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危険選択 2022フォームC

危険選択 2022フォームC
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    問題一覧

  • 1

    [現病歴・既往歴一①]  (1)高血圧  心臓から拍出された血液が血管壁に及ぼす圧力を血圧という。血圧は心臓を出た直後、すなわち大動脈で最も高く、末梢にいくにつれて低くなる。また、血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、[1]に相当する血圧を最大血圧、[2]に相当する血圧を最小血圧と呼ぶ。血圧値が一定の値以上に保たれているということは、血液循環が保たれているという事実の表れとして、生命維持のために絶対必要なことであり、血圧の下降は臨床医学では重大な意味を持っているが、生命保険医学においてはいわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。高血圧には大別して二次性高血圧と[3]がある。二次性高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、[3]とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。 [1]を答えよ

    収縮期

  • 2

    [現病歴・既往歴一①]  (1)高血圧  心臓から拍出された血液が血管壁に及ぼす圧力を血圧という。血圧は心臓を出た直後、すなわち大動脈で最も高く、末梢にいくにつれて低くなる。また、血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、[1]に相当する血圧を最大血圧、[2]に相当する血圧を最小血圧と呼ぶ。血圧値が一定の値以上に保たれているということは、血液循環が保たれているという事実の表れとして、生命維持のために絶対必要なことであり、血圧の下降は臨床医学では重大な意味を持っているが、生命保険医学においてはいわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。高血圧には大別して二次性高血圧と[3]がある。二次性高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、[3]とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。 [2]を答えよ

    拡張期

  • 3

    [現病歴・既往歴一①]  (1)高血圧  心臓から拍出された血液が血管壁に及ぼす圧力を血圧という。血圧は心臓を出た直後、すなわち大動脈で最も高く、末梢にいくにつれて低くなる。また、血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、[1]に相当する血圧を最大血圧、[2]に相当する血圧を最小血圧と呼ぶ。血圧値が一定の値以上に保たれているということは、血液循環が保たれているという事実の表れとして、生命維持のために絶対必要なことであり、血圧の下降は臨床医学では重大な意味を持っているが、生命保険医学においてはいわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。高血圧には大別して二次性高血圧と[3]がある。二次性高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、[3]とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。 [1]を答えよ

    本態性高血圧

  • 4

    [現病歴・既往歴一①] (2)心疾患 心疾患を原因別に分類すると、先天性心疾患、後天性弁膜症、高血圧性心疾患、虚血性心疾患、心筋症、不整脈、その他に大別できる。若年層には[4]のものが多く、中年および高年齢になると高血圧性、虚血性が多くなる。

    先天性

  • 5

    [現病歴・既往歴一①] (3)糖尿と糖尿病  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌される[5]の作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

    インシュリン

  • 6

    [現病歴・既往歴ー②] (4)蛋白尿と腎炎  血液の蛋白成分が尿の中に出てきたものが蛋白尿である。血液中の蛋白は腎臓を通る際、再吸収されて、体外に出る時はほとんど尿に含まれていないのが正常の状態である。腎炎といわれるのは、腎臓に炎症が起こった病気で、蛋白尿と共に[6]が出てくるのが特徴である。

    赤血球

  • 7

    [現病歴・既往歴ー②] (5)肝疾患  肝臓は胆汁という消化液を分泌するほか、小腸から吸収された栄養を貯えたり、必要に応じてこれらの栄養を体の各部分に供給する役目を持っており、また体に有害な物質を分解解毒する重要な役目も行っている。肝臓の主な病気にはウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。特にB型、C型肝炎やアルコール性肝炎は治癒せずに慢性的に経過した場合、[7]となることが多い。  [7]が進行すると有毒物質を解毒できず、肝性昏睡になったり、あるいは食道静脈瘤が破裂し大量出血を起こして死に至ることがある。また、[7]から[8]に進行することも多い。 [7]を答えよ

