[保険契約準備金一①]
生命保険会社は、将来の保険金等の支払に備えて資金を積み立てておくことが義務付けられており、負債及び純資産の合計の82.7%(全42社合計 2020年度(令和2年度)未)を占めている。
この積立てを要する準備金は、次のように区分される。
(1)支払備金
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を支払備金として積み立てる。
支払備金は、[1]を採用し、保険金等の[2]勘定そのものの修正は行わない。
[1]を答えよ洗替方式
[保険契約準備金一①]
生命保険会社は、将来の保険金等の支払に備えて資金を積み立てておくことが義務付けられており、負債及び純資産の合計の82.7%(全42社合計 2020年度(令和2年度)未)を占めている。
この積立てを要する準備金は、次のように区分される。
(1)支払備金
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を支払備金として積み立てる。
支払備金は、[1]を採用し、保険金等の[2]勘定そのものの修正は行わない。
[2]を答えよ費用
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[3]を答えよ標準
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[4]を答えよ除く
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[5]を答えよ最低額
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[6]を答えよ未経過
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[7]を答えよ危険
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[8]を答えよ内部留保
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[9]を答えよ純保険料式
[保険契約準備金一②]
(3)社員配当準備金(株式会社にあっては契約者配当準備金)
剰余金を分配(契約者へ配当)する場合は、決算期末に配当金を計算し、社員配当準備金(契約者配当準備金)として積み立てることとされている。
相互会社においては、毎期の未処分剰余金から一定のものを控除した金額の[10]以上を社員配当準備金に積み立てる。20%
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(1)保険金
保険金は原則として契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は[11]として処理される。
保険金、年金、解約返戻金、その他返戻金等の保険契約関係の費用については、支払債務発生の時期を問わず現実の支払ベースで会計処理が行われる。従って、それぞれの勘定科目についてみると現金主義を採用しているようにみえるが、年度末に、[12]主義に修正されている。
[11]を答えよ給付金
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(1)保険金
保険金は原則として契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は[11]として処理される。
保険金、年金、解約返戻金、その他返戻金等の保険契約関係の費用については、支払債務発生の時期を問わず現実の支払ベースで会計処理が行われる。従って、それぞれの勘定科目についてみると現金主義を採用しているようにみえるが、年度末に、[12]主義に修正されている。
[12]を答えよ発生
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(2)年金
年金には、個人年金、財形年金または団体年金契約によって支払われる年金年額を計上する。また、こども保険の育英年金特約または[13]による支払額も含まれる。団体定期保険の年金払特約
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(3)給付金
給付金は傷害、入院、手術等の給付金で、主に主契約に付随する特約によって支払われるもので、保険金、年金以外の支払額を計上する科目である。その他、団体年金の中途脱退一時金、[14]等も含まれる。個人年金の年金一括支払額
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(4)解約返戻金
個人保険および個人年金の契約については、各社ともおおむね純保険料式保険料積立金を基準に、経過10年未満の契約では一定の[15]を行って算出した金額としているが、団体定期保険等の保険期間1年の掛け捨ての契約については解約返戻金はない。解約控除
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(5)支払利息
生命保険会社の支払利息に計上されるものには、以下のようなものがある。
・社債利息
・借入金利息
・預り金利息
・保険契約関係支払金の[16]支払遅延利息
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(6)[17]費用
「[17]勘定」における国債等有価証券、金融派生商品、譲渡性預金等から生じた実現損失、評価損、品借料等を処理する。特定取引
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(7)有価証券評価損
有価証券評価損(売買目的有価証券に係る有価証券評価損を[18])を計上する。除く
