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商品21B

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    問題一覧

  • 1

    [消費者保護とコンプライアンスー①] ア)消費者契約法  経済社会では[1]が進展する一方、消費者に契約内容を十分説明しない、あるいは一方的に事業者側に有利な契約を結んでいるなど、契約や販売方法のトラブルが増加しているが、従来の[2]では対応に限界があった。もとより消費者と事業者では商品やサービスについての知識などに差があるが、こうした状況に対応し、すべての消費者契約に適用される、消費者のための新たなルール作りが求められ、2000年(平成12年)、「消費者契約法」が制定された(2001年(平成13年)施行)。 [1]を答えよ

    規制緩和

  • 2

    [消費者保護とコンプライアンスー①] ア)消費者契約法  経済社会では[1]が進展する一方、消費者に契約内容を十分説明しない、あるいは一方的に事業者側に有利な契約を結んでいるなど、契約や販売方法のトラブルが増加しているが、従来の[2]では対応に限界があった。もとより消費者と事業者では商品やサービスについての知識などに差があるが、こうした状況に対応し、すべての消費者契約に適用される、消費者のための新たなルール作りが求められ、2000年(平成12年)、「消費者契約法」が制定された(2001年(平成13年)施行)。 [2]を答えよ

    民法

  • 3

    [消費者保護とコンプライアンスー①] イ)マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、[3]を有するすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。  マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は「[4]」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。 [3]を答えよ

    住民票

  • 4

    [消費者保護とコンプライアンスー①] イ)マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、[3]を有するすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。  マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は「[4]」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。 [4]を答えよ

    特定個人情報

  • 5

    [消費者保護とコンプライアンスー①] ウ)金融商品取引法  金融技術の進展や金融・資本市場のグローバル化等金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応するため、2007年(平成19年)に「証券取引法」を改正し、「金融商品取引法」として施行された。同法の施行に伴い保険業法等の一部が改正され、金利、通貨の価格、金融商品市場等の変動により消費者に損失が発生するおそれがある保険契約を「[5]」と定義し、「金融商品取引法」の規制の一部が「保険業法」に準用された。

    特定保険契約

  • 6

    [消費者保護とコンプライアンスー②] エ)犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)  「犯罪収益移転防止法」では、生命保険会社を含む金融機関等にお客さまの本人特定事項等の確認や記録の作成・保存、疑わしい取引の届出等を義務付けている。  取引時確認を行った場合には「確認記録」を、「特定業務」に係る取引を行った場合には「取引記録」を作成し、それぞれ[6]保存することが必要である。

    7年間

  • 7

    [消費者保護とコンプライアンスー②] オ)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[7]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)4月1日から「保険法」が施行された。本改正により、[8]をその規律の対象に含める等適用範用を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が整備された。  これにより、傷害疾病保険契約に関する規定の新設、契約締結時の[9]に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[10]による保険金受取人の変更等が規定された。 [7]を答えよ

    商法

  • 8

    [消費者保護とコンプライアンスー②] オ)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[7]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)4月1日から「保険法」が施行された。本改正により、[8]をその規律の対象に含める等適用範用を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が整備された。  これにより、傷害疾病保険契約に関する規定の新設、契約締結時の[9]に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[10]による保険金受取人の変更等が規定された。 [8]を答えよ

    共済契約

  • 9

    [消費者保護とコンプライアンスー②] オ)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[7]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)4月1日から「保険法」が施行された。本改正により、[8]をその規律の対象に含める等適用範用を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が整備された。  これにより、傷害疾病保険契約に関する規定の新設、契約締結時の[9]に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[10]による保険金受取人の変更等が規定された。 [9]を答えよ

    告知

  • 10

    [消費者保護とコンプライアンスー②] オ)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[7]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)4月1日から「保険法」が施行された。本改正により、[8]をその規律の対象に含める等適用範用を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が整備された。  これにより、傷害疾病保険契約に関する規定の新設、契約締結時の[9]に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[10]による保険金受取人の変更等が規定された。 [10]を答えよ

    遺言

  • 11

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [11]を答えよ

    信用生命保険

  • 12

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [12]を答えよ

    競争条件の公平性

  • 13

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [13]を答えよ

    流出防止

  • 14

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [14]を答えよ

    抱き合わせ販売

  • 15

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [15]を答えよ

    商品情報

  • 16

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [16]を答えよ

    個人年金保険(定額・変額)

