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商品23A

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    問題一覧

  • 1

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (1)消費者契約法  経済社会では[1]が進展する一方、消費者に契約内容を十分説明しない、あるいは一方的に事業者側に有利な契約を結んでいるなど、契約や販売方法のトラブルが増加しているが、従来の[2]では対応に限界があった。もとより消費者と事業者では商品やサービスについての知識などに差があるが、こうした状況に対応し、すべての消費者契約に適用される、消費者のための新たなルール作りが求められ、2000年(平成12年)に「消費者契約法」が制定された(2001年(平成13年)施行)。  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、消費者は契約を取り消すことができるとした点である。 [1]を答えよ

    規制緩和

  • 2

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (1)消費者契約法  経済社会では[1]が進展する一方、消費者に契約内容を十分説明しない、あるいは一方的に事業者側に有利な契約を結んでいるなど、契約や販売方法のトラブルが増加しているが、従来の[2]では対応に限界があった。もとより消費者と事業者では商品やサービスについての知識などに差があるが、こうした状況に対応し、すべての消費者契約に適用される、消費者のための新たなルール作りが求められ、2000年(平成12年)に「消費者契約法」が制定された(2001年(平成13年)施行)。  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、消費者は契約を取り消すことができるとした点である。 [2]を答えよ

    民法

  • 3

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (2)金融サービス提供法(「金融サービスの提供に関する法律」)  金融商品も同様に、[1]により多様化・高度化が進む一方で、業者に比べて知識・情報の乏しい顧客に対する不十分な説明に起因するトラブルが増加し、利用者が安心して金融取引を行える環境の整備が求められた。この結果、金融サービスにかかる基盤整備の一環として、2000年(平成12年)に前身となる「金融商品の販売等に関する法律」が制定された(2001年(平成13年)施行)。  この法律のポイントは、金融商品販売業者等に対し、相場変動(「市場リスク」)や業者の経営悪化(「信用リスク」)による[3]などの説明義務を課している点である。 [3]を答えよ

    元本割れリスク

  • 4

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (3)金融商品取引法  金融技術の進展や金融・資本市場のグローバル化等金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資家保護等を目的に[4]の強い金融商品を対象に横断的な法整備がされ、2007年(平成19年)に「証券取引法」を改正し、「金融商品取引法」として施行された。  同法の施行に伴い保険業法等の一部が改正され、金利、通貨の価格、金融商品市場等の変動により消費者に損失が発生するおそれがある保険契約を「[5]」と定義し、「金融商品取引法」の規制の一部が「保険業法」に準用された。 [4]を答えよ

    投資性

  • 5

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (3)金融商品取引法  金融技術の進展や金融・資本市場のグローバル化等金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資家保護等を目的に[4]の強い金融商品を対象に横断的な法整備がされ、2007年(平成19年)に「証券取引法」を改正し、「金融商品取引法」として施行された。  同法の施行に伴い保険業法等の一部が改正され、金利、通貨の価格、金融商品市場等の変動により消費者に損失が発生するおそれがある保険契約を「[5]」と定義し、「金融商品取引法」の規制の一部が「保険業法」に準用された。 [5]を答えよ

    特定保険契約

  • 6

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (4)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[6]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)に「保険法」が施行された。  本改正により、[7]をその規律の対象に含める等適用範囲を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が備された。これにより、[8]に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[9]による保険金受取人の変更等が規定された。 [6]を答えよ

    商法

  • 7

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (4)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[6]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)に「保険法」が施行された。  本改正により、[7]をその規律の対象に含める等適用範囲を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が備された。これにより、[8]に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[9]による保険金受取人の変更等が規定された。 [7]を答えよ

    共済契約

  • 8

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (4)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[6]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)に「保険法」が施行された。  本改正により、[7]をその規律の対象に含める等適用範囲を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が備された。これにより、[8]に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[9]による保険金受取人の変更等が規定された。 [8]を答えよ

    傷害疾病保険契約

  • 9

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (4)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[6]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)に「保険法」が施行された。  本改正により、[7]をその規律の対象に含める等適用範囲を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が備された。これにより、[8]に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[9]による保険金受取人の変更等が規定された。 [9]を答えよ

    遺言

  • 10

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (5)生命保険募集人の資質向上に向けた取組み  消費者保護に対する意識の高まりや近年の法改正等を受けて、生命保険協会では生命保険募集人の更なる資質向上を進めることを目的に、「[10]」の観点から、業界共通教育課程の内容を見直すとともに、募集時から支払時までにわたる「[10]」の教育を継続的・反復的に実施する「継続教育制度」を新設した(2009年(平成21年)実施)。

