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    問題一覧

  • 1

    [生命保険会社の経理一②] <保険契約準備金など>  保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。  これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。  また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。  なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。  ⅰ) 保険料積立金  ii)[19]保険料  ⅲ)払戻積立金  ⅳ)[20] [16]を答えよ

    価格変動準備金

  • 2

    [30]基礎書類について   事業法書とは、保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいう。保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項には、「保険金額および保険期間に関する事項」や「保険証券、保険契約の申込書およびこれらに添付すべき書類に記載する事項」等がある。

  • 3

    40[指定紛争解決機関]  「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」について、生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

  • 4

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。 したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。 ① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。 ② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。 [18]を答えよ

    傷害疾病定額保険契約

  • 5

    [26]保険約款の拘束力の根拠について  法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。

  • 6

    36[配当金]  剰余金の配当について、通常、相互会社の場合は構成員である社員に対する配当金としての意味合いを明確にだすため、「社員配当金」と表現し、一方、株式会社の場合は、「利益分配金」と表現する。

  • 7

    [23]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は射倖契約であるといえる。

  • 8

    [24]配当金の支払について  相互会社の社員配当金について、社員配当平衡積立金は1996年(平成8年)の保険業法改正にともない設けられた準備金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 9

    [28]告知義務違反による解除について   告知義務違反があったときは、生命保険会社は保険事故発生の前後を問わず保険契約を解除することができ、保険事故発生の後において解除した場合にも、原則として生命保険会社は遡及的に保険金支払義務を免れる。

  • 10

    31[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病定額保険契約とする規定をおいた。

  • 11

    47[株主の権利行使の基準日]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)2ヵ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社への基準日の規定の適用について【(B)4ヵ月】と規定している。

    Aー3カ月

  • 12

    [21]保険約款について  保険業法上、保険業の開始に際しては、普通保険約款を金融庁長官宛の免許申請書に添付しなければならない。

  • 13

    [23]配当金の支払について  消滅時特別配当は、1996年(平成8年)の保険業法改正にともない設けられた配当金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 14

    [26]保険約款の拘束力の根拠について  法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。

  • 15

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、 ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術 ⅱ)病院または診療所において受けた手術 ⅲ)所定のいずれかの手術 のいずれにも該当することが支払要件となっている。

  • 16

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  手術給付金の支払額は、手術1回につき、「(疾病入院給付日額)✕(手術の種類に応じて定まる給付率=40倍、20倍または10倍)」で計算する。

  • 17

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。

  • 18

    [30]基礎書類について  事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。

  • 19

    [30]基礎書類について  保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。

  • 20

    31[生命保険契約等に対する法の適用]  営利保険においては、保険契約者は同時に団体の構成員であり、保険業の運営は保険契約者全員の責任においてその管理のもとに行われ、保険業の収支の差額も保険契約者に帰属する。

  • 21

    32[契約者保護のための法律]  消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は、契約を取り消し得るものとしており、また、事業者の債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の全部を免除するなどの契約条項を無効としている。

  • 22

    33[個人情報取扱事業者の義務]  個人データの漏えい等が発生した際、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態については、個人情報取扱事業者は倫理委員会および本人に報告しなければならない。

  • 23

    39[免許取消]  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときに、「生命保険業免許の取消」をすることができる。

  • 24

    44[高度障害保険金]  高度障害保険金は、被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または疾病により、保険期間中に「【(A)片眼の視力】をまったく永久に失ったもの」「言語または【(B)そしゃく】の機能をまったく永久に失ったもの」などの状態になったときに支払う。

    Aー両眼の視力

  • 25

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。  なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。 [2]を答えよ

    基金償却積立金

  • 26

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。  一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。 [7]を答えよ

    基準日

  • 27

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。  一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。 [8]を答えよ

    4カ月

  • 28

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。  一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。 [10]を答えよ

    共益権

  • 29

    [23]保険業の監督体制について  金融庁の所掌事務としては、「国内金融に関する制度の企画および立案」や「保険業を行う者、保険持株会社の検査その他の監督に関すること」および「保険契約者保護機構の業務および組織の適正な運営の確保に関すること」などがある。

