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約:根拠が曖昧

約:根拠が曖昧
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    問題一覧

  • 1

    [30]基礎書類について  定款、事業方法書、普通保険約款、財務諸表は保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。

  • 2

    45[解除権]  保険法では、保険会社が告知義務違反による解除の原因があることを知った時から1カ月間解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から【(A)5年】を経過したときは、保険会社は解除権を行使できない旨規定している。これらの期間は「【(B)時効期間】」であり、その期間の経過後は告知義務違反を理由として契約の効力を争うことができない意味で、これを「不可争期間」ともいう。

    Bー除斥期間

  • 3

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。 したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。 ① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。 ② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。 [17]を答えよ

    死亡保険契約

  • 4

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。 したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。 ① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。 ② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。 [20]を答えよ

    保険会社向けの総合的な監督指針

  • 5

    [24]責任準備金について   生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金、未経過保険料、支払備金の3つに区分しなければならないこととされている。

  • 6

    [30]外国保険業者について  外国保険業者は、日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、保険業を支店等において行うことができる。

  • 7

    31[監督]  生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その保険約款は保険契約者との間では一切無効である、とするのが判例、通説である。

  • 8

    45[時効]  生命保険契約等については、保険法上、保険金の支払や保険金の支払免責の場合の【(A)既払込保険料】の返還について消滅時効を設けており、時効期間を【(B)3年】と定めている。

    A一責任準備金

  • 9

    49[保険計理人]  生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者」でなければならず、【(B)総代会】もしくは株主総会において選任されることになっている。

    B一取締役会

  • 10

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [11]を答えよ

    事業方法書

  • 11

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [13]を答えよ

    期限

  • 12

    [金融庁長官等による監督などー①] ② [15]等 金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[12]」、「取締役、執行役、会計参与もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[15]」をすることができる。 [15]を答えよ

    免許の取消

  • 13

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [17]を答えよ

    基金

  • 14

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [20]を答えよ

    小さな

  • 15

    [23]生命保険契約等の性質について  保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定していることから、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 16

    [24]配当金の支払について  利差配当付保険以外の個人保険の場合、事業年度において契約日から起算して2年を超えている有効な保険契約に対して配当金が割り当てられる。配当金の支払開始期は、契約日から2年経過後(3年目)とする制度のもとにおける配当金の割当である。

  • 17

    [28]告知義務違反による解除について   保険約款では、「保険契約を解除したときは、生命保険会社は解約返戻金を支払う」旨規定している。

  • 18

    34[保険契約者に対する貸付の法的性質]  保険契約者に対する貸付の法的性質については、学説上見解がわかれているが、現在のところ保険証券担保貸付説が有力である。

  • 19

    44[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に生命保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】において「【(B)重大事由】による保険契約の解除」が規定されている。

    Aー保険法

  • 20

    [第三者のためにする生命保険契約等]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。 [3]を答えよ

    受益の意思表示

  • 21

    [第三者のためにする生命保険契約等]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。 [4]を答えよ

    自己固有の権利

  • 22

    [第三者のためにする生命保険契約等]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。 [5]を答えよ

    するのではない

  • 23

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。  ①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。  ②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。 [8]を答えよ

    傷害疾病定額保険契約

  • 24

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。  ①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。  ②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。 [9]を答えよ

    効力発生

  • 25

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。  ①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。  ②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。 [10]を答えよ

    保険会社向けの総合的な監督指針

  • 26

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [19]を答えよ

    身体の

  • 27

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [20]を答えよ

    治療

  • 28

    [23]配当金の支払について  保険業法では、相互会社の社員配当金について、「定款において、毎決算期に剰余金の処分を行う場合において、所定の額に一定の比率を乗じた額以上の額を、準備金として積み立てる旨を定めなければならない。」ことが規定されている。

  • 29

    [23]配当金の支払について  株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられるため、株式会社の保険約款には契約者配当金を保険契約者に支払う旨は規定されていない。

  • 30

    [24]生命保険会社の経理について  保険会社は、事業年度ごとに、業務および財産の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、財務局に提出しなければならない。

  • 31

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。

  • 32

    [26]保険約款の拘束力の根拠について  白地慣習法説は、慣習法説ともいい、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。

  • 33

    [29]保険持株会社について  保険持株会社とは、保険会社を子会社とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。