  • 17

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [17]を答えよ

    事前説明義務

  • 18

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [18]を答えよ

    残債務リスク

  • 19

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [19]を答えよ

    相談窓口

  • 20

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [20]を答えよ

    全面解禁

  • 21

    [21]貯蓄の動向について  勤労者世帯(二人以上の世帯)の貯蓄現在高は年間収入を下回っており、2019年(令和元年)平均での平均貯蓄現在高は年間収入の約7割となっている。

  • 22

    [21]貯蓄の動向について  貯蓄の目的としては、「老後の生活資金」「病気や不時の災害への備え」「こどもの教育資金」が3大目的となっている。これらの順位は過去10年間大きな変化はみられない。

  • 23

    [21]貯蓄の動向について  現在の勤労者世帯の種類別貯蓄現在高を見ると「定期性預貯金」が最も高く、次いで「通貨性預貯金」「生命保険など」となっている。一方、今後貯蓄を増やす場合、最も重点をおく貯蓄種類については、「株式・投資信託」が最も高い。

  • 24

    [22]個人保険商品の構造について  保険法において、生命保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」と定義されている。また、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」と定義されている。

  • 25

    [22]個人保険商品の構造について  保険期間とは、保険事故が発生した場合に保険会社から保険金が支払われる期間のことをいうが、特約の保険期間については、商品設計上、必ず主契約と同じ保険期間が設定される。

  • 26

    [22]個人保険商品の構造について  従来、生命保険会社は、有配当保険しか取り扱いができなかったが、保険業法の改正によって、最初から無配当用の基礎率を設定し保険料を安くする代わりに剰余金の分配を行わない取り扱いが一定の制限のもとで可能となり、現在では、相互会社を除き株式会社で無配当保険の販売が認められている。

  • 27

    [23]団体年金保険について  国民年金基金制度は、自営業者等の第1号被保険者や第3号被保険者が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。

  • 28

    [23]団体年金保険について  確定給付企業年金保険は、確定給付企業年金制度向けの保険商品で、契約者は事業主(規約型の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

  • 29

    [23]団体年金保険について  厚生年金基金保険は、厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品で、基金を契約者、基金の加入員を被保険者および受取人とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

  • 30

    [24]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  2000年(平成12年)より、公的介護保険制度が導入されたことによって、生命保険会社の介護保険へのニーズが高まり、公的介護保険制度の上乗せ保障を準備したい、といったニーズに対応した商品の他、介護人派遣の紹介・取次サービスを実施する会社もある。

  • 31

    [24]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  特定疾病保障保険(特約)は、1992年(平成4年)、日本人の三大死因といわれるがん、心筋梗塞、脳卒中になった場合に、死亡保険金を前倒しで給付する日本初の生前給付タイプの保険として発売された。この保険(特約)により支払われる給付金は、被保険者が受取人となる場合、一時所得扱いになる。

  • 32

    [24]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が1年以内と判断されるとき、保険金の前払いを請求でき、支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で 1,000万円を上限としているところが多く、上限以上の保険金額で契約している場合、差額分は保障が継続する。

  • 33

    [25]総合福祉団体定期保険について  契約の対象となる企業等の規程上では死亡退職金等が支払われない場合でも、設定保険金額を上限として保険金が支払われる。

  • 34

    [25]総合福祉団体定期保険について  ヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員が不慮の事故で身体に障害を受けた場合や入院した場合に、企業の定める障害給付規程等の財源を確保する特徴がある。

  • 35

    [25]総合福祉団体定期保険について  ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した契約の被保険者同意については、保険契約者となるべき者から「対象規程」・「被保険者となることに同意した者全員の署名又は記名・捺印のある名簿」を提出してもらい確認を行う。

  • 36

    [26]公的年金の保険料について  第1号被保険者が納める国民年金の「定額保険料」は、2017年度(平成29年度)以降月額16,900円と定められているが、実際の保険料は、各年度の保険料水準(平成16年度価格)にその年度の保険料改定率を乗じたもので、2021年度(令和3年度)は月額16,610円である。

  • 37

    [26]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第1号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 38

    [26]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を乗じて計算された金額を、全額加入者個人が負担することとなっている。