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(8)税金
税金として計上されるものには、次のようなものがある。
・事業税・特別法人事業税
・消費税等
・[19]印紙税
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(9)[20]
[20]には、賃貸用不動産等[20]以外の営業用有形固定資産等に係る[20]が計上される。減価償却費
[21]会社法会計について
会社法会計における株式会社の計算に関する法規制の目的は、会社の設備投資限度額の算定と会社の財務内容の開示による情報提供である。誤
[21]会社法会計について
会社法では、「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」とされているが、ここにいう「公正妥当な企業会計の慣行」とは、企業会計原則等を指すものと推定される。正
[21]会社法会計について
株主配当については、旧商法では企業が株主へ配当を行うのは年2回までに制限されていたが、会社法においても同様の制限が設けられている。誤
[22]複式簿記の原理について
企業の経済活動のすべてを記帳・計算するのが簿記である。たとえば、電力会社と電力供給の契約を締結した場合、契約締結の時点でそれぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生することから、この時点で会計上の取引と認識し、記帳・計算を行う。誤
[22]複式簿記の原理について
会計上の取引では、ある勘定の借方に記帳されると必ずほかの勘定の貸方に記帳され、金額も必ず等しく記帳される。このことにより、すべての勘定の借方の合計額と貸方の合計額は、必ず等しくなる関係を、「貸借平均の原理」という。正
[22]複式簿記の原理について
取引が、仕訳されたあと、取引の要素ごとに計算するため、総勘定元帳の該当の勘定科目に金額を記帳することを、「元帳の締切」という。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結子会社及び子法人等の範囲について、従来は会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び収益・費用等の取引は、連結決算上消去しなければならないが、連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益は、消去する必要はない。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結と持分法による処理との間には、連結財務諸表における連結対象科目が全科目か1科目かという違いはあるが、当期損益及び純資産に与える影響は同じである。正
[24]資産勘定の内容について
「商品有価証券」が通常の「有価証券」と区分されているのは、「有価証券」が本来業務である資産運用の一つとして保有されているのに対し、「商品有価証券」は、法定業である当該有価証券の転売により利益を得るために保有されるなど、その目的が全く異なるからである。正
[24]資産勘定の内容について
責任準備金対応債券は、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、取得原価により評価を行うことができる。誤
[24]資産勘定の内容について
貸倒引当金は従来、資産の部の控除項目とされていたが、保険業法施行規則の改正により 1999年度(平成11年度)決算より負債の部に計上することとなった。誤
[25]年度途中の資金移動の区分経理への反映について
保険料収入、保険金支払、配当金支払等の保険関係の資金移動については、原則として、資金移動の発生と同時にその帰属する「資産区分」が判明する場合には、その当該「資産区分」に反映させる。誤
[25]年度途中の資金移動の区分経理への反映について
資産の購入・売却、利息・配当金収入等の資産運用関係の資金移動については、原則として、運用資産の管理方法に応じて、資金移動の発生と同時に対応する「商品区分」に反映させる。誤
[25]年度途中の資金移動の区分経理への反映について
事業費・税金等の支払については、現預金等管理区分において一時的に仮払を行い、後日それぞれの「商品区分」に帰属させる。正
[26]企業会計原則(一般原則)について
真実性の原則⋯⋯「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」正
[26]企業会計原則(一般原則)について
明瞭性の原則⋯⋯「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」正
[26]企業会計原則(一般原則)について
単一性の原則⋯⋯「企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」誤
[27]純資産勘定の内容について
基金利息については、保険業法により純資産額から基金、損失填補準備金、基金償却積立金及び時価評価により増加した貸借対照表上の純資産額を控除した額を限度として支払うことができるとされている。正
[27]純資産勘定の内容について
相互会社の基金を償却する場合に、保険業法によって、償却額と同額の積立てが義務付けられている。これが「基金償却積立金」である。正
[27]純資産勘定の内容について
「その他有価証券評価差額金」は、その他有価証券の評価差額に税効果会計上の税効果相当額を加算した額を計上する。誤
[28]一般勘定・特別勘定について
特別勘定独特の勘定科目としては、特別勘定と一般定の間で行われる取引(勘定間取引という)を表わすのに使用する勘定科目があり、「一般勘定貸」「一般勘定借」「一般勘定へ支払」「一般勘定より受入」の4勘定がある。正
[28]一般勘定・特別勘定について