  • 34

    35[復活の法的性格]  保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。

  • 35

    45[保険金の支払場所]  保険金の支払場所は、民法、商法の規定からすれば、特別の約定がなければ債権者である【(A)保険金受取人】の住所となる。しかしながら、大量の生命保険契約を取り扱う生命保険会社にとっては、個々の【(A)保険金受取人】の住所まで保険金を支払いに行くことは事実上非常にむずかしい、との考え方から、保険約款では生命保険会社の本社(または支社等)で支払う【(B)持参債務】としている。

    Bー取立債務

  • 36

    48[基礎書類]  保険業の【(A)免許申請書】に添付しなければならない【(B)財務諸表】、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。

    B一定款

  • 37

    49[相互会社の剰余金]  保険業法では、「相互会社は、基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額(社員配当準備金に積み立てる金額を含む)の【(A)100】分の3以上を、【(B)損失てん補準備金】として積み立てなければならない」と規定している。

    Aー1, 000

  • 38

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。  なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。 [4]を答えよ

    大規模経営

  • 39

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。  なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。 [5]を答えよ

    外国保険業者

  • 40

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。  一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。 [9]を答えよ

    社団

  • 41

    [30]基礎書類について  普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。

  • 42

    35[復活の法的性格]  保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。

  • 43

    36[保険契約者の変更]  保険法上直接的な規定はないが、保険約款では、「保険契約者またはその承継人は、保険金受取人の同意、および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

  • 44

    37[監督の方法]  「実体的監督主義」とは、保険業の開始には国家の免許を必要とし、国家は、免許後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものであり、わが国においても、保険業法に実体的監督主義にもとづく諸規定が設けられている。

  • 45

    43[消費者契約法]  「消費者契約法」では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・【(A)翻意】した場合は契約を取り消し得るものとした。なお、本法において【(B)法人契約】は対象外である。

    A一困惑

  • 46

    48[保険契約準備金]  保険業法では、「保険会社は、【(A)毎決算期】において、保険契約にもとづ<将来における債務の履行に備えるため、【(B)契約者配当準備金】を積み立てなければならない」と規定している。

    B一責任準備金

  • 47

    [金融庁長官等による監督などー①] ②[4]等  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[2]」、「取締役、執行役、[5]もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[4]」をすることができる。 [4]を答えよ

    免許の取消

  • 48

    [22]責任開始期について  保険約款では、「会社の承諾日を契約日とする」旨の規定を設けているが、これは保険期間の起算日を明確にするためである。

  • 49

    38[定款の変更]  定款の変更について、生命保険会社の商号または名称の変更を行う場合、金融庁長官の認可は必要なく、届け出のみでよい。

  • 50

    46[主務大臣への協議]  内閣総理大臣は、保険会社に対する業務停止命令や【(A)預金保険機構】による資金援助または保険の引受けなどが行われる際、あらかじめ、【(B)財務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    Aー保険契約者保護機構

  • 51

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [16]を答えよ

    債務

  • 52

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [17]を答えよ

    標準責任準備金

  • 53

    [24]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」とは、保険契約者が保険金等を不法に取得する目的などをもって保険契約を締結したときにその保険契約を無効とし受け取った保険料を払い戻さないこととする規定で、保険法に規定されている。

  • 54

    [29]基礎書類について  定款、事業法書、普通保険約款、財務諸表は保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。

  • 55

    47[年齢の誤りの処理]  保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。

    B一取り消すことができる

  • 56

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 57

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [17]を答えよ

    標準責任準備金

  • 58

    31[法律と保険約款]  法律と保険約款の適用順位の関係としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、民法、商法の順に適用される。

  • 59

    34[被保険者の同意]  保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等について、死亡保険契約、生死混合保険契約および傷害疾病定額保険契約は、すべて被保険者の同意が必要である。

  • 60

    38[配当金]  剰余金の配当について、通常、相互会社の場合は構成員である社員に対する配当金としての意味合いを明確にだすため、「社員配当金」と表現し、一方、株式会社の場合は、「利益分配当金」と表現する。

  • 61

    41[消費者契約法]  【(A)民法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、消費者契約法では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は【(B)契約条項を無効とする】ものとした。

    Bー契約を取り消し得る

  • 62

    49[保険計理人]  生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者」でなければならず、【(B)総代会もしくは株主総会】によって選任されることになっている。

    B一取締役会

  • 63

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [2]を答えよ

    確実性

  • 64

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [3]を答えよ

    負担する危険

  • 65

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 66

    [24]第三者のためにする生命保険契約等について  「第三者のためにする生命保険契約等」が成立するためには、保険者と保険契約者との間にその旨の合意があることが必要で、かつ、保険金受取人が一人であることを要する。

