上、保険金の支払や保険金の支払免責の場合の【A:責任準備金】の返還について消滅時効を設けており、時効期間を【B:2年】と定めている。

    3年

  • 66

    問題5 (6)疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【A:契約申込日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【A:契約申込日】から起算して【B:2年】を経過していたときは、その入院または手術は、【A:契約申込日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。

    責任開始の日

  • 67

    問題5 (7)保険業法では、第1条で、「保険業の、【A:公共】性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の【B:公正】を確保することにより、保険契約者等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする」と規定している。

    C(AもBも正しい)

  • 68

    問題5 (8)【A:内閣総理大臣】は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ【B:法務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    財務大臣

  • 69

    問題5 (9)【A:保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【B:代理】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【B:代理】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう(保険業法第2条第25項)。

    媒介

  • 70

    問題5 (10)保険契約者、被保険者または【A:不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【B:比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。

    C(AもBも正しい)

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    問題一覧

  • 1

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [1]を答えよ

    猶予期間

  • 2

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [2]を答えよ

    オーバーローン

  • 3

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [3]を答えよ

    契約者貸付金

  • 4

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [4]を答えよ

    解約返戻金

  • 5

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[5]の利率の[6]で計算され、保険契約者は貸付金の利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。 [5]を答えよ

    生命保険会社所定

  • 6

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[5]の利率の[6]で計算され、保険契約者は貸付金の利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。 [6]を答えよ

    複利

  • 7

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険契約が失効したときには、保険契約者は解約返戻金を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか[10]が責任開始期となる。 [7]を答えよ

    復活

  • 8

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険契約が失効したときには、保険契約者は解約返戻金を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか[10]が責任開始期となる。 [8]を答えよ

    3年

  • 9

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険契約が失効したときには、保険契約者は解約返戻金を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか[10]が責任開始期となる。 [9]を答えよ

    延滞保険料

  • 10

    問題1 (1)保険契約の失効および自動振替貸付の取扱いについて  保険契約が失効したときには、保険契約者は解約返戻金を請求するか、[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  保険契約者は、保険契約の失効後[8]以内であれば、[7]請求書および被保険者に関する告知書を提出して[7]を請求することができる。生命保険会社がその請求に対し承諾をした場合、[9]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか[10]が責任開始期となる。 [10]を答えよ

    遅い時

  • 11

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [11]を答えよ

    一定額

  • 12

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [12]を答えよ

    てん補

  • 13

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [13]を答えよ

    疾病

  • 14

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [14]を答えよ

    傷害

  • 15

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [15]を答えよ

    死亡

  • 16

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [16]を答えよ

    出産

  • 17

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [17]を答えよ

    老衰

  • 18

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [18]を答えよ

    介護

  • 19

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [19]を答えよ

    骨髄

  • 20

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [20]を答えよ

    治療

  • 21

    問題2 (1)生命保険契約等に対する保険法及び商法の適用について  保険は、健康保険や厚生年金保険などのように、保険事業を営む主体が国その他の公共団体などの公法人である「公営保険」と、民間の生命保険会社などの私法人である「私営保険」に区分することができる。

  • 22

    問題2 (1)生命保険契約等に対する保険法及び商法の適用について  私営保険は、営利を目的として保険の引受を行う者が保険者となる「営利保険」と、保険契約者自身をその構成員としてその相互の保険を行うことを目的として形成する非営利の団体が保険者となる「非営利保険」に区分される。

  • 23

    問題2 (1)生命保険契約等に対する保険法及び商法の適用について  営利保険においては、保険契約者は法的には保険者に対する契約上の一方の当事者にすぎず、その運営については何らの法的権限を有しないが、保険業による収支の差額については保険契約者に帰属する。

  • 24

    問題2 (2)保険業法によるクーリング・オフ制度の取扱について 「申込者等が自ら指定した場所で保険契約の申込をしたとき」は、すべての場合においてクーリング・オフを取り扱わない。

  • 25

    問題2 (2)保険業法によるクーリング・オフ制度の取扱について  「営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わない。

  • 26

    問題2 (2)保険業法によるクーリング・オフ制度の取扱について  「保険期間が5年以下であるとき」は、クーリング・オフを取り扱わない。

  • 27

    問題2 (3)生命保険契約等の解除について  商法では、保険者の責任開始の前後を問わず保険契約者は、生命保険契約を解除できるとしていたが、保険法では、実務の取扱いにかんがみ、保険契約者は、保険者の責任開始前に限り生命保険契約等を解除できる旨を規定している。

