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危険選択 2023フォームC

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    問題一覧

  • 1

    [逆選択の傾向と態様一①] (1)道徳的危険(モラルリスク)  道徳的危険とは、被保険者集団の[1]に影響を及ぼす精神的もしくは[2]な状態をいう。もし、保険契約の締結に際して、不純な動機がなければ、被保険者の死亡は[3]にしたがって起こるはずであるが、生命保険の現実は保険の種類や保険金額の多少によって、無視しえない[1]の差が生じている。  逆選択は、健康に自信のない者が保険に加入したがる[2]な傾向で、道徳的危険の一つである。 [1]を答えよ

    死亡率

  • 2

    [逆選択の傾向と態様一①] (1)道徳的危険(モラルリスク)  道徳的危険とは、被保険者集団の[1]に影響を及ぼす精神的もしくは[2]な状態をいう。もし、保険契約の締結に際して、不純な動機がなければ、被保険者の死亡は[3]にしたがって起こるはずであるが、生命保険の現実は保険の種類や保険金額の多少によって、無視しえない[1]の差が生じている。  逆選択は、健康に自信のない者が保険に加入したがる[2]な傾向で、道徳的危険の一つである。 [2]を答えよ

    心理的

  • 3

    [逆選択の傾向と態様一①] (1)道徳的危険(モラルリスク)  道徳的危険とは、被保険者集団の[1]に影響を及ぼす精神的もしくは[2]な状態をいう。もし、保険契約の締結に際して、不純な動機がなければ、被保険者の死亡は[3]にしたがって起こるはずであるが、生命保険の現実は保険の種類や保険金額の多少によって、無視しえない[1]の差が生じている。  逆選択は、健康に自信のない者が保険に加入したがる[2]な傾向で、道徳的危険の一つである。 [3]を答えよ

    大数の法則

  • 4

    [逆選択の傾向と態様一①] (2)道徳的危険の発見と排除  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している[4]が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。  特に生活状況が不明確な者や、道徳的危険の大きい者の混入を未然に防止する必要がある。一度、加入してしまうとその排除は非常に難しく、多大な損害を被るおそれがある。これが、[5]の必要性、重要性が言われるゆえんである。 [4]を答えよ

    募集担当者

  • 5

    [逆選択の傾向と態様一①] (2)道徳的危険の発見と排除  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している[4]が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。  特に生活状況が不明確な者や、道徳的危険の大きい者の混入を未然に防止する必要がある。一度、加入してしまうとその排除は非常に難しく、多大な損害を被るおそれがある。これが、[5]の必要性、重要性が言われるゆえんである。 [5]を答えよ

    第1次選択

  • 6

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [6]を答えよ

    取消し

  • 7

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [7]を答えよ

    民法

  • 8

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [8]を答えよ

    保険法

  • 9

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [9]を答えよ

    公序良俗

  • 10

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [10]を答えよ

    信頼関係

  • 11

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [11]を答えよ

    被用者団体

  • 12

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [12]を答えよ

    団体性

  • 13

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [13]を答えよ

    相似する

  • 14

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [14]を答えよ

    保険加入のみ

  • 15

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [15]を答えよ

    加入率

  • 16

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。 ①被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。 ②被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。 ③[16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。 ④保険会社は、診査やその他の選択を行う権利を留保すること。等

    総合福祉団体定期保険

  • 17

    [団体保険の危険選択一②] (3) 保険金額の決定による選択  団体定期保険については、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。総合福祉団体定期保険では、[17]等に定める支給金額を超過する過大な保険金額での加入を排除している。

    団体の弔慰金・死亡退職金規程

  • 18

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [18]を答えよ

    保険契約者

  • 19

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [19]を答えよ

    一括告知

  • 20

    [団体保険の危険選択一②] (5)職業上の選択(制限職種)  団体と契約を締結する場合は、損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。その対象となるものには、タクシー業、土木建築業などの事故頻度の高いものと、漁業などの大量死亡を伴うものがある。