    顧客重視・法令等の遵守

  • 11

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [11]を答えよ

    継続的

  • 12

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [12]を答えよ

    マーケティング

  • 13

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [13]を答えよ

    転換制度

  • 14

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [14]を答えよ

    エージェント

  • 15

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [15]を答えよ

    不可分化

  • 16

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [16]を答えよ

    face to face

  • 17

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [17]を答えよ

    情報通信機器

  • 18

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [18]を答えよ

    囲い込み

  • 19

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [19]を答えよ

    CS (Customer Satisfaction)

  • 20

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [20]を答えよ

    選択

  • 21

    [21]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  2000年(平成12年)に公的介護保険制度が導入されたことにより、生命保険会社の介護保険へのニーズが高まったことを受け、初めて生命保険会社の介護保険(特約)が開発・発売された。

  • 22

    [21]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  特定疾病保障保険(特約)は、日本人の三大死因といわれるがん、心筋梗塞、脳卒中になった場合に、死亡保険金を前倒しで給付する日本初の生前給付タイプの保険として発売されたもので、これらの保険(特約)により支払われる給付金は、被保険者が受取人となる場合、非課税扱いになる。

  • 23

    [21]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき、保険金の前払いを請求できる特約で、支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で 2,000万円を上限としているところが多く、特約保険料も割安である。

  • 24

    [22]変額保険について  変額保険は、保険金額のうち死亡保険金については、基本保険金額を保証されるが、満期保険金については保証されない。

  • 25

    [22]変額保険について  変額保険の変動する部分は、変動保険金、満期保険金、積立金や解約返戻金であり、いずれも毎日変動する。

  • 26

    [22]変額保険について  変額保険の主契約および特約の保険料は変動せず一定であるが、契約時に定めた基本保険金額、特約保険金額は、特別勘定資産の運用実績にもとづいて変動する。

  • 27

    [23]団体保険について  団体就業不能保障保険は、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の代表者を契約者とする保険で、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、入院または医師の指示による自宅療養をし、業務に全く従事できない状態(就業不能状態)が所定の期間を超えて継続した場合に就業不能保険金を支払う。

  • 28

    [23]団体保険について  一時払退職後終身保険は、団体と協定を結び、1年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後6カ月以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 29

    [23]団体保険について  心身障害者扶養者生命保険は、健康保険組合連合会が実施する扶養保険制度の一端を担うため、生命保険会社が再保険的契約として引受けている特殊な保険である。

  • 30

    [24]保険代理店について  すべての保険代理店において、一社専属制の例外は認められておらず、複数の生命保険会社の商品を取り扱うことはできない。

  • 31

    [24]保険代理店について  近年では、顧客が来店することにより、保険商品の推奨・販売を行う来店型保険ショップと呼ばれる保険代理店も増加している。

  • 32

    [24]保険代理店について  2016年(平成28年)の改正保険業法において、生命保険募集人に対し募集の実態に応じた体制整備を義務付ける規制が導入され、保険代理店についても、業務の特性や規模にかかわらず、一律の体制整備が求められることとなった。

  • 33

    [25]業界共通教育制度について  専門課程については、履修は任意で、業界共通の研修時間は定められていないものの、生保各社の教育体系において、採用後2年以内に専門課程の資格を取得させる指導が年々高まっている。

  • 34

    [25]業界共通教育制度について  1985年(昭和60年)の保険審議会答申を受け、翌年に変額保険を発売したが、新たな業界共通教育制度として変額保険の販売資格に関する教育・試験・登録制度が定められた。変額保険の資格試験に合格した者には「シニア・ライフ・コンサルタント(SLC)」という称号が与えられるとともに、応用課程試験の受験要件ともなっている。

  • 35

    [25]業界共通教育制度について  生命保険大学課程の全科目に合格し、保険会社からの推薦を受け認定された者に、生命保険業界において最も権威のあるものと位置付けられている「トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)(生命保険協会認定FP)」の称号が与えられる。

  • 36

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  日本は、戦後の高度経済成長を通じて、公衆衛生の進歩、医療体制の充実、あるいは生活水準の向上等多くの面で着実な改善を遂げたことにより、生活習慣病罹患率の急速な低下や、結核等の伝染病の激減によって死亡率が低下し、平均寿命は大幅に伸長した。

  • 37

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  産業社会が成熟化するなかで、高齢者は経済的に豊かになり、また比較的健康で、社会参加意識も強いことから、精神的、身体的、経済的に自立化しつつある。そのため、経済社会や地域の発展に寄与する高齢者像(新たな労働力、新たな消費者)へ変化すると同時に、高齢者の知識と経験を活かし、高齢者が主体となる分野も出現する可能性さえある。