  • 28

    問題2 (3)生命保険契約等の解除について  生命保険契約等の締結のときに、保険者が保険契約者または被保険者から告知されなかった事実を知っていたときはその生命保険契約等を解除できるが、保険者が過失によって知らなかったときは生命保険契約等を解除できない。

  • 29

    問題2 (3)生命保険契約等の解除について  保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約において、保険金受取人が傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとしたときは、被保険者は保険契約者に対し、傷害疾病定額保険契約の解除を請求することができる。

  • 30

    問題2 (4)保険会社の合併について  相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社または保険株式会社と合併をすることができる。

  • 31

    問題2 (4)保険会社の合併について  相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社を保険株式会社にすることもできる。

  • 32

    問題2 (4)保険会社の合併について  保険株式会社同士の合併については、保険法の規定にもとづき行う。

  • 33

    問題2 (5)外国保険業者等について  外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、内国保険会社と同様に株式会社または相互会社でなければならない。

  • 34

    問題2 (5)外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして10億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

  • 35

    問題2 (5)外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。

  • 36

    問題3 (1)保険約款の必要性と拘束力について  生命保険契約等は、多数の人々を相手に締結されるが、この多数の人々と契約締結の都度契約内容を個別に取り決めることは事実上困難である。また、保険制度は、その性質上専門的、技術的なものであることに加え、保険契約者間の公平性をはかることも要請され、個別に契約内容を取り決めることには自ずから限界がある。

  • 37

    問題3 (1)保険約款の必要性と拘束力について  保険制度の技術的な事項について専門的知識を有する生命保険会社があらかじめ作成する標準的な契約条項が「保険約款」である。

  • 38

    問題3 (1)保険約款の必要性と拘束力について  生命保険契約等の契約内容は、生命保険会社と保険契約者との間の食意により取り決められるものであるが、一般に、生命保険契約等の締結に際して保険契約の申込人が保険約款の各条項を知っていたとしても、その内容を理解したり納得していない場合には、保険約款に拘束力はないとされている。

  • 39

    問題3 (2)生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等においては、個人でも法人でも保険契約者になることができるが、民法の規定により、未婚の未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、および成年被補助人を保険契約者とする契約は、すべて無効であり、契約は成立しない。

  • 40

    問題3 (2)生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等における被保険者とは、保険事故発生または給付事由の対象となる者をいい、損害保険契約における「保険の目的」に該当する。一方、損害保険契約における被保険者とは、損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいうのであり、生命保険契約等についていえば保険金受取人に該当する者をいう。

  • 41

    問題3 (2)生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  保険金受取人は保険契約者自身でもよく、またそれ以外の他人でもよい。保険契約者と保険金受取人が同一人の場合を「自己のためにする生命保険契約等」、保険契約者と保険金受取人が異なる場合を「第三者のためにする生命保険契約等」という。

  • 42

    問題3 (3)保険金受取人の変更について  保険法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、当該保険金受取人の相続人全員が保険金受取人になるとしており、保険約款でも同様である。

  • 43

    問題3 (3)保険金受取人の変更について  保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

  • 44

    問題3 (3)保険金受取人の変更について  保険金等の二重払いを回避するため、保険約款では「保険金受取人の変更通知が生命保険会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、生命保険会社は保険金を支払わない」旨の規定が設けられている。

  • 45

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  株式会社の生命保険会社が剰余金の配当をする場合には、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に3分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

  • 46

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  相互会社の生命保険会社の場合、剰余金の分配を受ける権利は社員の有する権利のなかで最も重要なものの一つである。剰余金の分配の方法は定款記載事項になっているが、必ずしも剰余金のすべてを社員に分配する必要はない。

  • 47

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  生命保険会社の組織変更は、「株式会社→相互会社」「相互会社→株式会社」のいずれも可能であるが、組織変更決議について株式会社・相互会社とも、異議申立者数が「保険契約者の5分の1超」などの要件を充たした場合は、変更決議は効力を有しなくなる。

  • 48

    問題3 (5)所属保険会社について  所属保険会社とは、生命保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社をいう。所属保険会社の賠償責任とは、委任関係か雇用関係かの如何にかかわらず、生命保険募集人が保険募集について保険契約者に与えた損害の賠償責任を所属保険会社が負うことで、保険契約者の利益を保護しようとするものである。

