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計理2022

計理2022
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    問題一覧

  • 1

    [剰余金の発生源一①]  生命保険会社の剰余金を発生源(利源)別に大別すると、a)死差益、b)利差益、c)費差益、d)その他の損益の4つに分けられる。 a)死差益  実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕[11]額=[12]の総額一実際死亡の[11]総額  経過年数が短い契約については、通常、危険選択の効果があり、死差益は[13]なる。 [11]を答えよ

    危険保険金

  • 2

    [剰余金の発生源一①]  生命保険会社の剰余金を発生源(利源)別に大別すると、a)死差益、b)利差益、c)費差益、d)その他の損益の4つに分けられる。 a)死差益  実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕[11]額=[12]の総額一実際死亡の[11]総額  経過年数が短い契約については、通常、危険選択の効果があり、死差益は[13]なる。 [12]を答えよ

    危険保険料

  • 3

    [剰余金の発生源一①] b)利差益  資産運用による実際利回りが予定利率よりも高い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  利差益=(実際利回り一予定利率)✕[14]の総額     =(資産運用による実際の[15])一(予定利率により保険料積立金に繰り入れられるべき予定利息)  利差益は[14]に比例するので、貯蓄性の強い保険、養老保険などについては、契約初期は少なく、経過年数が長くなるほど多くなる。 [14]を答えよ

    責任準備金

  • 4

    [剰余金の発生源一①] b)利差益  資産運用による実際利回りが予定利率よりも高い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  利差益=(実際利回り一予定利率)✕[14]の総額     =(資産運用による実際の[15])一(予定利率により保険料積立金に繰り入れられるべき予定利息)  利差益は[14]に比例するので、貯蓄性の強い保険、養老保険などについては、契約初期は少なく、経過年数が長くなるほど多くなる。 [15]を答えよ

    利息および配当金等収入

  • 5

    [剰余金の発生源一②] c)費差益  実際の事業費が予定事業費よりも少ない場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  費差益=[16]の総額一実際事業費の総額

    付加保険料

  • 6

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [17]を答えよ

    価格変動

  • 7

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [18]を答えよ

    危険準備金

  • 8

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [19]を答えよ

    解約・失効益

  • 9

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [20]を答えよ

    法人税および住民税額

  • 10

    [26]死亡表の種類について  完全生命表は、正確な人口統計に基づき精密に算定された各年齢ごとの死亡率を表示したものであり、国内では5年ごとの国勢調査による男女別、年齢別人口とその時期の人口動態統計による男女別、年齢別死亡数を材料にして精緻な統計処理によって作成される。

  • 11

    [27]責任準備金の積立に関する法的規制について  標準責任準備金の概念は、1996年(平成8年)4月の保険業法改正ではじめて取り入れられたものであるが、それ以前から生命保険会社は保険料計算に用いた計算基礎を用いて責任準備金を積み立てており、実質的に標準責任準備金の概念に沿った積み立てを行っていた。

  • 12

    [27]責任準備金の積立に関する法的規制について  決算時の責任準備金については、決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず、決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については、当該期間に対する危険保険料相当額を加えた額とすると保険業法施行規則に定められている。

  • 13

    [30]変額保険の仕組みについて  特約保険料、前納保険料、体況による特別条件付契約の割増保険料は一般勘定で管理される。

  • 14

    35 [付加保険料]  付加保険料の計算に使用する予定事業費率の決め方としては、予定事業費率を保険金に比例させる方法と予定事業費率を営業保険料(または純保険料)に比例させる方法を組み合わせる方式が一般的である。すなわち、事業費(経費)の内容、支出形態を吟味して(新契約費、維持費、集金費の項目別に)、保険金と保険料に比例させる方式を採用している。

  • 15

    41[資産の平均利回り]  ハーディによる平均利回りは、以下のとおりである。  ハーディによる平均利回り =(年間の【(A)資産運用益】✕【(B) 1/12】) /(年始資産+年末資産一年間の【(A)資産運用益】)