    平準化

  • 21

    [21]生命保険で対象としている危険について  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「実体的危険」および「道徳的危険」と大きく 2つに分けることができる。さらに「実体的危険」は、「身体的危険」と「経済的危険」の2つに分類することができる。

  • 22

    [21]生命保険で対象としている危険について  身体的危険とは、被保険者の身体、健康上の危険である。主な要素として、被保険者の健康状態がある。

  • 23

    [21]生命保険で対象としている危険について  経済的危険とは、被保険者の生活環境全般に関する危険であるが主に被保険者の職業・仕事の内容による危険を指す。

  • 24

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)において、消化器疾患のように選択しにくい疾患の平均入院日数は、国民の平均入院日数より短期である、という現象が観察されている。

  • 25

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)の入院給付率をみると、給付日額が高額なほど入院給付率が高い。また、疾病入院保険(特約)における糖尿病の入院発生率と生活習慣病特約における糖尿病の入院発生率は理論上ほぼ同一でなければならないが、生活習慣病特約における発生率が著しく低いという現象が観察されている。

  • 26

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)における死亡率や入院給付率は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、手術給付率はむしろ加入早期のほうが高値である、という現象が観察されている。

  • 27

    [23]契約制限について  長期間、日本国外に渡航しようとするものについては契約を引き受けない場合が多いが、短期間の海外渡航については、渡航先、渡航目的、渡航期間等を検討のうえ、保険期間、保険金額、払込方法等を制限して契約を引き受けることがある。

  • 28

    [23]契約制限について  債権債務関係の保険については、債権債務契約にもとづく債務返済のために、債権相当額の生命保険に債務者が加入しまたは加入させられるが、明確な債権債務関係の存在にもとづくため、道徳的危険が潜在するおそれはない。

  • 29

    [23]契約制限について  「保険会社向けの総合的な監督指針」では、法人等の財テクなどを主たる目的とした契約または当初から短期の中途解約を前提とした契約等は、生命保険の効用の多様化に伴い、推奨されている。

  • 30

    [24]契約確認の時期と方法について  契約成立前に契約確認を全契約について行うのが理想的といえるが、多量の申込みに対し、短期間に実施することは実際上不可能であるため、大部分の契約確認は契約成立前に行っているものの、一部を契約成立後に行っているのが実情である。

  • 31

    [24]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、年齢、保険金額などから一定の基準を定め、死亡率や逆選択の混入の高い契約群団を対象としている。

  • 32

    [24]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、確認業務を専門に担当する自社職員または専門の外部機関に委託して行われる。その方法は、道徳的な問題から保険金受取人への面談を主とし、業務担当者には高度の対応技術と迅速な行動が必要とされる。

  • 33

    [25]再保険について  任意保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。

  • 34

    [25]再保険について  個別再保険における共同保険式再保険は、取扱いが簡単であり、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分の再保険料を支払う必要がない点にメリットがある。

  • 35

    [25]再保険について  群団再保険におけるストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。

  • 36

    [26]死亡指数について  死亡指数は、予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。

  • 37

    [26]死亡指数について  同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。

  • 38

    [26]死亡指数について   高齢層の死亡指数を引き下げることは、若年層の死亡指数を引き下げるより困難である。

  • 39

    [27]現病歴・既往歴について  心疾患は、若年層には先天性のものが多く、中年および高年齢になると高血圧性、虚血性が多くなる。

  • 40

    [27]現病歴・既往歴について  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるネフローゼの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 41

    [27]現病歴・既往歴について  肝臓の主な病気にはウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。血液検査により肝機能障害が比較的容易に発見できるため、保険金額や既往歴により、一部の被保険者の診査に血液検査が導入されている。

  • 42

    [28]職業危険について  職業危険には、「職業に伴う災害危険」などがあるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 43

