[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[1]を答えよ総勘定元帳
[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[2]を答えよ期末棚卸
[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[3]を答えよ保有目的
[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[4]を答えよ売掛金
[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[5]を答えよ固定資産
[決算整理手続き一②]
<決算整理の続き>
⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し
ア.費用・収益の繰延べ
勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。
支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。
受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。
イ.費用・収益の見越し
勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。
当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。
当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。
[6]を答えよ前払費用
[決算整理手続き一②]
<決算整理の続き>
⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し
ア.費用・収益の繰延べ
勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。
支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。
受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。
イ.費用・収益の見越し
勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。
当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。
当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。
[7]を答えよ未払費用
[決算整理手続き一②]
<決算整理の続き>
⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し
ア.費用・収益の繰延べ
勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。
支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。
受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。
イ.費用・収益の見越し
勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。
当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。
当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。
[8]を答えよ未収収益
[決算整理手続き一②]
2.[9]
決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を[9]という。
元帳に、損益勘定と残高勘定を設け、次の手順で行う。
①収益・費用の各勘定残高を損益勘定に振替える。
②損益勘定の当期純利益(損失)を[10]に振替える。
③資産・負債・純資産(資本)の各勘定残高を残高勘定に振替える。
④収益・費用・損益の各勘定残高を締切る。
⑤ 資産・負債・純資産(資本)の各定残高・残高勘定を締切る。
[9]を答えよ元帳の締切
[決算整理手続き一②]
2.[9]
決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を[9]という。
元帳に、損益勘定と残高勘定を設け、次の手順で行う。
①収益・費用の各勘定残高を損益勘定に振替える。
②損益勘定の当期純利益(損失)を[10]に振替える。
③資産・負債・純資産(資本)の各勘定残高を残高勘定に振替える。
④収益・費用・損益の各勘定残高を締切る。
⑤ 資産・負債・純資産(資本)の各定残高・残高勘定を締切る。
[10]を答えよ純資産勘定
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[11]を答えよ付加保険料
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[12]を答えよ維持費
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[13]を答えよ募集機関
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[14]を答えよ保険料払込案内費
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[15]を答えよ退職給付引当金繰入額
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[16]を答えよ死亡率
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[17]を答えよ利源分析
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[18]を答えよ6
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[19]を答えよ拡大
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[20]を答えよ支出管理
[21]会計公準について
企業実体の公準から、企業範囲の測定期間を1年や半年といった人為的に区切った会計期間を定めている。今日の企業会計は、この会計期間ごとに財政状態および経営成績を公表している。誤
[21]会計公準について
継続企業の公準により、企業を、その所有者の手から分離されたーつの実体としてとらえることができ、その前提に立つことで、例えば、資産は企業それ自体の財産であり、所有者の財産と分離することができる。誤
[21]会計公準について
貨幣的評価の公準は、貨幣価値が一定である場合は、同じ尺度で会計判断できるという利点を持つ反面、貨幣価値そのものが大きく変化してしまうと単なる形式的な金額の合計額にすぎなくなるという欠点がある。正