    Bー2

  • 16

    46[加入年齢方式による転換]  契約転換制度の転換方式のうち、加入年齢方式(【(A)責任準備金差額】払込み型)の転換後契約の価格は、転換前契約の加入年齢による。転換によって生じた【(A)責任準備金差額】は【(B)一時払か分割払(割賦払)】とする方式である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 17

    47[アセット・シェア方式]  配当金の割方式のうちアセット・シェア方式は、【(A)保険金額】別に保険期間、年齢など契約条件を同一とする代表的契約について、実際の死亡率、利率、事業費率、継続率等に基づく各保険年度別のモデル収支計算を過去法的に行い、その収支残と【(B)年度末責任準備金】とを比較して、その差額を基準に配当額を決定する方法で、利源別配当方式による配当金のチェックにも用いられる。

    Aー保険種類

  • 18

    [責任準備金の積立に関する法的規制一②]  現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において必のとおり定められている。(要約) ①責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。 ②決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については当該期間に対する[17]相当額を加えた額とする。 ③保険料積立金は標準責任準備金の対象契約やそれ以外の契約について、それぞれ定められた責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など)特別の事情がある場合についてはこの限りではない。 ④上記①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は[18]を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。 ⑤危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「[19]」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。  なお、各社は[18]に「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」および「危険準備金」の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可を受け、それに基づいて計算を行っている。  また、各社の[20]は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている。 [17]を答えよ

    危険保険料

  • 19

    [責任準備金の積立に関する法的規制一②]  現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において必のとおり定められている。(要約) ①責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。 ②決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については当該期間に対する[17]相当額を加えた額とする。 ③保険料積立金は標準責任準備金の対象契約やそれ以外の契約について、それぞれ定められた責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など)特別の事情がある場合についてはこの限りではない。 ④上記①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は[18]を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。 ⑤危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「[19]」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。  なお、各社は[18]に「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」および「危険準備金」の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可を受け、それに基づいて計算を行っている。  また、各社の[20]は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている。 [18]を答えよ

    算出方法書

  • 20

    37[解約返戻金の算式]  現在、国内で採用されている解約返戻金の一般的な算式(個人保険の代表的なもの)は、次のとおりである。  解約返戻金=チルメル式保険料積立金-保険料払込中の場合、その経過期間に応じた保険金比例の一定額

  • 21

    38 [剰余金におけるその他の損益]  価格変動損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法によって価格変動準備金として積み立てる額を除いたものである。

  • 22

    40[特別勘定の位置付け]  「運用実績連動型保険契約」である変額保険や変額個人年金保険は、ー般勘定とは分離した特別勘定を設けてその資産を運用するが、これは保険業法上の規定によるものではなく、生命保険会社の販売政策に基づいた取扱いである。

  • 23

    49[変額保険の仕組み]  変額保険の保険金は、毎月1日(月単位の契約応当日)に契約ごとに前月末の積立金を計算し、その積立金と基本保険金額に基づく予定責任準備金との差額(【(A)純資産】)を【(B)一時払保険料】として保険金額をいくら上積みすることができるかを(洗い替え)計算する。

    Aー超過資産

  • 24

    [チルメル式保険料積立金]  チルメル式保険料積立金では初年度に経費を多く出せるように、つまり[18]費を考慮して初年度の純保険料(貯蓄保険料)を純保険料式より少なくしてあるので、純保険料式に比べて初年度の積立金がその分に応じて低くなる。

    新契約

  • 25

    [チルメル式保険料積立金]   保険期間30年の養老保険(男)について各種のチルメル式保険料積立金を純保険料式のそれと比較すると、純保険料式が最も高く、ついで5年チルメル式、10年チルメル式、20年チルメル式、最後が全期チルメル式の順で、純保険料式との差は契約の初期ほど[19]。また、チルメル歩合の[20]残高が大きい契約の初期には、保険料積立金が負になることがある。この場合には保険料積立金をゼロとし、その分だけ予定事業費への転用部分を少なくする。 [19]を答えよ