一般勘定と特別勘定の勘定間取引については、保険業法上、保険料及び責任準備金算出方法書に定める金銭の振替を除き認められていない。誤
[28]一般勘定・特別勘定について
特別勘定は一般勘定とは区分し、全く別の会計単位として記帳されているが、決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、両者を合併して一表にする必要がある。合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。正
[29]関係法規等について
保険業法は、保険契約者の保護を目的として、1939年(昭和14年)に制定、1995年(平成7年)に全面改正された。保険募集の基本的ルールや体制整備義務等を定めた改正が 2016年(平成 28年)に施行されている。正
[29]関係法規等について
2005年(平成17年)に金融庁は事務ガイドラインを廃止し、保険会社向けの総合的な監督指針を発表した。本監督指針においては、保険会社の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の事務ガイドラインの内容も踏まえ、体系的に整理した。正
[29]関係法規等について
金融関連通達や事務連絡の廃止等の際に、省令や告示に格上げされなかった会計に関する事項については、生命保険会社の標準的な取扱いを示すものとして、日本公認会計土協会により「生命保険会社における経理要領」が作成されている。誤
[30]事業費管理について
営業保険料は、純保険料と付加保険料から成り立っている。純保険料は、予定事業費から計算し、事業費と事業費に準ずる経費に充当する。また、付加保険料は、予定死亡率・予定利率から計算し、将来の保険金・給付金の支払に充当する。誤
[30]事業費管理について
事業費は、支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「維持費」「集金費」に分類している。正
[30]事業費管理について
「事業費管理」は、通常、経営管理手法のひとつである予算制度を活用した事業費予算管理制度として行われている。正
31[簿記]
簿記は、単式簿記と複式簿記とに分けられるが、現代の企業では、組織的に記帳・計算をする必要から、複式簿記が採用されている。正
32[株主資本等変動計算]
株主資本等変動計算書は、資本金と繰越利益剰余金の当期末残高がそれぞれ貸借対照表と一致する。正
33[税務会計]
税務会計は、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同様である。誤
34[期間帰属の差異]
会計上の利益と課税所得の差額のうち、期間帰属の差異に基づく項目について、法人税等の期間配分を行うことを税効果会計という。正
35[デリバティブ]
デリバティブをヘッジ手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、ヘッジ対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができる。これをヘッジ会計という。正
36[未払金]
「未払金」には、本来の営業取引以外の取引によって発生した債務で、代金の未支払額を計上する。生命保険会社においては、不動産・動産等の買入代金の未支払金額、団体保険・企業年金等の共同引受に伴う未支払金額等が含まれる。正
37[価格変動準備金]
価格変動準備金は、株式等、将来において価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について積み立てることを義務付けられたものであるが、積立基準や積立限度額については、特段定められていない。誤
38[損益の認識基準]
損益の認識基準には、現金主義、発生主義、実現主義があるが、そのうち現金主義は、財貨または用役の第三者に対する引き渡しや対価の受領その他客観的に立証できる外部取引の事実に基づき収益を計上すべしとするものである。誤
39[区分経理における運用資産の管理]
資産分別管理方式は、例えば、株式を銘柄別に各「資産区分」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「資産区分」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。正
40[監査役による監査]
保険会社の監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は社内監査役)のすべてで組織する。誤
41[取引の仕訳]
商品をA社に販売し、代金5,000円は、掛とした。この取引の仕訳は以下のとおり。
(借方) 【(A)売掛金】 5,000
(貸方) 【(B)売上】 5,000C(A・Bともに正しい)
42[企業会計の領域]
企業会計の領域は、【(A)財務会計】と【(B)マクロ会計】の2つに分けられる。
【(A)財務会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)マクロ会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を経営者その他の管理者に提供するための会計である。B一管理会計
43[決算スケジュール]
生命保険相互会社の決算スケジュールは、総代会の【(A)2週間】前までに総代会招集通知を発送し、事業年度終了後【(B)4ヵ月】以内に業務報告書・連結業務報告書の提出、公衆縦覧資料の縦覧を開始することになっている。C(A・Bともに正しい)
44[消費税]
消費税は、売上による預り消費税(仮受消費税)からこれに対応する仕入に係る支払消費税(仮払消費税)を控除した金額を未払金として【(A)資産】に、課税されない売上に対応する自らが負担者となるべき消費税については【(B)税金】として費用に計上されることとなる。Aー負債