    [28]職業危険について  「いわゆる職業病のような疾病危険」は、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により著しく改善されてきている。

  • 44

    [28]職業危険について  職業危険に対する具体的な制限としては、主契約について、最高保険金額の制限、特約についての付加制限、または会社によっては職業を理由として特別保険料の徴収を行っている会社もある。

  • 45

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う嘱託医は、ほとんどが開業医で生命保険会社とは民法上の準委任の関係にあり、副業として診査に従事することが多い。嘱託医の診査は、診察室で宅診の形で行われることが多いが、被保険者の自宅あるいは勤務先などで往診の形でも行われる。

  • 46

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険の診査医は、診査報状の作成に当たって、診査の結果をありのままに報告する義務がある。この場合、正確で精密な診査(観察)、所見の明確な記載に加え、健康の異常や症状に対する明確な診断が必ず必要である。

  • 47

    [29]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」制度では、面接士は被保険者との面接後、その結果をありのまま報告書に記載して生命保険会社に報告し、選択のための資料を提供する。報告書は、告知書と観察報告書から成り立っている。

  • 48

    [30]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「特定疾患、特定部位不担保法」とは、ある疾患または、ある部位に発生した疾患が原因で、入院・手術をしたときは、一定の期間(たとえば1~5年あるいは10年)不担保、すなわち給付金支払いを免れるとするものである。

  • 49

    [30]疾病保険の特別条件付決定について   疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「待ち期間」とは、契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。契約後一定期間は保険事故発生の可能性がきわめて高く、その期間が過ぎると標準体と同様の程度にまで急激に危険の減少が見込まれるものに適するほか、逆選択の防止にも有効である。

  • 50

    [30]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「給付金日額の制限」は、これによって超過危険を調整することができ、不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。

  • 51

    31[告知義務]  商法では、客観的に重要な事実であれば、保険者となる者から求められていなくても、告知義務者が自発的に申告しなければならない「自発的申告義務」とされていたが、保険法では、保険者が求めた質問に回答(告知)すれば足りるとする義務(質問応答義務)に改正された。

  • 52

    32[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMI(Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗〕」で表される指数である。

  • 54

    34[保険金額の制限]  逆選択者にとって魅力のない保険金額に制限することにより、自殺や他殺等への対策として効果を期待できる。

  • 55

    35[査定・決定の種類]  契約申込みに対する査定・決定で、申込みどおりの内容で契約できる場合の決定を無条件決定(無条件承諾)という。ただし、無条件の範囲は非喫煙者保険などのリスク細分化保険では広くなる。

  • 56

    36[個人情報の定義]  個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。

  • 57

    37[入院保障における料率]  入院保障における料率は原則として、「(給付日額)×(平均給付日数)×(保険事故発生率)」にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は入院率を意味する。

  • 58

    38[復活]  復活時の選択については、失効後の期間の長い契約ほど逆選択混入の危険が少なく、また診査による場合に比べ告知のみによる場合のほうが経験死亡率が低いとされている。

  • 59

    39[元受保有額と出額]  群団再保険においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額までを元受会社が保有し、一定金額を超過した部分を再保険会社に出再する方式をサープラス方式という。

  • 60

    40[死因別死亡率]  死因別死亡率から主に医学的選択基準、選択方法などが適切かどうか判断する資料とする。当然のことながら、死亡率の高い疾患については選択基準を厳しくし、低い疾患には緩和を検討する。

  • 61

    41[生命表]  選択効果は、契約当初に大きく、契約後の経過に従い次第に小さくなっていくと考えられる。そこで、年齢別・経過年数別に生命表の項目を求めたものを【(A)完全生命表】という。それに対し、経過年数を考慮せずに作成したものを【(B)総合表】という。

    Aー選択表

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1ヵ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[死差益の計算方法] 死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された【(A)純収支計算】方式と統計的方式の両式がある。統計的方式で表せば、基本的には死差益は年間の【(B)純保険料】収入額と危険保険金支払額との差として表される。