  • 39

    [27]公的介護保険制度の概要について  公的介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。

  • 40

    [27]公的介護保険制度の概要について  第1号被保険者の保険料は、年齢階級別の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額18万円以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。

  • 41

    [27]公的介護保険制度の概要について  介護保険のサービスは、訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所サービスなどの居宅サービスと、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設サービス、認知症対応型共同生活介護などの地域密着サービスに大別することができる。

  • 42

    [28]戦後の商品政策の変遷について  1946 年(昭和21年)に簡易保険事業の政府独占が廃止されたことから、1948年(昭和23年)以降、生命保険各社が積極的に月払保険の販売に取組み、デビット・システム(地域を限定せずに、保険販売・保全活動にあたらせる制度)の採用とも相まって月払保険は急速に普及していった。

  • 43

    [28]戦後の商品政策の変遷について  昭和50年代前半、既契約の解約に伴う解約控除のデメリットを取り除き、配当の権利を確保して保障額を高額化したり、医療特約等新しく開発された特約が付加できて、低料(保険料率引き下げ)後の最新の保険に加入できる転換制度が導入された。この制度は、加入者にとって保険料負担を軽減して新しい保険に加入できることなどから急速に普及することとなった。

  • 44

    [28]戦後の商品政策の変遷について  昭和50年代後半以降は、平均寿命の伸長等により、一定の期間で保障が切れる定期付養老保険ではなく、低廉な保険料で一生涯保障が継続する終身保険への関心が徐々に高まった。とくに 1985年(昭和60年)の低料以降は定期付養老保険から定期付終身保険へのシフトが急速に起こり、多くの会社で定期付終身保険が主力商品の座を占めた。

  • 45

    [29]保険仲立人について  保険仲立人は、契約者と保険会社との間に立って中立の立場で保険契約の締結の代理または媒介を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために媒介を行う保険募集人とその点において異なる。

  • 46

    [29]保険仲立人について  保険仲立人は、諸外国においては一般的に認められており、1996年(平成8年)に保険業法の改正により、こうした国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入された。

  • 47

    [29]保険仲立人について  2013年(平成25年)の金融審議会の報告書によると、保険契約者保護の観点から保険仲立人に係る規制を緩和することが適当であるとされている。それを受け、2014年(平成26年)に保険業法の改正により、保証金の額の引き下げなど一部の規制が緩和された。

  • 48

    [30]営業職員マネジメントについて  生命保険の営業職員に求められる適性能力は、「知能」「数理能力」「言語能力」「書記的能力」と言われている。また、一般的には生命保険営業という職務に望まれる性格として、i)自主性・主体性、ii)積極性・粘り強さ、ⅲ)外向性・社交性、があげられる。

  • 49

    [30]営業職員マネジメントについて  「断り」の壁を乗り越え、顧客のニーズを引き出すためには、顧客のニーズに対応した解決案を提示し、コミュニケーションを図ることにより、すすめている保険への加入が見込客にとって価値あることと認識してもらうことがポイントとなる。

  • 50

    [30]営業職員マネジメントについて  生命保険の販売活動は、保険業法を中心とした規制の枠内で行われてきたが、新たに制定された「消費者契約法」「個人情報保護法」等の趣旨も踏まえ、販売活動をより一層適正なものにしていくことが求められ、保険仲立人に対しては、2009年(平成21年)より「継続教育制度」が設けられている。

  • 51

    31[介護保険の保険料]  公的介護保険制度の財源は、被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。財源構成は、保険料50%、公費50%で成り立っており、保険料は第1号被保険者と第2号被保険者の人口比にもとづいた負担割合となっている。

  • 52

    32[第三分野市場]  保険の第三分野とは、損害保険(第一分野)、生命保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。

  • 53

    33[個人保険商品の構造]  生命年金とは、生存保険の特殊な形態として、確定年金とは異なり、被保険者の生存中にかぎり、周期的に一定の金額の支払をするものをいう。被保険者の死亡後は、遺族に年金が支払われる。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査契約というが、この他、危険選択の方法として、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める認定生命保険士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[契約者単位の通算割引]  契約者単位の通算割引は、契約者単位で契約を通算し、その保険料総額で高額割引を行う仕組みで、割引の仕方としては、払込保険料を割り引く方式と給付金として割り戻す方式がある。