    肝硬変

  • 8

    [現病歴・既往歴ー②] (5)肝疾患  肝臓は胆汁という消化液を分泌するほか、小腸から吸収された栄養を貯えたり、必要に応じてこれらの栄養を体の各部分に供給する役目を持っており、また体に有害な物質を分解解毒する重要な役目も行っている。肝臓の主な病気にはウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。特にB型、C型肝炎やアルコール性肝炎は治癒せずに慢性的に経過した場合、[7]となることが多い。  [7]が進行すると有毒物質を解毒できず、肝性昏睡になったり、あるいは食道静脈瘤が破裂し大量出血を起こして死に至ることがある。また、[7]から[8]に進行することも多い。 [8]を答えよ

    肝臓がん

  • 9

    [現病歴・既往歴ー②] (6)胃・十二指腸潰瘍  消化器疾患のうち、胃・十二指腸潰瘍などの消化性瘍とは胃酸の消化作用によって粘膜の欠損が生じたものをいう。健康な胃や十二指腸の粘膜は消化作用を持つ胃液によっても消化されることはないが、いわゆる[9]などが原因となって胃や十二指腸の粘膜の一部の消化液に対する抵抗力が弱まり、潰瘍が発生するものと考えられている。

    ストレス

  • 10

    [現病歴・既往歴ー②] (7)エイズ(後天性免疫不全症候群)  ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染により発症する。このウイルスは人体の免疫力の中心である[10]に感染して破壊してしまうため、免疫力が極端に低下してしまい、死に至ることになる。

    リンパ球

  • 11

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [11]を答えよ

    出再会社

  • 12

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [12]を答えよ

    自動

  • 13

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [13]を答えよ

    任意

  • 14

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [14]を答えよ

    諾否決定

  • 15

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [15]を答えよ

    成立

  • 16

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [16]を答えよ

    個別

  • 17

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [17]を答えよ

    定期保険

  • 18

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [18]を答えよ

    減少

  • 19

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [19]を答えよ

    共同

  • 20

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [20]を答えよ

    同一の

  • 21

    [21]環境選択について  たとえば、テストドライバーのように、一般事務職に比べて職業そのものの災害危険度が大きいなど環境が良好でない場合でも、現在の健康状態が非常に良好で医学的選択上は何らの欠陥がなければ常に標準体と判定される。

  • 22

    [21]環境選択について  麻薬・覚醒剤等の常用は、寿命に大きな影響を及ぼす悪習であり、習慣として問題となるが、過度の飲酒の習慣は問題とはならない。

  • 23

    [21]環境選択について  資産・収入状態は、保険金額決定上の重要な要素である。資産・収入状態に相応しくない高額契約は、いわゆる過大契約といわれ、潜在的な医学的逆選択や道徳的危険を含んでいる可能性が高いので特に注意する必要がある。

  • 24

    [22]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は生命保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合がある。告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し告知受領権を含めて代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 25

    [22]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。なお、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合にも、告知義務違反は成立する。

  • 26

    [22]告知について   契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]契約制限について  一般に短期定期保険または短期払込定期保険の経験死亡率は、長期のものより良好である。ただし、養老保険ではこの関係は逆転し、保険期間が短期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 28

    [23]契約制限について  債権債務関係の保険の場合は、保険金額、保険期間、払込方法、債務目的、内容、債務金額、返済能力等を詳細に確認のうえ、個々に決定し、一定の加入保険金額制限、債権債務金額限度条件、特約付加条件等厳格な制限をしている。

  • 29

    [23]契約制限について  従業員・役員を被保険者とする契約者事業主契約において、従業員を被保険者とする場合には被保険者の書面による加入同意の確認が必要となるが、役員を被保険者とする場合にはその必要はない。

  • 30

    [24]査定・決定について  「査定・決定」は、各危険選択制度を使用し集められた情報と、各生命保険会社が保有している災害・疾病給付金支払情報・モラルリスク情報・既契約情報や、金融庁で実施している「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」の情報等を総合的に判断して行う。