45[利益準備金]
利益準備金は、【(A)株式会社】に存在する準備金であり、資本準備金と利益準備金の合計が一定の額に達するまでは、剰余金の配当をする場合には、その配当により減少する剰余金の額の【(B)5分の2】を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。Bー5分の1
46[利息及び配当金等収入]
利及び配当金等収入には、預貯金利息、公社債利息、株式配当金(【(A)満期保有目的債券】及び商品有価証券に係るものを除く。)、貸付金利息、不動産賃貸料等が計上されるほか、【(B)コールローン利息】、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。Aー売買目的有価証券
47[保険業法第112条評価益]
保険契約者への公平な配当および利益の確保を図るために、市場価格のある株式の【(A)売却】による利益の計上によって、責任準備金又は契約者配当準備金若しくは社員配準備金に積み立てる場合には、保険業法第112条により、【(B)内閣総理大臣の認可】を受けて行うことが認められている。A一評価換え
48[退職給付引金]
「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職給付債務の額(退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、【(A)中間決算時】までに発生していると認められる額を一定の割引率および予想される残存勤務期間に基づき割り引いて計算した額)に【(B)未認識過去勤務費用】および数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を計上する。A一期末
49[公告]
計算書類が株主総会において承認された場合、遅なく貸借対照表および【(A)損益計算書】を公告することになっている。公告方法としては、①官報に記載②日刊新聞に掲載③電子公告、のいずれかを【(B)事業方法書】で定めることができる。B一定款
50[金融検査]
生命保険会社は、【(A)保険業法】の規定により金融検査を受けている。【(B)外部査定】検査では、資産の【(B)外部査定】の正確性や【(B)外部査定】結果による償却・引当の適切性についての実態把握が行われる。Bー自己査定
[保険契約準備金一①]
生命保険会社は、将来の保険金等の支払に備えて資金を積み立てておくことが義務付けられており、負債及び純資産の合計の82.7%(全42社合計 2020年度(令和2年度)未)を占めている。
この積立てを要する準備金は、次のように区分される。
(1)支払備金
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を支払備金として積み立てる。
支払備金は、[1]を採用し、保険金等の[2]勘定そのものの修正は行わない。
[1]を答えよ洗替方式
[保険契約準備金一①]
生命保険会社は、将来の保険金等の支払に備えて資金を積み立てておくことが義務付けられており、負債及び純資産の合計の82.7%(全42社合計 2020年度(令和2年度)未)を占めている。
この積立てを要する準備金は、次のように区分される。
(1)支払備金
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を支払備金として積み立てる。
支払備金は、[1]を採用し、保険金等の[2]勘定そのものの修正は行わない。
[2]を答えよ費用
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[3]を答えよ標準
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[4]を答えよ除く
[保険契約準備金一①]
(2)責任準備金
責任準備金は、将来の保険金等の支払に備える準備金として、保険業法で積立てを義務付けられている。
①保険料積立金
決算期末時点での各契約の積立金部分を計算し、保険料積立金として積み立てる。
なお、保険業法において、[3]責任準備金制度が取り入れられている。
[3]責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約(主に個人保険および個人年金保険を対象とし、特別勘定分を[4]。)のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の[5]とするものである。
[5]を答えよ最低額
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[6]を答えよ未経過
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[7]を答えよ危険
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[8]を答えよ内部留保
[保険契約準備金一②]
<(2)責任準備金の続き>
②[6]保険料
収入保険料のうち、保険料中の[6]期間に対応する部分については、責任準備金として積み立てることになっている。
③払戻積立金
保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。
④[7]準備金
保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる[7]に備える準備金である。
[7]準備金は、法人税法上は利益性の[8]との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が[9]に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。
