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商品21A

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    問題一覧

  • 1

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [1]を答えよ

    世代間扶養

  • 2

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [2]を答えよ

    18.30%

  • 3

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [3]を答えよ

    16,900円

  • 4

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [4]を答えよ

    マクロ経済スライド

  • 5

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [5]を答えよ

    2割

  • 6

    [年金改革ー②] 「年金改革関連法」(2004年(平成16年)成立)による主な改正点(続き) エ)第3号被保険者期間の厚生年金の分割 ・第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の[6]を分割できる。 オ)遺族年金制度の見直し ・子のいない30歳未満の遺族配者の遺族厚生年金は、[7]の有期給付。 ・中高齢寡婦加算の支給対象については、夫死亡時 40歳以上。 カ) 基礎年金国庫負担割合の引上げ ・基礎年金の国庫負担割合は、本則上2分の1。 [6]を答えよ

    2分の1

  • 7

    [年金改革ー②] 「年金改革関連法」(2004年(平成16年)成立)による主な改正点(続き) エ)第3号被保険者期間の厚生年金の分割 ・第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の[6]を分割できる。 オ)遺族年金制度の見直し ・子のいない30歳未満の遺族配者の遺族厚生年金は、[7]の有期給付。 ・中高齢寡婦加算の支給対象については、夫死亡時 40歳以上。 カ) 基礎年金国庫負担割合の引上げ ・基礎年金の国庫負担割合は、本則上2分の1。 [7]を答えよ

    5年

  • 8

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [8]を答えよ

    10年

  • 9

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [9]を答えよ

    短時間労働者

  • 10

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [10]を答えよ

    産休期間中

  • 11

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [11]を答えよ

    信用生命保険

  • 12

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [12]を答えよ

    競争条件の公平性

  • 13

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [13]を答えよ

    流出防止

  • 14

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [14]を答えよ

    抱き合わせ販売

  • 15

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [15]を答えよ

    商品情報

  • 16

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [16]を答えよ

    個人年金保険(定額・変額)

  • 17

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [17]を答えよ

    事前説明義務

  • 18

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [18]を答えよ

    残債務リスク

  • 19

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [19]を答えよ

    相談窓口

  • 20

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [20]を答えよ

    全面解禁

  • 21

    [21]女性の社会進出について  日本の女性の労働力率を年齢別にみると、30~39歳の年齢層の労働カ率が非常に高くなっている。これは、共稼ぎ世帯の増加により、女性の職場進出が進んだことに起因するものと考えられる。

  • 22

    [21]女性の社会進出について  女性の保障準備については、20~30歳代で医療保障へのニーズ、40~60歳代で死亡保障へのニーズが高くなっている。

  • 23

    [21]女性の社会進出について  女性の社会進出は女性の自立意識を高め、生命保険の市場を広げることにつながる。2019年(令和元年)の女性の生命保険加入率(個人年金保険を除く)は8割を超えている(82.9%)。また年齢別に見てみると、20歳代の女性の加入率が低く(59.9%)なっており、市場として開拓の余地を残しているといえる。

  • 24

    [22]個人保険商品の構造について  保険法において、生命保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」と定義されている。また、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」と定義されている。

  • 25

    [22]個人保険商品の構造について  保険期間とは、保険事故が発生した場合に保険会社から保険金が支払われる期間のことをいうが、特約の保険期間については、商品設計上、必ず主契約と同じ保険期間が設定される。

  • 26

    [22]個人保険商品の構造について  従来、生命保険会社は、有配当保険しか取り扱いができなかったが、保険業法の改正によって、最初から無配当用の基礎率を設定し保険料を安くする代わりに剰余金の分配を行わない取り扱いが一定の制限のもとで可能となり、現在では、相互会社を除き株式会社で無配当保険の販売が認められている。

  • 27

    [23]団体年金保険について  国民年金基金制度は、自営業者等の第1号被保険者や第3号被保険者が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。

  • 28

    [23]団体年金保険について  確定給付企業年金保険は、確定給付企業年金制度向けの保険商品で、契約者は事業主(規約型の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

  • 29

    [23]団体年金保険について  厚生年金基金保険は、厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品で、基金を契約者、基金の加入員を被保険者および受取人とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

  • 30

    [24]販売チャネルの多様化について  生命保険の募集は、保険業法の規定により登録した生命保険募集人、または保険仲立人により行われることになっており、営業職員、募集代理店(法人または個人)および代理店で募集に従事する使用人は生命保険募集人として登録しなければならない。

