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約款と法律 2022フォームC

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    問題一覧

  • 1

    [金融庁長官等による監督などー①] ①金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。  ア)報告または資料の提出の請求   業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。  イ)立入検査   職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。  ウ)[1]等に定めた事項の変更命令  エ)改善計画提出命令、業務の[2]等   措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。 [1]を答えよ

    事業方法書

  • 2

    [金融庁長官等による監督などー①] ①金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。  ア)報告または資料の提出の請求   業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。  イ)立入検査   職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。  ウ)[1]等に定めた事項の変更命令  エ)改善計画提出命令、業務の[2]等   措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。 [2]を答えよ

    停止

  • 3

    [金融庁長官等による監督などー①] ①金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。  ア)報告または資料の提出の請求   業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。  イ)立入検査   職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。  ウ)[1]等に定めた事項の変更命令  エ)改善計画提出命令、業務の[2]等   措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。 [3]を答えよ

    財産の供託

  • 4

    [金融庁長官等による監督などー①] ②[4]等  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[2]」、「取締役、執行役、[5]もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[4]」をすることができる。 [4]を答えよ

    免許の取消

  • 5

    [金融庁長官等による監督などー①] ②[4]等  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[2]」、「取締役、執行役、[5]もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[4]」をすることができる。 [5]を答えよ

    会計参与

  • 6

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [6]を答えよ

    基金

  • 7

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [7]を答えよ

    通常の予測

  • 8

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [8]を答えよ

    最低保証リスク

  • 9

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [9]を答えよ

    200%

  • 10

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [10]を答えよ

    早期是正措置

  • 11

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [11]を答えよ

    一定額

  • 12

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [12]を答えよ

    てん補

  • 13

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [13]を答えよ

    傷害

  • 14

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [14]を答えよ

    人の状態

  • 15

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [15]を答えよ

    死亡

  • 16

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [16]を答えよ

    不妊治療

  • 17

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [17]を答えよ

    老衰

  • 18

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [18]を答えよ

    介護

  • 19

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [19]を答えよ

    身体の

  • 20

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [20]を答えよ

    治療

  • 21

    [21]消費者契約法について  消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消すことができるとしている。しかし、権利等の契約の目的となるものに関し、事業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場合は、事業者の一定の行為には該当しない。

  • 22

    [21]消費者契約法について  消費者契約法では、消費者の正当な利益を保護する趣旨から、事業者の債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の全部を免除する契約条項は無効となる。しかし、事業者の故意又は重過失による債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の一部を免除する契約条項については、無効とならない。

  • 23

    [21]消費者契約法について  消費者契約の取消しに関する事項及び契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法とこれらの規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。

  • 24

    [22]責任開始期について  保険約款では、一般的には、保険料の払込と被保険者に関する告知とを責任開始の要件にしている。これは、「収支相等の原則」を堅持することおよび「保険料前払主義」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかることができるからである。

  • 25

    [22]責任開始期について  第1回保険料相当額の払込よび告知の完了後、生命保険会社が承諾する前に保険事故等が発生したときの取扱いについては、保険約款の規定にもとづき、承諾前は保険契約が成立していないため、理由のいかんにかかわらず保険金は支払われない。

  • 26

    [22]責任開始期について  保険約款では、「会社の承諾日を契約日とする」旨の規定を設けているが、これは保険期間の起算日を明確にするためである。

  • 27

    [23]自動振替貸付について  保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかった場合には、生命保険会社は未払込となった保険料に相当する金額を解約返戻金の範囲内で保険契約者に貸し付ける。ただし、保険契約者からあらかじめ貸付を受けない旨の申出があった場合には、この取扱を行わない。

  • 28

    [23]自動振替貸付について  自動振替貸付は、保険料の未払込があったときに保険期間中に1回だけ取り扱うことができる。

  • 29

    [23]自動振替貸付について  猶予期間満了日までに保険料が払い込まれず、自動振替貸付を行った後、保険契約者が保険契約を解約した場合、保険約款では、解約した時期にかかわらず、自動振替貸付を行ったものとして元利金を差し引き解約を取り扱う旨規定している。