  • 30

    [23]保険業の監督体制について  内閣総理大臣は、保険業の免許および免許の取消し等を除き、保険監督権限を財務大臣に委任している。

  • 31

    [23]保険業の監督体制について  内閣総理大臣は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ、金融庁長官に協議をしなければならないことがある。

  • 32

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、 ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術 ⅱ)病院または診療所において受けた手術 ⅲ)所定のいずれかの手術 のいずれにも該当することが支払要件となっている。

  • 33

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。

  • 34

    [30]基礎書類について  事業方法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。

  • 35

    [30]基礎書類について  保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。

  • 36

    47[給付金の免責事由]  【(A)障害給付金】の免責事由は、災害入院給付金の免責事由と同じである。また、【(B)災害険金】の免責事由は、災害入院給付金の免責事由のほか、「【(B)災害保険金】の受取人の故意または重大な過失」を加えたものである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 37

    49[保険計理人]  生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に【(A)5年】以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に【(B)10年】以上従事した者」でなければならない。

    Bー7年

  • 38

    [金融庁長官等による監督などー①] ①金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。  ア)報告または資料の提出の請求   業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。  イ)立入検査   職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。  ウ)[1]等に定めた事項の変更命令  エ)改善計画提出命令、業務の[2]等   措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。 [1]を答えよ

    事業方法書

  • 39

    [金融庁長官等による監督などー①] ②[4]等  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[2]」、「取締役、執行役、[5]もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[4]」をすることができる。 [5]を答えよ

    会計参与

  • 40

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [7]を答えよ

    通常の予測

  • 41

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [8]を答えよ

    最低保証リスク

  • 42

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [10]を答えよ

    早期是正措置

  • 43

    [21]消費者契約法について  消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消すことができるとしている。しかし、権利等の契約の目的となるものに関し、事業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場合は、事業者の一定の行為には該当しない。

  • 44

    [21]消費者契約法について  消費者契約法では、消費者の正当な利益を保護する趣旨から、事業者の債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の全部を免除する契約条項は無効となる。しかし、事業者の故意又は重過失による債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の一部を免除する契約条項については、無効とならない。

  • 45

    [27]責任準備金について  保険料積立金とは、保険契約にもとづく将来の債務の履行に備えるため、保険数理にもとづき計算した金額(払戻積立金として積み立てる金額を含む)のことである。

  • 46

    [27]責任準備金について  未経過保険料とは、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額(払戻積立金として積み立てる金額を除く)のことである。

  • 47

    [27]責任準備金について  危険準備金とは、保険契約にもとづく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額のことである。

  • 48

    [29]乗合の禁止について  乗合禁止の原則にかかわらず、「生命保険募集人が2以上の所属保険会社を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない」として、乗合禁止に関する例外措置が認められている。

  • 49

    [30]基礎書類について  保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。

  • 50

    33[クーリング・オフ制度]  保険業法では、改の場合などでクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ・保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く) ・申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき ・保険会社の指定した医師の診査が終了したとき

  • 51

    43[遅延利息]  各生命保険会社では、実務上は、保険金の支払が【(A)金融商品取引法】所定の日数を経過した後に行われる場合には、保険金受取人に対し、【(A)金融商品取引法】所定の日数を超過した日数分につき年【(B)3%】の割合で計算した遅延利息を支払っている。

    A一保険約款

  • 52

    44[保険契約の解除]  人為的な保険事故の【(A)招致】や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合がある。このような場合に、生命保険会社が保険契約を解除できるように、保険法において「【(B)告知義務違反】による保険契約の解除」が規定されている。

    B一重大事由

  • 53

    45[保険契約者の変更]  保険法上直接的な規定はないが、保険約款では、「保険契約者またはその【(A)被相続人】は被保険者の同意および【(B)生命保険会社】の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

    A一承継人

  • 54

    47[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)法定他業】」に分けることができる。「【(A)法定他業】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B) 保険金託業務】」などについてもできることとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    C(A・Bともに正しい)

  • 55

    48[相互会社の社員]  保険業法上、相互会社における社員の責任は、【(A)保険料】を限度とするとされ、【(B)合名会社の社員】と異なり有限責任である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 56