    大きい

  • 26

    [チルメル式保険料積立金]   保険期間30年の養老保険(男)について各種のチルメル式保険料積立金を純保険料式のそれと比較すると、純保険料式が最も高く、ついで5年チルメル式、10年チルメル式、20年チルメル式、最後が全期チルメル式の順で、純保険料式との差は契約の初期ほど[19]。また、チルメル歩合の[20]残高が大きい契約の初期には、保険料積立金が負になることがある。この場合には保険料積立金をゼロとし、その分だけ予定事業費への転用部分を少なくする。 [20]を答えよ

    未償却

  • 27

    [26]計算基礎の変化と純保険料の変化について  予定死亡率と予定利率を高くすると、生存保険の純保険料は低くなる。

  • 28

    [27]契約者配当の対象契約について  通常の個人保険では、契約者配当の割当ての対象契約を次のとおりとしている。  決算事業年度末において契約日からその日を含めて半年を超えている有効契約

  • 29

    [30]団体定期保険の数理について  団体定期保険の配当の割当ては、保険期間満了の日に有効で、かつ、その日までの保険料が払い込まれた契約に対し、保険年度による死差益を基準に割り当てられる。この配当金の算式は、「死差益✕配当率k」で表される。

  • 30

    [30]団体定期保険の数理について  団体定期保険における平均保険料率は、契約の締結時に、各被保険者ごとに計算した保険料の合計額である総保険料を総保険金額で除して求める。

  • 31

    31[資産の平均利回り]  資産の年間平均利回りを概算する方法の一つである「日々平残方式」は、次の式により算出する。  平均利回り  =年間の資産運用収益/(1年間の毎日の資産残高の累計✕1/365)

  • 32

    41[死亡表の種類]  死亡表の種類のうち、国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表したものを【(A)簡易生命表】という。また、正確な人口統計に基づき精密に算定された各年齢ごとの死亡率を表示したものを【(B)完全生命表】という。

    Aー国民生命表

  • 33

    42[保険料の計算基礎]  【(A)予定事業費率】を定める方法のうち、その率を【(B)営業保険料に比例させる】方法によれば、定期保険や保険期間の長い養老保険については相対的に純保険料率が低いため、純保険料に対する付加保険料の割合が高くなる。

    B一保険金に比例させる

  • 34

    43[準備金の積立根拠]  生命保険会社に毎年払い込まれる【(A)純保険料】からその年の保険金支払いに回した残りの部分は、将来の保険金支払いまたは満期保険金の支払いのために積み立てられるべき金額であり、各年の残額を累積したものが【(B)危険準備金】であるといえる。

    Bー責任準備金

  • 35

    47[積立に関する法的規制]  標準責任準備金の概念は、1996年(平成8年)の保険業法改正で初めて取り入れられたもので、その後、2004年度(平成16年度)に変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立ルール等が整備され、2007年度(平成19年度)には【(A)団体保険】について、保険事故発生率の不確実性に焦点を当てた「【(B)ストレス】テスト」「負債十分性テスト」を実施することにより、責任準備金の十分な積立水準を確保するよう、責任準備金等ルールの整備が図られている。

    Aー第三分野保険

  • 36

    48[利源の分類]  剰余金を発生源(利源)別に大別すると、次の4つに分けられる。  ① 死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕【(A)死亡保険金額】  ② 利差益=(実際利回り一予定利率)✕【(B)責任準備金の総額】  ③費差益=付加保険料の総額-実際事業費の総額  ④ その他の損益

    Aー危険保険金額

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    問題一覧

  • 1

    [剰余金の発生源一①]  生命保険会社の剰余金を発生源(利源)別に大別すると、a)死差益、b)利差益、c)費差益、d)その他の損益の4つに分けられる。 a)死差益  実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕[11]額=[12]の総額一実際死亡の[11]総額  経過年数が短い契約については、通常、危険選択の効果があり、死差益は[13]なる。 [11]を答えよ