  • 30

    [24]告知受領と告知義務違反について  告知義務違反の要件としては、不告知や不実告知といった客観的要件が必要であり、主観的要件は不要である。

  • 31

    [24]告知受領と告知義務違反について  診査医は一般的に告知の受領について代理権を有すると解されているが、診査医が過失によって重要な事実を知ることができなかったため、生命保険会社に事実どおりの報告をすることができなかった場合には、生命保険会社はその事実を過失により知らなかったものとして保険契約を解除することができない。

  • 32

    [24]告知受領と告知義務違反について  会社指定の医師に告知書ではなく口頭で告知した場合、生命保険会社への告知とはならない。

  • 33

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。

  • 34

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、その主たる目的として自己契約の保険募集をしてはならず、自己契約の保険料が、保険募集を行った保険料の合計額の50%を超えると、「自己契約の保険募集を行うことを主たる目的としたもの」とみなされる。

  • 35

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、顧客から求められた場合でも、保険契約の締結に関する受取手数料、報酬等を明らかにする必要はない。

  • 36

    [26]保険契約の解約について  保険約款では、保険法と同様に「保険契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができる」旨を規定しており、保険契約者は、生命保険会社の承諾を得ることなくいつでも解約することができる。

  • 37

    [26]保険契約の解約について  解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金が契約者の口座に着金した時であるため、それまでは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。

  • 38

    [26]保険契約の解約について  保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合に、解除の効力を1カ月後に生じさせている。ただしその場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できることを定めている。

  • 39

    [27]責任準備金について  保険料積立金とは、保険契約にもとづく将来の債務の履行に備えるため、保険数理にもとづき計算した金額(払戻積立金として積み立てる金額を含む)のことである。

  • 40

    [27]責任準備金について  未経過保険料とは、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額(払戻積立金として積み立てる金額を除く)のことである。

  • 41

    [27]責任準備金について  危険準備金とは、保険契約にもとづく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額のことである。

  • 42

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、 ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術 ⅱ)病院または診療所において受けた手術 ⅲ)所定のいずれかの手術 のいずれにも該当することが支払要件となっている。

  • 43

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  手術給付金の支払額は、手術1回につき、「(疾病入院給付日額)✕(手術の種類に応じて定まる給付率=40倍、20倍または10倍)」で計算する。

  • 44

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。

  • 45

    [29]乗合の禁止について  生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、生命保険募集人についてはいわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険にはみられない厳しい制限になっている。

  • 46

    [29]乗合の禁止について  乗合禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社に対しては、他の生命保険会社の生命保険募集人への保険募集委託に関する制限はない。

  • 47

    [29]乗合の禁止について  乗合禁止の原則にかかわらず、「生命保険募集人が2以上の所属保険会社を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない」として、乗合禁止に関する例外措置が認められている。

  • 48

    [30]基礎書類について  事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。

  • 49

    [30]基礎書類について  普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。

  • 50

    [30]基礎書類について  保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。

  • 51

    31[拘束力]  生命保険契約は、不特定多数の被保険者について幅広く引受を行うものであり、また、被保険者間の取扱が同一であってはじめて保障を提供できることから、定型取引であると解することができる。

  • 52

    32[生命保険契約等の性質]  生命保険契約等は、保険契約者が保険料の支払債務を負担する片務契約である。

  • 53

    33[クーリング・オフ制度]  保険業法では、改の場合などでクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ・保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く) ・申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき ・保険会社の指定した医師の診査が終了したとき

  • 54

    34[喜面交付義務]  保険法上、保険者は、生命保険契約等を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対して保険証券を交付しなければならず、保険証券の作成交付は生命保険契約の成立要件となっている。

  • 55

    35[復活の法的性格]  保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。

  • 56

    36[特約の消滅]  主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合は、特約の解約返戻金と主契約の解約返戻金を合算して払済保険金額や保険期間等を計算する。

  • 57

    37[保険業の兼営]  生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。

  • 58

    38[定款の変更]  定款の変更について、生命保険会社の商号または名称の変更を行う場合、金融庁長官の認可は必要なく、届け出のみでよい。

  • 59

    39[合併]  生命保険会社の合併について、相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社も相互会社であることを要することとされ、保険株式会社同士の合併の場合、会社法の規定によるとされている。

  • 60

    40 [外国保険業者]  保険業法で「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、株式会社や相互会社でなくてもよく、個人でもよい。

  • 61

    41[金融サービスの提供に関する法律]  「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)重要事項】」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならない。このときの損害額は、【(B)法定利息】額と推定される。