  • 56

    36[財形制度]  財形制度は、勤労者財産形成促進法に基づくもので大きく分けて、財形貯蓄制度、財形給付金・基金制度、財形融資制度の3つの制度からなっている。

  • 57

    37[変額保険販売資格制度]  変額保険販売の資格要件は、応用課程試験に合格していること、所定の研修(2日間、10時間以上、各社で実施)を履修していること、変額保険の資格試験に合格し生命保険協会に登録されることである(研修日数・時間はモデルケース)。

  • 58

    38[一時払退職後終身保険]  一時払退職後終身保険の契約形態は、個々の被保険者が契約者となるという点で個人保険であるが、団体と協定を結び、2年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後1年以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 59

    39[機関長のタイプ]  機関長のタイプを一般的な登用ルートの面からみると、機関長補佐として経験を積み能力・実績等において優秀な営業職員の中から登用するケース、機関長候補者として採用し養成した人材から登用するケース、内勤職員から登用するケース等に分けることができる。

  • 60

    40[企業保険の営業]  企業保険の営業に際しては、企業等に対する総合的なサービスの提供が必要であり、顧客となる企業が大企業になるほど様々なニーズに対応することが要求される。

  • 61

    41[代理・代行]  2000年(平成12年)8月、金融庁が、【(A)商法】に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」が含まれることを明確化したことから、保険会社が【(B)他保険会社】と業務の代理・事務の代行に関する契約を結んで、【(B)他保険会社】の商品を販売することが可能となった。

    Aー保険業法

  • 62

    42[保険料率の改定]  生命保険会社は、【(A)平均寿命】の大幅な延びも追い風となり、戦後、繰り返し低料(保険料率引き下げ)を実現してきた。しかし、1990年(平成2年)以降5回にわたる料率改定は、予定利率の【(B)引き上げ】を実施したため、貯蓄系商品について保険料が引き上がり、相対的に商品魅力が低下することとなった。

    B一引き下げ

  • 63

    43[個人保険商品]  1996年(平成8年)には、【(A)資産運用】成果による【(B)費差配当】のみの分配を行う5年ごと【(B)費差配当】付商品が発売された。

    B一利差配当

  • 64

    44[単独運用特別勘定]  年金資金の運用において、単独運用特別勘定とは、【(A)年金契約】ごとに個別のファンドを設定して単独運用するもので、概して【(B)大口】の年金資産運用に適している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[生命表]  2007年(平成19年)には、【(A)粗死亡率】の改善状況等を踏まえ、11年ぶりに【(B) 標準生命表】の改定が行われた。この改定では、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野標準生命表が策定されている。これに伴い、多くの会社が2007年(平成19年)春に料率改定を実施した。【(B)標準生命表】は、さらに2018年(平成30年)にも改定されている。

    Aー経験死亡率

  • 66

    46[生保財形の特徴]  財形保険では、【(A)積立期間中】や据置期間中でも【(B)予定利率】が変更されることがある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[顧客サービスの向上]  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや【(A)情報通信機器】の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や囲い込みを目指しているわけであるが、近年、各企業において、【(B)CS (Customer Satisfaction)】が重要視されている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、【(A)公的医療保険】制度の補完的な役割を担う医療保険の企業向け商品である。団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、入院時に【(B)定額の】治療給付金、死亡した場合に死亡保険金などを支払う保険である。

    Bー自己負担の一部を補填する

  • 69

    49[営業職員の給与体系]  営業職員の給与において、最低賃金法に基づく【(A)経験】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)経験】、資格等に応じた【(B)保障額】を設定し、当月の給与支給額が【(B)保障額】に満たない場合は、差額を支給している。

    Aー地域

  • 70

    50[営業職員の教育]  営業職員教育の基本は、【(A)個別】指導であり、機関長は営業職員個々の性格・能力・習熟度に応じ、能力を引き上げるため、知識・技術等について反復訓練を行う。教育・育成のため、機関に機関長を補佐する、【(B)専任スタッフ】を配置している会社も多い。

    C(A・Bともに正しい)

