[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[11]を答えよ財產
47[配金]
保険業法では、「保険会社である株式会社は、【(A)契約者配当】を行う場合は、公正かつ【(B)恒常的】な分配をするための基準として内閣府令で定める基準にしたがい、行わなければならない。」と定められている。B一衡平
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
49[保険業の監督の方法]
わが国をはじめ多くの国でとっている「【(A)準則】主義」では、保険業の開始には国家の【(B)免許】を必要とする。Aー実体的監督
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[16]を答えよ賭博的行為
[21]生命保険契約等の要素について
保険料は、一定の期間(通常1年)を1単位とし、その期間内の平均的事故発生率を基礎に計算するが、この保険料算定の基準とされる単位期間を「被保険期間」という。誤
[24]責任準備金について
「標準責任準備金」の積立方式は、10年チルメル式と定められている。誤
[24]責任準備金について
「標準責任準備金」の標準死亡率は、公益社団法人日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証したものと定められている。正
46[給付金の支払]
疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【(A)責任開始の日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【(A)責任開始の日】から起算して【(B)2年】を経過していたときは、その入院または手術は【(A)責任開始の日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。C(A・Bともに正しい)
47[監督体制]
【(A)内閣総理大臣】は、業務停止命、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ 【(B)法務大臣】に協議をしなければならないことがある。B一財務大臣
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)
[金融庁長官等による監督などー①]
① 金融庁長官による一般的監督
金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。
ア)報告または資料の提出の請求
業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。
イ)立入検査
職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。
ウ)[11]等に定めた事項の変更命令
エ)改善計画提出命令、業務の[12]等
措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。
[12]を答えよ停止
[金融庁長官等による監督などー①]
① 金融庁長官による一般的監督
金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。
ア)報告または資料の提出の請求
業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。
イ)立入検査
職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。
ウ)[11]等に定めた事項の変更命令
エ)改善計画提出命令、業務の[12]等
措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。
[14]を答えよ財産の供託
[金融庁長官等による監督などー②]
③ 健全性の基準(=[16]比率)
「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」
ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額
イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額
保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。
なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。
[16]を答えよソルベンシー・マージン
[金融庁長官等による監督などー②]
③ 健全性の基準(=[16]比率)
「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」
ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額
イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額
保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。
なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。
[18]を答えよ超える
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない無名契約であるが、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)が適用される。正
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受けるが、株式会社が行う営利保険は、いわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。一方、相互会社が行う相互保険は、商法の商行為一般に関する規定は適用されない。誤
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
生命保険契約等に関する商事特別法(商法に優先して適用される法律)として適用される保険業法に規定された主なものとしては、クーリング・オフ、所属保険会社等の賠償責任がある。正
[27]生命保険募集人について
受領証書の持参人は弁済受領の権限があるものとみなす旨の民法の規定を受け、各生命保険会社では、第1回保険料相当額の受領権を与えた生命保険募集人については、生命保険募集人の携行する証明書等にこの旨を記載することにしている。正
[28]告知義務違反による解除について
告知義務違反による解除権を行使することができない場合として、保険法では、保険会社が解除の原因があることを知った時から1カ月間解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から2年を経過したときと定めている。誤
45[保険会社の業務の範囲]
保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)資産管理業務】」に分けることができる。「【(A)資産管理業務】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B)保険金信託業務】」などについてもできるとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。A一法定他業
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[6]を答えよ賭博的行為
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[16]を答えよ不妊治療
[24]生命保険会社の経理について
保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。正
[29]保険持株会社について
保険持株会社は、子会社の経営管理を行うことならびにこれに附帯する業務のほか、他の業務も自由に営むことができる。誤
37[再保険]
生命保険会社は、生命保険に係る再保険の引受けをすることができる。再保険とは、(元受)保険会社が負担する危険の負担を分散してその経営の安全をはかるために、(元受)保険会社の危険負担の全部または一部を再保険会社に引き受けさせることをいう。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)重要事項】」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならない。このときの損害額は、【(B)法定利息】額と推定される。B一元本欠損