    49[外国保険業者の規制]  保険業法では、「外国保険会社等は、事業年度ごとに、その【(A)本店】または主たる事務所において作成した【(B)監査】報告、貸借対照表、損益計算書および事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない」と規定している。

    B一財産目録

  • 57

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [1]を答えよ

    片面的強行規定

  • 58

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [2]を答えよ

    無効

  • 59

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [3]を答えよ

    強行規定

  • 60

    [法律と約款の関係]  生命保険契約等に関する法律や保険約款が、生命保険会社と保険契約者との間で適用される順位は、おおむね次の1)~8)のとおりとなる。 1)商事特別法    ↓ 2)保険法[3]    ↓ 3)保険法[1]    ↓ 4) 民法強行規定    ↓ 5)特約    ↓ 6) 普通保険約款    ↓ 7) 保険法任意規定    ↓ 8)[5] [5]を答えよ

    民法任意規定

  • 61

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 62

    [29]基礎書類について  事業方法書とは、保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいう。保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項には、「保険金額および保険期間に関する事項」や「保険証券、保険契約の申込書およびこれらに添付すべき書類に記載する事項」等がある。

  • 63

    31[契約者保護のための法律]  消費者契約法によれば、生命保険会社は、その商品の勧誘に際し、その適正の確保に努めなければならない。また、勧誘を行うに際しては、あらかじめ勧誘方針を定め、所定の方法により公表しなければならないと定められている。

  • 64

    32[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。

  • 65

    42[保険法に規定する同意]  保険法に規定する「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」における【(A)被保険者】の同意については、【(A)被保険者】は契約当事者ではないので、生命保険契約等の【(B)効力発生のための要件】ではない。

    Bー成立要件

  • 66

    45[保険金等の遅延利息の支払]  保険約款の内容からすれば、保険金等の支払期限が経過した場合には、民法上の履行遅滞に該当し、生命保険会社は、【(A)保険金受取人】の請求により【(B)予定利率】による遅延利息を支払わなければならない。

    Bー法定利率

  • 67

    46[告知義務違反に対する解除権の行使]  告知義務違反の【(A)免責期間】の年数について、保険法が「契約締結の時から【(B) 5年】を経過したとき」としているのに対し、保険約款ではそれよりも緩和している生命保険会社が多い。

    Aー不可争期間

  • 68

    49[総代会]  相互会社における総代は、総代会において各々1個の議決権を有する。また、総代会の決議は、原則として総代の半数以上が出席し、出席した者の【(A)過半数】で決するが、定款の変更については【(B)取締役会決議】により行う必要がある。

    B一特別決議

  • 69

    [24]告知義務違反の要件について  保険法上、告知義務違反の主観的要件として、告知義務者の「誤認または重大な過失」によったことを必要とする。

  • 70

    [25]生命保険募集人の登録について  生命保険募集人は、金融庁長官の登録を受けなければならず、登録申請書に氏名、生年月日、所属保険会社名などを記載して、金融庁長官に提出し、労働基準監督署に備える生命保険募集人登録簿に登録される。

  • 71

    [25]生命保険募集人の登録について  金融庁長官は、生命保険募集人が保険業法に違反したときなどは、登録を取り消し、または12カ月以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

  • 72

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [4]を答えよ

    統計上

  • 73

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [8]を答えよ

    議決権

  • 74

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [9]を答えよ

    50%

  • 75

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [10]を答えよ

    認可

  • 76

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない典型契約である。

  • 77

    [23]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんであるが、一契約における被保険者は必ずしも1人であることを要しないし、また必ずしも固定的であることを要しない。一定の標準に適合するある範囲内の多数人を一団として被保険者とする生命保険契約等も可能であり、これを事業保険という。

  • 78

    39[保険計理人]  保険業法では、「保険会社は、評議員会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない」と、定められている。

  • 79

    42[保険料の返還]  保険料の【(A)一時払】において、保険事故発生などの場合には、払込期月の【(B)契約応当日】の未到来分が生命保険会社から返還されるということはない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 80

