[所得税の計算一①]
(1)各種所得の金額
[1]に分類された所得について、それぞれの計算方法に基づき、各種所得の金額が計算される。10種類
[所得税の計算一①]
(2)課税標準
各種所得の金額は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得([2]・一時所得)については所得の金額の[3]が総合される。
また、[4]・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
[2]を答えよ長期譲渡所得
[所得税の計算一①]
(2)課税標準
各種所得の金額は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得([2]・一時所得)については所得の金額の[3]が総合される。
また、[4]・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
[3]を答えよ2分の1
[所得税の計算一①]
(2)課税標準
各種所得の金額は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得([2]・一時所得)については所得の金額の[3]が総合される。
また、[4]・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
[4]を答えよ退職所得
[所得税の計算一①]
(3)[5]額と課税所得金額
個人の担税力は所得の大小のみでなく、その個人をとりまく生活環境等によっても左右される。所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、15種類の「[5]」を規定している。
総所得金額などの課税標準から[5]額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「課税所得金額」である。所得控除
[所得税の計算ー②]
(4)[6]
課税所得金額に税率を適用して求めた金額が[6]である。税率は超過累進税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順高い税率を適用する。算出税額
[所得税の計算ー②]
(5)[7]額
[7]は二重課税の調整及び政策目的から、[6]より控除される金額である。所得税法及び[8]に規定されている。
[7]を答えよ税額控除
[所得税の計算ー②]
(5)[7]額
[7]は二重課税の調整及び政策目的から、[6]より控除される金額である。所得税法及び[8]に規定されている。
[8]を答えよ租税特別措置法
[所得税の計算ー②]
(6)納付税額
申告によって実際に納付すべき税額は、[6]から[7]を行った後の金額([9]という。)から、[10]によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[9]を答えよ差引所得税額
[所得税の計算ー②]
(6)納付税額
申告によって実際に納付すべき税額は、[6]から[7]を行った後の金額([9]という。)から、[10]によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[10]を答えよ源泉徴収
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[11]を答えよ直接税
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[12]を答えよ比例税率
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[13]を答えよ法人擬制説
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[14]を答えよ無償
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[15]を答えよ税務調整
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[16]を答えよ内国法人
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[17]を答えよ二重課税
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[18]を答えよ取得原価
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[19]を答えよ会社更生法
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[20]を答えよ保険業法
[21]所得税法における所得について
不動産の貸付けによる所得のうち、アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は事業所得または雑所得となるが、下宿等のように食事を供する場合には不動産所得となる。誤
[21]所得税法における所得について
給与所得者が業務上必要と認められる費用で所定の支出をした場合に適用される「特定支出控除」は、年末調整で行うため確定申告は不要である。誤
[21]所得税法における所得について
退職所得の退職所得控除額は、勤続年数が20年超の場合、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」と定められている。正
[22]所得税額の計算について
課税山林所得金額に対する税額の算出に際しては、「{(課税山林所得金額×1/4)×税率}×4」の算式を用いており、この方式を「4分4乗方式」という。誤
[22]所得税額の計算について
株式等の譲渡による所得は他の所得と分離して課税(申告分離課税)されるが、特定口座内の上場株式等の譲渡については、選択により源泉徴収を行い、確定申告を不要とする制度がある。正
[22]所得税額の計算について
納税者が、自己の居住用の家屋の新築又は新築住宅、既存住宅等の購入をした場合で、金融機関等からその対価に係る借入金があるときは、所定の要件を満たすことにより、所得控除として「住宅借入金(取得)等特別控除」を受けることができる。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続または遺贈により財産を取得した者は、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。正