42[生命保険契約等の性質]
生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。B一善意
47[保険業法の目的]
保険業法では、第1条で、「保険業の【(A)公共性】にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の【(B)公正】を確保することにより、保険契約者等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする」と規定している。C(A・Bともに正しい)
50[保険募集の制限]
【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)媒介】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)媒介】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。C(A・Bともに正しい)
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[17]を答えよ老衰
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[18]を答えよ介護
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[1]を答えよ基金
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[6]を答えよ会社法
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[11]を答えよ一定額
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[19]を答えよ身体の
[24]保険会社の合併について
相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社または保険株式会社と合併をすることができる。正
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。誤
[26]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等は、当事者の一方が人の死亡または一定の時点における生存もしくは傷害疾病による治療、死亡その他保険給付を行う要件に関して一定の金額を支払うことを約し、相手方がこれに対する保険料を支払うことを約する契約であり、保険者の行う保険給付と保険契約者の支払う保険料は互いに対価の関係にある。したがって、有償契約である。正
42[生命保険契約等の性質]
生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。B一善意
44[生命保険契約等の効力]
生命保険契約等の当事者である保険契約者以外の第三者を【(A)保険金受取人】とする場合を、「【(B)第三者のためにする】生命保険契約等」という。C(A・Bともに正しい)
45[生死不明の場合の取扱]
保険約款では、「被保険者の生死が不明の場合でも、【(A)裁判所】が死亡したものと認めたときは死亡保険金を支払う」旨の規定をおいている会社が多い(いわゆる【(B)認定死亡】の取扱)。Aー生命保険会社
[金融庁長官等による監督などー①]
①金融庁長官による一般的監督
金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。
ア)報告または資料の提出の請求
業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。
イ)立入検査
職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。
ウ)[1]等に定めた事項の変更命令
エ)改善計画提出命令、業務の[2]等
措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。
[3]を答えよ財産の供託
[23]自動振替貸付について
猶予期間満了日までに保険料が払い込まれず、自動振替貸付を行った後、保険契約者が保険契約を解約した場合、保険約款では、解約した時期にかかわらず、自動振替貸付を行ったものとして元利金を差し引き解約を取り扱う旨規定している。誤
[24]告知受領と告知義務違反について
告知義務違反の要件としては、不告知や不実告知といった客観的要件が必要であり、主観的要件は不要である。誤
[30]基礎書類について
事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。正
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[18]を答えよ平準純保険料式
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[19]を答えよ日本アクチュアリー会
[24]保険契約の取消しまたは無効について
「保険金不法取得目的による保険契約の無効」の成立に、保険契約者が現実に欺罔(ぎもう)行為を行ったか否かは問わない。正
[28]責任開始期について
団体扱特約のついた保険料月払契約および口座振替扱月払契約などの保険契約においては、例外的に、契約日を責任開始の日の属する月の翌月1日と定めることがあるが、この場合でも、生命保険会社の責任開始期は、原則どおり第1回保険料の受領時か告知の時かいずれか遅い時である。正
40[定款以外の基礎書類の変更]
定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。正
48[保険業の監督の方法]
わが国をはじめ多くの国でとっている「【(A)準則】主義」では、保険業の開始には国家の【(B)免許】を必要とする。Aー実体的監督
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[3]を答えよ契約者貸付金
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[18]を答えよ平準純保険料式
[21]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。誤
[23]保険料払込の猶予期間について
保険料払込方法(回数)が半年払の場合、契約応当日が6月30日の契約の払込猶予期間は、7月1日から7月31日までとなる。誤
[25]生命保険募集人の登録について
登録申請者が保険仲立人またはその役員、使用人である場合は、生命保険募集人の登録を拒否される。正
[21]生命保険契約等の性質について
保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定しており、生命保険契約等は要物契約であるといえる。誤
[21]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。誤
[23]クーリング・オフ制度について
保険業法では、「申込者等が自ら指定した場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を含む)で保険契約の申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。誤
問題5
(8)【A:内閣総理大臣】は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ【B:法務大臣】に協議をしなければならないことがある。財務大臣
問題5
(7)保険業法では、第1条で、「保険業の、【A:公共】性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の【B:公正】を確保することにより、保険契約者等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする」と規定している。C(AもBも正しい)
問題5