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    問題一覧

  • 1

    [消費者保護とコンプライアンスー①] ア)消費者契約法  経済社会では[1]が進展する一方、消費者に契約内容を十分説明しない、あるいは一方的に事業者側に有利な契約を結んでいるなど、契約や販売方法のトラブルが増加しているが、従来の[2]では対応に限界があった。もとより消費者と事業者では商品やサービスについての知識などに差があるが、こうした状況に対応し、すべての消費者契約に適用される、消費者のための新たなルール作りが求められ、2000年(平成12年)、「消費者契約法」が制定された(2001年(平成13年)施行)。 [1]を答えよ

    規制緩和

  • 2

    [消費者保護とコンプライアンスー①] ア)消費者契約法  経済社会では[1]が進展する一方、消費者に契約内容を十分説明しない、あるいは一方的に事業者側に有利な契約を結んでいるなど、契約や販売方法のトラブルが増加しているが、従来の[2]では対応に限界があった。もとより消費者と事業者では商品やサービスについての知識などに差があるが、こうした状況に対応し、すべての消費者契約に適用される、消費者のための新たなルール作りが求められ、2000年(平成12年)、「消費者契約法」が制定された(2001年(平成13年)施行)。 [2]を答えよ

    民法

  • 3

    [消費者保護とコンプライアンスー①] イ)マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、[3]を有するすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。  マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は「[4]」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。 [3]を答えよ

    住民票

  • 4

    [消費者保護とコンプライアンスー①] イ)マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、[3]を有するすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。  マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は「[4]」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。 [4]を答えよ

    特定個人情報

  • 5

    [消費者保護とコンプライアンスー①] ウ)金融商品取引法  金融技術の進展や金融・資本市場のグローバル化等金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応するため、2007年(平成19年)に「証券取引法」を改正し、「金融商品取引法」として施行された。同法の施行に伴い保険業法等の一部が改正され、金利、通貨の価格、金融商品市場等の変動により消費者に損失が発生するおそれがある保険契約を「[5]」と定義し、「金融商品取引法」の規制の一部が「保険業法」に準用された。

    特定保険契約

  • 6

    [消費者保護とコンプライアンスー②] エ)犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)  「犯罪収益移転防止法」では、生命保険会社を含む金融機関等にお客さまの本人特定事項等の確認や記録の作成・保存、疑わしい取引の届出等を義務付けている。  取引時確認を行った場合には「確認記録」を、「特定業務」に係る取引を行った場合には「取引記録」を作成し、それぞれ[6]保存することが必要である。

    7年間

  • 7

    [消費者保護とコンプライアンスー②] オ)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[7]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)4月1日から「保険法」が施行された。本改正により、[8]をその規律の対象に含める等適用範用を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が整備された。  これにより、傷害疾病保険契約に関する規定の新設、契約締結時の[9]に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[10]による保険金受取人の変更等が規定された。 [7]を答えよ

    商法

  • 8

    [消費者保護とコンプライアンスー②] オ)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[7]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)4月1日から「保険法」が施行された。本改正により、[8]をその規律の対象に含める等適用範用を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が整備された。  これにより、傷害疾病保険契約に関する規定の新設、契約締結時の[9]に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[10]による保険金受取人の変更等が規定された。 [8]を答えよ

    共済契約

  • 9

    [消費者保護とコンプライアンスー②] オ)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[7]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)4月1日から「保険法」が施行された。本改正により、[8]をその規律の対象に含める等適用範用を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が整備された。  これにより、傷害疾病保険契約に関する規定の新設、契約締結時の[9]に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[10]による保険金受取人の変更等が規定された。 [9]を答えよ

    告知

  • 10

    [消費者保護とコンプライアンスー②] オ)保険法  社会経済情勢の変化に対応して、[7]に規定する保険契約に関する法制が見直され、2010年(平成22年)4月1日から「保険法」が施行された。本改正により、[8]をその規律の対象に含める等適用範用を拡大するとともに、保険契約者等を保護するための規定等が整備された。  これにより、傷害疾病保険契約に関する規定の新設、契約締結時の[9]に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、[10]による保険金受取人の変更等が規定された。 [10]を答えよ

    遺言

  • 11

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [11]を答えよ

    信用生命保険

  • 12

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [12]を答えよ

    競争条件の公平性

  • 13

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [13]を答えよ

    流出防止

  • 14

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [14]を答えよ

    抱き合わせ販売

  • 15

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [15]を答えよ

    商品情報

  • 16

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [16]を答えよ

    個人年金保険(定額・変額)