[23]相続税の申告と納税について
相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。延納が認められる期間は、通常10年以内である。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続税は延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、物納に充てられる財産の種類と順序は、①動産、②国債、地方債、上場株式等、③非上場株式等となっている。誤
[24]法人税法における別段の定めについて
内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、税法では、原則として、受取配当額の50%相当額をその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。誤
[24]法人税法における別段の定めについて
法人の支出したすべての寄附金について、税法では限度を設けず、全額を損金の額に算入する。誤
[24]法人税法における別段の定めについて
法人の支出した寄附金の額は、税法の定めでは、法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額またはその経済的利益のその供与の時における価額による。正
[25]事業税について
事業税は、行政サービスに対する応益負担という性格をもった税金であり、市町村が課税する。誤
[25]事業税について
個人の事業税の徴収は、普通徴収の方法によることとされている。正
[25]事業税について
法人の事業税の課税標準は、生命保険事業の場合は各事業年度の所得となる。誤
[26]租税の種類について
国税のうち、外国から輸入された物に課されるのが関税、それ以外のものが内国税である。正
[26]租税の種類について
財産税は、財産移転の事実に基づいて課税されるもので、不動産取得税等が該当する。誤
[26]租税の種類について
使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを普通税、特定の費用に充てることを目的とするものを目的税という。正
[27]扶養控除について
納税者が扶養親族を有する場合には、扶養親族1人につき38万円(老人扶養親族については同居の有無によって48万円または58万円、特定扶養親族については63万円、年少扶養親族はなし)を所得から控除することができる。正
[27]扶養控除について
扶養親族とは、配偶者を含めた納税者の親族、児童福祉法の規定により里親に委託された児童、老人福祉法の規定により委託された老人で、納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が76万円以下である者をいう。誤
[27]扶養控除について
特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい、老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。正
[28]法人税額について
土地重課制度は、法人の土地投機の抑制等を目的とするものであるので、国や地方公共団体に対する譲渡や収用換地等による譲渡など一定の譲渡については適用されない。正
[28]法人税額について
法人が相当の理由がなく相手方の氏名、住所および事由を帳簿書類に記載しないで金銭(使途秘匿金)の支出等をした場合は、通常の法人税に加えて、その支出額の40%相当額が追加課税される。正
[28]法人税額について
法人税には、所得税とは異なり、税額控除はない。誤
[29]生命保険料控除について
生命保険契約で保険期間が10年に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるものは、生命保険料控除の対象外である。誤
[29]生命保険料控除について
個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件の一つに、保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に行うものであること(一時払契約は不可)がある。正
[29]生命保険料控除について
年末調整において、旧制度(2011年(平成23年)12月31日までの契約)で一般生命保険料控除の適用を受ける場合、生命保険料が1契約につき年間支払正味保険料が9,000円を超える場合(個人年金保険料については金額の多少にかかわらず)には、控除申告書に支払ったことの証明書を添付するかまたは申告書提出の際に証明書を提示しなければならない。正
[30]生命保険会社と税について
各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金と同様、確定債務という考え方による。正
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要する。正
[30]生命保険会社と税について
営業職員の報酬は、一般的に雑所得である。ただし、報酬が固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときは、固定給部分は給与所得、それ以外の部分は雑所得である。誤
31[雑所得]
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家が受け取る原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当する。誤
32[確定申告]
給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、たとえば給与等の金額が2,000万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告をしなければならない。正
33[相続税と贈与税]