(6)疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【A:契約申込日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【A:契約申込日】から起算して【B:2年】を経過していたときは、その入院または手術は、【A:契約申込日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。責任開始の日
問題5
(5)生命保険契約等については、保険法上、保険金の支払や保険金の支払免責の場合の【A:責任準備金】の返還について消滅時効を設けており、時効期間を【B:2年】と定めている。3年
問題5
(2)生命保険契約等において、保険事故または給付事由が発生した場合に保険者が支払う保険金額については、損害保険契約におけるのと異なり、【A:被保険利益】の存否やその価額としての【B:保険価額】等は問題とならない。C(AもBも正しい)
46[解除の通知]
生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除する場合、解除通知は保険契約者に対して【(A)保険事故の発生日】から【(B)1ヵ月以内に届くように】発信しなければならない。A一解除の原因を知った時
45[保険契約の解除]
人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けている。Aー保険法
40[指定紛争解決機関]
「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融 ADR制度)」について、生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として行政から指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。正
39[ソルベンシー・マージン比率]
健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。正
37[定款]
法令に定められている定款の必要的記載事項の主なものとして、相互会社の場合は商号や本店の所在地、および設立に際して出資される財産の価額またはその最価額等があり、株式会社の場合は名称や主たる事務所の所在地、剰余金の分配の方法等がある。誤
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[12]を答えよ中間業務報告書
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[13]を答えよ金融庁長官
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[18]を答えよ標準責任準備金
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[20]を答えよ危険準備金
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[11]を答えよ財產
47[配金]
保険業法では、「保険会社である株式会社は、【(A)契約者配当】を行う場合は、公正かつ【(B)恒常的】な分配をするための基準として内閣府令で定める基準にしたがい、行わなければならない。」と定められている。B一衡平
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
49[保険業の監督の方法]
わが国をはじめ多くの国でとっている「【(A)準則】主義」では、保険業の開始には国家の【(B)免許】を必要とする。Aー実体的監督
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[16]を答えよ賭博的行為
[21]生命保険契約等の要素について
保険料は、一定の期間(通常1年)を1単位とし、その期間内の平均的事故発生率を基礎に計算するが、この保険料算定の基準とされる単位期間を「被保険期間」という。誤
[24]責任準備金について
「標準責任準備金」の積立方式は、10年チルメル式と定められている。誤
[24]責任準備金について
「標準責任準備金」の標準死亡率は、公益社団法人日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証したものと定められている。正
46[給付金の支払]
疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【(A)責任開始の日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【(A)責任開始の日】から起算して【(B)2年】を経過していたときは、その入院または手術は【(A)責任開始の日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。C(A・Bともに正しい)
47[監督体制]
【(A)内閣総理大臣】は、業務停止命、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ 【(B)法務大臣】に協議をしなければならないことがある。B一財務大臣
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)
[金融庁長官等による監督などー①]
① 金融庁長官による一般的監督
金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。
ア)報告または資料の提出の請求
業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。
イ)立入検査
職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。
ウ)[11]等に定めた事項の変更命令
エ)改善計画提出命令、業務の[12]等
措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。
[12]を答えよ停止
[金融庁長官等による監督などー①]
① 金融庁長官による一般的監督
金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。
ア)報告または資料の提出の請求
業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。
イ)立入検査
職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。
ウ)[11]等に定めた事項の変更命令
エ)改善計画提出命令、業務の[12]等
措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。
[14]を答えよ財産の供託
[金融庁長官等による監督などー②]
③ 健全性の基準(=[16]比率)
「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」
ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額
イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額
保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。
なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。
[16]を答えよソルベンシー・マージン
[金融庁長官等による監督などー②]
③ 健全性の基準(=[16]比率)
「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」
ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額
イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額
保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。
なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。
[18]を答えよ超える
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない無名契約であるが、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)が適用される。正