  • 31

    [24]査定・決定について   「査定」は総合的に選択判断を行う場合に使用する場合が多い。また「決定」は主に医学的選択判断に使用する場合が多い。

  • 32

    [24]査定・決定について  「査定・決定」は、従来生命保険会社の本社機構で、選択に関する情報が全て収集された段階で行われることが多かったが、最近では情報源により近い場所でその情報(要素)についてのみの決定(要素別決定)を行い、決定内容をコンピューター入力し、コンピューター内で総合的に決定を行う制度またはシステムが普及しつつある。また、要素別決定にかかわらず、査定・決定を機械化する会社が増えている。

  • 33

    [25]入院・手術保障における「選択」について  申込者に面接する募集担当者が行う「第1次選択」は疾病の「発病」に連なる既往歴、健康状態はもとより、心理的、社会的要因など多面的な角度から、観察、質問し所定の報告書を作成しなければならない。

  • 34

    [25]入院・手術保障における「選択」について  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患の診査観点は、ほとんど差がない。

  • 35

    [25]入院・手術保障における「選択」について  給付金日額の制限によって超過危険を調整することができる。また、この制限は不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けている。

  • 36

    [26]死亡率と死亡指数について  死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられるが、死亡の状況は年齢によって大きく異なるので、母集団の年齢構成が異なる場合には、死亡率だけで死亡の状況を比較することはできない。

  • 37

    [26]死亡率と死亡指数について  生命保険会社の保有契約は、新契約によって増加する一方、失効・解約・死亡・満期などのために減少する。ある1年間の死亡率を計算する際は、次の式によって年間中央の有効契約を概算しても実務上は十分である。  経過契約件数=(年始保有契約+年末保有契約+死亡契約)/2

  • 38

    [26]死亡率と死亡指数について  死亡指数は次の式で表され、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、選択効果の測定に広く利用されている。  死亡指数=予定死亡率/実際死亡率×100(%)

  • 39

    [27]医学的選択上の制約条件について  保険料は、純保険料と付加保険料で構成されているが、新契約募集も危険選択も、既契約保全の業務も、すべて純保険料の範囲内でまかなうことが必要である。

  • 40

    [27]医学的選択上の制約条件について  新契約獲得のため、また危険の分散のため全国的な規模で募集活動を行うことが望ましい。必然的に全国で加入申込者の診査を行う必要が生じ、その消化のため多数の嘱託医の協力が必要になる。

  • 41

    [27]医学的選択上の制約条件について  医学的選択の資料として常に欠陥研究を行っているが、複雑な人体に対して危険均一性の原則を満たすことはむずかしい。

  • 42

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等が、与信事業に際して、個人情報を個人用情報機関に提供する場合には、その旨を利用目的に明示する。更に、明示した利用目的について本人の同意を得ることとする。

  • 43

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、「法令に基づく場合」や「人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などは除かれる。

  • 44

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲内であれば、変更された利用目的については、本人に通知又は公表する必要はない。

  • 45

    [29]契約確認の時期と方法について  多量の申込みに対し契約確認を実施するには莫大な経費がかかるが、契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した場合は、契約成立前よりも慎重な対応が求められることから、大部分の契約確認は契約成立前に行い、一部を契約成立後に行っている。

  • 46

    [29]契約確認の時期と方法について  契約成立前の契約確認は、一定金額以上の高額契約および医学的あるいは道徳的に問題があり、査定・決定時の選択資料として特に確認が必要と認められた契約を対象としている。

  • 47

    [29]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、確認業務を専門に担当する自社職員または専門の外部機関に委託して行われる。その方法は、被保険者、契約者への面談をはじめとし、治療医との面談、診断書の取り寄せ等多岐にわたっており、業務担当者には高度の対応技術や医学的知識と迅速な行動が必要とされる。

  • 48

    [30]団体保険の危険選択について  団体定期保険では、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。さらに、危険選択上、最低保険金額に対する最高保険金額の倍数を制限するような配慮がなされている。

  • 49

    [30]団体保険の危険選択について   団体保険については、団体契約という性格から、職業上の危険選択は行わない。

  • 50

    [30]団体保険の危険選択について  団体定期保険や総合福祉団体定期保険における更新時の選択においては、生命保険会社は、業務上の危険が著しく増えている場合には、一定の仕事に従事する者を除外するとか、更新日から特別保険料を徴収することも可能である。