    危険保険金

  • 2

    [剰余金の発生源一①]  生命保険会社の剰余金を発生源(利源)別に大別すると、a)死差益、b)利差益、c)費差益、d)その他の損益の4つに分けられる。 a)死差益  実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕[11]額=[12]の総額一実際死亡の[11]総額  経過年数が短い契約については、通常、危険選択の効果があり、死差益は[13]なる。 [12]を答えよ

    危険保険料

  • 3

    [剰余金の発生源一①] b)利差益  資産運用による実際利回りが予定利率よりも高い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  利差益=(実際利回り一予定利率)✕[14]の総額     =(資産運用による実際の[15])一(予定利率により保険料積立金に繰り入れられるべき予定利息)  利差益は[14]に比例するので、貯蓄性の強い保険、養老保険などについては、契約初期は少なく、経過年数が長くなるほど多くなる。 [14]を答えよ

    責任準備金

  • 4

    [剰余金の発生源一①] b)利差益  資産運用による実際利回りが予定利率よりも高い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  利差益=(実際利回り一予定利率)✕[14]の総額     =(資産運用による実際の[15])一(予定利率により保険料積立金に繰り入れられるべき予定利息)  利差益は[14]に比例するので、貯蓄性の強い保険、養老保険などについては、契約初期は少なく、経過年数が長くなるほど多くなる。 [15]を答えよ

    利息および配当金等収入

  • 5

    [剰余金の発生源一②] c)費差益  実際の事業費が予定事業費よりも少ない場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  費差益=[16]の総額一実際事業費の総額

    付加保険料

  • 6

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [17]を答えよ

    価格変動

  • 7

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [18]を答えよ

    危険準備金

  • 8

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [19]を答えよ

    解約・失効益

  • 9

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [20]を答えよ

    法人税および住民税額

  • 10

    [26]死亡表の種類について  完全生命表は、正確な人口統計に基づき精密に算定された各年齢ごとの死亡率を表示したものであり、国内では5年ごとの国勢調査による男女別、年齢別人口とその時期の人口動態統計による男女別、年齢別死亡数を材料にして精緻な統計処理によって作成される。

  • 11

    [27]責任準備金の積立に関する法的規制について  標準責任準備金の概念は、1996年(平成8年)4月の保険業法改正ではじめて取り入れられたものであるが、それ以前から生命保険会社は保険料計算に用いた計算基礎を用いて責任準備金を積み立てており、実質的に標準責任準備金の概念に沿った積み立てを行っていた。

  • 12

    [27]責任準備金の積立に関する法的規制について  決算時の責任準備金については、決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず、決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については、当該期間に対する危険保険料相当額を加えた額とすると保険業法施行規則に定められている。

  • 13

    [30]変額保険の仕組みについて  特約保険料、前納保険料、体況による特別条件付契約の割増保険料は一般勘定で管理される。

  • 14

    35 [付加保険料]  付加保険料の計算に使用する予定事業費率の決め方としては、予定事業費率を保険金に比例させる方法と予定事業費率を営業保険料(または純保険料)に比例させる方法を組み合わせる方式が一般的である。すなわち、事業費(経費)の内容、支出形態を吟味して(新契約費、維持費、集金費の項目別に)、保険金と保険料に比例させる方式を採用している。

  • 15

    41[資産の平均利回り]  ハーディによる平均利回りは、以下のとおりである。  ハーディによる平均利回り =(年間の【(A)資産運用益】✕【(B) 1/12】) /(年始資産+年末資産一年間の【(A)資産運用益】)