  • 67

    [28]株式会社と相互会社について  保険株式会社の貸借対照表・損益計算書等の計算書類等については、株主・債権者のほかに、保険契約者に限って閲覧権が認められている。

  • 68

    [28]株式会社と相互会社について  相互会社では、保険契約者である社員は、保険契約上の権利のほか、「自益権」および「共益権」を有することになる。

  • 69

    32[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。

  • 70

    33[保険期間]  保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、死亡保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、生存保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。

  • 71

    41[金融商品取引法]  「金融商品取引法」は、「投資性のある金融商品」を対象としており、生命保険商品では、対象商品は【(A)特定保険契約】に限定される。金融商品取引業者等の主な対応義務としては、締結前書面交付義務、【(B)重要性の原則】がある。

    B一適合性の原則

  • 72

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [1]を答えよ

    射倖

  • 73

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [2]を答えよ

    信義誠実の原則

  • 74

    [死亡保険金の免責事由一②] 2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由  保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。  ⅰ) 保険契約者の故殺  ii)死亡保険金受取人の故殺   ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。  ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]  ⅳ)戦争、その他の変乱   ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。 [6]を答えよ

    緩和

  • 75

    [死亡保険金の免責事由一②] 3. 死亡保険金免責の場合の返還金額  保険約款では、「被保険者の死亡が免責事由に該当し死亡保険金を支払わないときには、[10]を支払う」旨規定している。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、[10]を支払わないと規定するのが一般的である。

    責任準備金

  • 76

    [21]保険約款の拘束力の根拠について  慣習法説は、付合契約化せざるを得ないような性質を有する保険契約については、特別の事情がない限り当事者は保険者が使用する保険約款の内容を契約内容として契約を締結するということが慣習法となっているという説である。

  • 77

    [21]保険約款の拘束力の根拠について  白地慣習法説は、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。

  • 78

    37[定款の変更]  生命保険会社が定款を変更する場合、商号または名称や基金の償却に関する事項の変更は、株主総会または総代会の決議をもってその効力が生じる。

  • 79

    41[保険金額]  保険事故または給付事由が発生した場合に、保険者が支払うべき「一定の金額」を保険金額(保険給付)というが、生命保険契約等においては、損害保険契約におけるのと異なり、【(A)消費者利益】の存否やその価額としての【(B)保険価額等】は問題とならない。

    Aー被保険利益

  • 80

    47[傷害特約の給付]  傷害特約の災害保険金の支払要件は、被保険者が特約の保険期間中に「特約の責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から起算して【(A)180日】以内に死亡したとき」または「特約の責任開始期以後に発病した所定の【(B)労働災害】により死亡したとき」である。

    B-感染症

  • 81

    48[保険持株会社]  保険持株会社とは、保険会社を【(A)子会社】とする持株会社のことで、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。なお、持株会社とは【(A)子会社】株式の取得価額合計額の、持株会社の【(B)負債】に対する割合が50%を超える会社である。

    B一総資産

  • 82

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [10]を答えよ

    更改、更新

  • 83

    [22]配当金の支払について   株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられており、保険約款で利益配当金を保険契約者に支払う旨を規定していないのが一般的である。

  • 84

    41[金融商品の販売等に関する法律]  金融商品の販売等に関する法律では、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に、市場リスクや信用リスクなどの「重要事項」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならないとしており、その損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、【(A)民法】の規定によるとしている。また、生命保険の勧誘を行うに際し、生命保険会社は、あらかじめ【(B)運用】方針を定め、所定の方法により公表しなければならないとしている。

    Bー勧誘

  • 85

    44[遅延利息の支払]  実務上は、各生命保険会社では、保険金の支払が【(A)保険約款】所定の日数を経過した後に行われる場合には、保険金受取人に対し、【(A)保険約款】所定の日数を超過した日数分につき年【(B)3%】の割合で計算した遅延利息を支払っている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 86

    47[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)資産管理業務】」に分けることができる。「【(A)資産管理業務】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B)保険金託業務】」などについてもできるとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    Aー法定他業

  • 87

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [7]を答えよ

    責任準備金

  • 88

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [8]を答えよ

    4ヵ月

  • 89

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [10]を答えよ

    1,000分の3

  • 90

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない無名契約であるが、無名契約も契約の一種であることから、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)が適用される。