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受けるが、株式会社が行う営利保険は、いわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。一方、相互会社が行う相互保険は、商法の商行為一般に関する規定は適用されない。誤
[26]生命保険契約等に対する法の適用について
生命保険契約等に関する商事特別法(商法に優先して適用される法律)として適用される保険業法に規定された主なものとしては、クーリング・オフ、所属保険会社等の賠償責任がある。正
[27]生命保険募集人について
受領証書の持参人は弁済受領の権限があるものとみなす旨の民法の規定を受け、各生命保険会社では、第1回保険料相当額の受領権を与えた生命保険募集人については、生命保険募集人の携行する証明書等にこの旨を記載することにしている。正
[28]告知義務違反による解除について
告知義務違反による解除権を行使することができない場合として、保険法では、保険会社が解除の原因があることを知った時から1カ月間解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から2年を経過したときと定めている。誤
45[保険会社の業務の範囲]
保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)資産管理業務】」に分けることができる。「【(A)資産管理業務】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B)保険金信託業務】」などについてもできるとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。A一法定他業
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。
[6]を答えよ賭博的行為
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[16]を答えよ不妊治療
[24]生命保険会社の経理について
保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。正
[29]保険持株会社について
保険持株会社は、子会社の経営管理を行うことならびにこれに附帯する業務のほか、他の業務も自由に営むことができる。誤
37[再保険]
生命保険会社は、生命保険に係る再保険の引受けをすることができる。再保険とは、(元受)保険会社が負担する危険の負担を分散してその経営の安全をはかるために、(元受)保険会社の危険負担の全部または一部を再保険会社に引き受けさせることをいう。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)重要事項】」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならない。このときの損害額は、【(B)法定利息】額と推定される。B一元本欠損
42[生命保険契約等の性質]
生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。B一善意
47[保険業法の目的]
保険業法では、第1条で、「保険業の【(A)公共性】にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の【(B)公正】を確保することにより、保険契約者等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする」と規定している。C(A・Bともに正しい)
50[保険募集の制限]
【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)媒介】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)媒介】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。C(A・Bともに正しい)
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[17]を答えよ老衰
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[18]を答えよ介護
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[1]を答えよ基金
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[6]を答えよ会社法
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[11]を答えよ一定額
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[19]を答えよ身体の
[24]保険会社の合併について
相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社または保険株式会社と合併をすることができる。正
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。誤
[26]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等は、当事者の一方が人の死亡または一定の時点における生存もしくは傷害疾病による治療、死亡その他保険給付を行う要件に関して一定の金額を支払うことを約し、相手方がこれに対する保険料を支払うことを約する契約であり、保険者の行う保険給付と保険契約者の支払う保険料は互いに対価の関係にある。したがって、有償契約である。正
42[生命保険契約等の性質]
生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。B一善意
44[生命保険契約等の効力]
生命保険契約等の当事者である保険契約者以外の第三者を【(A)保険金受取人】とする場合を、「【(B)第三者のためにする】生命保険契約等」という。C(A・Bともに正しい)
45[生死不明の場合の取扱]
保険約款では、「被保険者の生死が不明の場合でも、【(A)裁判所】が死亡したものと認めたときは死亡保険金を支払う」旨の規定をおいている会社が多い(いわゆる【(B)認定死亡】の取扱)。Aー生命保険会社
[金融庁長官等による監督などー①]
①金融庁長官による一般的監督
金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。
ア)報告または資料の提出の請求
業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。
イ)立入検査
職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。
ウ)[1]等に定めた事項の変更命令
エ)改善計画提出命令、業務の[2]等
措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。
[3]を答えよ財産の供託
[23]自動振替貸付について
猶予期間満了日までに保険料が払い込まれず、自動振替貸付を行った後、保険契約者が保険契約を解約した場合、保険約款では、解約した時期にかかわらず、自動振替貸付を行ったものとして元利金を差し引き解約を取り扱う旨規定している。誤
[24]告知受領と告知義務違反について
告知義務違反の要件としては、不告知や不実告知といった客観的要件が必要であり、主観的要件は不要である。誤
[30]基礎書類について
事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。正
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[18]を答えよ平準純保険料式
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[19]を答えよ日本アクチュアリー会
[24]保険契約の取消しまたは無効について
「保険金不法取得目的による保険契約の無効」の成立に、保険契約者が現実に欺罔(ぎもう)行為を行ったか否かは問わない。正
[28]責任開始期について
団体扱特約のついた保険料月払契約および口座振替扱月払契約などの保険契約においては、例外的に、契約日を責任開始の日の属する月の翌月1日と定めることがあるが、この場合でも、生命保険会社の責任開始期は、原則どおり第1回保険料の受領時か告知の時かいずれか遅い時である。正
40[定款以外の基礎書類の変更]