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [5]を答えよ

    は含まれない

  • 81

    [21]保険約款の拘束力の根拠について  法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。

  • 82

    [29]保険契約の復活について  保険契約の復活の法的性格については、「新契約説」「単独行為説」「特別契約説」等の見解があるが、契約当事者の合意にもとづいて、失効状態の保険契約を有効状態にもどすための一種特別な契約と解する「特別契約説」の考え方が妥当である。

  • 83

    32[保険約款と保険法との関係]  保険法では、保険者を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「片面的強行規定」として、当該規定に反する特約で保険者に不利なものは無効となっている。

  • 84

    36[災害入院特約と疾病入院特約]  疾病入院給付金の支払要件に該当する入院中に災害入院給付金の支払要件に該当する入院が終了した場合は、以後疾病入院給付金を支払うが、この疾病入院給付金に対しては、4日不担保等の免責規定が適用される。

  • 85

    [22]配当金の支払について   相互会社の社員配当金について、社員配当平衡積立金は、1996年(平成8年)の保険業法改正にともない新たに設けられた準備金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 86

    38[保険計理人]  保険業法では、「保険会社は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない」と、定められている。

  • 87

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。  株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。 [3]を答えよ

    基金拠出者

  • 88

    [21]生命保険契約等の要素について  生命保険契約等においては、損害保険契約と同様、被保険利益の存否やその価額としての保険価額等が問題となるが、損害保険契約とは異なり超過保険、一部保険、重複保険等の問題を生ずることはない。

  • 89

    [30]基礎書類について  事業方法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分、保険者としての義務の範囲を定める方法および履行の時期等があげられる。

  • 90

    [30]基礎書類について  普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等があげられる。

  • 91

    37[株式会社]  会社法で筆頭株主に認められている帳簿閲覧権について、保険会社は保険業法により適用除外となっている。

  • 92

    48[委員会等設置会社]  保険株式会社や保険相互会社に導入されている「委員会等設置会社制度」における委員会設置会社では、【(A)監査役】を置いてはならないが、【(B)社外取締役】を置かなくてはならない。

    B一会計監査人

  • 93

    問題3 (3)保険金受取人の変更について  保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

  • 94

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  株式会社の生命保険会社が剰余金の配当をする場合には、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に3分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

  • 95

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  生命保険会社の組織変更は、「株式会社→相互会社」「相互会社→株式会社」のいずれも可能であるが、組織変更決議について株式会社・相互会社とも、異議申立者数が「保険契約者の5分の1超」などの要件を充たした場合は、変更決議は効力を有しなくなる。

  • 96

    問題3 (5)所属保険会社について  所属保険会社とは、生命保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社をいう。所属保険会社の賠償責任とは、委任関係か雇用関係かの如何にかかわらず、生命保険募集人が保険募集について保険契約者に与えた損害の賠償責任を所属保険会社が負うことで、保険契約者の利益を保護しようとするものである。

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    問題一覧

  • 1

    [生命保険会社の経理一②] <保険契約準備金など>  保険会社の保険契約による責任負担能力を確保し、保険契約者間の公平性をはかるために、保険業法では、保険会社に特有の準備金などについて規定を設けており、そのひとつとして、保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[16]として積み立てなければならない」こととされている。  これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の[17]を確保しようとするものである。  また、責任準備金の水準について、「金融庁長官は、長期の保険契約で内閣府令で定めるものについて、責任準備金の積立方式および予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることができる」と[18]の考え方が示されており、具体的には、積立方式や標準死亡率などが定められている。  なお、生命保険会社の責任準備金については、保険業法施行規則により次の4つに区分しなければならないこととされている。  ⅰ) 保険料積立金  ii)[19]保険料  ⅲ)払戻積立金  ⅳ)[20] [16]を答えよ

    価格変動準備金

  • 2

    [30]基礎書類について   事業法書とは、保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいう。保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項には、「保険金額および保険期間に関する事項」や「保険証券、保険契約の申込書およびこれらに添付すべき書類に記載する事項」等がある。

  • 3

    40[指定紛争解決機関]  「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」について、生命保険協会では、保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関として指定を取得し、同協会内に設置されている生命保険相談所および裁定審査会によって、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

  • 4

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。 したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。 ① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。 ② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。 [18]を答えよ