    Bー2

  • 16

    46[加入年齢方式による転換]  契約転換制度の転換方式のうち、加入年齢方式(【(A)責任準備金差額】払込み型)の転換後契約の価格は、転換前契約の加入年齢による。転換によって生じた【(A)責任準備金差額】は【(B)一時払か分割払(割賦払)】とする方式である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 17

    47[アセット・シェア方式]  配当金の割方式のうちアセット・シェア方式は、【(A)保険金額】別に保険期間、年齢など契約条件を同一とする代表的契約について、実際の死亡率、利率、事業費率、継続率等に基づく各保険年度別のモデル収支計算を過去法的に行い、その収支残と【(B)年度末責任準備金】とを比較して、その差額を基準に配当額を決定する方法で、利源別配当方式による配当金のチェックにも用いられる。

    Aー保険種類

  • 18

    [責任準備金の積立に関する法的規制一②]  現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において必のとおり定められている。(要約) ①責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。 ②決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については当該期間に対する[17]相当額を加えた額とする。 ③保険料積立金は標準責任準備金の対象契約やそれ以外の契約について、それぞれ定められた責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など)特別の事情がある場合についてはこの限りではない。 ④上記①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は[18]を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。 ⑤危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「[19]」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。  なお、各社は[18]に「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」および「危険準備金」の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可を受け、それに基づいて計算を行っている。  また、各社の[20]は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている。 [17]を答えよ

    危険保険料

  • 19

    [責任準備金の積立に関する法的規制一②]  現在、決算時の責任準備金(事業年度末)については、保険業法施行規則において必のとおり定められている。(要約) ①責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てる。 ②決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については当該期間に対する[17]相当額を加えた額とする。 ③保険料積立金は標準責任準備金の対象契約やそれ以外の契約について、それぞれ定められた責任準備金を下回ることができない。ただし、(保険会社が設立間もない場合など)特別の事情がある場合についてはこの限りではない。 ④上記①により計算した金額では将来の債務の履行に支障を来す恐れがある場合は[18]を変更し保険料積立金を追加して積み立てねばならない。 ⑤危険準備金は「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「[19]」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。  なお、各社は[18]に「保険料積立金」、「[16]」、「払戻積立金」および「危険準備金」の計算基礎、計算方法(算式)を詳細に記述し、内閣総理大臣の認可を受け、それに基づいて計算を行っている。  また、各社の[20]は責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、取締役会に提出することとなっている。 [18]を答えよ

    算出方法書

  • 20

    37[解約返戻金の算式]  現在、国内で採用されている解約返戻金の一般的な算式(個人保険の代表的なもの)は、次のとおりである。  解約返戻金=チルメル式保険料積立金-保険料払込中の場合、その経過期間に応じた保険金比例の一定額

  • 21

    38 [剰余金におけるその他の損益]  価格変動損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法によって価格変動準備金として積み立てる額を除いたものである。

  • 22

    40[特別勘定の位置付け]  「運用実績連動型保険契約」である変額保険や変額個人年金保険は、ー般勘定とは分離した特別勘定を設けてその資産を運用するが、これは保険業法上の規定によるものではなく、生命保険会社の販売政策に基づいた取扱いである。

  • 23

    49[変額保険の仕組み]  変額保険の保険金は、毎月1日(月単位の契約応当日)に契約ごとに前月末の積立金を計算し、その積立金と基本保険金額に基づく予定責任準備金との差額(【(A)純資産】)を【(B)一時払保険料】として保険金額をいくら上積みすることができるかを(洗い替え)計算する。

    Aー超過資産

  • 24

    [チルメル式保険料積立金]  チルメル式保険料積立金では初年度に経費を多く出せるように、つまり[18]費を考慮して初年度の純保険料(貯蓄保険料)を純保険料式より少なくしてあるので、純保険料式に比べて初年度の積立金がその分に応じて低くなる。