  • 31

    [24]販売チャネルの多様化について  保険代理店においては、一社専属制の例外が認められておらず、複数の生命保険会社の商品を取り扱うことはできない。

  • 32

    [24]販売チャネルの多様化について  保険仲立人は、諸外国ではあまり例のない販売チャネルであり、1996年(平成8年)の保険業法改正において、国際的に先駆けた制度の推進や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたものである。

  • 33

    [25]業界共通教育制度について  一般課程の目的は、入社直後の新人営業職員が生命保険の販売に従事するために、必要最低限の基礎知識および販売能力を習得することにあり、試験に合格して初めて、生命保険募集人として登録できる。一般課程の研修カリキュラムは45単位で編成され、入社3カ月以内に、研修日数15日間かつ60時間以上実施しなければならない(研修日数・時間はモデルケース)。

  • 34

    [25]業界共通教育制度について  専門課程の目的は、保険販売に関連する専門知識と周辺知識を習得し、顧客ニーズへの基本的対応力を高めることにあるが、履修は任意で、業界共通の研修時間は定められていない。

  • 35

    [25]業界共通教育制度について  応用課程の目的は、知識を活かした応用力・実践力を養成するとともに、ファイナンシャル・プランニング・サービスの提供に必要とされる高度な専門知識を習得することにあり、合格した者に「トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)」の称号が与えられる。

  • 36

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  日本は戦後の高度経済成長を通じて、公衆衛生の進歩、医療体制の充実、あるいは生活水準の向上等多くの面で着実な改善を遂げたことにより、生産年齢層の死亡率の急速な低下や、結核等の伝染病の激減によって死亡率が低下し、平均寿命は大幅に伸長した。

  • 37

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  産業社会が成熟化するなかで、高齢者は経済的に豊かになり、また比較的健康で、社会参加意識も強いことから、精神的、身体的、経済的に自立化しつつある。そのため、経済社会や地域の発展に寄与する高齢者像(新たな労働力、新たな消費者)へ変化すると同時に、高齢者の知識と経験を活かし、高齢者が主体となる分野も出現する可能性さえある。

  • 38

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  高齢者はもはや単純に社会的弱者とはいえなくなり、積極的に社会参加をし、自立した個人を基礎とした活力ある社会形成に貢献することとなる。社会へのあり方も、年齢に関係なく、すべての人々が様々な活動に加わりうる全員参加型社会になるとともに、こうした活動により、他世代との交流や共感を通じて人生の意味や自己を再認識することができる成熟した社会への移行が望まれる。

  • 39

    [27]公的介護保険制度の概要について  公的介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。

  • 40

    [27]公的介護保険制度の概要について  第1号被保険者の保険料は、年齢階級別の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額18万円以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。

  • 41

    [27]公的介護保険制度の概要について  介護保険のサービスは、訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所サービスなどの居宅サービスと、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設サービス、認知症対応型共同生活介護などの地域密着サービスに大別することができる。

  • 42

    [28]団体年金保険の特別勘定特約について  資産運用に対するニーズの多様化に対応するため、特別勘定特約が開発された。現在のところ、新企業年金保険、厚生年金基金保険、確定給付企業年金保険、国民年金基金保険、団体生存保険に付加する特別勘定特約が販売されている。

  • 43

    [28]団体年金保険の特別勘定特約について  合同運用特別勘定は、運用対象ごとの運用口(株式、公社債口)および複数資産を1つの口でバランス運用する運用口(総合口)とがある。従って、運用は保険会社に委ねられ、契約者自身の運用方針を反映させることはできない。

  • 44

    [28]団体年金保険の特別勘定特約について  特別勘定は、年金資産の全部または一部を一般定とは分離して運用し、運用成果を直接その契約の年金資産に反映するものであり、元本および利率の保証はない。

  • 45

    [29]今後の願客サービスについて  顧客に対するサービス提供については、近年、各企業において、CS(Customer Satisfaction:顧客の満足)が重要視されている。

  • 46

    [29]今後の願客サービスについて  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、顧客がサービスの質について、「良いサービス」か「悪いサービス」ではなく、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」を判断して企業を選択する時代になったと言える。