相続税と贈与税は密接な関係にあるため、これら2つの税は、いずれも相続税法という一つの法律の中で規定されているが、財産の評価については、相続財産と贈与財産では異なった基準にしたがって行われる。誤
34[生命保険と相続対策]
相続対策における生命保険活用のメリットには、①納税資金の現金による準備ができる、②分割しやすい財産なので、遺産分割がスムーズである、③生命保険金の非課税枠の利用等による節税効果が期待できる、④遺族の生活保障として有効である、を挙げることができる。正
35[教育資金一括贈与の非課税措置]
2013年(平成25年)4月1日から 2023年(令和5年)3月31日までの間に、受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となる。その対象となる金額は、受贈者1人につき3,000万円までの金額に相当する部分の価額である。誤
36[法人税の種類]
法人税には2つの種類があり、このうち「退職年金等積立金に対する法人税」は退職年金業務等を行う法人、すなわち生命保険会社、信託銀行等に対して、退職年金等積立金を課税標準として課されるもので比較的特殊な法人税である。正
37[有価証券の評価]
有価証券のうち売買目的有価証券の評価について、法人税法では原価法により評価するとしており、償還金額および償還期限のあるものについては、帳簿価額と償還金額との差額をその取得時から償還時までの期間に配分して、益金の額または損金の額に算入する。誤
38[居住用超高層建築物の不動産取得税]
高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、1階を100として、階が1つ増すごとに10/39を加算して求める。正
39[確定拠出年金のポータビリティ]
確定拠出年金の年金資産(掛金と運用収益の合計額)は、加入者毎に記録管理され、加入者が離転職した場合は、離転職先の制度に移換する。離転職により制度に加入し得ない者となった場合は、当該年金資産は国民年金基金連合会が理する「つなぎ勘定」に移換される。正
40[財形給付金制度]
財形給付金制度は、労使の合意に基づいて、事業主と生命保険会社等の委託会社(受託機関)との間に締結された勤労者財産形成給付金契約により、事業主が勤労者のために毎年一定の時期に一定の金額の拠出を行い、受託機関はこれを運用し、一定期間後に元利合計を財形給付金として勤労者に支払うものである。正
41[医療費控除]
所得税の医療費控除は、次の算式によって計算した金額を控除することができる。
医療費控除額={(その年中に支払った医療費の総額)-(保険金などで補てんされた金額)}-{(【(A)20万円】)と(その年の総所得金額等×5%)の低い方の金額}
なお、計算した医療費控除の上限額は、【(B)200万円】となる。Aー10万円
42[死亡保険金の相続税課税]
被相続人の死亡により取得した死亡保険金の受取人が相続人であるときは、その保険金は【(A)相続】により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは、【(B)遺贈】により取得したものとみなされる。C(A・Bともに正しい)
43[相続税の税額軽減]
相続税において、【(A)配偶者】が相続した財産が、正味の遺産の法定相続分までのとき、あるいは法定相続分以上であっても、【(B)1億8,000万円】までなら【(A)配偶者】に相続税はかからない。Bー1億6,000万円
44[贈与税の配偶者控除]
贈与税額の計算にあたり、婚姻期間【(A)25年】以上の配者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、配供者控除として、その年分の贈与税の課税価格から【(B)2,000万円】を限度として控除される。Aー20年
45[相続時精算課税制度]
相続時精算課税制度において、2022年(令和4年)4月以降の贈与の場合、適用対象者となる贈与者は、贈与をする年の1月1日において【(A)60歳】以上の親または祖父母、受贈者は贈与を受ける年の1月1日において【(B)25歳】以上の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)である。Bー18歲
46[法人の確定申告]
内国法人は、各事業年度終了の日の翌目から【(A)3カ月】以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、【(B)損益計算書】等一定の書類を添付しなければならない。Aー2カ月
47[同族会社]
法人税法の規定で、同族会社とは、【(A)血族】等の3人以下ならびにこれらと特殊の関係にある個人および法人が有する株式の総数または出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の【(B)50%】超に相当する会社をいう。A一株主
48[固定資産税の課税標準]
固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年【(A)1月1日】)における価格である。固定資産の価格とは、適正な時価をいうが、土地と家屋の価格については【(B)3年】ごとに評価替えを行うこととされている。C(A・Bともに正しい)
49[確定給付企業年金]
確定給付企業年金は、税制上、拠出時の事業主拠出額については全額損金算入、従業員拠出額については【(A)生命保験料】控除の対象となる。また、給付時については、年金を一時金として受け取った場合は、【(B)一時所得】として課税される。B一退職所得
50[最低課税方式]
生命保険会社は当分の間、課税所得が剰余金の【(A)7%】を下回る場合には剰余金の【(A)7%】を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。具体的な計算方法は(剰余金×【(A)7%】-課税所得)の金額に相当する金額だけ【(B)契約者配当準備金限度額】を否認して、剰余金の【(A)7%】相当額の最低課税所得を算出せしめる方法である。B一契約者配当準備金損金算入額
[所得税の計算一①]
(1)各種所得の金額
[1]に分類された所得について、それぞれの計算方法に基づき、各種所得の金額が計算される。10種類
[所得税の計算一①]
(2)課税標準