[22]責任準備金について
年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。正
[22]責任準備金について
年度中では、収入のあった保険料は、翌年度以降の保険料に相当する部分についても、すべて保険料勘定に計上する。その未経過部分については、決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期末の未経過期間に対応する額を、責任準備金として積立てを行い、保険料勘定の修正を行う。誤
[22]責任準備金について
危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。誤
[23]企業会計原則について
「企業会計原則」は、主観的判断や操作が企業会計に与える影響を排して、できる限り客観的・合理的な指針を与え、作成される財務諸表に対して社会的な信頼性を確保する役割を持っている。正
[23]企業会計原則について
「企業会計原則」は、広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、一般に公正妥当と認められるものを要約したもので、法令によりすべての企業が従うよう強制されている。誤
[23]企業会計原則について
「企業会計原則」の構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなる。一般原則は、主に会計情報の報告に主点をおく、いわゆる「報告原則」としての色彩が強いが、損益計算書原則および貸借対照表原則は、報告のみならず、その基礎となる記録、測定といった「処理原則」の性格を併せ持っている。誤
[24]有価証券の評価方法について
売買目的有価証券は、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券のことをいい、償却原価法により評価を行い、評価差額は当期の損益として処理する。誤
[24]有価証券の評価方法について
満期保有目的債券は、満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券をいい、取得原価により評価を行う。ただし、債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法により評価を行う。正
[24]有価証券の評価方法について
責任準備金対応債券は、保険会社の財務の特性により保険会社にのみ認められている区分であり、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、時価法により評価を行うことができる。誤
[25]会計監査人による監査について
会計監査人は、会社と直接利害関係のない公認会計士または弁護士でなければならないとされ、高度の専門的知識を有する職業監査人の監査を義務付けている。誤
[25]会計監査人による監査について
会計監査人は、取締役会により選任され、その職務は、会社の行う一切の会計行為が、会社法、保険業法等の法令に準拠して適正に行われているか否かについて監査を行い、その結果を取締役および監査役に報告することにある。誤
[25]会計監査人による監査について
通常、会計監査は、日常業務の取引記録が正確に会計数値として反映されているかといった日々の記帳内容に主眼が置かれる期中監査と財務諸表の適法性や決算整理事項の内容監査が中心となる決算監査に分けて行われる。正
[26]勘定科目について
資産勘定のうち繰延資産には、創立費、開業費、開発費等がある。正
[26]勘定科目について
負債勘定のうち固定負債には、社債、長期借入金等がある。正
[26]勘定科目について
損益勘定のうち収益勘定には、仕入、給料、旅費、減価償却費等がある。誤
[27]税務会計について
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、税務会計には、会計情報の開示という機能がその中に含まれており、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。誤
[27]税務会計について
法人税の課税所得の計算においては「企業会計原則」を中心とした会計慣行が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。正
[27]税務会計について
消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。正
[28]連結財務諸表について
連結決算とは、親会社と子会社及び子法人等といった支配従属関係にある2つ以上の会社からなる企業グループについて、親会社がその企業グループに関する連結貸借対照表や連結損益計算書等の連結財務諸表を作成する決算手続のことをいう。正
[28]連結財務諸表について
生命保険会社は、連結財務諸表の作成にあたり、保険業法・会社法等の規定により作成した個別財務諸表に基づき「連結財務諸表原則」をはじめとする連結上の諸原則・手続に準拠して作成することを原則としている。正
[28]連結財務諸表について
連結子会社及び子法人等の範囲について、従来は、会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有制(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。誤
[29]負債勘定の内容について
「未払金」は、本来の営業取引以外の取引によって発生した債務で、代金の未支払額を計上するものであり、生命保険会社における不動産・動産等の買入代金の未支払金額は含まれない。ただし、団体保険・企業年金等の共同引受に伴う未支払金額等は含まれる。誤
[29]負債勘定の内容について
「未払費用」は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないものを計上する。生命保険会社においては、未払事業費、未払税金、未払賞与(賞与引当金のことで、生命保険会社では未払費用としている)等が含まれる。正
[29]負債勘定の内容について
「資産除去債務」は、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。正
[30]費用に属する科目について
「為替差損」は、損益計算書の表示にあたっては、為替差損と為替差益の差額にて計上する。正
[30]費用に属する科目について
「保険金据置支払金」には、保険契約関係支払金(保険金、給付金等)の支払遅延利息も計上される。誤
[30]費用に属する科目について
減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産ばかりでなく、営業権、特許権等の無形固定資産も該当する。正
31[取引の認識]
企業が電力会社と電力供給の契約を締結した場合、契約締結の時点では、それぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生するが、会計上の取引とはならない。正
32[開示書類]