  • 91

    [29]保険持株会社について  保険持株会社とは、保険会社を子会社とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。

  • 92

    [29]保険持株会社について  保険持株会社が、銀行や証券専門会社を子会社としようとするときは、財務大臣に届け出なければならない。

  • 93

    [30]基礎書類について   保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、未収保険料の計上に関する事項等があげられる。

  • 94

    44[保険料払込免除]  被保険者が、責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から起算して【(A)180日】以内に、【(B)片耳の聴力】をまったく永久に失った等の障害状態に該当したときは、保険契約者からの請求により、次期払込期月以後の保険料の払込を免除する。

    Bー1眼の視力

  • 95

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [16]を答えよ

    出産

  • 96

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  相互会社の生命保険会社の場合、剰余金の分配を受ける権利は社員の有する権利のなかで最も重要なものの一つである。剰余金の分配の方法は定款記載事項になっているが、必ずしも剰余金のすべてを社員に分配する必要はない。

  • 97

    問題3 (5)所属保険会社について  保険業法では、「所属保険会社は、生命保険募集人に関する原簿(募集人の氏名と生年月日、事務所の名称と所在地、登録年月日、委託年月日を記載)を、その本店または支店に備え置かなければならない」とし、また、「利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社に対してこの原簿の閲覧を求めることができる」こととされている。

  • 98

    問題4 (1)法律と保険約款の適用順位としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、保険法、民法の順に適用される。

  • 99

    問題4 (8)生命保険会社は、生命保険に係る再保険の引受けをすることができる。再保険とは、(元受)保険会社が負担する危険の負担を分散してその経営の安全をはかるために、(元受)保険会社の危険負担の全部または一部を再保険会社に引き受けさせることをいう。

  • 100

    問題5 (4)被保険者が、責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から起算して、【A:90日】以内に【B:両耳】の聴力をまったく永久に失った等の障害状態に該当したときは、保険契約者からの請求により、生命保険会社は原則として次期払込期月以後の保険料の払込を免除する。

    180日

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    約款と法律 2019

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    危:自信ないけどわかる1

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    約:自信ないけどわかる1

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    約:自信ないけどわかる2

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    約:全くわからない

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    問題一覧

  • 1

    [30]基礎書類について  定款、事業方法書、普通保険約款、財務諸表は保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。

  • 2

    45[解除権]  保険法では、保険会社が告知義務違反による解除の原因があることを知った時から1カ月間解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から【(A)5年】を経過したときは、保険会社は解除権を行使できない旨規定している。これらの期間は「【(B)時効期間】」であり、その期間の経過後は告知義務違反を理由として契約の効力を争うことができない意味で、これを「不可争期間」ともいう。

    Bー除斥期間

  • 3

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。 したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。 ① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。 ② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。 [17]を答えよ

    死亡保険契約

  • 4

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。 したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。 ① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。 ② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。 [20]を答えよ

    保険会社向けの総合的な監督指針

  • 5

    [24]責任準備金について   生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金、未経過保険料、支払備金の3つに区分しなければならないこととされている。

  • 6

    [30]外国保険業者について  外国保険業者は、日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、保険業を支店等において行うことができる。

  • 7

    31[監督]  生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その保険約款は保険契約者との間では一切無効である、とするのが判例、通説である。

  • 8

    45[時効]  生命保険契約等については、保険法上、保険金の支払や保険金の支払免責の場合の【(A)既払込保険料】の返還について消滅時効を設けており、時効期間を【(B)3年】と定めている。

    A一責任準備金

  • 9

    49[保険計理人]  生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者」でなければならず、【(B)総代会】もしくは株主総会において選任されることになっている。

    B一取締役会

  • 10

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [11]を答えよ

    事業方法書

  • 11

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [13]を答えよ

    期限

  • 12

    [金融庁長官等による監督などー①] ② [15]等 金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[12]」、「取締役、執行役、会計参与もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[15]」をすることができる。 [15]を答えよ

    免許の取消

  • 13

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [17]を答えよ

    基金

  • 14

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [20]を答えよ

    小さな

  • 15

    [23]生命保険契約等の性質について  保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定していることから、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 16

    [24]配当金の支払について  利差配当付保険以外の個人保険の場合、事業年度において契約日から起算して2年を超えている有効な保険契約に対して配当金が割り当てられる。配当金の支払開始期は、契約日から2年経過後(3年目)とする制度のもとにおける配当金の割当である。