各種所得の金額は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得([2]・一時所得)については所得の金額の[3]が総合される。
また、[4]・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
[2]を答えよ長期譲渡所得
[所得税の計算一①]
(2)課税標準
各種所得の金額は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得([2]・一時所得)については所得の金額の[3]が総合される。
また、[4]・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
[3]を答えよ2分の1
[所得税の計算一①]
(2)課税標準
各種所得の金額は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得([2]・一時所得)については所得の金額の[3]が総合される。
また、[4]・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
[4]を答えよ退職所得
[所得税の計算一①]
(3)[5]額と課税所得金額
個人の担税力は所得の大小のみでなく、その個人をとりまく生活環境等によっても左右される。所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、15種類の「[5]」を規定している。
総所得金額などの課税標準から[5]額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「課税所得金額」である。所得控除
[所得税の計算ー②]
(4)[6]
課税所得金額に税率を適用して求めた金額が[6]である。税率は超過累進税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順高い税率を適用する。算出税額
[所得税の計算ー②]
(5)[7]額
[7]は二重課税の調整及び政策目的から、[6]より控除される金額である。所得税法及び[8]に規定されている。
[7]を答えよ税額控除
[所得税の計算ー②]
(5)[7]額
[7]は二重課税の調整及び政策目的から、[6]より控除される金額である。所得税法及び[8]に規定されている。
[8]を答えよ租税特別措置法
[所得税の計算ー②]
(6)納付税額
申告によって実際に納付すべき税額は、[6]から[7]を行った後の金額([9]という。)から、[10]によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[9]を答えよ差引所得税額
[所得税の計算ー②]
(6)納付税額
申告によって実際に納付すべき税額は、[6]から[7]を行った後の金額([9]という。)から、[10]によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[10]を答えよ源泉徴収
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[11]を答えよ直接税
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[12]を答えよ比例税率
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[13]を答えよ法人擬制説
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[14]を答えよ無償
[法人税ー①]
法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。
[15]を答えよ税務調整
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[16]を答えよ内国法人
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[17]を答えよ二重課税
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[18]を答えよ取得原価
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[19]を答えよ会社更生法
[法人税一②]
益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。
i) 受取配等の益金不算入
法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。
ⅱ)資産の評価益の益金不算入
資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。
a)[19]の規定にしたがって行う評価換え
b)法人の組織変更に伴って行う評価換え
c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え
[20]を答えよ保険業法
[21]所得税法における所得について
不動産の貸付けによる所得のうち、アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は事業所得または雑所得となるが、下宿等のように食事を供する場合には不動産所得となる。誤
[21]所得税法における所得について
給与所得者が業務上必要と認められる費用で所定の支出をした場合に適用される「特定支出控除」は、年末調整で行うため確定申告は不要である。誤
[21]所得税法における所得について
退職所得の退職所得控除額は、勤続年数が20年超の場合、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」と定められている。正
[22]所得税額の計算について
課税山林所得金額に対する税額の算出に際しては、「{(課税山林所得金額×1/4)×税率}×4」の算式を用いており、この方式を「4分4乗方式」という。誤
[22]所得税額の計算について
株式等の譲渡による所得は他の所得と分離して課税(申告分離課税)されるが、特定口座内の上場株式等の譲渡については、選択により源泉徴収を行い、確定申告を不要とする制度がある。正
[22]所得税額の計算について