金融商品取引法において、有価証券の流通市場における開示書類とされているのは「有価証券報告書」「半期報告書」「臨時報告書」等であり、「四半期報告書」は上場会社等が自主的に開示しているもので、金融商品取引法で開示が求められているものではない。誤
33 [保険金等支払金の計上]
生命保険会計では、保険金等支払金の計上について、当期において支払事由が発生し未支払となっているもの、また、前年度において支払事由が発生し未支払の処理を行ったものについては、保険金等の各費用勘定で期間修正を行っている。誤
34[企業会計原則(一般原則)]
企業会計原則(一般原則)では、「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」と定めており、これを「明瞭性の原則」と呼ぶ。誤
35[退職給付引当金]
「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。正
36[計算書類]
保険会社の計算書類について、株式会社、相互会社は、貸借対照表、損益計算書等を作成しなければならないが、株式会社はさらに剰余金処分に関する議案の作成が求められる。誤
37[外貨預金の換算]
外貨預金の期末為替換算については、「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は決算時レートで行う。正
38[保険金]
費用に属する科目としての「保険金」は、原則として死亡、満期等契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は、「給付金」として処理される。正
39[負債勘定]
負債は、買掛金、借入金などの債務を表し、一般の企業では、流動(短期)負債に属する負債、固定(長期)負債に属する負債に区分することになっているが、生命保険会社は、契約者に対する保険契約準備金が大部分を占めるため、一般の企業とは違った区分をしている。正
40[計算書類の公告]
生命保険会社は、計算書類が株主総会(相互会社は総代会)において承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。なお、公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされており、その様式は保険業法施行規則の別紙様式に定められている。正
41[企業会計の領域]
企業会計の領域は、【(A)営利会計】と【(B)管理会計】の2つに分けられる。【(A)営利会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)管理会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を、経営者その他の管理者に提供するための会計である。A一財務会計
42[財務諸表]
財務諸表のうち、【(A)損益計算書】は、企業の一会計期間の【(B)経営成績】を明らかにするため、すべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。C(A・Bともに正しい)
43[株主配当]
株主配当については、旧商法では企業が株主へ配当を行うのは年2回までに制限されていたが、【(A)会社法】では、株主総会の決議があれば【(B)年4回】配当を出すことが可能となった。Bーいつでも
44[勘定間取引]
変額保険の保険料が顧客から入金されると、一旦その全額が一般勘定において保険料勘定で認識される。次に、特別勘定で運用される【(A)純保険料】部分だけが特別勘定に振替えられる。ただし、変額保険には死亡保険金に対する最低保証があるから最低保証を賄いうる【(B)生存保険料】相当額は一般勘定に再振替する。Bー危険保険料
45[ソフトウェア]
自社利用のソフトウェア制作費で、「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものは無形固定資産として計上する。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として【(A)5年】以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。Bー定額法
46[決算スケジュール]
生命保険相互会社の決算スケジュールは、定時社員総会(総代会)の【(A)4週間】前までに総代会招集通知を発送し、事業年度終了後【(B)4カ月】以内に業務報告書・連結業務報告書を提出、公衆縦覧資料の縦覧を開始することになっている。Aー2週間
47[利益準備金]
利益準備金は、【(A)株式会社】に存在する準備金であり、資本準備金と利益準備金の合計が一定の額に達するまでは、剰余金の配当をする場合には、その配当により減少する剰余金の額の【(B)5分の1】を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。C(A・Bともに正しい)
48[保険料]
収益に属する科目としての「保険料」は、現金主義により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、【(A)前納保険料】は計上されない。期日前収入による保険料等のように、本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上する。これにより発生する期間損益の歪みの修正は、【(B)費用収益対応の原則】に従い、次期以降の期間に対応する部分の全額を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。Aー未収保険料
49[区分経理]
区分経理を行うにあたっては、収入保険料や支払保険金のように直接保険種類別に区分が可能なものと、資産運用収益のように直接的に保険種類別に区分できないものがある。前者を【(A)直課】と呼び、後者は一定の合理的な基準で保険種類別に配分する必要があるところから、【(B)配賦】と呼ばれる。C(A・Bともに正しい)
50[企業が受ける検査]
【(A)金融検査】は、企業が納める様々な税金が適正に申告納付されているかを税務当局が確認するために行う調査である。そのうち法人税調査は、【(B)国税通則法】により、国税庁、国税局、もしくは税務署等の職員が、企業に対し必要に応じて実施できる旨、規定されている。Aー税務調査
[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[1]を答えよ総勘定元帳
[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[2]を答えよ期末棚卸
[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[3]を答えよ保有目的
[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[4]を答えよ売掛金
[決算整理手続きー①]
1.決算整理
[1]の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、また、その会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算理という。
