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2020総論

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    問題一覧

  • 1

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [1]を答えよ

    経済的

  • 2

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [2]を答えよ

    損害額

  • 3

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [3]を答えよ

    主観的

  • 4

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [4]を答えよ

    一定額

  • 5

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [5]を答えよ

    年金給付

  • 6

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [6]を答えよ

    傷害疾病定額保険契約

  • 7

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [7]を答えよ

    潜在的

  • 8

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [8]を答えよ

    平準保険料

  • 9

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [9]を答えよ

    金融機関

  • 10

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [10]を答えよ

    養老保険

  • 11

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [11]を答えよ

    予定利率

  • 12

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [12]を答えよ

    逆ざや

  • 13

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [13]を答えよ

    ALM(資産負債統合管理)

  • 14

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [14]を答えよ

    法令等の遵守(コンプライアンス)

  • 15

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [15]を答えよ

    負債特性

  • 16

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [16]を答えよ

    法定他業

  • 17

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [17]を答えよ

    規制緩和

  • 18

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [18]を答えよ

    金融システム改革法

  • 19

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [19]を答えよ

    50

  • 20

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [20]を答えよ

    デリバティブ

  • 21

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [6]を答えよ

    減少

  • 22

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [7]を答えよ

    退職後

  • 23

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [8]を答えよ

    一時払い

  • 24

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [9]を答えよ

    就業不能

  • 25

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [10]を答えよ

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    問題一覧

  • 1

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [1]を答えよ

    経済的

  • 2

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [2]を答えよ

    損害額

  • 3

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [3]を答えよ

    主観的

  • 4

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [4]を答えよ

    一定額

  • 5

    [生命保険の対象となる危険とその特色一①]  保険契約に関する法制については、従来は商法の中で規定されていたが、商法現代化の流れを受けて保険法が成立し、2010年(平成22年)4月に施行された。  生命保険の対象となる危険には、一般的には「死亡危険」と「生存危険」があるが、その危険の発生から被る[1]危険の担保となるのが生命保険である。  死亡危険は文字どおりのものであるが、高度障害のように死亡という事象が生じていなくとも[1]死亡と位置づけ、契約上は死亡と同じ扱いをする場合もある。  死亡保険契約にあっては、人の生死に伴う[2]を把握することは一般的に難しい。また、人の価値に対する認識は[3]な評価に依存しがちである。そのため、死亡保険の保障額はあらかじめ[4]に定める形がとられている。また、死亡危険は、その発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、事象の発生により保険契約が終了するという特色がある。  生存危険とは、生存することにより[1]損失を引き起こす危険をいい、この危険に対応する生命保険契約には一定期間後の生存を条件とする一時金給付あるいは[5]がある。 [5]を答えよ

    年金給付

  • 6

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [6]を答えよ

    傷害疾病定額保険契約

  • 7

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [7]を答えよ

    潜在的

  • 8

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [8]を答えよ

    平準保険料

  • 9

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [9]を答えよ

    金融機関

  • 10

    [生命保険の対象となる危険とその特色一②]  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険法においては[6]として典型契約としての地位が与えられた。  傷害・疾病危険とは、主に、災害、疾病に伴う入院等の医療費負担、就労不能による所得喪失等の経済的損失を引き起こす危険をいい、死亡危険とは異なり、同一対象者に一回限りの事象でなく、複数回生じる可能性がある危険であることに特色がある。そのため、これらを担保する契約にあっては、危険が発生しても、それにより直ちに契約が消滅することはなく、給付の回数が複数になること、各回の給付に濃淡の差が生じることがある。  生死、特に死亡にかかわる損失を保障する生命保険商品の購入は、消費者にとってはあまり積極的に検討したい性質のものではないため、生命保険に対するニーズは[7]である傾向がある。よって、保険者が加入勧奨しないと生命保険契約が成立し難いという大きな特色を生命保険事業はもっている。  死亡危険への対応は死亡率が基本となるが、死亡率は年齢とともに上昇する。また、生存危険への対応に関しては、一定期間経過後に生じるとするのが一般的である。このように死亡危険、生存危険への生命保険の対応においては、その保障が契約期間の後半にかたよるため、[8]対応による積立金の必要性が生じる。この積立金の効率的運用のために、[9]としての活動を拡大することも、生命保険事業運営上の大きな特色となっている。20世紀の生命保険の代表商品であった死亡・生存危険対応を併せ持つ[10]の普及が生命保険事業の金融的地位を高めたのはこの特色に拠るところが大きい。 [10]を答えよ