    Bー危険保険料

  • 64

    44[選択の有効期間]  生命保険会社は契約にあたって種々の方法で選択を行っており、診査による選択有効期間は【(A)3~5年】と考えられているが、【(B)国民生命表】との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[危険選択の段階]  各危険選択制度を使用し集められた情報と、各生命保険会社が保有している災害・疾病給付金支払情報・モラルリスク情報・既契約情報や、【(A)金融庁】で実施している「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」の情報等を総合的に判断し「【(B)査定・決定】」を行う。

    Aー生命保険協会

  • 66

    46[人間ドック扱]  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)同意書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)医師による診査】」に代える制度である。

    A一告知書

  • 67

    47[医学的査定]  医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって「逓増性危険」、「【(A)恒常性危険】」、「逓減性危険」に区分される。条件体の特別条件付として契約する場合、「逓増性危険」には【(B)保険金削減法】が適用される。

    B-特別保険料領収法

  • 68

    48[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知

  • 69

    49[個人データの安全管理措置]  個人情報保護法により生命保険会社等は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は【(A)放置】の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備及び安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じなければならない。また、【(B)保健医療】に関する情報等の特に厳重な管理を要する個人データについては、特段の安全管理措置を講ずることとする。

    Aーき損

  • 70

    50[高度障害状態]  現在の一般的な約款で定められている高度障害状態とは、障害給付の【(A)第1級】に相当するもので、その例として、【(B)両耳の聴力】を全く永久に失ったものなどがあげられる。

    Bー両眼の視力

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    問題一覧

  • 1

    [逆選択の傾向と態様一①] (1)道徳的危険(モラルリスク)  道徳的危険とは、被保険者集団の[1]に影響を及ぼす精神的もしくは[2]な状態をいう。もし、保険契約の締結に際して、不純な動機がなければ、被保険者の死亡は[3]にしたがって起こるはずであるが、生命保険の現実は保険の種類や保険金額の多少によって、無視しえない[1]の差が生じている。  逆選択は、健康に自信のない者が保険に加入したがる[2]な傾向で、道徳的危険の一つである。 [1]を答えよ

    死亡率

  • 2

    [逆選択の傾向と態様一①] (1)道徳的危険(モラルリスク)  道徳的危険とは、被保険者集団の[1]に影響を及ぼす精神的もしくは[2]な状態をいう。もし、保険契約の締結に際して、不純な動機がなければ、被保険者の死亡は[3]にしたがって起こるはずであるが、生命保険の現実は保険の種類や保険金額の多少によって、無視しえない[1]の差が生じている。  逆選択は、健康に自信のない者が保険に加入したがる[2]な傾向で、道徳的危険の一つである。 [2]を答えよ

    心理的

  • 3

    [逆選択の傾向と態様一①] (1)道徳的危険(モラルリスク)  道徳的危険とは、被保険者集団の[1]に影響を及ぼす精神的もしくは[2]な状態をいう。もし、保険契約の締結に際して、不純な動機がなければ、被保険者の死亡は[3]にしたがって起こるはずであるが、生命保険の現実は保険の種類や保険金額の多少によって、無視しえない[1]の差が生じている。  逆選択は、健康に自信のない者が保険に加入したがる[2]な傾向で、道徳的危険の一つである。 [3]を答えよ

    大数の法則

  • 4

    [逆選択の傾向と態様一①] (2)道徳的危険の発見と排除  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している[4]が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。  特に生活状況が不明確な者や、道徳的危険の大きい者の混入を未然に防止する必要がある。一度、加入してしまうとその排除は非常に難しく、多大な損害を被るおそれがある。これが、[5]の必要性、重要性が言われるゆえんである。 [4]を答えよ