納税者が、自己の居住用の家屋の新築又は新築住宅、既存住宅等の購入をした場合で、金融機関等からその対価に係る借入金があるときは、所定の要件を満たすことにより、所得控除として「住宅借入金(取得)等特別控除」を受けることができる。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続または遺贈により財産を取得した者は、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。正
[23]相続税の申告と納税について
相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。延納が認められる期間は、通常10年以内である。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続税は延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、物納に充てられる財産の種類と順序は、①動産、②国債、地方債、上場株式等、③非上場株式等となっている。誤
[24]法人税法における別段の定めについて
内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、税法では、原則として、受取配当額の50%相当額をその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。誤
[24]法人税法における別段の定めについて
法人の支出したすべての寄附金について、税法では限度を設けず、全額を損金の額に算入する。誤
[24]法人税法における別段の定めについて
法人の支出した寄附金の額は、税法の定めでは、法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額またはその経済的利益のその供与の時における価額による。正
[25]事業税について
事業税は、行政サービスに対する応益負担という性格をもった税金であり、市町村が課税する。誤
[25]事業税について
個人の事業税の徴収は、普通徴収の方法によることとされている。正
[25]事業税について
法人の事業税の課税標準は、生命保険事業の場合は各事業年度の所得となる。誤
[26]租税の種類について
国税のうち、外国から輸入された物に課されるのが関税、それ以外のものが内国税である。正
[26]租税の種類について
財産税は、財産移転の事実に基づいて課税されるもので、不動産取得税等が該当する。誤
[26]租税の種類について
使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを普通税、特定の費用に充てることを目的とするものを目的税という。正
[27]扶養控除について
納税者が扶養親族を有する場合には、扶養親族1人につき38万円(老人扶養親族については同居の有無によって48万円または58万円、特定扶養親族については63万円、年少扶養親族はなし)を所得から控除することができる。正
[27]扶養控除について
扶養親族とは、配偶者を含めた納税者の親族、児童福祉法の規定により里親に委託された児童、老人福祉法の規定により委託された老人で、納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が76万円以下である者をいう。誤
[27]扶養控除について
特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい、老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。正
[28]法人税額について
土地重課制度は、法人の土地投機の抑制等を目的とするものであるので、国や地方公共団体に対する譲渡や収用換地等による譲渡など一定の譲渡については適用されない。正
[28]法人税額について
法人が相当の理由がなく相手方の氏名、住所および事由を帳簿書類に記載しないで金銭(使途秘匿金)の支出等をした場合は、通常の法人税に加えて、その支出額の40%相当額が追加課税される。正
[28]法人税額について
法人税には、所得税とは異なり、税額控除はない。誤
[29]生命保険料控除について
生命保険契約で保険期間が10年に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるものは、生命保険料控除の対象外である。誤
[29]生命保険料控除について
個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件の一つに、保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に行うものであること(一時払契約は不可)がある。正
[29]生命保険料控除について
年末調整において、旧制度(2011年(平成23年)12月31日までの契約)で一般生命保険料控除の適用を受ける場合、生命保険料が1契約につき年間支払正味保険料が9,000円を超える場合(個人年金保険料については金額の多少にかかわらず)には、控除申告書に支払ったことの証明書を添付するかまたは申告書提出の際に証明書を提示しなければならない。正
[30]生命保険会社と税について
各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金と同様、確定債務という考え方による。正
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要する。正
[30]生命保険会社と税について
営業職員の報酬は、一般的に雑所得である。ただし、報酬が固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときは、固定給部分は給与所得、それ以外の部分は雑所得である。誤
31[雑所得]
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家が受け取る原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当する。誤
32[確定申告]