  • 51

    31[生命表]  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 52

    32[死差益の計算方法]  死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と統計的方式の両式がある。純収支計算方式で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。

  • 53

    33[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 54

    34[社医と嘱託医]  診査に従事する社医の制度は台湾にもその例をみるが、ほぼ、わが国独特の制度で、欧米の保険会社では診査はすべて嘱託医によって行われている。

  • 55

    35[診査実施上の制限]  診査は大部分が初対面の被保険者に対するものであり、しかも保険診査は、一般の健康診断とは別に専門知識や、熟練を要するものであるから、診査医によっては格差が生じるが、診査1件あたりの保険金額の限度や被保険者年齢上の区分を設けている生命保険会社は少ない。

  • 56

    36[公序良俗に反する行為]  約款の「重大事由による免責権」とは、契約者側に社会的にみて著しく公序良俗に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の信頼関係が著しく破壊されるにいたった場合等に、保険会社が契約の拘束から免れる内容となっている。

  • 57

    37[保険診査]  保険診査は病気の診断や治療は目的でないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要ではなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を生命保険会社に提供することが求められる。

  • 58

    38[個人情報の取得]  生命保険会社等が個人情報を取得するに当たっては、個人情報保護法をはじめとした法全般に照らして違法性のないように留意し、社会的良識からみて妥当と考えられる手段によって行わなければならない。

  • 59

    39[最高保険金額]  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1被保険者について引き受ける最高保険金額を定めている。なお、最高保険金額は年齢、職業、既往歴などによって異なっているのが一般的である。

  • 60

    40[死因別死亡率]  死因別死亡率から主に医学的選択基準、選択方法などが適切かどうか判断する資料とする。当然のことながら、死亡率の高い疾患については選択基準を厳しくし、低い疾患には緩和を検討する。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)実体的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)実体的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)精神的危険】」の2つに分類することができる。

    Bー環境的危険

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)6カ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B) 5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    Aー1カ月

  • 63

    43[職業危険]  職業危険は死亡率に影響を与えるが、傷害、災害、疾病等の各種特約が充実され、その【(A)付加率】をみてみると、職業と【(A)付加率】については相当の関連があることが判明しており、職業の危険を判断するにあたっては、単なる業種だけでなく具体的な従事内容を確認する必要がある。職業に対する具体的な制限としては、主契約について、【(B)最高保険金額】の制限、特約についての付加制限などがある。

    A一入院率

  • 64

    44[生命保険面接士]  生命保険面接士が被保険者に面接して実施する健康確認の内容は、①告知記載事項についての確認(告知書)、②【(A)外観の観察(観察報告書)】の2項目である。告知書は、被保険者が記入するが、「医師による診査」における【(B)健康管理証明書】の告知書に相当し、契約上の重要事項の告知義務違反があれば契約解除の対象となることは、「医師による診査」の場合と変わりはない。

    Bー診査報状

  • 65

    45[体格]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定にはBMI (Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「【(A)体重(kg)÷〔身長(m)の二乗]】」で表される指数で標準値を【(B)18】前後としている。

    Bー22

  • 66

    46[医学的査定]  医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって「逓増性危険」、「【(A)恒常性危険】」、「逓減性危険」に区分されるが、このうち「逓増性危険」には【(B)保険金削減法】が適用される。

    Bー特別保険料領収法

  • 67

    47[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認を行う時期は、保険事故【(A)発生前】であり、確認の対象は契約確認と若干異なっているが、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の【(B)公平性の原則】を達成しようとする目的自体は契約確認となんら変わるところはない。

    A一発生後

  • 68

    48[期待死亡率との比較]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために保険体の範囲が【(B)狭くなる】からである。すなわち、契約できないものを契約するという過誤をさけようとするあまり、契約できるものを契約しないという過誤に陥ることになる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[災害関係特約]  【(A)傷害特約】は被保険者が【(B)不慮の事故】または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また【(B)不慮の事故】によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[団体保険の個別選択]  団体保険の約款では、被保険者となる者全員についての【(A)保険契約者】による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は、各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および【(B)役職】の一括告知にとどめることが多い。