  • 47

    [29]今後の願客サービスについて  顧客サービスを行う手段の一例として、「名寄せ」により、新しいサービス提供やマーケティングを展開している会社が現れており、例えば、通算契約高に応じた保険料の割引や付加サービスの提供等を実施している。

  • 48

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、さらに保険取引以外にも、融資や株式保有といった財務取引の窓口となるような場合には、人事や総務だけでなく財務・経理部門との交渉を行うこともある。

  • 49

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  企業保険の販売チャネルとして規模の大きい企業や団体については、専門的かつ広範なスキルが要求されるため、本社直轄の販売組織を設置する会社もある。このような組織は通常、内務職員で構成され、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されているのが一般的である。

  • 50

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  生命保険商品を代理販売する募集代理店は、大きく専業型と乗合型に分かれているが、その属性や作業手法等に大きな違いはない。

  • 51

    31[公的介護保険制度の運営主体]  公的介護保険制度の運営主体は、各都道府県になっているが、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、国、各市区町村、被保険者が重層的に支えあう制度となっている。

  • 52

    32[第三分野市場]  保険の第三分野とは、損害保険(第一分野)、生命保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。

  • 53

    33[個人情報の保護に関する法律]  「個人情報の保護に関する法律」を、生命保険会社の業務に具体的に対応させると、例えば保険募集の際の情報収集において、生命保険設計書を作成・提案するのであれば、生命保険設計書を作成するという利用目的を達成するために必要な情報のみを取得するようにしなければならない。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査契約というが、この他、危険選択の方法として、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める認定生命保険士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[医療保障]  医療保険(特約)、がん保険(特約)、介護保険(特約)、特定疾病保障保険(特約)で支払われる給付金は、被保険者が受取人となる場合は、いずれも非課税扱いになる。

  • 56

    36[ユニバーサル保険]  米国で1978年に発売されたユニバーサル保険の大きな特長は、保険料払込の自在性であり、保険料の変更や払込の一時停止と再開が可能であることであった。

  • 57

    37[生保財形の特徴]  生命保険の財形商品は、災害死亡(高度障害)の場合に払込保険料累計額の3倍(財形給付金・財形基金は2倍)相当額に積立配当金を加えた金額の保障があることが特徴である。一方、契約後短期間で解約や払出を行うと、払込保険料を下回ることがある。

  • 58

    38[一時払退職後終身保険]  一時払退職後終身保険の契約形態は、個々の被保険者が契約者となるという点で個人保険であるが、団体と協定を結び、2年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後1年以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 59

    39[法人顧客システム]  法人顧客システムの主な機能として、①法人属性照会、②条件検索、③法人折衝情報があげられる。

  • 60

    40[営業職員の給与体系]  生命保険の営業職員の月例給与の体系は各社で異なってはいるが、販売成績に対する能率給という性格から比例給の比重が大きいので、最低賃金法に基づく地域別最低賃金が生保営業職員には適用されない。

  • 61

    41[厚生年金保険の保険料]  厚生年金保険の保険料は、【(A)標準報酬月額と標準賞与額】に保険料率を乗じて計算された金額を、【(B)労使折半により】負担している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 62

    42[公的介護保険の保険料]  公的介護保険制度の財源は、被保険者からの保険料と、国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。財源構成は、保険料50%、公費50%で成り立っており、公費は、【(A)国25%、都道府県・市区町村がそれぞれ12.5%】を負担している(施設等給付については、【(B)国20%、都道府県17.5%】となっている)。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[個人保険商品]  1996年(平成8年)には、【(A)資産運用】成果による【(B)費差配当】のみの分配を行う5年ごと【(B)費差配当】付商品が発売された。

    B一利差配当

  • 64

    44[変額保険]  変額保険の場合、契約時に定めた基本保険金額、【(A)特約】保険金額は変動しない。また、主契約および特約の【(B)解約返戻金】についても変動せず一定である。

    B一保険料

  • 65

    45[生命表]  2007年(平成19年)には、【(A)粗死亡率】の改善状況等を踏まえ、11年ぶりに【(B) 標準生命表】の改定が行われた。この改定では、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野標準生命表が策定されている。これに伴い、多くの会社が2007年(平成19年)春に料率改定を実施した。【(B)標準生命表】は、さらに2018年(平成30年)にも改定されている。

    Aー経験死亡率

  • 66

    46[総合福祉団体定期保険]  総合福祉団体定期保険は、【(A)従業員】が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる【(B)全員】加入が原則の1年更新の定期保険である。