    傷害疾病定額保険契約

  • 5

    [26]保険約款の拘束力の根拠について  法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。

  • 6

    36[配当金]  剰余金の配当について、通常、相互会社の場合は構成員である社員に対する配当金としての意味合いを明確にだすため、「社員配当金」と表現し、一方、株式会社の場合は、「利益分配金」と表現する。

  • 7

    [23]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は射倖契約であるといえる。

  • 8

    [24]配当金の支払について  相互会社の社員配当金について、社員配当平衡積立金は1996年(平成8年)の保険業法改正にともない設けられた準備金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 9

    [28]告知義務違反による解除について   告知義務違反があったときは、生命保険会社は保険事故発生の前後を問わず保険契約を解除することができ、保険事故発生の後において解除した場合にも、原則として生命保険会社は遡及的に保険金支払義務を免れる。

  • 10

    31[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病定額保険契約とする規定をおいた。

  • 11

    47[株主の権利行使の基準日]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から【(A)2ヵ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社への基準日の規定の適用について【(B)4ヵ月】と規定している。

    Aー3カ月

  • 12

    [21]保険約款について  保険業法上、保険業の開始に際しては、普通保険約款を金融庁長官宛の免許申請書に添付しなければならない。

  • 13

    [23]配当金の支払について  消滅時特別配当は、1996年(平成8年)の保険業法改正にともない設けられた配当金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 14

    [26]保険約款の拘束力の根拠について  法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。

  • 15

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、 ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術 ⅱ)病院または診療所において受けた手術 ⅲ)所定のいずれかの手術 のいずれにも該当することが支払要件となっている。

  • 16

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  手術給付金の支払額は、手術1回につき、「(疾病入院給付日額)✕(手術の種類に応じて定まる給付率=40倍、20倍または10倍)」で計算する。

  • 17

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。

  • 18

    [30]基礎書類について  事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。

  • 19

    [30]基礎書類について  保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。

  • 20

    31[生命保険契約等に対する法の適用]  営利保険においては、保険契約者は同時に団体の構成員であり、保険業の運営は保険契約者全員の責任においてその管理のもとに行われ、保険業の収支の差額も保険契約者に帰属する。

  • 21

    32[契約者保護のための法律]  消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は、契約を取り消し得るものとしており、また、事業者の債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の全部を免除するなどの契約条項を無効としている。

  • 22

    33[個人情報取扱事業者の義務]  個人データの漏えい等が発生した際、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態については、個人情報取扱事業者は倫理委員会および本人に報告しなければならない。

  • 23

    39[免許取消]  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときに、「生命保険業免許の取消」をすることができる。

  • 24

    44[高度障害保険金]  高度障害保険金は、被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または疾病により、保険期間中に「【(A)片眼の視力】をまったく永久に失ったもの」「言語または【(B)そしゃく】の機能をまったく永久に失ったもの」などの状態になったときに支払う。

    Aー両眼の視力

  • 25

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。  なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。 [2]を答えよ

    基金償却積立金

  • 26

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。  一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。 [7]を答えよ

    基準日

  • 27

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。  一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。 [8]を答えよ

    4カ月

  • 28

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。  一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。 [10]を答えよ

    共益権

  • 29

    [23]保険業の監督体制について  金融庁の所掌事務としては、「国内金融に関する制度の企画および立案」や「保険業を行う者、保険持株会社の検査その他の監督に関すること」および「保険契約者保護機構の業務および組織の適正な運営の確保に関すること」などがある。

  • 30

    [23]保険業の監督体制について  内閣総理大臣は、保険業の免許および免許の取消し等を除き、保険監督権限を財務大臣に委任している。

  • 31

    [23]保険業の監督体制について  内閣総理大臣は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ、金融庁長官に協議をしなければならないことがある。

  • 32

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、 ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術 ⅱ)病院または診療所において受けた手術 ⅲ)所定のいずれかの手術 のいずれにも該当することが支払要件となっている。