    Bー正常勤務

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    問題一覧

  • 1

    [現病歴・既往歴一①]  (1)高血圧  心臓から拍出された血液が血管壁に及ぼす圧力を血圧という。血圧は心臓を出た直後、すなわち大動脈で最も高く、末梢にいくにつれて低くなる。また、血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、[1]に相当する血圧を最大血圧、[2]に相当する血圧を最小血圧と呼ぶ。血圧値が一定の値以上に保たれているということは、血液循環が保たれているという事実の表れとして、生命維持のために絶対必要なことであり、血圧の下降は臨床医学では重大な意味を持っているが、生命保険医学においてはいわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。高血圧には大別して二次性高血圧と[3]がある。二次性高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、[3]とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。 [1]を答えよ

    収縮期

  • 2

    [現病歴・既往歴一①]  (1)高血圧  心臓から拍出された血液が血管壁に及ぼす圧力を血圧という。血圧は心臓を出た直後、すなわち大動脈で最も高く、末梢にいくにつれて低くなる。また、血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、[1]に相当する血圧を最大血圧、[2]に相当する血圧を最小血圧と呼ぶ。血圧値が一定の値以上に保たれているということは、血液循環が保たれているという事実の表れとして、生命維持のために絶対必要なことであり、血圧の下降は臨床医学では重大な意味を持っているが、生命保険医学においてはいわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。高血圧には大別して二次性高血圧と[3]がある。二次性高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、[3]とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。 [2]を答えよ

    拡張期

  • 3

    [現病歴・既往歴一①]  (1)高血圧  心臓から拍出された血液が血管壁に及ぼす圧力を血圧という。血圧は心臓を出た直後、すなわち大動脈で最も高く、末梢にいくにつれて低くなる。また、血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、[1]に相当する血圧を最大血圧、[2]に相当する血圧を最小血圧と呼ぶ。血圧値が一定の値以上に保たれているということは、血液循環が保たれているという事実の表れとして、生命維持のために絶対必要なことであり、血圧の下降は臨床医学では重大な意味を持っているが、生命保険医学においてはいわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。高血圧には大別して二次性高血圧と[3]がある。二次性高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、[3]とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。 [1]を答えよ

    本態性高血圧

  • 4

    [現病歴・既往歴一①] (2)心疾患 心疾患を原因別に分類すると、先天性心疾患、後天性弁膜症、高血圧性心疾患、虚血性心疾患、心筋症、不整脈、その他に大別できる。若年層には[4]のものが多く、中年および高年齢になると高血圧性、虚血性が多くなる。

    先天性

  • 5

    [現病歴・既往歴一①] (3)糖尿と糖尿病  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌される[5]の作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

    インシュリン

  • 6

    [現病歴・既往歴ー②] (4)蛋白尿と腎炎  血液の蛋白成分が尿の中に出てきたものが蛋白尿である。血液中の蛋白は腎臓を通る際、再吸収されて、体外に出る時はほとんど尿に含まれていないのが正常の状態である。腎炎といわれるのは、腎臓に炎症が起こった病気で、蛋白尿と共に[6]が出てくるのが特徴である。

    赤血球

  • 7

    [現病歴・既往歴ー②] (5)肝疾患  肝臓は胆汁という消化液を分泌するほか、小腸から吸収された栄養を貯えたり、必要に応じてこれらの栄養を体の各部分に供給する役目を持っており、また体に有害な物質を分解解毒する重要な役目も行っている。肝臓の主な病気にはウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。特にB型、C型肝炎やアルコール性肝炎は治癒せずに慢性的に経過した場合、[7]となることが多い。  [7]が進行すると有毒物質を解毒できず、肝性昏睡になったり、あるいは食道静脈瘤が破裂し大量出血を起こして死に至ることがある。また、[7]から[8]に進行することも多い。 [7]を答えよ