  • 38

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  高齢者はもはや単純に社会的弱者とはいえなくなり、積極的に社会参加をし、自立した個人を基礎とした活力ある社会形成に貢献することとなる。社会のあり方も、年齢に関係なく、すべての人々が様々な活動に加わりうる全員参加型社会になるとともに、こうした活動により、他世代との交流や共感を通じて人生の意味や自己を再認識することができる成熟した社会への移行が望まれる。

  • 39

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「定額保険料」や「付加保険料」があり、「定額保険料」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2005年度(平成17年度)以降の保険料額および2017年度(平成29年度)以降に固定される保険料水準が規定された。

  • 40

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第3号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 41

    [27]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担することとなっている。

  • 42

    [28]個人保険商品の構造について  保険法において、生命保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」と定義されている。また、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」と定義されている。

  • 43

    [28]個人保険商品の構造について  保険期間とは、保険事故が発生した場合に保険会社から保険金が支払われる期間のことをいい、「年満期」や「歳満期」といった明確な期間の終期がある「有期」と「終身」の2つに大別される。

  • 44

    [28]個人保険商品の構造について  以前は、生命保険会社は、有配当保険しか取り扱いができなかったが、保険業法の改正によって、最初から無配当用の基礎率を設定し、保険料を安くする代わりに、剰余金の分配を行わない取り扱いが一定の制限のもとで可能となり、現在では、相互会社を除き株式会社で無配当保険の販売が認められている。

  • 45

    [29]保険料払込負担の軽減について  頭金制度は、契約時に余裕資金等を一時払保険料として契約の一部に充当して、平準払部分の保険料負担を小さくする制度で、終身保険等の主契約ではなく、定期保険特約部分の保険料に充当する方法となっている。

  • 46

    [29]保険料払込負担の軽減について  ボーナス払併用制度の仕組みとしては、6カ月ごとに保険料を一括払していくボーナス払契約と月払契約の組合わせを1つの契約とする方式等があり、職域での販売を中心に活用された。

  • 47

    [29]保険料払込負担の軽減について  一般に収入は年齢とともに上昇することに着目し、期間の経過すなわち収入の増加にあわせて支払保険料が増加する形としたのが修正保険料方式(ステップ払込方式)である。保険金額は契約当初から一定金額を確保しつつ、一定期間(ステップ期間)経過後、あるいは一定期間経過ごとに一定割合で保険料が上がる仕組みで、これにより契約当初の保険料を安くすることが可能となった。

  • 48

    [30]保険仲立人について  保険仲立人は、契約者と保険会社との間に立って中立の立場で保険契約の締結の媒介を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために媒介を行う保険募集人とその点において異なる。

  • 49

    [30]保険仲立人について  保険仲立人は、諸外国においては一般的に認められており、1996年(平成8年)の保険業法改正において、こうした国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたものである。

  • 50

    [30]保険仲立人について  2013年(平成25年)の金融審議会の報告書によると、保険契約者保護の観点から保険仲立人に係る規制を強化することが適当であるとされている。それを受け、2014年(平成26年)の保険業法の改正で、保証金の額の引き上げなど一部の規制が強化された。

  • 51

    31[人の一生]  人の一生には、出生から死亡に至るまで、さまざまなイベントがあり、入学、卒業、就職、結婚、出産、末子独立、退職等の人生の節目ごとに区切られたライフスタイルがつながって形成されているのが、ライフ・プランニングである。

  • 52

    32[第三分野市場]  第三分野への乗り入れについて、2000年(平成12年)の保険監督者会議の決着により 2001年(平成13年)に、まず生損保本体による参入が、続いて子会社による参入が可能となった。

  • 53

    33[生命年金]  生存保険の特殊な形態である生命年金とは、被保険者の生死を問わず、周期的に一定の金額の支払をするものをいう。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査扱契約という。この他、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める生命保険支払専門士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[契約者単位の通算割引]  契約者単位の通算割引は、契約者単位で契約を通算し、その合計の保険金額で高額割引を行う仕組みで、払込保険料を割り引く方式のみ取り扱っている。

  • 56

    36[特別勘定]  企業年金に付加する特別勘定特約には、合同運用特別勘定と単独運用特別勘定がある。このうち、合同運用特別勘定は複数の契約の資産を合同運用するもので、運用対象ごとの運用口(株式口、公社債口他)、および複数資産を1つの口でバランス運用する運用口(総合口)とがある。

  • 57

    37[財形貯蓄制度]  財形貯蓄制度には、勤労者財産形成貯蓄契約(一般財形)、勤労者財産形成年金貯蓄契約(財形年金)、勤労者財産形成教育貯蓄契約(財形教育)の3種類がある。