  • 17

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [17]を答えよ

    事前説明義務

  • 18

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [18]を答えよ

    残債務リスク

  • 19

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [19]を答えよ

    相談窓口

  • 20

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [20]を答えよ

    全面解禁

  • 21

    [21]貯蓄の動向について  勤労者世帯(二人以上の世帯)の貯蓄現在高は年間収入を下回っており、2019年(令和元年)平均での平均貯蓄現在高は年間収入の約7割となっている。

  • 22

    [21]貯蓄の動向について  貯蓄の目的としては、「老後の生活資金」「病気や不時の災害への備え」「こどもの教育資金」が3大目的となっている。これらの順位は過去10年間大きな変化はみられない。

  • 23

    [21]貯蓄の動向について  現在の勤労者世帯の種類別貯蓄現在高を見ると「定期性預貯金」が最も高く、次いで「通貨性預貯金」「生命保険など」となっている。一方、今後貯蓄を増やす場合、最も重点をおく貯蓄種類については、「株式・投資信託」が最も高い。

  • 24

    [22]個人保険商品の構造について  保険法において、生命保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」と定義されている。また、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」と定義されている。

  • 25

    [22]個人保険商品の構造について  保険期間とは、保険事故が発生した場合に保険会社から保険金が支払われる期間のことをいうが、特約の保険期間については、商品設計上、必ず主契約と同じ保険期間が設定される。

  • 26

    [22]個人保険商品の構造について  従来、生命保険会社は、有配当保険しか取り扱いができなかったが、保険業法の改正によって、最初から無配当用の基礎率を設定し保険料を安くする代わりに剰余金の分配を行わない取り扱いが一定の制限のもとで可能となり、現在では、相互会社を除き株式会社で無配当保険の販売が認められている。

  • 27

    [23]団体年金保険について  国民年金基金制度は、自営業者等の第1号被保険者や第3号被保険者が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。

  • 28

    [23]団体年金保険について  確定給付企業年金保険は、確定給付企業年金制度向けの保険商品で、契約者は事業主(規約型の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

  • 29

    [23]団体年金保険について  厚生年金基金保険は、厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品で、基金を契約者、基金の加入員を被保険者および受取人とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

  • 30

    [24]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  2000年(平成12年)より、公的介護保険制度が導入されたことによって、生命保険会社の介護保険へのニーズが高まり、公的介護保険制度の上乗せ保障を準備したい、といったニーズに対応した商品の他、介護人派遣の紹介・取次サービスを実施する会社もある。

  • 31

    [24]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  特定疾病保障保険(特約)は、1992年(平成4年)、日本人の三大死因といわれるがん、心筋梗塞、脳卒中になった場合に、死亡保険金を前倒しで給付する日本初の生前給付タイプの保険として発売された。この保険(特約)により支払われる給付金は、被保険者が受取人となる場合、一時所得扱いになる。

  • 32

    [24]医療保障等を主たる目的とした保険(特約)について  リビング・ニーズ特約は、病気やケガにより被保険者の余命が1年以内と判断されるとき、保険金の前払いを請求でき、支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で 1,000万円を上限としているところが多く、上限以上の保険金額で契約している場合、差額分は保障が継続する。

  • 33

    [25]総合福祉団体定期保険について  契約の対象となる企業等の規程上では死亡退職金等が支払われない場合でも、設定保険金額を上限として保険金が支払われる。

  • 34

    [25]総合福祉団体定期保険について  ヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員が不慮の事故で身体に障害を受けた場合や入院した場合に、企業の定める障害給付規程等の財源を確保する特徴がある。

  • 35

    [25]総合福祉団体定期保険について  ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した契約の被保険者同意については、保険契約者となるべき者から「対象規程」・「被保険者となることに同意した者全員の署名又は記名・捺印のある名簿」を提出してもらい確認を行う。

  • 36

    [26]公的年金の保険料について  第1号被保険者が納める国民年金の「定額保険料」は、2017年度(平成29年度)以降月額16,900円と定められているが、実際の保険料は、各年度の保険料水準(平成16年度価格)にその年度の保険料改定率を乗じたもので、2021年度(令和3年度)は月額16,610円である。