  • 33

    [28]疾病入院特約の手術給付金の支払について  2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。

  • 34

    [30]基礎書類について  事業方法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。

  • 35

    [30]基礎書類について  保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。

  • 36

    47[給付金の免責事由]  【(A)障害給付金】の免責事由は、災害入院給付金の免責事由と同じである。また、【(B)災害険金】の免責事由は、災害入院給付金の免責事由のほか、「【(B)災害保険金】の受取人の故意または重大な過失」を加えたものである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 37

    49[保険計理人]  生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に【(A)5年】以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に【(B)10年】以上従事した者」でなければならない。

    Bー7年

  • 38

    [金融庁長官等による監督などー①] ①金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。  ア)報告または資料の提出の請求   業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。  イ)立入検査   職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。  ウ)[1]等に定めた事項の変更命令  エ)改善計画提出命令、業務の[2]等   措置を講ずべき事項および期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、期限を付けて業務の全部もしくは一部の[2]を命じ、もしくは[3]その他監督上必要な措置を命ずることができる。 [1]を答えよ

    事業方法書

  • 39

    [金融庁長官等による監督などー①] ②[4]等  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[2]」、「取締役、執行役、[5]もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[4]」をすることができる。 [5]を答えよ

    会計参与

  • 40

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [7]を答えよ

    通常の予測

  • 41

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [8]を答えよ

    最低保証リスク

  • 42

    [金融庁長官等による監督などー②] ③健全性の基準(=ソルベンシー・マージン比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。」  ア)資本金、[6]、準備金等の合計額  イ) 発生し得る危険であって[7]を超えるものに対応する額  (保険リスク)+(予定利率リスク)+([8])+(資産運用リスク)+(経営管理リスク)  保険会社の健全性維持のための指標であるソルベンシー・マージン比率は、上記ア)とイ)を用いて一定の計算式により計算し、金融庁長官は、ソルベンシー・マージン比率にもとづいて保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[9]を下回った場合は、改善計画提出命令等([10])を行うこととなっている。 [10]を答えよ

    早期是正措置

  • 43

    [21]消費者契約法について  消費者契約法では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は契約を取り消すことができるとしている。しかし、権利等の契約の目的となるものに関し、事業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場合は、事業者の一定の行為には該当しない。

  • 44

    [21]消費者契約法について  消費者契約法では、消費者の正当な利益を保護する趣旨から、事業者の債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の全部を免除する契約条項は無効となる。しかし、事業者の故意又は重過失による債務不履行・不法行為により生じた損害賠償責任の一部を免除する契約条項については、無効とならない。

  • 45

    [27]責任準備金について  保険料積立金とは、保険契約にもとづく将来の債務の履行に備えるため、保険数理にもとづき計算した金額(払戻積立金として積み立てる金額を含む)のことである。

  • 46

    [27]責任準備金について  未経過保険料とは、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額(払戻積立金として積み立てる金額を除く)のことである。

  • 47

    [27]責任準備金について  危険準備金とは、保険契約にもとづく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額のことである。

  • 48

    [29]乗合の禁止について  乗合禁止の原則にかかわらず、「生命保険募集人が2以上の所属保険会社を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない」として、乗合禁止に関する例外措置が認められている。

  • 49

    [30]基礎書類について  保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。

  • 50

    33[クーリング・オフ制度]  保険業法では、改の場合などでクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ・保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く) ・申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき ・保険会社の指定した医師の診査が終了したとき

  • 51

    43[遅延利息]  各生命保険会社では、実務上は、保険金の支払が【(A)金融商品取引法】所定の日数を経過した後に行われる場合には、保険金受取人に対し、【(A)金融商品取引法】所定の日数を超過した日数分につき年【(B)3%】の割合で計算した遅延利息を支払っている。

    A一保険約款

  • 52

    44[保険契約の解除]  人為的な保険事故の【(A)招致】や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合がある。このような場合に、生命保険会社が保険契約を解除できるように、保険法において「【(B)告知義務違反】による保険契約の解除」が規定されている。

    B一重大事由

  • 53

    45[保険契約者の変更]  保険法上直接的な規定はないが、保険約款では、「保険契約者またはその【(A)被相続人】は被保険者の同意および【(B)生命保険会社】の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

    A一承継人

  • 54

    47[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)法定他業】」に分けることができる。「【(A)法定他業】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B) 保険金託業務】」などについてもできることとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    C(A・Bともに正しい)