  • 58

    38[インターネット通販]  パソコンやスマートフォンで生保商品の資料請求や申込ができるようになってきているものの、現時点では契約の成立まで完了できる生保会社の出現にはいたっていない。

  • 59

    39 [営業職員の育成体系]  生命保険業界では、営業職員に対する継続的な教育を施すため、「一般課程」に続き、「専門課程」「応用課程」「生命保険大学課程」という業界共通教育制度を設けている。さらに会社によっては、業界共通教育制度に加え、営業職員の保険設計・金融・税務等に関するコンサルティング能力を向上させるための教育カリキュラムを設けている。

  • 60

    40[企業保険の営業]  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、それらの知識やノウハウをもとに、各企業の実情に応じたコンサルティングを行う能力が求められる。

  • 61

    41[種類別貯蓄高]  総務省の家計調査年報(令和3年)で勤労者世帯(二人以上の世帯)の種類別貯蓄現在高を見ると、【(A)定期性預貯金】が32.7%と最も高く、次いで、【(B)生命保険など】が31.1%となっている。

    B-通貨性預貯金

  • 62

    42[遺族年金]  公的年金制度においては、基本的に、3種類の年金(老齢給付、障害給付、遺族給付)が支給される(原則として終身)。このうち遺族給付は、加入期間中に原則として加入期間の【(A)3分の2】以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことで、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給される。遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の【(B)4分の3】が支給される。

    Aー3分の1

  • 63

    43[公的介護保険制度の概要]  公的介護保険制度の加入者(被保険者)は【(A)40歳】以上が対象で、保険料を負担することによってサービスを利用することができる。被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、厚生労働省が定める要介護認定の基準をもとに各市区町村に設置される【 (B)社会保険事務所】の判定による認定を受ける必要がある。

    Bー介護認定審査会

  • 64

    44[個人保険商品の配当]  1996年(平成8年)には、【(A)経営効率化】の成果による【(B)利差配当】のみの分配を行う5年ごと【(B)利差配当】付商品が発売された。

    Aー資産運用成果

  • 65

    45[月払保険の普及]  1946年(昭和 21年)の簡易生命保険法改正により簡易保険事業の政府独占が廃止されたことから、1948年(昭和23年)以降各社が積極的に月払保険の販売に取組み、【(A)デビット・システム】(一定の【(B)地域】に一名の営業職員を配置し、その【(B)地域】内での保険販売・保全活動にあたらせる制度)の採用とも相まって月払保険は急速に普及していった。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[総合福祉団体定期保険]  総合福祉団体定期保険は、【(A)従業員】が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる【(B)全員】加入が原則の1年更新の定期保険である。

    Aー企業等

  • 67

    47[国民年金基金制度]  国民年金基金制度は、会社員等には厚生年金保険や厚生年金基金等、国民年金の上乗せの制度があるのに対し、自営業者等については国民年金のみであったことから、1991年(平成3年)に実施された制度であり、【(A)内閣総理大臣】の認可を得た【(B)国民年金基金】が運営する。

    Aー厚生労働大臣

  • 68

    48[営業職員の登録]  一般的に生保各社は営業職員を採用する場合、支社で入社説明会(期間【(A)1日】以上)を開催し、会社概要等を説明するとともに、支社長等が採用候補者を面接する。採用された営業職員は初月に登録前研修を受講し、修了者は生命保険協会の一般課程試験を受験する。合格点(【(B)70点】)に達した営業職員について、再度支社長等が面接、研修受講状況も含め、総合的に登録の可否を判定する。  なお、一般課程試験については社内規定でより高い得点、例えば90点以上を登録条件としているケースもある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[営業職員の給与体系]  営業職員の給与において、最低賃金法に基づく【(A)地域】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)地域】、資格等に応じた【(B)特別基準】を設定し、当月の給与支給額が【(B)特別基準】に満たない場合は、差額を支給している。

    B一保障額

  • 70

    50[支社の配置]  支社の配置は、管理スパン上の問題や地域社会における【(A)店舗サービス】機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を分割するのが一般的であった。しかし、近年ではコスト、効率化のため事務面の【(B)集約化】や規模の大型化に向かう傾向も見られる。

    C(A・Bともに正しい)

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    問題一覧

  • 1

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (1)消費者契約法  経済社会では[1]が進展する一方、消費者に契約内容を十分説明しない、あるいは一方的に事業者側に有利な契約を結んでいるなど、契約や販売方法のトラブルが増加しているが、従来の[2]では対応に限界があった。もとより消費者と事業者では商品やサービスについての知識などに差があるが、こうした状況に対応し、すべての消費者契約に適用される、消費者のための新たなルール作りが求められ、2000年(平成12年)に「消費者契約法」が制定された(2001年(平成13年)施行)。  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、消費者は契約を取り消すことができるとした点である。 [1]を答えよ

