問題一覧
1
[銀行・信託・証券業界一①] 戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。 [11]を答えよ
長短分離
2
[銀行・信託・証券業界一①] 戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。 [12]を答えよ
専門金融機関
3
[銀行・信託・証券業界一①] 戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。 [13]を答えよ
直接金融
4
[銀行・信託・証券業界一①] 戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。 [14]を答えよ
金融の国際化
5
[銀行・信託・証券業界一①] 戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。 [15]を答えよ
持株会社
6
[銀行・信託・証券業界一②] 銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。 更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。 [16]を答えよ
販売チャネル
7
[銀行・信託・証券業界一②] 銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。 更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。 [17]を答えよ
信用生命保険
8
[銀行・信託・証券業界一②] 銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。 更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。 [18]を答えよ
個人年金
9
[銀行・信託・証券業界一②] 銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。 更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。 [19]を答えよ
一時払終身保険
10
[銀行・信託・証券業界一②] 銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。 更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。 [20]を答えよ
法令等遵守
11
[22]団体保険について 総合福祉団体定期保険は、債務者を被保険者とし、銀行、販売会社などの信用供与機関を契約者・保険金受取人、債務返済期間を保険期間、未払債務残高を保険金額として加入する。
誤
12
[22]団体保険について 団体養老保険は、団体の所属員の死亡保障および退職金準備のための保険で、保険料を全保険期間にわたって平準払いする方式と、毎年一時払いの保険を累積購入していく方式とがある。
正
13
[23]早期是正措置の導入と保険業法の一部改正について 不良債権処理に苦しむ銀行に対して採用された早期是正措置が、1998年度(平成10年度)決算から生命保険会社に対しても導入された。同措置は、責任準備金の積立度合を示すソルベンシー・マージン比率が200%未満の会社が対象となった。
誤
14
[23]早期是正措置の導入と保険業法の一部改正について 2003年(平成15年)には、既契約の予定利率引き上げに関する保険業法の改正が行われた。これは、ある生命保険会社の保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に、当該生命保険会社による行政への申出、社員総会(あるいは総代会)または株主総会の承認等の手続きを経て、既契約の予定利率等の契約条件の変更を可能とするものであった。
誤
15
[24]社会保険の特質について 生命保険の保険料の金額は、死亡率、保険金額、契約期間等に左右される。これに対して、社会保険の場合は、保険事故の発生率よりも、保険料負担者の負担能力に応じて年齢別に保険料が決められる点に特色がある。
誤
16
[24]社会保険の特質について 生命保険の保険料は、その全額を保険契約者が負担しているが、社会保険の保険料は、被保険者が企業の被用者である場合には、その全部を被保険者が負担するのではなく、被保険者・事業主・国庫がそれぞれ1/3ずつ負担する。
誤
17
[24]社会保険の特質について 生命保険の給付額の金額は、個々の必要に応じて決められるようになっているといってよいが、社会保険の場合には、給付額は、法制上の決まった金額になっている。つまり、社会保険では社会的に一般化された尺度によって、給付額が決められている。
正
18
[25]相互会社と株式会社について 相互会社は保険契約者が社員となり、自ら会社の構成員となって組織する会社である。契約者相互の利益を目的とするもので、営利も公益も目的としない中間的な社団法人である。
正
19
[25]相互会社と株式会社について 会社の構成員(株主・社員)が会社の意思決定機関を通じて経営に参加し、また経営の結果としての損益が構成員に帰属するという点については、株式会社も相互会社のいずれも同じであり、保険契約者の立場も株式会社と相互会社で異なることはない。