  • 17

    [28]告知義務違反による解除について   保険約款では、「保険契約を解除したときは、生命保険会社は解約返戻金を支払う」旨規定している。

  • 18

    34[保険契約者に対する貸付の法的性質]  保険契約者に対する貸付の法的性質については、学説上見解がわかれているが、現在のところ保険証券担保貸付説が有力である。

  • 19

    44[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に生命保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】において「【(B)重大事由】による保険契約の解除」が規定されている。

    Aー保険法

  • 20

    [第三者のためにする生命保険契約等]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。 [3]を答えよ

    受益の意思表示

  • 21

    [第三者のためにする生命保険契約等]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。 [4]を答えよ

    自己固有の権利

  • 22

    [第三者のためにする生命保険契約等]  生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「[1]のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。  即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、[2]上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。  [2]上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の[3]が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な[3]を要せずして当然に契約上の権利(保険給付請求権)を取得する。この場合、保険金受取人は[4]として、保険者に対して保険給付請求権を直接取得するのであって、保険契約者の保険者に対する権利を承継または代位[5]。 [5]を答えよ

    するのではない

  • 23

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。  ①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。  ②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。 [8]を答えよ

    傷害疾病定額保険契約

  • 24

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。  ①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。  ②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。 [9]を答えよ

    効力発生

  • 25

    [被保険者の同意]  保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[6]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。  ①[7]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。  ②[8]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[8]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。  この被保険者の同意については、被保険者は契約事者ではないので生命保険契約等の成立要件ではなく、[9]のための要件である。  なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[10]」に詳細が規定されている。 [10]を答えよ

    保険会社向けの総合的な監督指針

  • 26

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [19]を答えよ

    身体の

  • 27

    [第三分野の保険一②]  エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの   具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。  オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [20]を答えよ

    治療

  • 28

    [23]配当金の支払について  保険業法では、相互会社の社員配当金について、「定款において、毎決算期に剰余金の処分を行う場合において、所定の額に一定の比率を乗じた額以上の額を、準備金として積み立てる旨を定めなければならない。」ことが規定されている。

  • 29

    [23]配当金の支払について  株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられるため、株式会社の保険約款には契約者配当金を保険契約者に支払う旨は規定されていない。

  • 30

    [24]生命保険会社の経理について  保険会社は、事業年度ごとに、業務および財産の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、財務局に提出しなければならない。

  • 31

    [25]保険仲立人について  保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。

  • 32

    [26]保険約款の拘束力の根拠について  白地慣習法説は、慣習法説ともいい、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。

  • 33

    [29]保険持株会社について  保険持株会社とは、保険会社を子会社とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。

  • 34

    35[復活の法的性格]  保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。

  • 35

    45[保険金の支払場所]  保険金の支払場所は、民法、商法の規定からすれば、特別の約定がなければ債権者である【(A)保険金受取人】の住所となる。しかしながら、大量の生命保険契約を取り扱う生命保険会社にとっては、個々の【(A)保険金受取人】の住所まで保険金を支払いに行くことは事実上非常にむずかしい、との考え方から、保険約款では生命保険会社の本社(または支社等)で支払う【(B)持参債務】としている。

    Bー取立債務

  • 36

    48[基礎書類]  保険業の【(A)免許申請書】に添付しなければならない【(B)財務諸表】、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。

    B一定款

  • 37

    49[相互会社の剰余金]  保険業法では、「相互会社は、基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額(社員配当準備金に積み立てる金額を含む)の【(A)100】分の3以上を、【(B)損失てん補準備金】として積み立てなければならない」と規定している。

    Aー1, 000

  • 38

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。  なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。 [4]を答えよ

    大規模経営

  • 39

    [株式会社と相互会社一①]  保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。  なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。 [5]を答えよ

    外国保険業者

  • 40

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。  一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。 [9]を答えよ

    社団

  • 41

    [30]基礎書類について  普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。

  • 42

    35[復活の法的性格]  保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。

  • 43

    36[保険契約者の変更]  保険法上直接的な規定はないが、保険約款では、「保険契約者またはその承継人は、保険金受取人の同意、および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

  • 44

    37[監督の方法]  「実体的監督主義」とは、保険業の開始には国家の免許を必要とし、国家は、免許後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものであり、わが国においても、保険業法に実体的監督主義にもとづく諸規定が設けられている。