    規制緩和

  • 2

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (1)消費者契約法  経済社会では[1]が進展する一方、消費者に契約内容を十分説明しない、あるいは一方的に事業者側に有利な契約を結んでいるなど、契約や販売方法のトラブルが増加しているが、従来の[2]では対応に限界があった。もとより消費者と事業者では商品やサービスについての知識などに差があるが、こうした状況に対応し、すべての消費者契約に適用される、消費者のための新たなルール作りが求められ、2000年(平成12年)に「消費者契約法」が制定された(2001年(平成13年)施行)。  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、消費者は契約を取り消すことができるとした点である。 [2]を答えよ

    民法

  • 3

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (2)金融サービス提供法(「金融サービスの提供に関する法律」)  金融商品も同様に、[1]により多様化・高度化が進む一方で、業者に比べて知識・情報の乏しい顧客に対する不十分な説明に起因するトラブルが増加し、利用者が安心して金融取引を行える環境の整備が求められた。この結果、金融サービスにかかる基盤整備の一環として、2000年(平成12年)に前身となる「金融商品の販売等に関する法律」が制定された(2001年(平成13年)施行)。  この法律のポイントは、金融商品販売業者等に対し、相場変動(「市場リスク」)や業者の経営悪化(「信用リスク」)による[3]などの説明義務を課している点である。 [3]を答えよ

    元本割れリスク

  • 4

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (3)金融商品取引法  金融技術の進展や金融・資本市場のグローバル化等金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資家保護等を目的に[4]の強い金融商品を対象に横断的な法整備がされ、2007年(平成19年)に「証券取引法」を改正し、「金融商品取引法」として施行された。  同法の施行に伴い保険業法等の一部が改正され、金利、通貨の価格、金融商品市場等の変動により消費者に損失が発生するおそれがある保険契約を「[5]」と定義し、「金融商品取引法」の規制の一部が「保険業法」に準用された。 [4]を答えよ

    投資性

  • 5

    [消費者保護とコンプライアンスー①] (3)金融商品取引法  金融技術の進展や金融・資本市場のグローバル化等金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資家保護等を目的に[4]の強い金融商品を対象に横断的な法整備がされ、2007年(平成19年)に「証券取引法」を改正し、「金融商品取引法」として施行された。  同法の施行に伴い保険業法等の一部が改正され、金利、通貨の価格、金融商品市場等の変動により消費者に損失が発生するおそれがある保険契約を「[5]」と定義し、「金融商品取引法」の規制の一部が「保険業法」に準用された。 [5]を答えよ

    特定保険契約

  • 6

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (4)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[6]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)に「保険法」が施行された。  本改正により、[7]をその規律の対象に含める等適用範囲を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が備された。これにより、[8]に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[9]による保険金受取人の変更等が規定された。 [6]を答えよ

    商法

  • 7

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (4)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[6]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)に「保険法」が施行された。  本改正により、[7]をその規律の対象に含める等適用範囲を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が備された。これにより、[8]に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[9]による保険金受取人の変更等が規定された。 [7]を答えよ

    共済契約

  • 8

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (4)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[6]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)に「保険法」が施行された。  本改正により、[7]をその規律の対象に含める等適用範囲を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が備された。これにより、[8]に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[9]による保険金受取人の変更等が規定された。 [8]を答えよ

    傷害疾病保険契約

  • 9

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (4)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[6]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)に「保険法」が施行された。  本改正により、[7]をその規律の対象に含める等適用範囲を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が備された。これにより、[8]に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[9]による保険金受取人の変更等が規定された。 [9]を答えよ

    遺言

  • 10

    [消費者保護とコンプライアンスー②] (5)生命保険募集人の資質向上に向けた取組み  消費者保護に対する意識の高まりや近年の法改正等を受けて、生命保険協会では生命保険募集人の更なる資質向上を進めることを目的に、「[10]」の観点から、業界共通教育課程の内容を見直すとともに、募集時から支払時までにわたる「[10]」の教育を継続的・反復的に実施する「継続教育制度」を新設した(2009年(平成21年)実施)。

    顧客重視・法令等の遵守

  • 11

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [11]を答えよ

    継続的

  • 12

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [12]を答えよ

    マーケティング

  • 13

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [13]を答えよ

    転換制度

  • 14

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [14]を答えよ

    エージェント

  • 15

    [顧客サービスの向上と多様化一①] (1)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[11]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[12]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[13]についても解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりその[14]である身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「必要な情報の提供者」であることを期待している。  このことより、近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[15]が一層進行しているといえる。 [15]を答えよ