    肝硬変

  • 8

    [現病歴・既往歴ー②] (5)肝疾患  肝臓は胆汁という消化液を分泌するほか、小腸から吸収された栄養を貯えたり、必要に応じてこれらの栄養を体の各部分に供給する役目を持っており、また体に有害な物質を分解解毒する重要な役目も行っている。肝臓の主な病気にはウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。特にB型、C型肝炎やアルコール性肝炎は治癒せずに慢性的に経過した場合、[7]となることが多い。  [7]が進行すると有毒物質を解毒できず、肝性昏睡になったり、あるいは食道静脈瘤が破裂し大量出血を起こして死に至ることがある。また、[7]から[8]に進行することも多い。 [8]を答えよ

    肝臓がん

  • 9

    [現病歴・既往歴ー②] (6)胃・十二指腸潰瘍  消化器疾患のうち、胃・十二指腸潰瘍などの消化性瘍とは胃酸の消化作用によって粘膜の欠損が生じたものをいう。健康な胃や十二指腸の粘膜は消化作用を持つ胃液によっても消化されることはないが、いわゆる[9]などが原因となって胃や十二指腸の粘膜の一部の消化液に対する抵抗力が弱まり、潰瘍が発生するものと考えられている。

    ストレス

  • 10

    [現病歴・既往歴ー②] (7)エイズ(後天性免疫不全症候群)  ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染により発症する。このウイルスは人体の免疫力の中心である[10]に感染して破壊してしまうため、免疫力が極端に低下してしまい、死に至ることになる。

    リンパ球

  • 11

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [11]を答えよ

    出再会社

  • 12

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [12]を答えよ

    自動

  • 13

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [13]を答えよ

    任意

  • 14

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [14]を答えよ

    諾否決定

  • 15

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [15]を答えよ

    成立

  • 16

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [16]を答えよ

    個別

  • 17

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [17]を答えよ

    定期保険

  • 18

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [18]を答えよ

    減少

  • 19

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [19]を答えよ

    共同

  • 20

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [20]を答えよ

    同一の

  • 21

    [21]環境選択について  たとえば、テストドライバーのように、一般事務職に比べて職業そのものの災害危険度が大きいなど環境が良好でない場合でも、現在の健康状態が非常に良好で医学的選択上は何らの欠陥がなければ常に標準体と判定される。

  • 22

    [21]環境選択について  麻薬・覚醒剤等の常用は、寿命に大きな影響を及ぼす悪習であり、習慣として問題となるが、過度の飲酒の習慣は問題とはならない。

  • 23

    [21]環境選択について  資産・収入状態は、保険金額決定上の重要な要素である。資産・収入状態に相応しくない高額契約は、いわゆる過大契約といわれ、潜在的な医学的逆選択や道徳的危険を含んでいる可能性が高いので特に注意する必要がある。

  • 24

    [22]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は生命保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合がある。告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し告知受領権を含めて代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 25

    [22]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。なお、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合にも、告知義務違反は成立する。

  • 26

    [22]告知について   契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]契約制限について  一般に短期定期保険または短期払込定期保険の経験死亡率は、長期のものより良好である。ただし、養老保険ではこの関係は逆転し、保険期間が短期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 28

    [23]契約制限について  債権債務関係の保険の場合は、保険金額、保険期間、払込方法、債務目的、内容、債務金額、返済能力等を詳細に確認のうえ、個々に決定し、一定の加入保険金額制限、債権債務金額限度条件、特約付加条件等厳格な制限をしている。

  • 29

    [23]契約制限について  従業員・役員を被保険者とする契約者事業主契約において、従業員を被保険者とする場合には被保険者の書面による加入同意の確認が必要となるが、役員を被保険者とする場合にはその必要はない。

  • 30

    [24]査定・決定について  「査定・決定」は、各危険選択制度を使用し集められた情報と、各生命保険会社が保有している災害・疾病給付金支払情報・モラルリスク情報・既契約情報や、金融庁で実施している「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」の情報等を総合的に判断して行う。

  • 31

    [24]査定・決定について   「査定」は総合的に選択判断を行う場合に使用する場合が多い。また「決定」は主に医学的選択判断に使用する場合が多い。

  • 32

    [24]査定・決定について  「査定・決定」は、従来生命保険会社の本社機構で、選択に関する情報が全て収集された段階で行われることが多かったが、最近では情報源により近い場所でその情報(要素)についてのみの決定(要素別決定)を行い、決定内容をコンピューター入力し、コンピューター内で総合的に決定を行う制度またはシステムが普及しつつある。また、要素別決定にかかわらず、査定・決定を機械化する会社が増えている。