誤
20
[25]相互会社と株式会社について 保険業法は、資本調達能力の向上や事業展開等を目的として、相互会社が株式会社へ転換を図る可能性などを考慮して、相互会社の株式会社への組織変更について規定しているが、株式会社の相互会社への組織変更については規定していない。
誤
21
[27]責任準備金の一般概念について 責任準備金の現実的定義は、「将来保険料収入現価一将来保険給付支払現価」である。
誤
22
[27]責任準備金の一般概念について 責任準備金の第一義は、決算時の負債評価であり、契約集団としての積立金評価額をいう。
正
23
[27]責任準備金の一般概念について 責任準備金の第二義は、個々契約の積立金評価額をいい、解約返戻金計算の基礎となり、また配当金計算の基準として用いられる。
正
24
[29]資産運用の原則について 変額保険(変額個人年金保険を含む)においては、一般の保険に比べ、リスクをとりつつハイリターンを狙うという商品特性から資産運用にあたっては収益性がより強く意識されるので、この特別勘定資産については一般勘定資産と比べて契約者保護のため運用規制が厳しくなっている。
誤
25
[29]資産運用の原則について 変額保険(変額個人年金保険を含む)においては、投資環境の悪化状況下で大量解約が生じる可能性があるので、流動性が一般勘定にも増して重要となる。
正
26
[29]資産運用の原則について 企業年金に関する単独運用特別勘定の場合、契約毎に特別勘定が設定されることから個々の顧客の意向に応じた資産運用が可能である。
正
27
[30]保険業法について 金融の自由化・国際化等の保険制度を取り巻く環境の変化に対応するとともに、保険業の健全性を確保することを目的として、規制緩和・自由化の推進、保険業の健全性の維持、公正な事業運営の確保の3点を基本的な柱として、(旧)保険業法等について、1996年(平成8年)に全面的な改正を行った。最近では、保険募集に関する基本的ルールが、より積極的な一般的義務規定として保険業法に新たに規定された。
正
28
[30]保険業法について 保険業法には、公法規定である行政的監規定と私法規定である保険事業を営む者の組織および業務活動に関する規定とが混在している。
正
29
[30]保険業法について 保険業法の目的は、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険者の保護を図り、国民生活の安定・国民経済の健全な発展に資することにある。
誤
30
32[生命保険契約の要素] 生命保険契約では、保険者は相手方または第三者(被保険者)の生死などに関して一定の金額を保険金受取人に対して支払うべきことを約束するのであり、この相手方または第三者の生死などが生命保険における保険事故である。
正
31
37[日本の公的年金制度] 日本の公的年金制度は、軍人や官吏を対象とした明治時代の恩給制度に始まる。一般国民を対象とした年金制度としては、1942年(昭和17年)に、工場などで働く男子労働者を対象とした労働者年金保険制度が発足している。
正
32
38[こくみん共済coop<全労済>] 近年こくみん共済coop<全労済>では、個人向けの共済が事業の中心となっており、主力の「各都道府県民共済」を中心とする個人向け生命共済は、従来の掛金建、掛け捨て型だけではなく、男女別・年齢別掛金の長期保障や介護医療終身タイプ等に加え、年金共済等も取り扱っており、商品・サービス面の充実を図っている。
誤
33
41[死亡表] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。 死亡表には、一般人口の集団を対象とする【(A)人口動態表】と生命保険の被保険者のような特定人口集団を対象とする【(B)経験生命表】がある。
Aー国民生命表
34
45[昭和50年保険審議会答申に沿う措置] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。 1975年(昭和50年)の保険審議会の答申に基づき「生命保険の募集体制に関する整備改善3カ年計画(募体三計画)」がスタートしたが、そのほかにも、昭和50年中に沿うものとして、中途増額制度の実施、物価指数保険の発売や、【(A)クーリング・オフ】制度の実施、消費者への情報提供機関「【(B) 生命保険文化センター】」の設立等様々な措置が講じられた。
C(A・Bともに正しい)
35
47[生活保障としての生命保険] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。 生命保険は、死亡保障、老後保障と【(A)教育・結婚資金保障】の3つの機能を持つものであり、家庭生活の【(B)長期計画】を立てるうえで大きな役割を果たすものである。
Aー緊急出費保障
36
49[JA共済(全国共済農業協同組合連合会)] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。 JA(農業協同組合)による共済事業は、【(A)農業協同組合法】により根拠を与えられ、取扱商品は、養老生命共済、終身共済、【(B)建物更生共済】など民間生命保険会社とほぼ同じである。
Bーこども共済