主な決算整理事項は、次のとおりである。
① 商品の[2]と売上原価の計算
商品の実際在高の調査と、売上に対する売上原価を計算する。
② 有価証券の評価替え
有価証券について、[3]区分ごとに評価を行う。
③ 貸倒れの見積りと貸倒引当金の設定
[4]・貸付金等に対する貸倒れを見積り、貸倒引当金を計上する。
④ [5]の減価償却費の計上
建物、車輌等について、一定の方法により減価償却費を計上する。
[5]を答えよ固定資産
[決算整理手続き一②]
<決算整理の続き>
⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し
ア.費用・収益の繰延べ
勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。
支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。
受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。
イ.費用・収益の見越し
勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。
当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。
当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。
[6]を答えよ前払費用
[決算整理手続き一②]
<決算整理の続き>
⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し
ア.費用・収益の繰延べ
勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。
支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。
受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。
イ.費用・収益の見越し
勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。
当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。
当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。
[7]を答えよ未払費用
[決算整理手続き一②]
<決算整理の続き>
⑤ 費用・収益の繰延べ、見越し
ア.費用・収益の繰延べ
勘定残高に次期以降に属する分が含まれている場合、差引くとともに次期に繰延べる必要がある。
支出した費用のうち、次期以降にかかるものは、[6]とよばれ、前払保険料・前払家賃等が該当する。
受取った収益のうち、次期以降にかかるものは、前受収益とよばれ、前受家賃・前受利息等が該当する。
イ.費用・収益の見越し
勘定残高に、当期発生分が含まれていない場合、これを費用・収益に加えるとともに、期に繰越す必要がある。
当期に発生した費用で、支払が済んでいないものは、[7]とよばれ、未払家賃・未払利息等が該当する。
当期に発生した収益で、受取っていないものは、[8]とよばれ、未収家賃・未収利息等が該当する。
[8]を答えよ未収収益
[決算整理手続き一②]
2.[9]
決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を[9]という。
元帳に、損益勘定と残高勘定を設け、次の手順で行う。
①収益・費用の各勘定残高を損益勘定に振替える。
②損益勘定の当期純利益(損失)を[10]に振替える。
③資産・負債・純資産(資本)の各勘定残高を残高勘定に振替える。
④収益・費用・損益の各勘定残高を締切る。
⑤ 資産・負債・純資産(資本)の各定残高・残高勘定を締切る。
[9]を答えよ元帳の締切
[決算整理手続き一②]
2.[9]
決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を[9]という。
元帳に、損益勘定と残高勘定を設け、次の手順で行う。
①収益・費用の各勘定残高を損益勘定に振替える。
②損益勘定の当期純利益(損失)を[10]に振替える。
③資産・負債・純資産(資本)の各勘定残高を残高勘定に振替える。
④収益・費用・損益の各勘定残高を締切る。
⑤ 資産・負債・純資産(資本)の各定残高・残高勘定を締切る。
[10]を答えよ純資産勘定
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[11]を答えよ付加保険料
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[12]を答えよ維持費
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[13]を答えよ募集機関
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[14]を答えよ保険料払込案内費
[事業費管理一①]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」に相当するものである。
事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」[12]「集金費」に分類される。
そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給、臨給等の人件費、集金人に対する福利厚生費、団体代表者の集金事務費、[14]等の物件費があげられる。
なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。
[15]を答えよ退職給付引当金繰入額
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[16]を答えよ死亡率
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[17]を答えよ利源分析
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[18]を答えよ6
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[19]を答えよ拡大
[事業費管理一②]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還することにある。
このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。
「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。
この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。
このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。
[20]を答えよ支出管理
[21]会計公準について
企業実体の公準から、企業範囲の測定期間を1年や半年といった人為的に区切った会計期間を定めている。今日の企業会計は、この会計期間ごとに財政状態および経営成績を公表している。誤
[21]会計公準について
継続企業の公準により、企業を、その所有者の手から分離されたーつの実体としてとらえることができ、その前提に立つことで、例えば、資産は企業それ自体の財産であり、所有者の財産と分離することができる。誤
[21]会計公準について
貨幣的評価の公準は、貨幣価値が一定である場合は、同じ尺度で会計判断できるという利点を持つ反面、貨幣価値そのものが大きく変化してしまうと単なる形式的な金額の合計額にすぎなくなるという欠点がある。正
[22]責任準備金について
年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。正
[22]責任準備金について
年度中では、収入のあった保険料は、翌年度以降の保険料に相当する部分についても、すべて保険料勘定に計上する。その未経過部分については、決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期末の未経過期間に対応する額を、責任準備金として積立てを行い、保険料勘定の修正を行う。誤
[22]責任準備金について
危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。誤
[23]企業会計原則について
「企業会計原則」は、主観的判断や操作が企業会計に与える影響を排して、できる限り客観的・合理的な指針を与え、作成される財務諸表に対して社会的な信頼性を確保する役割を持っている。正
[23]企業会計原則について
「企業会計原則」は、広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、一般に公正妥当と認められるものを要約したもので、法令によりすべての企業が従うよう強制されている。誤
[23]企業会計原則について
「企業会計原則」の構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなる。一般原則は、主に会計情報の報告に主点をおく、いわゆる「報告原則」としての色彩が強いが、損益計算書原則および貸借対照表原則は、報告のみならず、その基礎となる記録、測定といった「処理原則」の性格を併せ持っている。誤
[24]有価証券の評価方法について
売買目的有価証券は、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券のことをいい、償却原価法により評価を行い、評価差額は当期の損益として処理する。誤
[24]有価証券の評価方法について
満期保有目的債券は、満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券をいい、取得原価により評価を行う。ただし、債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法により評価を行う。正
[24]有価証券の評価方法について
責任準備金対応債券は、保険会社の財務の特性により保険会社にのみ認められている区分であり、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、時価法により評価を行うことができる。誤
[25]会計監査人による監査について
会計監査人は、会社と直接利害関係のない公認会計士または弁護士でなければならないとされ、高度の専門的知識を有する職業監査人の監査を義務付けている。誤
[25]会計監査人による監査について
会計監査人は、取締役会により選任され、その職務は、会社の行う一切の会計行為が、会社法、保険業法等の法令に準拠して適正に行われているか否かについて監査を行い、その結果を取締役および監査役に報告することにある。誤
[25]会計監査人による監査について
通常、会計監査は、日常業務の取引記録が正確に会計数値として反映されているかといった日々の記帳内容に主眼が置かれる期中監査と財務諸表の適法性や決算整理事項の内容監査が中心となる決算監査に分けて行われる。正
[26]勘定科目について
資産勘定のうち繰延資産には、創立費、開業費、開発費等がある。正
[26]勘定科目について
負債勘定のうち固定負債には、社債、長期借入金等がある。正
[26]勘定科目について
損益勘定のうち収益勘定には、仕入、給料、旅費、減価償却費等がある。誤
[27]税務会計について
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、税務会計には、会計情報の開示という機能がその中に含まれており、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。誤
[27]税務会計について
法人税の課税所得の計算においては「企業会計原則」を中心とした会計慣行が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。正
[27]税務会計について
消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。正
[28]連結財務諸表について
連結決算とは、親会社と子会社及び子法人等といった支配従属関係にある2つ以上の会社からなる企業グループについて、親会社がその企業グループに関する連結貸借対照表や連結損益計算書等の連結財務諸表を作成する決算手続のことをいう。正
[28]連結財務諸表について
生命保険会社は、連結財務諸表の作成にあたり、保険業法・会社法等の規定により作成した個別財務諸表に基づき「連結財務諸表原則」をはじめとする連結上の諸原則・手続に準拠して作成することを原則としている。正
[28]連結財務諸表について
連結子会社及び子法人等の範囲について、従来は、会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有制(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。誤
[29]負債勘定の内容について
「未払金」は、本来の営業取引以外の取引によって発生した債務で、代金の未支払額を計上するものであり、生命保険会社における不動産・動産等の買入代金の未支払金額は含まれない。ただし、団体保険・企業年金等の共同引受に伴う未支払金額等は含まれる。誤
[29]負債勘定の内容について
「未払費用」は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないものを計上する。生命保険会社においては、未払事業費、未払税金、未払賞与(賞与引当金のことで、生命保険会社では未払費用としている)等が含まれる。正
[29]負債勘定の内容について
「資産除去債務」は、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。正
[30]費用に属する科目について