  • 45

    43[消費者契約法]  「消費者契約法」では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・【(A)翻意】した場合は契約を取り消し得るものとした。なお、本法において【(B)法人契約】は対象外である。

    A一困惑

  • 46

    48[保険契約準備金]  保険業法では、「保険会社は、【(A)毎決算期】において、保険契約にもとづ<将来における債務の履行に備えるため、【(B)契約者配当準備金】を積み立てなければならない」と規定している。

    B一責任準備金

  • 47

    [金融庁長官等による監督などー①] ②[4]等  金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[2]」、「取締役、執行役、[5]もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[4]」をすることができる。 [4]を答えよ

    免許の取消

  • 48

    [22]責任開始期について  保険約款では、「会社の承諾日を契約日とする」旨の規定を設けているが、これは保険期間の起算日を明確にするためである。

  • 49

    38[定款の変更]  定款の変更について、生命保険会社の商号または名称の変更を行う場合、金融庁長官の認可は必要なく、届け出のみでよい。

  • 50

    46[主務大臣への協議]  内閣総理大臣は、保険会社に対する業務停止命令や【(A)預金保険機構】による資金援助または保険の引受けなどが行われる際、あらかじめ、【(B)財務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    Aー保険契約者保護機構

  • 51

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [16]を答えよ

    債務

  • 52

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [17]を答えよ

    標準責任準備金

  • 53

    [24]保険契約の取消しまたは無効について  「保険金不法取得目的による保険契約の無効」とは、保険契約者が保険金等を不法に取得する目的などをもって保険契約を締結したときにその保険契約を無効とし受け取った保険料を払い戻さないこととする規定で、保険法に規定されている。

  • 54

    [29]基礎書類について  定款、事業法書、普通保険約款、財務諸表は保険会社の事業運営の基礎を定めた書類という意味で、一般に「基礎書類」といわれている。

  • 55

    47[年齢の誤りの処理]  保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。

    B一取り消すことができる

  • 56

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 57

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [17]を答えよ

    標準責任準備金

  • 58

    31[法律と保険約款]  法律と保険約款の適用順位の関係としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、民法、商法の順に適用される。

  • 59

    34[被保険者の同意]  保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等について、死亡保険契約、生死混合保険契約および傷害疾病定額保険契約は、すべて被保険者の同意が必要である。

  • 60

    38[配当金]  剰余金の配当について、通常、相互会社の場合は構成員である社員に対する配当金としての意味合いを明確にだすため、「社員配当金」と表現し、一方、株式会社の場合は、「利益分配当金」と表現する。

  • 61

    41[消費者契約法]  【(A)民法】上の詐欺・強迫が成立するには厳格な要件を満たす必要があるため、消費者契約法では契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合は【(B)契約条項を無効とする】ものとした。

    Bー契約を取り消し得る

  • 62

    49[保険計理人]  生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者」でなければならず、【(B)総代会もしくは株主総会】によって選任されることになっている。

    B一取締役会

  • 63

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [2]を答えよ

    確実性

  • 64

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [3]を答えよ

    負担する危険

  • 65

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 66

    [24]第三者のためにする生命保険契約等について  「第三者のためにする生命保険契約等」が成立するためには、保険者と保険契約者との間にその旨の合意があることが必要で、かつ、保険金受取人が一人であることを要する。

  • 67

    [28]株式会社と相互会社について  保険株式会社の貸借対照表・損益計算書等の計算書類等については、株主・債権者のほかに、保険契約者に限って閲覧権が認められている。

  • 68

    [28]株式会社と相互会社について  相互会社では、保険契約者である社員は、保険契約上の権利のほか、「自益権」および「共益権」を有することになる。

  • 69

    32[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。

  • 70

    33[保険期間]  保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、死亡保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、生存保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。

  • 71

    41[金融商品取引法]  「金融商品取引法」は、「投資性のある金融商品」を対象としており、生命保険商品では、対象商品は【(A)特定保険契約】に限定される。金融商品取引業者等の主な対応義務としては、締結前書面交付義務、【(B)重要性の原則】がある。