[9]を答えよ純保険料式
[保険契約準備金一②]
(3)社員配当準備金(株式会社にあっては契約者配当準備金)
剰余金を分配(契約者へ配当)する場合は、決算期末に配当金を計算し、社員配当準備金(契約者配当準備金)として積み立てることとされている。
相互会社においては、毎期の未処分剰余金から一定のものを控除した金額の[10]以上を社員配当準備金に積み立てる。20%
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(1)保険金
保険金は原則として契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は[11]として処理される。
保険金、年金、解約返戻金、その他返戻金等の保険契約関係の費用については、支払債務発生の時期を問わず現実の支払ベースで会計処理が行われる。従って、それぞれの勘定科目についてみると現金主義を採用しているようにみえるが、年度末に、[12]主義に修正されている。
[11]を答えよ給付金
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(1)保険金
保険金は原則として契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は[11]として処理される。
保険金、年金、解約返戻金、その他返戻金等の保険契約関係の費用については、支払債務発生の時期を問わず現実の支払ベースで会計処理が行われる。従って、それぞれの勘定科目についてみると現金主義を採用しているようにみえるが、年度末に、[12]主義に修正されている。
[12]を答えよ発生
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(2)年金
年金には、個人年金、財形年金または団体年金契約によって支払われる年金年額を計上する。また、こども保険の育英年金特約または[13]による支払額も含まれる。団体定期保険の年金払特約
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(3)給付金
給付金は傷害、入院、手術等の給付金で、主に主契約に付随する特約によって支払われるもので、保険金、年金以外の支払額を計上する科目である。その他、団体年金の中途脱退一時金、[14]等も含まれる。個人年金の年金一括支払額
[生命保険会計における費用に属する科目一①]
(4)解約返戻金
個人保険および個人年金の契約については、各社ともおおむね純保険料式保険料積立金を基準に、経過10年未満の契約では一定の[15]を行って算出した金額としているが、団体定期保険等の保険期間1年の掛け捨ての契約については解約返戻金はない。解約控除
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(5)支払利息
生命保険会社の支払利息に計上されるものには、以下のようなものがある。
・社債利息
・借入金利息
・預り金利息
・保険契約関係支払金の[16]支払遅延利息
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(6)[17]費用
「[17]勘定」における国債等有価証券、金融派生商品、譲渡性預金等から生じた実現損失、評価損、品借料等を処理する。特定取引
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(7)有価証券評価損
有価証券評価損(売買目的有価証券に係る有価証券評価損を[18])を計上する。除く
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(8)税金
税金として計上されるものには、次のようなものがある。
・事業税・特別法人事業税
・消費税等
・[19]印紙税
[生命保険会計における費用に属する科目一②]
(9)[20]
[20]には、賃貸用不動産等[20]以外の営業用有形固定資産等に係る[20]が計上される。減価償却費
[21]会社法会計について
会社法会計における株式会社の計算に関する法規制の目的は、会社の設備投資限度額の算定と会社の財務内容の開示による情報提供である。誤
[21]会社法会計について
会社法では、「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」とされているが、ここにいう「公正妥当な企業会計の慣行」とは、企業会計原則等を指すものと推定される。正
[21]会社法会計について
株主配当については、旧商法では企業が株主へ配当を行うのは年2回までに制限されていたが、会社法においても同様の制限が設けられている。誤
[22]複式簿記の原理について
企業の経済活動のすべてを記帳・計算するのが簿記である。たとえば、電力会社と電力供給の契約を締結した場合、契約締結の時点でそれぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生することから、この時点で会計上の取引と認識し、記帳・計算を行う。誤
[22]複式簿記の原理について
会計上の取引では、ある勘定の借方に記帳されると必ずほかの勘定の貸方に記帳され、金額も必ず等しく記帳される。このことにより、すべての勘定の借方の合計額と貸方の合計額は、必ず等しくなる関係を、「貸借平均の原理」という。正
[22]複式簿記の原理について
取引が、仕訳されたあと、取引の要素ごとに計算するため、総勘定元帳の該当の勘定科目に金額を記帳することを、「元帳の締切」という。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結子会社及び子法人等の範囲について、従来は会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び収益・費用等の取引は、連結決算上消去しなければならないが、連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益は、消去する必要はない。誤