「為替差損」は、損益計算書の表示にあたっては、為替差損と為替差益の差額にて計上する。正
[30]費用に属する科目について
「保険金据置支払金」には、保険契約関係支払金(保険金、給付金等)の支払遅延利息も計上される。誤
[30]費用に属する科目について
減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産ばかりでなく、営業権、特許権等の無形固定資産も該当する。正
31[取引の認識]
企業が電力会社と電力供給の契約を締結した場合、契約締結の時点では、それぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生するが、会計上の取引とはならない。正
32[開示書類]
金融商品取引法において、有価証券の流通市場における開示書類とされているのは「有価証券報告書」「半期報告書」「臨時報告書」等であり、「四半期報告書」は上場会社等が自主的に開示しているもので、金融商品取引法で開示が求められているものではない。誤
33 [保険金等支払金の計上]
生命保険会計では、保険金等支払金の計上について、当期において支払事由が発生し未支払となっているもの、また、前年度において支払事由が発生し未支払の処理を行ったものについては、保険金等の各費用勘定で期間修正を行っている。誤
34[企業会計原則(一般原則)]
企業会計原則(一般原則)では、「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」と定めており、これを「明瞭性の原則」と呼ぶ。誤
35[退職給付引当金]
「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。正
36[計算書類]
保険会社の計算書類について、株式会社、相互会社は、貸借対照表、損益計算書等を作成しなければならないが、株式会社はさらに剰余金処分に関する議案の作成が求められる。誤
37[外貨預金の換算]
外貨預金の期末為替換算については、「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は決算時レートで行う。正
38[保険金]
費用に属する科目としての「保険金」は、原則として死亡、満期等契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は、「給付金」として処理される。正
39[負債勘定]
負債は、買掛金、借入金などの債務を表し、一般の企業では、流動(短期)負債に属する負債、固定(長期)負債に属する負債に区分することになっているが、生命保険会社は、契約者に対する保険契約準備金が大部分を占めるため、一般の企業とは違った区分をしている。正
40[計算書類の公告]
生命保険会社は、計算書類が株主総会(相互会社は総代会)において承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。なお、公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされており、その様式は保険業法施行規則の別紙様式に定められている。正
41[企業会計の領域]
企業会計の領域は、【(A)営利会計】と【(B)管理会計】の2つに分けられる。【(A)営利会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)管理会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を、経営者その他の管理者に提供するための会計である。A一財務会計
42[財務諸表]
財務諸表のうち、【(A)損益計算書】は、企業の一会計期間の【(B)経営成績】を明らかにするため、すべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。C(A・Bともに正しい)
43[株主配当]
株主配当については、旧商法では企業が株主へ配当を行うのは年2回までに制限されていたが、【(A)会社法】では、株主総会の決議があれば【(B)年4回】配当を出すことが可能となった。Bーいつでも
44[勘定間取引]
変額保険の保険料が顧客から入金されると、一旦その全額が一般勘定において保険料勘定で認識される。次に、特別勘定で運用される【(A)純保険料】部分だけが特別勘定に振替えられる。ただし、変額保険には死亡保険金に対する最低保証があるから最低保証を賄いうる【(B)生存保険料】相当額は一般勘定に再振替する。Bー危険保険料
45[ソフトウェア]
自社利用のソフトウェア制作費で、「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものは無形固定資産として計上する。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として【(A)5年】以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。Bー定額法
46[決算スケジュール]
生命保険相互会社の決算スケジュールは、定時社員総会(総代会)の【(A)4週間】前までに総代会招集通知を発送し、事業年度終了後【(B)4カ月】以内に業務報告書・連結業務報告書を提出、公衆縦覧資料の縦覧を開始することになっている。Aー2週間
47[利益準備金]
利益準備金は、【(A)株式会社】に存在する準備金であり、資本準備金と利益準備金の合計が一定の額に達するまでは、剰余金の配当をする場合には、その配当により減少する剰余金の額の【(B)5分の1】を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。C(A・Bともに正しい)
48[保険料]
収益に属する科目としての「保険料」は、現金主義により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、【(A)前納保険料】は計上されない。期日前収入による保険料等のように、本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上する。これにより発生する期間損益の歪みの修正は、【(B)費用収益対応の原則】に従い、次期以降の期間に対応する部分の全額を、責任準備金に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。Aー未収保険料
49[区分経理]
区分経理を行うにあたっては、収入保険料や支払保険金のように直接保険種類別に区分が可能なものと、資産運用収益のように直接的に保険種類別に区分できないものがある。前者を【(A)直課】と呼び、後者は一定の合理的な基準で保険種類別に配分する必要があるところから、【(B)配賦】と呼ばれる。C(A・Bともに正しい)
50[企業が受ける検査]
【(A)金融検査】は、企業が納める様々な税金が適正に申告納付されているかを税務当局が確認するために行う調査である。そのうち法人税調査は、【(B)国税通則法】により、国税庁、国税局、もしくは税務署等の職員が、企業に対し必要に応じて実施できる旨、規定されている。Aー税務調査