    B一元本欠損

  • 62

    42[生命保険契約等の性質]  生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。

    B一善意

  • 63

    43[遅延利息]  各生命保険会社では、実務上は、保険金の支払が【(A)金融商品取引法】所定の日数を経過した後に行われる場合には、保険金受取人に対し、【(A)金融商品取引法】所定の日数を超過した日数分につき年【(B)3%】の割合で計算した遅延利息を支払っている。

    A一保険約款

  • 64

    44[保険契約の解除]  人為的な保険事故の【(A)招致】や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合がある。このような場合に、生命保険会社が保険契約を解除できるように、保険法において「【(B)告知義務違反】による保険契約の解除」が規定されている。

    B一重大事由

  • 65

    45[保険契約者の変更]  保険法上直接的な規定はないが、保険約款では、「保険契約者またはその【(A)被相続人】は被保険者の同意および【(B)生命保険会社】の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

    A一承継人

  • 66

    46[主務大臣への協議]  内閣総理大臣は、保険会社に対する業務停止命令や【(A)預金保険機構】による資金援助または保険の引受けなどが行われる際、あらかじめ、【(B)財務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    Aー保険契約者保護機構

  • 67

    47[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)法定他業】」に分けることができる。「【(A)法定他業】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B) 保険金託業務】」などについてもできることとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[相互会社の社員]  保険業法上、相互会社における社員の責任は、【(A)保険料】を限度とするとされ、【(B)合名会社の社員】と異なり有限責任である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[外国保険業者の規制]  保険業法では、「外国保険会社等は、事業年度ごとに、その【(A)本店】または主たる事務所において作成した【(B)監査】報告、貸借対照表、損益計算書および事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない」と規定している。

    B一財産目録

  • 70

    50[保険募集の制限]  【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)媒介】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)媒介】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。

    C(A・Bともに正しい)

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    危:自信ないけどわかる1

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    危:自信ないけどわかる2

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    危:全くわからない

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    約:自信ないけどわかる1

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    約:根拠が曖昧

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    問題一覧

  • 1

    [金融庁長官等による監督などー①] ①金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。  ア)報告または資料の提出の請求   業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。  イ)立入検査   職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。  ウ)[1]等に定めた事項の変更命令  エ)改善計画提出命令、業務の[2]等   措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。 [1]を答えよ

    事業方法書

  • 2

    [金融庁長官等による監督などー①] ①金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。  ア)報告または資料の提出の請求   業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。  イ)立入検査   職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。  ウ)[1]等に定めた事項の変更命令  エ)改善計画提出命令、業務の[2]等   措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。 [2]を答えよ

    停止

  • 3

    [金融庁長官等による監督などー①] ①金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。  ア)報告または資料の提出の請求   業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。  イ)立入検査   職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。  ウ)[1]等に定めた事項の変更命令  エ)改善計画提出命令、業務の[2]等   措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。 [3]を答えよ

    財産の供託

  • 4

    [金融庁長官等による監督などー①] ②[4]等  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[2]」、「取締役、執行役、[5]もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[4]」をすることができる。 [4]を答えよ

    免許の取消

  • 5

    [金融庁長官等による監督などー①] ②[4]等  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[2]」、「取締役、執行役、[5]もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[4]」をすることができる。 [5]を答えよ

    会計参与

  • 6

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [6]を答えよ

    基金

  • 7

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [7]を答えよ

    通常の予測

  • 8

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [8]を答えよ

    最低保証リスク

  • 9

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [9]を答えよ

    200%

  • 10

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [10]を答えよ

    早期是正措置

  • 11

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [11]を答えよ

    一定額

  • 12

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [12]を答えよ

    てん補

  • 13

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [13]を答えよ

    傷害

  • 14

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [14]を答えよ

    人の状態

  • 15

    [第三分野の保険一①]  次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。  ア) 人が疾病にかかったこと  イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]  ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15] [15]を答えよ

    死亡

  • 16

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [16]を答えよ

    不妊治療

  • 17

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [17]を答えよ

    老衰

  • 18

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [18]を答えよ

    介護

  • 19

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [19]を答えよ

    身体の

  • 20

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [20]を答えよ

    治療

  • 21

    [21]消費者契約法について  消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消すことができるとしている。しかし、権利等の契約の目的となるものに関し、事業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場合は、事業者の一定の行為には該当しない。