    Aー企業等

  • 67

    47[団体信用生命保険]  団体信用生命保険は、【(A)一定の利用限度の範囲で変動する債務】を負う債務者の団体を対象とした団体保険であり、被保険者ごとの保険金額は、住宅ローン等の返済による債務残高の減少に伴い【(B)逓減】する。

    Aー賦払償還債務

  • 68

    48[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、【(A)公的医療保険】制度の補完的な役割を担う医療保険の企業向け商品である。団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、入院時に【(B)定額の】治療給付金、死亡した場合に死亡保険金などを支払う保険である。

    Bー自己負担の一部を補填する

  • 69

    49[営業職員の適格性要素]  生命保険の営業職員は、顧客を訪問して生命保険の必要性を喚起しつつ顧客に的確な商品を設計販売することになるが、この営業職員に求められる適性能力は、「知能」「数理能力」「【(A)言語能力】」「書記的能力」と言われており、一般的には生命保険営業という職務に望まれる性格として、「【(B)自主性・主体性】」「積極性・粘り強さ」「外向性・社交性」が必要とされる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[支社の配置]  支社の配置は、これまでは【(A)管理スパン】上の問題や地域社会における店舗サービス機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を【(B)集約化】するのが一般的であったが、近年ではコスト・効率化のため逆の傾向がみられる。

    B一分割

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    問題一覧

  • 1

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [1]を答えよ

    世代間扶養

  • 2

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [2]を答えよ

    18.30%

  • 3

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [3]を答えよ

    16,900円

  • 4

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [4]を答えよ

    マクロ経済スライド

  • 5

    [年金改革一①]  公的年金は高齢期の生活資金を支える第一の柱であるが、急速な少子・高齢化の進行によって、「[1]」の考え方にたっていた制度の見直しが避けられないものとなったことから、2001年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」では、基本的考え方を「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する頼の確保」「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」とし、以下の主要な点が改正されるにいたっている。 ア) 保険料水準の引上げ ・厚生年金保険の保険料率は、2017年度(平成29年度)以降は[2]。 ・国民年金の保険料(月額)は、2017年度(平成29年度)以降は[3](平成16年度価格)。 イ)[4]の導入 ・社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整。 ウ) 在職老齢年金制度の見直し等 ・60歳代前半の被用者の在職老齢年金制度について、在職中の一律[5]支給停止を廃止。 ・70歳以上の被用者の厚生年金給付について、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止。 [5]を答えよ

    2割

  • 6

    [年金改革ー②] 「年金改革関連法」(2004年(平成16年)成立)による主な改正点(続き) エ)第3号被保険者期間の厚生年金の分割 ・第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の[6]を分割できる。 オ)遺族年金制度の見直し ・子のいない30歳未満の遺族配者の遺族厚生年金は、[7]の有期給付。 ・中高齢寡婦加算の支給対象については、夫死亡時 40歳以上。 カ) 基礎年金国庫負担割合の引上げ ・基礎年金の国庫負担割合は、本則上2分の1。 [6]を答えよ

    2分の1

  • 7

    [年金改革ー②] 「年金改革関連法」(2004年(平成16年)成立)による主な改正点(続き) エ)第3号被保険者期間の厚生年金の分割 ・第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配者の厚生年金(保険料納付記録)の[6]を分割できる。 オ)遺族年金制度の見直し ・子のいない30歳未満の遺族配者の遺族厚生年金は、[7]の有期給付。 ・中高齢寡婦加算の支給対象については、夫死亡時 40歳以上。 カ) 基礎年金国庫負担割合の引上げ ・基礎年金の国庫負担割合は、本則上2分の1。 [7]を答えよ

    5年

  • 8

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [8]を答えよ

    10年

  • 9

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [9]を答えよ

    短時間労働者

  • 10

    [年金改革ー②]  さらに、2012年(平成24年)の年金制度改正では、公的年金制度の最低保障機能の強化等のためのような点が改正された(主要項目のみ)。 キ)年金の受給資格期間を25年から[8]に短縮 ク)[9]に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大 ケ)厚生年金保険、健康保険等について、[10]の保険料を免除 コ)遺族基礎年金の父子家庭への支給 また、2012年(平成24年)には、民間会社員が加入する厚生年金保険制 [10]を答えよ