    募集担当者

  • 5

    [逆選択の傾向と態様一①] (2)道徳的危険の発見と排除  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している[4]が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。  特に生活状況が不明確な者や、道徳的危険の大きい者の混入を未然に防止する必要がある。一度、加入してしまうとその排除は非常に難しく、多大な損害を被るおそれがある。これが、[5]の必要性、重要性が言われるゆえんである。 [5]を答えよ

    第1次選択

  • 6

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [6]を答えよ

    取消し

  • 7

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [7]を答えよ

    民法

  • 8

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [8]を答えよ

    保険法

  • 9

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [9]を答えよ

    公序良俗

  • 10

    [逆選択の傾向と態様一②] (3)重大事由による解除  生命保険各社はモラルリスクには、免責、告知義務違反による解除、詐欺による[6]などにより対処しているが、これらの規定だけではモラルリスクの排除は困難になってきた。  そこで「約款による契約」を取る立場から、[7]第1条に定める、いわゆる信義則の規定を根拠として、1987年(昭和62年)から順次「重大事由による解除権」の規定を導入した。その後、2008年(平成20年)に[8]が成立し、法律上に明確に規定されることとなった。  これは、契約者側に社会的にみて著しく[9]に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の[10]が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に不当な所得が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が将来にわたってその契約に拘束されることを望まない場合には、解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。 [10]を答えよ

    信頼関係

  • 11

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [11]を答えよ

    被用者団体

  • 12

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [12]を答えよ

    団体性

  • 13

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [13]を答えよ

    相似する

  • 14

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [14]を答えよ

    保険加入のみ

  • 15

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [15]を答えよ

    加入率

  • 16

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。 ①被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。 ②被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。 ③[16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。 ④保険会社は、診査やその他の選択を行う権利を留保すること。等

    総合福祉団体定期保険

  • 17

    [団体保険の危険選択一②] (3) 保険金額の決定による選択  団体定期保険については、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。総合福祉団体定期保険では、[17]等に定める支給金額を超過する過大な保険金額での加入を排除している。

    団体の弔慰金・死亡退職金規程

  • 18

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [18]を答えよ

    保険契約者

  • 19

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [19]を答えよ

    一括告知

  • 20

    [団体保険の危険選択一②] (5)職業上の選択(制限職種)  団体と契約を締結する場合は、損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。その対象となるものには、タクシー業、土木建築業などの事故頻度の高いものと、漁業などの大量死亡を伴うものがある。

    平準化

  • 21

    [21]生命保険で対象としている危険について  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「実体的危険」および「道徳的危険」と大きく 2つに分けることができる。さらに「実体的危険」は、「身体的危険」と「経済的危険」の2つに分類することができる。

  • 22

    [21]生命保険で対象としている危険について  身体的危険とは、被保険者の身体、健康上の危険である。主な要素として、被保険者の健康状態がある。

  • 23

    [21]生命保険で対象としている危険について  経済的危険とは、被保険者の生活環境全般に関する危険であるが主に被保険者の職業・仕事の内容による危険を指す。

  • 24

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)において、消化器疾患のように選択しにくい疾患の平均入院日数は、国民の平均入院日数より短期である、という現象が観察されている。

  • 25

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)の入院給付率をみると、給付日額が高額なほど入院給付率が高い。また、疾病入院保険(特約)における糖尿病の入院発生率と生活習慣病特約における糖尿病の入院発生率は理論上ほぼ同一でなければならないが、生活習慣病特約における発生率が著しく低いという現象が観察されている。

  • 26

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)における死亡率や入院給付率は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、手術給付率はむしろ加入早期のほうが高値である、という現象が観察されている。

  • 27

    [23]契約制限について  長期間、日本国外に渡航しようとするものについては契約を引き受けない場合が多いが、短期間の海外渡航については、渡航先、渡航目的、渡航期間等を検討のうえ、保険期間、保険金額、払込方法等を制限して契約を引き受けることがある。