    B一適合性の原則

  • 72

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [1]を答えよ

    射倖

  • 73

    [死亡保険金の免責事由一①] 1.保険法上の死亡保険金の免責事由  ⅰ) 被保険者が自殺をしたとき   自殺とは、自らの生命を絶つことを意識し、かつ、これを目的として生命を絶つことをいう。   自殺を免責事由としたのは、[1]契約として要請される[2]や善意契約性に反し、また、生命保険契約が保険金利得などの不の目的に利用されることを防止する趣旨からである。  ii) 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき  ⅲ)[3]が被保険者を故意に死亡させたとき   ただし、この場合には他の免責事由の場合と異なり、保険法では「保険料積立金」を払い戻すこと[4]とされている。  iv) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき   戦争その他の変乱とは、自国と他国との間または他国間の戦争や人為的騒乱によって社会秩序の安定が乱された事態をいい、地震、噴火などのいわゆる天災[5]。 [2]を答えよ

    信義誠実の原則

  • 74

    [死亡保険金の免責事由一②] 2. 保険約款上の死亡保険金の免責事由  保険約款では保険法の規定を[6]しているのが実情である。生命保険会社によって免責事由の範囲が異なっているが、おおむね、次のとおりである。  ⅰ) 保険契約者の故殺  ii)死亡保険金受取人の故殺   ただし、殺した死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その[7]を他の受取人に支払う。  ⅲ)責任開始の日から所定の期間内の被保険者の[8]  ⅳ)戦争、その他の変乱   ただし、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと[9]が認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払う。 [6]を答えよ

    緩和

  • 75

    [死亡保険金の免責事由一②] 3. 死亡保険金免責の場合の返還金額  保険約款では、「被保険者の死亡が免責事由に該当し死亡保険金を支払わないときには、[10]を支払う」旨規定している。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、[10]を支払わないと規定するのが一般的である。

    責任準備金

  • 76

    [21]保険約款の拘束力の根拠について  慣習法説は、付合契約化せざるを得ないような性質を有する保険契約については、特別の事情がない限り当事者は保険者が使用する保険約款の内容を契約内容として契約を締結するということが慣習法となっているという説である。

  • 77

    [21]保険約款の拘束力の根拠について  白地慣習法説は、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法として拘束力をもつに至っているとの説である。

  • 78

    37[定款の変更]  生命保険会社が定款を変更する場合、商号または名称や基金の償却に関する事項の変更は、株主総会または総代会の決議をもってその効力が生じる。

  • 79

    41[保険金額]  保険事故または給付事由が発生した場合に、保険者が支払うべき「一定の金額」を保険金額(保険給付)というが、生命保険契約等においては、損害保険契約におけるのと異なり、【(A)消費者利益】の存否やその価額としての【(B)保険価額等】は問題とならない。

    Aー被保険利益

  • 80

    47[傷害特約の給付]  傷害特約の災害保険金の支払要件は、被保険者が特約の保険期間中に「特約の責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から起算して【(A)180日】以内に死亡したとき」または「特約の責任開始期以後に発病した所定の【(B)労働災害】により死亡したとき」である。

    B-感染症

  • 81

    48[保険持株会社]  保険持株会社とは、保険会社を【(A)子会社】とする持株会社のことで、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。なお、持株会社とは【(A)子会社】株式の取得価額合計額の、持株会社の【(B)負債】に対する割合が50%を超える会社である。

    B一総資産

  • 82

    [クーリング・オフ制度一②]  保険業法においては、次の場合はクーリング・オフを取り扱わないこととしている。 ア)申込者からのクーリング・オフに関する書面の発信が所定の期間を経過して行われたとき イ)営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたとき ウ)申込者が公益法人や国・地方公共団体等であるとき エ)保険期間が[6]以下であるとき オ)当該保険契約が、法令により加入を義務付けられているとき カ)申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令、内閣府令で定める次のもの  i )保険会社等の営業所等で申込をしたとき(所定の場合を除く)  ⅱ)[7]場所(保険会社等の営業所等および申込者の居宅を除く)で保険契約の申込をしたとき  ⅲ)申込者が、郵便、ファクシミリの利用等で申込をしたとき  iv)申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)  v)保険会社の指定した[8]が終了したとき  vi) 財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険または財形住宅貯蓄積立保険である場合  ⅶ) 金銭消費貸借、賃貸借などの[9]の履行を担保するための保険契約であるとき  ⅷ) 既契約の[10]または内容変更に係るものであるとき [10]を答えよ

    更改、更新

  • 83

    [22]配当金の支払について   株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられており、保険約款で利益配当金を保険契約者に支払う旨を規定していないのが一般的である。

  • 84

    41[金融商品の販売等に関する法律]  金融商品の販売等に関する法律では、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に、市場リスクや信用リスクなどの「重要事項」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならないとしており、その損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、【(A)民法】の規定によるとしている。また、生命保険の勧誘を行うに際し、生命保険会社は、あらかじめ【(B)運用】方針を定め、所定の方法により公表しなければならないとしている。