    不可分化

  • 16

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [16]を答えよ

    face to face

  • 17

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (2)顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、オンラインツールの普及や感染症予防の観点からも家庭・職域訪問による面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[16]」のつながりであったものが、このように多様化が進行してきているものといえる。企業としては、顧客との接点を確保するため、主にコンピューターと[17]の活用による、顧客とのさまざまな接点が模索されている。 [17]を答えよ

    情報通信機器

  • 18

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [18]を答えよ

    囲い込み

  • 19

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [19]を答えよ

    CS (Customer Satisfaction)

  • 20

    [顧客サービスの向上と多様化ー②] (3)今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[17]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[18]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[19]が重要視されている。  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、それぞれの顧客にフィットしたサービスの提供が求められている。つまり、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」ではなく、顧客がサービスの質について、「良いサービス」「悪いサービス」を判断し、企業を[20]する時代になったと言えよう。こうした中では、[20]の決め手になるサービスの質をいかに顧客が満足するものにしていくかがポイントになる。 [20]を答えよ

    選択

  • 21

    [21]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  2000年(平成12年)に公的介護保険制度が導入されたことにより、生命保険会社の介護保険へのニーズが高まったことを受け、初めて生命保険会社の介護保険(特約)が開発・発売された。

  • 22

    [21]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  特定疾病保障保険(特約)は、日本人の三大死因といわれるがん、心筋梗塞、脳卒中になった場合に、死亡保険金を前倒しで給付する日本初の生前給付タイプの保険として発売されたもので、これらの保険(特約)により支払われる給付金は、被保険者が受取人となる場合、非課税扱いになる。

  • 23

    [21]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が6カ月以内と判断されるとき、保険金の前払いを請求できる特約で、支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で 2,000万円を上限としているところが多く、特約保険料も割安である。

  • 24

    [22]変額保険について  変額保険は、保険金額のうち死亡保険金については、基本保険金額を保証されるが、満期保険金については保証されない。

  • 25

    [22]変額保険について  変額保険の変動する部分は、変動保険金、満期保険金、積立金や解約返戻金であり、いずれも毎日変動する。

  • 26

    [22]変額保険について  変額保険の主契約および特約の保険料は変動せず一定であるが、契約時に定めた基本保険金額、特約保険金額は、特別勘定資産の運用実績にもとづいて変動する。

  • 27

    [23]団体保険について  団体就業不能保障保険は、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の代表者を契約者とする保険で、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、入院または医師の指示による自宅療養をし、業務に全く従事できない状態(就業不能状態)が所定の期間を超えて継続した場合に就業不能保険金を支払う。

  • 28

    [23]団体保険について  一時払退職後終身保険は、団体と協定を結び、1年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後6カ月以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 29

    [23]団体保険について  心身障害者扶養者生命保険は、健康保険組合連合会が実施する扶養保険制度の一端を担うため、生命保険会社が再保険的契約として引受けている特殊な保険である。

  • 30

    [24]保険代理店について  すべての保険代理店において、一社専属制の例外は認められておらず、複数の生命保険会社の商品を取り扱うことはできない。

  • 31

    [24]保険代理店について  近年では、顧客が来店することにより、保険商品の推奨・販売を行う来店型保険ショップと呼ばれる保険代理店も増加している。

  • 32

    [24]保険代理店について  2016年(平成28年)の改正保険業法において、生命保険募集人に対し募集の実態に応じた体制整備を義務付ける規制が導入され、保険代理店についても、業務の特性や規模にかかわらず、一律の体制整備が求められることとなった。

  • 33

    [25]業界共通教育制度について  専門課程については、履修は任意で、業界共通の研修時間は定められていないものの、生保各社の教育体系において、採用後2年以内に専門課程の資格を取得させる指導が年々高まっている。

  • 34

    [25]業界共通教育制度について  1985年(昭和60年)の保険審議会答申を受け、翌年に変額保険を発売したが、新たな業界共通教育制度として変額保険の販売資格に関する教育・試験・登録制度が定められた。変額保険の資格試験に合格した者には「シニア・ライフ・コンサルタント(SLC)」という称号が与えられるとともに、応用課程試験の受験要件ともなっている。

  • 35

    [25]業界共通教育制度について  生命保険大学課程の全科目に合格し、保険会社からの推薦を受け認定された者に、生命保険業界において最も権威のあるものと位置付けられている「トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)(生命保険協会認定FP)」の称号が与えられる。

  • 36

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  日本は、戦後の高度経済成長を通じて、公衆衛生の進歩、医療体制の充実、あるいは生活水準の向上等多くの面で着実な改善を遂げたことにより、生活習慣病罹患率の急速な低下や、結核等の伝染病の激減によって死亡率が低下し、平均寿命は大幅に伸長した。