  • 22

    [21]消費者契約法について  消費者契約法では、消費者の正当な利益を保護する趣旨から、事業者の債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の全部を免除する契約条項は無効となる。しかし、事業者の故意又は重過失による債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の一部を免除する契約条項については、無効とならない。

  • 23

    [21]消費者契約法について  消費者契約の取消しに関する事項及び契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法とこれらの規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。

  • 24

    [22]責任開始期について  保険約款では、一般的には、保険料の払込と被保険者に関する告知とを責任開始の要件にしている。これは、「収支相等の原則」を堅持することおよび「保険料前払主義」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかることができるからである。

  • 25

    [22]責任開始期について  第1回保険料相当額の払込よび告知の完了後、生命保険会社が承諾する前に保険事故等が発生したときの取扱いについては、保険約款の規定にもとづき、承諾前は保険契約が成立していないため、理由のいかんにかかわらず保険金は支払われない。

  • 26

    [22]責任開始期について  保険約款では、「会社の承諾日を契約日とする」旨の規定を設けているが、これは保険期間の起算日を明確にするためである。

  • 27

    [23]自動振替貸付について  保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかった場合には、生命保険会社は未払込となった保険料に相当する金額を解約返戻金の範囲内で保険契約者に貸し付ける。ただし、保険契約者からあらかじめ貸付を受けない旨の申出があった場合には、この取扱を行わない。

  • 28

    [23]自動振替貸付について  自動振替貸付は、保険料の未払込があったときに保険期間中に1回だけ取り扱うことができる。

  • 29

    [23]自動振替貸付について  猶予期間満了日までに保険料が払い込まれず、自動振替貸付を行った後、保険契約者が保険契約を解約した場合、保険約款では、解約した時期にかかわらず、自動振替貸付を行ったものとして元利金を差し引き解約を取り扱う旨規定している。

  • 30

    [24]告知受領と告知義務違反について  告知義務違反の要件としては、不告知や不実告知といった客観的要件が必要であり、主観的要件は不要である。

  • 31

    [24]告知受領と告知義務違反について  診査医は一般的に告知の受領について代理権を有すると解されているが、診査医が過失によって重要な事実を知ることができなかったため、生命保険会社に事実どおりの報告をすることができなかった場合には、生命保険会社はその事実を過失により知らなかったものとして保険契約を解除することができない。

  • 32

    [24]告知受領と告知義務違反について  会社指定の医師に告知書ではなく口頭で告知した場合、生命保険会社への告知とはならない。

  • 33

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。

  • 34

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、その主たる目的として自己契約の保険募集をしてはならず、自己契約の保険料が、保険募集を行った保険料の合計額の50%を超えると、「自己契約の保険募集を行うことを主たる目的としたもの」とみなされる。

  • 35

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、顧客から求められた場合でも、保険契約の締結に関する受取手数料、報酬等を明らかにする必要はない。

  • 36

    [26]保険契約の解約について  保険約款では、保険法と同様に「保険契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができる」旨を規定しており、保険契約者は、生命保険会社の承諾を得ることなくいつでも解約することができる。

  • 37

    [26]保険契約の解約について  解約の効力発生時期は、保険契約者の解約の意思表示が生命保険会社に到達し解約返戻金が契約者の口座に着金した時であるため、それまでは、生命保険会社は保険契約上の保障責任を負っている。

  • 38

    [26]保険契約の解約について  保険法では、保険契約の差押債権者や破産管財人等が保険契約を解除しようとした場合に、解除の効力を1カ月後に生じさせている。ただしその場合でも、一定の要件のもと、所定の保険金受取人が保険契約を継続できることを定めている。

  • 39

    [27]責任準備金について  保険料積立金とは、保険契約にもとづく将来の債務の履行に備えるため、保険数理にもとづき計算した金額(払戻積立金として積み立てる金額を含む)のことである。

  • 40

    [27]責任準備金について  未経過保険料とは、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額(払戻積立金として積み立てる金額を除く)のことである。

  • 41

    [27]責任準備金について  危険準備金とは、保険契約にもとづく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額のことである。

  • 42

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、 ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術 ⅱ)病院または診療所において受けた手術 ⅲ)所定のいずれかの手術 のいずれにも該当することが支払要件となっている。