  • 28

    [23]契約制限について  債権債務関係の保険については、債権債務契約にもとづく債務返済のために、債権相当額の生命保険に債務者が加入しまたは加入させられるが、明確な債権債務関係の存在にもとづくため、道徳的危険が潜在するおそれはない。

  • 29

    [23]契約制限について  「保険会社向けの総合的な監督指針」では、法人等の財テクなどを主たる目的とした契約または当初から短期の中途解約を前提とした契約等は、生命保険の効用の多様化に伴い、推奨されている。

  • 30

    [24]契約確認の時期と方法について  契約成立前に契約確認を全契約について行うのが理想的といえるが、多量の申込みに対し、短期間に実施することは実際上不可能であるため、大部分の契約確認は契約成立前に行っているものの、一部を契約成立後に行っているのが実情である。

  • 31

    [24]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、年齢、保険金額などから一定の基準を定め、死亡率や逆選択の混入の高い契約群団を対象としている。

  • 32

    [24]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、確認業務を専門に担当する自社職員または専門の外部機関に委託して行われる。その方法は、道徳的な問題から保険金受取人への面談を主とし、業務担当者には高度の対応技術と迅速な行動が必要とされる。

  • 33

    [25]再保険について  任意保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。

  • 34

    [25]再保険について  個別再保険における共同保険式再保険は、取扱いが簡単であり、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分の再保険料を支払う必要がない点にメリットがある。

  • 35

    [25]再保険について  群団再保険におけるストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。

  • 36

    [26]死亡指数について  死亡指数は、予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。

  • 37

    [26]死亡指数について  同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。

  • 38

    [26]死亡指数について   高齢層の死亡指数を引き下げることは、若年層の死亡指数を引き下げるより困難である。

  • 39

    [27]現病歴・既往歴について  心疾患は、若年層には先天性のものが多く、中年および高年齢になると高血圧性、虚血性が多くなる。

  • 40

    [27]現病歴・既往歴について  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるネフローゼの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 41

    [27]現病歴・既往歴について  肝臓の主な病気にはウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。血液検査により肝機能障害が比較的容易に発見できるため、保険金額や既往歴により、一部の被保険者の診査に血液検査が導入されている。

  • 42

    [28]職業危険について  職業危険には、「職業に伴う災害危険」などがあるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 43

    [28]職業危険について  「いわゆる職業病のような疾病危険」は、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により著しく改善されてきている。

  • 44

    [28]職業危険について  職業危険に対する具体的な制限としては、主契約について、最高保険金額の制限、特約についての付加制限、または会社によっては職業を理由として特別保険料の徴収を行っている会社もある。

  • 45

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う嘱託医は、ほとんどが開業医で生命保険会社とは民法上の準委任の関係にあり、副業として診査に従事することが多い。嘱託医の診査は、診察室で宅診の形で行われることが多いが、被保険者の自宅あるいは勤務先などで往診の形でも行われる。

  • 46

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険の診査医は、診査報状の作成に当たって、診査の結果をありのままに報告する義務がある。この場合、正確で精密な診査(観察)、所見の明確な記載に加え、健康の異常や症状に対する明確な診断が必ず必要である。

  • 47

    [29]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」制度では、面接士は被保険者との面接後、その結果をありのまま報告書に記載して生命保険会社に報告し、選択のための資料を提供する。報告書は、告知書と観察報告書から成り立っている。

  • 48

    [30]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「特定疾患、特定部位不担保法」とは、ある疾患または、ある部位に発生した疾患が原因で、入院・手術をしたときは、一定の期間(たとえば1~5年あるいは10年)不担保、すなわち給付金支払いを免れるとするものである。

  • 49

    [30]疾病保険の特別条件付決定について   疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「待ち期間」とは、契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。契約後一定期間は保険事故発生の可能性がきわめて高く、その期間が過ぎると標準体と同様の程度にまで急激に危険の減少が見込まれるものに適するほか、逆選択の防止にも有効である。