  • 37

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  産業社会が成熟化するなかで、高齢者は経済的に豊かになり、また比較的健康で、社会参加意識も強いことから、精神的、身体的、経済的に自立化しつつある。そのため、経済社会や地域の発展に寄与する高齢者像(新たな労働力、新たな消費者)へ変化すると同時に、高齢者の知識と経験を活かし、高齢者が主体となる分野も出現する可能性さえある。

  • 38

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  高齢者はもはや単純に社会的弱者とはいえなくなり、積極的に社会参加をし、自立した個人を基礎とした活力ある社会形成に貢献することとなる。社会のあり方も、年齢に関係なく、すべての人々が様々な活動に加わりうる全員参加型社会になるとともに、こうした活動により、他世代との交流や共感を通じて人生の意味や自己を再認識することができる成熟した社会への移行が望まれる。

  • 39

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「定額保険料」や「付加保険料」があり、「定額保険料」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2005年度(平成17年度)以降の保険料額および2017年度(平成29年度)以降に固定される保険料水準が規定された。

  • 40

    [27]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第3号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 41

    [27]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担することとなっている。

  • 42

    [28]個人保険商品の構造について  保険法において、生命保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」と定義されている。また、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」と定義されている。

  • 43

    [28]個人保険商品の構造について  保険期間とは、保険事故が発生した場合に保険会社から保険金が支払われる期間のことをいい、「年満期」や「歳満期」といった明確な期間の終期がある「有期」と「終身」の2つに大別される。

  • 44

    [28]個人保険商品の構造について  以前は、生命保険会社は、有配当保険しか取り扱いができなかったが、保険業法の改正によって、最初から無配当用の基礎率を設定し、保険料を安くする代わりに、剰余金の分配を行わない取り扱いが一定の制限のもとで可能となり、現在では、相互会社を除き株式会社で無配当保険の販売が認められている。

  • 45

    [29]保険料払込負担の軽減について  頭金制度は、契約時に余裕資金等を一時払保険料として契約の一部に充当して、平準払部分の保険料負担を小さくする制度で、終身保険等の主契約ではなく、定期保険特約部分の保険料に充当する方法となっている。

  • 46

    [29]保険料払込負担の軽減について  ボーナス払併用制度の仕組みとしては、6カ月ごとに保険料を一括払していくボーナス払契約と月払契約の組合わせを1つの契約とする方式等があり、職域での販売を中心に活用された。

  • 47

    [29]保険料払込負担の軽減について  一般に収入は年齢とともに上昇することに着目し、期間の経過すなわち収入の増加にあわせて支払保険料が増加する形としたのが修正保険料方式(ステップ払込方式)である。保険金額は契約当初から一定金額を確保しつつ、一定期間(ステップ期間)経過後、あるいは一定期間経過ごとに一定割合で保険料が上がる仕組みで、これにより契約当初の保険料を安くすることが可能となった。

  • 48

    [30]保険仲立人について  保険仲立人は、契約者と保険会社との間に立って中立の立場で保険契約の締結の媒介を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために媒介を行う保険募集人とその点において異なる。

  • 49

    [30]保険仲立人について  保険仲立人は、諸外国においては一般的に認められており、1996年(平成8年)の保険業法改正において、こうした国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたものである。

  • 50

    [30]保険仲立人について  2013年(平成25年)の金融審議会の報告書によると、保険契約者保護の観点から保険仲立人に係る規制を強化することが適当であるとされている。それを受け、2014年(平成26年)の保険業法の改正で、保証金の額の引き上げなど一部の規制が強化された。

  • 51

    31[人の一生]  人の一生には、出生から死亡に至るまで、さまざまなイベントがあり、入学、卒業、就職、結婚、出産、末子独立、退職等の人生の節目ごとに区切られたライフスタイルがつながって形成されているのが、ライフ・プランニングである。

  • 52

    32[第三分野市場]  第三分野への乗り入れについて、2000年(平成12年)の保険監督者会議の決着により 2001年(平成13年)に、まず生損保本体による参入が、続いて子会社による参入が可能となった。

  • 53

    33[生命年金]  生存保険の特殊な形態である生命年金とは、被保険者の生死を問わず、周期的に一定の金額の支払をするものをいう。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査扱契約という。この他、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める生命保険支払専門士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[契約者単位の通算割引]  契約者単位の通算割引は、契約者単位で契約を通算し、その合計の保険金額で高額割引を行う仕組みで、払込保険料を割り引く方式のみ取り扱っている。