定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。正
48[保険業の監督の方法]
わが国をはじめ多くの国でとっている「【(A)準則】主義」では、保険業の開始には国家の【(B)免許】を必要とする。Aー実体的監督
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)
[保険契約の失効および自動振替貸付の取扱い一①]
生命保険契約の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や[3]の元利金が[4]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[3]を答えよ契約者貸付金
[保険会社の経理一②]
保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。
i)積立方式は、[18]
ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの
ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降
2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%
2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%
2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%
2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%
また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。
[18]を答えよ平準純保険料式
[21]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。誤
[23]保険料払込の猶予期間について
保険料払込方法(回数)が半年払の場合、契約応当日が6月30日の契約の払込猶予期間は、7月1日から7月31日までとなる。誤
[25]生命保険募集人の登録について
登録申請者が保険仲立人またはその役員、使用人である場合は、生命保険募集人の登録を拒否される。正
[21]生命保険契約等の性質について
保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定しており、生命保険契約等は要物契約であるといえる。誤
[21]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。誤
[23]クーリング・オフ制度について
保険業法では、「申込者等が自ら指定した場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を含む)で保険契約の申込をしたとき」は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。誤
問題5
(8)【A:内閣総理大臣】は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ【B:法務大臣】に協議をしなければならないことがある。財務大臣
問題5
(7)保険業法では、第1条で、「保険業の、【A:公共】性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の【B:公正】を確保することにより、保険契約者等の保護をはかり、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする」と規定している。C(AもBも正しい)
問題5
(6)疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【A:契約申込日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【A:契約申込日】から起算して【B:2年】を経過していたときは、その入院または手術は、【A:契約申込日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。責任開始の日
問題5
(5)生命保険契約等については、保険法上、保険金の支払や保険金の支払免責の場合の【A:責任準備金】の返還について消滅時効を設けており、時効期間を【B:2年】と定めている。3年
問題5
(2)生命保険契約等において、保険事故または給付事由が発生した場合に保険者が支払う保険金額については、損害保険契約におけるのと異なり、【A:被保険利益】の存否やその価額としての【B:保険価額】等は問題とならない。C(AもBも正しい)
46[解除の通知]
生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除する場合、解除通知は保険契約者に対して【(A)保険事故の発生日】から【(B)1ヵ月以内に届くように】発信しなければならない。A一解除の原因を知った時
45[保険契約の解除]
人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】では「【(B)重大事由】による保険契約の解除」の規定を設けている。Aー保険法
40[指定紛争解決機関]
「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融 ADR制度)」について、生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として行政から指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。正
39[ソルベンシー・マージン比率]
健全性の基準であるソルベンシー・マージン比率(=ソルベンシー・マージン総額/リスクの合計額✕0.5✕100)が200%を下回った場合には、金融庁長官が改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。正
37[定款]
法令に定められている定款の必要的記載事項の主なものとして、相互会社の場合は商号や本店の所在地、および設立に際して出資される財産の価額またはその最価額等があり、株式会社の場合は名称や主たる事務所の所在地、剰余金の分配の方法等がある。誤
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[12]を答えよ中間業務報告書
[生命保険会社の経理一①]
生命保険会社の経理については、会社法の規定による(相互会社においては、保険業法により会社法が準用される)ほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。
<業務報告書およびディスクロージャー資料>
保険業法では、業務報告書について「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した[12]および業務報告書を作成し、[13]に提出しなければならない」とされている。
また、保険会社は、「事業年度ごとに、業務および[11]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本社・支社・支部・営業所等に備え置き」、「[14]に供しなければならない」とされている。
さらに、保険会社が[15]等を有する場合には、上記の書類について、該保険会社と[15]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ[13]への提出または[14]に供しなければならない。
[13]を答えよ金融庁長官
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[18]を答えよ標準責任準備金
[生命保険会社の経理一②]
<保険契約準備金など>
保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。
これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。
また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。
なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。
ⅰ) 保険料積立金
ii)[19]保険料
ⅲ)払戻積立金
ⅳ)[20]
[20]を答えよ危険準備金