    産休期間中

  • 11

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [11]を答えよ

    信用生命保険

  • 12

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [12]を答えよ

    競争条件の公平性

  • 13

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [13]を答えよ

    流出防止

  • 14

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [14]を答えよ

    抱き合わせ販売

  • 15

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [15]を答えよ

    商品情報

  • 16

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [16]を答えよ

    個人年金保険(定額・変額)

  • 17

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [17]を答えよ

    事前説明義務

  • 18

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [18]を答えよ

    残債務リスク

  • 19

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [19]を答えよ

    相談窓口

  • 20

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [20]を答えよ

    全面解禁

  • 21

    [21]女性の社会進出について  日本の女性の労働力率を年齢別にみると、30~39歳の年齢層の労働カ率が非常に高くなっている。これは、共稼ぎ世帯の増加により、女性の職場進出が進んだことに起因するものと考えられる。

  • 22

    [21]女性の社会進出について  女性の保障準備については、20~30歳代で医療保障へのニーズ、40~60歳代で死亡保障へのニーズが高くなっている。

  • 23

    [21]女性の社会進出について  女性の社会進出は女性の自立意識を高め、生命保険の市場を広げることにつながる。2019年(令和元年)の女性の生命保険加入率(個人年金保険を除く)は8割を超えている(82.9%)。また年齢別に見てみると、20歳代の女性の加入率が低く(59.9%)なっており、市場として開拓の余地を残しているといえる。

  • 24

    [22]個人保険商品の構造について  保険法において、生命保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」と定義されている。また、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」と定義されている。

  • 25

    [22]個人保険商品の構造について  保険期間とは、保険事故が発生した場合に保険会社から保険金が支払われる期間のことをいうが、特約の保険期間については、商品設計上、必ず主契約と同じ保険期間が設定される。

  • 26

    [22]個人保険商品の構造について  従来、生命保険会社は、有配当保険しか取り扱いができなかったが、保険業法の改正によって、最初から無配当用の基礎率を設定し保険料を安くする代わりに剰余金の分配を行わない取り扱いが一定の制限のもとで可能となり、現在では、相互会社を除き株式会社で無配当保険の販売が認められている。

  • 27

    [23]団体年金保険について  国民年金基金制度は、自営業者等の第1号被保険者や第3号被保険者が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。

  • 28

    [23]団体年金保険について  確定給付企業年金保険は、確定給付企業年金制度向けの保険商品で、契約者は事業主(規約型の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

  • 29

    [23]団体年金保険について  厚生年金基金保険は、厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品で、基金を契約者、基金の加入員を被保険者および受取人とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

  • 30

    [24]販売チャネルの多様化について  生命保険の募集は、保険業法の規定により登録した生命保険募集人、または保険仲立人により行われることになっており、営業職員、募集代理店(法人または個人)および代理店で募集に従事する使用人は生命保険募集人として登録しなければならない。

  • 31

    [24]販売チャネルの多様化について  保険代理店においては、一社専属制の例外が認められておらず、複数の生命保険会社の商品を取り扱うことはできない。

  • 32

    [24]販売チャネルの多様化について  保険仲立人は、諸外国ではあまり例のない販売チャネルであり、1996年(平成8年)の保険業法改正において、国際的に先駆けた制度の推進や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたものである。

  • 33

    [25]業界共通教育制度について  一般課程の目的は、入社直後の新人営業職員が生命保険の販売に従事するために、必要最低限の基礎知識および販売能力を習得することにあり、試験に合格して初めて、生命保険募集人として登録できる。一般課程の研修カリキュラムは45単位で編成され、入社3カ月以内に、研修日数15日間かつ60時間以上実施しなければならない(研修日数・時間はモデルケース)。

  • 34

    [25]業界共通教育制度について  専門課程の目的は、保険販売に関連する専門知識と周辺知識を習得し、顧客ニーズへの基本的対応力を高めることにあるが、履修は任意で、業界共通の研修時間は定められていない。

  • 35

    [25]業界共通教育制度について  応用課程の目的は、知識を活かした応用力・実践力を養成するとともに、ファイナンシャル・プランニング・サービスの提供に必要とされる高度な専門知識を習得することにあり、合格した者に「トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)」の称号が与えられる。

  • 36

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  日本は戦後の高度経済成長を通じて、公衆衛生の進歩、医療体制の充実、あるいは生活水準の向上等多くの面で着実な改善を遂げたことにより、生産年齢層の死亡率の急速な低下や、結核等の伝染病の激減によって死亡率が低下し、平均寿命は大幅に伸長した。