  • 33

    [25]入院・手術保障における「選択」について  申込者に面接する募集担当者が行う「第1次選択」は疾病の「発病」に連なる既往歴、健康状態はもとより、心理的、社会的要因など多面的な角度から、観察、質問し所定の報告書を作成しなければならない。

  • 34

    [25]入院・手術保障における「選択」について  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患の診査観点は、ほとんど差がない。

  • 35

    [25]入院・手術保障における「選択」について  給付金日額の制限によって超過危険を調整することができる。また、この制限は不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けている。

  • 36

    [26]死亡率と死亡指数について  死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられるが、死亡の状況は年齢によって大きく異なるので、母集団の年齢構成が異なる場合には、死亡率だけで死亡の状況を比較することはできない。

  • 37

    [26]死亡率と死亡指数について  生命保険会社の保有契約は、新契約によって増加する一方、失効・解約・死亡・満期などのために減少する。ある1年間の死亡率を計算する際は、次の式によって年間中央の有効契約を概算しても実務上は十分である。  経過契約件数=(年始保有契約+年末保有契約+死亡契約)/2

  • 38

    [26]死亡率と死亡指数について  死亡指数は次の式で表され、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、選択効果の測定に広く利用されている。  死亡指数=予定死亡率/実際死亡率×100(%)

  • 39

    [27]医学的選択上の制約条件について  保険料は、純保険料と付加保険料で構成されているが、新契約募集も危険選択も、既契約保全の業務も、すべて純保険料の範囲内でまかなうことが必要である。

  • 40

    [27]医学的選択上の制約条件について  新契約獲得のため、また危険の分散のため全国的な規模で募集活動を行うことが望ましい。必然的に全国で加入申込者の診査を行う必要が生じ、その消化のため多数の嘱託医の協力が必要になる。

  • 41

    [27]医学的選択上の制約条件について  医学的選択の資料として常に欠陥研究を行っているが、複雑な人体に対して危険均一性の原則を満たすことはむずかしい。

  • 42

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等が、与信事業に際して、個人情報を個人用情報機関に提供する場合には、その旨を利用目的に明示する。更に、明示した利用目的について本人の同意を得ることとする。

  • 43

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、「法令に基づく場合」や「人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などは除かれる。

  • 44

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲内であれば、変更された利用目的については、本人に通知又は公表する必要はない。

  • 45

    [29]契約確認の時期と方法について  多量の申込みに対し契約確認を実施するには莫大な経費がかかるが、契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した場合は、契約成立前よりも慎重な対応が求められることから、大部分の契約確認は契約成立前に行い、一部を契約成立後に行っている。

  • 46

    [29]契約確認の時期と方法について  契約成立前の契約確認は、一定金額以上の高額契約および医学的あるいは道徳的に問題があり、査定・決定時の選択資料として特に確認が必要と認められた契約を対象としている。

  • 47

    [29]契約確認の時期と方法について  契約成立後の契約確認は、確認業務を専門に担当する自社職員または専門の外部機関に委託して行われる。その方法は、被保険者、契約者への面談をはじめとし、治療医との面談、診断書の取り寄せ等多岐にわたっており、業務担当者には高度の対応技術や医学的知識と迅速な行動が必要とされる。

  • 48

    [30]団体保険の危険選択について  団体定期保険では、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。さらに、危険選択上、最低保険金額に対する最高保険金額の倍数を制限するような配慮がなされている。

  • 49

    [30]団体保険の危険選択について   団体保険については、団体契約という性格から、職業上の危険選択は行わない。

  • 50

    [30]団体保険の危険選択について  団体定期保険や総合福祉団体定期保険における更新時の選択においては、生命保険会社は、業務上の危険が著しく増えている場合には、一定の仕事に従事する者を除外するとか、更新日から特別保険料を徴収することも可能である。