  • 43

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  手術給付金の支払額は、手術1回につき、「(疾病入院給付日額)✕(手術の種類に応じて定まる給付率=40倍、20倍または10倍)」で計算する。

  • 44

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。

  • 45

    [29]乗合の禁止について  生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、生命保険募集人についてはいわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険にはみられない厳しい制限になっている。

  • 46

    [29]乗合の禁止について  乗合禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社に対しては、他の生命保険会社の生命保険募集人への保険募集委託に関する制限はない。

  • 47

    [29]乗合の禁止について  乗合禁止の原則にかかわらず、「生命保険募集人が2以上の所属保険会社を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない」として、乗合禁止に関する例外措置が認められている。

  • 48

    [30]基礎書類について  事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。

  • 49

    [30]基礎書類について  普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。

  • 50

    [30]基礎書類について  保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。

  • 51

    31[拘束力]  生命保険契約は、不特定多数の被保険者について幅広く引受を行うものであり、また、被保険者間の取扱が同一であってはじめて保障を提供できることから、定型取引であると解することができる。

  • 52

    32[生命保険契約等の性質]  生命保険契約等は、保険契約者が保険料の支払債務を負担する片務契約である。

  • 53

    33[クーリング・オフ制度]  保険業法では、改の場合などでクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ・保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く) ・申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき ・保険会社の指定した医師の診査が終了したとき

  • 54

    34[喜面交付義務]  保険法上、保険者は、生命保険契約等を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対して保険証券を交付しなければならず、保険証券の作成交付は生命保険契約の成立要件となっている。

  • 55

    35[復活の法的性格]  保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。

  • 56

    36[特約の消滅]  主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合は、特約の解約返戻金と主契約の解約返戻金を合算して払済保険金額や保険期間等を計算する。

  • 57

    37[保険業の兼営]  生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。

  • 58

    38[定款の変更]  定款の変更について、生命保険会社の商号または名称の変更を行う場合、金融庁長官の認可は必要なく、届け出のみでよい。

  • 59

    39[合併]  生命保険会社の合併について、相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社も相互会社であることを要することとされ、保険株式会社同士の合併の場合、会社法の規定によるとされている。

  • 60

    40 [外国保険業者]  保険業法で「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、株式会社や相互会社でなくてもよく、個人でもよい。

  • 61

    41[金融サービスの提供に関する法律]  「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)重要事項】」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならない。このときの損害額は、【(B)法定利息】額と推定される。

    B一元本欠損

  • 62

    42[生命保険契約等の性質]  生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。

    B一善意

  • 63

    43[遅延利息]  各生命保険会社では、実務上は、保険金の支払が【(A)金融商品取引法】所定の日数を経過した後に行われる場合には、保険金受取人に対し、【(A)金融商品取引法】所定の日数を超過した日数分につき年【(B)3%】の割合で計算した遅延利息を支払っている。

    A一保険約款

  • 64

    44[保険契約の解除]  人為的な保険事故の【(A)招致】や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合がある。このような場合に、生命保険会社が保険契約を解除できるように、保険法において「【(B)告知義務違反】による保険契約の解除」が規定されている。

    B一重大事由

  • 65

    45[保険契約者の変更]  保険法上直接的な規定はないが、保険約款では、「保険契約者またはその【(A)被相続人】は被保険者の同意および【(B)生命保険会社】の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

    A一承継人

  • 66

    46[主務大臣への協議]  内閣総理大臣は、保険会社に対する業務停止命令や【(A)預金保険機構】による資金援助または保険の引受けなどが行われる際、あらかじめ、【(B)財務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    Aー保険契約者保護機構

  • 67

    47[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)法定他業】」に分けることができる。「【(A)法定他業】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B) 保険金託業務】」などについてもできることとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[相互会社の社員]  保険業法上、相互会社における社員の責任は、【(A)保険料】を限度とするとされ、【(B)合名会社の社員】と異なり有限責任である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[外国保険業者の規制]  保険業法では、「外国保険会社等は、事業年度ごとに、その【(A)本店】または主たる事務所において作成した【(B)監査】報告、貸借対照表、損益計算書および事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない」と規定している。

    B一財産目録

  • 70

    50[保険募集の制限]  【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)媒介】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)媒介】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。

    C(A・Bともに正しい)