  • 37

    [26]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第1号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 38

    [26]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を乗じて計算された金額を、全額加入者個人が負担することとなっている。

  • 39

    [27]公的介護保険制度の概要について  公的介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。

  • 40

    [27]公的介護保険制度の概要について  第1号被保険者の保険料は、年齢階級別の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額18万円以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。

  • 41

    [27]公的介護保険制度の概要について  介護保険のサービスは、訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所サービスなどの居宅サービスと、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設サービス、認知症対応型共同生活介護などの地域密着サービスに大別することができる。

  • 42

    [28]戦後の商品政策の変遷について  1946 年(昭和21年)に簡易保険事業の政府独占が廃止されたことから、1948年(昭和23年)以降、生命保険各社が積極的に月払保険の販売に取組み、デビット・システム(地域を限定せずに、保険販売・保全活動にあたらせる制度)の採用とも相まって月払保険は急速に普及していった。

  • 43

    [28]戦後の商品政策の変遷について  昭和50年代前半、既契約の解約に伴う解約控除のデメリットを取り除き、配当の権利を確保して保障額を高額化したり、医療特約等新しく開発された特約が付加できて、低料(保険料率引き下げ)後の最新の保険に加入できる転換制度が導入された。この制度は、加入者にとって保険料負担を軽減して新しい保険に加入できることなどから急速に普及することとなった。

  • 44

    [28]戦後の商品政策の変遷について  昭和50年代後半以降は、平均寿命の伸長等により、一定の期間で保障が切れる定期付養老保険ではなく、低廉な保険料で一生涯保障が継続する終身保険への関心が徐々に高まった。とくに 1985年(昭和60年)の低料以降は定期付養老保険から定期付終身保険へのシフトが急速に起こり、多くの会社で定期付終身保険が主力商品の座を占めた。

  • 45

    [29]保険仲立人について  保険仲立人は、契約者と保険会社との間に立って中立の立場で保険契約の締結の代理または媒介を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために媒介を行う保険募集人とその点において異なる。

  • 46

    [29]保険仲立人について  保険仲立人は、諸外国においては一般的に認められており、1996年(平成8年)に保険業法の改正により、こうした国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入された。

  • 47

    [29]保険仲立人について  2013年(平成25年)の金融審議会の報告書によると、保険契約者保護の観点から保険仲立人に係る規制を緩和することが適当であるとされている。それを受け、2014年(平成26年)に保険業法の改正により、保証金の額の引き下げなど一部の規制が緩和された。

  • 48

    [30]営業職員マネジメントについて  生命保険の営業職員に求められる適性能力は、「知能」「数理能力」「言語能力」「書記的能力」と言われている。また、一般的には生命保険営業という職務に望まれる性格として、i)自主性・主体性、ii)積極性・粘り強さ、ⅲ)外向性・社交性、があげられる。

  • 49

    [30]営業職員マネジメントについて  「断り」の壁を乗り越え、顧客のニーズを引き出すためには、顧客のニーズに対応した解決案を提示し、コミュニケーションを図ることにより、すすめている保険への加入が見込客にとって価値あることと認識してもらうことがポイントとなる。

  • 50

    [30]営業職員マネジメントについて  生命保険の販売活動は、保険業法を中心とした規制の枠内で行われてきたが、新たに制定された「消費者契約法」「個人情報保護法」等の趣旨も踏まえ、販売活動をより一層適正なものにしていくことが求められ、保険仲立人に対しては、2009年(平成21年)より「継続教育制度」が設けられている。

  • 51

    31[介護保険の保険料]  公的介護保険制度の財源は、被保険者からの保険料と国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。財源構成は、保険料50%、公費50%で成り立っており、保険料は第1号被保険者と第2号被保険者の人口比にもとづいた負担割合となっている。

  • 52

    32[第三分野市場]  保険の第三分野とは、損害保険(第一分野)、生命保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。

  • 53

    33[個人保険商品の構造]  生命年金とは、生存保険の特殊な形態として、確定年金とは異なり、被保険者の生存中にかぎり、周期的に一定の金額の支払をするものをいう。被保険者の死亡後は、遺族に年金が支払われる。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査契約というが、この他、危険選択の方法として、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める認定生命保険士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[契約者単位の通算割引]  契約者単位の通算割引は、契約者単位で契約を通算し、その保険料総額で高額割引を行う仕組みで、割引の仕方としては、払込保険料を割り引く方式と給付金として割り戻す方式がある。