  • 49

    問題3 (5)所属保険会社について  所属保険会社が生命保険募集人の雇用、委任につき相当の注意をし、かつ、生命保険募集人の行う保険募集につき保険契約者に加えた損害の発生の防止につとめたとしても、実際に損害を与えた場合には、所属保険会社は賠償責任を免れない。

  • 50

    問題3 (5)所属保険会社について  保険業法では、「所属保険会社は、生命保険募集人に関する原簿(募集人の氏名と生年月日、事務所の名称と所在地、登録年月日、委託年月日を記載)を、その本店または支店に備え置かなければならない」とし、また、「利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社に対してこの原簿の閲覧を求めることができる」こととされている。

  • 51

    問題4 (1)法律と保険約款の適用順位としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、保険法、民法の順に適用される。

  • 52

    問題4 (2)保険法は、保険料不可分の原則を採用しておらず、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険者は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。

  • 53

    問題4 (3)保険法上、保険者は、生命保険契約等を締結したときは、保険契約者に対して保険証券を交付しなければならず、保険証券の作成交付は生命保険契約の成立要件となっている。

  • 54

    問題4 (4)保険法および保険約款ともに、保険契約者および保険金受取人に対して保険事故が発生した場合の通知義務を課していない。

  • 55

    問題4 (5)保険法の規定により、生命保険契約等の保険証券記載事項として「解約返戻金額」が掲げられているので、生命保険会社は、保険証券に経過年数にもとづく解約返戻金額を記載するか、記載したものを添付している。

  • 56

    問題4 (6)主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合は、特約の解約返戻金と主契約の解約返戻金を合算して払済保険金額や保険期間等を計算する。

  • 57

    問題4 (7)主契約に災害入院特約と疾病入院特約が付加されている生命保険契約では、災害入院給付金の支払要件と疾病入院給付金の支払要件にともに該当する場合は、災害入院給付金と疾病入院給付金が重複して支払われる。

  • 58

    問題4 (8)生命保険会社は、生命保険に係る再保険の引受けをすることができる。再保険とは、(元受)保険会社が負担する危険の負担を分散してその経営の安全をはかるために、(元受)保険会社の危険負担の全部または一部を再保険会社に引き受けさせることをいう。

  • 59

    問題4 (9)定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して90日経過した日に変更があったものとされる。

  • 60

    問題4 (10)2010年(平成22年)4月1日より「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」が設けられた。生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として行政から指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

  • 61

    問題5 (1)消費者が、みずからの欲求の実現に適合しない契約を締結することになった場合において、【A:刑法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、【B:消費者契約法】では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消し得るものとした。

    民法

  • 62

    問題5 (2)生命保険契約等において、保険事故または給付事由が発生した場合に保険者が支払う保険金額については、損害保険契約におけるのと異なり、【A:被保険利益】の存否やその価額としての【B:保険価額】等は問題とならない。

    C(AもBも正しい)

  • 63

    問題5 (3)保険約款では、保険料の払込を責任開始の要件の一つにしているが、これは「【A:収支相等の原則】」を堅持することおよび「【B:保険料現金主義】」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかるためである。

    保険料前払主義

  • 64

    問題5 (4)被保険者が、責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から起算して、【A:90日】以内に【B:両耳】の聴力をまったく永久に失った等の障害状態に該当したときは、保険契約者からの請求により、生命保険会社は原則として次期払込期月以後の保険料の払込を免除する。

    180日

  • 65

    問題5 (5)生命保険契約等については、保険法上、保険金の支払や保険金の支払免責の場合の【A:責任準備金】の返還について消滅時効を設けており、時効期間を【B:2年】と定めている。

    3年

  • 66

    問題5 (6)疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【A:契約申込日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【A:契約申込日】から起算して【B:2年】を経過していたときは、その入院または手術は、【A:契約申込日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。

    責任開始の日

  • 67

    問題5 (7)保険業法では、第1条で、「保険業の、【A:公共】性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の【B:公正】を確保することにより、保険契約者等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする」と規定している。

    C(AもBも正しい)

  • 68

    問題5 (8)【A:内閣総理大臣】は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ【B:法務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    財務大臣

  • 69

    問題5 (9)【A:保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【B:代理】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【B:代理】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう(保険業法第2条第25項)。

    媒介

  • 70

    問題5 (10)保険契約者、被保険者または【A:不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【B:比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。

    C(AもBも正しい)