  • 37

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  産業社会が成熟化するなかで、高齢者は経済的に豊かになり、また比較的健康で、社会参加意識も強いことから、精神的、身体的、経済的に自立化しつつある。そのため、経済社会や地域の発展に寄与する高齢者像(新たな労働力、新たな消費者)へ変化すると同時に、高齢者の知識と経験を活かし、高齢者が主体となる分野も出現する可能性さえある。

  • 38

    [26]長い老後生活を見据えたライフ・プランニングについて  高齢者はもはや単純に社会的弱者とはいえなくなり、積極的に社会参加をし、自立した個人を基礎とした活力ある社会形成に貢献することとなる。社会へのあり方も、年齢に関係なく、すべての人々が様々な活動に加わりうる全員参加型社会になるとともに、こうした活動により、他世代との交流や共感を通じて人生の意味や自己を再認識することができる成熟した社会への移行が望まれる。

  • 39

    [27]公的介護保険制度の概要について  公的介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。

  • 40

    [27]公的介護保険制度の概要について  第1号被保険者の保険料は、年齢階級別の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額18万円以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。

  • 41

    [27]公的介護保険制度の概要について  介護保険のサービスは、訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所サービスなどの居宅サービスと、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設サービス、認知症対応型共同生活介護などの地域密着サービスに大別することができる。

  • 42

    [28]団体年金保険の特別勘定特約について  資産運用に対するニーズの多様化に対応するため、特別勘定特約が開発された。現在のところ、新企業年金保険、厚生年金基金保険、確定給付企業年金保険、国民年金基金保険、団体生存保険に付加する特別勘定特約が販売されている。

  • 43

    [28]団体年金保険の特別勘定特約について  合同運用特別勘定は、運用対象ごとの運用口(株式、公社債口)および複数資産を1つの口でバランス運用する運用口(総合口)とがある。従って、運用は保険会社に委ねられ、契約者自身の運用方針を反映させることはできない。

  • 44

    [28]団体年金保険の特別勘定特約について  特別勘定は、年金資産の全部または一部を一般定とは分離して運用し、運用成果を直接その契約の年金資産に反映するものであり、元本および利率の保証はない。

  • 45

    [29]今後の願客サービスについて  顧客に対するサービス提供については、近年、各企業において、CS(Customer Satisfaction:顧客の満足)が重要視されている。

  • 46

    [29]今後の願客サービスについて  サービスに関する顧客ニーズの多様化が進み、顧客がサービスの質について、「良いサービス」か「悪いサービス」ではなく、企業が「どれだけのサービスを提供してきたか」を判断して企業を選択する時代になったと言える。

  • 47

    [29]今後の願客サービスについて  顧客サービスを行う手段の一例として、「名寄せ」により、新しいサービス提供やマーケティングを展開している会社が現れており、例えば、通算契約高に応じた保険料の割引や付加サービスの提供等を実施している。

  • 48

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、さらに保険取引以外にも、融資や株式保有といった財務取引の窓口となるような場合には、人事や総務だけでなく財務・経理部門との交渉を行うこともある。

  • 49

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  企業保険の販売チャネルとして規模の大きい企業や団体については、専門的かつ広範なスキルが要求されるため、本社直轄の販売組織を設置する会社もある。このような組織は通常、内務職員で構成され、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されているのが一般的である。

  • 50

    [30]法人営業機構(直販)、代理店営業機構について  生命保険商品を代理販売する募集代理店は、大きく専業型と乗合型に分かれているが、その属性や作業手法等に大きな違いはない。

  • 51

    31[公的介護保険制度の運営主体]  公的介護保険制度の運営主体は、各都道府県になっているが、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、国、各市区町村、被保険者が重層的に支えあう制度となっている。

  • 52

    32[第三分野市場]  保険の第三分野とは、損害保険(第一分野)、生命保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。

  • 53

    33[個人情報の保護に関する法律]  「個人情報の保護に関する法律」を、生命保険会社の業務に具体的に対応させると、例えば保険募集の際の情報収集において、生命保険設計書を作成・提案するのであれば、生命保険設計書を作成するという利用目的を達成するために必要な情報のみを取得するようにしなければならない。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査契約というが、この他、危険選択の方法として、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める認定生命保険士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[医療保障]  医療保険(特約)、がん保険(特約)、介護保険(特約)、特定疾病保障保険(特約)で支払われる給付金は、被保険者が受取人となる場合は、いずれも非課税扱いになる。