給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、たとえば給与等の金額が2,000万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告をしなければならない。正
33[相続税と贈与税]
相続税と贈与税は密接な関係にあるため、これら2つの税は、いずれも相続税法という一つの法律の中で規定されているが、財産の評価については、相続財産と贈与財産では異なった基準にしたがって行われる。誤
34[生命保険と相続対策]
相続対策における生命保険活用のメリットには、①納税資金の現金による準備ができる、②分割しやすい財産なので、遺産分割がスムーズである、③生命保険金の非課税枠の利用等による節税効果が期待できる、④遺族の生活保障として有効である、を挙げることができる。正
35[教育資金一括贈与の非課税措置]
2013年(平成25年)4月1日から 2023年(令和5年)3月31日までの間に、受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となる。その対象となる金額は、受贈者1人につき3,000万円までの金額に相当する部分の価額である。誤
36[法人税の種類]
法人税には2つの種類があり、このうち「退職年金等積立金に対する法人税」は退職年金業務等を行う法人、すなわち生命保険会社、信託銀行等に対して、退職年金等積立金を課税標準として課されるもので比較的特殊な法人税である。正
37[有価証券の評価]
有価証券のうち売買目的有価証券の評価について、法人税法では原価法により評価するとしており、償還金額および償還期限のあるものについては、帳簿価額と償還金額との差額をその取得時から償還時までの期間に配分して、益金の額または損金の額に算入する。誤
38[居住用超高層建築物の不動産取得税]
高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、1階を100として、階が1つ増すごとに10/39を加算して求める。正
39[確定拠出年金のポータビリティ]
確定拠出年金の年金資産(掛金と運用収益の合計額)は、加入者毎に記録管理され、加入者が離転職した場合は、離転職先の制度に移換する。離転職により制度に加入し得ない者となった場合は、当該年金資産は国民年金基金連合会が理する「つなぎ勘定」に移換される。正
40[財形給付金制度]
財形給付金制度は、労使の合意に基づいて、事業主と生命保険会社等の委託会社(受託機関)との間に締結された勤労者財産形成給付金契約により、事業主が勤労者のために毎年一定の時期に一定の金額の拠出を行い、受託機関はこれを運用し、一定期間後に元利合計を財形給付金として勤労者に支払うものである。正
41[医療費控除]
所得税の医療費控除は、次の算式によって計算した金額を控除することができる。
医療費控除額={(その年中に支払った医療費の総額)-(保険金などで補てんされた金額)}-{(【(A)20万円】)と(その年の総所得金額等×5%)の低い方の金額}
なお、計算した医療費控除の上限額は、【(B)200万円】となる。Aー10万円
42[死亡保険金の相続税課税]
被相続人の死亡により取得した死亡保険金の受取人が相続人であるときは、その保険金は【(A)相続】により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは、【(B)遺贈】により取得したものとみなされる。C(A・Bともに正しい)
43[相続税の税額軽減]
相続税において、【(A)配偶者】が相続した財産が、正味の遺産の法定相続分までのとき、あるいは法定相続分以上であっても、【(B)1億8,000万円】までなら【(A)配偶者】に相続税はかからない。Bー1億6,000万円
44[贈与税の配偶者控除]
贈与税額の計算にあたり、婚姻期間【(A)25年】以上の配者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、配供者控除として、その年分の贈与税の課税価格から【(B)2,000万円】を限度として控除される。Aー20年
45[相続時精算課税制度]
相続時精算課税制度において、2022年(令和4年)4月以降の贈与の場合、適用対象者となる贈与者は、贈与をする年の1月1日において【(A)60歳】以上の親または祖父母、受贈者は贈与を受ける年の1月1日において【(B)25歳】以上の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)である。Bー18歲
46[法人の確定申告]
内国法人は、各事業年度終了の日の翌目から【(A)3カ月】以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、【(B)損益計算書】等一定の書類を添付しなければならない。Aー2カ月
47[同族会社]
法人税法の規定で、同族会社とは、【(A)血族】等の3人以下ならびにこれらと特殊の関係にある個人および法人が有する株式の総数または出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の【(B)50%】超に相当する会社をいう。A一株主
48[固定資産税の課税標準]
固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年【(A)1月1日】)における価格である。固定資産の価格とは、適正な時価をいうが、土地と家屋の価格については【(B)3年】ごとに評価替えを行うこととされている。C(A・Bともに正しい)
49[確定給付企業年金]
確定給付企業年金は、税制上、拠出時の事業主拠出額については全額損金算入、従業員拠出額については【(A)生命保験料】控除の対象となる。また、給付時については、年金を一時金として受け取った場合は、【(B)一時所得】として課税される。B一退職所得
50[最低課税方式]
生命保険会社は当分の間、課税所得が剰余金の【(A)7%】を下回る場合には剰余金の【(A)7%】を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。具体的な計算方法は(剰余金×【(A)7%】-課税所得)の金額に相当する金額だけ【(B)契約者配当準備金限度額】を否認して、剰余金の【(A)7%】相当額の最低課税所得を算出せしめる方法である。B一契約者配当準備金損金算入額