    養老保険

  • 11

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [11]を答えよ

    予定利率

  • 12

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [12]を答えよ

    逆ざや

  • 13

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [13]を答えよ

    ALM(資産負債統合管理)

  • 14

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [14]を答えよ

    法令等の遵守(コンプライアンス)

  • 15

    [資産運用一①] 1. 生命保険会社本体での資産運用の今後のあり方  一般勘定における生命保険商品は長期にわたって[11]を保証している他に類をみない商品であり、資産運用にあたっては長期的に安定した収益の確保が要求されている。しかし、近年の歴史的な低金利をはじめとした非常に厳しい運用環境の中、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる[12]が長期間続いてきた。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。そのような中で大きな柱として各社が取組むべきものがリスク管理体制と[13]体制の整備・充実である。  リスク管理体制面では、[14]、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。しかし、やみくもにリスクを取ることは大きな損失の発生をもたらすこととなる。生命保険会社は、適切な計測方法を用いて客観的に自己の有するリスク量を把握しつつ、収益向上を追求できる体制を構築してきている。  [13]については従来より研究がなされてきたが、1996年(平成8年)4月の区分経理の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の[15]を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。 [15]を答えよ

    負債特性

  • 16

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [16]を答えよ

    法定他業

  • 17

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [17]を答えよ

    規制緩和

  • 18

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [18]を答えよ

    金融システム改革法

  • 19

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [19]を答えよ

    50

  • 20

    [資産運用一②] 2. 子会社による金融関連業務への進出  生命保険会社本体では、保険業法により、保険業及び保険業に付随する業務(国債窓販等)、[16](公共債ディーリング等)以外の業務(証券業、銀行業、投資顧問業、証券投資信託業、リース業等)は営むことができない。しかしながら、従来より、[17]の進展等に伴い、資産運用の効率性並びに顧客の利便性向上といった観点から、様々な金融関連業務について関連会社(本体の株式保有比率は 10%以下)で営むことが認められてきた。  1998年(平成10年)12月の[18]の施行に伴い、保険・銀行・証券といった異業態間の参入に係る規制が大幅に緩和され、生命保険会社本体・子会社(本体が[19]%超の議決権を保有する会社または本体・子会社が[19]%超の議決権を保有する会社)それぞれにおいて可能な業務の範囲が拡大した。  生命保険会社本体においては、証券投資情託受益証券の販売業務、[20]取扱業務等が可能になった。また、子会社においては、上記関連会社業務を営むことが可能になったことに加え、証券業等を営むことが可能となった。 [20]を答えよ

    デリバティブ

  • 21

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [6]を答えよ

    減少

  • 22

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [7]を答えよ

    退職後

  • 23

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [8]を答えよ

    一時払い

  • 24

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [9]を答えよ

    就業不能

  • 25

    [団体保険の主な保険種類一②] ・団体信用生命保険  住宅ローン債務を分割返済していく場合に、死亡による債務返済能力の喪失を保障する保険で、保険金額が返済に伴う未払債務残高の[6]につれて[6]していく点に特色がある。 ・団体終身保険  一生涯にわたって死亡保障を行う保険で、主として従業員の[7]の死亡保障を目的として利用される。 ・団体養老保険  団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年[8]の保険を果積購入していく方式とがある。 ・団体[9]保障保険  団体の所属員が傷病により就業できない場合に[9]保険金を支払う仕組みの保険である。 ・医療保障保険(団体型)  [10]改正に伴う医療費一部負担制導入等による医療保障ニーズの高まりに対応するために開発された商品である。 [10]を答えよ

    健康保険法