  • 56

    36[特別勘定]  企業年金に付加する特別勘定特約には、合同運用特別勘定と単独運用特別勘定がある。このうち、合同運用特別勘定は複数の契約の資産を合同運用するもので、運用対象ごとの運用口(株式口、公社債口他)、および複数資産を1つの口でバランス運用する運用口(総合口)とがある。

  • 57

    37[財形貯蓄制度]  財形貯蓄制度には、勤労者財産形成貯蓄契約(一般財形)、勤労者財産形成年金貯蓄契約(財形年金)、勤労者財産形成教育貯蓄契約(財形教育)の3種類がある。

  • 58

    38[インターネット通販]  パソコンやスマートフォンで生保商品の資料請求や申込ができるようになってきているものの、現時点では契約の成立まで完了できる生保会社の出現にはいたっていない。

  • 59

    39 [営業職員の育成体系]  生命保険業界では、営業職員に対する継続的な教育を施すため、「一般課程」に続き、「専門課程」「応用課程」「生命保険大学課程」という業界共通教育制度を設けている。さらに会社によっては、業界共通教育制度に加え、営業職員の保険設計・金融・税務等に関するコンサルティング能力を向上させるための教育カリキュラムを設けている。

  • 60

    40[企業保険の営業]  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、それらの知識やノウハウをもとに、各企業の実情に応じたコンサルティングを行う能力が求められる。

  • 61

    41[種類別貯蓄高]  総務省の家計調査年報(令和3年)で勤労者世帯(二人以上の世帯)の種類別貯蓄現在高を見ると、【(A)定期性預貯金】が32.7%と最も高く、次いで、【(B)生命保険など】が31.1%となっている。

    B-通貨性預貯金

  • 62

    42[遺族年金]  公的年金制度においては、基本的に、3種類の年金(老齢給付、障害給付、遺族給付)が支給される(原則として終身)。このうち遺族給付は、加入期間中に原則として加入期間の【(A)3分の2】以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことで、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給される。遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の【(B)4分の3】が支給される。

    Aー3分の1

  • 63

    43[公的介護保険制度の概要]  公的介護保険制度の加入者(被保険者)は【(A)40歳】以上が対象で、保険料を負担することによってサービスを利用することができる。被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、厚生労働省が定める要介護認定の基準をもとに各市区町村に設置される【 (B)社会保険事務所】の判定による認定を受ける必要がある。

    Bー介護認定審査会

  • 64

    44[個人保険商品の配当]  1996年(平成8年)には、【(A)経営効率化】の成果による【(B)利差配当】のみの分配を行う5年ごと【(B)利差配当】付商品が発売された。

    Aー資産運用成果

  • 65

    45[月払保険の普及]  1946年(昭和 21年)の簡易生命保険法改正により簡易保険事業の政府独占が廃止されたことから、1948年(昭和23年)以降各社が積極的に月払保険の販売に取組み、【(A)デビット・システム】(一定の【(B)地域】に一名の営業職員を配置し、その【(B)地域】内での保険販売・保全活動にあたらせる制度)の採用とも相まって月払保険は急速に普及していった。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[総合福祉団体定期保険]  総合福祉団体定期保険は、【(A)従業員】が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる【(B)全員】加入が原則の1年更新の定期保険である。

    Aー企業等

  • 67

    47[国民年金基金制度]  国民年金基金制度は、会社員等には厚生年金保険や厚生年金基金等、国民年金の上乗せの制度があるのに対し、自営業者等については国民年金のみであったことから、1991年(平成3年)に実施された制度であり、【(A)内閣総理大臣】の認可を得た【(B)国民年金基金】が運営する。

    Aー厚生労働大臣

  • 68

    48[営業職員の登録]  一般的に生保各社は営業職員を採用する場合、支社で入社説明会(期間【(A)1日】以上)を開催し、会社概要等を説明するとともに、支社長等が採用候補者を面接する。採用された営業職員は初月に登録前研修を受講し、修了者は生命保険協会の一般課程試験を受験する。合格点(【(B)70点】)に達した営業職員について、再度支社長等が面接、研修受講状況も含め、総合的に登録の可否を判定する。  なお、一般課程試験については社内規定でより高い得点、例えば90点以上を登録条件としているケースもある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[営業職員の給与体系]  営業職員の給与において、最低賃金法に基づく【(A)地域】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)地域】、資格等に応じた【(B)特別基準】を設定し、当月の給与支給額が【(B)特別基準】に満たない場合は、差額を支給している。

    B一保障額

  • 70

    50[支社の配置]  支社の配置は、管理スパン上の問題や地域社会における【(A)店舗サービス】機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を分割するのが一般的であった。しかし、近年ではコスト、効率化のため事務面の【(B)集約化】や規模の大型化に向かう傾向も見られる。

    C(A・Bともに正しい)