[23]連結財務諸表の作成手続について
連結と持分法による処理との間には、連結財務諸表における連結対象科目が全科目か1科目かという違いはあるが、当期損益及び純資産に与える影響は同じである。正
[24]資産勘定の内容について
「商品有価証券」が通常の「有価証券」と区分されているのは、「有価証券」が本来業務である資産運用の一つとして保有されているのに対し、「商品有価証券」は、法定業である当該有価証券の転売により利益を得るために保有されるなど、その目的が全く異なるからである。正
[24]資産勘定の内容について
責任準備金対応債券は、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、取得原価により評価を行うことができる。誤
[24]資産勘定の内容について
貸倒引当金は従来、資産の部の控除項目とされていたが、保険業法施行規則の改正により 1999年度(平成11年度)決算より負債の部に計上することとなった。誤
[25]年度途中の資金移動の区分経理への反映について
保険料収入、保険金支払、配当金支払等の保険関係の資金移動については、原則として、資金移動の発生と同時にその帰属する「資産区分」が判明する場合には、その当該「資産区分」に反映させる。誤
[25]年度途中の資金移動の区分経理への反映について
資産の購入・売却、利息・配当金収入等の資産運用関係の資金移動については、原則として、運用資産の管理方法に応じて、資金移動の発生と同時に対応する「商品区分」に反映させる。誤
[25]年度途中の資金移動の区分経理への反映について
事業費・税金等の支払については、現預金等管理区分において一時的に仮払を行い、後日それぞれの「商品区分」に帰属させる。正
[26]企業会計原則(一般原則)について
真実性の原則⋯⋯「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」正
[26]企業会計原則(一般原則)について
明瞭性の原則⋯⋯「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」正
[26]企業会計原則(一般原則)について
単一性の原則⋯⋯「企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」誤
[27]純資産勘定の内容について
基金利息については、保険業法により純資産額から基金、損失填補準備金、基金償却積立金及び時価評価により増加した貸借対照表上の純資産額を控除した額を限度として支払うことができるとされている。正
[27]純資産勘定の内容について
相互会社の基金を償却する場合に、保険業法によって、償却額と同額の積立てが義務付けられている。これが「基金償却積立金」である。正
[27]純資産勘定の内容について
「その他有価証券評価差額金」は、その他有価証券の評価差額に税効果会計上の税効果相当額を加算した額を計上する。誤
[28]一般勘定・特別勘定について
特別勘定独特の勘定科目としては、特別勘定と一般定の間で行われる取引(勘定間取引という)を表わすのに使用する勘定科目があり、「一般勘定貸」「一般勘定借」「一般勘定へ支払」「一般勘定より受入」の4勘定がある。正
[28]一般勘定・特別勘定について
一般勘定と特別勘定の勘定間取引については、保険業法上、保険料及び責任準備金算出方法書に定める金銭の振替を除き認められていない。誤
[28]一般勘定・特別勘定について
特別勘定は一般勘定とは区分し、全く別の会計単位として記帳されているが、決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、両者を合併して一表にする必要がある。合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。正
[29]関係法規等について
保険業法は、保険契約者の保護を目的として、1939年(昭和14年)に制定、1995年(平成7年)に全面改正された。保険募集の基本的ルールや体制整備義務等を定めた改正が 2016年(平成 28年)に施行されている。正
[29]関係法規等について
2005年(平成17年)に金融庁は事務ガイドラインを廃止し、保険会社向けの総合的な監督指針を発表した。本監督指針においては、保険会社の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の事務ガイドラインの内容も踏まえ、体系的に整理した。正
[29]関係法規等について
金融関連通達や事務連絡の廃止等の際に、省令や告示に格上げされなかった会計に関する事項については、生命保険会社の標準的な取扱いを示すものとして、日本公認会計土協会により「生命保険会社における経理要領」が作成されている。誤
[30]事業費管理について
営業保険料は、純保険料と付加保険料から成り立っている。純保険料は、予定事業費から計算し、事業費と事業費に準ずる経費に充当する。また、付加保険料は、予定死亡率・予定利率から計算し、将来の保険金・給付金の支払に充当する。誤
[30]事業費管理について
事業費は、支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「維持費」「集金費」に分類している。正
[30]事業費管理について
「事業費管理」は、通常、経営管理手法のひとつである予算制度を活用した事業費予算管理制度として行われている。正
31[簿記]
簿記は、単式簿記と複式簿記とに分けられるが、現代の企業では、組織的に記帳・計算をする必要から、複式簿記が採用されている。正
32[株主資本等変動計算]