    Bー勧誘

  • 85

    44[遅延利息の支払]  実務上は、各生命保険会社では、保険金の支払が【(A)保険約款】所定の日数を経過した後に行われる場合には、保険金受取人に対し、【(A)保険約款】所定の日数を超過した日数分につき年【(B)3%】の割合で計算した遅延利息を支払っている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 86

    47[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)資産管理業務】」に分けることができる。「【(A)資産管理業務】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B)保険金託業務】」などについてもできるとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    Aー法定他業

  • 87

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [7]を答えよ

    責任準備金

  • 88

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [8]を答えよ

    4ヵ月

  • 89

    [株式会社と相互会社一②]  保険株式会社は、原則として会社法の株式会社に関する規定が適用されるが、保険業法では、保険業の公共性などの特殊性を考慮し、特別の規定を設けている。  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて権利行使日から[6]前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、[7]や再保険等の計算に相当な日数を要することを考慮し、その基準日の規定の適用について[8]と規定している。  一方、相互会社は、保険業法では、その設立、社員の権利義務、会社の機関などにつき特有の規定を設けており、相互会社の設立に必要な社員の数は、その性質上、設立当初にある程度の保険契約を確保し保険業の経営基盤をもたせるため、[9]人以上とされている。  また、相互会社の財政的基盤が危くならないようにしておくため、相互会社は、基金の総額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の[10]以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならず、損失のてん補に充てる場合を除くほか、これを取り崩すことができないとされている。 [10]を答えよ

    1,000分の3

  • 90

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない無名契約であるが、無名契約も契約の一種であることから、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)が適用される。

  • 91

    [29]保険持株会社について  保険持株会社とは、保険会社を子会社とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。

  • 92

    [29]保険持株会社について  保険持株会社が、銀行や証券専門会社を子会社としようとするときは、財務大臣に届け出なければならない。

  • 93

    [30]基礎書類について   保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、未収保険料の計上に関する事項等があげられる。

  • 94

    44[保険料払込免除]  被保険者が、責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から起算して【(A)180日】以内に、【(B)片耳の聴力】をまったく永久に失った等の障害状態に該当したときは、保険契約者からの請求により、次期払込期月以後の保険料の払込を免除する。

    Bー1眼の視力

  • 95

    問題1 (2) 生命保険業免許におけるいわゆる第三分野の保険について  第三分野の保険とは、次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険のことである。  ア)人が[13]にかかったこと  イ)[14]を受けたこと又は[13]にかかったことを原因とする人の状態  ウ)[14]を受けたことを直接の原因とする人の[15]  エ)上記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの具体的には、次の4種類が定められている。   i)[16]及びこれを原因とする人の状態   ii)不妊治療を要する身体の状態   ⅲ)[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する身体の状態   iv)[19]の提供及びこれを原因とする人の状態  オ)上記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと [16]を答えよ

    出産

  • 96

    問題3 (4)生命保険会社の株式会社と相互会社について  相互会社の生命保険会社の場合、剰余金の分配を受ける権利は社員の有する権利のなかで最も重要なものの一つである。剰余金の分配の方法は定款記載事項になっているが、必ずしも剰余金のすべてを社員に分配する必要はない。

  • 97

    問題3 (5)所属保険会社について  保険業法では、「所属保険会社は、生命保険募集人に関する原簿(募集人の氏名と生年月日、事務所の名称と所在地、登録年月日、委託年月日を記載)を、その本店または支店に備え置かなければならない」とし、また、「利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社に対してこの原簿の閲覧を求めることができる」こととされている。

  • 98

    問題4 (1)法律と保険約款の適用順位としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、保険法、民法の順に適用される。

  • 99

    問題4 (8)生命保険会社は、生命保険に係る再保険の引受けをすることができる。再保険とは、(元受)保険会社が負担する危険の負担を分散してその経営の安全をはかるために、(元受)保険会社の危険負担の全部または一部を再保険会社に引き受けさせることをいう。

  • 100

    問題5 (4)被保険者が、責任開始期以後に発生した交通事故などの不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から起算して、【A:90日】以内に【B:両耳】の聴力をまったく永久に失った等の障害状態に該当したときは、保険契約者からの請求により、生命保険会社は原則として次期払込期月以後の保険料の払込を免除する。

    180日