  • 56

    36[財形制度]  財形制度は、勤労者財産形成促進法に基づくもので大きく分けて、財形貯蓄制度、財形給付金・基金制度、財形融資制度の3つの制度からなっている。

  • 57

    37[変額保険販売資格制度]  変額保険販売の資格要件は、応用課程試験に合格していること、所定の研修(2日間、10時間以上、各社で実施)を履修していること、変額保険の資格試験に合格し生命保険協会に登録されることである(研修日数・時間はモデルケース)。

  • 58

    38[一時払退職後終身保険]  一時払退職後終身保険の契約形態は、個々の被保険者が契約者となるという点で個人保険であるが、団体と協定を結び、2年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後1年以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 59

    39[機関長のタイプ]  機関長のタイプを一般的な登用ルートの面からみると、機関長補佐として経験を積み能力・実績等において優秀な営業職員の中から登用するケース、機関長候補者として採用し養成した人材から登用するケース、内勤職員から登用するケース等に分けることができる。

  • 60

    40[企業保険の営業]  企業保険の営業に際しては、企業等に対する総合的なサービスの提供が必要であり、顧客となる企業が大企業になるほど様々なニーズに対応することが要求される。

  • 61

    41[代理・代行]  2000年(平成12年)8月、金融庁が、【(A)商法】に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」が含まれることを明確化したことから、保険会社が【(B)他保険会社】と業務の代理・事務の代行に関する契約を結んで、【(B)他保険会社】の商品を販売することが可能となった。

    Aー保険業法

  • 62

    42[保険料率の改定]  生命保険会社は、【(A)平均寿命】の大幅な延びも追い風となり、戦後、繰り返し低料(保険料率引き下げ)を実現してきた。しかし、1990年(平成2年)以降5回にわたる料率改定は、予定利率の【(B)引き上げ】を実施したため、貯蓄系商品について保険料が引き上がり、相対的に商品魅力が低下することとなった。

    B一引き下げ

  • 63

    43[個人保険商品]  1996年(平成8年)には、【(A)資産運用】成果による【(B)費差配当】のみの分配を行う5年ごと【(B)費差配当】付商品が発売された。

    B一利差配当

  • 64

    44[単独運用特別勘定]  年金資金の運用において、単独運用特別勘定とは、【(A)年金契約】ごとに個別のファンドを設定して単独運用するもので、概して【(B)大口】の年金資産運用に適している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[生命表]  2007年(平成19年)には、【(A)粗死亡率】の改善状況等を踏まえ、11年ぶりに【(B) 標準生命表】の改定が行われた。この改定では、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野標準生命表が策定されている。これに伴い、多くの会社が2007年(平成19年)春に料率改定を実施した。【(B)標準生命表】は、さらに2018年(平成30年)にも改定されている。

    Aー経験死亡率

  • 66

    46[生保財形の特徴]  財形保険では、【(A)積立期間中】や据置期間中でも【(B)予定利率】が変更されることがある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[顧客サービスの向上]  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや【(A)情報通信機器】の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や囲い込みを目指しているわけであるが、近年、各企業において、【(B)CS (Customer Satisfaction)】が重要視されている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、【(A)公的医療保険】制度の補完的な役割を担う医療保険の企業向け商品である。団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、入院時に【(B)定額の】治療給付金、死亡した場合に死亡保険金などを支払う保険である。

    Bー自己負担の一部を補填する

  • 69

    49[営業職員の給与体系]  営業職員の給与において、最低賃金法に基づく【(A)経験】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)経験】、資格等に応じた【(B)保障額】を設定し、当月の給与支給額が【(B)保障額】に満たない場合は、差額を支給している。

    Aー地域

  • 70

    50[営業職員の教育]  営業職員教育の基本は、【(A)個別】指導であり、機関長は営業職員個々の性格・能力・習熟度に応じ、能力を引き上げるため、知識・技術等について反復訓練を行う。教育・育成のため、機関に機関長を補佐する、【(B)専任スタッフ】を配置している会社も多い。

    C(A・Bともに正しい)