  • 56

    36[ユニバーサル保険]  米国で1978年に発売されたユニバーサル保険の大きな特長は、保険料払込の自在性であり、保険料の変更や払込の一時停止と再開が可能であることであった。

  • 57

    37[生保財形の特徴]  生命保険の財形商品は、災害死亡(高度障害)の場合に払込保険料累計額の3倍(財形給付金・財形基金は2倍)相当額に積立配当金を加えた金額の保障があることが特徴である。一方、契約後短期間で解約や払出を行うと、払込保険料を下回ることがある。

  • 58

    38[一時払退職後終身保険]  一時払退職後終身保険の契約形態は、個々の被保険者が契約者となるという点で個人保険であるが、団体と協定を結び、2年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後1年以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 59

    39[法人顧客システム]  法人顧客システムの主な機能として、①法人属性照会、②条件検索、③法人折衝情報があげられる。

  • 60

    40[営業職員の給与体系]  生命保険の営業職員の月例給与の体系は各社で異なってはいるが、販売成績に対する能率給という性格から比例給の比重が大きいので、最低賃金法に基づく地域別最低賃金が生保営業職員には適用されない。

  • 61

    41[厚生年金保険の保険料]  厚生年金保険の保険料は、【(A)標準報酬月額と標準賞与額】に保険料率を乗じて計算された金額を、【(B)労使折半により】負担している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 62

    42[公的介護保険の保険料]  公的介護保険制度の財源は、被保険者からの保険料と、国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。財源構成は、保険料50%、公費50%で成り立っており、公費は、【(A)国25%、都道府県・市区町村がそれぞれ12.5%】を負担している(施設等給付については、【(B)国20%、都道府県17.5%】となっている)。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[個人保険商品]  1996年(平成8年)には、【(A)資産運用】成果による【(B)費差配当】のみの分配を行う5年ごと【(B)費差配当】付商品が発売された。

    B一利差配当

  • 64

    44[変額保険]  変額保険の場合、契約時に定めた基本保険金額、【(A)特約】保険金額は変動しない。また、主契約および特約の【(B)解約返戻金】についても変動せず一定である。

    B一保険料

  • 65

    45[生命表]  2007年(平成19年)には、【(A)粗死亡率】の改善状況等を踏まえ、11年ぶりに【(B) 標準生命表】の改定が行われた。この改定では、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野標準生命表が策定されている。これに伴い、多くの会社が2007年(平成19年)春に料率改定を実施した。【(B)標準生命表】は、さらに2018年(平成30年)にも改定されている。

    Aー経験死亡率

  • 66

    46[総合福祉団体定期保険]  総合福祉団体定期保険は、【(A)従業員】が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる【(B)全員】加入が原則の1年更新の定期保険である。

    Aー企業等

  • 67

    47[団体信用生命保険]  団体信用生命保険は、【(A)一定の利用限度の範囲で変動する債務】を負う債務者の団体を対象とした団体保険であり、被保険者ごとの保険金額は、住宅ローン等の返済による債務残高の減少に伴い【(B)逓減】する。

    Aー賦払償還債務

  • 68

    48[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、【(A)公的医療保険】制度の補完的な役割を担う医療保険の企業向け商品である。団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、入院時に【(B)定額の】治療給付金、死亡した場合に死亡保険金などを支払う保険である。

    Bー自己負担の一部を補填する

  • 69

    49[営業職員の適格性要素]  生命保険の営業職員は、顧客を訪問して生命保険の必要性を喚起しつつ顧客に的確な商品を設計販売することになるが、この営業職員に求められる適性能力は、「知能」「数理能力」「【(A)言語能力】」「書記的能力」と言われており、一般的には生命保険営業という職務に望まれる性格として、「【(B)自主性・主体性】」「積極性・粘り強さ」「外向性・社交性」が必要とされる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[支社の配置]  支社の配置は、これまでは【(A)管理スパン】上の問題や地域社会における店舗サービス機能の発揮ならびにPR効果の観点から、組織がある一定規模までに達すれば支社を【(B)集約化】するのが一般的であったが、近年ではコスト・効率化のため逆の傾向がみられる。

    B一分割