    新契約

  • 25

    [チルメル式保険料積立金]   保険期間30年の養老保険(男)について各種のチルメル式保険料積立金を純保険料式のそれと比較すると、純保険料式が最も高く、ついで5年チルメル式、10年チルメル式、20年チルメル式、最後が全期チルメル式の順で、純保険料式との差は契約の初期ほど[19]。また、チルメル歩合の[20]残高が大きい契約の初期には、保険料積立金が負になることがある。この場合には保険料積立金をゼロとし、その分だけ予定事業費への転用部分を少なくする。 [19]を答えよ

    大きい

  • 26

    [チルメル式保険料積立金]   保険期間30年の養老保険(男)について各種のチルメル式保険料積立金を純保険料式のそれと比較すると、純保険料式が最も高く、ついで5年チルメル式、10年チルメル式、20年チルメル式、最後が全期チルメル式の順で、純保険料式との差は契約の初期ほど[19]。また、チルメル歩合の[20]残高が大きい契約の初期には、保険料積立金が負になることがある。この場合には保険料積立金をゼロとし、その分だけ予定事業費への転用部分を少なくする。 [20]を答えよ

    未償却

  • 27

    [26]計算基礎の変化と純保険料の変化について  予定死亡率と予定利率を高くすると、生存保険の純保険料は低くなる。

  • 28

    [27]契約者配当の対象契約について  通常の個人保険では、契約者配当の割当ての対象契約を次のとおりとしている。  決算事業年度末において契約日からその日を含めて半年を超えている有効契約

  • 29

    [30]団体定期保険の数理について  団体定期保険の配当の割当ては、保険期間満了の日に有効で、かつ、その日までの保険料が払い込まれた契約に対し、保険年度による死差益を基準に割り当てられる。この配当金の算式は、「死差益✕配当率k」で表される。

  • 30

    [30]団体定期保険の数理について  団体定期保険における平均保険料率は、契約の締結時に、各被保険者ごとに計算した保険料の合計額である総保険料を総保険金額で除して求める。

  • 31

    31[資産の平均利回り]  資産の年間平均利回りを概算する方法の一つである「日々平残方式」は、次の式により算出する。  平均利回り  =年間の資産運用収益/(1年間の毎日の資産残高の累計✕1/365)

  • 32

    41[死亡表の種類]  死亡表の種類のうち、国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表したものを【(A)簡易生命表】という。また、正確な人口統計に基づき精密に算定された各年齢ごとの死亡率を表示したものを【(B)完全生命表】という。

    Aー国民生命表

  • 33

    42[保険料の計算基礎]  【(A)予定事業費率】を定める方法のうち、その率を【(B)営業保険料に比例させる】方法によれば、定期保険や保険期間の長い養老保険については相対的に純保険料率が低いため、純保険料に対する付加保険料の割合が高くなる。

    B一保険金に比例させる

  • 34

    43[準備金の積立根拠]  生命保険会社に毎年払い込まれる【(A)純保険料】からその年の保険金支払いに回した残りの部分は、将来の保険金支払いまたは満期保険金の支払いのために積み立てられるべき金額であり、各年の残額を累積したものが【(B)危険準備金】であるといえる。

    Bー責任準備金

  • 35

    47[積立に関する法的規制]  標準責任準備金の概念は、1996年(平成8年)の保険業法改正で初めて取り入れられたもので、その後、2004年度(平成16年度)に変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立ルール等が整備され、2007年度(平成19年度)には【(A)団体保険】について、保険事故発生率の不確実性に焦点を当てた「【(B)ストレス】テスト」「負債十分性テスト」を実施することにより、責任準備金の十分な積立水準を確保するよう、責任準備金等ルールの整備が図られている。

    Aー第三分野保険

  • 36

    48[利源の分類]  剰余金を発生源(利源)別に大別すると、次の4つに分けられる。  ① 死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕【(A)死亡保険金額】  ② 利差益=(実際利回り一予定利率)✕【(B)責任準備金の総額】  ③費差益=付加保険料の総額-実際事業費の総額  ④ その他の損益

    Aー危険保険金額