株主資本等変動計算書は、資本金と繰越利益剰余金の当期末残高がそれぞれ貸借対照表と一致する。正
33[税務会計]
税務会計は、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同様である。誤
34[期間帰属の差異]
会計上の利益と課税所得の差額のうち、期間帰属の差異に基づく項目について、法人税等の期間配分を行うことを税効果会計という。正
35[デリバティブ]
デリバティブをヘッジ手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、ヘッジ対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができる。これをヘッジ会計という。正
36[未払金]
「未払金」には、本来の営業取引以外の取引によって発生した債務で、代金の未支払額を計上する。生命保険会社においては、不動産・動産等の買入代金の未支払金額、団体保険・企業年金等の共同引受に伴う未支払金額等が含まれる。正
37[価格変動準備金]
価格変動準備金は、株式等、将来において価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について積み立てることを義務付けられたものであるが、積立基準や積立限度額については、特段定められていない。誤
38[損益の認識基準]
損益の認識基準には、現金主義、発生主義、実現主義があるが、そのうち現金主義は、財貨または用役の第三者に対する引き渡しや対価の受領その他客観的に立証できる外部取引の事実に基づき収益を計上すべしとするものである。誤
39[区分経理における運用資産の管理]
資産分別管理方式は、例えば、株式を銘柄別に各「資産区分」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「資産区分」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。正
40[監査役による監査]
保険会社の監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は社内監査役)のすべてで組織する。誤
41[取引の仕訳]
商品をA社に販売し、代金5,000円は、掛とした。この取引の仕訳は以下のとおり。
(借方) 【(A)売掛金】 5,000
(貸方) 【(B)売上】 5,000C(A・Bともに正しい)
42[企業会計の領域]
企業会計の領域は、【(A)財務会計】と【(B)マクロ会計】の2つに分けられる。
【(A)財務会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)マクロ会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を経営者その他の管理者に提供するための会計である。B一管理会計
43[決算スケジュール]
生命保険相互会社の決算スケジュールは、総代会の【(A)2週間】前までに総代会招集通知を発送し、事業年度終了後【(B)4ヵ月】以内に業務報告書・連結業務報告書の提出、公衆縦覧資料の縦覧を開始することになっている。C(A・Bともに正しい)
44[消費税]
消費税は、売上による預り消費税(仮受消費税)からこれに対応する仕入に係る支払消費税(仮払消費税)を控除した金額を未払金として【(A)資産】に、課税されない売上に対応する自らが負担者となるべき消費税については【(B)税金】として費用に計上されることとなる。Aー負債
45[利益準備金]
利益準備金は、【(A)株式会社】に存在する準備金であり、資本準備金と利益準備金の合計が一定の額に達するまでは、剰余金の配当をする場合には、その配当により減少する剰余金の額の【(B)5分の2】を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。Bー5分の1
46[利息及び配当金等収入]
利及び配当金等収入には、預貯金利息、公社債利息、株式配当金(【(A)満期保有目的債券】及び商品有価証券に係るものを除く。)、貸付金利息、不動産賃貸料等が計上されるほか、【(B)コールローン利息】、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。Aー売買目的有価証券
47[保険業法第112条評価益]
保険契約者への公平な配当および利益の確保を図るために、市場価格のある株式の【(A)売却】による利益の計上によって、責任準備金又は契約者配当準備金若しくは社員配準備金に積み立てる場合には、保険業法第112条により、【(B)内閣総理大臣の認可】を受けて行うことが認められている。A一評価換え
48[退職給付引金]
「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職給付債務の額(退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、【(A)中間決算時】までに発生していると認められる額を一定の割引率および予想される残存勤務期間に基づき割り引いて計算した額)に【(B)未認識過去勤務費用】および数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を計上する。A一期末
49[公告]
計算書類が株主総会において承認された場合、遅なく貸借対照表および【(A)損益計算書】を公告することになっている。公告方法としては、①官報に記載②日刊新聞に掲載③電子公告、のいずれかを【(B)事業方法書】で定めることができる。B一定款
50[金融検査]
生命保険会社は、【(A)保険業法】の規定により金融検査を受けている。【(B)外部査定】検査では、資産の【(B)外部査定】の正確性や【(B)外部査定】結果による償却・引当の適切性についての実態把握が行われる。Bー自己査定