  • 55

    48[相互会社の社員]  保険業法上、相互会社における社員の責任は、【(A)保険料】を限度とするとされ、【(B)合名会社の社員】と異なり有限責任である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 56

    49[外国保険業者の規制]  保険業法では、「外国保険会社等は、事業年度ごとに、その【(A)本店】または主たる事務所において作成した【(B)監査】報告、貸借対照表、損益計算書および事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない」と規定している。

    B一財産目録

  • 57

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [1]を答えよ

    片面的強行規定

  • 58

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [2]を答えよ

    無効

  • 59

    [法律と約款の関係]  保険法は、保険契約に関する様々な規定を置いており、その中には「任意規定」として、契約により任意にこれを変更してもかまわないとされているものも存在する。もっとも、保険法では、保険契約者等を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「[1]」として、当該規定に反する特約で保険契約者等に不利なものを[2]とすることとしている。  生命保険会社は、保険法に規定のない事項を保険約款に規定したり、保険法に規定のある事項について、[1]、[3]に反するものではないかの判断をしたうえで、保険法と異なる事項を保険約款に規定している。  また、生命保険会社と保険契約者との間で取りかわされる「普通保険約款」と「特約」とは、いわば[4]と特別法との関係にあり、特約に規定のある事項については優先的に特約が適用され、特約に規定のない事項については、普通保険約款が適用される。 [3]を答えよ

    強行規定

  • 60

    [法律と約款の関係]  生命保険契約等に関する法律や保険約款が、生命保険会社と保険契約者との間で適用される順位は、おおむね次の1)~8)のとおりとなる。 1)商事特別法    ↓ 2)保険法[3]    ↓ 3)保険法[1]    ↓ 4) 民法強行規定    ↓ 5)特約    ↓ 6) 普通保険約款    ↓ 7) 保険法任意規定    ↓ 8)[5] [5]を答えよ

    民法任意規定

  • 61

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 62

    [29]基礎書類について  事業方法書とは、保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいう。保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項には、「保険金額および保険期間に関する事項」や「保険証券、保険契約の申込書およびこれらに添付すべき書類に記載する事項」等がある。

  • 63

    31[契約者保護のための法律]  消費者契約法によれば、生命保険会社は、その商品の勧誘に際し、その適正の確保に努めなければならない。また、勧誘を行うに際しては、あらかじめ勧誘方針を定め、所定の方法により公表しなければならないと定められている。

  • 64

    32[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。

  • 65

    42[保険法に規定する同意]  保険法に規定する「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」における【(A)被保険者】の同意については、【(A)被保険者】は契約当事者ではないので、生命保険契約等の【(B)効力発生のための要件】ではない。

    Bー成立要件

  • 66

    45[保険金等の遅延利息の支払]  保険約款の内容からすれば、保険金等の支払期限が経過した場合には、民法上の履行遅滞に該当し、生命保険会社は、【(A)保険金受取人】の請求により【(B)予定利率】による遅延利息を支払わなければならない。

    Bー法定利率

  • 67

    46[告知義務違反に対する解除権の行使]  告知義務違反の【(A)免責期間】の年数について、保険法が「契約締結の時から【(B) 5年】を経過したとき」としているのに対し、保険約款ではそれよりも緩和している生命保険会社が多い。

    Aー不可争期間

  • 68

    49[総代会]  相互会社における総代は、総代会において各々1個の議決権を有する。また、総代会の決議は、原則として総代の半数以上が出席し、出席した者の【(A)過半数】で決するが、定款の変更については【(B)取締役会決議】により行う必要がある。

    B一特別決議

  • 69

    [24]告知義務違反の要件について  保険法上、告知義務違反の主観的要件として、告知義務者の「誤認または重大な過失」によったことを必要とする。

  • 70

    [25]生命保険募集人の登録について  生命保険募集人は、金融庁長官の登録を受けなければならず、登録申請書に氏名、生年月日、所属保険会社名などを記載して、金融庁長官に提出し、労働基準監督署に備える生命保険募集人登録簿に登録される。