  • 51

    31[生命表]  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 52

    32[死差益の計算方法]  死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と統計的方式の両式がある。純収支計算方式で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。

  • 53

    33[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 54

    34[社医と嘱託医]  診査に従事する社医の制度は台湾にもその例をみるが、ほぼ、わが国独特の制度で、欧米の保険会社では診査はすべて嘱託医によって行われている。

  • 55

    35[診査実施上の制限]  診査は大部分が初対面の被保険者に対するものであり、しかも保険診査は、一般の健康診断とは別に専門知識や、熟練を要するものであるから、診査医によっては格差が生じるが、診査1件あたりの保険金額の限度や被保険者年齢上の区分を設けている生命保険会社は少ない。

  • 56

    36[公序良俗に反する行為]  約款の「重大事由による免責権」とは、契約者側に社会的にみて著しく公序良俗に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の信頼関係が著しく破壊されるにいたった場合等に、保険会社が契約の拘束から免れる内容となっている。

  • 57

    37[保険診査]  保険診査は病気の診断や治療は目的でないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要ではなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を生命保険会社に提供することが求められる。

  • 58

    38[個人情報の取得]  生命保険会社等が個人情報を取得するに当たっては、個人情報保護法をはじめとした法全般に照らして違法性のないように留意し、社会的良識からみて妥当と考えられる手段によって行わなければならない。

  • 59

    39[最高保険金額]  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1被保険者について引き受ける最高保険金額を定めている。なお、最高保険金額は年齢、職業、既往歴などによって異なっているのが一般的である。

  • 60

    40[死因別死亡率]  死因別死亡率から主に医学的選択基準、選択方法などが適切かどうか判断する資料とする。当然のことながら、死亡率の高い疾患については選択基準を厳しくし、低い疾患には緩和を検討する。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)実体的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)実体的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)精神的危険】」の2つに分類することができる。

    Bー環境的危険

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)6カ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B) 5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    Aー1カ月

  • 63

    43[職業危険]  職業危険は死亡率に影響を与えるが、傷害、災害、疾病等の各種特約が充実され、その【(A)付加率】をみてみると、職業と【(A)付加率】については相当の関連があることが判明しており、職業の危険を判断するにあたっては、単なる業種だけでなく具体的な従事内容を確認する必要がある。職業に対する具体的な制限としては、主契約について、【(B)最高保険金額】の制限、特約についての付加制限などがある。

    A一入院率

  • 64

    44[生命保険面接士]  生命保険面接士が被保険者に面接して実施する健康確認の内容は、①告知記載事項についての確認(告知書)、②【(A)外観の観察(観察報告書)】の2項目である。告知書は、被保険者が記入するが、「医師による診査」における【(B)健康管理証明書】の告知書に相当し、契約上の重要事項の告知義務違反があれば契約解除の対象となることは、「医師による診査」の場合と変わりはない。

    Bー診査報状

  • 65

    45[体格]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定にはBMI (Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「【(A)体重(kg)÷〔身長(m)の二乗]】」で表される指数で標準値を【(B)18】前後としている。

    Bー22

  • 66

    46[医学的査定]  医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって「逓増性危険」、「【(A)恒常性危険】」、「逓減性危険」に区分されるが、このうち「逓増性危険」には【(B)保険金削減法】が適用される。

    Bー特別保険料領収法

  • 67

    47[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認を行う時期は、保険事故【(A)発生前】であり、確認の対象は契約確認と若干異なっているが、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の【(B)公平性の原則】を達成しようとする目的自体は契約確認となんら変わるところはない。

    A一発生後

  • 68

    48[期待死亡率との比較]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために保険体の範囲が【(B)狭くなる】からである。すなわち、契約できないものを契約するという過誤をさけようとするあまり、契約できるものを契約しないという過誤に陥ることになる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[災害関係特約]  【(A)傷害特約】は被保険者が【(B)不慮の事故】または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また【(B)不慮の事故】によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[団体保険の個別選択]  団体保険の約款では、被保険者となる者全員についての【(A)保険契約者】による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は、各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および【(B)役職】の一括告知にとどめることが多い。

    Bー正常勤務