  • 50

    [30]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「給付金日額の制限」は、これによって超過危険を調整することができ、不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。

  • 51

    31[告知義務]  商法では、客観的に重要な事実であれば、保険者となる者から求められていなくても、告知義務者が自発的に申告しなければならない「自発的申告義務」とされていたが、保険法では、保険者が求めた質問に回答(告知)すれば足りるとする義務(質問応答義務)に改正された。

  • 52

    32[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMI(Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗〕」で表される指数である。

  • 54

    34[保険金額の制限]  逆選択者にとって魅力のない保険金額に制限することにより、自殺や他殺等への対策として効果を期待できる。

  • 55

    35[査定・決定の種類]  契約申込みに対する査定・決定で、申込みどおりの内容で契約できる場合の決定を無条件決定(無条件承諾)という。ただし、無条件の範囲は非喫煙者保険などのリスク細分化保険では広くなる。

  • 56

    36[個人情報の定義]  個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。

  • 57

    37[入院保障における料率]  入院保障における料率は原則として、「(給付日額)×(平均給付日数)×(保険事故発生率)」にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は入院率を意味する。

  • 58

    38[復活]  復活時の選択については、失効後の期間の長い契約ほど逆選択混入の危険が少なく、また診査による場合に比べ告知のみによる場合のほうが経験死亡率が低いとされている。

  • 59

    39[元受保有額と出額]  群団再保険においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額までを元受会社が保有し、一定金額を超過した部分を再保険会社に出再する方式をサープラス方式という。

  • 60

    40[死因別死亡率]  死因別死亡率から主に医学的選択基準、選択方法などが適切かどうか判断する資料とする。当然のことながら、死亡率の高い疾患については選択基準を厳しくし、低い疾患には緩和を検討する。

  • 61

    41[生命表]  選択効果は、契約当初に大きく、契約後の経過に従い次第に小さくなっていくと考えられる。そこで、年齢別・経過年数別に生命表の項目を求めたものを【(A)完全生命表】という。それに対し、経過年数を考慮せずに作成したものを【(B)総合表】という。

    Aー選択表

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1ヵ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[死差益の計算方法] 死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された【(A)純収支計算】方式と統計的方式の両式がある。統計的方式で表せば、基本的には死差益は年間の【(B)純保険料】収入額と危険保険金支払額との差として表される。

    Bー危険保険料

  • 64

    44[選択の有効期間]  生命保険会社は契約にあたって種々の方法で選択を行っており、診査による選択有効期間は【(A)3~5年】と考えられているが、【(B)国民生命表】との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[危険選択の段階]  各危険選択制度を使用し集められた情報と、各生命保険会社が保有している災害・疾病給付金支払情報・モラルリスク情報・既契約情報や、【(A)金融庁】で実施している「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」の情報等を総合的に判断し「【(B)査定・決定】」を行う。

    Aー生命保険協会

  • 66

    46[人間ドック扱]  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)同意書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)医師による診査】」に代える制度である。

    A一告知書

  • 67

    47[医学的査定]  医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって「逓増性危険」、「【(A)恒常性危険】」、「逓減性危険」に区分される。条件体の特別条件付として契約する場合、「逓増性危険」には【(B)保険金削減法】が適用される。

    B-特別保険料領収法

  • 68

    48[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知

  • 69

    49[個人データの安全管理措置]  個人情報保護法により生命保険会社等は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は【(A)放置】の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備及び安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じなければならない。また、【(B)保健医療】に関する情報等の特に厳重な管理を要する個人データについては、特段の安全管理措置を講ずることとする。

    Aーき損

  • 70

    50[高度障害状態]  現在の一般的な約款で定められている高度障害状態とは、障害給付の【(A)第1級】に相当するもので、その例として、【(B)両耳の聴力】を全く永久に失ったものなどがあげられる。

    Bー両眼の視力