  • 71

    [25]生命保険募集人の登録について  金融庁長官は、生命保険募集人が保険業法に違反したときなどは、登録を取り消し、または12カ月以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

  • 72

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [4]を答えよ

    統計上

  • 73

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [8]を答えよ

    議決権

  • 74

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [9]を答えよ

    50%

  • 75

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [10]を答えよ

    認可

  • 76

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない典型契約である。

  • 77

    [23]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんであるが、一契約における被保険者は必ずしも1人であることを要しないし、また必ずしも固定的であることを要しない。一定の標準に適合するある範囲内の多数人を一団として被保険者とする生命保険契約等も可能であり、これを事業保険という。

  • 78

    39[保険計理人]  保険業法では、「保険会社は、評議員会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない」と、定められている。

  • 79

    42[保険料の返還]  保険料の【(A)一時払】において、保険事故発生などの場合には、払込期月の【(B)契約応当日】の未到来分が生命保険会社から返還されるということはない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 80

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [5]を答えよ

    は含まれない

  • 81

    [21]保険約款の拘束力の根拠について  法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。

  • 82

    [29]保険契約の復活について  保険契約の復活の法的性格については、「新契約説」「単独行為説」「特別契約説」等の見解があるが、契約当事者の合意にもとづいて、失効状態の保険契約を有効状態にもどすための一種特別な契約と解する「特別契約説」の考え方が妥当である。

  • 83

    32[保険約款と保険法との関係]  保険法では、保険者を保護する趣旨の規定が実効性ある形で運用されるよう、これらの規定の多くを「片面的強行規定」として、当該規定に反する特約で保険者に不利なものは無効となっている。

  • 84

    36[災害入院特約と疾病入院特約]  疾病入院給付金の支払要件に該当する入院中に災害入院給付金の支払要件に該当する入院が終了した場合は、以後疾病入院給付金を支払うが、この疾病入院給付金に対しては、4日不担保等の免責規定が適用される。

  • 85

    [22]配当金の支払について   相互会社の社員配当金について、社員配当平衡積立金は、1996年(平成8年)の保険業法改正にともない新たに設けられた準備金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 86

    38[保険計理人]  保険業法では、「保険会社は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない」と、定められている。

  • 87

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、保険業の性質上、株式会社または相互会社でなければならず、また、保険契約者等の保護の観点から、資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額が[1]以上でなければならない。  株式会社と相互会社との間の法形式上の主要な相違点は、下表のとおりである。 [3]を答えよ

    基金拠出者

  • 88

    [21]生命保険契約等の要素について  生命保険契約等においては、損害保険契約と同様、被保険利益の存否やその価額としての保険価額等が問題となるが、損害保険契約とは異なり超過保険、一部保険、重複保険等の問題を生ずることはない。

  • 89

    [30]基礎書類について  事業方法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分、保険者としての義務の範囲を定める方法および履行の時期等があげられる。

  • 90

    [30]基礎書類について  普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等があげられる。

  • 91

    37[株式会社]  会社法で筆頭株主に認められている帳簿閲覧権について、保険会社は保険業法により適用除外となっている。

  • 92

    48[委員会等設置会社]  保険株式会社や保険相互会社に導入されている「委員会等設置会社制度」における委員会設置会社では、【(A)監査役】を置いてはならないが、【(B)社外取締役】を置かなくてはならない。

    B一会計監査人

  • 93

    問題3 (3)保険金受取人の変更について  保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

  • 94

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  株式会社の生命保険会社が剰余金の配当をする場合には、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に3分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

  • 95

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  生命保険会社の組織変更は、「株式会社→相互会社」「相互会社→株式会社」のいずれも可能であるが、組織変更決議について株式会社・相互会社とも、異議申立者数が「保険契約者の5分の1超」などの要件を充たした場合は、変更決議は効力を有しなくなる。

  • 96

    問題3 (5)所属保険会社について  所属保険会社とは、生命保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社をいう。所属保険会社の賠償責任とは、委任関係か雇用関係かの如何にかかわらず、生命保険募集人が保険募集について保険契約者に与えた損害の賠償責任を所属保険会社が負うことで、保険契約者の利益を保護しようとするものである。